Contract
「きたしん投信インターネットサービス」取扱規定
「きたしん投信インターネットサービス」取扱規定(以下「本規定」といいます。)は、お客様が「きたしん投信インターネットサービス」を利用する場合の取扱いを明記したものです。お客様は、本規定のほか、当金庫が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、「きたしん投信インターネットサービス」を利用するものとします。
第1章 きたしん投信インターネットサービス
1. (きたしん投信インターネットサービスとは)
きたしん投信インターネットサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、お客様ご本人がパーソナルコンピュータ等(以下「端末」といいます。)を通じて、インターネットにより当金庫に投資信託の取引の依頼を行い、当金庫がその手続きを行うサービスをいいます。
2. (利用資格者)
本サービスの利用資格者は、本規定に同意し、国内居住の個人かつ当金庫本支店に投信取引口座を開設しているお客様で、当金庫が利用を認めた方とします。
3. (使用できる端末)
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。
4. (利用口座)
お客様は、本サービスにより利用しようとするお客様名義の投信取引口座(特定口座、非課税口座、未成年者口座等を含む。)を利用口座として、後述5.によりお届け下さい。
5. (利用申込)
(1) 本サービスの利用をお申込みされるお客様は、本規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「投信インターネットサービス利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2) 当金庫が申込書に押印された印影と、投信取引口座の開設時にお客様が当金庫に届け出た印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、申込書に偽造、変造その他記載事項の誤り、相違等があっても、そのためにお客様に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3) お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本規定に示した利用者ID、ログインパスワード、確認パスワード(投信の取引を行う際のパスワード)の盗用・不正使用・誤使用等によるリスク発生の可能性、および本規定の内容について十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
6. (利用時間)
(1) 本サービスの利用時間は、当金庫が別途定めた時間内とします。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
(2) 前号の時間内にかかわらず、臨時のシステム調整やシステム障害が発生した場合は、ご利用時間中であってもお客様に予告なく、本サービスの全部または一部のご利用を一時停止または中止することがありますので、あらかじめご了承下さい。
(3) 利用時間は、当金庫システムが保持する時刻を基準とします。
7. (利用限度額)
本サービスの利用限度額は、お客様の指定預金口座の残高を上限とします。利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は取引を行う義務を負いません。
なお、総合口座を指定預金口座として設定いただいている場合でも、購入金額等の引落しの結果、お客様の引落指定口座が貸越になる場合は引落しを行わないため、当金庫は取引を行う義務を負いません。
第2章 本人確認
本サービスのご利用についてのお客様ご本人の確認は次の方法により行うものとします。
8. (ログインID)
当金庫は、お客様が本サービスの申込の際に、お客様ご本人を確認するための「ログインID(仮ID)」を記載した「投信インターネットサービス仮ID発行通知書」を発行します。
初回ログインに際して、それ以降お客様ご本人であることを確認するための「ログインID」を端末から発行します。
9. (ログインパスワード)
お客様は、本サービスの申込の際に、お客様ご本人を確認するための「キーワード(仮IDパスワード)」を当金庫所定の手続きにより届け出るものとします。
初回ログインに際して、お客様ご本人であることを確認するための「ログインパスワード」を端末から発行します。なお、お客様は、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパスワードを変更するものとします。
10. (確認パスワード)
確認パスワードは、本サービスのご利用開始前に、当金庫所定の方法により端末から届け出るものとします。
11. (本人確認の手段)
(1) 取引の本人確認および依頼内容の確認
お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとします。
① 各種ID、各種パスワード等(以下「本人確認情報」といいます。)を、当金庫の指示に従い端末の画面上でお客様が入力します。本サービスの本人確認に使用する本人確認情報は、下記のとおりで組合せは取引内容によって異なる場合があります。
a.ログインID(発行前は、仮ID)
b.ログインパスワード(設定前は、キーワード(仮IDパスワード)) c.確認パスワード
d.その他当金庫所定の情報等
② 当金庫は、お客様が入力された各本人確認情報の内容と当金庫に登録されている各本人確認情報の内容の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。
a.お客様の有効な意思による申込みであること。
b.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2) 当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、当金庫は、お客様本人の真正な意思による有効な取引として取扱うものとし、ログインID、ログインパスワード、確認パスワード、その他の情報・機器等について偽造・盗用・不正使用・誤使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
12. (各種ID、各種パスワード等の管理)
(1) 各種ID、各種パスワード等は、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。いかなる名目であっても当金庫の職員から、本サービスに係る各種ID、各種パスワード等を聴取等することはありません。また、国の制度または警察等による聴取等をすることも一切ありません。
(2) ログインパスワードは、生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定をさけ、一定期間毎または不定期に更新を
して下さい。
(3) 各種パスワードにつき盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。この連絡を受けた場合は、直ちに本サービスを停止します。なお、連絡前に生じた損害については、当金庫に過失のある場合を除き、当金庫は責任を負いません。また、本サービスの取扱いを再開する場合は、当金庫所定の手続きをとってください。
(4) 本サービスの利用については、誤った各種パスワード等の入力が当金庫所定の回数を連続して行われた場合、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。本サービスの再開を求める場合は、当金庫に連絡のうえ、所定の再開手続きをとってください。
第3章 取引の依頼
13. (利用可能なサービス)
本サービスでご利用いただけるサービスは、投資信託受益権等の買付注文、募集注文および解約注文、投資信託定時定額購入取引(本サービスでは、「積立投信」といいます。)のお申込、変更および中止、収益分配金の取扱方法(収益分配金の再投資または出金)の変更ならびに投資信託の照会サービス(取引履歴照会、お預り資産残高照会、非課税口座枠残高照会およびトータルリターン状況確認)とします。なお、次に定めるお取扱いは本サービスではご利用いただけません。
(1) 投資信託受益権等の買付注文取消、募集注文取消および解約注文取消
(2) 投資信託受益権等の買取請求
(3) 所得税法に定める少額貯蓄非課税制度(マル優)枠の設定および解除
(4) 償還乗換え優遇制度の利用
(5) 投資信託受益権等の振替等
(6) 投信取引口座の解約および特定口座、非課税口座、未成年者口座の廃止
(7) その他投資信託受益権の取扱いにかかわる諸手続き
(8) 投資信託に関するご相談
14. (取扱商品)
本サービスでお取引いただける商品は、当金庫が別途定める商品(以下「取扱商品」といいます。)とします。取扱商品は、当金庫本支店窓口等での取扱商品と全部または一部が異なる場合があります。
15. (取引の依頼方法)
本サービスによる取引の依頼は、第2章により行った本人確認の終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に伝達されることで受け付けるものとします。
16. (投資信託取引の取引時間)
本サービスにおける投資信託取引の取引時間は、当金庫が別途定めるものとし、かかる取引時間は、投信取引約款、特定口座約款、非課税口座約款、未成年者口座および課税未成年者口座約款、自動けいぞく投資約款、定時定額取扱規定等に定めたものと異なる場合があります。
なお、当金庫所定の時刻以降に受付した取引の依頼については、当金庫の翌営業日の取扱いとなります。
17. (目論見書等の交付について)
本サービスでの投資信託受益権等の買付注文、募集注文、または積立投信の申込(変更も含む。)に際して、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等(金融商品取引法第37条の3の規定により交付する書面)(以下「目論見書等」といいます。)は、そのPD Fファイルをお客様の端末にダウンロードしていただく方法(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第32条の2第2項第1号(ロ)に基づく方法)にて交付を行います。また、お客様は、あらかじめ当金庫が交付する当該商品の目論見書等に記載の当該商品の商品内容やリスク等について十分理解のうえ依頼を行い、投資信託取引にかかわるリスクについては、お客様の自らの判断と責任において引き受けるものとします。なお、当金庫は、投資信託受益権等の取得にかかわる取引にあたり、お客様の投資経験等の状況によりお申込をお断りさせていただくことがあります。
18. (自動けいぞく(累積)投資について)
お客様が自動けいぞく(累積)投資(以下「自動けいぞく投資コース」といいます。)での投資信託の購入を希望する場合、本サービスでの買付注文、募集注文、または積立投信の申込(変更も含む。)のお申し出をもって当該自動けいぞく投資コースの契約のお申込みが行われたものとします。なお、既に自動けいぞく投資コースの契約を行っている場合は、その限りではないものとします。
19. (購入単位)
本サービスでの投資信託受益権の買付注文、募集注文または積立投信の申込単位は、金額指定(申込手数料、消費税等を含む。)のみの取扱いとします。
20. (取引制限)
本サービスでの同一ファンドの1日当たりの取引回数は3回までとします。なお、同一ファンドの当日中の反対売買は行えません。
21. (金銭の払込)
お申込金額は投資信託取引の申込時にあらかじめご登録いただいております指定預金口座より引落としいたします。なお、お申込金額の引落としが出来なかった場合は、投資信託の注文は一切なかったものとして取扱います。
22. (積立投信について)
積立投信の買付金額については、利用口座の指定預金口座から引落を行うものとします。積立金額、引落日、引落開始年月、引落終了年月、引落月間隔、積増月および積増月積増金額等の取引内容は、お客様から依頼された内容のとおりとします。なお、買付代金の引落については、定時定額取扱規定の定めに従うものとします。
23. (収益分配金の再投資)
お客様が本サービスにより購入した個別商品の収益分配金は、原則としてお客様に代わって当金庫が受領のうえ、お客様の個別商品の自動けいぞく(累積)投資口座に繰り入れ、その全額から税金を差し引いた金額をもって決算日の基準価額により当該個別商品の買付を行います。なお、本サービス以外で既に自動けいぞく投資コースの取扱で収益分配金の取扱について再投資停止の手続きを行っている場合は、この限
りでないものとします。
24. (収益分配金の再投資停止)
お客様が収益分配金の再投資停止を希望する場合、当金庫所定の手続きをとってください。
25. (換金方法)
投資信託の換金方法は、「解約」のみの取扱となります。
26. (投資信託取引についての取消等)
本サービスでの、投資信託の買付注文、募集注文または解約注文の取消、変更は一切出来ません。
27. (投資信託取引内容の通知について)
本サービスでの、投資信託の買付注文、募集注文または解約注文を行った後は、当金庫は法令等で定められた取引内容を記載した書類をお客様の届出住所へ郵送いたしますので、直ちに記載内容をご確認下さい。
28. (マル優枠の利用について)
所得税法に定める障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(マル優)枠のあるお客様が、当該制度の対象商品をご購入の場合、利用可能枠の範囲内で当該制度を優先的に利用することとなります。また、換金される場合は、利用可能枠外の残高を優先して換金します。
29. (照会サービス)
お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、取引履歴照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、照会日の1年前の応答月の1日以降にお取引のあった明細に限ります。
30. (取引の記録)
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
31. (海外からのご利用)
海外からはその国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様等によりご利用いただけない場合があります。当該国の法律等を事前にご確認ください。なお、海外からの利用により生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。
32. (免責事項)
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき
(2) 当金庫、当金庫の委託先または金融機関のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにも拘わらず、通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、または回線の不通もしくは混雑等により、本サービスの利用が不能となったとき、または本サービスの取扱いが遅延したとき
(3) 一般的に安全とされている暗号の解読、一般的に相当とされているセキュリティを突破して行われた不正アクセス、もっぱらお客様または第三者の責めに帰すべき事由等、当金庫の責めによらない事由により、利用者ID、ログインパスワード、確認パスワード、その他の本人確認に必要な情報または当金庫とお客様との取引に関する情報等が漏洩したとき
(4) 当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき
33. (通信経路における安全対策)
お客様は、本サービスの利用に際し、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
34. (端末の障害)
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。当金庫は、本サービスにより端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第4章 サービスの解約等
35. (お客様からの解約)
本サービスは、書面による通知によりいつでも解約することができます。なお、解約により生じた損害について当金庫は責任を負いません。解約手続きは、当金庫所定の書面の提出等、必要な手続きを行うものとします。なお、お客様が本サービスにおける利用口座の口座解約を
行った場合、自動的に本サービスも解約されるものとします。
36. (当金庫からの解約等)
お客様について、以下の各号に定める事由のいずれかが生じた場合は、当金庫はお客様に通知することなく、本サービスの全てまた一部のサービスの提供を停止することが出来るものとします。
(1) お客様について相続の開始があったとき
(2) お客様が本規定に違反する等、当金庫が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じた場合
(3) お客様の利用口座が解約されたとき
(4) 当金庫がサービス継続上において支障があると判断したとき
(5) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当金庫が本サービスの提供を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(6) やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき
第5章 雑則
37. (規定等の準用)
本規定に定めのない事項については、投信取引約款、特定口座約款、非課税口座約款、未成年者口座および課税未成年者口座約款、自動けいぞく投資約款、定時定額取扱規定等および指定預金口座に係る各種規定により取り扱います。
38. (届出事項の変更等)
本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、投信取引約款等に基づきお客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店宛に届け出るものとします。
この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
39. (通知等の連絡先)
当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠る等お客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
40. (規定の変更)
本規定は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第548条の4の規定に基づき、変更することがあります。変更を行う旨、変更後の本規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
41. (準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。
本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所とすることに合意します。
42. (譲渡・質入・貸与の禁止)
本取引に基づくお客様の権利は、第三者へ譲渡・質入・貸与等することは一切できません。
43. (サービスの終了)
当金庫は、本サービスの全部または一部のサービスの提供を停止することがあります。その場合は、事前に相当の期間をもって当金庫所定の方法により告知します。
以 上
(令和 5年 6月制定)
「電子交付サービス」取扱規定
1.(規定の趣旨)
この規定は、北群馬信用金庫(以下、「当金庫」といいます。)が、2.(1)で定めるお客様へ交付する書面について、紙媒体に代えてインターネットを通じて交付(以下、「電子交付」といいます。)するサービスに関して、その取扱い等を定めたものです。
2.(対象書面)
(1) 本サービスにおいて、当金庫が電子交付により提供する書面は、次の各号に掲げる書面(以下、「対象書面」といいます。)とします。
① 取引報告書
② 取引残高報告書(トータルリターンを含む。)
③ 交付運用報告書
④ 特定口座年間取引報告書
⑤ 上場株式配当等の支払通知書
⑥ 取引内容等を記載した書面のうち当金庫が定めるもの
⑦ 金融商品取引法その他関係法令の改正等により交付が義務付けられた上記に準ずる書面
⑧ 上記①から⑦に該当しない書面のうち、電子交付による提供が適当であると考えられるもの
(2) お客様が本サービスの利用を申込みした場合、お客様が当金庫を通じて保有するすべての投資信託(お客様が投資信託受益権についての権利を有し、当金庫の備え置く振替口座簿に記載若しくは記録がされ、または投信取引口座等に保管の委託がされているすべての銘柄)の対象書面が、すべて電子交付されます。
(3) 当金庫は、対象書面がお客様ページ(口座番号、パスワード入力後に掲載されるお客様の特定ページをいいます。)に記録される旨、または記録された旨をお客様ページで通知するものとします。ただし、お客様が当該対象書面を既に閲覧されていた場合にはこの通知を行わないことがあります。
3.(電子交付の方法)
(1) 当金庫は、当金庫ホームページのお客様ページと当金庫データベースの閲覧ファイルをリンクさせ、当該閲覧ファイルに対象書面の記載事項を記録して、お客様による閲覧を可能とする方法により紙媒体による対象書面の交付に代えて当該書面の記載事項をお客様へ提供するものとします。
(2) 本サービスにおいて、書面の記載事項を記録する閲覧ファイルは、PDF形式のファイル(以下、対象書面の記載事項を記録したPDF形式の閲覧ファイルを「電子書面」といいます。)とします。
4.(申込)
(1) お客様は、次の各号すべてに該当する場合に本サービスの申込みができるものとします。
① きたしん投信インターネットサービスの利用申込みをしていること
② お客様が使用する電子計算機(パソコン等)においてPDF閲覧ソフトが利用可能であること
③ 電子書面をプリンター等で出力し、書面の作成が可能であること
④ お客様が本取扱規定を承諾すること
(2) お客様は、当金庫所定の申込書に必要事項を記入・捺印のうえ提出する方法により申込み、当金庫がこれを承諾し、システム登録を行った後、本サービスを利用できるものとします。
(3) 当金庫は、お客様にあらかじめ通知することなく、申込み方法を追加あるいは変更することがあります。
5.(本サービスにおける取扱い)
お客様は、本サービスについて、次の取扱いに同意するものとします。
(1) 電子書面による交付は、対象書面の作成基準日が本サービスの利用期間中であること
(2) 電子書面により交付された対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む。)について、紙媒体での再交付は行われないこと
(3) 紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む。)について、電子書面での再交付は行われないこと
(4) 法令の変更、監督官庁の指示、または当金庫が合理的と判断した場合には、本サービスの利用期間中であっても電子書面による電子交付ではなく紙媒体により交付する場合があること
6.(閲覧可能期間)
(1) お客様は、本サービスを利用して閲覧した電子書面について、当該書面が閲覧可能となった日から5年間閲覧することができるものとします。
(2) 当金庫は、前項の規定にかかわらず、次の場合には前項に定める日以前に電子書面の閲覧を停止することができるものとします。
① 電子書面の記載事項を紙媒体により交付した場合
② お客様の承諾を得て、他の電磁的方法(本サービスで定める電子交付の方法以外のものを含む。)により交付する場合(ただし、お客様の電子計算機(パソコン等)に記録される場合またはこれに準ずる場合に限ります。)
③ お客様が、当金庫が定める方法により電子書面の消去の申出をし、かつ当金庫がこれを了承した場合
④ 投信取引口座の変更が行なわれた場合
⑤ 7.に該当する事項が発生した場合
7.(解除)
(1) 本サービスは、次の各号に該当する場合には、解除されるものとします。
① お客様から本サービスを中止する旨の申し出があった場合
② きたしん投信インターネットサービスの利用解除が行われた場合
③ 投信取引口座が廃止された場合
④ 次に掲げるいずれかの事由またはその他の止むを得ない事由により当金庫が本サービスの解除を申し出た場合 A.お客様がこの規定、および11.で定める内容に違反したとき
B.お客様が当金庫への届出事項等につき、虚偽の届出を行っていたことが判明した場合 C.お客様が4.(1)のいずれかの要件を欠くに至った場合
D.お客様が電子交付による記載事項の閲覧ができない状況であると当金庫が判断した場合 E.上記のほか、お客様による電子交付のご利用が不適当であると当金庫が判断したとき
⑤ 当金庫が本サービスを終了した場合
(2) お客様は、当金庫が定める方法により本サービスの中止を申し出ることができ、この場合、当金庫はお客様の申出を承諾するものとします。
(3) 本サービスが解除された場合、お客様から電子交付を行った記載事項を消去する指図があったものとみなし、消去する場合があります。
8.(電子交付の方法の変更)
(1) 当金庫は、お客様にあらかじめ通知することなく、法令に反しない範囲で電子交付の方法を変更することがあります。
(2) 当金庫は、前項にて定める変更により生じたお客様の損害については、その責を負わないものとします。
9.(電子交付の停止)
(1) 当金庫は、電子情報処理組織の緊急点検の必要性またはその他の合理的理由に基づき、お客様にあらかじめ通知することなく電子交付の全部または一部のサービスを停止することがあります。
(2) 当金庫は、前項にて定める電子交付の停止により生じたお客様の損害については、その責を負わないものとします。
10.(免責事項)
当金庫は、次に掲げる場合にお客様に生じた損害について、一切その責めを負わないものとします。
(1) お客様が、本サービスの利用申込に際して、虚偽の申告または4.(1)に反し当金庫に申込みを行ったことにより生じた損害
(2) 通信回線、通信機器、コンピュータシステム及び機器等の障害による電子交付の遅延、誤作動、不能により生じた損害。ただし、当金庫の故意または重大な過失により生じた損害については、この限りではありません。
11.(他の規定・約款との関係)
この規定に定めのない事項については、北群馬信用金庫投信取引約款、「きたしん投信インターネットサービス」取扱規定等、お客様に適用されるその他の約款・規定により取り扱います。
12.(規定の変更)
この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第5
48条の4の規定に基づき、変更することがあります。変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
以 上
(令和 5年 6月制定)
自動けいぞく(累積)投資約款(追加型株式投資信託用)
1.約款の趣旨
この約款は、北群馬信用金庫(以下、「当金庫」といいます。)を通じて取引する追加型株式投資信託のうち自動けいぞく投資コースの投資信託(以下、自動けいぞく投資コースの個々の投資信託のことを「個別商品」といいます。)について、お客様と当金庫との間の自動けいぞく(累積)投資に関する取決めです。
当金庫は、この約款の規定にしたがってお客様と個別商品の自動けいぞく(累積)投資契約(以下、「契約」といいます。)を締結いたします。なお、この約款に別段の定めがないときには、「北群馬信用金庫投信取引約款」(以下、「投信取引約款」といいます。)、個別商品の投資信託約款、個別商品の目論見書にしたがって取り扱います。
2.申込方法
(1) この契約の申込みは、お客様が買付けを希望する個別商品毎に所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名、押印(投信取引口座のお届出の印鑑によります。)し、これを当金庫の本支店または出張所(以下、「取扱店」といいます。)に提出することによって行うものとし、当金庫が承諾した場合に限り契約を締結することができます。
(2) 契約が締結されたとき、当金庫は、ただちに当該自動けいぞく(累積)投資口座を設定いたします。
3.金銭の払込
お客様は、個別商品の買付けにあてるための金銭(以下、「払込金」といいます。)をその口座に払い込むことができ、第1回目の払込金は、これを契約の申込時に払い込むものといたします。
なお、個別商品の払込金の単位等は目論見書補完書面に定めるものといたします。
4.買付時期及び価額
(1) 当金庫は、お客様から買付けの申込みがあったとき、遅滞なく個別商品の買付けを行います。ただし、当該個別商品の目論見書において買付け(及び換金)の申込みがお取扱いできない日(以下、「注文停止日」といいます。)が定められている場合は、注文停止日における買付申込のお取扱いはできません。
(2) 前項の買付価額は、個別商品の投資信託約款または目論見書に定める所定の価額となります。
(3) 上記(1)の買付申込みがあったときの払込金は、買付金額(買付価額に買付口数を乗じたもの)に当金庫所定の手数料及び消費税を加えた金額といたします。
(4) 買付けられた個別商品の所有権ならびにその元本または収益分配金に対する請求権は、当該買付けの日からお客様に帰属します。
5.収益分配金の再投資
この契約により買付けた個別商品の収益分配金は、お客様に代わって当金庫が受領のうえ、お客様の個別商品の自動けいぞく(累積)投資口座に繰り入れ、原則としてその全額から税金を差し引いた金額をもって決算日の基準価額により当該個別商品の買付けを行います。
なお、この場合、買付けの手数料は無料といたします。
6.返 還
当金庫は、この契約により買付けた個別商品について、お客様からその返還を請求されたときに返還いたします。この場合、返還の請求は所定の手続きによってこれを行うものとし、当該請求のあった個別商品の投資信託約款または目論見書に定める所定の価額に基づき換金し、所定の手数料と手数料にかかる消費税、所定の信託財産留保額、税金等を差し引いた金銭の引渡しをもって返還にかえるものとします。
ただし、当該個別商品の目論見書に注文停止日が定められている場合は、注文停止日には返還申込のお取扱いはできません。
7.定期引出
お客様は、当金庫所定の個別商品については、上記5.の収益分配金の再投資を停止し、返還を受ける契約を当金庫と締結することができます。
8.解 約
(1) この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
① お客様から解約のお申出があったとき
② 当金庫が個別商品の自動けいぞく(累積)投資業務を営むことができなくなったとき
③ 個別商品が償還されたとき
(2) この契約が解約されたとき、当金庫は、遅滞なく個別商品を6.に準じて取扱店において、お客様に返還いたします。
9.申込事項等の変更
(1) 改名、転居ならびにお届出の印鑑の変更など申込事項に変更があったときは、お客様は、所定の手続きによって遅滞なく当金庫に申し出ていただきます。
(2) 前項のお申出があったとき、当金庫は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
10.そ の 他
(1) 当金庫は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(2) 当金庫は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
① 当金庫所定の申込書等に押印された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、この契約に基づく個別商品返還代金の金銭を返還した場合
② 返還の請求が所定の手続きによりなされなかったため、または押印された印影がお届出の印鑑と相違するために、この契約に基づく個別商品返還代金の金銭を返還しなかった場合
③ 金銭を投信取引約款に定める指定預金口座へ振込んだ後に発生した損害
④ 天災地変その他不可抗力により、この契約に基づく個別商品の買付けもしくは個別商品返還代金の金銭の返還が遅延した場合
11.約款の変更
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第
548条の4の規定に基づき、変更することがあります。
変更を行う旨、変更後の規定の内容及びその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が
到来するまでに周知します。
以 上
(令和 2年 4月改正)
「きたしんの投信自動積立(定時定額購入取引)」取扱規定
1.(規定の趣旨)
この規定は、お客様と、北群馬信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の、毎月お客様が指定する日(以下「引落指定日」といいます。)に、お客様があらかじめ指定した金額(以下「買付金額」といいます。)を引落指定口座から引落し、お客様が指定する投資信託を購入する取引に関する取り決めです。この取引を定時定額購入取引(名称「きたしんの投信自動積立」、以下「本サービス」といいます。)と呼びます。
2.(買付銘柄の選定)
(1) 本サービスによって買付できる投資信託は、自動けいぞく(累積)投資銘柄のうち、当金庫が選定する銘柄(以下「選定銘柄」といいます。)とします。ただし、つみたてNISAにおいて買付できる投資信託は、選定銘柄のうち、つみたてNIS A用として当金庫が選定する銘柄とします。
(2) お客様は、選定銘柄の中から1銘柄以上の銘柄を指定し、買付の申込を行うものとします(指定された銘柄を以下「指定銘柄」といいます。)。
3.(申込方法)
お客様は、次の各号すべてに該当する場合に限り本サービスを開始することができます。
(1) 事前または同時に所定の申込書によりお客様が当金庫に投信取引口座を開設済みであるまたは開設されること。
(2) お客様が当金庫所定の本サービスの申込書等に必要事項を記入し、署名、捺印(投信取引口座のお届出の印鑑によります。)のうえ当金庫へ提出し、当金庫が承諾し、システム登録を完了していること。
4.(買付金額の引落し)
(1) 引落指定口座は、お客様が「北群馬信用金庫投信取引約款」に従って届出された預金口座とします。
(2) 引落指定日は、毎月1日、5日、10日、15日、20日、または25日(投信インターネットサービス以外でつみたてNI SAをご利用される場合は、25日を除きます。)とし、引落指定日が当金庫の休業日にあたる場合は、その翌営業日を引落指定日とします。
(3) 買付金額を引落指定口座から引落す場合には、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出は不要とし、当金庫所定の方法で行うものとします。
(4) 1銘柄あたりの毎月の買付金額の単位等は選定銘柄ごとに目論見書補完書面に定めるものとします。なお、つみたてNISAをご利用される場合の毎月の買付金額の上限は、原則 33,000 円(指定銘柄が複数ある場合は、それらを合算した毎月の買付金額合計で 33,000 円を上限)とします。
(5) 年間6回まで、毎月の買付金額に、お客様が指定する金額を増額することができます(ただし、つみたてNISAをご利用される場合を除きます。)。
(6) 買付金額の引落しの結果、お客様の引落指定口座が貸越になる場合は引落しは行いません。
(7) 同一日に複数銘柄の買付金額を引落指定口座から引落す場合には、当金庫で任意のものから順次引落しいたします。
(8) 引落指定口座の残高不足等の理由で買付金額の引落しが成立しなかった場合は、当金庫からお客様への通知はいたしません。
5.(買付時期及び方法)
(1) 指定銘柄の買付の申込は、引落指定日の翌々営業日(以下「買付申込日」といいます。)とします。
(2) 買付申込日が指定銘柄の買付申込を行えない日にあたる場合は、当該日以降で当該指定銘柄の買付申込が可能となる営業日を買付申込日とします。
(3) 指定銘柄の買付方法は、引落指定日においてお客様の引落指定口座から買付金額の引落しが成立した場合に限り、当該金額を当金庫がお預かりし、当該指定銘柄の「自動けいぞく(累積)投資約款」の定めに従って買付を行います。
(4) つみたてNISAをご利用の場合に、収益分配金の再投資等により、その年のつみたてNISAで買付した金額の合計額が 40 万円を超える場合は、当該 40 万円を超える部分については、特定口座または一般口座での買付となります。
(5) 買付手数料及び消費税は、当該指定銘柄の「自動けいぞく(累積)投資約款」に定めがある場合には、徴収するものとします。
6.(返還及び収益分配金の再投資)
返還及び収益分配金の再投資は、当該指定銘柄の「自動けいぞく(累積)投資約款」に基づき行うものとします。
7.(取引及び残高の通知)
当金庫は、本サービスに基づくお客様への取引明細及び残高の通知を取引残高報告書により通知いたします。
8.(選定銘柄の除外)
選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当金庫は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。
① 当該選定銘柄が償還されることとなった場合もしくは償還された場合。
② その他当金庫が必要と認める場合。
9.(申込事項の変更・解約)
(1) お客様は、引落指定日の7営業日前までに所定の手続によって当金庫に申し出ることにより、本サービスに関する契約内容の変更・解約を行うことができます。
(2) 本サービスは次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客様が当金庫所定の手続により、本サービスの解約を申し出た場合。
② 当金庫が本サービスを営むことができなくなった場合。
③ その他当金庫が必要と認める場合。
10.(その他)
(1)つみたてNISAをご利用の場合は、買付及び換金に係る手数料、ならびに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただきません。
(2) 当金庫は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(3) 本規定に別段の定めがないときは、「北群馬信用金庫投信取引約款」、上記2.に定める選定銘柄の「自動けいぞく(累積)投資約款」等に従うものとします。
11.(規定の変更)
この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第
548条の4の規定に基づき、変更することがあります。
変更を行う旨、変更後の規定の内容及びその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が
到来するまでに周知します。
以 上
(令和 5年 6月改正)