第12条(付帯設備・電気・上下水道の使用およびその使用料等) (1) 使用者が、当遊歩道に設置された事業者事業の付帯施設の使用を希望するときは使用開始日の1ヶ 月前までにその詳細(スケジュール、プログラム、会場設営、搬入出計画書、案内板位置、使用設備等)について運営者と打合せし決定すること。この場合、使用可能な付帯設 備は運営者が指定し、使用者は、使用方法、使用時間、使用料金およびその支払方法、使用期日その他に関して全て当遊歩道の定めに従うこ と。 (2) 使用者は、当遊歩...