(JEAC4111)」に従って原子力発電所の品質に影響を与える活動を管理(計画、実施、評価及び改善をいう。)することをいう。
島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定の運営要綱
鳥取県(以下「甲」という。)、米子市(以下「乙」という。)、境港市(以下「丙」という。)及び中国電力株式会社(以下「丁」という。)は、島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定(以下「協定」という。)第 20 条第1項の規定に基づき、協定の施行に関する必要な細目を定める。
(安全確保等の責務)
第1条 協定第1条第1項に定める「関係法令等」には、法令で定める規定及び原子力安全委員会決定の指針類を含むものとする。(以下同じ。)
2 協定第1条第2項に定める「品質保証活動」とは、原子力発電所の安全を達成・維持・向上させるため、「原子力発電所における安全のための品質保証規程
(JEAC4111)」に従って原子力発電所の品質に影響を与える活動を管理(計画、実施、評価及び改善をいう。)することをいう。
3 協定第1条第2項に定める「高経年化対策」とは、安全第一を旨として、原子力発電施設の一定の安全水準を確保するため、「高経年化に関する基本的な考え方」(平成8年4月資源エネルギー庁)及び「実用発電用原子炉施設における高経年化対策の充実について」(平成 17 年8月原子力安全・保安院)等に基づき、原子力発電施設の長期供用に伴う経年劣化の特徴を把握して、これに的確に対応した保守管理を行うことをいう。
4 丁は、協定第1条第4項の活動を行うに当たり、xが開催する「原子力安全文化有識者会議」により得られた有識者からの提言を踏まえるものとする。
(放射性廃棄物の管理目標値)
第2条 協定第3条における「原子力安全委員会の定める線量目標値」とは、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針(昭和 50 年5月 13 日原子力安全委員会決定)」による。
(計画等の報告)
第3条 協定第6条第1項第2号に規定する「重要な変更」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和 32 年法律第 166 号)第 26 条第1項の許可を受けようとする場合をいう。ただし、県民の安全確保等に影響を及ぼさないものは除く。
2 協定第6条第1項に規定する報告は甲、乙、丙及び丁それぞれの実務担当者間において行うものとする。その報告に当たってxは、まず事前に計画概要を報告し、その後の報告に係る時期、方法及び内容等について、同条第2項の規定による意見を述べるための検討期間を考慮し、甲、乙及び丙と協議を行った上で、相互の意見を踏まえ、適切に報告を行うものとする。
(核燃料物質等の輸送計画に対する事前連絡)
第4条 協定第7条に規定する連絡は、次により行うものとする。ただし、輸送日
時、経路等輸送に係る詳細な情報で、核物質防護の観点から連絡できないものを除く。
(1) 丁は、甲、乙及び丙に対し、年間輸送計画を前年度末までに連絡するものとする。
(2) 丁は、甲、乙及び丙に対し、輸送計画及びその輸送に係る安全対策について、少なくとも輸送日の 30 日前までに連絡するものとする。
2 連絡様式は、別に定めるものとする。
(平常時における連絡)
第5条 協定第8条第1項に規定する連絡は、次のとおりとする。
(1) 発電所建設工事(原子炉施設及びこれに関連する主要な施設を含む。)の計画及び進捗状況
① 原子力発電所建設計画(その都度)
② 原子炉設置変更許可申請(その都度)
③ 原子炉設置変更許可(その都度)
④ 建設工事計画(毎年度当初)
⑤ 建設工事の進捗状況(毎月)
(2) 発電所の運転(試運転を含む。)計画及び運転状況
① 発電所の運転計画(教育訓練及び燃料等輸送を含む。)(前年度末)
② 発電所の運転実績(教育訓練及び燃料等輸送を含む。)(毎年度当初)
③ 発電所の運転状況(毎月)
④ 計画運転停止の計画(その都度)
⑤ 計画運転停止の実績(その都度)
⑥ 冷却水取放水量の変更(その都度)
(3) 放射性廃棄物及び使用済燃料の管理状況
① 放射性廃棄物及び使用済燃料の管理状況(毎月)
(4) 発電所の定期検査の実施計画及びその結果
① 定期検査の計画(その都度)
② 定期検査の実施状況(毎週)
③ 定期検査の結果(その都度)
(5) 環境放射線の測定結果
① 敷地境界モニタリングポストの測定結果(毎月)
② 環境放射線の測定結果(積算線量、環境試料)(毎四半期)
(6) 温排水等の調査結果
① 取放水の水温(毎月)
② 沿岸定点の水温(毎月)
③ 格子状定線の水温(毎四半期)
(7) 品質保証活動の実施状況
① 品質保証活動の実施状況(半年毎)
(8) 高経年化対策の計画及び実施状況
① 高経年化に関する長期保守管理方針(その都度)
② 高経年化に関する保全計画の実施状況(その都度)
(9) その他必要と認められる事項
① 島根原子力情報伝送システムの伝送計画(毎月)
② 島根原子力情報伝送システムの伝送実績(毎月)
③ 放射線業務従事者の線量管理状況(半年毎)
④ 規定類の変更(保安規定、原子力事業者防災計画)(その都度)
⑤ 原子炉施設の用途廃止(その都度)
⑥ 地震発生時の発電所の状況(速報、対応結果)(その都度)
⑦ 新燃料の輸送実績(その都度)
⑧ 使用済燃料の輸送実績(その都度)
⑨ 低レベル放射性廃棄物の輸送実績(その都度)
⑩ 定期安全レビュー報告書(その都度)
⑪ 電離放射線障害防止規則(昭和 47 年労働省令第 41 号)第 44 条第2項の規定により松江労働基準監督署長に報告した事項(その都度)
⑫ その他甲、乙及び丙が必要と認める事項(ただし、丁と協議するものとする。)
2 連絡様式は、別に定めるものとする。
3 協定第8条第2項に規定する発電所情報(リアルタイム)は、次のとおりとし、準備が整い次第運用を開始する。
① 各号機の発電出力
② 各号機の排気筒モニタ値
③ 各号機の放水路水モニタ値
④ 敷地境界モニタリングポスト値
⑤ 風向及び風速
(保安規定における運転上の制限を満足しない場合の連絡)
第6条 協定第9条に規定する事項が、協定第10 条に規定する事項に該当する場合、又は該当する事態になった場合は、協定第 10 条の規定を適用するものとする。
(異常時における連絡)
第7条 協定第 10 条第1項についての連絡は、原因の解明・処理方針の決定ができていなくても、事態発生後直ちに丁は、甲、乙及び丙に連絡するものとする。
2 協定第 10 条第1項第1号①に規定する「原子炉施設」とは、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和 53 年通商産業省令第 77 号)第2条第1項第
2号に規定する原子炉施設とし、「等」とは、「発電機、主要変圧器(主変圧器、所内変圧器等)、しゃ断器」とする。
また、「故障」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)に規定される故障とする。
3 協定第 10 条第1項第1号②に規定する「安全関係設備」とは、別表1に掲げるものとする。なお、「その機能に支障を生じる不調」とは、当該系統の機器の故障により当該系統に要求される機能を満足できない状態をいう。
4 協定第 10 条第1項第1号③に規定する「計画外の出力変化」については、原子炉の出力変化が5パーセントを超えない範囲の出力変化を除くものとする。
5 協定第 10 条第1項第2号①に規定する「放射性物質」とは、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物、放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物をいう。(以下同じ。)
6 協定第 10 条第1項第3号②に規定する「特別の措置」とは、電離放射線障害防止規則第 44 条第1項に規定する医師の診察を受けた結果、被ばくに起因する措置を行った場合をいう。
7 協定第 10 条第1項第4号②に規定する「放射性物質の輸送」は、発電所をxx、着地とするものを対象とする。この場合において、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の輸送については、放射能汚染を伴わない交通事故等を含むものとする。
8 協定第 10 条第1項第4号⑤に規定する「通報基準値」は、別表2に掲げるものとする。ただし、計器の不調等によるものは除く。
9 協定第 10 条第1項第4号⑥に規定する「国への報告義務がある事態が発生したとき」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び電気事業法に基づく報告義務がある事態が発生したときをいう。
10 協定第 10 条第2項に規定する「測定結果等」は、同条第1項各号の発生事態に関する資料を含むものとする。
(公衆への広報)
第8条 丁は、原子力の安全確保等について、県民への広報を積極的に行うものとする。
(連絡の方法)
第9条 協定第 15 条各号に定める文書による連絡は、丁が電子メール等による甲、乙及び丙への文書送信を行った後、郵送により行うものとする。
(損害の補償)
第 10 条 協定第 17 条第1項に規定している損害は、放射線の作用等による人的又は物的損害等の直接損害をいう。この損害には自然環境への影響も含まれるものとし、原状回復措置費用についても補償対象とする。
2 協定第 17 条第2項の規定によって解決できない場合において、当事者から処理の申し出があったときは、甲、乙及び丙は、当事者間の合意に向け調整するものとする。
3 補償の実施に当たり、補償額の決定に長期間を要すると判断されるときは、丁は国等の関係機関と調整の上、仮払い等の措置を講ずるものとする。
(協定の改定)
第 11 条 甲、乙、丙又は丁のいずれかから協定第 19 条の規定による改定の申し出があったときは、必要に応じ、甲、乙、丙及び丁の実務担当者で構成される協議会を開催するものとする。
(運用)
第 12 条 甲、乙及び丙は、協定第 10 条第2項の情報を関係自治体や防災関係機関へ連絡する場合において、丁が必要があると認めるときは、その内容についてあらかじめ丁に確認するものとする。
(その他)
第 13 条 この要綱に定めた事項について、疑義を生じたとき、又はこの要綱に定めのない事項については、甲、乙、丙及び丁が協議して定めるものとする。
平成 23 年 12 月 25 日
甲 鳥取県
鳥取県知事 x x x x
乙 米子市
米子市長 x x x x
丙 境港市
境港市長 x x x x
丁 中国電力株式会社
xxxx力発電所長 x x x x
別表1 第7条第3項で規定する安全関係設備
1号機 | 2号機 | 備 考 | |
(1) | 液体ポイズン系 | ほう酸水注水系 | 原子炉停止機能 |
(2) (3) (4) (5) (6) (7) | 原子炉隔離時冷却系高圧注水系 低圧注水系 炉心スプレイ系格納容器冷却系自動減圧系 | 原子炉隔離時冷却系高圧炉心スプレイ系低圧注水系 低圧炉心スプレイ系格納容器冷却系 自動減圧系 | 炉心冷却機能 |
(8) | 非常用ガス処理系 | 非常用ガス処理系 | 放射性物質の閉じ込め機能 |
(9) (10) | 非常用ディーゼル発電機系 所内蓄電池系 | 非常用ディーゼル発電機系 所内蓄電池系 | 非常用電源 |
計 器 名 | 通 報 値 |
敷地境界モニタリングポスト | 220nGy/h |
別表2 第7条第8項で規定する異常時通報基準値 (1)
(2)
計 | 器 | 名 | 通 報 値 A 下記の状態が10時間続くとき | 通 報 値 B下記の状態になったとき | |
1号機 | 原子炉建物排気筒モニタ | 500cps | 1000cps | ||
タービン建物排気筒モニタ | 150cps | 300cps | |||
放水路水モニタ | 7cps | 70cps | |||
2号機 | 原子炉建物排気筒モニタ | 500cps | 1000cps | ||
放水路水モニタ | 8cps | 80cps |
(3)
計 器 名 | 通 報 値 | 備 考 |
サイトバンカ建物排気筒モニタ | 150cps | 積算放射能量の計測 値が左の値になったとき |