Contract
役員報酬に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人xxx(以下「この法人」という。)の定款第8条及び第21条の規定に基づき、業務に従事する役員及び評議員(以下「役員等」という。)、評議員選任・解任委員、苦情対応第三者委員の報酬、退職金、慰労金及び法人業務に携わった時の費用(諸経費)について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規定において、次の号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事を言い、評議員と併せて役員等という。
(2)報酬等とは、法人と委任関係にある役員等の職務執行の対価として支払われるものであり、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
(3)費用とは、法人と委任関係にある役員等の職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分
されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 役員等に対しては、職務執行の対価として、次のとおり報酬等を支給するものとする。
(1)理事(報酬、退職慰労金)
(2)理事(報酬、退職慰労金)
(3)監事(報酬、退職慰労金)
(4)評議員、評議員選任・解任委員(報酬)
(5)苦情対応第三者委員(報酬)
(報酬等の額の算定方法)
第4条 常勤の理事に対する報酬等の額は、次に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で、個人の役割、職務内容を総合的に勘案、評価し、理事会にて決定し、支給する。
(1)報酬(別表1に定める額)
(2)退職金(別表3に定める額)
2 非常勤の役員及び評議員等に対する報酬等の額は次に掲げる報酬等の区分に応
じ定める額とする。ただし、同一日に開催された理事会もしくは評議員会に出席した場合や同一日に理事長の命により法人及び施設の運営のための業務にあたった場合であっても1日分の報酬等とする。
(1)報酬(別表2に定める額)
(2)慰労金(別表3に定める額)
3 翌年度の報酬額は、理事会において、法人の業績と当該役員等の役割、職務内容
、出勤状況などを総合的に勘案、評価のうえ見直すことがある。
(評議員選任・解任委員の報酬等)
第4条 評議員選任・解任委員が評議員選任・解任委員会に出席した時は別表2により1日分の報酬等を支払うことができる。
(苦情対応第三者委員の勤務報酬等)
第5条 苦情対応第三者委員が理時期及び評議員会に出席したときもしくは理事会及び評議員会(出席)以外の日において、法人及び施設に係る苦情対応の業務にあたった場合は、別表2により1日分の報酬等を支払うことができる。
ただし、同一日に開催された理事会もしくは評議員会に出席した場合や苦情対応第三者委員に係る業務を行った場合であっても1日分の報酬等とする。
(費用弁償)
第6条 法人業務に携わった時の費用(諸経費)については実費にて次のとおりに支払う。
(1)常勤の理事の交通費については、交通費届によって申しだされた金額に出勤日を乗じた金額を報酬と一緒に支払う。
(2)非常勤役員等が理事会及び評議員会、評議員選任・解任委員会に出席したときの交通費については支給しない。
(3)法人業務を行った際に支出した費用(研修費、物品輸送費、雑費等の諸経費)は、その使途を明記した領収書等をもって実費を支給する。
(報酬の支払い方法)
第7条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて、当該各号に定める時期とする。
(1)報酬 毎月月末
(ただし、その日が金融機関の休業日の場合はその前日とする。)
(2)退職金、慰労金
人気の満了、辞任または死亡により退職した3か月以内
ただし、月の途中の就任または退任、又は解任の場合の報酬額については、
30日を基礎として日割り計算し支給する。
2 非常勤の役員及び評議員等に対する報酬等は、理事会又は評議員会への出席など法人運営のための業務であたった月ごとに支給する。
3 報酬等は、現金により本人に(死亡により退任した者の退職慰労金にあっては、その法定相続人)支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
4 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。
(出張旅費)
第8条 役員等が、法人業務のため宿泊を伴う出張する場合は、別表4により報酬及び旅費等を支給することができる。
2 旅費は、実費を支給する。
3 業務遂行に必要な経費は、領収書等をもって実費を原則として支給できる。
4 旅費は実情を考慮し、増額することができる。
5 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に仮払い申請書をもって概算額を支払い、出張終了後領収書等をもって清算することができる。
(兼務役員)
第9条 施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての勤務時間外の法人職務に限り
、この規定を適用することができる。
(公表)
第10条 この法人は、この規定をもって、社会福祉法第59条の2だい1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補則)
第11条 この規定の実施に関し必要な事項は、評議員会の決議を経て、別に定める。
(改正)
第10条 本規程の改正は、評議員会の承認を受けて行う。x x この規程は、平成29年6月 1 日より適用する。
別表1
名称 | 報酬 | 交通費 |
理事会出席報酬 | 5,000 円 | 報酬に含む |
別表2
名称 | 報酬 | 交通費 |
理事長業務報酬 (日額) | 5,000 円 | 報酬に含む |
理事業務報酬等 (日額) | 5,000 円 | 報酬に含む |
監事監査指導報酬等 (日額) | 5,000 円 | 報酬に含む |
別表3
報酬(日額) | 旅費 | 宿泊費 | その他 |
5,000 円 | 実費 | 15,000 円 | 実費 |