MSCI インデックス・セレクト・ファンド
投資信託説明書(目論見書)2008.8
MSCI インデックス・セレクト・ファンド
コクサイ・ポートフォリオ
追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)
この冊子の前半部分は投資信託説明書(交付目論見書)であり、後半部分は投資信託説明書(請求目論見書)です。
投資信託説明書(交付目論見書)2008.8
MSCI インデックス・セレクト・ファンド
コクサイ・ポートフォリオ
追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)
ファンドの特色
1. 主として日本を除く世界各国の株式に投資します。
2. グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCI コクサイ・インデックスに連動する投資成果を目指します。
3. 原則として為替ヘッジを行いません。
4. ファンドは、「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
1. MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオの受益権の募集については、委託会社は金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 20 年 2 月 19 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年 2 月 20 日にその届出の効力が生じております。また、金融商品取引法第 7 条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成 20 年 8 月 19日に関東財務局長に提出しております。 2. MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオの受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって、このファンドは元本が保証されているものではありません。 3. MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオの受益権の募集にあたり、委託会社は金融商品取引法第 13 条第 2 項第 2 号の規定による投資信託説明書(請求目論見書)を作成しており、投資家からのご請求によりお渡しいたします。なお、投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合には、請求されたことをご自身で記録しておいてください。 |
【金融商品の販売等に関する法律(平成 13 年 4 月 1 日より施行)に係る重要事項】 ファンドは、主に外国株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行企業の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。 |
本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づき、投資家に交付される目論見書です。 |
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)のx xをよくお読みください。
記
ファンドは、主に外国株式を実質的な投資対象としますので組入株式の価格の下落や、組入株式の発行企業の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。
ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株式の価格変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「解約による資金流出に伴うリスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
■ファンドに係るリスクについて
■ファンドに係る手数料等について
◆ご購入手数料
ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社が個別に定める 3.15%(税抜3.00%)以内の率を乗じて得た額とします。
詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。
◆ご換金(解約)手数料
ご換金(解約)手数料はありません。
◆信託報酬
純資産総額に年0.945%(税抜年0.90%)の率を乗じて得た額とします。
◆信託財産留保額
信託財産留保額はありません。
◆その他の費用
・監査報酬
・有価証券売買時の売買委託手数料
・資産を外国で保管する場合の費用
・投資信託説明書(目論見書)、運用報告書等の作成、印刷等に係る費用
・信託事務の諸費用
上記のその他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
また、当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等および税金」をご覧ください。
フ ァ ン ド の 概 要 | ファンドの基本情報 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
ファンドの仕組み | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
その他のファンド情報 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
運 用 の x x | ファンドの性格および特色 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
ファンドの目的および基本的性格 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
ファンドの投資対象 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
投資態度 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
運用体制 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | |
投資制限 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 | |
分配方針 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 | |
投資リスク | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 | |
ファンドのリスク | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 | |
投資リスクに関する管理体制 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 | |
ご 投 資 の 手 引 き | お申込(ご購入・ご換金)手続き(概要) | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
お申込取扱場所と時間 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 | |
ご購入のお取扱い | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 | |
ご換金のお取扱い | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 | |
手数料等および税金 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 | |
その他の費用 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 | |
課税上のお取扱い | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 | |
管理および運営(概要) | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 | |
そ の 他 | その他の情報 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
委託会社等の概況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 | |
内国投資信託受益証券事務の概要 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 | |
ファンドの詳細情報について | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 | |
【 運 用 の 状 況 】 | 運用状況 財務情報(ハイライト) | ||
【投資信託約款】 | 約款 | ||
【 用 語 解 説 】 | 用語解説 |
ファンドの名称 | MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ(以下「ファンド」といいます。) | ||
商 | 品 分 | 類 | 追加型株式投資信託/国際株式型(一般型) |
主 な 投 資 対 象 お よ びファンドの目的 | 主として、日本を除く世界各国の株式に「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)を通じて投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。 | ||
ベ ン チ マ ー ク | MSCIコクサイ・インデックス | ||
主 な 投 資 制 限 | ・株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ※詳細については「投資制限」または「約款」をご参照ください。 | ||
・株式の価格変動リスク | |||
フ | ァ ン ド | の | ・信用リスク |
主 | な リ ス | ク | ・為替変動リスク |
・カントリーリスク など | |||
x | 託 設 定 | 日 | 平成9年11月20日 |
x | 託 期 | 間 | 原則として無期限 |
決 | 算 | 日 | 毎年11月19日。ただし、休業日の場合は翌営業日。 |
収 | 益 分 | 配 | 原則として、年1回の決算時に収益分配方針に基づき分配します。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。 |
収 益 分 配 金 の | ⅰ)分配金支払いコース:原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。 ⅱ)分配金再投資コース:課税後に決算日の基準価額で無手数料で再投資されます。 | ||
お 支 払 い | |||
/ 再 投 資 | |||
お申込取扱場所 | 販売会社の本・支店、営業所等 | ||
お | 申 込 期 | 間 | 平成20年2月20日から平成21年2月19日まで ※お申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更 新されます。 |
お | 申 込 時 | 間 | 原則として、午後3時(年末年始など日本の金融商品取引所の半休日の場合は午前11時)までにお申込みが行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とします。ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券取引所の休業日にはお申込みができません。 |
ご | 購 入 単 | 位 | 最低申込単位を ⅰ)分配金支払いコース:1万口以上1口単位または1万円以上1円単位 ⅱ)分配金再投資コース:1万口以上1口単位または1万円以上1円単位として、販売会社が個別に定める単位とします。 ※販売会社によっては、どちらか一方のお取扱いとなる場合があります。 |
ご | 購 入 価 | 額 | ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
ご 購 入 手 数 料 | ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社が個別に定める 3.15%(税抜3.00%)以内の率を乗じて得た額とします。 ※MSCIインデックス・セレクト・ファンドのテレコミュニケーション・ポートフォリオ、ヨーロッパ・ポートフォリオおよびマネー・ポートフォリオからの乗換え等によりファンドを購入される場合、無手数料でお取扱いすることがあります。 ※償還乗換え等によりファンドを購入される場合、無手数料でお取扱いすることがあります。 | ||
ご 購 入 代 金 の ご 入 金 日 | ご購入申込受付日から起算して5営業日目までに販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までにお支払いください。 | ||
ご | 換 金 単 | 位 | 販売会社が個別に定める単位とします。 |
ご | 換 金 価 | 額 | ご換金には、解約請求と買取請求があります。解約(買取)価額は、ご換金申込受付日の翌営業日の基準価額となります。 |
ご 換 金 代 金 の お 支 払 日 | 原則として、ご換金申込受付日から起算して5営業日目からお申込みの販売会社にてお支払いします。 | ||
信 | 託 報 | 酬 | 純資産総額に年0.945%(税抜0.90%)の率を乗じて得た額とします。 |
課税上の お 取扱い | 「手数料等および税金」をご参照ください。 |
ご投資家の皆様におかれましては、投資信託説明書(目論見書)をよくお読みいただき、商品の内容を十分にご理解のうえお申込みくださいますようお願い申し上げます。
※当投資信託説明書(交付目論見書)で使用されております専門的な用語につきましては、巻末に「用語解説」を添付しておりますので併せてご参照ください。
1
ファンドの仕組みの概要
(親投資信託)
MSCIコクサイ・
インデックス・マザーファンド
MSCIインデックス・
セレクト・ファンド
コクサイ・ポートフォリオ
<投資信託契約>
(委託者)
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社
(受託者)
中央三井アセット信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
[投資信託財産の運用指図等]
[投資信託財産の保管・管理等]
<募集・販売等に関する契約>
販売会社
[募集・販売の取扱い、一部解約・買取り・収益分配金の再投資に関する事務ならびに収益分配金・一部解約金・償還金の支払
いに関する事務等]
受託会社
委託会社
ファンド
マザーファンド
ご投資家
(受益者)
2
委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人(受託会社および販売会社をいいます。)の名称および運営上の役割ならびに委託会社等が関係法人と締結している契約等の概要は次のとおりです。
◆ 委託会社:モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社
・ 投資信託財産の運用指図
・ 投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成 等
◆ 受託会社:中央三井アセット信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受託会社は、委託会社との間の投資信託契約に基づき、以下の業務を行います。
・ 投資信託財産の保管・管理
・ 保管業務を行う外国の金融機関への指図・連絡等
(信託事務の一部を再信託する場合があります。)
なお、受託会社は、委託会社と協議のうえ、投資信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
◆ 販売会社:販売会社については、後記「お申込(ご購入・ご換金)手続き(概要)」
「お申込取扱場所と時間」をご参照ください。
販売会社は、委託会社との間の証券投資信託受益権の募集の取扱い等に関する契約ならびに証券投資信託受益権の収益分配金および償還金の支払い等に関する契約に基づき、以下の業務を行います。
・ 募集・販売の取扱い
・ 一部解約・買取り・収益分配金の再投資*に関する事務
・ 収益分配金・一部解約金・償還金の支払いに関する事務 等
*「分配金支払いコース」のみを取扱う販売会社は、収益分配金の再投資に関する事務を行いません。
(1) 内国投資信託
受益証券の形態等
追加型証券投資信託受益権(以下、「受益権」といいます。)ファンドの受益権は、「社債等の振替に関する法律」(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め、以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、下記「振替機関に関する事項」に記載の振替機関およびこの振替機関に係る口座管理機関
(以下、「振替機関等」という場合があります。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
(2) 発行価額の総額
5,000億円を上限とします。信託金の限度額については約款第
3条をご参照ください。
(3) 日本以外の地域における発行
ありません。
(4) 有価証券届出書提出日
(訂正届出書提出日)
(5) 振替機関に関する事項
平成20年2月19日
(平成20年8月19日)
株式会社 証券保管振替機構
(6) 振替受益権について
ファンドの受益権は、上記「(5) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および「(5)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
ファンドの目的および基本的性格
1
主として、日本を除く世界各国の株式に「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」を通じて投資を行い*、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
*後述の「ファミリーファンド方式について」をご参照ください。
2
グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCIコクサイ・インデックスに連動する投資成果を目指します。
*ただし、基準価額の動きがインデックスと完全に一致するものではありません。
3
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ファンドおよびインデックスは円ベースです。
4
ファンドは、追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)*です。
*「国際株式型(一般型)」とは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主として外国株式に投資するもの」として分類される投資信託です。
【MSCIインデックス(指数)について】 ①MSCIインクが算出する、世界的な株価指数の名称です。 ②MSCIインデックスには、先進国やエマージング国、各地域別、各国別、産業別、業種別など、様々な指数があります。 ③MSCIインデックスは、パフォーマンス評価のベンチマークとして、世界の機関投資家に広く利用されています。 ④MSCIインクは、1969年からxxにわたり豊富なリサーチ・データベースをもとに各種データを提供しており、その対象は現在約50カ国になります。(平成20年5月末現在、出所:MSCIインク) ※ MSCIインデックスは、MSCIインクの知的財産であり、MSCIはMSCIインクのサービスマークです。 ※ MSCIインデックスに関する著作権、その他知的財産権はMSCIインクに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いてインデックスの全部または一部を複製、頒布、使用などすることは禁じられております。また、これらの情報は、信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCIインクは何ら保証するものではありません。 ※ MSCIインデックスの構成国や構成銘柄等は適宜見直しが行われます。したがって、ファンドの投資対象国および投資対象銘柄は変更されることがあります。 |
世界各国の株式(DR(預託証書)およびカントリーファンドを含みます)を実質的な主要投資対象とします。
≪ベビーファンド≫
≪マザーファンド≫
投資
投資
損益
損益
【ファミリーファンド方式について】
「ファミリーファンド方式」とは、ご投資家の皆様からの資金をまとめてベビーファンド(M SCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ)とし、その資金をマザーファンド(MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド)に投資して、実質的な運用を行う仕組みです。
お 申 込 金
分 配 金
解 約 金
償 還 金
なお、マザーファンドの運用の基本方針とファンドの運用の基本方針については、約款をご参照ください。
*平成20年5月末現在、マザーファンドは当ファンドの他、複数のファンド(ベビーファンド)とで共有されています。今後も「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」に投資する他のファンドが設定される場合があります。
世界各国の株式等
MSCIコクサイ・インデックス・ マザーファンド
MSCIインデックスセレクト・ファンド
コクサイ・ポートフォリオ
ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行い、親投資信託である「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」を主要な投資対象とします。
ご投資家(受益者)
■マザーファンドの主要投資対象■
世界各国の株式(DR(預託証書)およびカントリーファンドを含みます)を主要投資対象とします。
投資対象およびデリバティブの運用指図・目的・範囲について、詳しくは約款をご覧ください。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
1
日本を除く世界各国の株式(DR(預託証書)およびカントリーファンドを含みます)を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
※ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
2
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
※実質外貨建資産とは、ファンドに属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価総額のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額をいいます。
3
MSCIコクサイ・インデックス*1をベンチマーク*2とします。
*1 MSCIコクサイ・インデックスとは、世界各国の日本を除く先進国22カ国(平成20年5月末現在)を構成国として、MSCIインクが開発した株価指数です。構成国については、定期的に見直しを行いますので変更されることがあります。
MSCIコクサイ・インデックスの構成国:
アイルランド、アメリカ、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、香港
*2 ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行う際の基準となる指標のことです。ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあります。xxxxは、ベンチマークに連動した投資成果を目指しますが、それを保証するものではありません。また、世界の株式市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
4
運用プロセスは、インデックスに連動する投資成果を目指し以下の3段階で行います。
【運用プロセス】
第1段階
最適化されたポートフォリオを構築する過程
国、銘柄毎のインデックス組入比率等を分析し、その後各国インデックス構成銘柄の平均売買高、売買スプレッド等の流動性を分析します。次に、ファンドの運用金額および流動性分析結果を勘案し、モルガン・スタンレー・グループ開発リスク管理およびポートフォリオ構築システムにより、トラッキング・エラー(ベンチマークと収益率との乖離)の最小化を図りつつ各国インデックスに連動するよう組入銘柄および組入比率を決定します。地域別、国別および業種別配分は、インデックスの地域別/国別構成比率および業種別構成比率に基づきます。
第2段階
(a) 構築したポートフォリオを管理する過程
MSCIよりインデックス構成銘柄変更に関するデータを電子メールで、さらにモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループ内の証券情報データ・グループより組入銘柄に関する買収、合併、選択権付配当等のデータを毎日取得し、推定トラッキング・エラーの監視を行います。また、個別銘柄分析リサーチ・データベース(RAPPA)等を活用し、全保有銘柄を対象にデフォルト確率を分析します。
第2段階
(b) 構築したポートフォリオを管理する過程
運用分析部が、パフォーマンスおよびリスクの分析を行います。これらの分析データを、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループ全体のポートフォリオ・リスク・モニタリング組織であるグローバル・リスク・アンド・アナリシス部門に報告します。同部門は、これを基に運用状況を確認し、運用状況に懸念があると判断した場合には、社内のリスク・マネジメント委員会に詳細な調査を要請します。リスク・マネジメント委員会は、必要に応じて運用部に対応策を要請します。
第3段階
リバランスを実施する過程
原則として、MSCIが行う定期的なインデックス構成銘柄の変更時にリバランスの実行を検討するほか、以下の場合にも随時、機動的にリバランス取引を検討します。
①週次および月次で推定トラッキング・エラーのモニタリングを行った結果、社内管理目標を上回った場合
RAPPA
証券情報データ・グループ
ベンチマーク・モニタリング(日次)推定トラッキング・エラー・モニタリング(週次)
デフォルト確率分析(週次)
MSCIジュネーブ
②コーポレート・アクション、浮動株式調整等によりインデックス構成銘柄等が変更となった場合
リバランス検討
第3段階
第2段階(b)
パフォーマンス分析(月次)
推定トラッキング・エラー分析(月次)
第2段階(a)
リスク管理
ポートフォリオ構築
第1段階
ベンチマーク分析流動性分析
推定トラッキング・エラー最小化
リスク・ マネジメント
委員会
運用分析部/ グローバル・リスク・アンド・アナリシス部門
◆有価証券等の価格変動リスク(連動した投資成果をめざす株価指数との乖離のリスクを含みます。)および為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます)を行うことができます。
◆投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことができます。
◆投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
1
運用体制の特徴
第三運用部に所属するパッシブ運用担当者がファンドの運用を担当します。
MSCI構成銘柄に関するリサーチは、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループのグローバルな拠点網を活用して行います。
◆ミクロ・リサーチ
調査に当たっては独自開発のRAPPA(Research and Portfolio Performance Analysis)を活用します。RAPPAは、世界の各拠点に在籍するリサーチ担当者が作成したレポートや社外のリサーチ・レポートをモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループの運用プロフェッショナルで共有することを目的に開発された社内情報共有システムです。
◆証券情報収集
・日次でMSCIからインデックス構成銘柄変更に関するデータを取得します。
・日次でモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループ内の証券情報データ・グループより組入銘柄に関する買収、合併、選択権付配当等のコーポレート・アクション情報を取得します。
・各証券保管銀行から保有銘柄に関するコーポレート・アクション情報を収集します。
上記体制で入手した情報を基に、モルガン・スタンレー・グループ独自開発のリスク管理・ポートフォリオ構築システムおよび外部リスク管理モデルを利用し、ポートフォリオを構築管理します。
コンプライアンス部
運用分析部/
グローバル・リスク・アンド・アナリシス部門 パフォーマンスおよび
リスクの管理
リスク・ マネジメント
委員会
運用部
第三運用部/パッシブ担当
トレーディング部
ミクロ・リサーチ
・RAPPA
・資産運用グループ・リサーチ
デフォルト・リサーチ等
証券情報収集
・証券情報データ・グループ
・グローバル・カストディアン
コーポレート・アクション情報等
MSCIデータ
・MSCIジュネーブ
フルデータを日次取得インデックス構成銘柄変更
◆トレーディング
実際の売買発注業務は、運用部門から独立した組織体であるトレーディング部が担当します。同部では、ファンドの投資基準をxxに遵守し、最良執行を徹底します。
2
運用体制に関する社内規程
委託会社では、運用業務に係る役職員が遵守すべき以下の運用体制に関する社内規程等を定め、適正な行動基準の確立を通じて顧客の保護を図ります。
◆ 委託会社は、「業務方法書」において、委託会社の業務運営に関する基本原則や業務執行の方法を定めています。また、投資対象とする有価証券の種類等についても、「業務方法書」内で規定しています。
◆ 委託会社では、ファンドの運用にあたって、運用者が遵守すべき事項について「運用者服務規程」に定めています。当服務規程では、運用者に対し、その業務の公共性、社会的使命の重要性を十分に自覚させ、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律や諸規則等を遵守し、誠実に業務を遂行することを求めます。また、運用者は、ファンドの運用開始時に予め定めた「運用基本計画書」に基づいて運用することを求められます。
◆ また、委託会社は、ファンド運用に関する基本的な事項について、ファンド運用の適正化を目的に「投資信託運用規程」を定めています。当規程では、ファンドの運用に関する基本的な事項のうち、関係法令・諸規則等における規定および委託会社固有のルールを投資対象資産ごとに記載しています。運用者は当規程を遵守し、受益者のためにxxに運用の指図を行うことが求められています。
◆ 上記の他に委託会社では、行為規範等の様々な社内規程を定め、利益相反となる取引やインサイダー取引等の不正行為を排除するよう厳しく管理しています。
3
内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織
委託会社では、運用部門から独立した下記の組織部門等が、前述の社内規程や投資方針・運用ガイドライン等の遵守状況を監督し、内部統制の妥当性や有効性を評価・検証する体制を確立しています。なお、当組織部門等には合計で15名程度の人員が配置されております。
コンプライアンス部
コンプライアンス部が、ファンドの運用ガイドライン、社内規程、運用に係る各種関連規制お
よび法令等の遵守状況を監視します。また、コンプライアンス部は、必要に応じて運用チームへの指導・勧告を行います。
内部監査部
内部監査部は、委託会社の内部統制の妥当性や有効性を定期的に検証・評価し、その結果を取
締役に対して報告する責任を担っています。同部は、運用部門を含む各部署に内在するリスクを独自に評価し、そのリスク度合いに応じて9-51ヶ月の頻度で内部監査を実施し、監査結果を報告書にまとめます。報告書には、監査の目的、範囲、指摘事項、業務改善策等が記載され、委託会社の取締役をはじめとする関係管理者に配布されます。指摘事項があった場合は、その業務改善策が実行されているかの追跡調査を定期的に実施し、その進捗結果を当該管理者や後述するリスク・マネジメント委員会に報告します。
リスク・マネジメント委員会
委託会社では、運用に係るリスク、情報技術に係るリスク、業務リスク、法的規制及びコンプ
ライアンス上のリスク等、全社的な諸リスクに関する情報を共有し、それら諸リスク管理について基本的な方針を審議する目的で、原則として毎月リスク・マネジメント委員会を開催します。同委員会はチーフ・アドミニストラティブ・オフィサーを議長とし、チーフ・マーケティング・オフィサー、チーフ・インベストメント・オフィサー、チーフ・アドミニストラティブ・オフィサー、業務部長、法務部長およびコンプライアンス部長により構成され、必要に応じてリスク管理上の事項について報告を行います。同委員会では、報告内容を審議し、関係組織に対して全社的な方針を指図します。
リスク管理体制
:報告の流れ
適宜、その他関係部署の担当者
業務部
情報技術部門
(モルガン・スタンレー・グループ内)
グローバル・リスク・ アンド・アナリシス部門
(モルガン・スタンレー・
インベストメント・
マネジメント・グループ内)
リスク・マネジメント委員会
議 長: チーフ・アドミニストラティブ・オフィサー
委 員: チーフ・マーケティング・オフィサー、チーフ・インベストメント・オフィサー、チーフ・アドミニストラティブ・オフィサー、業務部長、法務部長、コンプライアンス部長
エグゼクティブ・コミッティ
なお、同委員会は、重大な問題が発生した場合には、委託会社の意思決定および業務執行のための機関であるエグゼクティブ・コミッティに報告を行います。
コンプライアンス部 | 内部監査部 | |
4
委託会社による関係法人等の管理体制
委託会社では、ファンドに係る関係法人等に対して、下記の管理体制を敷いています。
受託会社に対する管理体制
委託会社では、投資信託財産の保全と事務リスク管理を目的として、下記の受託会社選定基準
を設けています。
• 基準価額・純資産総額の算出能力およびその正確性
• 設定・解約代金の送金処理および資金繰り管理能力
• 証券決済・外国為替決済・証券の権利処理等のxxx
また、委託会社では、ファンド設定後においても、受託会社の事務処理能力に関する評価や、他の受託会社との比較分析を継続的に実施しています。さらに、受託会社より定期的に資産管理業務に関する「内部統制の整備及び運用状況の報告書」を受領し、受託会社の内部統制に関する状況把握に努めています。
※ファンドの運用体制等は平成20年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
◆株式への実質投資割合*には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限①)
◆外貨建資産への実質投資割合*には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限③)
*実質投資割合とは、ファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした額(ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額がファンドの投資信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。
※委託会社は、上記の約款による投資制限の他、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律等関係法令を遵守し、受益者のためxxに、また受益者に対し善良な管理者の注意をもって、投資信託財産の運用の指図等の業務を遂行します。
詳しくは約款をご覧ください。
(参考)マザーファンドの投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
※日本の国際収支上の理由等により、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 有価証券先物取引等*の運用指図は、約款第19条の範囲で行います。
⑨ スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
*上記の「有価証券先物取引等」とは、金融商品取引法に定めるデリバティブ取引のうち、有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、金利に係る先物取引等の取引をいいます。ファンドにおけるこれら取引の種類及び範囲についての詳細は、約款をご覧ください。
※マザーファンドは、ファンド同様の投資信託及び投資法人に関する法律による投資制限に従います。
詳しくはマザーファンド約款をご覧ください。
1
ファンドの決算日
原則として毎年11月19日。
(ただし、決算日に該当する日が休業日の場合、翌営業日となります。)
2
分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当収益等*の全額とします。
◆分配金額は、委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。(ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
◆収益の分配に充てなかった利益については、約款「運用の基本方針」に基づいて運用を行います。
毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
* 配当金、xx、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、次期に繰り越します。
3
収益分配金のお支払い
【分配金支払いコース】
毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から収益分配金をお支払いします。(原則として、決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。)収益分配金は販売会社にてお受取りいただけます。
【分配金再投資コース】
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、積立投資契約に基づいて、決算日の基準価額により、無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
フ ァ ン ド の リ ス ク
投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動もあります。)に投資しますので、基準価額*1は変動し、元本が保証されているものではありません。投資信託財産に生じた利益および損失はすべて投資家の皆様に帰属します。また、投資信託は預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりません。
*1 「基準価額」とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の純資産総額を計算日*2における受益xx口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上、1万口当たりに換算した金額で表示されることがあります。
*2 「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日のことです。
ファンドの主なリスクは以下のとおりです。ただし、以下の記述はすべてのリスクを網羅したものではありません。(マザーファンドを通じて受ける実質的なリスクを含みます。)
◆ 株式の価格変動リスク
国内および国際的な景気、経済、社会情勢等の変化の影響を受け、また、業績悪化(倒産に至る場合も含む)等により、株式の価格が下落することがあります。このような場合、ファンドは、価格変動リスクを伴う株式などの有価証券に投資するため、元本を割り込むことがあります。
◆ 信用リスク
発行企業の倒産や財務状況の悪化等の影響により、株式の価格が下落することがあります。このような場合、ファンドは、信用リスクを伴う株式などの有価証券に投資するため、元本を割り込むことがあります。
◆ 為替変動リスク
為替相場は、国内外の経済要因や金利差により変動します。円安方向への為替変動は基準価額の上昇要因のひとつとなりますが、円高方向への為替変動は基準価額の下落要因のひとつとなります。ファンドは、為替変動リスクを伴う外貨建資産に投資するため、元本を割り込むことがあります。
◆ カントリーリスク
一般に有価証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制等の要因によって影響を受けます。そのため、投資対象有価証券の発行国の政治、経済、社会情勢等の変化により、金融・証券市場が混乱し、資産価格が大きく変動することがあります。ファンドは、こうしたカントリーリスクを伴う有価証券に投資をするため、元本を割り込むことがあります。
◆ 解約による資金流出に伴うリスク
ファンドの解約請求額が追加設定額を大きく上回った場合、解約資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によっては、保有証券を市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落することが考えられます。
◆ 対象とする株価指数との乖離
ファンドは、MSCIコクサイ・インデックスと連動することを目指して運用を行いますが、基準価額と MSCIコクサイ・インデックスは乖離する場合があります。乖離を引き起こす主な要因は、信託報酬、株式を売買する際の売買コスト等の費用の負担等があります。
資金動向、市況動向や投資対象国の政治、経済、社会情勢等によっては、運用の基本方針に従った運用ができない場合があります。
投 資 リ ス ク に 関 す る x x 体 制
ファンドでは、運用ガイドラインの遵守状況およびポートフォリオ運用に関わるリスクを、委託会社の専門部門が多角的にその管理を行います。
コンプライアンス部
ファンド
トレーディング部
リスク・マネジメント委員会
◆ 売買執行体制
運用部門から組織的に独立したトレーディング部門が売買を執行し、利益相反等の未然防止を徹底します。また、売買発注者は、最良執行遂行の観点から、発注先の(1)売買執行能力、(2)リサーチの質、(3)財務の安定性等を考慮し、総合的に判断して注文発注先を選別します。
◆ コンプライアンス体制
コンプライアンス部が、ファンドの運用ガイドライン、社内規程、運用に係る各種関連規制および法令等の遵守状況を監視します。また、コンプライアンス部は、必要に応じて運用チームへの指導・勧告を行います。
◆ リスク・マネジメント委員会
委託会社では、運用に係るリスク、情報技術に係るリスク、業務リスク、法的規制及びコンプライアンス上のリスク等、全社的な諸リスクに関する情報を共有し、それら諸リスク管理について基本的な方針を審議する目的で、原則として毎月リスク・マネジメント委員会を開催します。
お 申 込 取 扱 場 所 と 時 間
1
お申込取扱場所
お申込取扱場所(販売会社)は、下記の委託会社の窓口またはホームページへお問い合わせください。
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社
〔電話番号〕 00-0000-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
〔ホームページ〕 xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
2
お申込時間
お申込み(ご購入・ご換金共通)の受付けは、原則として午後3時(年末年始など日本 の金融商品取引所の半休日の場合は午前11時)までにお申込みが行われ、かつ販売会社 所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とさせていただきます。ただし、販売会社により異なりますのでご注意ください。
なお、ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券取引所の休業日にはお申込みができません。
ご 購 入 の お 取 扱 い
1
ご購入単位
最低申込単位を
分配金支払いコース | 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位 |
分配金再投資コース | 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位 |
として、販売会社が個別に定める単位とします。販売会社が個別に定める単位については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
「分配金再投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資される場合は1口単位とします。
2
ご購入価額
ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額です。
3
ご購入手数料
ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社が個別に定める3.15%(税抜 3.00%)以内の率を乗じて得た額とします。販売会社が個別に定める率については、販売会社または委託会社へお問い合わせください。
MSCIインデックス・セレクト・ファンドのテレコミュニケーション・ポートフォリオ、ヨーロッパ・ポートフォリオおよびマネー・ポートフォリオからの乗換えによるファンドご購入のお申込みの場合は、無手数料となります。(ただし、換金されるポートフォリオからは個別元
本超過額に対する源泉税が差し引かれますのでご留意ください。)
4
ご購入代金のご入金日
ファンドをご購入の際は、ご購入申込受付日から起算して5営業日目までにご購入代金を販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までにご購入代金をお支払いください。
<ご購入に際しての留意点>
●取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口座の増加の記載または記録が行われます。
●委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が発生した場合は、追加設定を制限する措置を取ることができます。その場合には、委託会社が指定する販売会社は、ファンドのご購入のお申込みの受付けの中止、既に受付けたファンドのご購入のお申込みの取消しまたはその両方を行うものとします。
ご 換 金 の お 取 扱 い
ご換金は「解約請求」または「買取請求」として行うことができます。ご換金に伴うお手数料は不要です。
1
ご換金単位
各販売会社が個別に定める単位となります。販売会社が個別に定める単位については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
2
ご換金価額
【解約請求の場合】
ご換金価額は、ご換金申込受付日(一部解約の実行の請求の受付日)の翌営業日の基準価額を解約価額とします。
受益者のお手取り額は以下のとおりとなります。
●個人の受益者の場合
解約価額から所得税および地方税(解約価額が個別元本*を上回った場合その超過額の10%。)を差し引いた額。
※総合課税と申告不要制度の選択が可能となりました。従って、原則として確定申告は不要です。なお、解約差損については、確定申告により株式等の売買益と損益通算することができます。
●法人の受益者の場合
解約価額から所得税(解約価額が個別元本*を上回った場合その超過額の7%。)を差し引いた額。
解約価額は、毎営業日計算され、販売会社または下記の委託会社の窓口またはホームページへの問い合わせが可能です。
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社
〔電話番号〕 03-5424-5130(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
〔ホームページ〕 xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
【買取請求の場合】
ご換金価額は、ご換金申込受付日(買取の請求の受付日)の翌営業日の基準価額を買取価額とし、受益者のお手取り額とします。
買取価額がご購入代金(ご購入金額にご購入手数料および消費税等を加算した金額)を上回った場合の買取差益は、譲渡所得として申告分離課税の対象となり、確定申告を行うことが必要です。詳しくは販売会社へお問い合わせください。
*「個別元本」とは、受益者毎の買付時の基準価額等(ご購入手数料および当該ご購入手数料に係る消費税等に相当する額は含まれません。)をいいます。詳しくは、後述の「手数料等および税金 課税上のお取扱い」をご参照ください。
※上記税率は平成20年5月末現在のものであり、平成21年1月1日から変更となる予定です。詳しくは後述の「課税上のお取扱い」をご参照ください。
3
ご換金代金のお支払日
ご換金代金は、原則としてご換金申込受付日から起算して5営業日目から、販売会社においてお支払いいたします。
<ご換金に際しての留意点>
●委託会社(一部解約の場合)および販売会社(買取りの場合は委託会社との協議に基づいて)は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合は、ご換金請求の受付けを中止させていただくことができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日のご換金の請求を撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日をご換金のお申込受付日とします。
●換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
●xx解約の制限
投資信託財産の資金管理を円滑に行うためにxxの解約請求には制限があります。
◆ ご購入時にご負担いただく費用および税金
項 目 | 費 用 ・ 税 金 |
ご購入手数料 | ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社が個別に定める 3.15%(税抜3.00%)以内の率を乗じて得た額* |
* 各販売会社により異なります。販売会社が個別に定める率については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。(詳しくは、前述の「お申込(ご購入・ご換金)手続き(概要)」をご参照ください。)
償還乗換え等によりお申込みの場合には、無手数料等となります。詳しくは後述の「償還乗換え等について」をご参照ください。
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
0.42%(税抜0.40%) | 0.42%(税抜0.40%) | 0.105%(税抜0.10%) |
◆ 保有期間中にご負担いただく費用および税金
項 目 | 費 用 ・ 税 金 |
信託報酬*1 | ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.945%(税抜0.90%)を乗じて得た額 その配分については以下のとおり 配分比率(年率) |
所得税および地方税 | ●個人の受益者の場合 普通分配金*2額に対し 10%(所得税および地方税) ●法人の受益者の場合 普通分配金*2額に対し 7%(所得税) |
その他費用 | 後述の「その他の費用」をご参照 |
*1 信託報酬については、後述の「信託報酬について」をご参照ください。
*2 普通分配金については、後述の「課税上のお取扱い」をご参照ください。
◆ ご換金時にご負担いただく税金
項 目 | 費 用 ・ 税 金 |
<解約請求の場合>所得税および地方税 <買取請求の場合> | ●個人の受益者の場合 解約価額の個別元本*超過額に対し 10%(所得税および地方税) ●法人の受益者の場合 解約価額の個別元本*超過額に対し 7%(所得税) 買取差益は譲渡所得として申告分離課税の対象となり、確定申告を行うことが必要です。 |
* 個別元本については、後述の「課税上のお取扱い」をご参照ください。
◆ 償還時にご負担いただく税金
項 目 | 費 用 | ・ | 税 金 |
所得税および地方税 | ●個人の受益者の場合 償還時の個別元本超過額に対し ●法人の受益者の場合 償還時の個別元本超過額に対し | 10%(所得税および地方税) 7%(所得税) |
※上記税率は平成20年5月末現在のものであり、平成21年1月1日から変更となる予定です。詳しくは後述の「課税上のお取扱い」をご参照ください。
上記の手数料等の合計額は保有期間等に応じて異なるため、あらかじめ表示することができま
せん。
<償還乗換え等について>
●償還乗換え*1によりファンドをご購入する場合には、販売会社によってはご購入申込口数のうち当該償還金額(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額)の範囲内でご購入する口数については無手数料とし、当該ご購入申込口数のうち、当該償還金額を超える金額に対応する口数については、当該ご購入申込口数に対する手数料率を適用します。なお、償還乗換えの際に償還金の支払いを受けたことを証する書類を提示していただくことがあります。
●換金乗換え*2によりファンドのご購入のお申込みをされる場合には、販売会社が別途定める手数料率を適用する場合があります。
*1「償還乗換え」とは、ご購入申込日の属する月の前3ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつご購入申込日の属する月の前3ヵ月以内における買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。)をもって、その支払いを行った販売会社でファンドのご購入のお申込みを行う場合をいいます。
*2「換金乗換え」とは、追加型証券投資信託の信託終了日の1年前以内で販売会社が別に定める期間以降、当該投資信託の買取請求に係る売却代金または一部解約金をもって、当該販売会社が別に定める期間内に、当該販売会社でファンドのご購入のお申込みを行っていただく場合をいいます。
※お取扱いについては各販売会社にお問い合わせください。
<信託報酬について>
●信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
●委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支払われます。
●信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社に対する信託報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。
1
投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息、組入有価証券を売買する際に生じる取引費用、外貨建資産の保管費用(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
2
諸経費の他、以下に定める費用は受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
◆ 投資信託財産に係る監査報酬
◆ 法律顧問に対する報酬
◆ 投資信託説明書(目論見書)の作成、印刷および交付に係る費用
◆ 有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
◆ 投資信託約款および運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
◆ 公告および投資信託約款の変更および解約に関する書面の作成、印刷および交付に係る費用
◆ 投資信託振替制度に係る費用および手数料
3
2
委託会社は前記 に定める諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることができます。
◆ この場合委託会社は、かかる諸費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、固定料率で投資信託財産から支弁を受けることができ るものとします。
◆ 委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して固定料率を変更できるものとします。したがって、これらの諸費用の金額、上限額、計算方法等をあらかじめ具体的に記 載することはできません。
◆ かかる諸費用の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに当該費用に係る消費税等に相当する額とともに投資信託財産中から支弁し、委託会社に支払われます。
課 税 上 の お 取 扱 い
1
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、次のようなお取扱いとなります。
A
個別元本について
◆ 追加型株式投資信託について、受益者毎の買付時の基準価額等(ご購入手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
◆ 受益者が同一ファンドを複数回ご購入された場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
◆ 同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドをご購入された場合は当該支
店等毎に、「分配金支払いコース」と「分配金再投資コース」の両コースでご購入された場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
◆ 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、後述の「B 収益分配金の課税について」をご参照ください。)
B
収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、当該収益分配金のうちその下回る部分に相当する額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
C
個人、法人別の課税のお取扱いについて
1.個人の受益者に対する課税
(平成20年12月31日まで)
課税対象 | 税率等 | ||
収益分配金 | 普通分配金*1 | 配当所得 | 源泉徴収 10% (所得税7% 地方税3%) |
一部解約金 | 換金(解約)価額*2の個別元本超過額 | ||
償還金 | 償還価額の個別元本超過額 | ||
買取代金 | 買取差益 | 譲渡所得 | 申告分離課税 10% (所得税7% 地方税3%) |
*1 普通分配金については、前述の「 B 収益分配金の課税について」をご参照ください。なお、収益
分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
*2 換金(解約)価額は、ご換金申込受付日の翌営業日の基準価額です。
◆一部解約時または償還時に差損が発生した場合は、みなし譲渡損として確定申告により株式等の譲渡益と損益通算することができます。また、買取請求により発生した譲渡益は、株式等の譲渡益と同様に申告分離課税が適用され、その譲渡損益は株式等の譲渡損益と損益通算することができます。なお、損益通算の結果、その年に控除しきれなかった損失は、解約・償還損および買取差損とも翌年以降3年間にわたり繰越控除ができます。
(平成21年1月1日から)
課税対象 | 税率等 | ||
収益分配金 | 普通分配金*1 | 配当所得 | 源泉徴収(申告不要)20% (所得税15% 地方税5%)*2 |
一部解約金 | 譲渡益 =換金(解約/買取)価額*3-取得費用*4 | 譲渡所得 | 申告分離課税 20% (所得税15% 地方税5%)*5 |
償還金 | 譲渡益 =償還価額-取得費用*4 |
*1 普通分配金については、前述の「 B 収益分配金の課税について」をご参照ください。なお、収益
分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
*2 確定申告を行なうことにより総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。ただし、特例措置として平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間については、他の上場株式等を含めた配当所得の合計額が年間100万円(年間の支払金額が1万円以下の銘柄にかかるものを除きます。)以下の場合は10%(所得税7%および地方税3%)の源泉徴収の税率が適用され申告不要となります。なお、他の上場株式等を含めた配当所得の合計額が年間100万円を超える場合には確定申告(総合課税または申告分離課税を選択)が必要となり、申告分離課税を選択した場合、年間100万円以下の部分については10%(所得税7%および地方税3%)、100万円を超える部分については20%
(所得税15%および地方税5%)の税率が適用されます。
*3 換金(解約/買取)価額は、ご換金申込受付日の翌営業日の基準価額です。
*4 購入手数料および当該購入手数料に係る消費税等相当額を含みます。
*5 特例措置として平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間については、他の上場株式等を含めた譲渡益の合計額が年間500万円以下の場合は10%(所得税7%および地方税3%)の税率が適用され、源泉徴収選択口座の場合には源泉徴収され、申告不要となります。なお、他の上場株式等を含めた譲渡益の合計額が年間500万円を超える場合には、確定申告(申告分離課税)が必要となり、500万円を超える部分については20%(所得税15%および地方税5%)の税率が適用されます。
◆ 平成21年1月1日以降の収益分配金は、確定申告により、株式等の譲渡損と損益通算することができます。また、一部解約時または償還時の譲渡益は、譲渡所得として申告分離課税の対象となり、その譲渡損益は株式等の譲渡損益と損益通算することができます。損益通算の結果、その年に控除し切れなかった譲渡損は、翌年以降3年間にわたり繰越控除ができます。
2.法人の受益者に対する課税
所得税法上の課税対象 | 税率等 | |
収益分配金 | 普通分配金*1 | 源泉徴収 7% (所得税7%)*3 *4 |
一部解約金 | 換金(解約)価額*2の個別元本超過額 | |
償還金 | 償還価額の個別元本超過額 | |
買取代金 | 買取差益 | 法人課税 |
*1 普通分配金については、前述の「 B 収益分配金の課税について」をご参照ください。なお、収益
分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
*2 換金(解約)価額は、ご換金申込受付日の翌営業日の基準価額です。
*3 地方税の源泉徴収はありません。
*4 税率は平成21年3月31日まで。平成21年4月1日から15%となる予定です。
◆法人の益金不算入制度は当ファンドに適用されません。
2
投資信託財産が支払う税金
投資信託財産の取引により外国で発生する税金は、ファンドが負担します。
※買取請求によるご換金、損益通算など税金の内容等について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記「課税上のお取扱い」の内容が変更になる場合があります。
※上記「課税上のお取扱い」の詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
1
資産の評価
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上、1万口当りをもって表示されることがあります。
●マザーファンド受益証券は、原則として計算日の基準価額で評価します。
●マザーファンドにおける組入外国株式の評価は、原則として計算時に知りうる直近の日の取引所の最終相場(終値)またはこれに準じた価格として社団法人投資信託協会規則で定めるものにより評価します。
●マザーファンドにおける組入外貨建資産の評価は、原則として計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
●予約為替の評価は、原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
2
保 管
該当事項はありません。
3
信託期間
B
5
ファンドの信託期間は、原則として無期限とします。
ただし、下記「 その他は終了します。
4
計算期間
償還条件(信託の終了)」に記載した事由により信託
ファンドの計算期間は、毎年11月20日から翌年11月19日までとします。決算日に該当する日が休業日の場合、決算日は翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
5
その他
A
運用報告書
委託会社は、各計算期間の末日および償還時に、期間中の運用経過のほか投資信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを原則として販売会社を通じて知られたる受益者に交付します。
B 償還条件(信託の終了)
◆委託会社は次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、投資信託契約を解約し信託を終了させることができます。
①投資信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が当初設定に係る受益xx口数の10分の1を下ることとなった場合
②ファンドの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
③やむを得ない事情が発生したとき
この場合において、委託会社はあらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。
◆この場合、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつその旨を記載した書面を知られたる受益者に交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
◆この投資信託契約の解約に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定める期間)に異議を述べることができます。
◆一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益xx口数の2分の1を超えるときは、投資信託契約の解約を行いません。委託会社は、投資信託契約の解約を行わない場合は、その旨およびその理由を公告し、かつその旨を記載した書面を知られたる受益者に交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
◆委託会社は、次のいずれかの場合には、上記の異議の申立ての規定を適用せず、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
①投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合
②監督官庁よりファンドの投資信託契約の解約命令を受けたとき
③委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がファンドの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じ、異議申し立ての結果、投資信託約款の変更が成立した場合を除きます。)
④受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した後、または、委託会社または受益者の請求に基づき裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないとき
C 投資信託約款の変更
◆委託会社は受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した時は、受託会社と合意の上、ファンドの投資信託約款を変更することができ、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
◆この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告は行いません。
◆この投資信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定める期間)に異議を述べることができます。
◆一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益xx口数の2分の1を超えるときは、投資信託約款の変更を行いません。委託会社は、投資信託約款の変更を行わない場合は、その旨およびその理由を公告し、かつその旨を記載した書面を知られたる受益者に交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
◆委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの投資信託約款を変更しようとするときは、上記の規定に従います。
※詳しくは約款をご覧ください。
【信託の終了、投資信託約款の重大な変更を行う場合の手続きの流れ】
異議申立口数が 監督官庁 買取請求 ・信託の終了の実施 半数以下 公 告 (受益権口数ベース) へ届出 の受付 ・約款変更の実施 異議申立受益者へ 異議申立 期間終了 の書面の 受付期間 不成立 交付 (1ヵ月以上) 異議申立口数が ・不成立の公告 過半数 (受益権口数ベース) ・書面の交付 |
委 託 会 社 等 の 概 況
1
委託会社の概況(平成20年5月末現在)
◆ 名 称:モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社
◆ 本店所在の場所:xxxxx区恵比寿四丁目20番3号
恵比寿ガーデンプレイスタワー
◆ 代表者の役職氏名:代表取締役社長 ジョン R. アルカイヤ
◆ 資 本 金 の 額:9億9,000万円
◆ 会 社 の 沿 革
昭和62年2 月10日 モルガン・スタンレー投資顧問株式会社設立昭和62年3月31日 投資顧問業登録
昭和6 2 年9 月9 日 投資一任業務認可
平 成 7 年 8 月 1 日 モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社に商号変更
平成7 年9 月1 4 日 投資信託委託業の免許取得
2
大株主の状況(平成20年5月末現在)
◆ 名 称:モルガン・スタンレー・ホールディングス株式会社
◆ 住 所:xxxxx区恵比寿四丁目20番3号
恵比寿ガーデンプレイスタワー
◆ 保 有 株 数:4,502株
◆ 比 率:100%
(1) 名義書換手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者名簿
受益者名簿は作成しません。
(3) 受益者に対する特典
受益者に対する特典はありません。
(4) 受益権の譲渡制限の内容
受益権の譲渡制限はありません。
受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することはできません。
(5) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
フ ァ ン ド の 詳 細 情 報 に つ い て
下記の詳細情報については投資信託説明書(請求目論見書)に記載されております。なお、投資信託説明書(請求目論見書)については、ご投資家からのご請求によりお渡ししております。
【ファンドの詳細情報】第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
2 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
2 ファンドの現況 第5 設定及び解約の実績
(1)【投資状況】
(平成20年6月30日現在)
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(千円) | 投資比率(%) |
MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド親投資信託受益証券 | 日本 | 2,144,431 | 100.02 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △457 | △0.02 | |
合計(純資産総額) | 2,143,973 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)時価合計の単位未満は切捨て。
(注3)親投資信託受益証券の評価方法は、請求目論見書「第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表 MSCIイン
デックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ 中間財務諸表(3)中間注記表(中間財務諸表作成の基本となる重要な事項に関する注記)1.有価証券の評価基準および評価方法」に記載されております。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】(全銘柄)
(平成20年6月30日現在)
順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 種類 | 業種 | 額面総額 または口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資比率 (%) | ||
単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | |||||||
1 | MSCIコクサイ・インデックス・ マザーファンド | xx | x投資信託受益証券 | ― | 1,726,456,432 | 1.4167 | 2,446,024,676 | 1.2421 | 2,144,431,534 | 100.02 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
投資有価証券の種類別投資比率
(平成20年6月30日現在)
投資有価証券の種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.02 |
合計 | 100.02 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
平成20年6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。
(平成20年6月30日現在)
計算期間末または各月末 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
第1期(平成10年11月19日) | 3,020,105,083 | 3,027,302,015 | 1.0911 | 1.0937 |
第2期(平成11年11月19日) | 3,044,921,536 | 3,081,062,330 | 1.1377 | 1.1512 |
第3期(平成12年11月20日) | 2,692,977,865 | 2,692,977,865 | 1.1035 | 1.1035 |
第4期(平成13年11月19日) | 1,822,601,392 | 1,822,601,392 | 1.0283 | 1.0283 |
第5期(平成14年11月19日) | 1,389,504,810 | 1,389,504,810 | 0.8239 | 0.8239 |
第6期(平成15年11月19日) | 1,899,711,768 | 1,899,711,768 | 0.8617 | 0.8617 |
第7期(平成16年11月19日) | 2,119,459,099 | 2,119,459,099 | 0.9697 | 0.9697 |
第8期(平成17年11月21日) | 726,778,395 | 726,778,395 | 1.1864 | 1.1864 |
第9期(平成18年11月20日) | 1,437,437,655 | 1,450,053,987 | 1.3796 | 1.3917 |
第10期(平成19年11月19日) | 2,644,885,758 | 2,669,483,752 | 1.4435 | 1.4570 |
平成19年6月末日 | 2,256,155,778 | - | 1.6027 | - |
7月末日 | 5,165,843,164 | - | 1.5198 | - |
8月末日 | 2,606,256,984 | - | 1.4700 | - |
9月末日 | 6,318,682,167 | - | 1.5521 | - |
10月末日 | 2,807,757,071 | - | 1.5772 | - |
11月末日 | 4,153,494,353 | - | 1.4442 | - |
12月末日 | 5,731,847,384 | - | 1.4931 | - |
平成20年1月末日 | 4,920,841,642 | - | 1.2705 | - |
2月末日 | 4,994,791,284 | - | 1.2789 | - |
3月末日 | 2,289,417,095 | - | 1.1871 | - |
4月末日 | 2,500,798,468 | - | 1.2851 | - |
5月末日 | 2,315,835,165 | - | 1.3215 | - |
6月30日 | 2,143,973,806 | - | 1.2234 | - |
(注)分配落後純資産総額および分配落1口当たり純資産総額は、外国所得税控除額を考慮しております。
②【分配の推移】
下記決算期中の分配は次のとおりです。
期 | 1口当たりの分配金(円) |
1期 | 0.0026 |
2期 | 0.0150 |
3期 | 0 |
4期 | 0 |
5期 | 0 |
6期 | 0 |
7期 | 0 |
8期 | 0 |
9期 | 0.0130 |
10期 | 0.0140 |
③【収益率の推移】
期 | 期間収益率(%) |
1期 | 9.37 |
2期 | 5.51 |
3期 | △3.01 |
4期 | △6.81 |
5期 | △19.88 |
6期 | 4.59 |
7期 | 12.53 |
8期 | 22.35 |
9期 | 17.30 |
10期 | 5.61 |
11期(平成19年11月20日から平成20年6月30日までの期間) | △15.25 |
下記決算期中(11期については平成19年11月20日から平成20年6月30日までの期間)の収益率は次のとおりです。
(注)収益率とは、計算期間末日の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末日の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
※「基準価額」とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下
「純資産総額」といいます。)を、計算日*における受益xx口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上、
1万口当たりに換算した金額で表示されることがあります。
*「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日のことです。
(参考情報)「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」の運用状況
ファンドは「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」を主要投資対象としており、同マザーファンドの投資状況は以下のとおりです。
(平成20年6月30日現在)
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(千円) | 投資比率(%) |
株式 | アメリカ | 90,707,004 | 51.06 |
イギリス | 19,976,473 | 11.24 | |
フランス | 9,891,800 | 5.57 | |
カナダ | 9,511,369 | 5.35 | |
ドイツ | 8,618,322 | 4.85 | |
スイス | 6,604,065 | 3.72 | |
オーストラリア | 6,005,836 | 3.38 | |
スペイン | 3,885,272 | 2.19 | |
イタリア | 3,562,620 | 2.01 | |
オランダ | 2,402,137 | 1.35 | |
スウェーデン | 2,072,396 | 1.17 | |
香港 | 1,998,059 | 1.12 | |
フィンランド | 1,465,715 | 0.83 | |
シンガポール | 1,133,512 | 0.64 | |
xxxxx | 0,000,000 | 0.00 | |
xxxx | 000,000 | 0.00 | |
xxxxx | 000,000 | 0.00 | |
xxxx | 000,442 | 0.35 | |
オーストリア | 601,653 | 0.34 | |
アイルランド | 547,297 | 0.31 | |
ポルトガル | 265,725 | 0.15 | |
ニュージーランド | 88,798 | 0.05 | |
小計 | 172,972,673 | 97.36 | |
投資証券 | アメリカ | 1,348,740 | 0.76 |
オーストラリア | 448,327 | 0.25 | |
イギリス | 238,671 | 0.13 | |
xxxx | 000,000 | 0.00 | |
xxxxxx | 00,000 | 0.00 | |
xx | 00,000 | 0.00 | |
xxxx | 00,000 | 0.00 | |
xxx | 00,970 | 0.01 | |
小計 | 2,356,743 | 1.33 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 2,329,708 | 1.31 | |
合計(純資産総額) | 177,659,125 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)時価合計の単位未満は切捨て。
(注3)株式及び投資証券の評価方法は請求目論見書「第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表 参考情報 「MSC Iコクサイ・インデックス・マザーファンド」の状況 (2)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注 記)1.有価証券の評価基準および評価方法」に記載されております。
(注4)外貨建資産は、平成20年6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、平成20年6月30日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=106.42円、1カナダドル=105.21円、
1豪ドル=102.38円、1英ポンド=212.35円、1スイスフラン=104.44円、1香港ドル=13.64円、1シンガ ポールドル=78.22円、1ニュージーランドドル=81.24円、1スウェーデンクローナ=17.84円、1ノルウェークローネ=21.02円、1デンマーククローネ=22.54円、1ユーロ=168.07円です。
(注5)株式の「国・地域」の分類については、当該株式の発行企業の法人化された国および当該株式の主要取引市場を参考に分類しております。
(参考情報)「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」の投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(平成20年6月30日現在)
順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 種類 | 業種 | 株数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資比率 (%) | ||
単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | |||||||
1 | EXXON MOBIL CORPORATION | アメリカ | 株式 | エネルギー | 386,351 | 9,099.71 | 3,515,684,750 | 9,210.65 | 3,558,544,224 | 2.00 |
2 | GENERAL ELECTRIC CO | アメリカ | 株式 | 資本財 | 721,208 | 4,052.70 | 2,922,839,669 | 2,794.58 | 2,015,480,087 | 1.13 |
3 | MICROSOFT CORP | アメリカ | 株式 | ソフトウェア・ サービス | 604,944 | 3,533.37 | 2,137,492,088 | 2,940.38 | 1,778,768,021 | 1.00 |
4 | XX XXX | xxxx | 株式 | エネルギー | 1,363,382 | 1,221.35 | 1,665,172,848 | 1,200.30 | 1,636,478,831 | 0.92 |
5 | CHEVRON CORPORATION | アメリカ | 株式 | エネルギー | 150,020 | 9,174.66 | 1,376,383,469 | 10,407.87 | 1,561,389,557 | 0.88 |
6 | AT & T INC | アメリカ | 株式 | 電気通信サービス | 435,940 | 4,176.86 | 1,820,864,587 | 3,486.31 | 1,519,825,992 | 0.86 |
7 | PROCTER & GAMBLE CO | アメリカ | 株式 | 家庭用品・ パーソナル用品 | 222,246 | 7,701.31 | 1,711,586,531 | 6,437.34 | 1,430,674,354 | 0.81 |
8 | HSBC HOLDINGS | イギリス | 株式 | 銀行 | 857,047 | 1,780.68 | 1,526,133,375 | 1,652.08 | 1,415,912,778 | 0.80 |
9 | TOTAL SA | フランス | 株式 | エネルギー | 155,712 | 8,962.19 | 1,395,521,881 | 8,892.58 | 1,384,681,993 | 0.78 |
10 | JOXXXXX & JOHNSON | アメリカ | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 204,548 | 7,157.02 | 1,463,955,188 | 6,765.11 | 1,383,791,643 | 0.78 |
11 | NESTLE SA-REGISTERED | スイス | 株式 | 食品・飲料・タバコ | 28,027 | 56,198.06 | 1,575,063,092 | 47,206.87 | 1,323,067,225 | 0.74 |
12 | IBM CORP | アメリカ | 株式 | テクノロジー・ ハードウェアおよび機器 | 100,088 | 11,367.05 | 1,137,706,122 | 12,775.72 | 1,278,696,363 | 0.00 |
00 | XXXXXXXX XXXXX XXX | xxxx | 株式 | 電気通信サービス | 3,836,925 | 389.35 | 1,493,934,772 | 300.89 | 1,154,530,539 | 0.65 |
14 | APPLE INC | アメリカ | 株式 | テクノロジー・ ハードウェアおよび機器 | 63,432 | 17,310.47 | 1,098,038,213 | 18,100.97 | 1,148,181,223 | 0.00 |
00 | XXXXX XXXXX XXXXX XXX-X XXX | xxxx | 株式 | エネルギー | 257,150 | 4,070.31 | 1,046,681,030 | 4,278.85 | 1,100,306,920 | 0.62 |
16 | CISCO SYSTEMS | アメリカ | 株式 | テクノロジー・ ハードウェアおよび機器 | 430,486 | 3,069.76 | 1,321,492,465 | 2,512.57 | 1,081,628,878 | 0.61 |
17 | BHP BILLITON LTD | オースト ラリア | 株式 | 素材 | 242,388 | 4,142.44 | 1,004,079,690 | 4,391.07 | 1,064,344,662 | 0.60 |
18 | CONOCOPHILLIPS | アメリカ | 株式 | エネルギー | 107,100 | 9,095.63 | 974,142,387 | 9,752.32 | 1,044,474,414 | 0.59 |
19 | WAL-MART STORES | アメリカ | 株式 | 食品・生活必需品 小売り | 173,548 | 5,071.57 | 880,161,531 | 5,991.44 | 1,039,803,470 | 0.59 |
20 | E.ON AG | ドイツ | 株式 | 公益事業 | 45,764 | 22,392.87 | 1,024,787,584 | 21,366.73 | 977,827,448 | 0.55 |
21 | SCHLUMBERGER LTD | アメリカ | 株式 | エネルギー | 86,473 | 9,855.49 | 852,234,440 | 11,269.87 | 974,540,160 | 0.55 |
22 | GOOGLE INC-CL A | アメリカ | 株式 | ソフトウェア・ サービス | 17,122 | 64,394.41 | 1,102,561,241 | 56,197.20 | 962,208,619 | 0.54 |
23 | NOVARTIS AG-REG | スイス | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 167,530 | 6,045.32 | 1,012,773,143 | 5,723.31 | 958,826,459 | 0.54 |
24 | INTEL CORP | アメリカ | 株式 | 半導体・ 半導体製造装置 | 418,074 | 2,627.92 | 1,098,667,833 | 2,286.96 | 956,120,939 | 0.00 |
00 | XXXXXXXXXXXXXXX XXX | xxxx | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 395,329 | 2,504.64 | 990,158,461 | 2,361.33 | 933,503,018 | 0.53 |
26 | JPMORGAN CHASE & CO | アメリカ | 株式 | 各種金融 | 249,402 | 4,596.52 | 1,146,381,744 | 3,730.02 | 930,274,697 | 0.00 |
00 | XXXXX XXXXXXX XXXXXX | xxx | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 50,742 | 20,561.19 | 1,043,315,921 | 18,287.44 | 927,941,483 | 0.52 |
28 | PFIZER | アメリカ | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 493,264 | 2,443.54 | 1,205,310,802 | 1,838.93 | 907,081,716 | 0.00 |
00 | XXX XXXXX XXX XXX | xxxx | 株式 | 素材 | 72,058 | 11,383.43 | 820,267,401 | 12,407.61 | 894,067,597 | 0.00 |
00 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | xxxx | 株式 | 銀行 | 451,704 | 2,414.70 | 1,090,730,630 | 1,964.73 | 887,480,149 | 0.50 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
投資有価証券の種類別投資比率
(平成20年6月30日現在)
投資有価証券の種類 | 投資比率(%) |
株式 | 97.36 |
投資証券 | 1.33 |
合計 | 98.69 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率をいいます。
投資株式の業種別投資比率
(平成20年6月30日現在)
投資株式の種類 | 投資株式の業種 | 投資比率(%) | |
株式 | 外国 | エネルギー | 14.28 |
銀行 | 8.86 | ||
素材 | 8.54 | ||
資本財 | 7.70 | ||
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.65 | ||
食品・飲料・タバコ | 5.31 | ||
公益事業 | 5.15 | ||
各種金融 | 4.98 | ||
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4.91 | ||
電気通信サービス | 4.52 | ||
保険 | 4.51 | ||
ソフトウェア・サービス | 3.84 | ||
メディア | 2.40 | ||
ヘルスケア機器・サービス | 2.38 | ||
食品・生活必需品小売り | 2.25 | ||
小売 | 1.96 | ||
運輸 | 1.71 | ||
家庭用品・パーソナル用品 | 1.52 | ||
半導体・半導体製造装置 | 1.43 | ||
自動車・自動車部品 | 1.17 | ||
消費者サービス | 1.13 | ||
耐久消費財・アパレル | 0.99 | ||
商業サービス・用品 | 0.63 | ||
不動産 | 0.53 | ||
合計 | 97.36 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
以下の情報は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」および「中間財務諸表」から抜粋して記載したものです。
xxxxの「財務諸表」および「中間財務諸表」については、監査法人xxxxによる監査を受けております。また、当該監査法人による監査報告書は、当有価証券届出書に添付されております。
項目 | 第9期 (平成18年11月20日現在) | 第10期 (平成19年11月19日現在) |
金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 Ⅰ 流動資産預金 コール・ローン 親投資信託受益証券未収入金 未収利息流動資産合計 資産合計 | 1,245,567 | 1,348,004 |
62,025,598 | 59,667,458 | |
1,373,245,427 | 2,582,758,469 | |
21,613,969 | 45,030,526 | |
169 | 572 | |
1,458,130,730 | 2,688,805,029 | |
1,458,130,730 | 2,688,805,029 | |
負債の部 Ⅰ 流動負債 未払収益分配xx払解約x x払受託者報酬未払委託者報酬その他未払費用 流動負債合計 負債合計 | 12,616,332 | 24,597,994 |
2,098,837 | 530,526 | |
600,662 | 1,888,076 | |
4,805,249 | 15,104,570 | |
571,995 | 1,798,105 | |
20,693,075 | 43,919,271 | |
20,693,075 | 43,919,271 | |
純資産の部 Ⅰ 元本等 元本 剰余金 期末剰余金 (うち分配準備積立金)純資産合計 負債・純資産合計 | 1,041,926,020 | 1,832,215,914 |
395,511,635 | 812,669,844 | |
(237,922,123) | (17,746,710) | |
1,437,437,655 | 2,644,885,758 | |
1,458,130,730 | 2,688,805,029 |
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ (1)【貸借対照表】
(2)【損益及び剰余金計算書】
項目 | 第9期 自 平成17年11月22日至 平成18年11月20日 | 第10期 自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日 |
金額(円) | 金額(円) | |
Ⅰ 営業収益 受取配当金受取利息 有価証券売買等損益為替差損益 その他収益営業収益合計 Ⅱ 営業費用 受託者報酬委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益金額または損失金額(△)経常利益金額または損失金額(△) 当期純利益金額または純損失金額(△) Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益金額または純損失金額(△)分配額 Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△) Ⅴ 剰余金増加額 (当期追加信託に伴う剰余金増加額) Ⅵ 剰余金減少額 (当期一部解約に伴う剰余金減少額) Ⅶ 分配金 Ⅷ 期末剰余金または欠損金(△) | 22,251 | 17,890 |
14,584 | 243,925 | |
191,301,648 | 411,724,253 | |
77,260 | 85,712 | |
19,094 | 127,280 | |
191,434,837 | 412,199,060 | |
1,036,309 | 3,766,507 | |
8,290,369 | 30,131,940 | |
986,836 | 3,603,318 | |
10,313,514 | 37,501,765 | |
181,121,323 | 374,697,295 | |
181,121,323 | 374,697,295 | |
181,121,323 | 374,697,295 | |
11,269,659 | 493,250,766 | |
114,169,796 | 395,511,635 | |
160,869,022 | 3,904,706,529 | |
(160,869,022) | (3,904,706,529) | |
36,762,515 | 3,344,396,855 | |
(36,762,515) | (3,344,396,855) | |
12,616,332 | 24,597,994 | |
395,511,635 | 812,669,844 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第9期 自 平成17年11月22日至 平成18年11月20日 | 第10期 自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日 |
1.有価証券の評価基準および評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法による時価法で評価しております。なお、時価は親投資信託受益証券の基準価額を用い ております。 | 親投資信託受益証券同左 |
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しており ます。 | 同左 |
3.収益および費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日に予想配当金額を計上し、差額が発生した場合には入金時に計上し ております。 | 受取配当金同左 |
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」 (平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。 従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理 し、為替差損益を算定しております。 (2)計算期間の取扱い ファンドの計算期間は、平成17年11月19日および20日、ならびに平成18年11月19日が休日のため、平成17年11月22日から平成18年11 月20日までとなっております。 | (1)外貨建資産等の会計処理同左 (2)計算期間の取扱い ファンドの計算期間は、平成18年11月19日が休日のため、平成18年11月21日から平成19年11月19日までとなっております。 |
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ中間財務諸表
(1)【中間貸借対照表】
項目 | 前中間計算期間末 (平成19年5月20日現在) | 当中間計算期間末 (平成20年5月19日現在) |
金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 Ⅰ 流動資産預金 コール・ローン 親投資信託受益証券未収入金 未収利息流動資産合計 資産合計 | 1,350,757 | 1,347,243 |
115,953,637 | 875,203 | |
5,225,669,198 | 2,364,381,241 | |
16,379 | 269,453,633 | |
1,111 | 8 | |
5,342,991,082 | 2,636,057,328 | |
5,342,991,082 | 2,636,057,328 | |
負債の部 Ⅰ 流動負債 未払解約x x払受託者報酬未払委託者報酬その他未払費用 流動負債合計 負債合計 | 665,782 | 249,153,633 |
1,832,483 | 2,040,738 | |
14,659,790 | 16,325,856 | |
1,745,157 | 1,943,503 | |
18,903,212 | 269,463,730 | |
18,903,212 | 269,463,730 | |
純資産の部 Ⅰ 元本等 元本 剰余金 中間剰余金または欠損金(△) (うち分配準備積立金)純資産合計 負債・純資産合計 | 3,374,807,392 | 1,778,209,478 |
1,949,280,478 | 588,384,120 | |
(210,295,531) | (4,707,665) | |
5,324,087,870 | 2,366,593,598 | |
5,342,991,082 | 2,636,057,328 |
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
項目 | 前中間計算期間 自 平成18年11月21日至 平成19年5月20日 | 当中間計算期間 自 平成19年11月20日至 平成20年5月19日 |
金額(円) | 金額(円) | |
Ⅰ 営業収益 受取配当金受取利息 有価証券売買等損益為替差損益 営業収益合計 Ⅱ 営業費用 受託者報酬委託者報酬その他費用 営業費用合計 営業利益金額または損失金額(△)経常利益金額または損失金額(△) xxx利益金額または純損失金額(△) Ⅲ 一部解約に伴うxxx利益金額または純損失金額(△)分配額 Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△) Ⅴ 剰余金増加額 (中間追加信託に伴う剰余金増加額) Ⅵ 剰余金減少額 (xxx部解約に伴う剰余金減少額) Ⅶ 中間剰余金または欠損金(△) | 17,980 | 4,335 |
114,749 | 95,926 | |
508,578,357 | △645,760,854 | |
88,457 | △5,096 | |
508,799,543 | △645,665,689 | |
1,832,483 | 2,040,738 | |
14,659,790 | 16,325,856 | |
1,745,157 | 1,943,503 | |
18,237,430 | 20,310,097 | |
490,562,113 | △665,975,786 | |
490,562,113 | △665,975,786 | |
490,562,113 | △665,975,786 | |
7,527,837 | △512,088,790 | |
395,511,635 | 812,669,844 | |
1,172,830,057 | 1,363,206,093 | |
(1,172,830,057) | (1,363,206,093) | |
102,095,490 | 1,433,604,821 | |
(102,095,490) | (1,433,604,821) | |
1,949,280,478 | 588,384,120 |
(3)【中間注記表】
(中間財務諸表作成の基本となる重要な事項に関する注記)
項目 | 前中間計算期間 自 平成18年11月21日至 平成19年5月20日 | 当中間計算期間 自 平成19年11月20日至 平成20年5月19日 |
1.有価証券の評価基準および評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法による時価法で評価しております。なお、時価は親投資信託受益証券の基準価額を用い ております。 | 親投資信託受益証券 同左 |
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算して おります。 | 同左 |
3.収益および費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日に予想配当金額を計上し、差額の発生した場合には、入金時に計上 しております。 | 受取配当金 同左 |
4.その他 | 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」 (平成12年総理府令第133号)第 60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定してお ります。 | 外貨建資産等の会計処理 同左 |
追加型証券投資信託 MSCIインデックス・セレクト・ファンド
コクサイ・ポートフォリオ約 款
(2008.08) MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ
運用の基本方針
約款の第 20 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、世界各国の株式への投資により、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行うことを基本とします。
2.運用方法 (1)投資対象
MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主としてマザーファンドの受益証券に投資します。
② 主としてマザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式(当該株式の預託により発行されるDRおよびカントリーファンドを含みます。)に投資します。
③ グローバルな収益機会を最大限に追求するため、 MSCIコクサイ指数に連動した投資成果をめざして運用を行います。
MSCIコクサイ指数とは、世界各国の日本を除く 22 ヵ国(2001 年 12 月末現在)を構成国として、 MSCI Inc.が開発した株価指数です。ただし、構成国については、定期的に見直しを行いますので変動することがあります。
④ 株式の実質組入比率は、高水準を維持します。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ 資金状況、市況等の急激な変化が生じた場合には、上記の運用ができない場合もあります。
⑦ 有価証券等の価格変動リスク(連動した投資成果をめざす株価指数との乖離のリスクを含みます。)および為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引、金利に係る先
物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑧ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑨ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(3)投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第
8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑦ マザーファンドの受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑧ 有価証券先物取引等は、約款第 24 条の範囲で行います。
⑨ スワップ取引は、約款第25 条の範囲で行います。
3.収益分配方針
年1回決算を行い、毎決算時に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当収益等の全額とします。
② 分配金額は、委託者が基準価額の水準等を勘案して決定します。(ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。)
③ 収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
追加型証券投資信託 MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ 約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社を委託者とし、中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第1条の2 前条の受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第
1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金 4,210,110,000 円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から無期限とします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第4条の2 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当する勧誘のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第5条 この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第6条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第6条 委託者は、第2条の規定による受益権については 4,210,110,000 口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第3項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、
社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の時期、価額および口数、基準価額の計算方法)第7条 追加信託は、原則として毎営業日に行うものとし
ます。
② 前項の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券取引所の休業日には、前項による追加信託の申込みを受付けないものとします。
③ 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
④ この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第9条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関 が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消され た場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場 合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替 受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第6条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月
29 日現在の全ての受益権(受益権につき、既に投資信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月
4 日以降となるものを含みます。)を受益者を代理し
て平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(金融商品取引法第2条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を総称して、または個々を指して以下「販売会社」といいます。)に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位および価額)
第 11 条 販売会社は、第6条第1項により発行された受 益証券を、その取得申込者に対し、委託者の承認を 得て各証券会社および登録金融機関が定める単位を もって取得申込に応じることができるものとします。
② 前項の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(第5項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第1項の規定にかかわらず、販売会社は、第6条第1項の規定により分割される受益権を、MSCI
インデックス・セレクト・ファンドに係る信託(この信託を除きます。)の受益者が当該信託の受益権
(または、社振法の規定の適用外となっている受益証券)の買取請求に係る売却代金または一部解約金の手取金をもって取得申込みの請求があるときは、
1口の整数倍をもって取得申込に応じることができるものとします。
④ 第1項の規定にかかわらず、販売会社は、第 6 条の規定により分割される受益権を、販売会社が別に定める各信託(この信託を除きます。)の受益者が当該信託の受益権(または、社振法の規定の適用外となっている受益証券)の買取請求に係る売却代金または一部解約金の手取金をもって取得申込みの請求があるときは、1口の整数倍をもって取得申込に応じることができるものとします。
⑤ 受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社がそれぞれ独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下
「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。
⑥ 前項の手数料の額は、当該取得申込みの金額に応じ、販売会社が別に定める3%以内の率を基準価額に乗じて得た額とします。
⑦ (削 除)
⑧ (削 除)
⑨ 第5項の規定にかかわらず、受益者が販売会社と別に定めるMSCIインデックス・セレクト・ファンド積立投資約款(以下「積立投資約款」といいます。)に従って結んだ契約(以下「別に定める契約」といいます。)に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって売却できるものとします。その場合の受益権の売却価額は、取得申込日の基準価額とします。この約款において「積立投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と販売会社が締結する「積立投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「積立投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。
⑩ 第5項および第9項の規定にかかわらず、MSC Iインデックス・セレクト・ファンドに係る各信託
(この信託を除きます。)ならびに販売会社が別に定める各信託(この信託を除きます。)の受益者が当該各信託の受益権(または、社振法の規定の適用外となっている受益証券)の買取請求に係る売却代金または一部解約金の手取金をもって取得申込みをする場合の売却価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
⑪ 第1項の規定にかかわらず、取引所(金融商品取 引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外 国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取 引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない 事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デ フォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、戦 争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少 ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生し、 委託者が追加設定を制限する措置をとった場合には、委託者または販売会社は、取得申込みの受付けの中 止、すでに受付けた取得申込みの取消しまたはその 両方を行うものとします。
⑫ 第3項および第4項の規定にかかわらず、MSC Iインデックス・セレクト・ファンドに係る各信託
(この信託を除きます。)ならびに販売会社が別に定める各信託(この信託を除きます。)について、当該各信託の委託者または販売会社が買取請求および一部解約の実行の請求の受付けを中止した場合またはすでに受付けた買取請求および一部解約の実行の請求を取消した信託がある場合には、委託者または販売会社は、当該信託の買取請求に係る売却代金または一部解約金の手取金をもってするこの信託の取得の申込みの受付けの中止、すでに受付けた取得申込みの取消しまたはその両方を行うものとします。
第 12 条 (削除)
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減 少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につ き、その備える振替口座簿に記載または記録するも のとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口 座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先 口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関 等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記 載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第 15 条 (削除)第 16 条 (削除)第 17 条 (削除)第 18 条 (削除)
(運用の指図範囲等)
第 19 条 委託者は、信託金を、主としてモルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社を委託者とし、中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるMSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図することができます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者の発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいます。)
9の2.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第
2条第1項第 18 号で定めるものをいいます。) 11.外国法人の発行する譲渡性預金証書
12.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
14.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第
2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
15.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第
5号までの証券および第7号の証券のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものならびに第
9号の2の投資法人債券を以下「公社債」といい、第9号および第9号の2の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第
2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、取得時において投資信託財産に属する
新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券以外の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の
5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 第4項および第5項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券または当該投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(運用の基本方針)
第 20 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第 21 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 22 条 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 前2項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該株式または当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第 23 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価
証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第 24 条 委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため(連動した投資成果をめざす株価指数との乖離を最小限に抑える目的を含みます。)、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を、また、金融商品市場または外国金融市場によらないで行なう有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引(これらの取引と類似の取引を含みます。)を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に投資信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第 19 条第2項に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引、ならびに金融商品市場または外国金融市場によらないで行なう通貨にかかる先物取引およびオプション取引
(これらの取引と類似の取引を含みます。)を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産(外貨通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額の範囲内とします。この場合、投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
③ 委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため(連動した投資成果をめざす株価指数との乖離を最小限に抑える目的を含みます。)、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引、ならびに金融商品市場または外国金融市場によらないで行なう金利に係る先物取引およびオプション取引(これらの取引と類似の取引を含みます。)を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする金利商品(投資信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第 19 条第2項に掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、投資信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第 19 条第2項に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、投資信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に投資信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に投資信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプション
の買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の
5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第 25 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
③ 前項においてマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑤ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
第 26 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託 財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマザー ファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定 元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした 額との合計額が、投資信託財産に係る保有金利商品 の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に係る 保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属す るとみなした額との合計額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上 記時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想 xx本の合計額が当該時価総額の合計額を超えるこ ととなった場合には、委託者は、速やかにその超え る額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図す るものとします。
③ 為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係る保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に係る保有外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が当該時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 前2項においてマザーファンドの投資信託財産に 係る金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の 総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引 および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファ ンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託 財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額 の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーフ ァンドの投資信託財産に係る保有金利商品および保 有外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属す るとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財 産に係る保有金利商品および保有外貨建資産の時価 総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額 に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受 益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 27 条 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 28 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとし
ます。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(資金の借入れ)
第 29 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならび に運用の安定性に資するため、投資信託財産におい て一部解約金の支払い資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当 該借入金をもって有価証券等の運用は行わないもの とします。
② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払い資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した 当該支払日における支払い資金の不足額の範囲内。
3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の 10%以内。
③ 前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
④ 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 30 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第 31 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
② 前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(外貨建資産の円換算および予約為替の評価)
第 32 条 投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
(保管業務の委任)
第 33 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(有価証券の保管)
第 34 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させ
ることができます。
② (削除)
(混蔵寄託)
第 35 条 金融機関または第一種金融商品取引業者から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
(一括登録)
第 36 条 投資信託財産に属する国債証券のうち振替決済に係る国債証券については、日本銀行で保管することがあります。この場合、日本銀行においては日本銀行名義で一括登録することがあります。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第37条 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項但し書きの規定にかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券売却等の指図)
第 38 条 委託者は、投資信託財産に属する親投資信託の受益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求および有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 39 条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(損益の帰属)
第 40 条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 41 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式
の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 42 条 この信託の計算期間は、毎年 11 月 20 日から翌
年 11 月 19 日までとします。決算日に該当する日が休業日の場合、決算日は翌営業日とします。
(投資信託財産に関する報告)
第 43 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第 44 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息
(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
② 前項の諸費用の他、以下に定める費用は受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
1.投資信託財産に係る監査報酬
2.法律顧問に対する報酬
3.法定目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
5.投資信託約款および運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
6.公告および投資信託約款の変更および解約に関する書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.投資信託振替制度に係る手数料および費用
③ 委託者は前項に定める諸費用の支払を投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代りに、かかる諸費用の合計額を予め合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、固定料率で投資信託財産から支弁を受けることができるものとし、この固定料率には上限を付すことができるものとします。
④ 委託者は、投資信託財産の規模等を考慮して、前項の固定料率を期中に変更することができます。
⑤ 第3項において固定料率を定める場合、かかる諸費用の額は、第 42 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁し、委託者に支払います。
⑥ 第2項の規定は、投資信託財産に係る監査報酬を除き、平成 12 年 12 月1日以降適用します。
(信託報酬等の総額)
第 45 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 42条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産
の純資産総額に年 10,000 分の 90 の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 46 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、xx、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下
「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、次期に繰り越します。
② 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
第 47 条 (削除)
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 48 条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間終了日後 1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成 19
年 1 月 4 日以降においても、第 49 条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、第9条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
④ 一部解約金(第 52 条第4項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第 49 条 受益者が、収益分配金については、前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときならびに信託終了による償還金については、前条第3項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 50 条 受託者は、収益分配金については第 48 条第1項
に規定する支払開始日および第 48 条第2項に規定す
る交付開始前までに、償還金については第 48 条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 48 条第4項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(受益証券の買取り)
第 51 条 販売会社は、受益者の請求があるときは、委託者の承認を得てそれぞれ定める単位をもってその受益権を買取ります。
② 前項の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券取引所の休業日においては、当該買取申込みを受付けないものとします。
③ 第1項の場合、受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して課税対象者にかかる所得税に相当する額を控除した額とします。
④ 販売会社は、取引所における取引の停止、外国為
替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託者との協議に基づいて第1項による受益権の買取請求の受付けを中止することができるほか、すでに受付けた受益証券の買取請求を取消すことができます。
⑤ 前項により受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取り中止以前に行った当日の買取請求を 撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤 回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取 り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買 取申込みを受付けたものとして第3項の規定に準じ て計算された価額とします。
⑥ 第1項の規定にかかわらず、MSCIインデックス・セレクト・ファンドに係る各信託(この信託を除きます。)ならびに販売会社が別に定める各信託
(この信託を除きます。)について、当該各信託の委託者が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、委託者との協議に基づき、この信託の受益権の買取請求に係る売却代金をもってするMS CIインデックス・セレクト・ファンドに係る各信託(この信託を除きます。)ならびに販売会社が別に定める各信託(この信託を除きます。)の取得申込みに係る買取請求の受付けの中止、すでに受付けた買取りの取消しまたはその両方を行うものとします。
(信託の一部解約)
第 52 条 受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に販売会社が委託者の承認を得てそれぞれ定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 前項の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券取引所の休業日においては、当該一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 平成 19 年 1 月 4 日以降の投資信託契約の一部解約 に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし ます。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金 が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の 請求で、平成 19 年 1 月4日前に行われる当該請求に ついては、振替受益権となることが確実な受益証券 をもって行うものとします。
⑥ 第1項および第3項の規定にかかわらず、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター
等政変、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、委託者は、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができるほか、すでに受付けた一部解約の実行の請求を取消すことができます。
⑦ 前項により、一部解約の実行の請求の受付けが中 止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に 行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回 しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、 当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計 算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして 第4項の規定に準じて算出した価額とします。
⑧ 第1項および第3項の規定にかかわらず、MSC Iインデックス・セレクト・ファンドに係る各信託
(この信託を除きます。)および販売会社が別に定め る各信託(この信託を除きます。)について、当該各 信託の委託者が追加設定を制限する措置をとった場 合には、委託者は、当該信託の取得申込みに係るこ の信託の一部解約の実行の請求の受付けを中止する ことができるほか、すでに受付けた一部解約の実行 の請求を取消しまたはその両方を行うものとします。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 52 条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(投資信託契約の解約)
第 53 条 委託者は、信託期間中において、投資信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が当初設定に係る受益xx口数の 10 分の1を下ることとなった場合またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、第1項の投資信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 第3項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(投資信託契約に関する監督官庁の命令)
第 54 条 委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、第 58 条の規定に従います。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 55 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者 は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させま す。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、第 58条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 56 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 57 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 58 条の規定に従い、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(投資信託約款の変更)
第 58 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益
権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、第1項の投資信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第58 条の2 第53 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 53 条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
② 前項の請求の取扱いは、委託者と受託者との協議により定めた手続きにより行うものとします。
(公 告)
第 59 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(投資信託約款に関する疑義の取扱い)
第 60 条 この投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(附 則)
第1条 第 48 条第6項に規定する「収益調整金」は、所 得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者 毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、 原則として、追加信託のつど当該口数により加重x xされ、収益分配のつど調整されるものとします。 また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受 益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託 時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数 により加重平均され、収益分配のつど調整されるも のとします。なお、平成 12 年3月 30 日以前の取得 申込みにかかる受益権の信託時の受益証券の価額は、委託者が計算する平成 12 年3月 31 日の平均信託金
(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすものとします。
第2条 平成 18 年 12 月 29 日現在の投資信託約款第9条、第 10 条、第 12 条(受益証券の種類)から第 18 条(受 益証券の再交付の費用)の規定および受益権と読み 替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむ を得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
第3条 第 26 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該
指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第4条 第 28 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買した場合の差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により投資信託契約を締結します。
投資信託契約締結日 平成9年 11 月 20 日
委託者 モルガン・スタンレー・
アセット・マネジメント投信株式会社
受託者 中央三井アセット信託銀行株式会社
親投資信託
MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
約
款
(2008.08) MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド運用の基本方針
約款の第 15 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、世界各国の株式への投資により、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行うことを基本とします。
2.運用方法 (1)投資対象
世界各国の株式(DR(預託証書)およびカントリーファンドを含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 世界各国の株式(当該株式の預託により発行されるDRおよびカントリーファンドを含みます。)に投資します。
② グローバルな収益機会を最大限に追求するため、 MSCIコクサイ指数に連動した投資成果をめざして運用を行います。
MSCIコクサイ指数とは、世界各国の日本を除く 22 ヵ国(2001 年 12 月末現在)を構成国として、 MSCI Inc.が開発した株価指数です。ただし、構成国については、定期的に見直しを行いますので変動することがあります。
③ 株式の組入比率は、高水準を維持します。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金状況、市況等の急激な変化が生じた場合には、上記の運用ができない場合もあります。
⑥ 有価証券等の価格変動リスク(連動した投資成果をめざす株価指数との乖離のリスクを含みます。)および為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引、金利に係る先
物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑦ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑧ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第
8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 有価証券先物取引等は、約款第 19 条の範囲で行います。
⑨ スワップ取引は、約款第20 条の範囲で行います。
親投資信託 MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド 約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者 に取得させることを目的とする証券投資信託であり、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投 信株式会社を委託者とし、中央三井アセット信託銀 行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第1条の2 前条の受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第
1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金 1,868,790,171 円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5000 億円を限度として信託金(第4条に規定する信託適格有価証券を含みます。)を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託適格有価証券による追加信託)
第4条 委託者は、この信託の受益権を、他の証券投資信託の投資信託財産に属する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 25 条第1項第1号イからハまでに掲げるものに限るものとし、この投資信託約款においてその投資が認められていない有価証券を除きます。以下「信託適格有価証券」といいます。)をもって取得させることができます。
② 前項において、他の証券投資信託が、この信託の 受益権を当該他の証券投資信託の投資信託財産に属 する信託適格有価証券をもって取得する場合は、次 に掲げる要件のすべてを充たして行うものとします。
1. 委託者は、この信託の受益権の取得に用いる信託適格有価証券について前日の公表されている最終価格に基づき算出された価格またはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出された価格をもって、それに相当する口数のこの信託の受益証券の取得を指図するものであること。
2. この信託とその受益権を取得しようとする他の証券投資信託において、それぞれの投資信託約款における投資信託及び投資法人に関する法律第 25 条第1項第6号に規定する運用に関する事項が同一性を有するものであること。
(信託期間)
第5条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から第 44 条、第 45 条第1項、第 46 条第1項または第 48条第2項の規定による信託終了の日または投資信託
契約解約の日までとします。
(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)
第6条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第9項で定める適格機関投資家私募により行われます。
(受益者)
第7条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とするモルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の追加型証券投資信託の受託者である中央三井アセット信託銀行株式会社とします。
(受益権の分割および再分割)
第8条 委託者は、第2条の規定による受益権については 1,868,790,171 口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第9条第3項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託の時期、価額および口数、基準価額の計算方法)第9条 追加信託は、原則として毎営業日に行うものとし
ます。
② 前項の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券取引所の休業日には、前項による追加信託の申込みを受付けないものとします。
③ 追加信託金または追加信託に係る有価証券の価額の総額は、追加信託を行う日の前営業日の投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、追加信託を行う日の前営業日の受益xx口数で除した金額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
④ 第 25 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益証券の発行)
第 11 条 委託者は、第8条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。
② 委託者は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券を発行します。
③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡することはで
きません。
(受益証券の発行についての受託者の認証)
第 12 条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの投資信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受 益証券に記載し記名捺印することによって行います。
(投資の対象とする資産の種類)
第 13 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第 2 条第
20 項に掲げるものをいいます。)に係る権利のうち、次に掲げる権利
(1)有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第
8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
(2)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
(3)有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
(4)外国金融商品市場において行う取引であって、 (1)から(3)までに掲げる取引と類似の取引に係る権利
(5)有価証券先渡取引(金融商品取引法第 28 条第
8項第4号イに掲げるものをいいます。)に係る権利
(6)有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第 28 条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)に係る権利
(7)有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第4号ハ及びニに掲げるものをいいます。)に係る権利
(8)有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第 28 条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)に係る権利
(9)金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18 年法第 66 号)第 1 条の規定による廃
止前の金融先物取引法(昭和 63 年法第 77 号)第
2条第1項に規定するものをいいます。)に係る権利
(10)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成 19 年内閣府令第 61 号)第 1 条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成 12 年総理府令第 129 号)
第 4 条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)に係る権利((1)から(8)までに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.約束手形ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産為替手形
(運用の指図範囲)
第 14 条 委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者の発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいます。)
9の2.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第
2条第1項第 18 号で定めるものをいいます。) 11.外国法人の発行する譲渡性預金証書
12.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
14.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第
2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託に表示されるべきもの
15.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第
5号までの証券および第7号の証券のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものならびに第
9号の2の投資法人債券を以下「公社債」といい、第9号および第9号の2の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第
2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有
するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、取得時において投資信託財産に属する 新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えるこ ととなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の
5を超えることとなる投資の指図をしません。
(運用の基本方針)
第 15 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第 16 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所(金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品取引市場をいいます。以下同じ。)に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 17 条 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の
5を超えることとなる投資の指図をしません。
(信用取引の指図範囲)
第 18 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新
株引受権付社債券の新株引受権行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第 19 条 委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため(連動した投資成果をめざす株価指数との乖離を最小限に抑える目的を含みます。)、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3項ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を、また、金融商品市場または外国金融市場によらないで行なう有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引(これらの取引と類似の取引を含みます。)を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に投資信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第 14 条第2項に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引、ならびに金融商品市場または外国金融市場によらないで行なう通貨にかかる先物取引およびオプション取引
(これらの取引と類似の取引を含みます。)を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産(外貨通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプション
の買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
③ 委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため(連動した投資成果をめざす株価指数との乖離を最小限に抑える目的を含みます。)、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引、ならびに金融商品市場または外国金融市場によらないで行なう金利に係る先物取引およびオプション取引(これらの取引と類似の取引を含みます。)を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする金利商品(投資信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第 14 条第2項に掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、投資信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第 14 条第2項に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、投資信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に投資信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に投資信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の
5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第 20 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えること
となった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
第 21 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託 財産に係る金利先渡取引の想定元本の合計額が、保 有金利商品の時価総額を超えないものとします。な お、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記 時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合 計額が当該時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する金利先 渡取引の一部の解約を指図するものとします。
③ 為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の合計額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が当該時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑤ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 22 条 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 23 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 24 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第 25 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(保管業務の委任)
第 26 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(有価証券の保管)
第 27 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
② (削除)
(混蔵寄託)
第 28 条 金融機関または第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
(一括登録)
第 29 条 投資信託財産に属する国債証券のうち振替決済に係る国債証券については、日本銀行で保管することがあります。この場合、日本銀行においては日本銀行名義で一括登録することがあります。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第30条 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項但し書きの規定にかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第 31 条 委託者は、投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 32 条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(損益の帰属)
第 33 条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 34 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 35 条 この信託の計算期間は、毎年 11 月 20 日から翌
年 11 月 19 日までとします。なお、第1期の計算期
間は、平成 14 年3月 11 日から平成 14 年 11 月 19 日までとします。決算日に該当する日が休業日の場合、決算日は翌営業日とします。
(投資信託財産に関する報告)
第 36 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第 37 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息
(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額)
第 38 条 委託者および受託者は、この投資信託契約に関し信託報酬を収受しません。
(利益の留保)
第 39 条 投資信託財産から生じる利益は、信託終了時まで投資信託財産に留保し、期中には分配を行いません。
(追加信託金および一部解約金の計理処理)
第 40 条 追加信託金(追加信託に係る信託適格有価証券の価額を含みます。以下、本条において同じ。)または一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託にあっては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約差金として処理します。
(償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第 41 条 受託者は、信託が終了した時は、償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)の全額を委託者に交付します。
② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(償還金の支払い)
第 42 条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに当該償還金を受益者に支払います。
(信託の一部解約)
第 43 条 委託者は、受益者の請求があった場合は、信託の一部を解約します。
② 前項の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券取引所の休業日においては、当該一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
③ 解約金は、一部解約を行う日の前営業日の投資信託財産の純資産総額を、一部解約を行う日の前営業日の受益xx口数で除した金額に、当該一部解約に係る受益権の口数を乗じた額とします。
(投資信託契約の解約)
第 44 条 委託者は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 受託者は、この信託の受益証券を投資対象とすることを投資信託約款において定める全ての証券投資信託がその信託を終了させることとなる場合には、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、 解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載 した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益 者に対して交付します。ただし、この投資信託契約 に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは,原則として,公告を行いません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、第1項の投資信託契約の解約をしません。
⑥ 委託者は、この投資信託契約の解約をしないこと
としたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合には適用しません。
(投資信託契約に関する監督官庁の命令)
第 45 条 委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、第 49 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 46 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者 は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させま す。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、第 49条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 47 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 48 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 49 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(投資信託約款の変更)
第 49 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべ
き旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、第1項の投資信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第50 条 第44 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 44 条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
② 前項の請求の取扱いは、委託者と受託者との協議により定めた手続きにより行うものとします。
(利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付)第 51 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律
第 13 条第1項に定める書面を交付しません。
(運用報告書)
第 52 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条に定める運用報告書を交付しません。
(公 告)
第 53 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(投資信託約款に関する疑義の取扱い)
第 54 条 この投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
附則
第1条 第 21 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第2条 第 21 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をい
います。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買した場合の差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により投資信託契約を締結します。
投資信託契約締結日 平成 14 年3月 11 日
委託者 モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社
受託者 中央三井アセット信託銀行株式会社
委託会社 |
投資信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。運用会社ともいい ます。 |
運用報告書 |
ファンドの運用状況を、受益者に説明するための資料です。ある一定の期間毎やファンド償還 時に委託会社が作成し、販売会社経由で受益者に届けられます。 |
MSCI |
MSCIインク。同社が算出するMSCIコクサイ・インデックスを含む一連の指数は、運用担当者が世界各国市場のパフォーマンスを相互比較する際のベンチマークの一つとなってい ます。 |
解約価額 |
ファンド換金(解約請求)時の価額のことをいいます。 |
為替ヘッジ |
為替変動リスクを回避するために行われます。外貨建資産を買うのと同時に、通貨の先渡取引 やオプション取引を利用して一定の為替レートで外貨と円貨を交換する契約を結びます。 |
為替変動リスク |
為替相場の変動が、基準価額に影響を与えることをいいます。外貨建資産への投資において円 高は基準価額のマイナス要因に、円安はプラス要因となります。 |
基準価額 |
ファンドの1口(1単位)当たりの評価額のことで、純資産総額を受益xx口数で割った金額で す。便宜上、1万口当たりで表示されることがあります。 |
収益分配金 |
ファンドの決算時に受益者に支払われる分配金のことです。実際の分配金額は、決算日における運用益から経費等を控除した後、分配方針に基づき委託会社が基準価額水準、市場動向等を 勘案して決定します。 |
純資産総額 |
ファンドの保有する投資信託財産の合計のことで、投資信託財産の資産を時価で評価した金額 から負債金額を控除したものです。 |
信託期間 |
ファンドの設定日から、ファンドの償還日までの期間のことをいいます。 |
信託報酬 |
ファンド運営上の役割に応じて、委託会社・販売会社・受託会社に支払われる報酬です。投資 信託約款に規定された料率に基づき日々計算され、投資信託財産の中から控除されます。 |
トラッキング・エラー |
トラッキング・エラーとは、ファンドのリターンがベンチマークに対して超過したリターンの ばらつきを示します。ファンドのリターンがベンチマークのリターンと乖離するほど数値が大きくなります。 |
ファミリーファンド方式 |
ご投資家の皆様からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を親投資信託(=マザーファンド)に投資して実質的な運用を行う仕組みです。この仕組みにより、運用の共通化・効 率化が可能になります。 |
分配金再投資コース |
ファンドの収益分配時に、収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコースのことです。 |
分配金支払いコース |
ファンドの収益分配時に、収益分配金を受取るコースのことです。 |
ベンチマーク |
ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行う際の基準となる指標の ことです。 |
ポートフォリオ |
資産運用のために、リスクの分散を考慮して複数の有価証券を組み合わせたものをいいます。 |
目論見書 |
お申込みに際して必要な申込要領、運用方針、費用等の情報をご投資家に提供するための説明書です。お申込みの際は販売会社より必ずお受け取りになり、内容をご覧のうえ、商品内容、リスク等をご理解いただき、ご自身のご判断でお申込みください。目論見書には、投資家に必 ず交付する交付目論見書と投資家の請求により交付する請求目論見書があります。 |
約款(投資信託約款) |
ファンド毎の基本方針、運用方法、運用制限、収益分配方針、運営、管理などを規定したもの です。 |
リスク |
ファンドの基準価額を変動させる要因となるものをいいます。ファンドの主要なリスクは、株式の価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスクなどで、この他にも解約による資金流出に伴うリスクなどがあります。 なお、投資信託は値動きのある有価証券等に投資します。また、外貨建資産へ投資する場合は為替変動の影響を受けます。従って、ファンドの基準価額は変動し、元本が保証されているも のではありません。 |
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信投資信託説明書(請求目論見書)2008.8
MSCI インデックス・セレクト・ファンド
コクサイ・ポートフォリオ
追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)
ファンドの特色
1. 主として日本を除く世界各国の株式に投資します。
2. グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCI コクサイ・インデックスに連動する投資成果を目指します。
3. 原則として為替ヘッジを行いません。
4. ファンドは、「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
1. MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオの受益権の募集については、委託会社は金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 20 年 2 月 19 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年 2 月 20 日にその届出の効力が生じております。また、金融商品取引法第 7 条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成 20 年 8 月 19日に関東財務局長に提出しております。 2. MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオの受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって、このファンドは元本が保証されているものではありません。 |
【金融商品の販売等に関する法律(平成 13 年 4 月 1 日より施行)に係る重要事項】 ファンドは、主に外国株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行企業の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。 |
本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づき投資家の請求により交付される目論見書です。 |
コクサイ・ポートフォリオ
請求目論見書の目次
【ファンドの詳細情報】
第1 ファンドの沿革 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2 手続等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
1 申込(販売)手続等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
2 換金(解約)手続等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第3 管理及び運営 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
1 資産管理等の概要 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
2 受益者の権利等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第4 ファンドの経理状況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
1 財務諸表 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
2 ファンドの現況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 80 |
第5 設定及び解約の実績 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 81 |
第1【ファンドの沿革】
平成9年11月20日 投資信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
平成14年3月11日 MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンドの投資信託約款を締結。ファミリーファンド方式による運用へ移行
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
(1)受益権の取得申込の受付は、原則として毎営業日の午後3時(年末年始など日本の取引所
(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。)の半休日は午前11時)までに取得申込が行われ、かつ当該取得申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日ならびに英国のイースター、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券取引所の休業日に該当する日にはお申込みの受付を行いません。
(2)取得申込にあたり、「分配金支払いコース」と「分配金再投資コース」のいずれかを選択いただきます。(ただし申込取扱場所によってはどちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)なお、「分配金再投資コース」を選択する場合は、取得申込にあたり、販売会社との間で自動けいぞく投資契約を締結する必要があります。
(3)受益権の取得申込単位は、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位を最低単位として、販売会社が個別に定める単位とします。
※上記にかかわらず、「分配金再投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
※スイッチングにより取得する場合は、原則として上記の申込単位によるものとします。詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
(4)受益権の発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または下記の委託会社の窓口またはホームページに問い合わせることにより知ることができます。
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社
電話番号 00-0000-0000(受付時間:委託会社の毎営業日の午前9時~午後5時)ホームページ xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
このほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊にも「コクサイ」の略称で掲載されます。
※「計算日」とは基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日のことです。 (5)申込手数料は、取得申込口数または取得申込金額に応じ、発行価格に3.15%(税抜3.0%)の
率を乗じて得た金額を上限として販売会社が独自に定める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、「スイッチング」により本ファンドを取得する場合および
「分配金再投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の手数料は無手数料とします。
(6)取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2 条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停 止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、戦争等)による市場の閉鎖または流動性 の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生し、委託会社が追加設定を制限 する措置をとった場合には、委託会社または販売会社は、取得申込みの受付けの中止、すで に受付けた取得申込みの取消しまたはその両方を行うものとします。
(7)ファンドの受益権は振替制度に基づき管理され、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時 にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るもの とし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る 口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割され た受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行の請求(以下「解約請 求」ということがあります。)または販売会社による受益権の買取(以下「買取請求」ということがあります。)の方法により換金することができます。
(1)解約請求による換金
①解約請求の受付は、原則として毎営業日の午後3時(年末年始など日本の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。)の半休日は午前11時)までに請求が行われ、かつ当該請求の受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日ならびに英国のイースター、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券取引所の休業日に該当する日にはお申込みの受付を行いません。
②解約請求の単位は、1口を最低単位として販売会社が個別に定めるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
③解約時の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または下記の委託会社の窓口またはホームページに問い合わせることにより知ることができます。
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社
電話番号 00-0000-0000(受付時間:委託会社の毎営業日の午前9時~午後5時)ホームページ xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
④解約手数料はありません。
⑤解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から、販売会社においてお支払いいたします。
⑥委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、上記一部解約の実行の請求の受付けを中止することができるほか、すでに受付けた一部解約の実行の請求を取消すことができます。この場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記に準じて計算された価額とします。
⑦投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
⑧ファンドの受益権は、振替制度に基づき管理され、解約請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(2)買取請求による換金
①買取請求の受付は、原則として毎営業日の午後3時(年末年始など日本の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。)の半休日は午前11時)までに請求が行われ、かつ当該請求の受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日ならびに英国のイースター、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券取引所の休業日に該当する日にはお申込みの受付を行いません。
②買取請求の単位は、1口を最低単位として販売会社が個別に定めるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
③買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から当該買取に関して当該販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した価額とします。
④買取に係る手数料は原則としてありません。
⑤買取代金は、原則として買取請求を受付けた日から起算して5営業日目から、販売会社においてお支払いいたします。
⑥販売会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等 政変、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関す る障害等)があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取請求の受付けを中止 することができるほか、すでに受付けた買取請求を取消すことができます。この場合、受 益者は買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取 請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基 準価額の計算日に買取申込みを受付けたものとして上記に準じて計算された価額とします。
※投信振替制度(平成19年1月4日開始)移行後も引続きお手許で受益証券を保有されている場合は、ご換金のお申込みに際し、個別に振替受益権に移行するための所定の手続が必要となり、ご換金までに所定の日数を要しますのでご留意下さい。
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上、1万口当りをもって表示されることがあります。
●マザーファンド受益証券は、原則として計算日の基準価額で評価します。
●マザーファンドにおける組入外国株式の評価は、原則として計算時に知りうる直近の日の取引所の最終相場(終値)またはこれに準じた価格として社団法人投資信託協会規則で定めるものにより評価します。
●マザーファンドにおける組入外貨建資産の評価は、原則として計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
●予約為替の評価は、原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
(2)【保管】
該当事項なし
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は、平成9年11月20日から無期限とします。ただし、投資信託約款に定める信託終了(繰上償還)事由が生じた場合には、信託を終了することがあります。
(4)【計算期間】
本ファンドの計算期間は、毎年11月20日から翌年11月19日までとすることを原則とします。ただし、各計算期間終了日に該当する日(該当日)が休業日のときは、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
①信託の終了
委託会社は、信託期間中において、投資信託契約の一部解約等により受益xx口数が当初設 定口数の10分の1を下回った場合、または投資信託契約を解約することが受益者のため有利 であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、
投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。具体的な手続は以下の通りです。
(約款第53条)
Ⅰ.委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面 をファンドの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファ ンドの投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。(約款第53条第2項)
Ⅱ.上記Ⅰ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。(約款第53条第3項)
Ⅲ.上記Ⅱ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、投資信託契約の解約をしません。(約款第53条第4項)
Ⅳ.委託会社は、ファンドの投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨 およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対 して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。(約款第53条第5項)
Ⅴ.上記Ⅱ.からⅣ.までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記Ⅱ.の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。(約款第53条第6項)
上記のほか、委託会社は、以下の事由があるときは、上記の手続を経ずに信託を終了することがあります。
・委託会社が監督官庁よりファンドの投資信託契約の解約の命令を受けたとき(約款第54条第1項)
・委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(約款第55条第1項)
・受託会社が辞任した後、または委託会社または受益者の請求に基づき裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託者を選任できないとき(約款第57条第2項)
②投資信託約款の変更
Ⅰ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、ファンドの投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。(約款第58条第1項)
Ⅱ.委託会社は、上記の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドの投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。(約款第58条第2項)
Ⅲ.上記Ⅱ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。(約款第58条第3項)
Ⅳ.上記Ⅲ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、上記Ⅱ.の投資信託約款の変更をしません。(約款第58条第4項)
Ⅴ.委託会社は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。(約款第58条第5項)
このほか、委託会社が監督官庁の命令に基づいてファンドの投資信託約款を変更しようとするときは、上記の手続にしたがいます。(約款第54条第2項)
③運用報告書
委託会社は、ファンドの毎計算期間末および信託終了日を基準日として、当該計算期間中の 運用経過のほか、投資信託財産の内容、有価証券売買状況等を記載した運用報告書を作成し、これを原則として販売会社を通じて知られたる受益者に交付します。
④公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。(約款第59条)
⑤関係法人との契約の更改
販売会社との募集・販売等に関する契約は、その有効期間を1年とすることを基本としますが、期間満了の3ヵ月前までにいずれの契約当事者からも別段の意思表示のないときは自動的に1年間延長され、以降も同様となります。
2【受益者の権利等】
受益者の主な権利の内容は次のとおりです。
(1)収益分配金受領権
受益者は、委託会社の決定したファンド収益の分配を口数に応じて受領する権利を有します。
分配金支払いコースをお持ちの場合
・収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日前に一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)にお支払いします。(原則として、決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。)
分配金再投資コースをお持ちの場合
・収益分配金は、課税後、自動けいぞく投資契約に基づいて、決算日の基準価額により無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
・この場合、委託会社は、原則として、決算日(毎計算期間終了日)の翌営業日に収益分配金を販売会社に交付し、販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。
※自動けいぞく投資契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
受益者は、上記支払いの開始日から5年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、当該分配金は委託会社に帰属するものとします。
(2)償還金受領権
受益者は、保有口数に応じて償還金を受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日前に一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日目までにお支払いを開始しま
す。)
受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から払い込みを受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
(3)買戻し請求権(受益権の買取りまたは一部解約の実行請求権)
受益者は、自己に帰属する受益権について、1口を最低単位として販売会社が個別に定める単位をもって買取りおよび一部解約の実行を請求する権利を有します。
換金代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者に支払います。(詳しくは、前記第2 2「換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)反対者の買取請求権
投資信託契約の解約または投資信託約款の変更のうちその内容が重大なものを行う場合において、委託会社が約款に基づき定める一定の期間内に、委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この場合における買取請求の取扱いは、委託会社と受託会
社との協議により定めた手続きにより行うものとし、その内容および手続については、約款の規定に基づき行われる公告または書面に記載されます。
(5)帳簿閲覧請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に受益者に係る投資信託財産に関する法定帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(1)ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規則により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
ただし、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令」(平成 19年8月9日内閣府令第61号)附則第3条の規定により、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)ファンドは、第9期計算期間(平成17年11月22日から平成18年11月20日まで)の財務諸表については、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第10期計算期間(平成18年11月21日から平成19年 11月19日まで)の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、監査法人トーマツによる監査を受けております。
(3)ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(4)ファンドは、前中間計算期間(平成18年11月21日から平成19年5月20日まで)の中間財務諸表については、証券取引法第193条の2の規定に基づき、当中間計算期間(平成19年11月20日から平成20年5月19日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ (1)【貸借対照表】
項目 | 第9期 (平成18年11月20日現在) | 第10期 (平成19年11月19日現在) |
金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 Ⅰ 流動資産預金 コール・ローン 親投資信託受益証券未収入金 未収利息流動資産合計 資産合計 | 1,245,567 | 1,348,004 |
62,025,598 | 59,667,458 | |
1,373,245,427 | 2,582,758,469 | |
21,613,969 | 45,030,526 | |
169 | 572 | |
1,458,130,730 | 2,688,805,029 | |
1,458,130,730 | 2,688,805,029 | |
負債の部 Ⅰ 流動負債 未払収益分配xx払解約x x払受託者報酬未払委託者報酬その他未払費用 流動負債合計 負債合計 | 12,616,332 | 24,597,994 |
2,098,837 | 530,526 | |
600,662 | 1,888,076 | |
4,805,249 | 15,104,570 | |
571,995 | 1,798,105 | |
20,693,075 | 43,919,271 | |
20,693,075 | 43,919,271 | |
純資産の部 Ⅰ 元本等 元本 剰余金 期末剰余金 (うち分配準備積立金)純資産合計 負債・純資産合計 | 1,041,926,020 | 1,832,215,914 |
395,511,635 | 812,669,844 | |
(237,922,123) | (17,746,710) | |
1,437,437,655 | 2,644,885,758 | |
1,458,130,730 | 2,688,805,029 |
項目 | 第9期 自 平成17年11月22日至 平成18年11月20日 | 第10期 自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日 |
金額(円) | 金額(円) | |
Ⅰ 営業収益 受取配当金受取利息 有価証券売買等損益為替差損益 その他収益営業収益合計 Ⅱ 営業費用 受託者報酬委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益金額または損失金額(△)経常利益金額または損失金額(△) 当期純利益金額または純損失金額(△) Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益金額または純損失金額(△)分配額 Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△) Ⅴ 剰余金増加額 (当期追加信託に伴う剰余金増加額) Ⅵ 剰余金減少額 (当期一部解約に伴う剰余金減少額) Ⅶ 分配金 Ⅷ 期末剰余金または欠損金(△) | 22,251 | 17,890 |
14,584 | 243,925 | |
191,301,648 | 411,724,253 | |
77,260 | 85,712 | |
19,094 | 127,280 | |
191,434,837 | 412,199,060 | |
1,036,309 | 3,766,507 | |
8,290,369 | 30,131,940 | |
986,836 | 3,603,318 | |
10,313,514 | 37,501,765 | |
181,121,323 | 374,697,295 | |
181,121,323 | 374,697,295 | |
181,121,323 | 374,697,295 | |
11,269,659 | 493,250,766 | |
114,169,796 | 395,511,635 | |
160,869,022 | 3,904,706,529 | |
(160,869,022) | (3,904,706,529) | |
36,762,515 | 3,344,396,855 | |
(36,762,515) | (3,344,396,855) | |
12,616,332 | 24,597,994 | |
395,511,635 | 812,669,844 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第9期 自 平成17年11月22日至 平成18年11月20日 | 第10期 自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日 |
1.有価証券の評価基準および評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法による時価法で評価しております。なお、時価は親投資信託受益証券の基準価額を用い ております。 | 親投資信託受益証券同左 |
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しており ます。 | 同左 |
3.収益および費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日に予想配当金額を計上し、差額が発生した場合には入金時に計上し ております。 | 受取配当金同左 |
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」 (平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。 従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理 し、為替差損益を算定しております。 (2)計算期間の取扱い ファンドの計算期間は、平成17年11月19日および20日、ならびに平成18年11月19日が休日のため、平成17年11月22日から平成18年11 月20日までとなっております。 | (1)外貨建資産等の会計処理同左 (2)計算期間の取扱い ファンドの計算期間は、平成18年11月19日が休日のため、平成18年11月21日から平成19年11月19日までとなっております。 |
第9期 (平成18年11月20日現在) | 第10期 (平成19年11月19日現在) | |
1.当該計算期間の末日における受益権総数 | 1,041,926,020口 | 1,832,215,914口 |
2.1口当たり純資産額 | 1.3796円 | 1.4435円 |
金額(円) | 1万口当たり (円) | |
A.配当等収益 | 20,051,174 | 192.44 |
B.有価証券 売買等損益 | 149,800,490 | 1,437.72 |
C.収益調整金 | 157,589,512 | 1,512.47 |
D.分配準備積立金 | 80,686,791 | 774.39 |
分配可能額 | 408,127,967 | 3,917.02 |
金額(円) | 1万口当たり (円) | |
A.配当等収益 | 27,360,275 | 149.32 |
B.有価証券 売買等損益 | - | - |
C.収益調整金 | 794,923,134 | 4,338.58 |
D.分配準備積立金 | 14,984,429 | 81.78 |
分配可能額 | 837,267,838 | 4,569.68 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 自 平成17年11月22日至 平成18年11月20日 | 第10期 自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日 |
1.分配金の計算過程 投資信託約款に基づき計算した分配可能額は408,127,967円であるため、基準価額水準、市況動向および収益分配方針を勘案し、 13,545,038円(一万口当たり130円)を分配金額としております。(外国所得税額928,706円控除後の分配金は 12,616,332 円となります。) (注)配当等収益には、当ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。 2.その他費用 監査報酬および目論見書等の印刷費用を計上しております。 3.剰余金増加額および剰余金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額および当期一部解約に伴う剰余金減少額は、それぞれ剰余金減少額および剰余金増加額を差し引い た純額で表示しております。 | 1.分配金の計算過程 投資信託約款に基づき計算した分配可能額は837,267,838円であるため、基準価額水準、市況動向および収益分配方針を勘案し、 25,651,022円(一万口当たり140円)を分配金額としております。(外国所得税額1,053,028円控除後の分配金は24,597,994円となりま す。) (注)配当等収益には、当ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。 2.その他費用 同左 3.剰余金増加額および剰余金減少額 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
第9期 自 平成17年11月22日至 平成18年11月20日 | 第10期 自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日 |
――― | 該当事項はありません。 |
(重要な後発事象に関する注記)
第9期 自 平成17年11月22日至 平成18年11月20日 | 第10期 自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日 |
該当事項はありません。 | 同左 |
(その他の注記)
1.本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における元本額の変動
第9期 自 平成17年11月22日至 平成18年11月20日 | 第10期 自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日 | |
期首元本額 | 612,608,599円 | 1,041,926,020円 |
期中追加設定元本額 | 612,010,212円 | 7,533,300,757円 |
期中一部解約元本額 | 182,692,791円 | 6,743,010,863円 |
2.有価証券関係
売買目的有価証券
第9期 (平成18年11月20日現在) | 第10期 (平成19年11月19日現在) | |||
種類 | 貸借対照表計上額 (円) | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 貸借対照表計上額 (円) | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
親投資信託受益証券 | 1,373,245,427 | 179,771,219 | 2,582,758,469 | △105,552,832 |
合計 | 1,373,245,427 | 179,771,219 | 2,582,758,469 | △105,552,832 |
3.デリバティブ取引等関係
第9期 自 平成17年11月22日至 平成18年11月20日 | 第10期 自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日 |
ファンドはデリバディブ取引を行っていない ため、該当事項はありません。 | 同左 |
(4)【附属明細表】 第1 有価証券明細表
(1)株式
種類 | 銘柄 | 券面総額 (口) | 評価額(円) | 備考 |
親投資信託受益証券 | MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド | 1,771,560,786 | 2,582,758,469 | |
合計 | 1,771,560,786 | 2,582,758,469 |
該当事項はありません。 (2)株式以外の有価証券
第2 有価証券先物取引等および為替予約取引の契約額等および時価の状況表該当事項はありません。
第3 不動産等明細表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表該当事項はありません。
第5 借入金明細表
該当事項はありません。
参考情報
ファンドは、「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の平成19年11月19日現在(以下、「計算日」という)の状況は次のとおりです。
「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は、監査意見の対象外であります。
(1)貸借対照表
項目 | (平成19年11月19日現在) |
金額(円) | |
資産の部 Ⅰ 流動資産預金 コール・ローン株式 新株予約権証券投資証券 未収入金 未収配当金未収利息 流動資産合計 資産合計 | 285,825,551 943,696,992 162,405,634,274 292,815 2,179,379,249 186,628,815 301,004,024 9,049 |
166,302,470,769 | |
166,302,470,769 | |
負債の部 Ⅰ 流動負債 未払金 未払解約金流動負債合計 負債合計 | 749,344 448,609,980 |
449,359,324 | |
449,359,324 | |
純資産の部 Ⅰ 元本等 元本 剰余金 剰余金純資産合計 負債・純資産合計 | 113,761,077,830 52,092,033,615 |
165,853,111,445 | |
166,302,470,769 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日 |
1.有価証券の評価基準および評価方法 | 組入有価証券(株式、新株予約権証券および投資証券)については、移動平均法に基づき原則として時価で評価しております。 ① 金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場 (外貨建証券等の場合は計算日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 計算日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所における直近の最終相場もしくは当該金融商品取引所における計算日または直近の日の気配相場で評価しております。 ② 金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しな い)または、価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③ 時価が入手できなかった有価証券 適正な時価を入手できなかった場合、または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社がxx義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
2.デリバティブ取引等の評価基準および評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日において、為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち、受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算して おります。 |
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に よって計算しております。 |
4.収益および費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、株式および投資証券の配当落ち日に予想配当金額を計上し、差額の発生した場合には入金時に計上しております。 |
項目 | 自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日 |
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、 為替差損益を算定しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
(平成19年11月19日現在) |
1.計算日における受益権総数 113,761,077,830口 |
2.1口当たり純資産額 1.4579円 |
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日 |
該当事項はありません。 |
(重要な後発事象に関する注記)
自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日 |
該当事項はありません。 |
(その他の注記)
1.本報告書における開示対象ファンドの当計算期間における当該親投資信託の元本額の変動
(平成19年11月19日現在) |
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオの第10期計算期間における当該親投資信託の期首元本額、期中追加設定元本額および期中一部解約元本額 期首元本額 103,850,324,166円 期中追加設定元本額 31,476,927,917円 期中一部解約元本額 21,566,174,253円 期末における元本の内訳 モルガン・スタンレー MSCIコクサイ・ 1,916,405,252円インデックス・ファンド MSCIインデックス・セレクト・ファンド 1,771,560,786円コクサイ・ポートフォリオ モルガン・スタンレー MSCIコクサイ・ 93,628,016,699円インデックス・ファンドⅠ(適格機関投資家専用) モルガン・スタンレー MSCIコクサイ・ 16,445,095,093円インデックス・ファンドⅠ-2(適格機関投資家専用) 期末元本合計 113,761,077,830円 |
2.有価証券関係
売買目的有価証券
(平成19年11月19日現在) | ||
種類 | 貸借対照表計上額 (円) | 当該親投資信託の期首(平成18年11月21日)から計算日までの期間の損益に含まれた評価差額(円) |
株式 | 162,405,634,274 | 5,727,337,089 |
新株予約権証券 | 292,815 | △77,777 |
投資証券 | 2,179,379,249 | △297,550,254 |
合計 | 164,585,306,338 | 5,429,709,058 |
3.デリバティブ取引等関係
① 取引の状況に関する事項
自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日 |
1.取引の内容 ファンドの利用しているデリバティブ取引は、 ・為替予約取引であります。 |
2.取引の利用目的および取引に対する取組方針 為替予約取引は外貨建資金の受渡しを行う際の円換算額を確定させるために、行っております。 |
3.取引に係るリスクの内容 為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。 なお、デリバティブ取引は、信用度の高い金融機関との取引、あるいは流動性の高い市場での取引であるため、信用リスクはほとんどないと判断しております。 |
4.取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引は運用担当部署が、業務部およびコンプライアンス部の承認を得て、取引の範囲等を定めた投資信託約款および社内規定に基づき実行しております。 |
5.取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさ を示すものではありません。 |
② 取引の時価等に関する事項
(平成19年11月19日現在) |
該当事項はありません。 |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表 (1)株式
次表のとおりです。
(2)株式以外の有価証券次表のとおりです。
第2 有価証券先物取引等および為替予約取引の契約額等および時価の状況表該当事項はありません。
第3 不動産等明細表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表該当事項はありません。
第5 借入金明細表
該当事項はありません。
有価証券明細表(株式) MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
平成19年11月19日現在
種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価単価 | 評価額 | 備考 |
株式 | 米ドル | 3M CO | 39,977 | 81.57 | 3,260,923.89 | |
ABBOTT LABORATORIES | 90,001 | 55.21 | 4,968,955.21 | |||
ABERCROMBIE & FITCH CO | 5,177 | 75.01 | 388,326.77 | |||
ACCENTURE LTD-CL A | 34,736 | 36.79 | 1,277,937.44 | |||
ACE LTD | 19,208 | 58.16 | 1,117,137.28 | |||
ACTIVISION | 16,534 | 20.17 | 333,490.78 | |||
ADC TELECOMMUNICATIONS INC | 6,783 | 16.36 | 110,969.88 | |||
ADOBE SYSTEMS | 34,413 | 42.19 | 1,451,884.47 | |||
ADVANCE AUTO PARTS | 6,235 | 34.80 | 216,978.00 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES | 32,140 | 12.64 | 406,249.60 | |||
AES CORPORATION | 39,016 | 21.85 | 852,499.60 | |||
AETNA INC NEW | 29,933 | 54.92 | 1,643,920.36 | |||
AFFILIATED COMPUTER SVCS-A | 5,402 | 41.78 | 225,695.56 | |||
AFLAC | 28,594 | 60.66 | 1,734,512.04 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | 23,549 | 36.72 | 864,719.28 | |||
AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 12,630 | 94.83 | 1,197,702.90 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES | 9,144 | 36.15 | 330,555.60 | |||
ALCOA INC | 50,797 | 36.31 | 1,844,439.07 | |||
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | 5,418 | 93.84 | 508,425.12 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | 6,638 | 41.06 | 272,556.28 | |||
ALLIED CAPITAL CORP | 8,908 | 25.12 | 223,768.96 | |||
ALLSTATE CORP | 33,678 | 52.64 | 1,772,809.92 | |||
ALTERA CORPORATION | 20,638 | 18.90 | 390,058.20 | |||
ALTRIA GROUP INC | 122,960 | 73.18 | 8,998,212.80 | |||
AMAZON COM INC | 17,974 | 78.60 | 1,412,756.40 | |||
AMBAC FINANCIAL GROUP INC | 5,949 | 27.46 | 163,359.54 | |||
AMEREN CORPORATION | 12,075 | 53.01 | 640,095.75 | |||
AMERICAN CPTL STRATEGIES | 10,069 | 38.92 | 391,885.48 | |||
AMERICAN EAGLE OUTF. | 11,572 | 22.15 | 256,319.80 | |||
AMERICAN ELECTRIC POWER | 23,266 | 46.41 | 1,079,775.06 |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価単価 | 評価額 | 備考 |
株式 | 米ドル | AMERICAN EXPRESS | 62,425 | 58.67 | 3,662,474.75 | |
AMERICAN INT'L GROUP | 128,852 | 56.44 | 7,272,406.88 | |||
AMERICAN STANDARD COS INC | 10,617 | 35.77 | 379,770.09 | |||
AMERICAN TOWER CORP-CL A | 24,470 | 45.00 | 1,101,150.00 | |||
AMERIPRISE FINANCIAL INC | 13,708 | 58.50 | 801,918.00 | |||
AMERISOURCEBERGEN CORP | 11,153 | 44.98 | 501,661.94 | |||
AMGEN INC | 67,778 | 55.49 | 3,761,001.22 | |||
AMPHENOL CORP-CL A | 10,449 | 41.62 | 434,887.38 | |||
AMYLIN PHARMACEUTICALS | 7,677 | 40.64 | 311,993.28 | |||
ANADARKO PETROLEUM CORP | 27,135 | 57.03 | 1,547,509.05 | |||
ANALOG DEVICES | 19,121 | 32.61 | 623,535.81 | |||
ANHEUSER-BUSCH | 44,450 | 49.74 | 2,210,943.00 | |||
AON CORP | 15,485 | 47.56 | 736,466.60 | |||
APACHE CORP | 19,356 | 99.40 | 1,923,986.40 | |||
APOLLO GROUP INC-CL A | 8,592 | 76.58 | 657,975.36 | |||
APPLE INC | 50,532 | 166.39 | 8,408,019.48 | |||
APPLERA CORP-APPLIED BIOSYSTEMS GROUP | 10,794 | 34.12 | 368,291.28 | |||
APPLIED MATERIALS | 80,738 | 18.55 | 1,497,689.90 | |||
AQUA AMERICA | 7,770 | 22.09 | 171,639.30 | |||
ARCH COAL | 8,323 | 35.17 | 292,719.91 | |||
ARCHER-DANIELS-MIDLAND | 34,381 | 37.89 | 1,302,696.09 | |||
ARROW ELECTRONICS | 7,246 | 35.64 | 258,247.44 | |||
ASSOCIATED BANC-CORP | 7,108 | 26.94 | 191,489.52 | |||
AT & T INC | 360,340 | 39.55 | 14,251,447.00 | |||
AUTODESK INC | 13,404 | 46.41 | 622,079.64 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESS | 32,301 | 47.16 | 1,523,315.16 | |||
AUTONATION INC | 9,217 | 16.56 | 152,633.52 | |||
AUTOZONE INC | 2,782 | 111.64 | 310,582.48 | |||
AVERY DENNISON CORP | 5,597 | 51.44 | 287,909.68 | |||
AVIS BUDGET GROUP INC | 5,969 | 16.41 | 97,951.29 | |||
AVNET | 8,723 | 33.43 | 291,609.89 | |||
AVON PRODUCTS | 25,685 | 41.66 | 1,070,037.10 | |||
AXIS CAPITAL HOLDINGS | 8,076 | 36.87 | 297,762.12 |