(1) SSI「D0000FL-PEOTRST」AをL、当社が別紙に定める条件に則した任意の SSIにD変更する機能
(総則)
第 1条 当社は、当社がIP通信網サービス契約約款(以下「約款」といいます。)に定める「無線アクセス認証機能」の付加機能(以下「本機能」といいます。)を、この「光ステーションの付加機能提供に係る利用規約」(以下「本規約」といいます。)により提供します。
2 本規約の規定が、約款の規定と矛盾等する場合は、本規約の規定が約款の規定に優先して適用されるものとします。
3 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、本機能の提供条件は変更後の規約によります。
(用語)
第 2条 本規約で使用する用語の意味は、この規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意味に準じます。
(提供する機能等)
第 3条 当社は、本規約により契約を締結する者(以下「契約者」といいます。)に対し、以下の各号のいずれかの機能を提供します。
(1) SSI「D0000FL-PEOTRST」AをL、当社が別紙に定める条件に則した任意の SSIにD変更する機能
(2) お試し Wi-Fiインターネット接続認証後に、任意の Webサイトを表示する機能
2 当社は、別紙に定める「一時支払いプラン」及び、「月額支払いプラン」の 2つの料金プランを提供します。
(契約の単位)
第 4条 当社は、約款に定める「無線アクセス認証機能」1契約ごとに 1の本機能に係る契約を締結します。
(最低利用期間)
第 5条 「月額支払いプラン」を契約した場合、別紙に定めるところにより最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に本機能に係る契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、別紙に規定する額を支払っていただきます。
(契約申込の方法)
第 6条 契約者は、本機能の利用の申込みをするときは、本規約を承諾のうえ、次に掲げる事項について記載した当社所定の申込書を当社が指定する受付所に提出していただきます。
(1) 本機能に係るフレッツの契約者回線等番号
(2) 第 3条(提供する機能等)第 1項に規定する、いずれかの機能もしくは全ての機能
(3) 第 3条(提供する機能等)第 2項に規定する、いずれかの料金プラン
(4) その他申込みの内容を特定するための事項
2 「一時支払いプラン」を申込む場合は、前項の規定によるほか、次によります。
(1) 契約者は、1の代表契約者(約款に定める「無線アクセス認証機能」契約に限らず、契約者が加入する組合や団体等を含む)
を定めることとします。
(2) 代表契約者は、「一時支払いプラン」の契約者に、本規約を承諾のうえ、当社所定の申込書にて同意をとり、当社に本機能の利用の申込みをすることとします。
(契約申込の承諾)
第 7条 当社は、本機能の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、本機能の利用開始日を利用開始日より前に、契約者(「一時支払いプラン」の場合は、代表契約者に限ります。)に通知します。代表契約者は、利用開始日を一時支払いプランの契約者に通知することとします。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、以下の各号の場合には、その利用申込を承諾しないことがあります。
(1) 本機能を提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込みをした者が本機能の料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを 現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しく支障があるとき。
(機能の提供)
第 8条 当社は、本機能を、土日祝日、年末年始(12月 29日から 1月 3日)の期間を除く日に提供・停止します。
2 当社は、当社の都合上、利用開始前に契約者(「一時支払いプラン」の場合は、代表契約者に限ります。)に通知する利用開始日より早い日に機能を提供する場合がございます。その場合において、利用開始日までに本契約の解除をした場合、第 5条(最低利用期間)の第 2項は、適用されません。
(契約内容の変更)
第 9条 契約者(「一時支払いプラン」の場合は、代表契約者に限ります。)は、第 6条(契約申込の方法)第 1項第
4号に定める契約内容の変更を請求することができます。
2 契約者(「一時支払いプラン」の場合は、代表契約者に限ります。)は、本機能の設定変更を、本機能の利用開始日から 1年間に 3回まで請求することができます。
3 当社は、前項の請求があったときは、第 7条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡)
第 10条 当社は、本機能に係るIP通信網サービス利用権の譲渡があった場合は、その利用権を譲り受ける者に、本機能を利用する権利も譲渡されることとします。
この場合において、譲受人は、契約者が本規約に基づき有していた一切の権利及び義務を承継します。
(本機能の提供の終了)
第 11条 当社は、本機能を継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本機能の提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本機能の提供を終了し、本機能の提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本機能の提供を終了する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(契約者による契約解除)
第 12条 契約者(「一時支払いプラン」の場合は、代表契約者に限ります。)は、本機能に係る利用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社が指定する受付所に通知していただきます。
2 契約者(「一時支払いプラン」の場合は、代表契約者に限ります。)が当社に契約解除の通知をした日以降で、契約者
(「一時支払いプラン」の場合は、代表契約者に限ります。)が希望する日をもって、本機能に係る利用契約を解除したものとみなします。但し、当社の都合により、契約解除日と機能停止日が同日にならない場合がございます。
3 契約者(「一時支払いプラン」の場合は、代表契約者に限ります。)が、本機能に係る IP通信網サービスを契約解除した場合、本機能に係る契約は解除されます。その場合も、第 5条(最低利用期間)の第 2項は、適用されます。
4 契約者(「一時支払いプラン」の場合は、代表契約者に限ります。)が、本機能に係る利用契約を解除した場合、約款に定める「無線アクセス認証機能」に戻して、契約者に提供します。
(料金)
第 13条 当社が提供する本機能の料金は、別紙に定めるところによります。
(利用料金の支払い義務)
第 14条 代表契約者は、当社が契約者への本機能の提供を確認した後、別紙に規定する利用料金の支払いを要します。なお、請求書の請求先は、代表契約者とします。
2 「月額支払いプラン」の契約者は、その契約に基づいて、利用開始日から起算して、本機能の解除があった日の前日までの期間(利用開始日と解除のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、別紙に定める利用料金の支払いを要します。
3 本機能の課金開始日は、利用開始前に当初が通知する利用開始日からとさせていただきます。
4 本規約に定めのない料金の支払方法、割増金、延滞利息並びにその他料金の取扱いについては約款の規定を準用します。
(料金計算方法等)
第 15条 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、「月額支払いプラン」の利用料金において、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に本機能の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に契約の解除又は廃止等があったとき。
(3) 料金月の初日に本機能の提供を開始し、その日にその契約の解除又は廃止があったとき。
(4) 約款第 38条(利用料金の支払義務)第 2項第 4号の規定に該当するとき。
3 前項の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 38条(利用料金の支払義務)第 2項第 4号の表内 1に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第 1項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(個人情報の取扱い)
第 16条 契約者は、本機能の提供に不可欠な当社の契約事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名及び住所等を、その契約事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 当社は、本機能の提供に当たって、契約者または代表契約者から取得した個人情報については、当社が別に定める
「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
(契約者の義務)
第 17条 契約者(「一時支払いプラン」の場合は、代表契約者に限ります。)は、本機能に係る契約の全ての責任を負うこととします。
2「一時支払いプラン」の契約においては、代表契約者が約款に定める「無線アクセス認証機能」契約者である場合における本契約の終了、または代表契約者が組合・団体等である場合における解体等で、代表契約者の地位を失ったときは、すみやかに新たな代表契約者を定めることとします。新たな代表契約者が定まらない、または当社の承諾が得られなかった場合、当社は契約者に通知の上、本機能を終了することとします。
3「一時支払いプラン」の契約者は、前項で契約終了となった場合、第 13条(料金)および 14条(利用料金の支払い義務)の責任を負うこととします。
(免責等)
第 18条 当社は、本機能により、契約者に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本機能を提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失により本機能を提供しなかったときは、その契約者の損害(約款の規定により当社が賠償することとなる部分を除きます。)を賠償します。
3 当社は、代表契約者と契約者との争い、もしくは代表契約者または契約者と第三者との争いについては、一切の責任を負わないものとします。
(紛争の解決)
第 19条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(その他)
第 20条 本規約に定めのない事項は、約款の規定を準用します
【別紙】
<料金表>
一時支払いプラン | 月額支払いプラン |
利用料金 ※1 | 1~50AまPで :275,円0※020 51~500AまPで :5,050円/AをP追加 | 550円/AP・月 ※3 |
課金開始日 | - | 利用開始日から起算 ※4 |
支払い方法 | 請求書払い | 「フレッツ光 ネクスト月額利用料」に合算請求 |
支払い期日 | 請求書発行日から 45日以内 | 「フレッツ光」の支払い期日に準ずる |
最低利用期間 | - | 利用開始日から 1年間 |
解約金 | - | 最低利用期間の解約の場合、 最低利用期間内の残金を請求 ※5 |
設定変更 可能回数 ※6 | 利用開始日から 1年間に 3回まで ※7 | 利用開始日から 1年間に 3回まで ※8 (2年目以降も 1年間に 3回まで) |
※1表示金額は、税込金額となります。
※2無線アクセス認証機能対応型無線LAN対応ルータ装置(光ステーションWi-Fiルータ)の基本装置および増設装置の累計数でカウントします。
※3無線アクセス認証機能対応型無線LAN対応ルータ装置(光ステーションWi-Fiルータ)の基本装置および増設装置毎に月額利用料金がかかります。本機能のご利用開始または本契約の解除に伴う月額利用料 は、日割り計算とします。
※4当社の都合上、当初が通知した利用開始日より早くに機能を提供する場合がございます。但し、課金開始日は、当初が通知した利用開始日からとさせていただきます。
※5本契約の解除日の翌日から最低利用期間満了日までの日数に応じた利用料金相当分をお支払いいただきます。
※6設定変更とは、「SSIのD変更」、「リダイレクト先の変更」を指します。本契約に基づき初期に設定した
「SSI」、D「リダイレクト先」または約款に定める「無線アクセス認証機能」の初期値に戻す際の設定変更は回数に含みません。
※7 年1間に、4回以上設定変更を希望される、または 2年目以降に設定変更を希望される場合は、一度、本契
約を解除し、改めて、本規約に基づき、「一時支払いプラン」または「月額支払いプラン」の契約が必要です。
※8 年1間に、4回以上設定変更はできません。
<SSI変D更の際の条件>
半角英数カナ32文字以内(大文字・小文字可)