Contract
労 働 者 派 遣 基 x x 約 書
xx市(以下「発注者」という。)と○○○○(以下「受注者」という。)は、受注者がその労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、発注者に派遣するにあたり、次のとおり基本契約
(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 発注者及び受注者は、xxに従って誠実に本契約を履行するものとする。
2 発注者は、第1項の趣旨を徹底させるため、受注者に対して誓約書を提出させるものとする。
(契約の目的)
第2条 受注者は、本契約及び労働者派遣法に基づき、受注者の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を発注者に派遣し、発注者は派遣労働者をその指揮監督の下に就業させ、発注者はその対価として受注者に代金(以下「派遣料金」という。)を支払うものとする。
(関係法令の遵守等)
第3条 発注者及び受注者は、この契約に基づき、労働者派遣を行い又は労働者派遣を受け入れるに当たり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)及び派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第
137号)、その他日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 発注者は、派遣労働者を適切に派遣させるため、派遣に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い派遣を行わなければならない。
3 受注者は、この契約に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、派遣労働者の従事する業務(以下「派遣業務」という。)を遂行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別に定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(個別契約)
第4条 発注者及び受注者は、受注者が発注者に労働者派遣を行う都度、個別の労働者派遣契約(以下
「個別契約」という。)を締結し、派遣労働者の従事する業務(以下「派遣業務」という。)の内容、
就業の場所、派遣労働者に対する直接の指揮命令者に関する事項、派遣期間、その他労働者派遣法及び同法施行規則等の定めに従い、個別契約に含めるべき事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第5条 本契約に定める事項は、本契約の有効期間中に締結されるすべての個別契約に適用する。ただし、個別契約において本契約と異なる定めがある場合は、個別契約の定めを優先する。
(派遣労働者の選定)
第6条 受注者は、個別契約に基づき派遣労働者を派遣するにあたっては、派遣業務を遂行するために必要な技術、能力、経験、知識、資格等を有する者を選定し、労働者派遣法第35条に定める当該派遣労働者の氏名、性別、その他の事項を書面により発注者に対して通知するものとする。
(抵触日の通知等)
第7条 発注者は、次のいずれかに該当するものを除き、派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣を受けてはならない。
(1) 無期雇用派遣労働者を派遣する場合
(2) 60歳以上の派遣労働者を派遣する場合
(3) 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
(4) 日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
(5) 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合
2 発注者は、個別契約を締結するにあたり、あらかじめ、受注者に対し、労働者派遣の受入れ開始の日以後派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(以下「抵触日」という。)を通知する。また、発注者は、派遣可能期間を延長したときは、速やかに、受注者に対し、その延長に係る抵触日を通知する。
3 受注者は、発注者から前項の通知がないときは、発注者との間で個別契約を締結してはならない。
4 発注者は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、発注者の労働者の過半数で組織する労働組合の意見を聴いたうえで、派遣受入期間を定める。
(労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣の禁止)
第8条 受注者は労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣を行ってはならないし、発注者はこれを受けてはならない。ただし、発注者がこの違法派遣であることを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときはこの限りではない。なお、発注者が受注者又は他の者から役務の提供を受けた場合に労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣とは次のものをいう。
(1)派遣労働者を禁止業務に従事させること。
(2)無許可事業主から労働者派遣の役務の提供を受けること。
(3)事業所単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること。
ア 抵触日の一カ月前までに労働者の過半数で組織する労働組合から派遣可能期間を延長するための意見聴取を行わずに、引き続き労働者派遣を受けた場合
イ 派遣可能期間を延長するための代表者選出であることを明示せずに選出された者から、意見聴取を行った場合
(4)個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること。
(5)いわゆる偽装請負等(労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で、請負やその他の労働者派遣以外の名目で契約を締結し、必要とされる事項を定めずに労働者派遣を受けることをいう。)
(派遣労働者の特定を目的とする行為の禁止)
第9条 発注者は、個別契約を締結するに際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為(例えば、受け入れる派遣労働者を選別するために行なう事前面接、履歴書の事前の送付要請、若年者への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等)を行ってはならず、受注者は、これらの行為に協力してはならない。ただし、派遣労働予定者が、派遣予定先の場所や環境面を事前に点検する目的のため、自らの判断に基づき、派遣就業開始以前に、当該派遣予定先を訪問することを希望した場合は、この限りではない。
(特別な業務への就労制限)
第10条 発注者は、原則として派遣労働者に金銭、有価証券、その他これに類する証券及び貴重品を取り扱わせないものとする。
2 発注者は、派遣労働者を、自動車、原動機付の車両を使用する業務に一切就業させないものとする。
(派遣料金)
第11条 発注者が受注者に対して支払う派遣労働者1人1時間あたりの派遣料金単価は、次のとおり
(以下「基本単価」という。)とする。
業 種 | 単 価 |
窓口業務(通訳業務を含む)(平日) | ○○○○円 |
窓口業務(通訳業務を含む)(区役所休日開庁日) | ○○○○円 |
窓口業務(平日) | ○○○○円 |
窓口業務(区役所休日開庁日) | ○○○○円 |
案内業務(平日) | ○○○○円 |
案内業務(区役所休日開庁日) | ○○○○円 |
2 1日の実労働時間が8時間を超える勤務及び1週40時間の法定労働時間を超える勤務時間についての派遣料金の単価は、基本単価の25%増の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
3 前項の時間外派遣が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合の派遣労働者1人1時間当たりの金額は、前項の規定にかかわらず基本単価の50%増の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
4 個別契約に定める就業日以外の勤務における派遣労働者1人1時間当たりの金額は、基本単価の3
5%増の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
5 前項における勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合の派遣労働者1人1時間当たりの金額は、前項の規定にかかわらず基本単価の60%増の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
6 発注者及び受注者は、業務内容の著しい変更又は物価、賃金水準の高騰等経済情勢の著しい変動に
より、契約単価に改定の必要が生じたときは、発注者・受注者協議の上改定することができる。
(報告及び実労働時間の把握)
第12条 受注者は、派遣労働者が、毎日業務を完了の都度、第14条に規定する指揮命令者に、受注者の用意するタイム管理シート(以下「タイム管理シート」という。)により業務完了の報告をするよう、派遣労働者に対する指導を徹底する。
2 受注者は、派遣労働者の各月末日の勤務終了後、タイム管理シートにより、発注者の指定する職員から派遣労働者勤務の確認を受けることとする。
(派遣料金の計算及び支払)
第13条 派遣料金の計算期間は、月の初日から当月末日までの1か月とする。
2 受注者は、毎月末に、前条に定めるタイム管理シートに記載された派遣労働者の実労働時間に契約単価を乗じた額に消費税額及び地方消費税額を加えて、当月の派遣料金を算定(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)し、翌月に発注者に対して請求するものとする。
3 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号))第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とし、1円未満の端数については切り捨てる。
4 前条に定めるタイム管理シートの各派遣労働者の1か月の勤務時間については、第11条の単価の区分ごとに集約するものとし、その集計した時間に1時間未満の端数が生じたときは、15分単位とし(15分未満の端数はこれを切り捨てとする。)60で除して得られた数値とする。
5 発注者は、第2項による適法な支払請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に請求金額を受注者へ支払うものとする。
6 派遣労働者が、発注者の指揮命令に従った就業を行なわない場合、受注者は発注者に対して当該就業分に対する派遣料金を請求できないものとする。
7 派遣労働者が、欠勤、年次有給休暇、遅刻、早退等によって欠務した場合、受注者は発注者に対し当該欠務分に相当する派遣料金を請求できないものとする。
8 前2項の規定にかかわらず、発注者の責に帰すべき事由により派遣労働者が派遣業務を遂行することができなくなった場合は、受注者は、発注者に対し派遣料金を請求することができるものとする。
9 発注者は、派遣労働者の通勤に要する費用その他派遣労働者が就業するために必要な費用は支払わない。
(派遣先責任者)
第14条 発注者は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者の中から、就業場所ごとに派遣先責任者を選任するものとする。
2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、個別契約に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
(派遣元責任者)
第15条 受注者は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者の中から、就業場所ごとに派遣元責任者を選任するものとする。
2 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第16条 発注者は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、本契約に定める事項及び個別契約に定める就業条件を守って派遣業務に従事させるものとし、自己の雇用する労働者の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
2 指揮命令者は、派遣業務の処理について、個別契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に派遣業務を処理できるよう、派遣業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。
3 指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも発注者の職場維持・規律の保持・営業秘密及び個人情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
4 指揮命令者が不在の場合、発注者は、予め派遣労働者に対して代理命令者を示しておくよう努めるものとする。
(適正な派遣就業の確保)
第17条 発注者と受注者は、互いに労働者派遣法その他関係法規を遵守することを誓約し、派遣労働者の安全、衛生の確保に努めなければならない。
2 発注者は、派遣労働者を受け入れるに際し、派遣労働者が円滑、的確に就業できるように業務上その他職場における留意事項について派遣労働者に対し助言等を行なうと共に、苦情処理の方法、及び派遣労働者が利用できる更衣室、ロッカー等がある場合には、これについて説明を行わなければならない。
3 受注者は、派遣労働者に対し適正な労務管理を行い、発注者の業務遂行に支障を生じさせないよう、又は発注者の名誉及び信用を害する等の不都合を生じさせないよう、適正な措置を講じなければならない。
(派遣労働者の交替等)
第18条 発注者は、派遣労働者が派遣業務を遂行するにあたり、遵守すべき発注者の業務処理方法、職場の規律等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合には、その理由を付して、受注者に対し派遣労働者の交替を要請することができるものとする。受注者は、この交替要請がなされたときは、速やかに調査するものとし、当該交替要請が不当でないと認められた場合には、遅延なく発注者の要求する資格条件に合致する者と交替の上、新たな派遣労働者を派遣しなければならない。
2 受注者は、発注者へ事前の通知の上、発注者に派遣中の派遣労働者を交替することができる。
3 受注者は、派遣労働者の病気、事故等その他の事由により派遣労働者の人員に欠員が生じるおそれがある場合には、直ちにその欠員の補充を行わなければならない。ただし、発注者が受注者に対し、欠員補充の必要がない旨連絡したときはこの限りではない。
(業務上災害等)
第19条 受注者は派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害及び通勤災害については、労働基準法で定める使用者の責任並びに労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)で定める事業主の責任を負う。
2 発注者は、受注者の行う労災保険の申請手続き等について必要な協力をしなければならない。
(派遣労働者の安全衛生等)
第20条 発注者及び受注者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の規定を遵守し、派
遣労働者の安全衛生等の確保に努めなければならない。
2 発注者は、指揮命令者に派遣労働者の就業条件、労働基準法(昭和22年法律第49号)の適用事項等を周知し、派遣労働者の就業条件を維持するものとする。
3 受注者は、派遣労働者に対し、必要に応じて雇い入れ時の健康診断を行うこととし、派遣就業に適する健康状態の労働者を発注者に派遣する。
(苦情処理)
第21条 発注者及び受注者は、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理方法、発注者・受注者間の連絡体制等を定め、個別契約書に記載する。
(個人情報の保護)
第22条 受注者が発注者に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条及び同法施行規則の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、利用目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及び他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 発注者及び受注者は、本契約及び個別契約の履行にあたり知り得た派遣労働者の個人情報を本契約期間中、契約完了後の如何を問わずこれを他の目的に使用し、又は他に開示・漏洩してはならない。
(守秘義務)
第23条 受注者及び派遣労働者は、本契約及び個別契約の履行にあたり知り得た発注者に関する全ての事項につき、本契約期間中、契約完了後の如何を問わずこれを他の目的に使用し、又は他に開示・漏洩してはならず、受注者は、各派遣労働者に当該義務を遵守させなければならない。
2 受注者及び派遣労働者は、本契約及び個別契約を履行するにあたり、個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、個人情報の適切な管理をしなければならず、受注者は、各派遣労働者に当
該義務を遵守させなければならない。
3 受注者は、受注者の前各項の規定に反する行為に対してはもとより、派遣労働者の前各項の規定に反する行為についても責任を負うものとする。
4 受注者は、この契約に基づく業務の実施にあたり、次の各号(発注者の指定する様式によるものをいう。)に掲げる書類を発注者に提出しなければならない。
(1) 秘密の保持に係る誓約書
(2) 業務従事者からの情報の保護に関する誓約書
(3) セキュリティ等に関する社員教育の実績書及び計画書
5 発注者は、前項にあげる書類のほか、業務に関し必要な関係書類を受注者に提出させることができる。
(二重派遣及び雇用の禁止)
第24条 受注者は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を発注者に再派遣してはならない。
2 発注者は、受注者から派遣を受けた派遣労働者を第三者に対して再派遣してはならない。
3 発注者は、派遣契約期間中は、受注者の派遣労働者を雇用してはならない。
(損害賠償)
第25条 派遣労働者が本契約又は個別契約に違反し、若しくは故意又は重大な過失により、発注者に損害を与えた場合は、受注者は、発注者に賠償責任を負うものとする。ただし、その損害が、発注者の指揮命令者等発注者が使用する者の派遣労働者に対する指揮命令等により生じたと認められる場合は、この限りではない。その損害賠償額は、発注者・受注者協議の上定める。
2 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、発注者及び受注者は、協議して合理的に当該損害の負担割合を定めるものとする。
(契約の解除)
第26条 発注者又は受注者は、相手方が正当な理由なく労働者派遣法その他関係法令若しくは本契約又は個別契約の定めに違反した場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者又は受注者は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、将来に向かって本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)労働者派遣法又はその他関係法令に違反したとき。
(4)労働者派遣法第14条第1項の規定により一般労働者派遣事業の許可が取り消されたとき、又は同条第2項の規定により一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命じられたとき。
(5)本契約又は個別契約上の義務を履行しないか、又は履行する見込みがないと発注者が認めたとき。
(6)本契約について受注者が不正行為をしたと発注者が認めたとき。
(7)受注者が自己の責に帰すべき理由により契約の解除を申し出て、発注者がそれを承認したとき。
(8)受注者が自己の責に帰すべからざる理由により契約の解除を申し出たときで、その理由を発注者が正当であると認めたとき。
3 前2項に定めるもののほか、発注者または受注者が本契約又は個別契約を解除する場合は、相手方の合意を得ることを要する。
4 本条に基づく解除については、損害賠償の請求を妨げない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第27条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者又は受注者は、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額(契約締結後に契約単価又は発注予定数量の変更があった場合には、変更後の額をいう。以下同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第26条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第15
4号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第22
5号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(個別契約の中途解除)
第28条 発注者は、自己のやむを得ない事情により派遣契約を継続する必要がなくなったときは、受注者の同意を得ることはもとより、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るか予め30日前までに書面により受注者に通知することにより、個別契約が終了する前に残余の個別契約期間の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に定める解除についての詳細は、個別契約の「労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置」の項に定める。
(契約期間)
第29条 本契約期間は令和6年○○月○○日より令和7年10月31日までとする。
(協議事項)
第30条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき、疑義を生じた事項については、労働者派遣法等関係法令に基づき、双方協議の上、円満に解決する。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者・受注者双方記名捺印の上、各々1通を保有するものとする。
令和6年○○月○○日
発注者 千葉市中央区千葉港1番1号千葉市
千葉市長 神 谷 俊 一
受注者
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」とい
う。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第3 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な千葉市の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針及び千葉市情報セキュリティ対策基準に定める措置と同等以上の措置(特定個人情報を取り扱う場合は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」の「(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等・地方公共団体等編)」に定める措置と同等以上の措置)を講じなければならない。
2 受注者は、この契約による事務に係る個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を設置し、その者をして、この契約による事務に係る個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項(安全管理措置に係る事項を含む。)、関係法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他事務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等を行わせることとするとともに、発注者にその責任者及び研修等の実施計画を報告し、また、当該研修等の実施後、速やかにその旨を報告しなければならない。
3 この契約による事務に係る個人情報の管理について、不適正な取扱いがあると認められるときは、発注者は受注者に対し、必要な措置を講じるよう求めるものとする。
(従事者への周知及び監督)
第4 受注者は、この契約による事務に従事する者(以下「従事者」という。)を明確にし、その者の氏名及び所属を、個人情報管理責任者、個人情報作業責任者、個人情報作業従事者及び情報授受担当者などの役割並びに特定個人情報の取扱いの有無を明らかにして、発注者の求めに応じてその内容を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を了知させるとともに、発注者の求めがあった場合にその了知させたことが分かる書面等を提出しなければならない。
3 受注者は、前項の了知の際、従事者に対し、この契約による事務に従事している者又は従事していた者が、個人情報の違法な利用及び提供に関して法及び番号法で規定する罰則が適用される可能性があることを周知しなければならない。
4 受注者は、従事者に対し、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が
図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得の制限)
第5 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(目的外の利用又は第三者への提供の禁止)
第6 受注者は、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために取得し、又は発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第8 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、次に掲げる事項を発注者に対して報告の上、あらかじめ再委託先において講じられる安全管理措置が発注者と同等程度であると認められるものとして発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)再委託が必要な理由
(2)再委託先
(3)再委託の内容
(4)再委託先が取り扱う情報
(5)受注者の再委託先に対する監督方法
2 受注者は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託先に取り扱わせる場合には、この契約により受注者が負う義務を、あらかじめ契約書等で市が指定する事務を除き、「発注者」を「受注者」に、「受注者」を「再委託先」に読み替えて、再委託先に対しても遵守・履行させるとともに、受注者と再委託先との間で締結する契約書等においてその旨を明記しなければならない。この場合において、受注者は、発注者の提供した個人情報並びに受注者及び再委託先がこの契約による事務を処理するために取得した個人情報をさらに委託するなど、第三者に取り扱わせることを禁止しなければならない。
3 受注者は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、再委託先との契約の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。
4 前3項の規定は、再委託先が受注者の子会社である場合も同様とする。
(作業場所の指定等)
第9 受注者は、この契約による事務の処理(個人情報を取り扱うものに限る。次項及び第3項において同じ。)については、発注者の庁舎内において行わない場合、当該事務を処理しようとする場所における個人情報の適正管理の実施その他の措置について、あらかじめ発注者に届け出て、発注者の承諾を得た場合には、当該作業場所において事務を処理することができる。
2 受注者は、発注者の庁舎内においてこの契約による事務の処理を行うときは、発注者の指定する時間に実施するものとする。この場合において、受注者は、従事者に対して、その身分を証明する書類を
常時携帯させなければならない。
3 受注者は、この契約による事務の処理をするために取り扱う個人情報を、発注者の庁舎内又は第1項の規定により発注者の承諾を受けた場所から持ち出してはならない。
(資料等の運搬)
第10 受注者は、従事者に対し、個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(資料等の返還等)
第11 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとし、その他発注者の承諾を得て行なった複写又は複製物を含むこの契約による事務を処理するために用いた個人情報については、廃棄又は消去し、いずれにおいても発注者にその旨の報告をしなければならない。なお、この契約による事務を処理するために用いた個人情報を保存していた電子媒体等を廃棄等する場合は、復元できないよう措置を講ずるものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(情報の授受等)
第12 第11に定める資料等の返還及び成果物の授受(以下「授受等」という。)は、第4の規定によりその役割を果たすべき者として発注者に届け出られている者が行うものとする。
2 授受等が、契約書等で発注者が指定することにより、発注者と受注者との直接のやり取りになっていない場合は、受注者は、その授受等の方法について、あらかじめ発注者に承認を得なければならない。
(事故発生時における報告)
第13 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態及び受託した事務に係る個人情報の漏えい、毀損、滅失等が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 前項の規定による報告があった場合において、発注者は、受注者の意図に関わらず、市民に対して適切な説明責任を果たすため、必要な範囲においてその内容を公表することができる。
(検査等の実施)
第14 発注者は、受注者がこの契約による事務を処理するに当たっての作業の管理体制及び実施体制や個人情報の管理状況について、安全確保の措置の実施状況を確認するため、年1回以上、実地(同一内容の委託事務において委託先や委託先が個人情報を取り扱う場所が複数ある場合は、そのうちの一か所以上)に検査するものとする。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、受注者からの書面の提出をもって替えることができる。
(1)書面による確認で足りる場合
(2)委託先又は委託先が個人情報を取り扱う場所が遠方である場合
(3)その他実地検査ができないことについてやむを得ない理由があるとき
2 受注者は、発注者から前項の求めがあったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(資料等の提出)
第15 発注者は、市の保有個人情報と認められる情報が記載されている資料等について、必要に応じて提出を求めることができるものとする。
2 受注者は、発注者から前項の求めがあったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第16 発注者は、次のいずれかに該当するときには、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(1)この契約による事務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者又は再委託先の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき。
(補則)
第17 この個人情報取扱特記事項に規定する各種書類の提出期限は、発注者が別に指定する。
<個人情報保護法における罰則関係規定の抜粋>
第176条 行政機関等の職員若しくは職員であった者、第66条第2項各号に定める業務若しくは第
73条第5項若しくは第121条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第60条第2項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第178条 第148条第2項又は第3項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第179条 個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第184条第1項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理
人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第180条 第176条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第182条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第146条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第183条 第176条、第177条及び第179条から第181条までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第184条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の
業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(1)第178条及び第179条 1億円以下の罰金刑
(2)第182条 同条の罰金刑
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第185条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
(1)第30条第2項(第31条第3項において準用する場合を含む。)又は第56条の規定に違反した者
(2)第51条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3)偽りその他不正の手段により、第85条第3項に規定する開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者
<番号法における罰則関係規定の抜粋>
第48条 個人番号利用事務等又は第7条第1項若しくは第2項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第8条第2項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第14条第2項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第49条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第50条 第25条(第26条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第51条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、3年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用を妨げない。
第52条 国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第52条の3 第45条の2第3項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第53条 第34条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第53条の2 第21条の2第8項又は第45条の2第9項において準用する第34条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第54条 第35条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第55条 偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付を受けた者は、6月以下の懲役又は5
0万円以下の罰金に処する。
第55条の2 第21条の2第8項又は第45条の2第9項において準用する第35条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。
第56条 第48条から第52条の3までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第57条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(1) 第48条、第49条及び第53条 1億円以下の罰金刑
(2) 第51条及び第53条の2から第55条の2まで 各本条の罰金刑
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
注1 発注者は千葉市を、受注者は受託者をいう。
2 特定個人情報の取扱いの有無及び個人情報を取り扱う事務の委託の実態に即して、適宜、記載を追加し、又は変更するものとする。
暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(表明確約)
第2条 契約の相手方(以下「受注者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 受注者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除)
第3条 千葉市(以下「発注者」という。)は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)受注者が前条第1項各号に該当するとき。
(2)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前条第1項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(3)受注者が、前条第1項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額の 10 分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。
5 発注者は、本条第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 本条第1項及び第2項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の定めるところによる。
(不当介入の排除)
第4条 受注者は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2)受注者の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(不当介入排除の遵守義務違反)
第5条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。