Contract
収 入
印 紙
第9号様式(規則第13条関係)
委 託 契 約 書(単価契約用)
1 委 託 場 所 四日市市 地区
2 | 委 | 託 | 名 | ||||||
3 | 委 | 託 期 | x | x | 月 | 日から | 年 | 月 | 日まで |
4 | 委 | 託 | 料 | 別紙のとおり |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 別紙のとおり
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、委託料に
10/110を乗じて得た額である。
(〔 〕の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。)
5 委託料の支払方法 部分払の回数 回以内及び完了払
6 契 約 保 証 金 免 除
上記の業務委託契約について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の業務委託を共同連帯して履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
四日市市xx町1番5号
発注者 四日市市
四日市市長 ㊞
住所又は所在地受注者 氏名又は商号
代表者氏名 ㊞
〔注〕受注者が共同企業体を結成している場合は、裏面に記載する
受注者 特定建設工事共同企業体
①共同企業体代表者
住所又は所在地氏名又は商号
代表者氏名 ㊞
②共同企業体構成員
住所又は所在地氏名又は商号
代表者氏名 ㊞
③共同企業体構成員
住所又は所在地氏名又は商号
代表者氏名 ㊞
④共同企業体構成員
住所又は所在地氏名又は商号
代表者氏名 ㊞
〔金銭的保証用・無保証用〕
委託契約書の条項
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託場所及び委託期間において、発注者の発行する業務指示書により、指示する都度指示する期間(以下「指示期間」という。)内に、指示する業務(以下「指示業務」という。)を完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 仮設、実施方法その他業務を完了するために必要な一切の手段(以下「実施方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連業務の調整)
第2条 発注者は、受注者の実施する業務及び発注者の発注に係る第三者の実施する他の業務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う業務の円滑な施工に協力しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、材料(製品を含む。以下同じ。)のうち第10条第2項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括再委託等の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部又は大部分の業務を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第5条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護されている第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、実施方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、実施方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約条項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく業務の実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく業務の管理、立会い、業務の実施状況の検査又は材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第8条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて業務現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以
下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 現場代理人、xx技術者は、これを兼ねることができる。
(業務関係者に関する措置請求)
第9条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が業務を実施するために使用している下請負人、労働者等で業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(材料の品質及び検査等)
第10条 材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、業務現場内に搬入した材料を監督職員の承諾を受けないで業務現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された材料については、当該決定を受けた日から7日以内に業務現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び業務記録の整備等)
第11 条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上実施するものと指定された業務については、当該立会いを受けて実施しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は業務写真等の記録を整備すべきものと指定した材料の調合又は業務の実施をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は業務写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後 の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受ける ことなく、材料を調合して使用し、又は業務を実施することができる。この場合において、受注者は、 当該材料の調合又は当該業務の実施を適切に行ったことを証する見本又は業務写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは業務写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第12 条 発注者が受注者に支給する材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたきは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所若しくは引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書で定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(業務用地の確保等)
第13 条 発注者は、業務用地その他設計図書において定められた業務の実施上必要な用地(以下「業務用地等」という。)を受注者が業務の実施上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された業務用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 業務の完了、業務内容の変更等によって業務用地等が不用となった場合において、当該業務用地等に受注者が所有又は管理する材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該業務用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は業務用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、業務用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項の規定により受注者がとるべき措置の期限及び方法については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第14 条 受注者は、業務の実施が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは指示期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第10 条第2項又は第11 条第1項から第3項までの規定に違反した場合にお
いて、必要があると認められるときは、業務の実施部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、業務の実施部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、業務の実施部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(著しく短い指示期間の禁止)
第15 条 発注者は、指示期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による指示期間の延長)
第16 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連業務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により、指示期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に指示期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、指示期間を延長しなければならない。発注者は、その指示期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による指示期間の短縮等)
第17 条 発注者は、特別の理由により指示期間を短縮する必要があるときは、指示期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(指示期間の変更方法)
第18 条 指示期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が指示期間の変更事由が生じた日(第16 条の場合にあっては発注者が指示期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が指示期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(賃金又は物価の変動に基づく契約単価の変更)
第19 条 発注者又は受注者は、特別な要因により委託期間内に主要な材料の価格に著しい変動を生じ、契約単価が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約単価の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別の事情により、委託期間内に急激なインフレーション又はデフレーシ
ョンを生じ、契約単価が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約単価の変更を請求することができる。
3 第1項及び前項の場合において、契約単価の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第20 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めたときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他業務の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第21 条 業務完了の確認前に、材料について生じた損害その他業務の実施に関して生じた損害(次条第
1項若しくは第2項又は第23 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第40 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第22 条 業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第40 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第23 条 業務完了前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、仮設物又は業務現場に搬入済みの材料又は建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、受注者と協議してその処理、解決にあたるものとする。
(指示業務完了検査及び引渡し)
第24 条 受注者は、指示業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、指示業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、業務の実施部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 指示業務が第2項の検査に合格したときは、その検査に合格した日をもって、受注者から発注者に対し当該指示業務に係る業務の実施部分の引渡しがなされたものとみなす。
5 受注者は、指示業務が第2項の指示業務完了検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を指示業務の完了とみなして前4項の規定を適用する。
(完了検査)
第25 条 受注者は、指示業務の全てが完了した時は、設計図書に定めるところにより、業務完了届を提出しなければならない。
2 受注者は、部分払を請求する場合は既済部分届を提出しなければならない。
3 検査職員は、第1項又は第2項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14 日以内に設計図書に定めるところにより、完了検査を行い、当該完了検査の結果を受注者に通知しなければならない。
(業務委託料の支払い)
第26 条 業務委託料の額は各契約単価に数量を乗じた額の総額(千円止め)に消費税並びに地方消費税を乗じた額とする。
2 受注者は、第24 条第2項の完了検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により第24 条第2項の期間内に完了検査をしないときは、その期
限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(第三者による代理受領)
第27 条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の委任状が添付されているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(契約不適合責任)
第28 条 発注者は、業務内容がこの契約の内容に適合しない場合(以下「契約不適合」という)であるときは、受注者に対してその契約不適合の修補を請求することができる。ただし、修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて修補の催告をし、その期間内に修補がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業務委託料の減額を請求することができる。
(1) 契約不適合の修補が不能であるとき。
(2) 受注者が契約不適合の修補を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が契約不適合の修補をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても契約不適合の修補がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(特定の違法行為に対する措置)
第29 条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員のいずれかの者を含む。)は、この契約の入札に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10 分の2に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6若しくは第198 条又は独占禁止法第89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき損害賠償を請求することを妨げるものではない。
(発注者の任意解除権)
第30 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第32 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第31 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務を着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 委託期間内に業務が完了しないと認められるとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 第8条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第28 条第1項の契約不適合の修補がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第32 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の業務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第34 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員のいずれかの者を含む。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するものとして四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20 年xxxxxxx00 x。以下「暴力団等排除要綱」という。)第3条に規定する警察等関係行政機関からの通報又は同要綱第4条に規定する警察等関係行政機関への照会に対する回答により、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
ア 受注者又はその役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者及び支配人をいう。以下この号において同じ。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。
イ 受注者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 受注者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 受注者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と暴力団等排除要綱別表第1第4項に規定する密接な関係を有していると認められるとき。
オ 受注者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と暴力団等排除要綱別表第1第5項に規定する社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 受注者又はその役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
キ 役員等又はその使用人が、業務(個人の私生活上の行為以外の受注者の業務全般をいう。)に関し、暴力行為(暴行、脅迫、傷害、毀棄などの刑罰法令にふれる行為をいう。)を行ったと認められるとき。
ク 受注者が、市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団等排除要綱別表第1に掲げる一に該当する者であることを知りながら、その者を下請負人として使用し、又は再委託したとき。
ケ 受注者が、市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団等排除要綱別表第1に掲げる一に該当する者を下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)として使用し、又は再委託(すべての再委託を含む。)していた場合に発注者が受注者に対し又は受注者を通じて当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
コ 受注者が、市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団等排除要綱別表第1に掲げる一に該当する同要綱別表第2に規定する資材販売業者等であることを知りながら、資材を購入し、又は同要綱別表第2に規定する施設若しくは廃棄物処理業者を使用したとき。
サ 受注者又は下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)が、市の発注する工事又は委託 の契約を履行するに当たり、暴力団等排除要綱別表第1に掲げる一に該当する同要綱別表第2に 規定する資材販売業者等から資材を購入し、又は同要綱別表第2に規定する施設若しくは廃棄物 処理業者を使用していた場合に発注者が受注者に対し又は受注者を通じて当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
シ 受注者が、市の発注する工事又は委託の契約に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。
(10) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員のいずれかの者を含む。)がこの契約に関し、第 29 条第1項各号のいずれかに該当すると認められるとき。この場合においては、第 30 条第2項の規定は適用しない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第33 条 第31 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第34 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第35 条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第36 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、業務の実施部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相当する業務委託料を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、業務の実施部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の業務の実施部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は業務の実施部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、業務用地等に受注者が所有又は管理する材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに業務用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は業務用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、業務用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約
の解除が第31 条、第32 条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第30 条又は第34 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第
5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第37 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 委託期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 業務内容に契約不適合があるとき。
(3) 第31 条又は第32 条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第31 条又は第32 条の規定によりこの契約の業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) この契約の業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154
号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225
号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、当該業務量に契約単価を乗じて得た金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)の割合で計算した額という。)の割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第38 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発
注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第34 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第26 条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第39 条 発注者は、検査合格日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした修補の請求、損害賠償の請求、業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項の規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、検査の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 業務内容の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第40 条 受注者は、目的物及び材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、目的物及び材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨
を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第41 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで財務大臣が決定する率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第 42 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者その他受注者が業務を実施するために使用している下請負人、労働者等の業務の実施又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第9条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認められるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法
(明治23 年法律第29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26 年法律第222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(合意管轄)
第43 条 発注者及び受注者は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、四日市簡易裁判所又は津地方裁判所四日市支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(補 則)
第44条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。