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xx市地域公共交通アクションプラン策定支援委託業務公募型プロポーザル実施要領
1.目的
この要領は、xx市地域公共交通アクションプラン策定に係る委託業務の事業者を選定することを目的とする。
2.業務概要
(1)名称
xx市地域公共交通アクションプラン策定支援委託業務
(2)業務内容
別添仕様書の通り
(3)履行期間
契約日の翌日から令和7年3月20日まで
(4)委託料上限額
9,988,000円(消費税込)以内
(5)担当部署(申請書類などの提出、問合せ先)
所 属:xx市 企画市民環境部 地域振興・広聴課 地域振興・市民連携係担当 xxx、xx
住 所:x000-0000 xxxxxxxxx00xx0電 話:0000-00-0000 (直通)
FAX:0000-00-0000
メール:xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
3.事業者の選定スケジュール
令和6年5月 7日(火) プロポーザルの実施及び参加申込の公告
5月20日(月) 質問受付期限(17時15分まで)
5月23日(木) プロポーザル参加申込書提出期限(17時15分まで)
5月28日(火) 参加資格審査結果通知発出(予定)
6月 6日(木) 提案書提出期限(17時15分まで)
6月11日(火) 審査委員会でのプレゼンテーション実施(予定)
6月14日(金) 審査結果通知発出(予定)
4.参加資格条件
本プロポーザルに参加する事業者は、以下に掲げる条件をすべて満たしたものとする。
(1)xx市に対して入札参加資格を有する者
(2)国又は地方公共団体、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年5月
25日法律第59条)に定められた協議会又は自治体の発注による地域公共交通利便増
進実施計画、地域公共交通再編実施計画の作成や特記仕様書に示した本業務の内容と類似の業務を過去5年以内(令和元年4月以降に業務完了)に、元請けとして受注した実績を有する者
※類似の業務例
①複数のバス路線について廃止又はルート変更(軽微なものを除く)による再編の計画作成又は導入支援を行った実績
②デマンド交通などの新規投入による公共交通の再編の計画作成又は導入支援を行った実績 など
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者及び同条項第2項の規定に基づくxx市の入札参加の制限を受けていない者
(4)公募開始日(公表日)から契約予定事業者の決定までの期間にxx市建設工事及び委託業務等の入札参加資格の停止措置を受けていない者
(5)会社再生法(平成14年法律第154号)に基づく破産手続開始の申し立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者(再生手続開始決定がなされ、入札資格を有する者は除く)
(6)役員等が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団及び暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者
5.プロポーザルへの参加申込
今回のプロポーザルは、公募型プロポーザルとし、プロポーザルに参加する希望のある事業者は、下記期限までに「プロポーザル参加申込書(様式第1号)」、「会社業務実績表
(様式第2号)」、「配置予定者調書(様式第3号)」を提出するものとする。
なお、「プロポーザル参加申込書」を提出したものがプロポーザルへの参加を辞退する場合は、「プロポーザル参加辞退届(様式第6号)」を提出するものとする。
「プロポーザル参加申込書」の提出は持参・郵送・FAX・メールのいずれかの方法とする。
(1)期 限 令和6年5月23日(木)17時15分必着
参加資格審査結果については、参加者に参加資格審査結果通知書を発行し、通知を行う。
6.提案書の提出
(1)提案書の提出
・提案書(様式第4号)のほか「7提案を求める事項」で定めるものを提出すると。
・各ページ中央下にページ数を記載すること。
・提案内容は、文書、表、図等で簡単かつ明瞭に記載すること。
(2)提出部数 各9部及びデータ提出
(3)提出方法 持参又は簡易書留による郵送
(4)提出期限 令和6年6月6日(木)17時15分必着
7.提案を求める事項
(1)実施方針(任意様式 A4版1~2枚、もしくはA3版1枚)
業務実施にあたっての現状認識(特記仕様書を踏まえた現状と課題の認識)及び現状認識を踏まえた業務の実施方針
(2)企画提案(任意様式 A4版1~2枚、もしくはA3版1枚)
・ニーズ把握の方針の検討、調査支援、調査結果の分析
地域公共交通の再編施策の検討に向けた裏付け根拠として、どのような手法によりニーズ調査をするのが有効か、その結果から読み取れるデータをどのように整理し、分析評価するのか基本的な考え方と方法を記載すること。
・地域公共交通の再編に向けた施策の検討
“利用してもらえる公共交通施策”に向けた公共交通ネットワークの再編成施策の検討における基本的な考え方と方法を記載すること。
・交通事業者等の関係者との合意形成について
関連する事業者等との合意形成のプロセス・手段などについて記載すること。
・独自の提案内容
提案事業者の強みや独創的なポイント、独自の提案内容について記載すること。
(3)業務フロー(任意様式 A4版1枚)
アクションプラン策定にかかる業務フローを示すこと。
(4)業務スケジュール(任意様式 A4版1枚)
アクションプラン策定にかかる一連の流れがわかるような具体的なスケジュールを示すこと。
(5)見積書(任意様式 A4版1枚)
見積額の根拠となる積算書も記載すること(別添可)。
8.提案の審査等
(1)審査日時場所等
令和6年6月11日(火) ※詳細は参加資格審査結果通知と併せて連絡をする。会場:xx市役所 4F 研修室
(2)提案書の説明方法等
①管理技術者からの企画提案書についての説明(20分)の後、審査員からの質疑応答
(10分程度)を行う。
②管理技術者(1名)が出席するものとする。担当技術者の出席も可能であるが、その場合は1名までを認める。
③説明時に新たな資料の提示は認めない。また、事前に提出した企画提案書によって説明を行うこと。プロジェクターや図面等を使用する場合は、事前に申告すること。
(3)評価基準
次の基準により審査する。
①基本事項
業務の目的及び内容について十分に理解をしているか。
②業務実績
a.会社として同種又は類似業務の実績があるか。
b.配置予定技術者に同種又は類似業務の実績、保有資格、実務経験があるか。
③業務フロー・工程表
作業スケジュールや策定プロセスなどの工程が的確であり、確実な業務の遂行が見込まれるか。
④企画提案 a.調査・分析
アクションプラン策定に際してのニーズ調査・分析を行う手法及び手順が適切であるか。
b.発想力・企画力
効用を高めることを目的とした独創的かつ魅力的な提案であるか。 c.実現性
”利用される公共交通”の実現が可能と見込める提案であるか。
⑤プレゼンテーション
プレゼンテーションが分かりやすく説得力があり、質疑に対しても的確な応答であったか。
⑥参考見積額
評価要領の算出式にて評価。
(4)審査体制
提案書の審査は9人の審査員が行う。
(5)審査方法
①提案書などの提出書類及びプレゼンテーションによる書類審査を行う。
②審査結果については総合的に評価を行い、順位を決定する。第1位の提案を行ったものが優先交渉権者とする。ただし、最高点獲得者が複数の場合、各項目の満点数の多い方を最優秀提案者とする。
なお、満点数も同数の場合は、以下xx点数を下げて獲得項目数を比較し、最優秀提案者を決定し、さらに同数となった場合は審査委員の協議により決定する。
(6)審査結果の通知
審査結果については、参加事業者宛に通知文書を発送する。なお、この選定に関する異議等は一切受け付けないが、審査結果について情報公開請求があった場合は、請求をした事業者の総得点、順位のみを公開する。
(7)契約について
契約に関しては、最優秀提案者と提案内容について協議調整を行ったうえ、合意が得られた時点で随意契約による契約を行う。
9.仕様等に関する質問
(1)仕様等に不明がある場合には、質問受付期間内に、質問書(様式第5号)にて、電子メールにて問合せること。
※質問受付期限以降の質問は受け付けない。
(2)回答はxx市ホームページに掲載する。なお、質問者の名称等については公表しない。
(3)審査に関する質問には応じない。
10 その他注意事項
(1)提案に関する費用は全て提案者の負担とする。 (2)提案に関する提出物は返却しない。
(3)提出書類は、提出期限後の差替え、追加、再提出又は撤回は一切認めない。
(4)提出書類の著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条から第 28 条までに規定する全ての権利をいう。)は、参加事業者が以前より著作権を有するものについては参加事業者に帰属するものとする。ただし、当市が当該プロポーザルの報告、公表等のために必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとする。
(5)当該要領に定めのない事項については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令、xx市契約規則等関係法令等の定めるところによるものとする。
(6)契約担当者は選定決定後、契約締結までの間に交渉権第 1 位の事業者が「3.参加資格」を満たさなくなった場合には、選定決定の取消又は仮契約の解除を行うことができるものとする。この場合、契約担当者は選定決定の取消又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。
(7)契約担当者は、契約締結後において、交渉権第 1 位の事業者が「4.参加資格条件」を満たさなくなった場合には、契約の解除を行うことができるものとする。
(8)参加申込事業者及び提案事業者はプレゼンテーション実施後、当該業務委託の参加要件の不知又は内容の不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(9)その他不明な点は、「2(5)担当部署」まで照会のこと。