名 称 型名・規模 数 量 備 考 レトルト殺菌 HLM-36型 1 (株)平山製作所製 装置 所定の温度測定等装置が設 置されているもの 引渡しの日から1年間メー カー保証を付けること
賃 貸 借 契 約 書(案)
xx県(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)とは、レトルト殺菌装置の賃貸借について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は、甲にレトルト殺菌装置(以下「装置」という。)を賃貸し、甲は、これを賃借するものとする。
2 装置の設置場所、内容及び数量は、別紙明細書(以下「明細書」という。)のとおりとする。
(賃貸借期間)
第2条 当該装置の賃貸借契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2
34条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、賃貸借の期間
(以下「賃貸借期間」という。)は、納品日から平成32年4月30日までとし、納入期限は平成27年8月31日とする。
(賃貸借料等)
第3条 装置の賃貸借料並びに消費税及び地方消費税額(以下「賃貸借料等」という。)は、次のとおりとし、賃貸借期間開始月より料金は発生する。
なお、この契約の解除により賃貸借期間に1箇月未満の端数が生じた場合は、賃貸借料等の月額を日割計算するものとする。
賃貸借料 | 金 | 円(月額 | 金 | 円) | |
消費税及び地方消費税額 | 金 | 円(月額 | 金 | 円) | |
合 計 | x | x(月額 | 金 | 円) |
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、免除する。
(賃貸借料等の請求及び支払)
第5条 賃貸借料等は、毎月分割払とし、乙は、翌月に賃貸借料等の月額を記載した支払請求書を甲に提出するものとする。
2 賃借料の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。当該月の使用日数が1月分に満たない場合においても、1月分として計算する ものとする。
甲は、前項の規定による乙の適法な支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に賃貸借料等の月額を支払うものとする。
(装置の保守)
第6条 甲の故意又は重大な過失により生じた装置の故障等に係る修理又調整に要する費用は、甲の負担とする。
(装置の取替え又は改造)
第7条 装置の取替え又は改造は、甲乙協議の上、行うものとする。
2 装置の取替え又は改造によって契約内容を変更する必要が生じた場合は、変更契約の締結をするものとする。
(装置の移転)
第8条 甲の都合により装置を明細書に掲げる設置場所から移転する必要が生じた場合は、甲乙協議の上、移転を行うものとする。この場合における装置の移転に要する費用は、甲の負担とする。
(装置の返還)
第9条 甲の都合による契約の解除により装置を返還する場合は、甲は他の機械器具の取りはずし等によって装置を引渡し当時の状態に戻すものとし、装置の返還に要する荷造り及び運送の費用は、甲の負担とする。
2 乙の都合による契約の解除又は契約期間満了に伴う装置の撤去に要する荷造り及び運送の費用は、乙の負担とする。
3 契約期間満了後に乙が装置の返還を希望しない場合、乙は、甲に無償で譲渡できるものとする。
(管理義務)
第10条 甲は、善良な管理者の注意をもって装置を管理するものとする。
(秘密の保持)
第11条 乙は装置の納入、保守等の業務に従事する者は、この契約の履行に当たって知り得た甲の秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第12条 乙は、賃貸借及び保守に係る業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第13条 甲乙は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第14条 甲は、相手方がこの契約の義務を履行しない場合は、相手方に催告を行った後、履行の誠意がないと認めるときは、文書によってこの契約を解除することができるものとする。
2 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(費用の負担)
第15条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議)
第16条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第17条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、宮崎地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成27年 月 日
甲 xx県水産試験場長 xx xxx
x
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、賃貸借及び保守に係る業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 乙は、賃貸借及び保守に係る業務に関して知り得た個人情報をみだりに他 人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(目的外利用及び提供の禁止)
第3 乙は、賃貸借及び保守に係る業務の処理に関して知り得た個人情報を当該 事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限 りでない。
(適正管理)
第4 乙は、賃貸借及び保守に係る業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第5 乙は、賃貸借及び保守に係る業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第6 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
(資料の返還等)
第7 乙は、賃貸借及び保守に係る業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第8 乙は、賃貸借及び保守に係る業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に
関し必要な事項を周知させなければならない。
(実地調査等)
第9 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理する賃貸借及び保守に係る業務に係る個人情報の取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事故報告)
第10 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別 x
x 細 書
1 設置場所 xx市xx6丁目16番3号
宮崎県水産試験場
2 内容及び数量
名 称 | 型名・規模 | 数 量 | 備 考 |
レトルト殺菌 | HLM-36型 | 1 | (株)xx製作所製 |
装置 | 所定の温度測定等装置が設 | ||
置されているもの | |||
引渡しの日から1年間メー | |||
カー保証を付けること |