(1)本規定において「Visaデビットカード取引」とは、会員がカードシステムの決済口座として預金口座を設定したうえ、次の各号に定める加盟店(Jデビット加盟店で はありません)の店舗(インターネット上の仮想店舗を含む)、ATM・CD(以下「利用店舗等」といいます。)において、会員が商品を 購入または役務の提供を受けるこ と(なお、③については、海外のATMからの引き出しも含む。以下「売買取引等」といいます。)に伴い、会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいま
りそなVisaデビットカード規定
1.(会員)
(1)株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行または株式会社関西みらい銀行(前記 3 社のうち入会申し込みを受付した1社を以下「当社」といいます。)に普通預金口座(以下「預金口座」といいます。)を開設し、本規定を承認のうえ、当社が運営するVisaデビットカード取引システム(以下
「カードシステム」といいます。)への入会を申し込まれた方で、当社が入会を承認した方を会員とします。
(2)会員と当社との契約は、当社が入会を認めたときに成立します。
2.(適用範囲)
(1)本規定において「Visaデビットカード取引」とは、会員がカードシステムの決済口座として預金口座を設定したうえ、次の各号に定める加盟店(Jデビット加盟店ではありません)の店舗(インターネット上の仮想店舗を含む)、ATM・CD(以下「利用店舗等」といいます。)において、会員が商品を 購入または役務の提供を受けること(なお、③については、海外のATMからの引き出しも含む。以下「売買取引等」といいます。)に伴い、会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいま
す。)を、預金口座から引落し、当社から下記の「国際提携組織」を通して同債務を弁済する取引をいいます。
①当社の加盟店
②当社が指定したクレジットカード会社の加盟店
③Visa Inc.(以下「国際提携組織」といいます。)と提携した金融機関・クレジット会社の加盟店
(2)本規定において「Visa デビットカード」(以下「カード」といいます。)とは、当社が発行する、前項の預金口座のキャッシュカードとしての機能(「キャッシュカード規定(個人用)」、「デビットカード取引規定」、「Pay-easy(ペイジー)収納サービス自動機取引規定」により定められた機能をいい、以下
「キャッシュカード機能等」といいます。)とVisaデビットカード取引を行う機能を一体化し、双方の機能を1枚で提供する機能を有するカードをいい、Visaデビットカード取引及びVisaデビットカード取引に付随して発生する取引については、本規定が適用され、キャッシュカード機能等を用いてなされる取引に関しては「キャッシュカード規定(個人用)」、「デビットカード取引規定」、「Pay-easy
(ペイジー)収納サービス自動機取引規定」が適用されるものとします。なお、Visa デビットカードは、りそなデビット一体型 IC キャッシュカード(以下、りそなデビットカード)並びにりそなデビット一体型 IC キャッシュカード〈JMB〉(以下、りそなデビットカード〈JMB〉)、りそなデビット一体型 IC キャッシ ュカード〈プレミアム〉(以下、りそなデビットカード〈プレミアム〉)の総称とします。
3.(カードの発行と管理)
(1)当社は、会員に対し、当社が会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したカードを貸与します。当社は、本カードを当社所定の方法により会員に送付するものとします。
(2)会員は、当社からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。
(3)カードは、会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用・管理するものとします。
(4)カードの所有権は当社に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に使用させることは一切できないものとします。
(5)当社は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正使用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、新たにカードを発行することができるものとします。
(6)会員は、カードの種類によっては、当社所定の会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとしま
す。また、会員は、カードの種類や発行体系により別途特約がある場合は、その特約に従うものとします。
(7)会員は、Visaデビットカード取引に付随して当社が提供する各種サービスを利用する場合、当該サービスの内容によっては、当社が定める手数料を支払わなければならないものとします。
(8)当社がカードを送付したにもかかわらず、当社への届出住所にカードが送達されず、または会員がカードを受領せず、あるいは会員が不在である等の理由により、当社にカードが返送された場合、当社は、事由の如何を問わず、当該カードを破棄できるものとします。この場合、会員は、当社にカードが返送された時点で会員資格を失うものとし、カードの発行を希望する場合には、改めて、第 1 条(1)所定の申込手続を行うものとします。
(9)前項の規定は、第 19 条の規定によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
(10)サービス内容の変更等により、新たなカードを当社所定の方法により会員に送付する場合があります。
4.(カードの有効期限)
(1)カードの有効期限は当社が定めるものとし、カード券面に記載した月の末日までとします。ただし、サービス内容の変更等により、当社が会員に対し新たにカードを発行する場合、カードの有効期限が変更になる場合があります。
(2)カードの有効期限までに退会の申し出がない会員で、当社が引き続き会員として認めた場合は、契約期間は延長され、当社は、当社の届出住所へ有効期限を更新した新カードを送付し、新カードの表面に記載した月の末日が新たな有効期限となります。
(3)有効期限内におけるカード利用によるVisaデビットカード取引の決済については、有効期限経過後においても本規定を適用するものとします。
5.(暗証番号)
(1)会員はカードに関するVisaデビットカード取引用の暗証番号(以下「Visaデビット用暗証番号」といいます。)を当社に登録するものとします。
(2)会員は、Visaデビット用暗証番号の照会・変更はできません。暗証番号を失念した場合、あるいは変更する場合は、第 19 条の規定によりカードの再発行手続が必要となります。なお、当社 ATMでの変更手続きはできません。
(3)会員は、Visaデビット用暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他 人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知し
た場合にはすみやかに本人から当社に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。推測されやすい番号を設定したことによる損害に対し、当社は責任を負わないものとします。
(4)会員は、Visaデビット用暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当社に責のある場合を除き、会員はVisaデビット用暗証番号が使用されて生じた一切の債務、損害等については、自己においてその責を負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
(5)本条(2)~(4)の定めにかかわらず、カードのキャッシュカード用の暗証番号を失念した場合の取扱いについては、キャッシュカード規定(個人用)が適用されるものとします。
6.(カードの利用方法)
(1)会員は、利用店舗等においてカードを提示し、Visaデビットカード取引に係る機能を備えた端末 機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同 じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます(以下、本項ないし本条(3)の「売買取引等」については、第 8 条(1)の要件が満たされた場合、Visaデビットカード取引が成立するものとします。)。なお、当社が適当と認めた利用店舗等においては、売上票への署名に代えて、当該利用店舗等に設置されている端末機にカードのVisaデビット用暗証番号を入力する等当社が適当と認める方法により売買取引等を行うことができます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途当
社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
(2) コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行う利用店舗等において売買取引等を行う場合には、会員は、カードの提示、売上票への署名に代えて、カード情報をオンライン上で当該利用店舗等に送付する等当社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。また、通信販売等を行う利用店舗等において売買取引等を行う場合には、会員は、カード情報をファックスやハガキで当該利用店舗等に送付する等当社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。
(3)会員は、あらかじめ当社が適当と認めた場合には、会員がカード情報を事前に利用店舗等の営業主体(以下「加盟店等」といいます。)に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、当該登録
内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店等に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、Visaデビットカードの種類変更等の理由によ
りカード番号が変更になった場合等、当社が必要または適当と認めたときは、会員は、当該加盟店等または当社が適当と認める第三者からの要請により当社がカード情報の変更内容等を当該加盟店等に通知することをあらかじめ承諾するものとします。
(4)会員は、あらかじめ端末機等が存在しない利用店舗等においても、当社が適当と認める利用店舗等においては、当社所定の手続・方法等により、売買取引等を行うことができます。この場合、第8条(2)の要件が満たされた場合にVisaデビットカード取引が成立するものとします。
(5)Visaデビットカード取引の利用金額・利用状況、購入商品・権利・提供を受ける役務の種類によっては、カード利用について、その都度当社の承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店等が当社に対してカード利用に関する照会を行うこと、照会に対し回答することをあらかじめ承諾するものとします。
(6)会員のカード利用状況、または会員の決済状況等から当社が適当でないと判断した場合、カードの利用をお断りすることができるものとします。また、高速道路、携帯電話、貴金属・金券類・パソコン等一部の商品の購入については、カードの利用を制限することがあります。
(7)当社は、会員のカードが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断した場合、会員のカード利用を一時的に制限、中止、停止することがあります。この場合、会員は、当社が、会員自身または加盟店等を通じて所定の本人確認の調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
(8) カードの利用による取引上の紛議は、会員と加盟店等との間において解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と売買取引等を行った後に、会員と加盟店等との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
(9)会員は、売買取引等の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービスその他の取引の内容およびそれに関する情報が、加盟店等から当社に開示されることを承諾するものとします。
(10)会員は、カードシステム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等の場合には、売買取引等及びVisaデビットカード取引を行うことができない場合があることを異議なく承諾するものとします。当社は、これにより会員に損害等が生じたとしても、これについて何らの責任も負わないものとします。
7.(Visaデビットカード取引の利用限度額)
(1)会員は、預金口座の預金残高(総合口座取引規定に基づく当座貸越またはカードローンのご契約がある場合、これらの限度額合計額を加えた金額とします)を超えてVisaデビットカード取引を行うことはできません。ただし、第 10 条(1)~(3)に該当する場合は除きます。
海外ATM の利用に関しては、総合口座取引規定に基づく当座貸越およびカードローンを利用した引出しはできません。
またご利用限度額は以下①~③の当社所定の金額によるものとします。
①1回当りの利用限度額(当社が当該限度額を定め、または当社が定めた金額の範囲内において本会員が当該限度額を指定し、当社が承認した場合に限ります。)
②1日当りの利用限度額(当社が定めた金額、または当社が定めた金額の範囲内において本会員が指定し、当社が承認した金額といいます。)
③1ヶ月当りの利用限度額(当社が当該限度額を定め、または当社が定めた金額の範囲内において本会員が当該限度額を指定し、当社が承認した場合に限ります。)
(2)前項②に定める「1日」とは午前0時から起算した24時間をいい、前項③に定める「1ヶ月」とは、毎月月初から月末までの1ヶ月間をいいます。いずれも日本時間によります。
(3)当社は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域において、カードの利用を制限することができるものとします。
8.(Visaデビットカード取引の決済方法)
(1)会員が第6 条(1)ないし(3)に基づいて、加盟店等と売買取引等を行った場合、加盟店等が当該カード情報を当社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当社と利用店舗等を結ぶ利用店舗等設置の端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされた時点でVisaデビットカード取引が成立するものとします。
(2)会員が第 6 条(4)に基づいて、加盟店等と売買取引等を行った場合、加盟店等が当社の定める 所定の手続を行い、当社がカードによるVisaデビットカード取引を承認することをもって、Visaデビットカード取引が成立するものとします。この場合、Visaデビットカード取引が成立した時点をもって、会員から、当社に対して売買取引等債務相当額の預金引落xx指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。
(3)本条(1)の定めに従い、Visaデビットカード取引が成立した場合、当該時点をもって、会員から、当社に対して売買取引等債務相当額の預金引落xx指示および当該引落預金による売買取引等債 務の弁済委託がなされたものとみなし、利用店舗等から当社に送信されるVisaデビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を預金口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払い手続き」、暫定支払い手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)
(4)前項に定める「暫定支払い手続き」については、「マイゲート利用規定」に定める本人確認手続きまたは「キャッシュカード規定(個人用)」に定めるキャッシュカード用の暗証番号の入力、「普通預金規定」および「総合口座取引規定」に定める預金の払い戻し手続きは不要とします。
(5)本条(3)に定める暫定支払い手続きについて、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当社は、当該利用情報が当社に到達した後に暫定支払い手続きを行うものとします。
(6)本条(3)に定める暫定支払い手続きがなされた後、加盟店等からVisaデビットカード取引に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当社に到達したときは、当社は、暫定引落額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を国際提携組織に支払います。国際提携組織は、国際提携組織所定の手続きに沿って、売買取引等債務相当額を加盟店等に支払います。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金するものとします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第10条(2)の定めによるものとします。
(7)本条(2)の定めに基づきVisaデビットカード取引等が行われ、その後売上確定情報が当社に到達した場合、または加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場合、当社は当該売上確定情報が到達した後に売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額について暫定支払い手続きを行い、かつ、国際提携組織への支払いを行います。但し、会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第
10条(3)によるものとします。
(8)暫定支払い手続き完了後、売上確定情報が当社に到達するまでに会員が返品・解約等によりVis aデビットカード取引をキャンセルした場合、当社は後日、所定の手続きにより暫定引落額を会員の預金口座に返金します。
(9)暫定支払い手続き完了後、加盟店等から売上確定情報が到達しない場合、当社は一定期間経過後、暫定引落額を会員の預金口座に返金します。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場合は、本条(7)に準じて、再度、売買取引等債務相当額の暫定支払い手続きを行い、かつ、 国際提携組織への支払いを行います。
入金手続きが遅れたことより、貸越利息等が発生した場合にも、当社は責任を負いません。
9.(海外利用代金の決済レート等)
(1)日本国外におけるVisaデビットカード取引の決済代金は、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費を加えた当社所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で円貨に換算します。
また、海外 ATM の利用に関しては、ATM設置機関所定の「利用手数料」をいただき、これについても同様に換算レートで円貨換算します。
(2)当社は、利用情報が国際提携組織に到達した時点における換算レートに従って暫定支払い手続きを行い、売上確定情報が国際提携組織に到達した時点における換算レートに従って換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を国際提携組織に支払います。この場合、当社は、暫定引落額が最終換算金額を上回る場合は暫定引落額と最終換算金額との差額を預金口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回る場合にはその差額をさらに預金口座から引き落として、最終換算金額を国際提携組織に支払うものとします。
10.(預金口座の残高不足等によるVisaデビットカード取引の決済不能等)
(1)カードシステムの休止時間中に到達した利用情報の売買取引等債務額が、カードシステム稼働後に暫定支払い手続きを行う際の預金口座の残高を上回っていた場合、当社は、当該利用情報に基づく暫定支払い手続きを行わず、売買代金に相当する額の全額を国際提携組織に支払ったうえで、会員に対し、当該支払代金の弁済を請求するものとし、会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
(2)加盟店等の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当社は、すでに暫定引落額分として会員の預金口座から引き落とした金額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を会員の預金口座から引き落とします。この際に、会員の預金口座の残高が、当該差額金を下回っていた場合、当社は、売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額の全額を国際提携組織に支払ったうえで(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとする)、会員に対し、当該差額金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該差額金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
(3)第 8 条(7)に定める場合において、会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当社は、売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額の全額を国際提携組織に支払ったうえで、会員に対し、当該支払代金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
(4)前各項の定めるところにより、会員の当社に対する立替金債務が発生した場合、その他Visaデビットカード取引及びこれに付随する取引等により会員の当社に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当社が任意に決定することができるものとします。当社による相殺の場合もこれと同様とします。
(5)前各項に定めるところにより、会員の当社に対する債務が発生し、その支払いを遅延した場合、会員のVisaデビットカード取引に関する客観的な取引事実及び当該取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する、または今後加盟する個人信用情報機関に当社所定の期間登録され、当社が加盟する、または今後加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員の取引事実情報に関する調査のために利用されることに同意するものとします。なお、当社が加盟する個人信用情報機関の名称その他の必要な事項については、当社ホームページ上に掲示する方法または当社所定の方法で会員に通知するものとします。
11.(ポイント等の加算、積算)
(1)Visa デビットカードにて国内・海外でのショッピング利用金額をお支払いいただいた場合、当社所定の方法により、ポイントもしくはマイルを加算、積算いたします。なお、カード会費、海外ATM利用分はポイントもしくはマイル加算の対象外となります。
(2)りそなデビットカード、りそなデビットカード〈プレミアム〉にて、ショッピング利用金額をお支払いいただいた場合、利用金額に応じてりそなクラブ(関西みらい銀行の場合は「関西みらいクラブ」になります。以下、総称して「りそなクラブ」といいます。)ポイントを加算いたします。なお、りそなデビットカード〈JMB〉は利用金額に応じたりそなクラブポイント加算の対象外となります。
(3)りそなデビットカード、りそなデビットカード〈プレミアム〉のポイント加算には、りそなクラブへの所定の入会手続きが必要です。当社所定のポイント加算基準等により、りそなクラブポイントはりそなデビットカード、りそなデビットカード〈プレミアム〉の決済口座がある取引店のりそなクラブ契約に加算されます。りそなクラブポイント付与日の前月末時点でりそなクラブのご契約がない場合、ポイントは付与されません。
(4)その他りそなクラブに関する詳細については「りそなクラブサービス規定」(関西みらい銀行の場合は「関西みらいクラブサービス規定」になります。)が適用されるものとします。
(5)りそなデビットカード〈JMB〉のマイル積算については「りそな Visa デビットカード JMB 会員特約」に準ずるものとします。
12. (債権の譲渡)
本会員は、当社が会員に対して有する立替払代金債権を第三者に譲渡することについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
13.(カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消しによる退会)
(1)当社は、第 10 条の規定により会員に対する立替金が発生した場合、会員が第 10 条に定める立替金の弁済を怠る等本規定に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他当社が必要と判断した場合には、何らの通知、催告を要せずして、次の各号の全部、または一部の措置をとることができます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとしま
す。
①カード利用の停止。
②カード貸与の停止およびカードの返却請求。
③加盟店等に対する当該カードの無効化及びその旨の加盟店等への通知。
④預金口座からの出金の停止
(2)前項各号の措置は、当社所定の方法によるものとします。
(3)会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合には、当社は、何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、会員は、当社の指示に従って直ちにカードを当社へ返却、またはカードに切り込みを入れて破棄するものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
①当社への届出事項に関して届出を怠った場合
②当社への届出事項に関して虚偽の申告をした場合
③本規定の各条項のいずれかに違反した場合
④本規定に基づく会費または手数料の支払がなされないとき
⑤第10条に定める立替金の弁済を怠った場合
⑥支払いの停止または、破産・民事再生手続開始の申立があった場合
⑦電子交換所の取引停止処分を受けた場合
⑧預金その他の当社に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合
⑨カードの決済状況またはカードの管理が適当でないと当社が判断した場合
⑩普通預金規定で定める解約事由に該当した場合
(4)次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消されるものとします。この場合、会員ないし相続人は、当社の指示に従って直ちにカードを当社へ返却、またはカードに切り込みを入れて破棄するものとします。これに伴い、会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、当社
は一切責任を負わないものとします。
①会員に相続の開始があったことを当社が認識した場合
②預金口座が解約された場合
(5)会員が(3) ⑤に該当する場合において、当該会員が当社に対して普通預金債権、定期預金債権、外貨預金債権その他の債権を有する場合には、当社は、これらの預金等を解約して立替金に充当することができます。
14.(相殺)
当社は、会員に対する普通預金を含む預金等の返還債務と、Visaデビットカード取引にかかる会員の当社に対する未払債務とを相殺することができるものとします。
15.(遅延損害金)
会員は、当社に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し年 14%の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
16.(退会等)
(1)会員は、当社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、会員は、当社の指示に従って直ちにカードを返却、またはカードに切り込みを入れて破棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当社は何らの責任も負わないものとします。
(2)前項の場合、会員は会員番号等を登録した加盟店等に対して速やかに決済方法の変更手続を行うものとし、当該加盟店等より通信料等の継続的売上等が発生した場合には、本規定に基づきこれをお支払いいただくものとします。
17.(カードの紛失・盗難、偽造・変造・番号盗用および損害の補てん)
(1)会員が、カードの紛失・盗難、偽造・変造・番号盗用(以下「紛失・盗難等」といいます。)により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店等の債権については、当社はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規定を適用し、本規定に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします。
(2)前項にかかわらず、会員が紛失・盗難等の事実を速やかに当社へ直接電話等により連絡のうえ、所轄の警察署に届け、かつ所定の書類を当社に提出した場合、当社がその連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)の 60 日前の午前 0 時からその受理日の翌日以降初めて到来する営業日まで、当社は、当社所定の方法により、発生した損害について、当社が別途定める限度額の範囲内まで補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、その損害を補てんいたしません。
①紛失・盗難等が会員または会員の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた場合
②会員の家族(同居の親族、別居の未婚の子)、同居人、留守人、使用人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、会員の関係者が紛失・盗難等に関与し、または不正使用した場合
③戦争、地震、核燃料物質(使用済燃料を含みます)の特性等による著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じた場合
④カードが他人に譲渡・貸与または担保差入れされた間に不正使用された場合や偽造・変造・番号盗用された場合
⑤本規定に違反している状況において紛失・盗難等が生じた場合
⑥会員が当社の請求する書類の提出を拒む、または提出した書類の内容が虚偽である場合
⑦当社が行う不正使用の被害調査に協力しない場合
(3)会員がカードの紛失・盗難等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、あるいは会員が加盟店等の入力ミス等により誤って預金口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当社が必要な調査を実施するにあたり、
会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
(4)当社が会員に対し、Visaデビットカード取引に関し、預金口座から当社が引き落とした金額の返金を行う場合、当社所定の手続をもって返金するものとします。
18.(免責)
(1)当社は、当社の責めに帰すべき事由の如何を問わず、第 8 条に基づき、当社が返金をする場合、預金利息・損害金をつけません。また、暫定支払い手続きに伴い発生した貸越利息及び損害金は消滅しません。返金手続きの遅れに付随して発生した損害等についても責任を負わないものとします。
(2)前項のほか、当社が、本規定に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、当社の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わず、また、特別の事情に基づく損害については、通常損害及び特別損害を含め、何らの責任も負わないものとします。
19.(カードの再発行)
(1)当社は、会員がカードの紛失・盗難、毀損・滅失等により、当社所定の届出を行い、カードの再発行を申請した場合、当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
(2)前項に定めるところに従い当社がカードを再発行する場合、会員は、カード情報が従前のカード情報から変更される場合があることを異議なく承諾するものとします。
(3)会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは会員が責任をもって破棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当社は何らの責任も負わないものとします。
20.(届出事項の変更)
(1)会員は、当社に届け出た氏名・住所・電話番号等の事項について変更が生じた場合、その他当社が必要と認める場合には、当社所定の方法により遅滞なく変更事項を届け出るものとします。
(2)前項の届出がないこと、または届出がなされた事項に誤りがあったこと等により、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または未着となった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。
21.(サービス内容の改廃及び規定の変更等)
(1)サービス内容は当社の都合により、変更することがあります。
(2)本規定は、当社の都合で変更することがあります。規定変更日以降は変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について当社は一切の責任を負いません。
(3)前各項の改廃および変更については、相応の期間をもって、当社ホームページ等により予告いたします。
22.(準拠法・管轄)
Visaデビットカード取引、その他、本規定に基づくサービスに関する会員と当社との諸契約に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方 裁判所を管轄裁判所とします。
23.(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則その他当社ホームページへ上の掲示内容により取り扱います。
以 上
(2023 年 4 月 3 日現在)