WOODコレクション(モクコレ)実行委員会(以下「甲」という。)から電子情報処理の委託を受けた受託者(以下「乙」という。)は、契約書、仕様書等に定める事項のほ か、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
別紙1
電子情報処理委託に係る標準特記仕様書
WOODコレクション(モクコレ)実行委員会(以下「甲」という。)から電子情報処理の委託を受けた受託者(以下「乙」という。)は、契約書、仕様書等に定める事項のほか、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 業務の推進体制
(1) 乙は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、甲に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、乙は速やかに変更内容を甲に提出すること。
2 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 乙は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(2) 乙は、(1)の実施状況を書面にし、甲に提出すること。
3 秘密の保持
乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
4 目的外使用の禁止
乙は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
5 複写及び複製の禁止
乙は、この契約に基づく業務を処理するため、甲が貸与する原票、資料及びその他貸与品等(以下「甲からの貸与品等」という。)を、甲の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
6 作業場所以外への持出禁止
乙は、甲が指示又は承認する場合を除き、甲からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、1(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
7 情報の保管及び管理
乙は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 契約履行過程
(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 a 委託業務を処理する施設等の入退室管理
b 甲からの貸与品等の使用及び保管管理
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理
d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 甲から(ア)の内容を確認するため、安全管理体制全般に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 甲からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに甲に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る一切の情報を記録した媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる情報をすべて消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で甲に報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定のすべてに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び甲からの貸与品等の紛失、滅失及びき損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく甲に報告し、甲の指示に従うこと。
(2) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
甲からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、すべて甲の保有個人情報である
(以下「個人情報」という。)。また、甲が機密を要する旨を指定して提示した情報及び甲からの貸与品等に含まれる情報は、すべて甲の機密情報である(以下「機密情報」という。)。ただし、甲からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、甲から乙に提示した後に乙の責によらないで公知となった情報、及び甲乙による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、乙は、以下の事項を遵守しなければならない。
ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 甲から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を甲に提出し報告すること。エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じるこ
と。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により甲に申し出て、甲の承諾を得るとともに、甲の立会いのもとで消去を行うこと。
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく甲に報告し、甲の指示に従うこと。
キ カの事故が発生した場合、乙は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、甲に可能な限り情報を提供すること。
ク (1)エの事故が発生した場合、甲は必要に応じて乙の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて甲に提出すること。
コ その他、xxx個人情報の保護に関する条例(平成2年xxx条例第113号)に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
8 甲の施設内での作業
(1) 乙は、委託業務の実施に当たり、甲の施設内で作業を行う必要がある場合には、甲に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 甲は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することができる。
(3) 乙は、甲の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、乙の定めるものを適用すること。
イ 乙の発行する身分証明書を携帯し、甲の指示があった場合はこれを提示すること。ウ 乙の社名入りネームプレートを着用すること。
エ その他、甲の指示すること。
9 再委託の取扱い
(1) 乙は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により甲に申し出て、甲の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
x 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク その他、甲が指定する事項
(3) この特記仕様書の1から5までに定める情報の保管及び管理等に関する事項については、乙と同様に、再委託先においても遵守するものとし、乙は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
10 実地調査及び監督等
(1) 甲は、必要があると認める場合には、乙の作業現場の実地調査を含む乙の作業内容の監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 乙は、(1)の規定に基づき、甲から作業内容の監督実施要求又は作業の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3) 甲は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
11 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 乙又は再委託先において、この特記仕様書の1から5までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、甲は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する乙又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって甲が損害を被った場合には、甲は乙に損害賠償を請求することができる。甲が請求する損害賠償額は、甲が実際に被った損害額とする。
12 契約不適合責任
(1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないものがあるときは、甲は、乙に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。
(2) (1)の規定によるその契約の内容に適合しないものの修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、甲がその不適合を知った日から1年以内に、これを行わなければならない。
13 著作権の取扱い
この契約により作成される成果物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 乙は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作xx(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、乙の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、甲が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 乙は、納入物に係る著作xx第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、甲に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で乙がこの契約締結以前から有していたか、又は乙が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、乙に留保され、その使用権、改変権を甲に許諾するものとし、甲は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、甲はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作xx第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許xxの産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、甲の帰責事由による場合を除き、乙の責任と費用をもって処理するものとする。
14 運搬責任
この契約に係る甲からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか乙の責任で行うものとし、その経費は乙の負担とする。
リーフレット等送付先一覧 別紙2
No. | 郵便番号 | 住所 | 宛先 | 印刷物納入部数 | 到着予定日 | |
リーフレット | ポスター | |||||
1 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxx0x0xxxxxxxx 00x 中央 | xxx産業労働局農林水産部森林課 | 500 | 3 | 8月中 |
2 | 000-0000 | xxxxxxxxxx0-0-0 | 公益財団法人 xxx農林水産振興財団 森の事業課 | 300 | 8月中 | |
3 | 000-0000 | xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx0x 区画 501 | 東京ガスコミュニケーションズ株式会社 | 500 | 1 | 8月中 |
4 | 000-0000 | xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxx 0X | 公益社団法人 経済同友会 | 100 | 8月中 | |
5 | 000-0000 | xxxxxxxxxxx0x0x | ROOFLAG(ルーフラッグ)賃貸住宅xx展示場 | 100 | 8月中 | |
6 | 都内(島しょは除く)30か所(詳細は契約締結後に提供する。) | 8,000 | 8月中 | |||
7 | 000-0000 | xxxxxxxx0xx0x0x | 青森県 農林水産部 林政課 | 500 | 15 | 8月中 |
8 | 000-0000 | xxxxxxxx00-0 | 岩手県 農林水産部 林業振興課 | 500 | 15 | 8月中 |
9 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxxxx0x0x | xx県 水産林政部林業振興課 | 500 | 15 | 8月中 |
10 | 010-8570 | xx県xx市山王四丁目1-1 | xx県 農林水産部 林業木材産業課 木材利用推進班 | 500 | 15 | 8月中 |
11 | 990-8570 | 山形県山形市xx2-8-1 | 山形県 農林水産部 森林ノミクス推進課 | 200 | 15 | 8月中 |
12 | 000-0000 | xxxxxxxxx0x00x | xx県 農林水産部 林業振興課 | 100 | 5 | 8月中 |
13 | 000-0000 | xxxxxxxxx000-0 | 茨城県 農林水産部 林政課 | 500 | 15 | 8月中 |
14 | 320-8501 | 栃木県xxx市塙田1-1-20 | 栃木県 環境森林部林業木材産業課 木材産業担当 | 500 | 15 | 8月中 |
15 | 371-8570 | 群馬県xx市大手町1-1-1 | 群馬県 環境森林部森林局 林業振興課 | 500 | 15 | 8月中 |
16 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxxx0-00-0 | 埼玉県 農林部 森づくり課 | 20 | 3 | 8月中 |
17 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxx1-1 | xx県 農林水産部 森林課 | 500 | 15 | 8月中 |
18 | 231-8588 | 神奈川県横浜市中区日本大通1 | 神奈川県 環境農政xx政部 森林再生課森林企画グループ | 500 | 15 | 8月中 |
19 | 950-8570 | 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 | 新潟県 農林水産部林政課 県産材振興室木材振興係 | 300 | 15 | 8月中 |
20 | 000-0000 | xxxxxxx0-00 xxxxxx0x | 富山県 農林水産部 森林政策課 | 500 | 15 | 8月中 |
21 | 920-8580 | xx県xx市鞍月1丁目1番地 | xx県 農林水産部森林管理課 | 500 | 15 | 8月中 |
22 | 400-8501 | 山梨県甲府市丸の内1-6-1 | 山梨県 森林環境部 林業振興課 木材資源活用担当 | 250 | 10 | 8月中 |
23 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxxxx000-0 | xx県 xx部 信州の木活用課 県産材利用推進室 | 500 | 5 | 8月中 |
24 | 500-8570 | 岐阜県岐阜市xxx2-1-1 | 岐阜県 林政部 県産材流通課 | 500 | 15 | 8月中 |
25 | 000-0000 | xxxxxxxxxxx0x0x | 静岡県 経済産業部 森林・林業局 林業振興課 | 500 | 15 | 8月中 |
26 | 514-8570 | 三重県津市xx町13番地 | 三重県 農林水産部 森林・林業経営課 | 50 | 3 | 8月中 |
27 | 520-8577 | 滋賀県xx市京町四丁目1-1 | 滋賀県 琵琶湖環境部 森林政策課 | 300 | 10 | 8月中 |
28 | 602-8570 | 京都府京都市上京区下立売通新町xx薮ノ内町 | 京都府 農林水産部 林業推進課 木材産業係 | 500 | 15 | 8月中 |
29 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxxx0-00-00 | 大阪府 環境農林水産部 xxx推進x xづくり課 | 50 | 2 | 8月中 |
30 | 000-0000 | xxxxxxxxxx0-00-0 | 兵庫県 xx課 | 500 | 15 | 8月中 |
31 | 630-8501 | 奈良市xxx町30番地 | 奈良県 農林部 奈良の木ブランド課ブランド戦略係 | 50 | 3 | 8月中 |
32 | 640-8585 | 和歌山県和歌山市xxxx1丁目1番地 | 和歌山県 農林水産部 森林・林業局 林業振興課 | 200 | 15 | 8月中 |
33 | 000-0000 | xxxxxxxx0xx000番地 | 鳥取県 農林水産部 県産材・林産振興課 | 100 | 10 | 8月中 |
34 | 700-8570 | 岡山県岡山市北区内xx2-4-6 | 岡山県 農林水産部 林政課 林業木材班 | 500 | 15 | 8月中 |
35 | 730-8511 | 広島県広島市中区基町10‐52 | 広島県 農林水産局林業課 県産利用促進グループ | 500 | 15 | 8月中 |
36 | 753-8501 | xx県xx市滝町1番1号 | xx県 農林水産部ぶちうまやまぐち推進課 | 300 | 15 | 8月中 |
37 | 770-8570 | 徳島県徳島市xx町1丁目1番地 | 徳島県 農林水産部スマート林業課プロジェクト推進室 | 300 | 15 | 8月中 |
38 | 000-0000 | xxxxxxxxxxx0x00x | 香川県 環境森林部xxx整備課 | 100 | 7 | 8月中 |
39 | 000-0000 | xxxxxxxxx4丁目4-2 | 愛媛県 愛媛県産材製品市場開拓協議会 | 200 | 10 | 8月中 |
40 | 780-0850 | 高知県xxxxxx0xx0番52号 | 高知県 木材産業振興課 | 500 | 15 | 8月中 |
41 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxx7-7 | 福岡県 農林水産部林業振興課 | 500 | 15 | 8月中 |
42 | 000-0000 | xxxxxxxx0-0-00 | 佐賀県 佐賀県 農林水産部 林業課 林産担当 | 500 | 15 | 8月中 |
43 | 862-8570 | 熊本県熊本市中央区xxx6丁目18番1号 | 熊本県 農林水産部森林局林業振興課くまもと木材利活用推進班 | 430 | 7 | 8月中 |
44 | 870-8501 | 大分県大分市大手町3丁目1番1号 | 大分x xx振興室 | 500 | 15 | 8月中 |
45 | 890-8577 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号 | 鹿児島県 かごしま材振興課 木材利用推進係 | 50 | 5 | 8月中 |
計 | 23,500 | 474 |
招待状送付先 別紙3
No. | 郵便番号 | 住所 | 宛先 | 招待状送付部数 | 到着予定日 |
1 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxx0x0xxxxxxxx 00x 中央 | xxx産業労働局農林水産部森林課 | 1,118 | 11月 |
2 | 000-0000 | xxxxxxxxxx0-0-0 | 公益財団法人 xxx農林水産振興財団 森の事業課 | 400 | 11月 |
3 | 198-0036 | xxx青梅市xx町6-4-1 青梅合同庁舎2階 | 産業労働局森林事務所森林産業課 | 100 | 11月 |
4 | 000-0000 | xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx0x 区画 501 | 東京ガスコミュニケーションズ株式会社 | 400 | 11月 |
5 | 都内(島しょは除く)50か所(詳細は契約締結後に提供する。) | 7,000 | 11月 | ||
6 | 000-0000 | xxxxxxxx0xx0x0x | 青森県 農林水産部 林政課 | 900 | 11月 |
7 | 000-0000 | xxxxxxxx00-0 | 岩手県 農林水産部 林業振興課 | 900 | 11月 |
8 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxxxx0x0x | xx県 水産林政部林業振興課 | 900 | 11月 |
9 | 010-8570 | xx県xx市山王四丁目1-1 | xx県 農林水産部 林業木材産業課 木材利用推進班 | 900 | 11月 |
10 | 990-8570 | 山形県山形市xx2-8-1 | 山形県 農林水産部 森林ノミクス推進課 | 300 | 11月 |
11 | 000-0000 | xxxxxxxxx0x00x | xx県 農林水産部 林業振興課 | 30 | 11月 |
12 | 000-0000 | xxxxxxxxx000-0 | 茨城県 農林水産部 林政課 | 900 | 11月 |
13 | 320-8501 | 栃木県xxx市塙田1-1-20 | 栃木県 環境森林部林業木材産業課 木材産業担当 | 900 | 11月 |
14 | 371-8570 | 群馬県xx市大手町1-1-1 | 群馬県 環境森林部森林局 林業振興課 | 900 | 11月 |
15 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxxx0-00-0 | 埼玉県 農林部 森づくり課 | 20 | 11月 |
16 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxx1-1 | xx県 農林水産部 森林課 | 900 | 11月 |
17 | 231-8588 | 神奈川県横浜市中区日本大通1 | 神奈川県 環境農政xx政部 森林再生課森林企画グループ | 900 | 11月 |
18 | 950-8570 | 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 | 新潟県 農林水産部林政課 県産材振興室木材振興係 | 200 | 11月 |
19 | 000-0000 | xxxxxxx0-00 xxxxxx0x | 富山県 農林水産部 森林政策課 | 300 | 11月 |
20 | 920-8580 | xx県xx市鞍月1丁目1番地 | xx県 農林水産部森林管理課 | 900 | 11月 |
21 | 400-8501 | 山梨県甲府市丸の内1-6-1 | 山梨県 森林環境部 林業振興課 木材資源活用担当 | 250 | 11月 |
22 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxxxx000-0 | xx県 xx部 信州の木活用課 県産材利用推進室 | 900 | 11月 |
23 | 500-8570 | 岐阜県岐阜市xxx2-1-1 | 岐阜県 林政部 県産材流通課 | 500 | 11月 |
24 | 000-0000 | xxxxxxxxxxx0x0x | 静岡県 経済産業部 森林・林業局 林業振興課 | 900 | 11月 |
25 | 514-8570 | 三重県津市xx町13番地 | 三重県 農林水産部 森林・林業経営課 | 50 | 11月 |
26 | 520-8577 | 滋賀県xx市京町四丁目1-1 | 滋賀県 琵琶湖環境部 森林政策課 | 300 | 11月 |
27 | 602-8570 | 京都府京都市上京区下立売通新町xx薮ノ内町 | 京都府 農林水産部 林業推進課 木材産業係 | 900 | 11月 |
28 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxxx0-00-00 | 大阪府 環境農林水産部 xxx推進x xづくり課 | 2 | 11月 |
29 | 000-0000 | xxxxxxxxxx0-00-0 | 兵庫県 xx課 | 900 | 11月 |
30 | 000-0000 | xxxxxxx00xx | 奈良県 農林部 奈良の木ブランド課ブランド戦略係 | 100 | 11月 |
31 | 640-8585 | 和歌山県和歌山市xxxx1丁目1番地 | 和歌山県 農林水産部 森林・林業局 林業振興課 | 300 | 11月 |
32 | 000-0000 | xxxxxxxx0xx000番地 | 鳥取県 農林水産部 県産材・林産振興課 | 100 | 11月 |
33 | 700-8570 | 岡山県岡山市北区内xx2-4-6 | 岡山県 農林水産部 林政課 林業木材班 | 900 | 11月 |
34 | 730-8511 | 広島県広島市中区基町10‐52 | 広島県 農林水産局林業課 県産利用促進グループ | 900 | 11月 |
35 | 753-8501 | xx県xx市滝町1番1号 | xx県 農林水産部ぶちうまやまぐち推進課 | 500 | 11月 |
36 | 770-8570 | 徳島県徳島市xx町1丁目1番地 | 徳島県 農林水産部スマート林業課プロジェクト推進室 | 300 | 11月 |
37 | 000-0000 | xxxxxxxxxxx0x00x | 香川県 環境森林部xxx整備課 | 100 | 11月 |
38 | 000-0000 | xxxxxxxxx4丁目4-2 | 愛媛県 愛媛県産材製品市場開拓協議会 | 450 | 11月 |
39 | 780-0850 | 高知県xxxxxx0xx0番52号 | 高知県 木材産業振興課 | 900 | 11月 |
40 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxx7-7 | 福岡県 農林水産部林業振興課 | 900 | 11月 |
41 | 840-8570 | 佐賀県佐賀市xx1-1-59 | 佐賀県 佐賀県 農林水産部 林業課 林産担当 | 900 | 11月 |
42 | 862-8570 | 熊本県熊本市中央区xxx6丁目18番1号 | 熊本県 農林水産部森林局林業振興課くまもと木材利活用推進班 | 630 | 11月 |
43 | 870-8501 | 大分県大分市大手町3丁目1番1号 | 大分x xx振興室 | 900 | 11月 |
44 | 890-8577 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号 | 鹿児島県 かごしま材振興課 木材利用推進係 | 50 | 11月 |
31,500 |
別紙4
4 木 実 委 第 3 号令和4年5月18日
WOOD コレクション(モクコレ)個人情報保護方針
WOOD コレクション(モクコレ)実行委員会 委員長
WOOD コレクション(モクコレ)実行委員会では、個人情報の収集・利用・管理について、次のとおり適切に取り扱うとともに、安全性を確保するために次の取り組みを実施する。
1 個人情報の保護に関する法令等の遵守
WOOD コレクション(モクコレ)の実施にかかる個人情報の取り扱いにあたっては、「個人情報の保護に関する法律」及びその他の関係法令を遵守する。
2 WOOD コレクション(モクコレ)実行委員会としての責務
個人情報を収集する際は、その収集目的を明示し、目的を達成するために必要な範囲内で行うことを明らかにした上で、本人の意思による情報の提供を受けることを原則とする。
また、個人情報の収集目的を超えた実行委員会内における利用及び委員会以外の者への提供は、今後の WOOD コレクション(モクコレ)開催にかかる案内や、WOOD コレクション(モクコレ)主催団体からの施策及びこれに関連する内容の案内・照会等の場合を除き、一切行わない。
3 個人情報の安全管理措置の徹底
個人情報を取り扱う情報管理の責任者を置き、個人情報保護のための適切な管理に取組む。
また、提供を受けた個人情報を漏えい、盗難、紛失、破壊等から保護し維持するため、適切な対策を講じる。
4 その他個人情報の取り扱いに関する事項
本人から自己の個人情報について開示または利用停止を求められた場合及び開示の結果、誤った情報があり、訂正または削除を求められた場合は遅滞なく対応する。
また、実行委員会委員・事務局及び関係機関のすべての者に対してこの方針を徹底し、セキュリティ意識の向上を図る。
別紙5
サーバー等運用機器類の管理及び運用について
サイトの公開・運用などに必要なハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク機器等について、下記のとおり調達し、システムを構成し、管理・運用すること。
1 システム運用機器類の構成
(1)サーバ(インターネット回線準備を含む。)
サーバは専用サーバとし、ホスティングサービスを前提とする。サーバの機能及びホスティングサービスの内容等詳細については下記のとおりとする。
①立地条件
ア 東京都内であることイ 離島部を除く
②設備条件
ア 耐震・免震性に優れた構造物で、震度 7 程度の地震にも耐えうる建設構造物であること
イ 耐火設計構造であること。
ウ 電源は基幹の二重化による無停電対策を施し、自家発電設備あるいは UPS 設備を有すること。また、過電流対策を施すこと。
エ 空調設備が整備されており、室内温度・湿度が適正に管理されていること。
オ 消防設備は非水系消火設備をサーバ室に整備し、付属施設には消火栓など消防設備を整備していること。
カ 防水対策・漏水対策等の水害対策設備が整備されていること。キ 通信設備
(ア)インターネット回線は、100Mbps 以上のベストエフォートのものを提供すること。
(イ)IP アドレスは 1 つ以上用意すること。
ク 防犯対策として、敷地内の通門管理、施設への入館管理、サーバ設置フロアへの入室管理、ラック開閉管理、サーバ操作管理がなされていること。
ケ サーバ等の設置に際し、ラックへの収納や耐震ベルト・セキュリティーワイヤーの装備など、転倒防止策や持ち出し禁止策がとられていること。また、他顧客のサーバ担当者等が誤って操作しないよう、施錠管理などの対策を施すこと。
③運営管理条件
ア サーバは24 時間365 日監視が行われており、非常時には迅速な対応を図れること。イ 運営内容
(ア)15 分毎以上の頻度で Ping、http 確認監視を行うこと。
(イ)サーバ起動、終了、再起動を必要に応じて行い,リブート処理の処理結果を確認すること。
(ウ)http、postgreSQL、Postfix の起動・再起動を必要に応じて行い、起動後の処理結
果を確認すること。
(エ)障害時一時対応(通知、対応切り分け連絡)を行うこと。
(オ)監視周期 15 分毎以上のログ監視を行うこと。
ウ OS及びソフトウエアに重大なセキュリティホールが発見された場合、パッチ適用作業を行うこと。
エ その他、盗聴・改ざん、攻撃等のリスクに関する情報を収集し、適宜対策を実施すること。
オ サーバの運用維持に必要な定期保守を、委託者と協議の上適宜行うこと(四半期に1回以上)
カ 各種作業実施にあたっては、2人以上で実施し、作業ミスを防止すること。また、作業完了後は正常稼動の確認を行い、確認方法及び結果について委託者に報告すること。
キ システム管理記録(保守作業記録等)、障害記録を作成し保管すること。また、委託者の求めに応じ、記録の提示及び内容説明を行うこと。
ク 時刻を保持する装置等については、正確な時刻を保つ対策を施すこと。
ケ 各種アクセスログ及び情報セキュリティの確保に必要な情報等の記録は 3 か月間保持し、委託者の求めに応じて提出すること。また、窃取、改ざん及び誤消去等がなされないよう適切な対策を施すこと。
コ サーバ及び本システムの運営管理を安全かつ安定した状態で運営するための体制を整えること。連絡及び対応時間は以下のとおりとする。
(ア)連絡先
連絡は、原則電話又はメールにて行う。システム担当者の電話番号・メールアドレスを提示し、連絡不可の状態を避けること。
(イ)対応時間
問い合わせは、原則として平日午前 9 時から午後 5 時まで対応可能であること。
④回線
本システムで使用するインターネット回線に係る仕様を以下に示す。
ア DNS サーバを導入し、独自ドメイン(未定)を使用可能にすること。また、セカンダリ DNS サーバを用意すること。DNS サービスはホスティングサービスを使用する。
IP アドレス付与をはじめとした新規インターネット環境を構築する際に必要となる手続き等の初期費用も含む形とする。
■回線仕様
・帯域: 100Mbps 以上(ベストエフォート型)の帯域
・コンシューマ向けの回線と比べ、品質・信頼性の面で優れていること。
・故障時の復旧対応が 24 時間サポートであること。
・固定 IP アドレスが 1 つ以上取得できること。
2
■DNS ホスティング仕様
・ホスティングサーバは 1(1)②の条件を満たす、高水準のデータセンター内に設置され、機密性・安全性の面で優れていること。
・高い実績のあるサービスであること。
・設定の変更が容易に可能であること。
■ファイアウォール仕様
・本システムの使用に耐えうる処理能力を有するもの(100Mbps 以上)
・100~200 件程度の同時アクセスが可能であること。
・DoS/DDoS をはじめとしたサーバ攻撃並びに進入に対応する機能を有すること。
3
インターネット
別紙6 システム構成図
ルータ
ルータ
・WEBサーバー(本番/テスト)
・メールサーバー
・DNSサーバー等
ファイアウォール
24時間監視
ファイアウォール
更新用端末
・24時間監視
・施錠されたサーバールーム
・自家発電設備
または非常用電源設備(UPS)
監視サーバー
(監視ツール)
バックアップサーバー