RapidReportRunner テクニカルサポート利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社システムベース
第1条(目的)
RapidReportRunner テクニカルサポート利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社システムベース
(以下「当社」といいます)が提供するサポートサービス(以下「本サービス」といいます)の内容および条件を定めるものです。
第2条(対象製品)
本規約の対象となる製品(以下「本製品」といいます)は、以下のいずれかに該当するものとします。
RapidReportRunner 評価版
RapidReportRunner Standard 版
第3条(利用者の条件)
当社は、以下の条件をすべて満たすお客様に対して、本サービスを提供します。
本規約に同意していること
本製品を「RapidReportRunner ソフトウェア使用許諾契約」に基づき使用していること
第4条(本サービスの内容)
本サービスは、本製品の使用に関わる問題に対して、技術的な支援、助言または情報提供(以下総称して
「テクニカルサポート」といいます)を行うものです。
本サービスの対象となるのは、RapidReportRunner の Web サイトでダウンロード可能となっているバージョンに限ります。 (xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx)
第5条(本サービスの提供手段)
テクニカルサポートは、以下の手段によって提供されます。
RapidReportRunner 評価版をご利用の場合は、QAフォーラム
RapidReportRunner Standard 版をご利用の場合は、QAフォーラム、メール(インシデント購入が必要です)
QAフォーラムの URL: xxxxx://xxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/#!xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxメールアドレス: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.xx
第6条(本サービスの範囲)
テクニカルサポートの実施について、回答の期日や方法は指定できません。
本サービスは、本製品に関する事象のみを対象とします。本製品以外のソフトウェア、プログラミングやコンピュータ等に関する一般的な事象に関しては、本サービスの対象外です。
本サービスは、本製品のドキュメントに記載された条件を満たす環境下で、本製品を使用している場合にのみ提供されます。
評価版をご利用のお客様に対しては、プログラムの更新情報の通知、更新版の提供など製品版に対
して行っているサービスの提供を行わない場合があります。 評価版は、一部の機能制限ないし使用期間制限を設ける場合があります。機能制限や使用期間制限の内容を含めてインストール方法などの詳細はダウンロードページをご覧ください。
第7条(免責事項)
本サービスは、問題の解決および回避を保証するものではありません。
本サービスの利用により発生した一切の損害について、当社は原則としていかなる責任も負わないものとします。万一、当社の故意または重過失によりお客様自身に損害が発生した場合は、直接かつ現実に発生した損害についてのみ、本ソフトウェアに係るお客様の所有ライセンスの 1 年間のライセンス料金の総額を上限として損害賠償責任を負うものとし、これ以外の損害(お客様のデータの使用機会の逸失、その他一切の間接損害、特別損害、付随損害、逸失利益、データ喪失損失を含みます。)については一切の責任を負わないものとします。
本サービスは、本製品の不具合が確認された場合に、その修正を保証するものではありません。
第8条(通知)
当社は、事前にお客様への通知またはWeb サイト上での表明により、本サービスの停止や形態の変更を行うことができるものとします。
第9条(停止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合、いつでも本サービスの提供を停止することができるものとします。
お客様が本規約および「ソフトウェア使用許諾契約」のいずれかの条項に違反した場合
やむを得ない事由により、当社が本規約の履行を著しく困難、または不可能と合理的に判断した場合
第10条(禁止事項)
お客様は、いかなる事由によっても、本サービスを利用する権利を、第三者へ譲渡、販売、転貸することはできません。また、当社またはお客様は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本規約に基づき相手方に対して有する権利または相手方に対して負う義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとします。
お客様は、問題の解決のために当社へ提供する情報(質問事項、サンプルコード、ファイルなど)に、個人情報または機密情報を含めることはできません。
第11条(情報等の帰属)
当社とお客様との間で交換された情報や得られたノウハウなどは、当社に帰属するものとし、お客様の事前の承諾を得た上で、RapidReportRunner の Web サイトなどへ、サポート業務の一環として公開できるものとします。
お客様は、本サービスにより当社から入手した技術情報を、当社の承諾なく、インターネットなどの手段を用いて、不特定多数の第三者に公開することはできません。
第12条(インシデント制)
メールでのお問い合わせは、インシデント制となります。
インシデント制とは、お問い合わせに含まれる質問1件に対してその完了までを1インシデントとしてサポートを行うものです。 お客様は、1件の質問が完了するまで複数回の問合せをすることができます。
お客様は、質問件数に応じた有効なインシデントを保有する必要があります。使用中のインシデントを他の質問に使用することはできません。
お問い合わせに含まれる質問の数は、当社が定義し、お客様へ通知します。お客様は、それを了承するものとします。
1件の質問が完了した場合、当社からお客様へ通知を行うとともに1インシデント消費します。
インシデントの有効期間は、インシデント番号通知日から2年間です。継続中の質問については、インシデントの有効期間が過ぎてもその質問が完了するまでインシデントを有効とします。
質問の事象が製品の不具合と当社が判断した場合、インシデントは消費しません。
第13条(秘密保持)
当社およびお客様は、本規約に関連して知り得た相手方の技術上、販売上その他業務上の一切の情報
(以下「秘密情報」といいます)を、本規約以外の目的で使用してはならず、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示または漏らしてはならないものとします。
2. 当社およびお客様は、次の各号のいずれかに該当する情報については、前項の秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 相手方から開示を受けた時、開示を受けた当事者がすでに適法に保有していた情報
(2) 相手方から開示を受けた時、既に公知であった情報またはその後開示を受けた当事者の責に帰さない事由により公知となった情報
(3) 相手方から開示を受けた後、開示を受けた当事者が合法的に第三者から取得した情報
(4) 第三者への開示について、相手方の書面による事前の承諾を得た情報
3. 次に掲げる者は、第 1 項にいう第三者には該当しないものとします。
(1) 自社の取締役、執行役、執行役員、監査役、従業員(総称して以下「役職員」といいます)
(2) 弁護士、税理士、公認会計士
(3) お客様の関係会社およびそれらの役職員
4. 第 1 項にかかわらず、当社およびお客様は、法令または政府機関、金融商品取引所若しくは
金融商品取引業協会の規則等により秘密情報の開示を要請された場合には、これに応ずることができるものとします。
5. 本条の規定は、本規約の終了後 1 年間効力を失わないものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)
当社およびお客様は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
(1) 自ら、自らを支配しまたは自らにより支配される者、自らの取締役・執行役・経営に実質的に関与している者、本規約に係る代理人または媒介をする者、その他これらに準じる者(以下「自らおよび自らの関係者等」といいます)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らおよび自らの関係者等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 当社およびお客様は、自らおよび自らの関係者等が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.当社およびお客様は、相手方が前二項に違反した場合は、催告等何らの手続きを要しないで直ちに本規約を解除することができるものとします。
4.当社およびお客様は、前項の規定により本規約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
第15条(契約の解除)
お客様は、当社に対して 1 ヶ月前までに書面で通知することにより、いつでも本規約を終了することができるものとします。
2.当事者の一方に本規約上の義務の違反がある場合において、相手方が 15 日間の期間を定めて書面で催告したにもかかわらず、かかる違反が是正されないときは、相手方は本規約を解約することができるものとします。
3. 前二項の定めにかかわらず、当社またはお客様に次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、相手方は何らの催告を要せず、即時に本規約を終了することができるものとします。
(1) 故意または重過失によって本規約に違反した場合
(2) 支払の停止、手形交換所または電子記録債権法第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分、または破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の開始の申立があった場合
(3) 差押または滞納処分に係る命令または通知が発せられた場合
(4) 官公庁からの業務停止処分を受けた場合
(5) 相手方の信用を著しく傷つけた場合またはそのおそれを生じさせた場合
(6) 前各号のほか、本規約を継続し難い重大な事由を生じさせた場合
第16条(契約期間)
本規約の有効期間は、「RapidReportRunner ソフトウェア使用許諾契約」の契約期間に準ずるものとします。
第17条(誠実協議)
本規約の解釈およびその他の事項につき生じた疑義、本規約に記載のない事項については、当社およびお客様で誠意をもって協議し、誠実にその解決にあたるものとします。
第18条(準拠法および合意管轄)
本規約は日本国法を準拠法とします。本規約に関連または起因する紛争は、盛岡地方裁判所花巻支部を第xxの専属的含意管轄裁判所としてこれを解決するものとします。
以上