Contract
匿名組合契約約款
第 1 条(適用範囲)
1 本約款は、お客様(以下「本匿名組合員」といいます。)と、ラッキーバンク・インベストメント株式会社(以下「営業者」といいます。)との間における、営業者の金銭の貸付けにかかる事業に対する本匿名組合員の匿名組合出資に関する取り決めを記載するものです。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に関し、本約款のほか、営業者が定める規則に従うものとします。
3 本約款は、金融商品取引法第 37 条の3第1項の書面及び同法第 37 条の4第1項の書面の一部をなすものとします。
第 2 条(定義)
1 本約款において下記用語は下記に定める意味を有するものとします。
(1) 「本営業」とは、営業者が行う個別の金銭の貸付けに関する事業をいいます。
(2) 「本貸付契約」とは、本営業に関して別紙「金銭消費貸借契約約款」にもとづき営業者が締結する複数の金銭の貸付契約をいいます。
(3) 「本借入人」とは、本貸付契約の複数の借入人をいいます。
(4) 「営業日」とは、銀行法(昭和 56 年法律第 59 号)に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
(5) 「本匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員が本営業のために出資した出資金をいいます。
(6) 「その他匿名組合契約」とは、本営業について、本匿名組合員以外に匿名組合出資を行う者
(以下「その他匿名組合員」といいます。)がある場合に、営業者がその他匿名組合員との間で、出資金額を除き本匿名組合契約と同条件で締結する、一又は複数の匿名組合契約を いいます。
(7) 「その他匿名組合員出資金」とは、その他匿名組合員がその他匿名組合契約に従い、本営業のために出資した出資金の合計金額をいいます。
(8) 「匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員出資金及びその他匿名組合出資金の総額をいいます。
(9) 「本匿名組合員出資割合」とは、本匿名組合員出資金の匿名組合員出資金に対する割合をいいます。
(10) 「営業者報酬料率」とは、別紙「営業者報酬」に記載する料率をいいます。
2 本約款において一定の日に言及している場合において、当該日が営業日でない場合には、翌営業日を当該日とします。
第 3 条(匿名組合契約)
1 本匿名組合員は、本約款の定めに従い、本営業のために営業者に対する出資を行い、営業者は本営業から生ずる損益を本匿名組合員に分配するものとします。
2 営業者及び本匿名組合員は、本匿名組合契約が商法(明治 32 年法律第 48 号)第 2 編第 4章に定める匿名組合にあたることを確認します。
第 4 条(リスクの開示)
本匿名組合員は、本匿名組合の申込みにあたり、本匿名組合契約に関する契約締結前交付書面を熟読し、その内容を理解するものとします。
第 5 条(本営業の遂行)
1 本約款に規定がある場合を除き、営業者は匿名組合員出資金により、自ら本貸付契約に基づく貸付け、管理、回収その他本営業を行うものとします。
2 本営業は、営業者の判断において行い、営業者は、本営業の遂行につき、本約款に明示的に定める場合を除き、本匿名組合員の同意を要しないものとします。
また、本匿名組合員は、本約款に明示的に定める場合を除き、本営業の遂行に一切の関与をすることはできないものとします。本匿名組合員は、訴訟上、訴訟外を問わず、本借入人及び保証人に対して、直接本貸付契約に基づく貸付金の返済その他の請求又は連絡をしないものとします。
3 本貸付契約に基づく貸付債権その他本営業に基づく一切の財産は、営業者に帰属するものとし、本匿名組合員は、これに対して一切の持分を有しないものとします。
4 営業者は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金を、営業者が行う本営業と同種の他の営業について出資を受けた出資金等と一括して、営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の預かりxxとしての銀行預金口座に預金し、分別管理します。営業者は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金その他本営業に係る財産を、本営業と同種の他の営業に関する出資金等と適切に区分して経理します。
第 6 条(損益の計算及び分配)
1 営業者は、本営業により各計算期間(次項に定義されるものとします。)中に生じた利益及び損失(本条第3項に定義されるものとします。)を、本条の定めに従い、本匿名組合員に分配します。
2 本匿名組合契約の目的上「計算期間」とは、毎月1日(同日を含みます。)から毎月末日(同日を含みます。)までの各1ヶ月間とします。
3 「利益及び損失」とは、日本における一般にxx妥当と認められる会計原則(但し、会計上の処理と税法上の処理が異なる場合には、税法上の処理を優先するものとします。)に従い決定された本営業の遂行から生じた利益及び損失を意味し、主として営業者に生じる以下のものから構成されるものとします。
(1) 利益
(i) 本貸付契約に基づく本借入組合からの支払利息及び遅延損害金(本貸付契約の実行により本借入人に請求する融資実行手数料を除きます。)
(ii) 担保物件の売却益(担保物件の売却代金が本貸付契約に基づく借入組合に対する債権額を超える場合におけるその超える額)(もしあれば)
(2) 損失
(i) 営業者が本営業を行うために必要な業務を委託する契約に関する手数料(債権回収受託者
(第 10 条に定義されます。)に関する手数料を含みます。)
(ii) その他本営業の実施のために必要となる費用(口座振替手数料、書面による督促費用を除きます。)
(iii) 本貸付契約にかかる貸付債権の貸倒損失
(iv) 本貸付契約にかかる貸付債権の譲渡損失
(v) 担保権実行に要した費用(もしあれば)
(vi) 担保物件の売却に要した費用(もしあれば)
4 営業者の本営業に係る損益分配の計算について、会計上の損益に、営業者の法人税法上の所得を計算する上で調整が必要な場合(営業者の法人税申告期限後に判明したものを含む。)には、会計上の分配すべき損益に以下の調整項目のうち、(i)については{実効税率/(1-実効税率)}を乗じた金額を減算し、(ii)についてはその金額を加算して分配するものとします。
(i) 法人税法及び租税特別措置法(以下「法人税法等」といいます。)の規定に基づき申告調整を行う項目のうち、交際費、寄附金、その他法人税法等に基づく社外流出項目に係る申告調整すべき金額
(ii) (i)に規定する社外流出項目以外で法人税等の規定により申告調整すべき金額(以下「内部留保項目」といいます。)
5 利益及び損失の分配の結果、本匿名組合員に分配された損失累計額が本匿名組合員出資金の額を超過する場合においても、本匿名組合員は本匿名組合員出資金の額の範囲内でのみこれを負担するものとします。
6 営業者は、本営業に関し、各計算期間において利益(以下「当期利益」といいます。)が生じた場合には、本匿名組合員に、当期利益に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額(以下
「配当利益」といいます。)を、分配するものとします。但し、以下の区分に従いそれぞれの金額を限度として、前計算期間からの損失がある場合には、当該利益の算定にあたってかかる損失を控除するものとします。なお、以下「投資家運用利回り」とは、「本貸付契約に係る年利率
(百分率表示)-営業者報酬料率」により算出される率をいうものとします。また、下記の算式の計算において、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
(i) 遅延損害金が発生しない場合
投資家運用利回り÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額×本匿名組合員出資割合
(ii) 遅延損害金及び約定利息が発生する場合
(投資家運用利回り÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額+投資家運用利回り÷(営業者報酬料率+投資家運用利回り)
×遅延損害金)×本匿名組合員出資割合
(iii) 遅延損害金のみが発生する場合
投資家運用利回り÷(営業者報酬料率+投資家運用利回り)×遅延損害金)×本匿名組合員出資割合
7 営業者は、各計算期間において損失(以下「当期損失」といいます。)が生じた場合には、本匿名組合員に、当期損失に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を分配するものとします。
8 各当事者は、本約款に基づき行われる取引に関し各当事者に課される租税のすべて(本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に課される税金を含みます。)xxx、自らこれを負担するものとします。なお、本匿名組合員は、適用ある税法の規定に従い、本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に関して課される税金相当額を営業者が源泉徴収することにつき同意するものとします。
9 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第 7 条(営業者報酬)
1 営業者は、本営業における各計算期間の末日に、下記の算式により算出される金額を取得するものとします(以下「営業者報酬」といいます。)。但し、同時点において営業者報酬に充てるべき現金がない場合には、営業者報酬の支払いは繰り延べられるものとします。
記
(1) 遅延損害金等が発生しない場合 営業者報酬の金額=(ア)-(ウ)
(ア) 貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額
(イ) 投資家運用利回り÷貸付契約の年利率(百分率表示)×(貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額)
(ウ) 各匿名組合員について((イ)×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出した金額の合計
(2) 遅延損害金等が発生する場合
営業者報酬の金額=(ア)-(ウ)
(ア) 貸付契約に規定する条件により計算した約定利息及び遅延損害金等の金額
(イ) 投資家運用利回り÷貸付契約の年利率(百分率表示)×貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額+投資家運用利回り÷(営業者報酬料率+投資家運用利回り)×遅延損害金
(ウ) 各匿名組合員について((イ)×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出した金額の合計
(3) 遅延損害金のみが発生する場合 営業者報酬の金額=(ア)-(ウ) (ア) 遅延損害金の金額
(イ) 投資家運用利回り÷(営業者報酬料率+投資家運用利回り)×遅延損害金
(ウ) 各匿名組合員について((イ)×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出した金額の合計
第 8 条(出資金の返還)
1 営業者は、各計算期間において本借入人から本貸付契約の元本の返済を受領した場合には、本匿名組合員に、当該受取貸付元本額に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額(以下
「返還出資金」といいます。)を出資金の返還として分配するものとします。 2 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第 9 条(担保権の実行)
1 本匿名組合員は、本借入人について、本貸付契約に定める期限の利益喪失事由が発生し、本貸付契約に係る借入債務の期限の利益を喪失した場合に、営業者がその裁量に従い、営業者が本借入人から差し入れを受けた担保権を実行することを、予め承諾し、これを撤回しないものとします。また、本匿名組合員は、営業者に対し、本貸付契約に係る借入債務の額を超える部分に関する担保権については、営業者がその合理的裁量に従い、これを実行しない又は解除することができることにつき、予め承諾し、これを撤回しないものとします。
2 営業者は、前項の担保権の実行を行った場合において、これに基づき金員を回収した場合に は、本匿名組合員に対し、回収金から担保権実行に要した手数料及び費用並びに営業者に対する営業者報酬を差し引いた残額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を、本匿名組合員出資金額に満つるまでは出資金の返還として、それを超える部分については配当利益 として、それぞれ分配するものとします。
3 前項の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第 10 条(債権回収の委託)
1 本匿名組合員は、本借入人が、本貸付契約の各約定返済日の翌日(同日を含みます。)以後約定返済をしない場合その他営業者が合理的に必要と認める場合には、営業者が当該貸付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者(以下「債権回収受託者」といいます。)にその回収を委託することを、予め承諾するものとします。
2 営業者は、前項の貸付債権の回収委託を行った場合において、当該借入人から金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金から営業者及び債権回収受託者との間で別途定める債権回収受託者に対して支払うべき手数料及び費用並びに営業者に対する営業者報酬を差し引いた残額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を、本匿名組合員出資金額に満つるまでは出資金の返還として(以下「債権回収分配金」といいます。)、それを超える部分については配当利益として、それぞれ分配するものとします。
3 前項の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第 11 条(債権譲渡)
1 本匿名組合員は、本貸付契約において、本借入人が、約定返済日の翌々々月の 28 日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)経過後も約定返済をしない場合その他営業者が合理的に必要あるものと認める場合には、営業者が当該貸付債権につき第三者に譲渡する場合があることを、予め承諾するものとします。
2 営業者は、前項の債権譲渡を行った場合には、本匿名組合員に対し、譲渡額から債権譲渡に伴う費用及び営業者に対する営業者報酬を差し引いた残額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を、本匿名組合員出資金額に満つるまでは出資金の返還として(以下「債権譲渡分配金」といいます。)、それを超える部分については配当利益として、それぞれ分配するものとします。
3 前項の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第 12 条(現金の分配)
1 営業者は、本匿名組合員に対して、各計算期間において生じた、配当利益、返還出資金、債権回収分配金及び債権譲渡分配金相当額の現金(以下「当期分配金」といいます。)の分配を行うものとします。なお、当期分配金の金額が、第 6 条に規定する配当利益の分配金額を超える場合、かかる超過分は、出資金の返還として処理するものとします。ただし、出資金の返還により
出資金の全額を返還した場合においても、本匿名組合契約第 16 条及び第 17 条に基づき契約が終了する場合を除き本匿名組合契約は存続するものとします。
2 前項による現金の分配は、各計算期間の末日から 60 日以内に行うものとします。ただし、分配することができる現金の金額が、前項に従って分配すべき金額に満たない場合には、当該分配は繰り延べられるものとし、また、本借入人について本貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合には、その後の貸付債権の回収費用に充当するため営業者は、かかる現金の分配を行わないことができるものとします。
第 13 条(会計書類及び報告)
1 営業者は、本営業に関連するすべての取引について、一般にxx妥当と認められる会計基準に従い、適切な会計帳簿及び記録を作成し、これを保持するものとします。
2 営業者は、本匿名組合員に対し、各計算期間の末日経過後速やかに、当該計算期間に行った配当利益の分配額等を記載した運用予定表を交付するものとします。
3 営業者は、本匿名組合員に対し、各計算期間の末日(本匿名組合の計算期間に関わらず、毎年 7 月末日とします。)経過後および本匿名組合契約の終了後、速やかにファンド報告書を作成し、交付するものとします。
第 14 条(善管注意義務)
営業者は、関係各法令の規定に従い、本営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとします。
第 15 条(表明及び保証)
1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項がxxかつ正確であることを表明し保証します。但し、営業者は、下記の各号に掲げる
事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしません。
(1) 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。
(2) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
(3) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(4) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
(5) 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。
(6) 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
2 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締結の時点において下記の各号に掲げる事項がxxかつ正確であることを表明し保証します。
(1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定す
る各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
(2) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(3) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、か つ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内 部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
(4) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。
(5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
(6) 本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、xx、正確かつ完全であること。
(7) 営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
(8) 本匿名組合員が当社に支払った本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11 年法律第 136 号。以後の改正も含む。)第 2 条 4 項に規定する「犯罪収益等」でないこと。
(9) 本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。本匿名組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、左記の者に該当しないこと。
第 16 条(本匿名組合契約の終了)
1 本匿名組合契約は、本営業に基づく本貸付契約について、本借入人からの受取貸付元本、支払利息、支払遅延損害金及びその他費用の分配を全て完了した時点をもって本匿名組合契約は終了するものとします。なお、「分配を全て完了した時点」には、次の各場合を含むものとします。
(1) 本借入人について、破産手続開始、民事再生手続開始その他本借入人に適用ある倒産手続開始の決定がなされ、当該手続において、当該貸付債権に関する最後配当(またはこれに類似する手続)を受け、その分配を完了した時点
(2) 本借入人について、本貸付契約に関して、特定調停、私的整理その他債務整理の手続(法的手続であるか否かを問わない。)が開始され、当該手続において示された返済計画について、営業者がその合理的な判断に基づき当該返済計画を承諾し、本借入人より当該返済計画に基づく支払を受け、その分配を完了した時点
(3) 第 10 条の規定に基づき、営業者が、本貸付契約に基づく本借入人に対する債権を第三者に譲渡し、かかる売却代金の分配を完了した時点
2 営業者又は本匿名組合員が、破産手続開始の決定を受けた場合には、本匿名組合契約は当然に終了するものとします。
3 本匿名組合契約の終了によっても、営業者又は本匿名組合員は、かかる終了のときに既に発生していた債務若しくは責任又はかかる終了の時までに存した当該当事者の作為若しくは不作為に関して事後発生する可能性のある債務若しくは責任を免れるものではなく、また、かかる本匿名組合契約の終了は、当該終了若しくは期間満了の後も本匿名組合契約の規定に従いそ の効力を保持する旨明示又は黙示に意図された当事者の権利義務について影響を及ぼさないものとします。
第 17 条(本匿名組合契約の解除)
1 前条の規定にかかわらず、以下のいずれかの事由が発生した場合には、営業者は、本匿名組合員に通知した上で、本匿名組合契約を解除することができるものとします。
(1) 本匿名組合員に対し、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他適用ある倒産手続(但し破産手続は除きます。)の開始決定がなされた場合
(2) 本匿名組合員が重大な法令違反を犯し、営業者が本匿名組合契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合
(3) 本営業の継続が不可能若しくは著しく困難となったと営業者が合理的に判断し、営業者が本匿名組合員と協議の上、本営業の終了が決定された場合
(4) 本匿名組合員について、以下の各号の事由が発生した場合
(a) 本匿名組合契約に基づく金銭の支払義務の履行を 10 日以上遅滞した場合
(b) 本匿名組合契約に規定したその他の約束又は合意を履行しなかった場合。但し、その治癒が可能である場合には、かかる懈怠又は違反の治癒を求める書面による通知が営業者から本匿名組合員に対して行われた後 30 日間かかる懈怠又は違反が継続した場合
2 法令上可能な限り、本匿名組合契約について、商法第 540 条第 2 項の規定は明示的に排除されるものとし、本匿名組合員は、本匿名組合契約を解除できないものとします。
第 18 条(本匿名組合契約の終了時の処理)
前条に基づき本匿名組合契約が終了した場合、営業者は、相当と認める方法により本営業を清算し、本匿名組合員に対して、本匿名組合員出資金のうち返還未了額を返還するものとします。但し、営業者は清算に必要な限度で本貸付契約を継続することができるものとし、本匿名組合員はかかる本営業の清算方法について異議なく承諾し、これを撤回しないものとします。
第 19 条(責任財産限定特約、強制執行不申立)
1 営業者による本匿名組合契約に基づく債務の支払は、営業者が本匿名組合契約に基づき取得又は受け入れた財産、その他本営業に関して取得し又は受け入れた財産(以下「責任財産」といいます。)のみを引当として、その範囲内でのみ行われ、営業者の有する他の資産には一切及ばないものとし、本匿名組合員はこれを異議なく承諾し、これを撤回しないものとします。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に基づき営業者に対して取得する債権の回収を図るため、営業者のいかなる財産についても差押、仮差押その他の強制執行手続の開始又は保全命令の申立を行わないものとします。
3 本匿名組合員は、第 16 条第1項による契約終了の時点又は第 18 条に基づく清算の終了時点において、本匿名組合契約に基づく未払債務が残存する場合には、当該未払債務に係る請求権を当然に放棄したものとみなされることに同意するものとします。
第 20 条(不保証)
本匿名組合員は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、営業者は、本営業の結果について何ら保証しないものとします。
第 21 条(通知)
1 本匿名組合契約に基づく通知はすべて書面又は電子メールの方法によるものとし、かつ書面 による場合は手交又は郵便によって、各当事者の住所又は事務所宛に行われるものとします。なお、変更事項が生じた場合は、本条に基づく相手方への書面による通知により、住所等の変更を行うこととします。
2 本匿名組合員が営業者に届け出た住所又は事務所宛になされた本約款に基づく諸通知が、転居、不在その他本匿名組合員の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 22 条(譲渡制限)
本匿名組合員は、営業者の事前の書面による承諾無く、本匿名組合契約、本匿名組合契約に係る出資の持分又は匿名組合員としての地位その他本約款に基づく権利又は義務を譲渡し、その他の処分をすることができないものとします。
第 23 条(秘密保持義務)
営業者及び本匿名組合員は、適用法令、行政官庁の要請ある場合、又は、本匿名組合契約に関連して締結される契約に関して必要とされる場合、会計士、弁護士、および本匿名組合契約において企図される取引について助言を行う者、本匿名組合契約上の各当事者の地位、権利又は義務の譲受を検討する者、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本匿名組合契約に基づ き、又はこれらに関して知り得た関係当事者に関する情報を第三者に開示せず、かつ、本匿名組合契約の目的以外に使用しないものとします。本条に基づく義務は本匿名組合契約終了後も2年間は存続するものとします。
第 24 条(修正・変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更されることがあります。本約款が改訂された場合、営業者は遅滞なくそのホームページ上に掲載するものとし、同掲載後に本匿名組合員が本匿名組合契約を行った場合には、その改訂に同意したものとします。
第 25 条(本匿名組合員の協力)
営業者の本営業の円滑な遂行のため必要な事項については、本匿名組合員はこれに協力するものとします。
第 26 条(免責事項)
営業者は、次の各号から生じる事由から本匿名組合員に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害、費用について免責されるものとします。
(1) 本匿名組合員の口座番号、パスワードその他のセキュリティ事項の悪用
(2) 貸付人に故意又は重大な過失ある場合を除き、本匿名組合員、借入人、営業者又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム(本募集システムを含む)の故障、誤作動又は悪用
(3) 借入人の貸付契約申込に関する虚偽の事実の告知、又は虚偽の文書の行使
第 27 条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。
第 28 条(管轄)
両当事者は、本約款に関連する紛争につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
付 則
平成 26 年 11 月 19 日 策定
平成 26 年 12 月 10 日 一部改訂
平成 27 年 9 月 13 日 一部改訂
平成 30 年 2 月 7 日 一部改訂
第 13 条第 3 項の規定は、平成 30 年 1 月 1 日以降に本匿名組合契約が成立した場合に適用します。
平成 30 年 4 月 16 日 一部改訂
(別紙)
営業者報酬料率
営業者報酬料率は本営業ごとに設定される
(別紙)
金銭消費貸借契約約款
第 1 条(適用範囲)
1 本約款は、借入人と ラッキーバンク・インベストメント 株式会社(以下「貸付人」といいます。)との間における金銭消費貸借契約に関する取り決めを記載するものです。本約款における借入人は、1 以上存在するものとし、本約款に従って、貸付人との間で、金銭消費貸借契約(以下
「本貸付契約」といいます。)を締結いたします。
2 借入人は、本貸付契約に関し、本約款のほか、貸付人が定める規則に従うものとします。
第 2 条(定義)
本約款において、下記用語は、下記に定める意味を有するものとします。
(1) 「匿名組合員」とは、貸付人に対し、本貸付契約に関する匿名組合出資を行う者又は匿名組合契約の申込みを行う者をいいます。
(2) 「本匿名組合契約」とは、貸付人と匿名組合員との間の匿名組合契約をいいます。
(3) 「匿名組合契約申込条件」とは、匿名組合員が本匿名組合契約の申し込みを行う条件をいいます。
(4) 「募集手続」とは、貸付人による本貸付契約の締結を対象の営業とする匿名組合契約に係る出資者の決定のため ラッキーバンク・インベストメントが提供する電子取引システムを通じて行う募集手続をいいます。
(5) 「営業日」とは、銀行法(昭和 56 年法律第 590 号)に従い、日本において銀行の休日として定
められた日以外の日をいいます。
(6) 「営業時間」とは、午前9時から午後3時までをいいます。
(7) 「ラッキーバンク・インベストメント 」とは、貸付人から、本匿名組合契約出資持分の募集の委託を受けた ラッキーバンク・インベストメント株式会社をいいます。
(8) 「ラッキーバンク・インベストメント ホームページ」とは、ラッキーバンク・インベストメント が、インターネット上において、本貸付契約に対する匿名組合出資持分の勧誘等を行うために開設するページをいいます。
(9) 「登録会員」あるいは単に「ユーザー」という場合、ラッキーバンク・インベストメント ホームページ上において、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他の営業者所定の事項を入力し、My Page その他の専用ページにログインするためのユーザーアカウント及びパスワードを付与された者をいいます。
(10)「My Page」とは、登録会員のために開設されるラッキーバンク・インベストメントホームページ内における当該登録会員専用のページをいいます。
(11)「ログイン」とは、ラッキーバンク・インベストメントホームページ上において、ユーザーアカウント等を入力し、My Page その他当該登録会員専用のページを閲覧することができる状態にすることをいいます。
第 3 条(本貸付契約の申込み及び成立)
1 貸付人は、借入人から借入の申込みがなされた場合には、あらかじめ貸付人が定める内規に従い審査を行い、貸付人が適当と判断する申込みについて、ラッキーバンク・インベストメントはこれに基づき本匿名組合契約出資持分の募集手続に付するものとします。
2 前項記載の手続において貸付人と借入人が別途合意する条件が成就した場合、貸付人は、金銭消費貸借契約書及び必要書面をあわせて、借入人に電磁的に送付又は手交し、借入人は、同契約書等に署名、押印の上、必要部数を貸付人に送付するものとします。
3 貸付人は、借入人から署名・押印された金銭消費貸借契約証書その他貸付人所定の書面を受領し、かつ第 5 条に基づく担保設定を受けるのと引換えに、借入人に対して貸付金を交付又は振り込む方法により貸し付けるものとします。
第 4 条(融資実行手数料及び利息)
1 借入人は、貸付人に対し、貸付人及び借入人の合意する金額の融資実行手数料を支払うものとします。
2 借入人は、貸付人に対し、貸付人及び借入人の合意する借入利率により、貸付金に対する利息を支払うものとします。
第 5 条(担保)
借入人は、貸付人に対し、本貸付契約に基づく借入人の貸付人に対する債務を担保するために、貸付人の指定する内容の担保を差し入れるものとします。
第 6 条(遅延損害金)
借入人の債務につき期限を経過した場合又は期限の利益を喪失した場合、期限又は期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで、弁済すべき金額につき、年 20.0%(1年 365 日の日割計算)の割合による遅延損害金が発生するものとし、借入人は、貸付人に対し、当該遅延損害金を、直ちに支払うものとします。ただし、借入人が期限の利益を喪失した場合を除き、期限日の直後に到来する毎月 13 日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)(以下「第一引落日」といいます。)までに約定の返済が行われた場合には、期限日の翌日から返済日までの間の遅延損害金の請求は行わないものとします。また、第一引落日までに延滞した金額が支払われない場合で、期限日の直後に到来する毎月 28 日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)までに約定の返済が行われた場合には、第一引落日の翌日から返済日までの間の遅延損害金の請求は行わないものとします。なお、翌々々月の 28 日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)の翌
日までに第 15 条に規定する債権譲渡がなされない場合には、以後は遅延損害金を加算しないものとします。
第 7 条(返済方法)
1 借入人の元利金の支払いは、貸付人が作成する返済予定表に基づく元利金の返済金を、別 途借入人及び貸付人が合意する方法により行うものとします。なお、返済日は貸付人の口座に入金された日(営業時間内に限ります。)とし、返済にかかる費用は借入人の負担とします。
2 借入人の債務につき期限を経過した場合、借入人の当該遅滞分の返済は、別途貸付人が指定する方法により、期限日後の毎月 13 日及び毎月 28 日になされるものとし、当該期日以外の返済については第 9 条の規定を適用いたします。
第 8 条(期限の利益喪失事由)
以下のいずれかの事由が発生した場合、借入人は、同事由発生の日が前月 28 日(同日を含み
ます。)から当月 15 日(同日を含みません。)までの場合には当月 15 日の到来により、同事由発
生の日が当月 15 日(同日を含みます。)から当月 28 日(同日を含みません。)の場合には当月
28 日の到来により、当然に、期限の利益を喪失するものとし、債務の全額を直ちに弁済するものとします。
(1) 借入人が、本貸付契約の元利金の支払債務の全部又は一部の履行を、約定返済日の翌々月の 28 日の到来時点まで遅滞した場合
(2) 借入人につき、支払の停止、借入人が振り出し、若しくは引き受けた手形の不渡り、手形交換所の取引停止処分、租税公課を滞納したことによる督促手続又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停若しくはこれらに類似する倒産処理手続(将来制定されるものを含む。)の開始の申立があった場合、又は借入人が支払不能若しくは債務超過に陥った場合
(3) 借入人につき仮差押、保全差押、仮処分、滞納処分、差押、競売手続の開始又は公売手続の開始があった場合
(4) その他債権保全を必要とする重大な事由が生じたと貸付人が合理的に判断した場合
(5) 借入人が、貸付人に提出した資料に重大な誤り又は虚偽が存することが合理的根拠に基づいて明らかとなった場合
(6) 借入人が、本約款及び本貸付契約の一に違反した場合
第 9 条(期限前弁済)
借入人は、本貸付契約の期間中、期限前弁済予定日(本貸付契約の期間中の毎月 28 日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)に限ります。)の1ヶ月前に貸付人に対して書面にて通知して、期限前弁済予定日において、残元金及び当該期限前弁済予定日までの間の利息を一括して貸付人に支払うことにより、期限前弁済をすることができるものとします。なお、かかる事前の書面通知なく期限前に弁済がなされた場合、返済日に入金があったものとして、直近の返済日における返済から順次充当するものとします。
第 10 条(借入人の承諾事項)
借入人は、貸付人に対し、下記の事項を承諾するものとします。
(1) ラッキーバンク・インベストメントホームページ上に、借入人の申込条件、過去の借入履歴、直近の借入に関する借入金額、返済期間、金利及び履行遅滞の回数、貸付人の審査結果を表示すること
第 11 条(借入人の誓約事項)
借入人は、本貸付契約に基づく借入人の貸付人に対する債務全額が弁済されるまで、貸付人に対し、以下の事項を誓約するものとします。
(1) 報告義務等
借入人は、以下に従い、貸付人に対し、報告等を行うものとします。
(ア) 借入人が貸付人に交付した資料に誤りが存することが判明した場合には、速やかに書面にて報告する。
(イ) 借入人が担保に差し入れた担保物(当該担保物の担保となっている権利についても同様とする。)について、その価値に影響を及ぼすような変動があった場合には、速やかに書面にて報告する。
第 12 条(信用情報の取扱に関する同意)
1 借入人は、本貸付契約に際し、貸付人が、借入人の返済能力に関する情報(以下「信用情報」といいます。)の提供を信用情報機関に依頼することについて同意するものとします。
2 借入人は、貸付人が、本貸付契約に係る信用情報を提供することについて、同意するものとします。
3 借入人は、前項に従い信用情報機関に提供された信用情報が、当該信用情報機関に加盟する他の貸金業者に提供され、返済能力の調査に利用されることについて、同意するものとします。
4 借入人は、第2項に従い信用情報機関に提供された信用情報が、他の信用情報機関の依頼に応じ、当該他の信用情報機関に加盟する貸金業者に提供され、返済能力の調査に利用されることについて同意するものとします。
第 13 条(個人情報ないし法人情報の利用目的について)
借入人は、貸付人が、借入人の個人情報ないし法人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用することに同意するものとします。
(1) 返済能力の調査のため
(2) 貸付人の与信並びに与信後の権利の保存、管理、変更及び権利行使のため
(3) 借入人の本籍地に関する情報については、債務者確認及び所在確認のため
(4) 貸付人の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分及び担保差入その他の取引のため
(5) 貸付人の与信にかかる商品及びサービスのご案内のため
(6) 貸付人内部における市場調査及び分析並びに金融商品及びサービスの研究及び開発のため
第 14 条(債権回収の委託)
借入人は、本貸付契約の各約定返済日の翌日(同日を含みます。)以後約定返済をしない場合その他貸付人が合理的に必要と認める場合には、貸付人が借入人に対する貸付債権につき債権 管理回収業者、弁護士その他の第三者にその回収を委託する場合があることを、予め承諾するものとします。
第 15 条(債権譲渡等)
1 借入人は、借入人が、約定返済日の翌々々月の 28 日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)経過後も約定返済をしない場合その他貸付人が合理的に必要あるものと認める場合には、貸付人が借入人に対する貸付債権を第三者に譲渡する場合があることを予め承諾するとともに、貸付人の要請により貸付債権の譲渡等についての承諾書に合理的な範囲で署名又は記名・捺印するものとします。
2 借入人は、貸付人が、前項に必要な範囲で、債権の譲受人に対し、借入人の個人情報ないし法人情報を提供する場合があることを、予め承諾するものとします。
3 借入人は、本貸付契約に基づき発生する権利を、貸付人の事前の書面による同意を得ることなく、譲渡し又はこれにつき担保権を設定する等一切の処分をしてはならないものとします。また、借入人は、貸付人の事前の書面による同意を得ることなく、本貸付契約に基づく債務を第三者に引き受けさせてはならないものとします。
第 16 条(通知)
本貸付契約の借入人および保証人に対する通知その他の連絡は、全て書面、電子メール又はホームページ上の表示の方法によるものとし、書面による場合は、別途指定する宛先に持参する か、又は内容証明郵便、書留郵便若しくはファクシミリにて送付するものとします。
第 17 条(届出事項の変更)
1 氏名、商号、住所、本店所在地その他届出事項に変更があった場合には、借入人及び保証人は、直ちに書面によって貸付人に対して届出をするものとします。
2 前項の届出を怠ったために、貸付人からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなすものとします。
第 18 条(修正・変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更されることがあります。本約款が改訂された場合、貸付人は遅滞なくホームページ上に掲載するものとし、同掲載後に借入人が本貸付契約を締結した場合には、その改訂に同意したものとします。
第 19 条(免責事項)
貸付人は、次の各号から生じる事由から、借入人に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害、費用について免責されるものとします。
(1) 借入人のパスワードその他のセキュリティ事項の悪用
(2) 貸付人に故意又は重大な過失ある場合を除き、匿名組合員、借入人、貸付人又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム(本募集システムを含む)の故障、誤作動又は悪用
(3) 借入人の貸付契約申込に関する虚偽の事実の告知、又は虚偽の文書の行使
第 20 条(準拠法)
本約款、本貸付契約は日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
第 21 条(合意管轄)
本約款、個別の本貸付契約に起因し又は関連する一切の事項につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。