〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号 TEL:059-382-9016 FAX:059-382-0304 E-mail:chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp
令和3年9月27日策定令和4年2月16日改正
すずか応援寄附金(ふるさと納税)返礼品協力事業者募集要項
1 目的
鈴鹿市(以下「本市」という。)では,総合計画において「地域資源の活用による稼ぐ力の醸成」のため,「すずか応援寄附金(以下「ふるさと納税」という。)」と称したふるさと納税制度を推進しています。ふるさと納税を活用した本市の魅力の創造と効果的な情報発信を通じて,活発な集客交流につなげ,にぎわいと活気を創出するため,ふるさと納税制度の趣旨に適した商品やサービス(以下
「返礼品」という。)をご提供いただける返礼品協力事業者(以下「協力事業者」という。)の募集を行います。
2 ふるさと納税事業支援サービス
(1)ふるさと納税の返礼品は,寄附者が寄附金額に応じて,本市が契約するふるさと納税ポータルサイト(以下「ポータルサイト」という。)から,希望する返礼品を自由に選択できる制度を採用しています。
(2)本市では,ふるさと納税の効率的な運営,安心安全を考慮した返礼品の手配,顧客情報・配送に係る情報の適正管理,苦情対応等に万全を期すために「ふるさと納税事業支援サービス」を導入し,その業務を民間事業者(以下「支援サービス事業者」という。)に委託しています。
(3)協力事業者は,次の事項に留意し,支援サービス事業者とともに,当該制度の円滑な運営に努めることとします。
ア 協力事業者と支援サービス事業者において,返礼品の手配,配送等に係る売買基本契約約款の同意が必要です。
イ 協力事業者が返礼品の新規登録・内容変更・寄附受付停止を希望する場合は,適正な管理等に万全を期すため,事前に本市及び支援サービス事業者による確認・審査があります。
ウ 協力事業者は,返礼品の品質等に関して,寄附者から苦情等があった場合は,速やかに支援サービス事業者へ報告するとともに,真摯に対応し,解決に努めます。
①返礼品の選択・寄附手続き
業務委託
②返礼品
調達・発注
③返礼品発送
協力事業者
④返礼品代金
支払い
寄附者
支援サービス事業者(市委託業者)
【WEBサイト】
市
<ふるさと納税事業支援サービスイメージ>
3 協力事業者の要件
協力事業者は,次の要件全てに適合していることを原則とします。ただし,これらの要件に適合していても総合的に判断して,本市が協力事業者として適当でないと認めた場合は,登録できない場合があります。
(1)次項「4 返礼品の要件」に適合する商品やサービスを取り扱う企業,団体,個人事業者であること。
(2)各種法令(法律,条例,規則等)を遵守した生産,製造,加工及び販売を行っていること。
(3)本市から課税される税目について,未納がないこと。
(4)支援サービス事業者のシステムの導入及び使用ができること。
(5)返礼品の提供に係る問い合わせ,事故及びトラブル(配送に関するトラブル含む),品質の保証,寄附者からの苦情,損害賠償等の問題が生じた場合に適切な対応が可能であり,またその対応等について支援サービス事業者へ速やかに報告ができること。
(6)本市が求める必要書類の提出ができること。
(7)破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものでないこと。
(8)代表者等が,暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団の構成員等でないこと。
4 返礼品の要件
返礼品は,次の「(1)品目」のいずれか及び「(2)返礼品の基準」を満たしていることを原則とします。ただし,これらの要件を満たしていても総合的に判断して,本市が適当でないと認めた場合は,登録できない場合があります。
(1)品目
ア 商品(例:食料品,装飾品,伝統的工芸品,ご当地グッズ,その他)イ サービス(例:体験メニュー,施設利用券,その他)
(2)返礼品の基準
次の要件(アからシ)を全て満たしていること。
ア 平成 31 年4月1日付総務省告示第 179 号第5条に掲げる地場産品基準に適合する返礼品とすること。地場産品基準の例として,次の各号のいずれかに該当すること。
一 本市の区域内において生産されたものであること。
二 本市の区域内において原材料の主要な部分が生産されたものであること。
三 本市の区域内において製造,加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
x x市の区域内において生産されたものであって,近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上,混在することが避けられない場合に限る。)であること。
五 本市の広報の目的で生産された本市のキャラクターグッズ,オリジナルグッズその他これらに類するものであって,形状,名称,その他の特徴から本市の独自の返礼品等であることが明白であること。
六 前各号に該当する品等と当該品との間に関連性のあるものとを合わせて提供するものであって,当該品等が主要な部分を占めるものであること。
七 本市の区域内において提供される役務その他これに準ずるものであって,当該役務の主要な部分が本市に相当程度関連性のあるものであること。
イ 本市の魅力発信やイメージ向上に資するものであること。
ウ 品質及び数量の面において,年間を通じて安定供給が見込めること。ただし,期間限定・数量限定で供給可能なもので,期間・数量が明示できる場合は,この限りではない。
エ 賞味期限,消費期限,形状等を踏まえ,全国発送に際し,品質が保持されるものであること。
オ 安心安全に配慮したものであること。カ 金銭類似性の高いものでないこと。 キ 資産性の高いものでないこと。
ク 食品衛生法,食品表示法,農林物資の規格化等に関する法律,商標法,特許法,著作xx,不当景品類及び不当表示防止法,不当競争防止法等の各種法令を遵守していること。
ケ 支援サービス事業者から発注があった場合は,速やかに発送対応が可能であること。
コ 自ら生産,提供する商品やサービス以外を本市のふるさと納税の返礼品として登録する場合には,相手方の同意を得ていること。
サ キャラクター等を使用する場合等,協力事業者以外の第三者が 著作xxの権利を有する場合には,権利者の許諾を得ていること。
シ 返礼品に関する情報(返礼品の説明文や写真データ等)が提供できること。また,本市の作成するチラシ等への写真掲載に協力できること。
※上記要件は「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」(平成 29 年4
月1日付総税市第 28 号総務大臣通知),「平成 31 年度地方税制改正・地方
税務行政の運営に当たっての留意事項等について」(平成 31 年1月 24 日付総務省自治税務局各課長事務連絡),「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」(平成 31 年4月1日付総税市第 17 号総務省自治税務局各課長通知)に基づき,設定しています。
5 寄附金額の設定
返礼品の提供価格(商品代金(梱包含む)の税込金額)及び送料は,本市が負担します。寄附金額については,「平成 31 年度地方税制改正・地方税務行政の運
営に当たっての留意事項等について」(平成 31 年1月 24 日付総務省自治税務局各課長事務連絡)に基づき,寄附金額に対して返礼品の提供価格の占める割合が
3割以内となるよう,次の表に掲げる区分に基づき,本市が設定します。なお,返礼品の提供価格の考え方や表に掲げる区分は,国のふるさと納税制度の改正や本市のふるさと納税の実績を鑑み,随時見直しを行うため,変更となる場合があります。
寄附金額 | 返礼品の提供価格 |
10,000 円 | 3,000 円以下 |
15,000 円 | 4,500 円以下 |
20,000 円 | 6,000 円以下 |
25,000 円 | 7,500 円以下 |
30,000 円 | 9,000 円以下 |
35,000 円 | 10,500 円以下 |
40,000 円 | 12,000 円以下 |
45,000 円 | 13,500 円以下 |
50,000 円 | 15,000 円以下 |
55,000 円 | 16,500 円以下 |
60,000 円 | 18,000 円以下 |
65,000 円 | 19,500 円以下 |
70,000 円 | 21,000 円以下 |
75,000 円 | 22,500 円以下 |
80,000 円 | 24,000 円以下 |
85,000 円 | 25,500 円以下 |
90,000 円 | 27,000 円以下 |
95,000 円 | 28,500 円以下 |
100,000 円 | 30,000 円以下 |
110,000 円以上(10,000 円刻み) | 寄附金額の 3 割以下 |
※その他,高額商品や価格設定区分については個別に要相談とします。
6 協力事業者の特典,効果等
(1)ふるさと納税制度を通じた新たな販売経路が期待できます。
(2)ポータルサイトに返礼品の画像,返礼品名,協力事業者名等が掲載され商品やサービス及び事業者名のPRが期待できます。
(3)本市ホームページ等にポータルサイトのリンクを貼りPRを行います。
(4)本市のリーフレット等の印刷物に返礼品の画像,返礼品名,協力事業者名等を掲載する場合があります。また,本市がふるさと納税制度の広報活動を行う中で,必要に応じてその他の媒体へ情報提供することがあります。
(5)返礼品の発送時に,送料に影響しない範囲において,自社製品等のパンフレットを同封していただくことで,販売促進,PRが可能です。
7 個人情報の保護
協力事業者は,返礼品の発送等の業務を遂行するため,個人情報の取扱いについては「鈴鹿市個人情報保護条例」及び関係法令を遵守し,適切に管理すること。また,寄附者の個人情報は,返礼品の発送以外の目的で使用しないこと。これらは,協力事業者でなくなった場合も同様とします。
8 募集期間等
(1)随時申込みを受け付けます。登録を希望する協力事業者は,本市に同意書
(別記様式)を提出します。なお,ふるさと納税ポータルサイトへの掲載(商品等の受付開始)は,受付日から1ケ月程度を目安とします。
(2)支援サービス事業者が指定する様式に記入及び必要書類を添えて,支援サービス業者宛に申し込みます。なお,申請に係る一切の費用は,協力事業者の負担となります。
(3)協力事業者及び返礼品の審査について,本市は,支援サービス事業者を通じて妥当性を審査し,その結果を支援サービス事業者を通じて協力事業者に連絡します。なお,募集要件を全て満たす場合であっても,必ず協力事業者及び返礼品として認められるものではありません。
9 登録の停止
本市は,登録された協力事業者及び返礼品が次のいずれかに該当すると認められるときは,当該登録を停止するものとします。
(1)協力事業者及び返礼品の登録内容に虚偽があったとき。
(2)協力事業者及び返礼品の登録内容に変更が生じ,是正等を促しているにも関わらず,それを放置していると判断したとき。
(3)協力事業者及び返礼品がこの要項に規定する要件を満たさなくなったとき。
(4)本市,寄附者及び支援サービス事業者に損害を及ぼす行為があったとき。
10 その他
(1)寄附者からの商品の品質等の苦情等により,商品の回収及び再配送を行った場合に係る費用,代替品等による補償その他苦情対応に要する経費について,本市は一切負担しません。
(2)苦情対応等については,支援サービス事業者との返礼品の手配,配送等に係る売買基本契約約款によるものとします。
(3)本要項の内容は,国の制度改正等により変更する場合があります。
【問い合わせ・申込先】
必要事項を記入し,下記担当宛てに,電子メールで送付してください。また,質問等問い合わせの場合も,原則として電子メールでお問い合わせください。
(事務担当)鈴鹿市 産業振興部 地域資源活用課
〒513-8701 三重xxx市神戸一丁目18番18号 TEL:059-382-9016 FAX:059-382-0304 E-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx