① 事業所から往復10km 未満 100円 ② 事業所から往復10km 以上 500円
当事業所はご契約者(利用者)に対して訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションサービスを提供いたします。事業所の概要や提供いたしますサービス内容と契約上ご注意いただきたいことをご説明いたします。
当事業所の利用は原則として要介護認定の結果「要支援1、2」又は「要介護1~5」と 認定された方で医師からの指示に基づき居宅介護支援事業者が作成したケアプランに沿って、当事業所が作成したリハビリテーション計画に従いサービスの利用が可能となります。
重 要 事 項 説 明 書目 次
1.事業所経営法人 1
2.利用事業所 1
3.併設されている事業 1
4.事業の目的と運営方針 2
5.職員の配置状況 2
6.通常の事業実施地域・営業日及び営業時間について 2
7.提供するサービスの概要について 2
8.利用料等について 3
9.利用日の中止・変更・追加について 3
10.サービスの提供に関する留意事項 3
11.理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の禁止行為 3
12.業務継続計画について 4
13.緊急時(事故発生時)の対応 4
14.個人情報の取扱い 4
15.契約書・同意書・重要事項説明書について(利用開始時) 4
16.利用中止について(契約解除) 4
17.苦情・相談の受付について 5
18.第三者評価について 5
19.身体拘束廃止と事故防止等 5
20.虐待防止について 5
※ 別表1 利用料等一覧
別紙 苦情(相談)の申し出窓口の設置のご案内
(介護予防)訪問リハビリテーションサービス
手稲あんじゅ訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションのサービス提供開始にあたり、サービスの内容、契約上のご注意いただきたいこと等を次の通り説明いたします。また、当事業所では介護保険の基本理念の実現を目指して、介護サービス情報を公表しています。
1.事業所経営法人
(1)法 人 名 | 社会福祉法人 手稲ロータス会 |
(2)法 人 所 在 地 | 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5号 |
(3)電 話 番 号 | 011-699-8181 |
(4)代 表 者 氏 名 | 理事x x x x |
(5)設 立 年 月 | 1988(昭和63)年6月23日 |
2.利用事業所
(1)事業所の種類 | 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション |
(2)事業所の名称 | 手稲あんじゅ訪問リハビリテーション(0150480051) 手稲あんじゅ介護予防訪問リハビリテーション |
(3)事業所の所在地 | 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番1号 |
(4)電 話 番 号 | 011-685-8200 |
(5)x x 者 | x x x x |
(6)開 設 年 月 | 2003(平成15)年4月15日 |
3.併設されている事業
事 業 の 種 類 | 北海道知事による事業者指定 | 利用定数 | |
指定年月日 | 指定番号 | ||
介護老人保健施設 手稲あんじゅ | 1997(平成 9)年 6 月 1 日 | 0150480051 | 90名 |
手稲あんじゅ(介護予防) 短期入所療養介護事業所(ショートステイ) | 2000(平成12)年4 月1 日 | 0150480051 | 空床利用 |
手稲あんじゅ(介護予防) 通所リハビリテーション事業所(デイケア) | 2000(平成12)年4 月1 日 | 0150480051 | 37名 |
4.事業の目的と運営方針
事 業 の 目 的 | 計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、通院が困難な利用者に対して理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、利用者の自宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を支援するために要支援又は要介護状態にある利用者に対し、適正な(介 護予防)指定訪問リハビリテーションを提供します。 |
事業所運営の方針 | 医師の指示に基づき、地域の保健、医療、福祉サービス事業所等との綿密な連携をとりながら、利用者の在宅生活支援の観点から、効果的、効率的に短期又は集中的なリハビリテーションを提供して健康増 進の維持に努めます。 |
5.職員の配置状況
従業者の職種 | 数(名) | 勤務形態 | 備 考 |
管理者(医師) | 1名 | x x | 介護老人保健施設 手稲あんじゅ施設長兼務 |
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 | 8名 | x x | 介護老人保健施設 手稲あんじゅ及び手稲あんじゅ(介護予防)通所 リハビリテーション兼務 |
6.通常の事業実施地域・営業日及び営業時間について
通常の事業実施区域 | 札幌市手稲区・西区の全域 |
営 業 日 | 月曜日~金曜日(土、日、祝日休み) 12月29日~1月4日までは休み |
営 業 受 付 時 間 | 午前9時~午後5時 |
サービス提供時間 | 午前9時~午後5時 |
7.提供するサービスの概要について
医師の指示に基づき作成された訪問リハビリテーション計画を居宅サービス計画の内容に沿って提供いたします。
・機能訓練
・生活行為訓練
・介護指導(利用者の介護に当たる者への指導)
・住宅改修相談等
8.利用料等について
・介護サービス(訪問リハビリテーション)を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める介護報酬の告示上の額として、提供したサービスの利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担1割・2割・3割)を支払っていただきます。
・手稲あんじゅ(介護予防)訪問リハビリテーションの利用料金表は別表1に定めた内容です。
・利用料金のお支払いは当該日に訪問する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が持参した当事業所が毎月発行(10日以降)する請求書を確認の上、お支払い下さい。(利用料の支払いに関する引落又は振込等の手数料は、個人負担となります。)
・利用者の生活困難者等には「手稲ロータス会利用料減免規程」により、利用料の減免を行います。
・交通費は、通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収いたします。
① 事業所から往復10km 未満 100円
② 事業所から往復10km 以上 500円
・連帯保証人となる方については、利用者の債務について、極度額20万円の範囲内で連帯してご負担いただきます。その額は、利用者又は連帯保証人が亡くなったときに確定し、生じた債務について、ご負担いただく場合があります。また、連帯保証人からの請求があった場合には、連帯保証人の方に利用料等の支払い状況、滞納金の額、損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供します。(契約書第15条参照)
9.利用日の中止・変更・追加について
・利用予定日の前に、利用者の都合により、(介護予防)訪問リハビリテーションサービスの利用を中止又は変更される場合は、サービス提供日の前日までにお申し出下さい。中止、変更になった場合は、他の日にサービス提供が可能になるようご相談に応じます。
10.サービスの提供に関する留意事項
・事業者の都合により、訪問する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を交替することがあります。交替した場合はサービス提供上の不利益が生じないよう十分に配慮いたします。
・利用者(契約者)からの特定の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の指名はご遠慮下さい。
・利用者(契約者)は「7」で定められたサービス以外の事は事業所に依頼することはできません。
・訪問リハビリテーションサービスの提供に関する指示、命令は医師が行いますが、実施にあたっては利用者の希望、病状、心身の状況、生活環境を踏まえて対応させていただきます。
・訪問リハビリテーションサービスの提供にあたり水道、ガス、電気、電話の利用が必要となった場合は無償で使用させていただきます。
・訪問する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士には身分証明書を携行しています。
11.理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の禁止行為
① 医療行為
② 利用者(契約者)及びその家族等から金銭又は物品等の授受
③ 利用者(契約者)の家族等に対する訪問リハビリテーションサービスの提供
④ 飲酒及び利用者(契約者)及びその家族等の同意なしに行う喫煙
⑤ 利用者(契約者)及びその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動
⑥ その他、利用者(契約者)及びその家族等に行う迷惑行為
12.業務継続計画について
・当事業所は、感染症や災害が発生した場合にも、利用者が継続してサービスを受けられるよう、早期に業務を再開するための業務継続計画を作成しています。その計画に沿って、年2回以上研修及び訓練を実施しています。
13.緊急時(事故発生時)の対応
・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、現に訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションを行っているときに利用者(契約者)に病状の急変等生じた場合は速やかに主治医又は家族等に連絡する等必要な措置を講じるものとします。
14.個人情報の取扱い
・個人情報の保護に関しては、個人情報を適切に管理する事を社会的責任と考えます。この考えを基に「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、「手稲ロータス会個人情報保護規程」を作成して利用者の方々の権利、利益を保護することに努めます。利用開始時には個人情報の取扱について同意書に署名・捺印をいただきますのでご協力下さい。又、従業者には業務上知り得た利用者(契約者)又はその家族等の秘密を漏らしてはならないことを徹底して研修しております。
15.契約書・同意書・重要事項説明書について(利用開始時)
・利用開始時には理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士から、利用に関する説明を受けた後、事業所と利用者(契約者)の方と双方で誤解が生じないよう契約書を取り交します。
・個人情報の取扱い・利用料金については、同意書をいただきます。
・重要事項説明書について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の説明後、確認した旨の署名・捺印をいただきます。
・再利用を希望する場合、その期間(直近の当事業所利用日)から3ケ月以内であれば、最初に取り交した契約書、同意書、重要事項説明書は双方確認の上、問題がなければ有効として、新たに取り交しはしません。
16.利用中止について(契約解除)
利用者の方が、次の様な場合は契約を解除してサービスを中止する事になります。
・要介護認定により、自立と認定された場合。
・利用者(契約者)の方からの利用中止の申出があった場合(1週間前に理学療法士及び作業療法士又は言語聴覚士に申出下さい。)
・利用者(契約者)の方が、医療機関等に入院した場合。
・利用者(契約者)の方が、契約時に心身の状況及び病歴等の重要事項について故意に告げず、又は虚偽の告知を行い、その結果、契約を継続しがたい重大な事情が生じた場合。
・当事業所の毎月の介護サービス費等の請求にもかかわらず、支払いが3ヶ月以上遅延した場合。
・利用者(契約者)の方が、故意又は重大な過失により、事業所の従業者、もしくは他の利用者等の生命、身体、財物、信用等を傷つける等、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
17.苦情・相談の受付について
○当事業所の苦情やご相談は下記の者が責任をもってお受けします。
・受 付 担 当 者
リハビリxx(理学療法士) x x x x
・苦情解決責任者
x x 者
・受 付 時 間
月曜日~土曜日
x x x x
9:00~17:30
○苦情受付とその処理について
・当事業所は速やかに、xxに苦情が解決されるよう『社会福祉法人手稲ロータス会 苦
情処理規程』を設けております。その概要は別紙のとおりです。
18.第三者評価について
評 価 機 関 | 実施有無 | 実 x x 日 | 開 示 状 況 |
サービス満足度アンケート調査 (独自) | ○ | 年1回実施 (2021.2.1) | 個別配布・事業所内に掲示 |
福祉サービス第三者評価事業 (全国社会福協議会) | × | ― | ― |
19.身体拘束廃止と事故防止等
・当事業所では、利用者(契約者)が身体的、精神的に安心して日常生活ができ、利用者
(契約者)の人間としての誇りを尊重し、人権を守るため、利用者(契約者)又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
・また、利用者(契約者)が安全、かつ、安心して日常生活を営むことができ、生命や 身体に重大な影響が生じないよう、事故の未然防止に努めます。
・これらについては、当事業所の「身体的拘束廃止に関する指針」及び「介護事故防止のための指針」等を踏まえて対応しております。
・感染症や食中毒の発生及び蔓延の防止にも努めます。
20.虐待防止について
・当事業所では、利用者(契約者)の尊厳の保持及び人格の尊重が達成されるよう、虐待の未然防止、虐待等の早期発見の観点から、虐待の防止のための対策を講じ、「虐待の防止に関する指針」等を踏まえて対応しております。
同 意 書
20 年 月 日
手稲あんじゅ指定訪問リハビリテーション又は手稲あんじゅ介護予防訪問リハビリテーションにおけるサービスの提供開始に当たり、この重要事項説明書の説明を行うとともに、文書の交付を行いました。なお、加算については加算条件を満たした場合の算定となること、ご利用中に加算の内容が変更となる場合があることを説明しました。
手稲あんじゅ訪問リハビリテーション事業所
手稲あんじゅ介護予防訪問リハビリテーション事業所説 明 者 職 名
氏 名 印
私は、この重要事項説明書の説明を受け、手稲あんじゅ訪問リハビリテーション事業所又は手稲あんじゅ介護予防訪問リハビリテーション事業所のサービスの提供を受ける事に同意し、交付文書を受領しました。なお、加算については加算条件を満たした場合の算定となること、利用中に加算の内容が変更となる場合があることに同意しました。
利 用 者 住 所
( 契 約 者)
氏 名 印
署 名 代 x x 住 所
氏 名 印
利用者との続柄
身 元 引 受 人 住 所 及び連帯保証人
氏 名 印
利用者との続柄
別表 1
手稲あんじゅ(介護予防)訪問リハビリテーション利用料金表
2021年4月 1日 改正
介護報酬単位<要支援1~要介護5> | 1回あたりの自己負担額(円) | |||||
基本単位 (A) | サービス提供体制強化加算 (B) | 短期集中リハビリ実施加算 | 通常 (A)+(B) | 通常+短期集中リハビリ実施加算 | ||
(1 割) | 318 | (1 割) | 521 | |||
307 | 6 | 200 | (2 割) | 636 | (2 割) | 1,043 |
(3 割) | 954 | (3 割) | 1,565 |
※ 計算上、1円未満の端数処理にて合計金額が異なることがあります。
※ 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和 3 年 4 月 1 日~9 月末日について、基本報酬に 0.1%上乗せされます。
別 紙
苦情(相談)申し出窓口設置のご案内
社会福祉法第82条の規程により、社会福祉法人手稲ロータス会で経営する事業は入所者、利用者、家族の皆様からの苦情(相談)に適切に対応する体制を整えております。
事業所における苦情(相談)については、解決責任者、受付担当者、及び第三者委員を置き入所者、利用者、家族の皆様からの苦情(相談)に対応いたします。
◇苦情(相談)受付の流れ
Q.苦情(相談)がある場合は、どうしたらよいのですか?
受付け事務所が窓口となり、電話及び書面などにより随時受付をいたします。又、第三者委員へ直接申し出る事もできます。
Q.受付けられた苦情(相談)は、どのように報告、確認されるのですか?
ご
相
談
報
告
利 ご
用 利
者 用
・ 者
ご ・
家 ご
族 家
苦情(相談)解決責任者 ・ 第三者委員 族
受付担当者が苦情(相談)を受付後、解決責任者及び第三者委員へ報告し、内容を確認した後、申し出人に対して受付けた旨を通知いたします。
Q.解決責任者へ報告された後は、どうなるのですか?
解決責任者は苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者が委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア.苦情内容の確認 イ.解決案の調整、助言 ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
Q.第三者委員とは、どんな人がなっているのですか?
社会福祉法人手稲ロータス会「苦情処理解決規程」第2条(苦情解決責任者、受付担当者、第三者委員)が定める当法人の手稲ロータス会の第三者委員は、次の2名です。
x x x x(xxxx xxx) ・ x x x x(xxxx xxxxx)札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5号
℡ 011-699-8181
(手稲ロータス会法人本部事務局)
Q.手稲あんじゅにて解決できない場合は、どうなるのですか?
手稲あんじゅにて解決できない場合は、下記の関係機関に申し立てをする事ができます。
・札幌市介護保険課
・国民健康保健団体連合会
・北海道社会福祉協議会
札幌市中央区北1条西2丁目
℡011-211-2972 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館
℡011-231-5161札幌市中央区北2条7丁目 かでる2・7 3F
℡011-204-6310
・札幌市手稲区役所 保健福祉部保健福祉課
札幌市手稲区xx1条11丁目
℡011-681-2400