Contract
xx市公共施設予約システム利用規約
(目的)
第1条 この規約は、インターネットを利用する方法により、公共施設の予約及び空き情報の検索等を行うことができるxx市公共施設予約システム(以下「公共施設予約システム」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用規約の同意)
第2条 公共施設予約システムは、この規約に同意することを前提に提供するものとし、同意できない場合は、利用できないものとする。なお、公共施設予約システムを利用した場合 は、この規約に同意したものとみなすものとする。
(登録の申請)
第3条 公共施設予約システムを利用して施設の予約等を行おうとする者は、あらかじめ利用者の登録(以下「利用者登録」という。)をしなければならない。
2 利用者登録の申請は、登録を申請する個人又は団体が行うものとし、利用者登録申請書を市長等(以下「施設管理者」という。)に提出しなければならない。この場合において、施設管理者は登録申請者が本人であることを証する書類の提示を求めることができるものとする。
3 前項の規定における本人であることを証する書類は次の各号のいずれかとする。
(1) マイナンバーカード
(2) 運転免許証 (3) パスポート (4) 学生証
(5) その他官公署の発行したもので本人であることを確認できるもの
4 利用者登録は、個人又は団体で1回までとし、複数の利用者登録は認めない。
(利用者登録通知)
第4条 施設管理者は、前条第3項の申請があった場合において適当と認めたときは、当該申請者の利用者登録を行うとともに、当該申請者に利用者IDを付与し通知するものとする。
(利用者IDの有効期間)
第5条 利用者IDの有効期間は、利用者登録をした日から2年を経過した日以後最初に到来する3月31日までとする。ただし、有効期間内に施設の利用があり、かつ、利用者登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)が利用者ID再発行・登録更新申請書により施設管理者へ更新の申出をしたときは、更に3年延長し、以後も同様とする。
(利用者IDの再発行)
第6条 利用登録者が、利用者IDを亡失したときは、利用者ID再発行・登録更新申請書を施設管理者に提出し、利用者IDの再発行を受けることができるものとする。
(利用者登録の変更)
第7条 利用登録者は、利用者登録の内容について変更があったときは、速やかに、登録事項変更・廃止届出書を施設管理者に届け出なければならない。
(利用者登録の廃止)
第8条 利用登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、登録事項変更・廃止届出書を施設管理者に届け出なければならない。
(利用登録者の禁止行為)
第9条 利用登録者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 利用者が設定したパスワードを他人に漏らすこと。
(2) 利用者IDを第三者に使用させること。
(3) 虚偽の申請をすること。
(4) 偽りその他不正の手段により公共施設予約システムを利用すること。
(5) 対象施設等の管理に関する条例又は規則に違反すること。
(6) 利用の権利を譲渡し、又は転貸すること。
(7) 他の利用登録者の適正な利用を妨げる行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公共施設予約システムに支障を及ぼすおそれのあること。
(利用者登録の抹消)
第10条 施設管理者は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消することができるものとする。
(1) 第8条の規定による届出があったとき。
(2) 前条に規定する禁止行為をしたと認められたとき。
(3) 利用登録者が死亡したとき。
(4) 利用登録者が失踪宣告を受けたとき。
(5) 登録内容の変更を届け出ない等の利用登録者の責めに帰すべき事由により、利用登録者へ通知及び連絡を行うことができないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設管理者が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(施設利用手続)
第11条 利用登録者は、公共施設予約システムの利用に当たっては、利用者ID及びパスワードを入力することにより次の手続を行うことができるものとする。ただし、提供する手続は利用者区分及び施設により異なるものとする。
(1)施設の仮予約
(2)施設の仮予約取消
(3)施設の予約確認
(4)施設使用料のクレジットカード決済
2 前項第1号の手続は、各施設により、時間、件数等の制限が異なるものとする。
3 第1項第2号の手続は、所定の期間に行う必要があるものとする。
4 天災地変、通信混雑その他やむを得ない事由により第1項の手続ができなかった場合でも、市はその責を負わないものとする。
(費用)
第12条 利用登録者が公共施設予約システムを利用するにあたって必要とする装置(ソフトウェアを含む。)及びインターネット接続等に関する費用、その他一切の費用は、利用登録者が負担するものとする。
(免責事項)
第13条 市は、利用登録者が公共施設予約システムを利用したことにより発生した利用登録者の損害及び利用登録者が第三者に与えた損害に対して、一切の責任を負わないものとす る。
2 市は、その裁量において、公共施設予約システムの改修、運用停止、中断等を利用者への予告なく行うことができることとする。また、このことを行ったために生じたいかなる損害に対しても、一切の責任を負わないものとする。
3 利用登録者が使用するパソコン等の障害又は不具合、通信回線上の障害、天災地変その他市の責めに帰さない理由による公共施設予約システムの障害等により発生した利用登録者の損害及び利用登録者が第三者に与えた損害に対して、市は一切の責任を負わないものとする。
(利用規約の変更)
第14条 市は、必要があると認めるときは、利用登録者への事前の通知を行うことなく、この規約を変更することができるものとする。
2 利用登録者は、利用の都度、この規約を確認することとし、この規約変更後に公共施設予約システムを利用した場合は、変更後の規約に同意したものとみなすものとする。
(管轄裁判所)
第15条 この規約による公共施設予約システムの利用又はこの規約に関する紛争については、新潟地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第16条 この規約に定めるもののほか、公共施設予約システムの利用に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
この規約は、令和3年9月1日から施行する。