第12条(付帯設備・電気・上下水道の使用およびその使用料等) (1) 使用者が、当遊歩道に設置された事業者事業の付帯施設の使用を希望するときは使用開始日の1ヶ 月前までにその詳細(スケジュール、プログラム、会場設営、搬入出計画書、案内板位置、使用設備等)について運営者と打合せし決定すること。この場合、使用可能な付帯設 備は運営者が指定し、使用者は、使用方法、使用時間、使用料金およびその支払方法、使用期日その他に関して全て当遊歩道の定めに従うこ と。 (2) 使用者は、当遊歩...
第1条(使用規約について) | |
(1) | xxリバーストリートの使用契約(以下、「使用契約」という)締結にあたり、使用者は本使用規約(以下、「本規約」という)を遵守しxxリバーストリートを使用することを事前に確認しなくてはならない。また、使用契約締結後、使用者は、本規約に従い、運営者の指示のもと渋谷リ バーストリートを使用しなくてはならない。 |
(2) | 渋谷リバーストリートは、東急株式会社(以下、「事業者」という)と、株式会社マグネットスタジオ(以下、「運営者」という)が管理運営する。 |
第12条(付帯設備・電気・上下水道の使用およびその使用料等) | |
(1) | 使用者が、当遊歩道に設置された事業者事業の付帯施設の使用を希望するときは使用開始日の1ヶ月前までにその詳細(スケジュール、プログラム、会場設営、搬入出計画書、案内板位置、使用設備等)について運営者と打合せし決定すること。この場合、使用可能な付帯設備は運営者が指定し、使用者は、使用方法、使用時間、使用料金およびその支払方法、使用期日その他に関して全て当遊歩道の定めに従うこ と。 |
(2) | 使用者は、当遊歩道での施工がある場合は、1ヶ月前までに施工図面、仕込み図、電気図面を運営者に提出し、施工内容について運営者と打合せし決定すること。なお、施工等に際して当遊歩道および周辺および近隣オフィス・住居(以下、「当遊歩道および近辺」という)に迷惑を及ぼす騒音・振動・異臭等を伴うものについては、施工前施工中にかかわらず施工時間の制限、ならびに施工中止を運営者は指示すること |
(3) | 使用者が外部の音響・照明・映像等の業者を使用する場合は、別紙に定める管理立会費を運営者に支払うとともに、使用日以前に運営者と業者が打合せを行い、使用期間中は運営者の指示に従わなければならない。 |
(4) | 当遊歩道における電気工事については、運営者と事前に打合せの上決定した工事内容を、使用者の責任と費用負担で行うこと。免許・資格が必要な作業を行う場合は、運営者は当該免許・資格証の提出を求めることができる。 |
(5) | 使用者は、付帯設備および備品を使用する場合は、使用開始前に設備の数量・破損等現況を運営者と事前に確認しなければならない。 |
(6) | 電気使用料は、別紙料金表の定める通り、1,000円/kw(1日)とする。また、電源盤のON・OFFは必ず運営者のもとで行い、使用者は電源盤および配線ルートの安全確保を行うこと。 |
(7) | 上下水道は所定の位置のものを使用すること。固体物は流さず、生ごみは全て持ち帰ること。 |
第22条(事業者および運営者のxxx) |
事業者および運営者は、当遊歩道の維持、保安および管理等のために使用期間内に、いつでも当遊歩道の適宜の場所に立入り、必要な措置を講ずることができる。この場合、使用者は、事業者および運営者が講ずる措置に必要な協力をしなければならない。 |
第23条(不可抗力などによって使用が不可能となった場合の措置) | |
(1) | 天災地変やテロ等の不可抗力、その他事業者および運営者の責に帰すことができない事由によって、当遊歩道が使用できなくなった場合、使用契約は当然に終了する。 |
(2) | ただし前項に関わらず、台風や大雪等により公共交通機関の運休、道路の破損、水没等が生じた場合でも、当遊歩道自体が使用可能な場 合は使用契約は終了しない。その際、使用者が当遊歩道の使用を中止した場合も、事業者および運営者は使用者に対し、使用料金を返還し |
(3) | 第1項の場合、使用者は未払いの使用料金の支払いを要さず、事業者および運営者は使用者より支払われた使用料金をすみやかに使用者に返還する。但し、この場合の催事の中止に伴う損害について、事業者および運営者は一切補償しない。 |
(4) | 第1項の場合、使用者は、事業者および運営者に対し、損害賠償その他何らの請求をすることができず、万一、観客その他の第三者との間に紛議が生じたときは、自らの責任と費用にてこれを処理解決し、事業者および運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさない。 |
(5) | 当遊歩道の機材・設備の故障等により、使用者および観客の所期の目的が達成されなかった場合であっても、当遊歩道による使用料金の返還以上の損失補償はしない。 |
(6) | 緊急車両の進入が必要な場合、これによる催事の中止に伴う損害については、事業者および運営者は責任を負わない。 |
(7) | 来場者、使用者、運営者および運営関係者の生命安全確保の必要性がある事由によって、使用者が催事の目的に従って広場を使用できなくなった場合、使用契約は当然に終了する。ただし、使用者にいかなる損害が生じても、当該損害が当施設の事業者または運営者の故意もしくは重過失により発生した場合を除き、当施設の事業者および運営者は一切の責任を負わない。また、国や政府からの開催中止要請(もしくはそれに準ずるもの)が発令され、所有者が認めた場合に限り、使用料金を使用者に返還する。ただし、当施設による使用料金の返還以上の 損失補償はしない。 |
第2条(事業者の権利保護) | |
(1) | 事業者および渋谷ストリーム内テナントと競合する企業の使用、事業者の権限を侵害する恐れのある申し入れ等が使用者よりあった場合、事業者の意向が第一優先されることを、使用者は異議なくこれを了承する。 |
(2) | 使用者と催事関係者は渋谷ストリーム ホールおよび渋谷ストリームの館内ルールに従う。 |
第3条(反社会的勢力の排除) | |
(1) | 事業者および使用者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 |
1. | 自らまたはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して、「反社会的勢力」という)ではないこと。 |
2. | 使用目的が暴力団その他反社会的団体の勢力を誇示するためであったり、これらの資金源とするためにイベントを行うなど暴力団その他反社会的団体を援助・助長し、またはその運営に資するものでないこと。 |
(2) | 事業者および使用者は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、双方が相手方による前項の確約に依拠して使用契約の締結および履行をするものであることを確認する。 |
第13条(諸設備の設置の制限) | |
(1) | 当遊歩道および近辺での諸設備の設置を禁止とする。但し、使用開始日の1ヶ月前までにその詳細を運営者指定の所定書式(以下、「所定書式」という)にて事業者に申し入れ、運営者の承諾を得た場合は、その限りではない。 |
(2) | 前項において承諾を得た場合、使用者は必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行う。 |
第4条(使用可能対象) | |
(1) | 使用者が各種の催事のために使用することができる遊歩道は(以下、「当遊歩道」という)は、渋谷リバーストリートに限る。使用できる範囲は別紙に定める。 |
(2) | 使用者専用の控室、トイレ、喫煙所は当遊歩道には含まれ無い。トイレ、喫煙に関しては渋谷ストリーム内所定の共用部分を使用すること。 |
(3) | 当遊歩道使用の際、歩行者および施設来場者の導線に配慮すること。 |
第14条(標示看板等の掲示) | |
(1) | 当遊歩道および近辺での標示看板等の設置、チラシその他の宣伝物の配布を行う際は、使用開始日の1ヶ月前までにその詳細を運営者に申し入れること。また、運営者の承諾を得たものに限り掲示・配布を行うこと。 |
(2) | 前項において承諾を得た場合、使用者は、掲示する場所、掲示の方法を運営者の指示に従い、必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行 |
(3) | 使用者は、運営者に対し、当遊歩道および近辺に既に存する標示看板等の取り外しや削除を要求できない。但し、運営者が特に許諾した場合を除く。 |
(4) | 使用者は、造作物・看板等の設置にあたり、風速20m/sの風に耐えられるよう施工・措置すること。ただし記載の数値は目安であり、使用者が責任において安全に配慮した設計を行い、状況に応じた対応を行うこと。なお、運営者からの具体的な指示があった場合は、使用者はそれに従うこと。 |
第24条(使用者の損害賠償責任) | |
(1) | 使用者、その従業員、使用日の観客、その他の関係者が当遊歩道を使用するに際して諸施設の床、電源設備、上下水設備、備品等および周辺設備等を汚損または毀損したときは、使用者は、事業者および運営者に対し、原状回復のための費用その他これによって事業者および運営者が被った損害を賠償する。 |
(2) | 使用期間中に観客その他の一般通行人等を含む第三者に人身事故その他の損害が生じたときは、遊歩道の施設上の問題に起因する場合を除き使用者は、全て自らの責任と費用にて当該観客らに対し直接損害を賠償し、事業者および運営者の指示に従い謝罪広告の掲載等信用回復のための措置をとり、事業者および運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑をかけない。 |
(3) | 前項の場合、事業者および運営者が第三者より責任を追及され当該第三者に損害賠償を行ったときは、事業者および運営者は、直ちに使用者に対し、損害賠償に要した費用の一切を請求できる。 |
渋谷リバーストリート 使用規約
第5条(予約申込および契約) | |
(1) | 予約可能な使用営業日は原則1月1日以外年中無休とする。但し、施設・設備の点検等のため臨時に休業する場合を除く。 |
(2) | 予約申込可能期間は、希望期日の8か月前から開始とする。 |
(3) | 使用者は、申込の際、催事目的、内容を運営者に伝えなければならない。事業者および運営者は、その催事内容を本規約等に照らし、使用の可否を決定する権限を持つ。 |
(4) | 使用者は、仮予約期間内(仮予約の意志表示より7日以内を「仮予約期間」とする)に、使用契約締結の意向について運営者に連絡しなければならない。使用契約締結の意向表明より7日以内に使用契約の締結に至っていない場合には、特に運営者が認めた場合を除き、申込は無効になる。 |
(5) | 使用者は、使用契約締結の意志のある場合は、その旨を運営者に連絡し、所定の使用契約書に記入押印の上運営者に提出すること。運営者に使用契約書が届き、運営者の承認をもって契約成立とする。 |
第15条(撮影および放映・放送等) | |
(1) | 使用者は、当遊歩道にて録画、録音または撮影(以下、「本件撮影等」という)をするときは、使用開始日の1ヶ月前までに、本件撮影等の目的、使用する器材について、所定書式にて運営者に申し入れ、運営者の承諾を得る。 |
(2) | 使用者は、本件撮影等によって作製した映像もしくは画像(以下、「映像等」という)の放映、上映、放送、配信、出版、製品化など(以下、「放映等」という)を希望するときは、事前にその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、承諾を得る。映像等を二次使用する場合も同様とする。 |
(3) | 使用者は、映像等の放映等を行う場合、当該放映等において、当遊歩道の景観および標示看板等の映像に変更、切除その他の改変を加えることはできず、これらの告知の内容および方法は、使用者と運営者が協議して定める。 |
(4) | 使用者は、運営者の承諾を得た場合に限り、第三者に映像等の放映等の権限を譲渡し、または放映等を許諾することができる。この場合、当該第三者に本条の定めを厳守させなければならない。 |
第25条(使用開始前および開始中の契約の解除) | |
(1) | 第8条の場合の外、使用者が下記各号のいずれかに該当したときは運営者は使用者に対し、何らかの催告をすることなく直ちに使用契約を解除することができる。この場合、解除の通知を発信したときに使用契約は当然に終了する。 |
1. | 使用契約書に虚偽の記載をしたことが判明した場合。 |
2. | 事業者および運営者が催事の内容について法令または公序良俗に反すると認めたとき。 |
3. | 事業者および運営者の信用を毀損する行為があったとき。 |
4. | 事業者および運営者が、当遊歩道および近辺に迷惑を及ぼすおそれがあると判断したとき。 |
5. | 社会的な道徳または倫理に反する行為があったとき。 |
6. | 事業者および運営者の運営方針に反する行為があったとき。 |
7. | 本規約第3条に違反していることが判明したとき。 |
8. | 仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき。 |
9. | 自ら振り出した手形もしくは小切手の不渡処分を受け、または銀行取消処分を受けたとき。 |
10. | 営業を廃止し、または解散したとき。 |
11. | 営業停止処分を受け、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。 |
12. | 破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自らこれらの申立をしたとき。 |
13. | 経営状態が悪化し、本契約を継続することが著しく困難であると客観的に認められたとき。 |
14. | 催事の内容等により事業者、運営者、使用者、一般通行人等を含む第三者の間に紛争を生じ、またはそのおそれがある場合。 |
15. | 騒音、振動、異臭などによって当遊歩道および近辺から苦情があり、運営者からの改善対応の指示に従わなかった場合。 |
16. | その他、使用者が使用契約および規約に定める事項を遵守しない場合、または事業者および運営者が指示した事項に従わない場合。 |
(2) | 前項によって使用契約が終了したとき、事業者および運営者は、使用者に対し、受領済の使用料金を一切返還せず、使用料金総額の全部を取得し、このほか事業者、運営者等が被った損害の賠償を請求できる。この場合、万一、使用料金の未払いがあるときは、使用者は、事業者および運営者に対し未払い額の全額を契約終了の日から3日以内に支払う。 |
第6条(使用期間および使用料) | |
(1) | 使用期間とは、使用場所において催事の準備を開始する時刻から催事終了後原状回復作業を完了して使用場所から退出する時間までの期間をいう。なお、原状回復とは、付帯備品(テーブル等)が倉庫に収納されるまでの、遊歩道内に付帯備品等が何もない状態をいう。 |
(2) | 使用者は、基本会場費にて午前9時から午後8時まで使用可能な形態で使用する。使用者は使用予定時間を使用契約書に記載する。 |
(3) | 使用に際し、午前9時以前または午後8時以降にて時間外延長が必要な場合は、準備、設営、撤去など使用途に関わらず、別紙に定める時間外延長料を適用する。なお、時間外延長は運営者の承認を得た場合に限る。 |
(4) | 設営、撤去に限らず午後11時~午前7時までの間は車両の搬出入も含め、いかなる作業も行えない。ただし運営者の承認を得た場合はその限りではない。 |
(5) | 一部の時間帯を使用しない場合でも、使用料の減額を請求することはできない。 |
(6) | 運営者が安全管理上、施設管理者が必要と判断した場合、別途管理立会費が発生する。 |
(7) | 使用料金は、基本会場費型使用とプラン使用に限る。使用料金の総額は、基本会場費型使用については、基本会場費と時間外延長料・機材費・管理立会費等の合計額とする。料金表は別紙に定める。 |
第16条(使用者による医師および看護師の派遣) | |
(1) | 使用者は、自らの費用と責任で、必要に応じて、医師または看護師を当遊歩道に派遣し、その旨を運営者に報告する。 |
(2) | 事業者および運営者は、事由の如何に拘わらず、自ら医師または看護師のいずれも派遣することを要しない。 |
第17条(運営者の承諾を要する事項) |
使用者は、下記の事項を行う場合には事前にその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、運営者の承諾を得る。 |
1. 当遊歩道でのチラシその他の宣伝物の配布。 |
2. 撮影、録画または録音。 |
3. 誘導・案内係の配置。 |
4. 警備・安全管理体制。 |
第7条(利用料金の支払い方法) |
使用者は、所定の使用料金を運営者が指定する方法に従って指定口座に支払う。但し、支払日および支払額は下記の区分に従う。なお、支払いにかかる振込手数料は使用者負担とする。 |
1. 使用契約締結日から15日以内に、基本会場費の全額(プラン使用の場合は各プランの基本料金全額)。ただし、契約締結日が使用開始日より15日未満前の日の場合には、使用開始日の3日前までに使用料の全額。 |
2 前項の金額を除いた残額(時間外延長料・機材費・管理立会費等の諸費用分)を、開催終了後、15日以内に全額。 |
第18条(使用権の譲渡禁止) |
使用者は、使用契約上の自らの地位を第三者に譲渡、承継させてはならない。また、使用者は使用契約から生じる自らの権利義務の全部 |
または一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保の用に供してはならない。 |
第26条(催事終了後の措置) | |
(1) | 使用者は、催事終了後、全て使用者の費用にて使用場所に搬入した使用者の設備を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、使用場所を清掃して原状に回復し、使用期間満了の時までに当遊歩道およびxxストリーム敷地内から退出する。 |
(2) | 前項の原状回復作業は全て運営者の監督および指示に従う。 |
(3) | 催事終了後は、必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行う。 |
(4) | 使用者が使用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、使用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間外延長料金を支払い、このほか事業者および運営者が被った損害を賠償しなければならない。 |
(5) | ゴミは使用者が自ら持ち帰りとする。飲食を伴う場合は必ず来場者向けのゴミ箱を設置し、近辺へのゴミ箱に投棄しない。ゴミの放置および所定の場所以外の投棄を確認した場合、運営者は使用者に向けて罰則を科すことができ、使用者はこれに従わなければならない。 |
(6) | 釘その他身体に危険を及ぼすおそれのあるものの残置など、第1項に定める原状回復に問題があり、これにより事業者および運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、使用者はその損害を賠償しなければならない。 |
第8条(利用料金不払いの場合の措置) | |
(1) | 使用契約締結後、使用者が前条に定める支払日に所定の使用料金を支払わなかったときは、事由の如何に拘わらず、使用契約は当然にその効力を失う。 |
使用者は、下記の行為をしてはならず、また、観客その他第三者にこれらを行わせてはならない。 |
運営者の承諾なくして当遊歩道および近辺で物品の販売、募金、およびチラシその他の宣伝物の配布、掲示、撮影、またはこれに類する行為 |
当遊歩道および近辺に危険物を持ち込むこと。 |
使用者がチケットを販売する場合、暴力団その他反社会的団体ならびにその構成員および関係者にチケットを販売すること。 |
暴力団その他反社会的団体ならびにその構成員および関係者を入場させること。 |
政治、宗教活動等に関係すること。 |
xxストリーム内テナントの競合となる内容のイベントを開催すること。 |
運営者指定の場所以外の場所で飲食、喫煙すること。 |
ゴミを投棄するなど、当遊歩道および近辺を不衛生な状態にすること。 |
ヘリウム入り風船・アルミ風船の持込。 |
騒音、振動、異臭を発するなど当遊歩道および近辺に迷惑となる行為をすること。 |
出演者および来場者による行動により、当遊歩道および近辺に騒音、震動の発生するであろう行為をすること。 |
当遊歩道の柵、手摺、床、器具その他および備品の一切に対し、落書き、損傷および破壊等これらを汚損する行為をすること。また、当遊歩道の柵、手摺、床、器具その他および備品の一切に対し、釘打ちおよびガムテープ貼りをしてはならない。 |
暴力行為、無謀行為など自己および他人に危険を生じさせる行為をすること。 |
演出照明、映像、xxxx等による、当遊歩道以外への投射。 |
博打もしくは富くじの販売など社会通念を逸脱する企画を行うこと。 |
自転車、バイク、自動車などを路上駐車すること。 |
当遊歩道および近辺に混乱が生じるほどの大人数の動員、および重量(500kg/㎡)を超える機械設備等の設置。 |
当遊歩道使用者、関係者等が当遊歩道使用後に飲酒運転を行うこと。また、当遊歩道使用後に運転を行う者に、飲酒を勧めること。 |
多数の生体持込のイベント、および生体が主となる内容のイベントを開催すること。 |
事業者および運営者の保有する画像・名称・連絡先等を無断で使用すること。 |
火気の使用および調理を無断で行う事。 |
その他、事業者および運営者が当遊歩道の諸設備の維持または保全のために禁止した事項。 |
その他、当遊歩道および近辺で、顧客その他の第三者に迷惑を及ぼす言動および行為、事業者および運営者が禁止した事項。 |
第19条(禁止事項)
(2) | 前項によって使用契約が終了したときの使用料金の取り扱いは、次条の定めに従う。 |
1.
2.
3.
第9条(使用者が解約を申し入れた場合の措置) | |
(1) | 使用契約は、使用者より解約の申し入れがあった時に当然に終了する。この場合、事業者および運営者は違約金として、使用料金合計の全部または一部を下記の区分に従い使用者より徴収し、このほか事業者および運営者が被った損害を使用者に対し、請求することができる。 |
1. | 使用開始日より61日前までのキャンセルのときは使用料(基本会場費・プラン使用の場合は各プランの基本料金)の50%。 |
2. | 使用開始日より60日前から31日までのキャンセルのときは使用料(基本会場費・プラン使用の場合は各プランの基本料金)の75%。 |
3. | 使用開始日より30日以内のキャンセルのときは使用料(基本会場費・プラン使用の場合は各プランの基本料金)の全額。 |
4. | 使用期間中に使用契約が終了したときは使用料(基本会場費・プラン使用の場合は各プランの基本料金)全額。 |
(2) | 前項によって使用契約が終了したときは、事業者および運営者は、受領済の使用料金から違約金の額と返金による振込手数料を差し引いた額を使用者に返還する。万一、受領済の使用額が違約金の額に満たないときは、使用者は、その不足額を同期間内に事業者および運営者に支払う。 |
(3) | 機器・備品、飲食、管理立会費等の手配物の申込について、使用開始日より14日以内のキャンセルのときは、使用者は手配物御見積金額の全額をキャンセル料として事業者および運営者に支払う。 |
4.
5.
6.
第27条(騒音規制等) | |
(1) | 使用者は、当遊歩道を使用するにあたり騒音規制に関する法令等および運営者の指示を遵守し、その他周辺環境の維持に努めなければな |
(2) | 使用者は、近辺への音漏れを抑えるため、運営者立会いのもと音量チェックを行い、必要に応じて音量を制限しなければならない。 |
(3) | 使用者は、午前9時~午後9時以外の時間帯での音出しはできない。ただし運営者の承認を得た場合はその限りではない。 |
(4) | 使用者は、催事の開催内容に生演奏・音響システム使用・覚醒を伴う場合、事前に運営者に申し入れ、運営者の承諾を得る。 |
(5) | 鉄道、道路、周辺地域、近辺からの音漏れを止めることできない。また事業者および運営者はこれらの音漏れに対して責任を負わない。 |
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
第28条(非常時における対応) | |
(1) | 使用者は、当遊歩道の使用に際して、不測の事態に備え消火設備、避難方法などを事前に確認するとともに、作業員等関係者に対して周知 |
(2) | 地震、火災その他の非常事態が生じた場合に対処するため、使用者は消防署その他の関係諸官庁へ提出した書面に記載された事項を熟知しなければならない。 |
(3) | 地震、火災、台風、積雪等天候悪化、テロおよびその他の非常事態が生じ、関係諸官庁から特別な指示があった場合、使用者は、自らの責任でこれに従い対処し、事業者および運営者の指示に従わなければならない。 |
14.
15.
16.
第10条(諸官庁への届出) |
使用者は、当遊歩道を使用するに当たって、法令に定められた事項を、使用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、使用者は、常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届出不備のため使用不可能となった場合、当遊歩道は一切責任を負わない。下記申請先例を参照のこと。 |
1. 開催届申請書 |
xx消防署 (住所)xx区神南1丁目8番3号 (電話番号)00-0000-0000 |
2. 道路使用許可、xx警備等 |
渋谷警察署 (住所)xx区xx3丁目8番15号 (電話番号)00-0000-0000 |
※その他、食品営業行為・衛生に関しては、xx区保健所 (住所)渋谷区xx1丁目18番21号 (電話番号)00-0000-0000 |
17.
18.
19.
20.
21.
第29条(提出書類) |
運営者が必要と判断した場合は、使用者に対し、会社案内、現在事項証明書、印鑑証明書等、運営者が指示する書類の提出を求めることができ、使用者は、これに従わなければならない。 |
22.
第31条(本規約の変更) | |
(1) | 本規約は民法第548条の2 第1項に定める定型約款に該当し、事業者および運営者は下記各号の場合に、事業者および運営者の裁量により本規約を変更することがある。 |
1. | 本規約の変更が、使用者の一般の利益に適合するとき。 |
2. | 本規約の変更が、使用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 |
(2) | 前項により、事業者および運営者が本規約を変更する場合、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の1ヶ月前までに、稲荷橋広場および金王橋広場ならびに渋谷リバーストリートのホームページ(URL:xxxx://xxxxxx- xxxx.xx/xxxxxx/)に掲示し、または使用者に電子メールで通知する。 |
(3) | 変更後の本規約の効力発生日以降に、使用者がxxリバーストリートを使用したときは、本規約の変更に同意したものとみなす。 |
23.
第11条(催事の運営・警備・搬入出等) | |
(1) | 使用者の責任担当者は、使用期間中、当遊歩道に常駐すること。また、使用者による、荷物の発送、受け取りは使用時間内に限る。 |
(2) | 使用者は、常に善良な管理者の注意をもって使用場所を使用し、全て自らの責任と費用にて、催事の運営、催事に必要な全ての事前準備および催事終了後の原状回復作業を行う。 |
(3) | 使用者は、使用開始日の1ヶ月前までに当遊歩道を使用するに当たって必要な受付、人員整理、誘導、特別来場者および警備について運営者と打合せし決定すること。使用者が、当遊歩道を使用するに当たって必要な受付、人員整理、誘導、特別来場者対応および警備を、全て自らの責任と費用にて行う。 |
(4) | 使用者は、当遊歩道、当遊歩道周辺および共用部における観客の誘導を、運営者が指示する方法に従って行い、観客および一般通行人等の第三者に人身事故その他一切の迷惑を及ぼさないように常に万全の配慮を講じなければならない。 |
(5) | 連日の使用で夜間に施工物・造作物があり、運営者が安全上警備が必要と判断した場合、使用者は自らの責任と費用にて警備人員を手配すること。また事業者および運営者は、当遊歩道での盗難、紛失、障害等の損失に対して一切責任を負わず、使用者はこれに異議を述べな |
(6) | 車両の搬入出に関しては1t車までとし、別紙搬入出図面を参照のうえ、所定のルートからのみ行うこと。運営者の指示・誘導があるまで、使用者の判断で搬入出を始めてはならない。また、平日午前9時~10時半、および午後6時~9時の間は、車両の搬入出は行えない。使用者は車両の出入り・移動に対して細心の注意を払い、運営者が安全上誘導が必要と判断した場合、使用者は自らの責任と費用にて誘導人員を手配すること。また、当遊歩道内および周辺での事故に対して、事業者および運営者は一切責任を負わない。 |
第20条(施設管理権) | |
(1) | 使用者が前条の定めに違反しもしくは運営者の注意に従わない場合、または顧客その他第三者が前条の定めに違反しもしくは運営者の担当者・使用者の従業員その他関係者の注意に従わない場合は、運営者はこの者を当遊歩道およびxxストリームから退場させることができ |
(2) | 使用者および観客その他第三者は、遊歩道において自己の身体および財産について自らの責任でこれを管理すること。事業者および運営者は、当遊歩道および渋谷ストリームでの盗難、紛失、障害等の損失に対して、当該損失が事業者または運営者の故意または重過失により発生した場合を除き、一切責任を負わず、使用者はこれに異議を述べない。 |
(3) | 使用者は前二項の定めについて、関係者や顧客に周知徹底しなければならない。 |
第30条(定めのない事項) |
本規約に定めのない事項は、使用者が当遊歩道を健全な目的のために円滑に使用することを第xxとして、誠意を持って協議の上円満に解決する。 |
第21条(xx義務) |
使用者は、催事開催に関連する万一の事故等による損害を補償するため、使用者の責任と負担において保険会社との間にイベント保険などの損害保険や、傷害保険等を締結することが望ましい。なお、運営者が特別に損害保険や傷害保険等への加入が必要と判断する場合は、 使用者はその指示に従う。 |
2020年7月15日更新版