Contract
物品等賃貸借契約書(案)
富山県(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)との間において、次の条項により、物品等賃貸借契約を締結する。
(総則)
第1条 受注者は、発注者に対し、別表(1)項に掲げる物品等(以下「借入物品等」という。)を、同表(3)項に掲げる期間(以下「借入期間」という。)、同表(4)項に掲げる賃借料(以下「賃借料」という。)をもって貸し付け、発注者は、これを借り受ける。
2 借入物品等の数量、仕様等は、別紙仕様書(以下単に「仕様書」という。)によるものとし、明示していないもの又は疑義を生じたものについては、発注者の指示に従うものとする。
(納入期限)
第2条 受注者は、借入物品等を、別表(6)項に掲げる期限(以下「納入期限」という。)までに、同表(5)項に掲げる場所(以下「納入場所」という。)に納入しなければならない。
(納入期限の延長)
第3条 受注者は、天災地変その他やむを得ない理由により、前条の納入期限内に借入物品等を納入することができないときは、その理由を詳記して期限延長の願い出をなすことができる。
2 前項の願い出は、納入期限内にしなければならない。
3 発注者は、第1項の願い出が正当であると認めたときは、これを承認し、第11条の遅滞料を免除することができる。
(検査)
第4条 借入物品等は、すべて発注者の行う検査に合格したものに限るものとし、検査合格の決定と同時に引渡しが完了するものとする。
2 前項の検査は、受注者が借入物品等を設置し運用できる状態とした日から10日以内に行うものとする。検査に要する費用及び検査のために変質、消耗又はき損したものの復旧等に関する費用は、すべて受注者の負担とする。
3 受注者は、発注者の指定する日時及び場所において検査に立ち会うものとする。受注者がこれに立ち会わないときは、受注者は検査の結果に異議を申し立てることができない。
(不合格品の処置)
第5条 検査の結果、不合格品と決定した借入物品等は、受注者は遅滞なくこれを引取り、速やかに代品を納入しなければならない。
2 前項の場合、特に1回に限り、発注者は相当日数を指定して手直しの期間を認めることができる。この手直しが終了したときは、発注者は検査を行うものとする。
3 発注者は、第1項の不合格と決定した借入物品等があっても、その不良の程度が軽
微で使用上支障がないと認めるときは、契約金額を相当額減額してこれを採用することができる。
4 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(契約不適合責任)
第6条 発注者は、仕様書に定めるところにより、借入物品等に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その補修、代替物の引渡し等による履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定にする場合において、発注者は、同項に規定する履行の追加の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この場合において代金の減額の割合は引渡しの日を基準とする。
4 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、することはできない。
5 発注者が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(管理)
第7条 発注者は、善良な管理者の注意をもって借入物品等の管理に努めるものとする。
(公租公課)
第8条 借入物品等に係る公租公課その他一切の経費は、受注者が負担するものとする。
(所有権の表示)
第9条 受注者は、借入物品等について、その所有権を示す表示等をすることができる。
(賃借料の支払)
第10条 発注者は、受注者に対し、各月の賃借料を受注者の請求により支払うものとする。
2 各月の賃借料は、月の初日から末日までを1月として算定するものとする。ただし、借入期間の開始月は1月とみなし、終了月は月数に含めないものとする。
3 受注者は、毎年4月及び10月にそれぞれ前月までの賃借料(支払済みの期間に係るものを除く。)を書面により請求するものとする。ただし、借入期間の終日を含む期間
に係る請求については、当該期間の終了後に請求するものとする。
4 発注者は、受注者の正当な支払請求書を受理した日から30日以内に受注者に対して賃借料を支払うものとする。
5 発注者は、前項の期限までに賃借料を支払わないときは、期限到来の日の翌日から納付する日までの日数に応じ、納付すべき金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率」という。)で計算した遅延利息を受注者に支払わなければならない。
(遅滞料)
第11条 受注者は、納入期限内に借入物品等の納入を終了しないときは、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ未済部分に相当する金額について、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した遅滞料を納付するものとする。
2 第5条第2項による手直しが指定した期間後にわたるときは、前項の規定により遅滞料を納付するものとする。
3 前2項の遅滞料徴収日数の計算において、検査に要した日数は算入しないものとする。
(契約の変更等)
第12条 発注者は、必要があると認められるときは、受注者と協議のうえで、この契約の内容を変更し、又は納入若しくは借入を中止することができる。
2 前項の場合において、必要があると認められるときは、発注者及び受注者が協議のうえ、賃借料の額を変更できるものとする。
(発注者の解除権)
第13条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者が契約を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにないと発注者が認めるとき。
(2) 発注者が正当と認める事由により受注者から契約解除の申し出があったとき。
(3) 前2号のほか受注者がこの契約の条項に従わないとき。
(4) 発注者が行う借入物品等の検査に際し、受注者又はその代理人が、検査員の職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正の行為をしたとき。
(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品等の賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員の不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与し
ていると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用しているとき。
(6) 受注者がこの契約に関して、次のいずれかに該当するとき。
ア xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行った場合において、当該排除措置命令が確定したとき。
イ xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行った場合において、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
ウ 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について、刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6又は第198条による刑が確定したとき。
(契約解除時等の引渡し)
第14条 第6条第2項、第12条第1項又は前条の規定により契約が解除又は中止された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、受注者と協議のうえ、相当と認める金額を支払い、借入物品等の全部又は一部の引渡しを受けることがある。
(違約金及び損害賠償)
第15条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者に契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間に支払わなければならない。ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第6条第2項又は第13条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者が、債務の履行を拒否し、又は受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14
年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 受注者は、第1項の場合において、発注者に損害を及ぼしたときは、同項の違約金のほか、その損害を賠償するものとする。
(賠償の予約)
第16条 受注者は、この契約に関して、第13条第6号ア、イ、ウのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第13条第6号ア又はイに該当し、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当するときその他発注者が特に認めるとき。
(2) 第13条第6号ウに該当し、刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、借入期間終了後においても適用するものとする。
3 前2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第1項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(物価の変動)
第17条 契約締結後において物価の変動があり、賃借料が著しく不当となった場合は、その事情に応じて、発注者及び受注者が協議のうえ、賃借料を変更することができる。
(権利義務の譲渡)
第18条 受注者は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承認を受けたときは、この限りでない。
(秘密保持)
第19条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
(知的財産権)
第20条 この契約に関する発明、考案等から生じた特許権、実用新案権(以下「特許xx」という。)については、その発明、考案等を発注者が単独で行った場合は発注者に、受注者が単独で行った場合は受注者に、両者共同で行った場合は双方に帰属する。
2 受注者が従前から保有する特許xxをこの契約の履行に適用した場合及び前項の規定により受注者に帰属する特許xxが生じ、これがこの契約の履行に適用される場合は、受注者は発注者に対し、当該特許xxについて、発注者が自ら借入物品等を使用するために必要な範囲で、通常実施権を許諾するものとする。
(第三者の権利侵害)
第21条 借入物品等の全部又は一部につき、発注者が当該借入物品等を自ら使用するに
当たり、第三者から著作権、特許権その他権利を侵害するものであるとして発注者に対し何らかの訴え、異議、請求等(以下「訴え等」という。)がなされたときは、受注者の責任において当該第三者との訴え等を解決するものとする。
(原状復帰)
第22条 受注者は、借入期間が満了したとき又は第6条第2項、第12条第1項若しくは第13条の規定によりこの契約が解除又は中止されたとき(第14条の規定による引渡しがあった場合を除く。)は、受注者の負担において遅滞なく借入物品等を回収し、発注者の施設設備について原状に復するものとする。
(契約保証金)
第23条 受注者が契約保証金を納付した場合において、発注者は、受注者がこの契約に定める義務をすべて履行したときは、受注者の請求により、遅滞なく契約保証金を還付する ものとする。
2 受注者がこの契約に定める義務を履行しないときは、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(協議)
第24条 この契約において疑義が生じた事項又はこの契約に定めのない事項については、必要に応じて、発注者受注者協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第25条 この契約に関して生じた発注者受注者間の紛争については、富山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和2年**月**日
発注者 富山市xx曲輪1番7号
富山県知事 x x x x
受注者
別表
(1) | 借 入 物 品 等 名 (形式、規格) | 富山県総合教育センターネットワーク機器 |
(2) | 借入物品等の数量 | 1式(明細は、別紙仕様書のとおり) |
(3) | 借 入 期 x | xx3年1月16日から令和8年1月15日まで |
(4) | 賃 借 料 | 金 円 (うち消費税及び地方消費税 金 円)月額 金 円 (うち消費税及び地方消費税 金 円) |
(5) | 納 入 場 所 | 別紙仕様書のとおり |
(6) | 納 入 期 限 | 令和3年1月15日 |
(7) | 契 約 保 証 金 | 金 円 |