日産プラザソルの運営する入札会をNPS 入札会といいます。第3条(NPS入札会への参加)
NPS入札会規約
2018年7月26日 改定
日産プラザソル株式会社
NPS入札会規約
第1条(入札会の目的)
日産プラザソル株式会社(以下「NPS」といいます。)は、主にいわゆるリースアップ・レンタカーアップ車両を中心とする中古車等(以下「車両」といいます。)の入札会を運営し、中古車業界の発展に寄与することを目的とします。
第2条(名称)
日産プラザソルの運営する入札会をNPS 入札会といいます。第3条(NPS入札会への参加)
1. NPS 入札会会員(以下「会員」という。)は、NPS 入札会の会員登録完了後、入札できるものとします。
2. NPS は、本規約のほか、会員がNPS 入札会に参加し入札するために要するNPS 入札会開催スケジュールおよびその入札方法ならびにCondition Check Guide(コンディション・チェッ ク・ガイド)等の注意事項を、随時会員に対し、掲示、連絡、通知または通達するものとします。
3. 会員は、車両およびその付帯条件を確認したうえで、NPS 所定の方法によりインターネットを使用して入札(入札の追加、変更および取消を含みます。以下「インターネット入札」といいます。)することができるものとします。
4. 入札会の運営にあたり、NPS の提供する入札システムのトラブル、通信回線関連のトラブル、インターネット使用上のトラブル、停電、火災および天災地変などの不可抗力により、その維持継続ができなくなった場合、NPS は、当該入札会の日程を変更あるいは中止することができるものとします。この場合、会員に何らかの損害が発生しても、NPS は、一切責任を負いません。
5. 会員はNPS 入札会がNPS 関連会社のリースアップ車、レンタカーアップ車が中心の入札会であることを了解のうえNPS 入札会に参加するものとします。
第4条(会員の要件)
会員は、次の各号の要件を全て満たす者に限ります。
① 公安委員会発行の古物商許可証(自動車)を自ら所持していること
② 常設の営業拠点を有し、現に営業活動を行っていること
③ 第27条第1項各号のいずれにも該当しないこと第5条(会員の権利義務)
1. 会員は、NPS 入札会において入札し、第10 条第3項の条件により落札する権利を有します。
2. 会員が第11 条記載の車両代金ほか、NPS 入札会に参加したことによって支払い義務の発生したすべての債務のうち一つでもその支払期限内の支払いを延滞した場合、その延滞が解消するまでの間、NPS は、当該会員に対し、前項の権利を停止します。
3. 会員は、常に本規約(およびこれに付随する諸規定等がある場合はこれを含み、以下「本規
約」といいます。)を遵守しなければならないものとします。
4. 会員は、NPS の求めがあるときは、身分証明書をNPS に提示しなければならないものとし、当該提示がないときは、NPS は、NPS 入札会への参加を認めないことができるものとします。
5. 会員は、敷地内の入札会開催場所以外のエリアおよびNPS 事務所エリアに無断で立ち入ってはならないものとします。
6. 会員は、自らの会員としての権利義務を第三者に譲渡・貸与等してはならないものとします。万一、会員としての権利義務を第三者に譲渡・貸与等したことにより、会員自らが損害を被った場合、出品者およびNPS は、一切責任を負いません。また、会員が会員としての権利義務を第三者に譲渡・貸与等したことにより、車両の前使用者、出品者またはNPS が損害を被った場合、当該会員は、その賠償責任をすべて負うことに異議なく同意するものとします。
7. 会員は、同伴者を伴って来場する場合、その身元保証人として、同伴者にも本規約を遵守させなければなりません。万一、同伴者が本規約の規定に違反したことにより、車両の前使用者またはNPS に損害が発生した場合、当該会員は、同伴者の身元保証人として、その賠償責任をすべて自ら負うことに異議なく同意するものとします。
8. 会員は、同伴者を単独でNPS入札会の各車両保管場所(以下「会場」といいます。)に来場させず、常に会員とともに来場するものとします。
9. 会員は、NPS 入札会に関連するすべての問い合わせ窓口がNPS のみであることを予め承諾し、NPS以外の者に問い合わせをしてはならないものとします。
10.会員が本規約に違反したとNPS が判断した場合、NPS から当該会員への通知により、その時点で本規約に認められた会員の権利は停止されるものとします。万一 、会員が本規約の規定に違反したことにより、車両の前使用者、NPS に損害が発生した場合、当該会員は、その賠償責任をすべて負うことに異議なく同意するものとします。
11. 会員がNPS 入札会の運営に支障を及ぼしたり、出品者、他の会員、NPS または第三者に対し、誹謗中傷暴言等を行ったりして、NPS 入札会への参加が不適当であるとNPS が認めた場合、NPS は、当該会員を一定期間参加停止あるいは会員資格剥奪の処分に処します。
第6条(会員登録・登録期間・退会・再登録)
1. NPS 入札会の入札会員登録を希望する者は、入札会員登録審査に要する必要書類をNPSに提出のうえ、出品者およびNPS の行う入会審査の承認を得なければならないものとします。承認後は速やかに、本誓約書に記名捺印のうえ、NPS に提出し、初めて入札会員登録され るものとします。
2. 本契約書に基づく会員最初の登録期間は、最初に到来する3 月31 日までとします。本契約書が改定された場合を除き、登録満了時に、NPS から何らの異議申し立てがなければ、会員はその会員登録期間を登録期間満了日の翌日より1年間更新できるものとし、翌年以降も同様とします。
3. 登録期間満了時にNPS が会員として不適格と認める場合、NPS は、当該会員にその旨を通知のうえ会員登録期間を更新しないことができるものとし、当該会員は、これに一切異議を述
べないものとします。
4. 登録期間中に退会を希望する会員は、NPS 所定の退会届をNPS に提出するものとします。一度退会した元会員が再度会員登録を希望する場合は、本条第1 項の手続きを改めて行うものとします。
第7条 (会員資格の停止・解除)
1. 会員が以下の各項の一にでも該当した場合は、NPS は通知、勧告をすることなく会員登録を停止解除することができるものとします。この場合、会員はNPS に対する債務について当然に期限の利益を喪失し、未履行債務を直ちに履行するものとします。
① 電話、FAX、電子メール等方法のいかんにかかわらず会員と連絡が取れなくなったとき。
② 本規約等に違反したとき。
③ 入札会に参加に伴い負担する債務の履行を滞納し、又は支払いを拒否した場合。
④ NPS 入札会に1 年間以上参加しない場合。
⑤ 支払の停止があったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。
⑥ 仮差押・仮処分・差押(信用に関しないものを除く。)、強制執行、競売の申立て又は公租公課の滞納処分等を受けたとき。
⑦ 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の倒産手続若しくは清算手続の申立てを受けたとき若しくは自らこれらの申立てをしたとき、または私的整理を申出たとき。
⑧ 第27条第1項又は第2項に違反していることが判明したとき、又はNPS が第27条第3項の報告を求めたにもかかわらず、会員から合理的期間内に報告書が提出されないとき
第8条(インターネット入札用IDおよびパスワード)
会員のインターネット入札に必要なID[IDENTIFICATION:身分証明]とパスワード(以下「IDおよびパスワード」といいます。)については、会員登録完了後、NPS にて会員ごとに決定し、 NPSより会員ごとに通知されるものとします。
第9条(IDおよびパスワードの管理)
会員は、自らの責任でIDおよびパスワードを管理するものとします。xx、何らかの事由により、会員のIDおよびパスワードが外部に漏洩し、会員が損害を被った場合でも、NPS は、一切責任を負いません。
第10条(入札方法および落札の確定)
1. 会員は、NPS 入札会に出品された車両が自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)に規定された使用済自動車ではないと看做したうえで、当該車両およびその付帯条件を確認し、NPS により指定された方法で、買取希望価格を千円単位で入札するものとします。なお、入札締切時刻以後、入札の取消および入札金額の変更はできないものとしま す。
2. インターネット入札をする会員は、次のインターネット上のアドレス(URL:UNIFORM RESOURCE LOCATOR)に自らアクセスし、その入札手順に従い入札するものとします。インターネット入札のためのURL:xxx.xxxxxx-xx.xx.xx/xxx/
3. NPS は、流札した場合を除き、入札において最高価格を入札した会員(以下「落札者」といいます。)に対し、NPS 所定の方法にて落札した旨の通知をし、当該通知の到達をもって当該車両の落札が確定するとともに、落札した車両(以下「落札車両」といいます。)の売買契約が成立するものとします。
4. 同一車両に対し前項の最高価格を入札した会員が複数名いた場合には、それらの会員のうち最高価格入札台数が各会場ごとに最も少ない会員を落札者とし、さらに、最高価格入札台数が同一の場合は、最も早い時刻に入札した会員を落札者とします。ただし、流札が常に優先されるものとします。
第11条(落札車両代金の決済)
落札者は、リサイクル預託金相当額の預託されている車両を落札した場合には、落札車両の代金とその消費税(以下その合計を「車両代金」といいます。)および預託済みのリサイクル預託金相当額を、また、リサイクル料金の預託されていない車両を落札した場合には、落札車両の代金とその消費税を、NPS からの請求に基づき、請求書発行日から起算し7日以内(但し、日曜日・祝祭日を含む)にNPS 指定の銀行口座に振り込むものとし、その支払いに要する費用(振込手数料等)は落札者が負担するものとします。
第12条(落札料)
落札者は、車両代金とともに、NPS 入札会手数料一覧表記載の落札料とその消費税(以下その合計を「落札料」といいます。)を、NPS からの請求に基づき支払うものとし、その支払いに要する費用(振込手数料等)は落札者が負担するものとします
第13条(落札車両の引渡しおよびペナルティ)
1. 落札者は、NPS にて車両代金と落札料の入金が確認された後、当該入札会が行なわれた会場において、落札車両の引渡しを受けるものとします。たとえ、落札者が第11 条の規定に基づき、車両代金、落札料等の支払い手続きを完了した場合であっても、NPS にてその入金を現に確認できない場合には、当該支払いは完了していないものと看做します。この場合、落札者は、NPS がその入金を現に確認するまで、当該落札車両の引渡しを受けられないものとします。
2. 落札者は、理由の如何を問わず、入札会開催日から起算し8 日目(但し、日曜日・祝祭日含む)午後5時00分まで(以下「搬出期限」といいます。)に、落札車両を会場から搬出するものとします。(但し、搬出は月曜から金曜の営業時間)
3. 落札者は、搬出期限経過後の落札車両について、理由の如何を問わず、NPS に対し、保管責任を一切問わないものとします。
4. 落札者は、搬出期限内に落札車両を搬出しなかった場合、期限の翌日以降、経過日数1日につきNPS 入札会手数料一覧表記載の車両保管手数料とその消費税を負担することを予め承諾し、その金額をNPS に支払うものとします。
5. 落札時から落札車両を搬出するまでの間に、天災地変などの出品者およびNPS の責に帰することのできない事由により、落札車両に関する損害が発生した場合でも、出品者およびNPS
は、一切責任を負わないものとします。
6. 落札者は、落札車両の搬出後、落札車両をその責任において保管・管理し、当該落札車両にかかる事故・交通違反等に関して、民事・刑事・行政上の一切の責任を負うものとします。な お、落札車両の抹消・移転登録前に、当該落札車両にかかる事故・交通違反等が発生し、これによりNPSに損害が発生したときは、落札者はNPS に対して、当該損害を賠償するとともに NPS 入札会手数料一覧表記載のペナルティを支払うものとします。本項のペナルティを支払った場合においても、NPS 入札会への参加が不適当であるとNPS が認めた場合、NPS は、当該会員を一定期間参加停止あるいは会員資格剥奪の処分に処することができるものとします。
第14条(所有権の移転)
落札車両の所有権は、前条第1項および第2項に基づき、落札車両および第15条記載の譲渡書類の引渡し完了時点を以って、出品者から落札者に移転するものとします。
第15条(落札車両の登録)
1. NPS は、落札者からの車両代金および落札料等の入金確認後、登録に必要な書類(以下
「譲渡書類」といいます。)を落札者に送付します。
2. 落札者は、いわゆる車検付き車両の譲渡書類には「納税証明書」は添付されていないことを予め承諾します。
3. 落札者は、いわゆる車検付き落札車両については入札会開催日の属する月の翌月末日(以下「名義変更登録期限」といいます。)までに、自らの費用負担で落札車両の抹消登録(永久抹消、一時抹消、輸出抹消の如何を問わず)または移転登録を行い、抹消登録証明書写または移転登録後の自動車検査証写ないしは登録事項証明書(登録事項等通知書は不可)写
(以下「名義変更完了通知」といいます。)を、NPS に提出しなければならないものとします。
(以下総称して「名義変更登録」といいます。)
4. 落札者が名義変更登録期限までに、名義変更登録を完了していないかまたはNPS への名義変更完了通知の提出を怠った場合は、名義変更登録未了と看做します。この場合、NPS は、落札者に対し、NPS 入札会手数料一覧表記載のペナルティを課すものとし、以降7日ごとに同金額のペナルティを重ねて課すものとします。
5. 落札者は、譲渡書類の差し替え、再発行を必要とする場合、NPS の請求に基づき、NPS 入札会手数料一覧表記載の差し替え手数料、再発行手数料およびその消費税をNPS に支払うものとします。
6. 会員は、前項の規定に係らず、出品者の諸事情により譲渡書類の再発行が不可能な場合、一切の苦情・クレームを行わないものとし、これを承諾するものとします。
第16条(自動車税の精算)
1. 落札者は、2月の入札会開催分を除き、前条第3項の移転登録を行った場合、入札会開催日の翌々月1日から後の最初に到来する3月末日までの落札車両の自動車税相当額を負担することに同意し、その金額をNPS に支払うものとします。
2. 2月の入札会開催分については、落札者が名義変更登録期限内に名義変更登録を行なった場合、自動車税の精算はありません。万一、落札者が名義変更登録期限内に名義変更登録を行なわなかった場合、落札者は、次年度の自動車税12ヶ月分を自ら支払うことを承諾するものとします。
3. 本条第1項の8規定に係らず、軽自動車を3月に落札した場合、同年3月末日までに名義変更登録が完了しないものに限り、落札者は、翌4月から1 年分の軽自動車税を負担することに同意し、その金額をNPS に支払うものとします。その他の月に落札した場合、軽自動車税の精算はありません。
4. 名義変更登録期限までに落札者が抹消登録または移転登録を行なわず、あるいは行なっていても抹消登録証明書写または移転登録後の自動車検査証写をNPS に提出しない場合、落札者は、前3項記載の自動車税相当額を負担することに異議なく同意し、その金額をNPS に支払うものとします。
5. 落札者が本条第1項または第4項の移転登録をした後、軽自動車を除く落札車両を、自動車税の同一課税年度内に抹消登録をした場合で、かつ抹消登録を行った日を起算日として30日 以内(以下「再精算申し入れ期限」といいます。)に落札者がNPS に抹消登録完了の通知を提出のうえ、再精算の申し入れ(請求書発行)がなされた場合のみ、NPS は再度の精算に応じるものとします。
6. 落札者は、NPS への再精算の申し入れ期限を過ぎた場合、NPS にて自動車税の再精算がなされないことに異議なく同意するものとします。
7. 落札者は、すべての税還付について、委任状が交付されないことを予め承諾します。第17条(コンディション・チェックと会員の現車確認義務)
1. NPS は、別途配布される「Condition Check Guide(コンディション・チェック・ガイド)」の査定基準に従い、予め同ガイドに記載された車両の装備・仕様・瑕疵状態・修復歴の有無および付属品の項目を検査し、NPS 所定の車両評価基準表をもとに評価点を設定し、入札会の補助資 料としてその結果(以下「コンディション・チェック」といいます。)を車両に搭載表示し、会員に 限り入札会の前日および当日に閲覧可能とすると共に、NPS ホームページ内で事前にxx閲覧可能とします。なお、会員は、評価点に対するクレームを申出ることができないものとしま す。
2. 会員は、会場およびNPS ホームページで提供される車両のリスト(以下「出品リスト」といいま す。)およびコンディション・チェックの記載内容が、あくまでも補助資料であることを了解し、自ら必ず車両現物の検査を行い、車両のコンディションを確認のうえ、入札するものとします。(以下「会員の現車確認義務」といいます。)
第18条(リサイクル料金および自動車重量税廃車還付制度の取扱)
1. 会員は、リサイクル券の添付の有無にかかわらず、コンディション・チェックに表示されたリサイクル料金を、入札金額に付加して支払うことを了解のうえ、入札を行なうものとします。
2. 落札者は、預託済みのリサイクル預託金相当額を、落札車両の代金に付加して支払うものとし
ます。
3. 落札者は、落札後速やかに落札車両のリサイクル料金の預託の有無、その内訳および預託金額を確認し、誤りを発見した場合には、入札会開催日から起算し14日目の午後5時00分までに、落札者よりNPS に申し入れることにより、正しい金額に清算されるよう請求することができるものとします。
4. リサイクル料金の預託されていない車両を落札した場合、落札者は、自らの責任において、落札車両のリサイクル料金を預託するものとし、道路運送車両法第16条に基づく抹消(一時抹 消)などで未預託のまま出品者およびNPS に追加負担を強いる行為をしてはならない。また、リサイクル料金の預託を怠り、前使用者、出品者もしくはNPS に損害を与えた場合、落札者
は、その賠償責任をすべて自ら負うことに異議なく同意するものとします。
5. 落札者は、落札車両について、自動車リサイクル法に基づく「使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度」の還付手続きおよびその申請書類自体の交付が、出品者およびNPS にて一切行われないことに異議なく同意するものとします。
第19条(落札者都合による買取の解除)
落札決定後の落札者都合による落札車両の買取の解除は、落札者が入札会翌日の午後5時 00分までに、電話により、その旨をNPS に申し入れ(ファクシミリまたは電子メール等による申入れは一切認められません)、NPS が現にその申し入れを受理した場合で、NPS からの請求に基づき、NPS 入札会手数料一覧表記載の車両返却に伴う手続き手数料とその消費税を、落札者にて入札会開催日から起算し7日以内に支払うことを条件に、できるものとします。この場合、当該入札会の会場またはコンディション・チェック記載の引き取り場所との往復輸送料金が発生する場合は、落札者がその費用を負担するものとします。なお、この場合、落札料は落札者に返還されないものとし、落札者は予めこれに承諾します。
第20条(落札車両に関する苦情・クレーム)
落札者は、第21条および第22条の場合を除き、理由の如何を問わず、NPS に対し、落札車両に関しての苦情、解約、損害賠償請求、その他一切の苦情・クレームを申し出ないものとします。
第21条(返品できる不具合)
1. 落札者は、搬出後に判明した次の不具合で、第2項の条件を満たしている場合に限り、落札車両を返品できるものとします。(第2項の条件を満たしているものを「返品できる不具合」といいます。)
① エンジン、ミッション、デファレンシャルギアの重大な不具合。
② エアサスペンション、クレーン、ダンプ油圧装置の重大な不具合。
③ 修復歴車。なお、修復歴車とは、交通事故その他の事故・災害等により、xx取引協議会で定める骨格部位等に損傷を生じた車両、又はその修理跡がある車両をいい、日本査定協会及び日本オートオークション協議会の修復歴判断基準に準じたNPS 所定の修復歴判断基準表により判断するものとします。
2. 条件
① 出品者より入札時に落札車両に関し不具合箇所の情報開示がないこと。
② 入札会開催日から起算し7日目(但し、日曜日、祝祭日の場合は翌営業日)の午後5時00分までに、落札者より電話にてNPS に返品する旨を申し入れること(ファクシミリまたは電子メール等による申入れは一切認められません)。なお、その期限以後の申し入れについては、如何なる事情があろうとも前項の規定は適用せず、返品はできません。
④ NPS により、その不具合が確認されること。
⑤ 落札車両が引取後に修理、加修、転売されていないこと。
⑥ 消費税を除く車両代金が200.000 円以上であること。
3. 落札者は、落札車両の年式・型式・グレード・走行キロが、譲渡書類またはコンデションションチェックシートの記載事項と異なる場合、NPS に対し、値引きまたは返品を申し出ることができるものとします。但し、入札会開催日から起算し7日目(但し、日曜日、祝祭日の場合は翌営業日)の午後5時00分までに、落札者より電話にてNPS に返品する旨を申し入れること(ファクシミリまたは電子メール等による申入れは一切認められません)を条件とします。
4. 落札者は、第1項または前項に基づく落札車両の返品に伴い、当該落札車両の車両代金と 落札料の返還とともに、落札車両の引取手配時および返品時の輸送費用をNPS に請求できるものとします。ただし、返品時の輸送費用は、NPS が通常利用している輸送会社の料金を上限とします。
5. 前項の規定に係らず、落札者が返品ではなく車両代金の減額あるいは修理費用の一部または全部の補填を希望する場合、落札者は、その旨をNPS へ申し入れ、調整を図るものとします。
第22条(特別クレーム)
1. 落札者は、落札車両が次のいずれかに該当する車両であることが搬出後に判明し、かつ第
2項の条件を満たしている場合に限り、特別クレームとして、落札車両を返品できるものとします。
① 走行距離メーターの交換歴あり、または走行距離を改竄された走行距離メーターが付いている車両。
② 冠水歴のある車両。
③ 道路運送車両法保安基準に不適合な車両
2. 条件
① 入札時に落札車両に関し、前項①および②の記載について情報開示がないこと。
② 当該落札車両の入札会開催日から起算し30日以内の午後5時00分までに、落札者より電話にてNPS に返品する旨を申し入れること。なお、落札者からのファクシミリまたは電子メールなどの手段による特別クレームの申し入れは、NPS にて特別クレームと認められないことを落札者は予め承諾します。
③ NPS により、前項①から③記載の不具合が確認されること。
3. 落札者は、落札車両の返品に伴い、当該車両代金と落札料の返還とともに、次の費用をNPSに請求できるものとします。
① 当該落札車両の入札会の会場またはコンディション・チェック記載の引き取り場所と保管場所との往復輸送費用。
② 落札者が落札後かつ前項②の申し入れ以前に支出した当該落札車両の車検整備費用、車検整備に伴うエンジンルームおよび下回り洗浄費用、継続検査費用。
4. 落札者は、特別クレームであっても、次の費用をNPS に請求できないものとします。
① 本条第2項②の申し入れ以後に支出した当該落札車両の、車検整備費用、洗浄費用、継続検査費用、クリーニング費用。
② 車検に伴う陸運支局等への持込輸送費用、一般整備費用、板金費用、塗装費用、改造費用。
③ 輸出に係わるすべての費用。
④ 落札者が本条第1項の事態に気づかず、当該落札車両を他のオークション等に出品した場合に発生するペナルティ費用およびその出品に係わる費用等。
⑤ クレーム申請に掛かる修理見積もり費用。第23条(閲覧可能情報の優先)
会員は、各車両固有に搭載表示された、あるいはその他の方法で会員に閲覧可能とされた情報が本規約の各条項に優先されることを予め承諾します。
第24条(法令遵守義務)
1. 落札者は、落札車両を廃棄処理する場合、マニュフェスト管理を行うものとします。また、落札者は、中古自動車の廃棄、リサイクル等に関するすべての関連法令を遵守する義務を負います。万一、落札者が関連法令の一つに抵触し、前使用者、出品者またはNPS に損害が発生した場合は、落札者が一切の賠償責任を負うことに異議なく同意するものとします。
2. 会員は、前項記載の内容を含み、すべての法令を遵守する義務を負います。万一、会員が法令に抵触し、刑罰を受け、あるいは重大な行政処分を受けた場合は、第5条第11項の規定を準用します。
第25条(住所変更等の通知)
会員は、住所、商号または代表者等を変更した場合、NPS に対し、速やかに書面によりその旨を通知するものとします。万一、通知を怠り落札した場合、NPS は、その落札を無効とすることができるものとします。
第26条(遅延損害金)
会員が本規約に定めるすべての金員の支払いについて、それぞれ本規約に定める支払期限あるいは請求書に記載されている支払期日までにその支払いを完了しなかった場合、会員は支払期限の翌日から支払い完了日までの期間につき、年利18.25%の割合による遅延損害 金を支払うことに同意します。
第27条(確約事項)
1. 会員は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこ
とを確約します。
① 暴力団又は暴力団関係企業・団体等。
② 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者。
③ 暴力団準構成員。
④ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等。
⑤ 前各号の共生者(前各号の者と社会的に非難されるべき関係を有する者を含む)。
⑥ その他、前各号に準ずる者。
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞の使用等。
④ 風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて会社の信用を毀損し、又は会社の業務を妨害する行為。
⑤ 自らが反社会的勢力である旨、又は関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等の行為。
⑥ その他、前各号に準ずる行為。
3. 会員が前二項に違反すると具体的に疑われる場合には、NPS は、会員に対して当該事項に関する報告を求めることができ、NPS がその報告を求めた場合、会員は、NPS に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
第28条(入札会規約の変更)
本規約に変更の必要が発生した際には、NPS から会員に対し事前の書面もしくはNPS ホームページ上への掲載による通知をもって、変更することができるものとします。
第29条(会員情報の取扱い)
1. NPSは、会員に関する情報のうち、以下に定める情報(会員が個人である場合は、第1号の情報を除きます。)を日産自動車株式会社及びNPSの業務提携先に提供することができるものとし、会員はこれに同意します。
① 会員名、所在地、電話番号
② 会員の入札履歴実績
③ 販売価格、販売先、購入車種、車両データ等、入札会における取引内容に関する情報
2.NPS は、会員の個人情報については、入札会運営及び前項に基づく情報提供の目的に限り取り扱うものとします。
3. NPS は、会員の個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、改竄及び漏洩を防ぐために万全の措置を講じるものとします。
第30条(協議)
本規約の規定に関して生じた疑義または本規約に定めなき事項について、会員およびNPS
は、双方誠意をもって協議のうえ、解決を図るものとします。
第31条(合意管轄)
本規約の規定に関して会員とNPS との間に紛争が生じた場合、会員およびNPS は、当該紛争の管轄裁判所を東京地方裁判所とすることに合意します。
第32条(施行)
本規約は、平成21年5月1から施行するものとします。但し、第23 条に基づいて変更が通知された場合は、変更後の規約施行日(特段の定めがないときは変更通知の到達日)以降、当該変更後の規約を適用するものとします。
以上
NPS共有在庫特約
2020年6月30日 制定
日産プラザソル株式会社
NPS共有在庫特約
第1条(本特約の目的)
1.本特約は、日産プラザソル株式会社(以下「NPS」といいます。)の入札会会員(以下
「会員」といいます。)が、次条に定める中古車(以下「共有在庫車両」といいます。)をNPSから購入する際の取引条件等を定めることを目的とします。
2.共有在庫車両は会員のみが購入することができ、会員資格を喪失したときは、共有在庫車両を購入することはできないものとします。
第2条(共有在庫車両)
共有在庫車両とは、NPSが入札会支援システム(NPS入札会サイト)上に、販売価格を明示のうえ共有在庫車両として掲載する、リースアップ車、レンタカーアップ車を中心とする中古車をいいます。
第3条(共有在庫車両に関する売買契約)
1.会員は、共有在庫車両の購入を希望する場合は、当該共有在庫車両の販売価格、 Condition Check Guide(コンディション・チェック・ガイド)、付帯条件等をあらかじめ確認のうえ、NPS所定の方法で商談を申込みます。
2.商談の結果、会員が共有在庫車両を購入する旨をNPSに通知したときは、NPSは電子メールに当該共有在庫車両に係る「NPS共有在庫計算書」のPDFファイルを添付のうえ、会員があらかじめ登録した電子メールアドレス宛に送信するものとし、当該電子メールを発信したときに、当該共有在庫車両に関する売買契約が成立するものとします。
第4条(代金決済)
会員は、共有在庫車両について売買契約が成立したときは、売買契約成立日から起算して7日以内に、当該共有在庫車両(以下「成約車両」といいます。)の販売価格とその消費税及びリサイクル預託金相当額の預託されている成約車両の場合は預託済みのリサイクル預託金相当額(以下その合計を「車両代金」といいます。)、並びにNPS所定の成約料とその消費税(以下その合計を「成約料」といいます。)を、NPS 指定の銀行口座に振込むものとし、その支払いに要する費用(振込手数料等)は成約者が負担するものとします。
第5条(成約車両の引渡し)
NPSは、成約車両の保管場所において成約車両を会員に引渡すものとし、会員は、売買契約成立日から起算して8日目(但し、土・日曜日・祝祭日を含みます。)の午後5時
00分までに保管場所から成約車両を搬出します。なお、成約車両を搬出できるのは、月曜日から金曜日の営業時間内とします。
第6条(入札会規約の準用)
入札会規約の用語 | 読替え後 |
落札 | 成約 |
落札車両 | 成約車両 |
落札者 | 会員 |
入札会開催日 | 売買契約成立日 |
入札会開催分 | 売買契約成立分 |
NPS入札会手数料 | NPS共有在庫手数料 |
共有在庫車両の取引に関する事項で、本特約に定めのない事項については、NPS入札会規約の規定を準用します。なお、入札会規約の下表記載の用語は、下表記載の「読替え後」の用語に読み替えるものとします。
第7条(本特約の変更)
NPSは、本特約を変更する旨及び変更後の本特約の内容並びにその効力発生時期を入札会支援システム(NPS入札会サイト)上に掲載する方法により会員に周知のうえ、本特約を変更することができるものとします。
以上