件 名:MOMBE 装置(ULVAC 製・MB95-5003) 一式
2024.5.1
件 名:MOMBE 装置(ULVAC 製・MB95-5003) 一式
構成内訳:別添①参照
・制御盤 ULVAC
・➫ード➫ック室付き成膜チャンバー ULVAC
(付属品)成膜室用ターボ分子ポンプ ULVAC・UTM500
➫ード➫ック室用ターボ分子ポンプ ULVAC・UTM50A
➫ータリーポンプ ULVAC・D-240DK, EC403 各 1 台
・チラー ORION
故障内容:・制御盤 ULVAC・・・真空計の動作不良
・➫ード➫ック室付き成膜チャンバー ULVAC・・・ヒーターの断線現設置場所:xx大学工学部電気電子棟A804(xxxxxxxxx 0 xx 00-0)
注意事項:①本物品は過去の実験の必要性において、有害物質であるジンクセレン(ZnSe)・ジンクサルファ(ZnS)を材料とした化学物質を使用した経緯がある為、買受した者は本物品を廃棄、転売等を行う場合において国内の関連する法令に基づき無害化処理を遵守するものとする。
②本件は部分契約を行わず、全ての物品の一括契約のみとする。
③解体・運搬費用は受注者の負担とする。
(エレベーター積載前に解体が必要となる)
④別添契約書を締結すること。
問合せ・見積回答期限:5月10日(金)15時〆現地確認期間:5月7日(火)~5月10日(金)問合せ先:工学部会計課契約第二係
TEL:0836-85-9073
【制御盤】
【➫ード➫ック室付き成膜チャンバー】
【チラー】
【別添①】
売払契約書
売払物品名 MOMBE 装置(ULVAC 製・MB95-5003) 一式
構成内訳 ・制御盤 ULVAC (故障:真空計の動作不良)
・➫ード➫ック室付き成膜チャンバー ULVAC (故障:ヒーターの断線)
(付属品)成膜室用ターボ分子ポンプ ULVAC・UTM500
➫ード➫ック室用ターボ分子ポンプ ULVAC・UTM50A
➫ータリーポンプ ULVAC・D-240DK, EC403 各 1 台
・チラー ORION
売払代金額 ●●●円(内消費税及び地方消費税額/●●●円)
消費税額及び地方消費税額は,消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき,売払代金に110分の10を乗じて得た額である。なお,当該法令の改正により本体価格に乗ずべき乗数の変更があった場合は,改正された法令により定められた乗数を乗ずるものとする。
国立大学法人xx大学x xx xx(以下,xという)と●●●(以下,乙という)との間において,上記の売払物品(以下「物品」という)について上記の売払代金額で,次の条項により売払契約を結ぶものとする。
第 1 条(目的)
甲は,物品を乙に売払い,乙は,これを買受するものとする。
第 2 条(引き渡し)
1.乙は,引取期日までに,次に記載する場所にて物品を引き取るものとする。なお,物品の解体並びに運搬に係る費用は乙の負担とする。
引取期日 : 令和 6 年 5 月 31 日(金)
引取場所 : xx大学工学部電気電子棟A804(xxxxxxxxx 0 xx 00-0)(別紙 1 参照)
2.甲は,物品を引き渡す際に,担当者の押印又は署名を行った「引渡証」(別紙 2)を乙に交付する。乙は物品を引き取る際に,その内容を確認し,担当者の押印又は署名を行った「現物受領証」(別紙 3)を甲に交付する(以下これを,「検収」という)。
3.前項の検収をもって,物品の所有権は甲から乙へ移転する。
4.乙は,物品の引き取りに際して甲の構内に立ち入るときは,甲の指示がある場合これに従い,甲及び甲に所属する職員,学生,その他甲の構内に立ち入る第三者に損害を与える等の事故が生じることのないよう善良なる管理者の注意を払う。
第 3 条(売払代金)
1. 甲は,乙より「現物受領証」を受領したときは,売払代金請求書により乙に対して売払代金の支払いを請求することができる。
2.乙は,売払代金を甲が指定する期日までに支払うものとする。甲の指定した入金期日までに支払うことができない場合は,入金期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ,その未納額に年 5%の割合で計算した延滞金を甲に支
払うものとする。
3.振り込み手数料並びに消費税は,乙が負担する。
第 4 条(個人情報の保護)
個人情報の取扱いについては,別記の国立大学法人xx大学業務請負契約基準第5の規定によるものとする。
第 5 条(不可抗力)
天災地変その他甲乙双方の責に帰することができない事由によって,本契約の全部もしくは一部の履行の遅延又は引き渡し及び引き取りの不能が生じた場合,甲及び乙は,速やかに相手方に通知し,その後の処置について,甲乙協議して定める。
第 6 条(法令の遵守)
甲及び乙は,本契約の履行に際し,国内の関連する法令を遵守する。また,本物品は過去の実験の必要性において、有害物質であるジンクセレン(ZnSe)・ジンクサルファ(ZnS)を材料とした化学物質を使用した経緯がある為、買受した乙は本物品を廃棄、転売等を行う場合において国内の関連する法令に基づき無害化処理を遵守するものとする。
第 7 条(届出及び通知)
1.乙は,合併,減資,解散,営業の全部または一部の譲渡及び譲受,その他本契約の遂行に大きな変動をきたし,またはきたすおそれのある行為を行う場合には,事前に甲にその旨を通知するものとする。
2.甲及び乙は,次の各号のいずれかに該当する場合には,直ちに相手方にその旨を通知するものとする。
(1)住所,電話番号,代表者名,本契約の業務担当者名,商号または名称を変更する場合。
(2)営業日を変更する場合。
(3)第 8 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合。
第 8 条(契約の解除)
1.甲及び乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する事項が生じた場合には,催告その他の手続を要することなく,直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)不渡り,支払停止,支払不能に陥る,第三者より仮差押,仮処分,差押,強制執行あるいは競売の申立もしくは公租公課滞納処分を受ける等の信用状態の著しい悪化,または破産,特別清算,民事再生手続,会社更生手続等の法的整理の申立を受け,または自らこれらを申し立てた場合。
(2)労働争議その他,組織運営上,本契約または売払契約の履行を困難にする事由が生じた場合。
2.甲又は乙は,相手方が本契約または売払契約に違反し,相当の期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず是正しない場合には,直ちに本契約および売払契約の全部または一部を解除することができる。
3.前二項に基づき乙が契約解除された場合,乙は,本契約および売払契約に基づく一切の金銭債務の履行につき期限の利益を失い,直ちに残債務全額を一括現金にて相手方に支払うものとする。
第 9 条(損害賠償)
甲及び乙は,相手方が本契約に違反し,当該違反により損害を被った場合,当該相手方に対しその損害賠償を請求することができるものとする。
第 10 条(一般的約定事項)
この契約についての一般的約定事項は,別記の「国立大学法人xx大学業務請負契約基準」によるものとする。
第 11 条(合意管轄)
本契約に関し裁判上の紛争を生じた場合には,当該紛争の内容や形式如何を問わず,xx地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
第 12 条(契約外の事項)
甲及び乙は,本契約に定めのない事項及び疑義を生じた場合には,当事者相互に協議の上,誠意をもって解決にあたるものとする。
本契約の成立を証するため,本書 2 通を作成し,甲乙記名捺印の上各 1 通を保有するものとする。
令和 年 月 日
x xxxxxxxx 0000-0
国立大学法人xx大学x
x x x x 印
乙 ●●●
●●●●●
●●●●● 印
【別紙1】
【設置場所】
引渡証
別紙2
令和 年 月 日
様
下記のとおり引き渡し申し上げます
品名 | 単位 | 適用 |
1.MOMBE装置(ULVAC製・MB95-5003) | 一式 | |
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10 |
国立大学法人xx大学
学 x x x x x
現物受領証
別紙3
令和 年 月 日
国立大学法人xx大学 御中下記のとおり受領いたしました
品名 | 単位 | 適用 |
1.MOMBE装置(ULVAC製・MB95-5003) | 一式 | |
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10 |
【受領者】
住所氏名