Contract
茨⽊テニスクラブ規約
第1条(名称・運営)
本クラブは茨⽊テニスクラブ(以下「クラブ」という。)と称し、クラブは、株式会社ヤマサンコーポレーション(以下「会社」という。)が運営管理する。
第2条(⽬的)
クラブは、テニスを通じて会員の健康増進、⼼⾝の👉成、会員相互の親睦を図るとともに、地域社会におけるスポーツ⽂化の発展に寄与することを⽬的とする。
第3条(会員及び会員種別)
会員とは、クラブ所定の⼿続きを経て会員資格を取得したものをいい、会員種別とは、クラブ会員、スクール会員をいう。
第4条(⼊会資格)
クラブへの⼊会資格は、次の事項を全て満たすこととする。
1.本規約及び別途クラブの定める事項(以下併せて「本規約等」という。)を遵守すること。
2.所定の⼊会⾦、会費等の諸費⽤を遅滞なく⽀払うこと。
3.クラブの秩序を乱す⾏為、他の会員への迷惑⾏為を⾏わないこと。
4.過去、現在及び将来にわたり、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒団またはその他これらに準ずるもの(以下「反社会的勢⼒」という。)に該当しないことを保証すること。
第5条(⼊会⼿続)
⼊会希望者は、前条の全てを満たすことを確認し、規約承認のうえ、クラブ所定の申込書を提出して申し込むものとする。
第6条(会員の権利および義務)
会員は、本規約等を遵守のうえ、会員種別毎に定められた範囲において、クラブの提供するサービスを受け施設を利⽤することができる。
第7条(会員証)
クラブは、記名式の会員証を発⾏する。クラブ利⽤の際には、フロントにこれを提⽰しなければならない。なお、会員証の貸与、譲渡、名義変更及び質権の設定は認めない。⼜、会員証を紛失した場合は、速やかに再発⾏の申請のうえ、所定の再発⾏⼿数料を⽀払うものとする。
第8条(会員資格の譲渡・相続)
会員資格は、会員本⼈限りとし、その地位を譲渡または相続することはできないものとする。第9条(会員資格の停⽌・除名)
クラブは、会員が次の事項のいずれかに該当する場合、当該会員の会員資格を⼀定期間停⽌または除名することができるものとする。
1.クラブ所定の申込書に虚偽の記載があったとき。
2.本規約等に違反したとき。
3.クラブ及び会社の名誉、信⽤を著しく傷つけたとき。
4.クラブの秩序を乱し、他の会員に迷惑⾏為を⾏ったとき。
5.会費等の⽀払いを怠ったとき。
6.その他、停⽌または除名が妥当であるとクラブが判断したとき。第10条(会費等)
⼊会⾦、会費、各種利⽤料、その他の料⾦(以下「会費等」という。)は、別途定める料⾦表のとおりとする。
第11条(会費等の変更・返還)
会費等は、物価の⾼騰、その他経済情勢の変動を鑑み、クラブの決定に基づき変更実施の3カ⽉前までに予告し、合理的な範囲で変更することができるものとする。なお、⼀度⽀払われた会費等は、理由の如何を問わず返還しないものとする。
第12条(変更)
会員は、⼊会申込書等の書類に記載した内容に変更があった場合には、クラブに対し、速やかに変更内容を申し出るものとする。なお、会費等の変更を伴うものについては、変更⽉の前⽉5⽇までに所定の変更⼿続きを⾏うものとする。
第13条(休会)
会員が休会する場合は、休会⽉の前⽉5⽇までに所定の⼿続きを⾏うことによって休会することができる。なお、休会中は、別途定める休会費を⽀払うものとする。
第14条(退会)
会員が退会する場合は、以下の各号のとおり、所定の退会⼿続きを⾏うことによって退会することができる。
⑴ 毎⽉ 5 ⽇までの退会⼿続きの場合 同⽉末⽇をもって退会とする。
⑵ 毎⽉6⽇以降の退会⼿続きの場合 翌⽉末⽇をもって退会とする。第15条(会員の損害賠償責任)
会員の施設利⽤の際、会員の責めに帰すべき事由によりクラブまたは第三者に損害を与えた場合、速やかに賠償の責に任ずるものとする。
第16条(個⼈情報の取扱い)
クラブは、クラブの保有する会員の個⼈情報を法令に基づき適切に管理し、クラブの運営及び会員のクラブ利⽤上、必要な範囲内においてのみ使⽤するものとする。
第17条(免責条項)
クラブは、クラブに故意または過失がある場合を除き、コート利⽤中の事故及びクラブ施設内で発⽣した事故、死亡、障害、盗難、紛失等については⼀切の責任を負わないものとする。
第18条(営業時間の変更および営業の休⽌)
クラブは、天災地変及び著しい社会情勢の変化、その他クラブが必要と認める事由が⽣じた場合、クラブの営業時間の変更、営業の全部もしくは⼀部の休⽌をすることができるものとする。
第19条(クラブの閉鎖)
会社は、前条の不可抗⼒による場合を除き、クラブおよび会社運営上においてやむを得ない事由が⽣じた場合、会員に対し3カ⽉前に予告することにより無条件にクラブの閉鎖をすることができるものとする。
第20条(規約の変更)
1. 会社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、本規約等を随時変更できるものとする。本規約等が変更された後の会員のクラブの利⽤においては、変更後の本規約等が適⽤されるものとする。
⑴ 本規約等の変更が、会員の⼀般の利益に適合するとき
⑵ 本規約等の変更が、⼊会契約をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2. 会社は、本規約等の変更を⾏う場合は、1カ⽉前まで(ただし、会費等の変更に関するものについては3カ⽉前まで)に、変更後の本規約等の内容及び効⼒発⽣時期を会員に通知するものとする。通知の⽅法は、クラブホームページまたは施設内の掲⽰をもってし、その効⼒は、通知をもってすべての会員に及ぶものとする。
3. 前⼆項の規定にかかわらず、前項の本規約等の変更の周知後に会員がクラブを利⽤した場合または会社所定の期間内に会員が退会の⼿続をとらなかった場合、当該会員は本規約等の変更に同意したものとする。
(附則)
1. 本規約は、令和5年6⽉1⽇より発効、施⾏する。
2. 本規約の施⾏に伴い、従前の茨⽊テニスクラブ規約、及び茨⽊テニススクール校則・規約は廃⽌する。