Contract
▇▇▇▇・▇▇は,使用者が労働者の賃金から組合費を控除し,これを一括 して労働組合に渡すことで,使用者が労働組合に対して行う便宜供与の1つです。
判例では,労基法24条( 賃金の全額払い) を根拠に,労働者の過半数で組織された労働組合(以下「過半代表数組合」いう。)または労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)との合意があり,かつ,これが書面による協定(労使協定)となっている場合に限り行うことができるとしています
(最2小判▇▇・12・11済生会中央病院事件)。
チェック・オフを行うための具体的な手順は,まず過半数代表組合または過半数代表者と①賃金控除に関する労使協定を締結し,その後、労働組合と②チェッ
ク・オフに関する労働協約を締結する必要があります。
さらに, 個々の組合員から③組合費の控除と労働組合への組合費の支払につ
いて同意を得なければなりません。
▇▇▇▇・▇▇の法律関係は以下のとおりです。
使 用 者
取立委任契約 支払委任契約
労働組合
組 合 員
鳥取大学(以下「大学」という。) と鳥取大学鳥取地区事業場の労働者の過半数を代表する者( 以下「職員代表」という。)は, 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第 1 項ただし書きの規定に基づき,給与の振込み及び給与の一部控除に関し, 次のとおり協定する。
(対象となる給与)
第1条 この協定の対象となる給与は,次のとおりとする。
一 鳥取大学職員給与規程( 平成16年規程第41号。以下「給与規程」という。)第4条の規定による給与
二 鳥取大学職員退職手当規程(平成16年規程第52号。以下「退職手当規程」という。)の規定により支給される退職手当
三 鳥取大学非常勤職員給与規程(平成16年規則第54号。以下「非常勤職員給与規程」という。) 第4条の規定による給与及び鳥取大学非常勤職員退職手当規程( 平成18年規則第42号。以下「非常勤職員退職手当」という。)により支給される退職手当
(給与の振込み等)
第2条 大学は,職員から申出があった場合には,その者に対する給与の全部をその者の指定する銀行その他の金融機関に対する本人名義の預金又は貯金への振込みの方法(以下この条において「振込み等」という。)によって支払うものとする。
2 職員は,振込み等の対象金融機関を変更する場合は第4条に規定する給与支給日の30日以上前に総務部人事企画課に申し出るものとする。
(給与からの一部控除)
第3条 大学は,職員に給与を支給する際には, 次に掲げるものを給与から控除して支給することができる。
一 国家公務員共済組合掛金,雇用保険料,所得税,地方税その他法令で定めるもの二 財形貯蓄
三 共済貯金
四 団体終身保険
五 共済貸付けの返済▇ ▇ 財形持家融資の返済▇▇ 宿舎の使用料
八 給与(諸手当を含む。)の過払い分九 旅費の精算金
十 労働組合の組合費
(控除を行う給与支給日)
第4条 前条の規定による控除を行う給与の支給日は,給与規程第6条,退職手当規程第3条及び非常勤職員給与規程第6条に規定する日とする。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は,平成 年 月 日から1年間とする。
(自動更新)
第6条 この協定の有効期間満了日の1か月前までに労使当事者いずれか一方から相手方に対し, この協定について意思表示をしない場合には,同一の内容をもってさらに1年間自動的に更新するものとし,以降も同様とする。
平成 年 月 日
国立大学法人鳥取大学学長 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ○印 |
鳥取大学○○○○事業場職員代表 | ○印 |
新 | 旧 |
給与の口座振込み及び給与の一部控除に関する労使協定書 | 給与の口座振込み及び給与の一部控除に関する労使協定書 |
鳥取大学(以下「大学」という。)と鳥取大学鳥取地区事業場の労働者の過半数を代表する者(以下「職員代表」という。)は,労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第 1 項ただし書きの規定に基づき,給与の振込み及び給与の一部控除に関し,次のとおり協定する。 | 鳥取大学(以下「大学」という。)と鳥取大学鳥取地区事業場の労働者の過半数を代表する者(以下「職員代表」という。)は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第 1 項ただし書きの規定に基づき、給与の振込み及び給与の一部控除に関し、次のとおり協定する。 |
(対象となる給与) 第1条 この協定の対象となる給与は,次のとおりとする。 一 鳥取大学職員給与規程(平成16年規程第41号。以下「給与規程」という。)第 4条の規定による給与 二 鳥取大学職員退職手当規程(平成16年規程第52号。以下「退職手当規程」という。)の規定により支給される退職手当 三 鳥取大学非常勤職員給与規程(平成16年規則第54号。以下「非常勤職員給与規程」という。)第4条の規定による給与及び鳥取大学非常勤職員退職手当規程(平 成18年規則第42号。)により支給される退職手当 | (対象となる給与) 第1条 この協定の対象となる給与は、次のとおりとする。 (1)鳥取大学職員給与規程(平成16年規程第41号。以下「給与規程」という。)第 4条の規定による給与 (2)鳥取大学職員退職手当規程(平成16年規程第52号。以下「退職手当規程」という。)の規定により支給される退職手当 (3)鳥取大学非常勤職員給与規程(平成16年規則第54号。以下「非常勤職員給与規程」という。)第4条の規定による給与及び鳥取大学非常勤職員就業規則(平成1 6年規則第53号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第61条の規定により支給される退職手当 |
(給与の振込み等) 第2条 大学は,職員から申出があった場合には,その者に対する給与の全部をその者の指定する銀行その他の金融機関に対する本人名義の預金又は貯金への振込みの方法 (以下この条において「振込み等」という。)によって支払うものとする。 2 職員は,振込み等の対象金融機関を変更する場合は第4条に規定する給与支給日の 30日以上前に総務部人事企画課に申し出るものとする。 | (給与の振込み等) 第2条 大学は、職員から申出があった場合には、その者に対する給与の全部をその者の指定する銀行その他の金融機関に対する本人名義の預金又は貯金への振込みの方法 (以下この条において「振込み等」という。)によって支払うものとする。 2 職員は、振込み等の対象金融機関を変更する場合は第4条に規定する給与支給日の 30日以上前に総務部人事企画課に申し出るものとする。 |
(給与からの一部控除) 第3条 大学は,職員に給与を支給する際には,次に掲げるものを給与から控除して支給することができる。 | (給与からの一部控除) 第3条 大学は、職員に給与を支給する際には、次に掲げるものを給与から控除して支給することができる。 |
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▇ | 旧 |
一 国家公務員共済組合掛金,雇用保険料,所得税,地方税その他法令で定めるもの二 財形貯蓄 三 共済貯金 四 団体終身保険 五 共済貸付けの返済▇ ▇ 財形持家融資の返済▇▇ 宿舎の使用料 八 給与(諸手当を含む。)の過払い分九 旅費の精算金 十 労働組合の組合費 | (1)国家公務員共済組合掛金、雇用保険料、所得税、地方税その他法令で定めるもの (2)財形貯蓄 (3)共済貯金 (4)団体終身保険 (5)共済貸付けの返済金 (6)財形持家融資の返済金 (7)宿舎の使用料 (8)給与(諸手当を含む。)の過払い分 (9)旅費の精算金 |
(控除を行う給与支給日) 第4条 前条の規定による控除を行う給与の支給日は,給与規程第6条,退職手当規程第3条及び非常勤職員給与規程第6条に規定する日とする。 | (控除を行う給与支給日) 第4条 前条の規定による控除を行う給与の支給日は、給与規程第6条、退職手当規程第3条及び非常勤職員給与規程第6条並びに非常勤職員就業規則第61条に規定する日とする。 |
(有効期間) 第5条 この協定の有効期間は,平成 年 月 日から1年間とする。 | (有効期間) 第5条 この協定の有効期間は、平成16年4月1日から1年間とする。 |
(自動更新) 第6条 この協定の有効期間満了日の1か月前までに労使当事者いずれか一方から相手方に対し,この協定について意思表示をしない場合には,同一の内容をもってさらに 1年間自動的に更新するものとし,以降も同様とする。 | (自動更新) 第6条 この協定の有効期間満了日の1か月前までに労使当事者いずれか一方から相手方に対し、この協定について意思表示をしない場合には、同一の内容をもってさらに 1年間自動的に更新するものとし、以降も同様とする。 |
平成 年 月 日 | 平成16年4月1日 |
国立大学法人鳥取大学学長 ▇ ▇ ▇ ▇ 印 | 国立大学法人鳥取大学学長 ▇ ▇ ▇ 印 |
鳥取大学鳥取地区事業場職員代表 印 | 鳥取大学鳥取地区事業場職員代表 ▇ ▇ ▇ ▇ 印 |
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国立大学法人鳥取大学( 以下「大学」という。)と鳥取大学教職員組合(以下「組合」という。)は, 組合の依頼に応じて大学が組合員の給与から組合費を控除することについて, 次のとおり協定する。
(給与からの控除)
第1条 大学は,毎月の給与支払日に組合員の給与から組合費を控除する。ただし,争議行為中は組合で徴収する。
2 大学は,組合員の給与の全部又は一部の支給が行われない期間に限り組合費の控除を一時停止する。
(大学への通知)
第2条 組合は,毎月3日までに組合費を控除する組合員の所属及び氏名並びに徴収金額の明細を書面により大学に通知する。
2 大学は,前項の書面の不備,遅延等に基づく徴収金額の過不足については,その責任を負わない。
(個別取扱いの排除)
第3条 大学は,給与から控除した個々の組合員の組合費について,追徴,返戻等の個別の取扱いは行わない。
(振込)
第4条 大学は,給与から控除した組合費を一括して組合の指定する金融機関の口座に振り込む。
(苦情の処理)
第5条 チェック・オフに関する苦情は,組合で処理する。
(有効期間)
第6条 この協約の有効期間は,平成 年 月 日から1年間とする。
(改廃の手続)
第7条 大学又は組合いずれか一方がこの協約の全部又は一部を改廃しようとするときは、有効期間満了日の90日前までに書面を添えて相手方に申入れなければならない。
2 前項の申入れがない場合は,この協約は更に1年間更新されたものとみなす。3年目以降もこれにならう。
3 改廃の申入れ事項に関し有効期間満了日までに協議がととのわないときは,その部分について1年間に限りこの協約の定めが効力を有する。
(協約書の作成・保有)
第8条 この協約締結の証として,本書2通を作成し,大学,組合の代表者が記名押印のうえ,その1通を保有する。
平成 年 月 日
国立大学法人鳥取大学
学 ▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ○印
国立大学法人鳥取大学教職員組合
中央執行委員長 ▇ ▇ ▇ ▇ ○印
