株式会社 LogStare(以下「当社」といいます。)は、【ソフトウェアサービス約款】(以下「本約款」といいます。)に従いソフトウェアサービス(以下「当社サー ビス」といいます。)を提供します。当社サービスをご利用になる前に、本約款の条項をよくお読みいただき、本約款に基づいて当社サービスをご利用ください。
ソフトウェアサービス約款
株式会社 LogStare(以下「当社」といいます。)は、【ソフトウェアサービス約款】(以下「本約款」といいます。)に従いソフトウェアサービス(以下「当社サービス」といいます。)を提供します。当社サービスをご利用になる前に、本約款の条項をよくお読みいただき、本約款に基づいて当社サービスをご利用ください。
第1条(定義)
本約款において、次に掲げる用語は、当該各号の定めるところによります。
(1) 「サービス契約者」とは、当社サービスの提供を受ける企業・団体または個人、もしくは、その企業・団体・個人のサービス運用を代行する法人を意味します。
(2) 「利用期間」とは、当社サービスの対価として利用料金が発生する期間を意味し、当社サービスの初期設定終了日の属する月の翌月1日から12ヶ月間とします。ただし、当社サービスの利用申し込み時に、当社とサービス契約者との間で合意がなされた評価版の無償利用期間を定めている場合は、評価版の無償利用期間満了日の属する月の翌月 1 日から12ヶ月間を利用期間とします。
(3) 「評価版の無償利用期間」とは、当社サービスの利用申し込み時に、当社とサービス契約者との間で合意がなされた利用期間より以前の利用期間を意味します。
(4) 「料金表」とは、当社サービスに係る利用料金を定めた料金表を意味します。
(5) 「見積書」とは、当社または当社と販売代理店契約を締結した法人から提示する、当社サービスに係る利用料金の見積書を意味します。
第2条(適用範囲)
本約款は、評価版の無償利用期間であるか否かにかかわらず、サービス契約者と当社との間の当社サービスに関する一切の関係に適用されます。
第3条(本約款の変更)
当社は、本約款をサービス契約者の承諾なく変更することがあります。また、利用料金の改定においてもサービス契約者の承諾なく変更することがあります。ただし、その変更は、当社サービスの提供者としての良識・常識・誠意等並びに正当な事由に基づくものとします。
第4条(利用契約の申し込み)
1. サービス契約者は、本約款及び料金表または見積書の内容を承諾し、当社または販売代理店を通じて当社所定の申込書に必要事項を記載し、利用申請を行なうものとします。
2. サービス契約者により利用申請が提出された時点で、当社は、サービス契約者が本約款および料金表または見積書を承諾したものとみなします。
3. 当社は、利用申請の受領によりサービス契約者の申し込みを承諾するものとし、当該時点をもって、当社とサービス契約者における利用契約が成立するものとします。
第5条(利用契約の承諾)
1. 当社は、サービス契約者の申し込みを承諾したときは、当社サービスの利用に必要なライセンス情報等を記載した「ライセンス証書」を発行し、サービス開始を通知するものとします。
2. サービス契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は利用契約を承諾しないことがあります。
(1) サービス契約者が実在しない場合
(2) サービス契約者のシステム環境の問題により、当社サービスの提供が困難であると判断した場合
(3) 利用申請において虚偽の事項を申請した場合、または記入漏れがある場合
(4) 第10条に違反するおそれがある場合
(5) 過去に第19条5項に規定する各号に該当したことがある場合
(6) 過去に当社サービスの代金支払いを遅延し、または不正に免れようとしたことがある場合
(7) サービス契約者自らとその役員、重要な地位の使用人、主要な株主、主要な委託先もしくはこれに準ずる者等(以下あわせて「自己経営関係者等」といいます。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはその関係者、その他反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」といいます。)であることが判明した場合
(8) サービス契約者の自己経営関係者等が暴力団等の維持運営に協力もしくは関与していることが判明したとき、または自己の経営に暴力団等が関与していることが判明した場合
(9) その他当社が不適当と判断する相当の理由がある場合
3. 当社は、利用契約の承諾後であっても、サービス契約者が前項のいずれかに該当することが判明した場合、その承諾を取り消すことがありますが、サービス契約者は異議を述べないものとします。
第6条(サービスに対する協力)
1. サービス契約者および当社は、当社サービスがサービス契約者および当社の共同作業を通じて初めて達成されるものであることを認識し、相互に本約款で定める役割分担に従い、それぞれの役割を誠実に実施するとともに、相手方の役割の実施に対しても誠意をもって協力するものとします。
2. サービス契約者は、当社サービスを利用するためのシステム環境の構築および安全対策を実施するものとし、当社はサービス契約者によりそれらの措置が実施されたことを前提に当社サービスを提供するものとします。
3. 当社サービスの提供に関連して当社よりサービス契約者に対して前項のシステム環境に関する関連機器、技術資料および消耗品類の使用につき申し出があった場合には、サービス契約者は無償でこれらを提供するものとします。
4. サービス契約者は、当社から本サービスの運用に必要な情報、資料等の提供を求められた場合、これに応じるものとします。
第7条(再委託)
当社は、当社サービスの一部または全部を第三者に再委託することができるものとします。この場合、当社は、再委託先に対し、再委託業務の遂行について本約款に定める当社の義務と同等の義務を負わせるものとし、再委託先の行為について当社が一切の責任を負担するものとします。ただし、当社の損害賠償の範囲は第22条を準用するものとします。
第8条(変更の届出)
1. サービス契約者が利用契約の申し込みの際、またはその後に当社に届け出た内容に変更が生じた場合、サービス契約者は、遅滞なくその旨をメール等の電子的手段によって届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったことによりサービス契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。また、当社からの通知等がサービス契約者に不到達となっても、サービス契約者から連絡先と
して指定されている場所に通知等を発送している場合には、通常到達し得るときに到達したものとみなします。
第9条(サービス契約者の管理責任)
1. サービス契約者は、当社サービスに関連するログイン名、パスワード等(以下、「パスワード等」といいます。)を自己の責任において管理するものとし、パスワード等を第三者に使用、譲渡、貸与、または担保提供することはできないものとします。
2. パスワード等の使用上の誤りまたは第三者による不正使用等、当社に何ら責に帰すべき事由がない場合に損害が生じても、当社は一切責任を負いません。
3. サービス契約者は、パスワード等の盗難または不正使用の事実を知った場合、ただちにその旨を当社に連絡し、当社から指示があるときはそれに従うものとします。
4. サービス契約者からのパスワード等の問い合わせに対して、当社は、本人確認のため、当社所定の方法で回答するものとします。
5. 当社サービスのセキュリティ向上のため、当社がパスワード等以外の認証手段を採用した場合、当該手段にも本条の規定が適用されるものとします。
第10条(サービス契約者の禁止事項)
サービス契約者は、当社サービスの利用にあたり以下の行為をしてはいけません。
1. 犯罪行為を惹起する行為、およびそれに類する行為
2. 当社または第三者の知的財産、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の不利益を与える行為、およびそれに類する行為
3. 他人のパスワード等を不正に使用する行為、自己のパスワード等を他人に使用させる行為、およびそれに類する行為
4. 利用契約上の権利または義務を第三者に譲渡、貸与、または担保提供する行為、およびそれに類する行為
5. 事実誤認を生じさせるおそれのある行為、およびそれに類する行為
6. 当社サービスで利用しうる情報を改ざんする行為、およびそれに類する行為
7. 当社サービスからアクセス可能な第三者の情報を改ざん、消去、または第三者の通信に支障を与える行為、およびそれに類する行為
8. 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為、およびそれに類する行為
9. 当社の電機通信設備に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および当社の運用するコンピュータ、電気通信設備に過大な負荷を生じさせる等、当社サービスの運営に支障をきたすおそれのある行為
10. その他当社が不適切と判断する行為
第11条(利用料金)
当社サービスの利用料金は、料金表または見積書に基づき金額を決定するものとし、利用期間開始日より発生するものとします。
第12条(利用料金の支払義務)
1. サービス契約者は、利用料金を支払う義務を負います。
2. 第16条、第17条第 1 項、第17条第2項の規定により当社サービスの提供が停止された場合であっても利用料金の算出については、当社サービスの提供があったものとして取扱います。
第13条(利用料金の支払方法)
1. サービス契約者は、利用期間における当社サービスの利用料金を、利用期間開始月の末日または翌月末日までに当社の指定する銀行口座に一括して振り込むものとし、振込手数料はサービス契約者の負担とします。
2. ただし、見積書にて別途、支払い方法等を定め合意している場合は、当該見積書の条件が優先されます。
3. 当社は、サービス契約者が当社に支払った当社サービスの利用料金を返還しません。ただし、当社の責に帰すべき事由により当社サービスの利用契約が解除された場合には、前項の利用料金のうち未利用分に該当する金額をサービス契約者に対して日割り計算により返還するものとし、振込手数料は当社の負担とします。
第14条(料金等の支払遅延)
料金その他の債務について支払い期日を経過してもなおサービス契約者からの支払いがない場合、当社は直ちにサービスの提供を停止します。
第15条(端数処理)
当社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第16条(通信利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、当社サービスの提供を制限し中止する措置を取ることがあります。
第17条(サービス提供の停止及び中止)
1. 当社は、サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社サービスの提供を停止することがあります。
(1) 第13条各号のいずれかに該当すると当社が判断したとき
(2) 申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(3) 前号の掲げる事項の他、本約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき
2. 当社は次の各号のいずれかに該当する場合には、当社サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備のバージョンアップ上、保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 第16条の規定によるとき
(3) 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより当社サービスの提供が困難になったとき
(4) 火災、停電等により当社サービスの提供が困難になったとき
(5) 地震、噴火、洪水、津波、台風、大雪等の天変地異により当社サービスの提供が困難になったとき
(6) 戦争、動乱、暴動、騒乱、テロ、労働争議、行政措置等により当社サービスの提供が困難になった
とき
(7) その他当社サービスの運用上または技術上の相当な理由がある場合
3. 当社は、前2項の規定により当社サービスの提供を停止および中止しようとするときには、あらかじめその理由および実施期間をサービス契約者に通知するものとします。ただし、緊急でやむを得ない場合はこの限りではありません。
4. 当社は前3項によってサービス契約者に損害が生じる場合であっても一切の負担を負わないものとします。
第18条(サービスの廃止)
当社は、やむを得ない事由により当社サービスを廃止することがあります。この場合には当社はサービス契約者に対し、廃止の2ヶ月前までに通知するものとし、当社はサービス契約者に対し賠償義務を負わないものとします。
第19条(当社による利用契約の解除)
1. 当社は第17条の第1項の規定により当社サービスの利用を停止されたサービス契約者が、当社とサービス契約者との間で別途協議の上、定めた提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することができます。
2. 当社は、サービス契約者が第17条第 1 項または第2項のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行上著しく支障があると認められるときは、利用契約を解除することができます。
3. 当社は、サービス契約者が、当社サービスの利用料金について、支払い期日を2ヶ月経過してもなお支払わないときは、利用契約を解除することができます。
4. 当社は、前3項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨をサービス契約者に通知します。
5. 当社は、サービス契約者が次のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を解除することができます。
(1) 本約款の条項に違反したとき
(2) 手形または小切手の不渡りが発生したとき
(3) 差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てをうけたとき
(4) 破産、民事再生手続、会社更生または特別精算の申し立てがされたとき (5) 前4項の他、サービス契約者の信用状態に重大な変化が生じたとき (6) 合併、事業譲渡、その他会社組織に重大な変更が生じた場合
(7) 解散または営業停止となったとき
(8) 当社サービスに基づく債務であるか否かに拘わらず、当社に対する債務の弁済を2ヶ月以上延滞したとき
(9) その他財務状態の悪化またはそのおそれが認められる相当の事由が生じたとき
6. サービス契約者は、前項各号のいずれか一つにでも該当した場合には、当社に対する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとします。
第20条(サービス契約者による利用契約の解約)
1. サービス契約者は、利用契約の一部または全部を解約しようとするときは、利用期間満了月の前月末日までにメールまたは書面により、その旨を当社に通知するものとします。この場合、当社は当社の責に
帰すべき事由による解約の場合を除き、サービス契約者に対して利用期間中の未経過期間に対する金額を返還しないものとします。
2. 当社サービスは、利用期間満了月の前月末日までにメールまたは書面による解約の申し出が無い場合は、利用期間満了月の翌月1日から12ヶ月間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第21条(免責)
1. 第三者がパスワード等を不正に使用する等の方法で、当社サービスを不正に利用することにより、サービス契約者または第三者に損害を与えた場合、当社はその損害について何らの責任も負わないものとします。
2. サービス契約者の当社サービス上のデータが消失するなどしてサービス契約者が不利益を被った場合であっても、当社は何らの責任を負わないものとします。
3. 当社は、当社サービスへのコンピュータウイルスの侵入に起因してサービス契約者に生じた損害に対し、一切責任を負いません。
4. 当社は、当社サービスの提供にあたり用いられている当社の設備などへの第三者による不正アクセスもしくはアタックまたは通信経路上における傍受で、❹良なる管理者の注意をもってしても防ぐことができないものに起因してサービス契約者に生じた損害に対し、一切責任を負いません。
5. 当社は、当社サービスの提供にあたり用いられる当社の設備のうち、当社が製造したものではないソフトウェア及びデータベースに起因してサービス契約者に生じた損害に対し、一切責任を負いません。
6. 当社は、当社サービスの提供にあたり用いられる当社の設備のうち、当社が製造したものではないハードウェアに起因してサービス契約者に生じた損害に対し、一切責任を負いません。
7. 当社は、当社サービスの利用に関するサービス契約者のいかなる請求に対しても、原因となった事由が発生した時から起算して90日を経過した後は応じません。
8. 当社は、サービス契約者が当社サービスを利用することによって得た情報の正確性、完全性、有用性を保証いたしません。
9. 当社サービスの使用により、サービス契約者が他の加入者または第三者に損害を与えた場合、当該サービス契約者の責任と費用において解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。
10. サービス契約者によって、当社サービスを利用するためのシステム環境の構築および安全対策の懈怠並びに第6条第4項に規定する資料の情報等に誤りがあったことにより、サービス契約者または第三者が損害を受けた場合、当社はその損害について何ら責任を負わないものとします。
11. 当社は、当社サービスが第三者の知的財産権(特許権及び著作権)等の権利を侵害していないことを保証いたしません。
第22条(損害賠償の範囲)
1. 当社は、当社サービスの提供に関して、当社の責に帰すべき事由によりその利用が全くできない状態が生じ、最終的にサービス契約者が 1 ヶ月以上に渡りサービスを利用できなかったときは、原則としてサービス契約者の負担すべき当社サービスの利用料金の1ヶ月分を限度としてサービス契約者が蒙った損害を賠償します。
2. 前項の場合において、責に帰すべき事由がサービス契約者にも存する場合は、サービス契約者の負担すべき当社サービス利用料金の1ヶ月分を限度とし、かつ当社及びサービス契約者双方の過失割合を按分した金額を賠償します。
3. 前2項の場合において、サービス契約者が請求をし得ることとなった日から6ヶ月を経過するまでに当
該請求をしなかったときは、サービス契約者はその権利を失うものとします。
4. サービス契約者が本約款に違反しまたは不正行為により当社に対し、損害を与えた場合は、当社はサービス契約者に対し損害賠償請求ができるものとします。
5. サービス契約者が当社サービスの利用により第三者(他のサービス契約者を含みます)に対し損害を与えた場合、サービス契約者は自己の責任でこれを解決し、当社に対しいかなる責任も負担させないものとします。
6. 当社サービスの稼働不良が、当社、サービス契約者どちらの責に帰すべきか明確でない場合は、両者で別途協議するものとします。
7. 当社は、本条に規定している場合の他は、本約款に関連して損害賠償責任を負わないものとします。
第23条(秘密保持義務)
1. サービス契約者および当社は、相手方の書面による承諾なくして、利用契約に関連して相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密を利用契約期間中はもとより、利用契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩をしないものとします。
2. 前項にかかわらず、サービス契約者および当社は、裁判所の決定、行政機関等の命令・指示等により秘密情報の開示を要求された場合または法令等に定めがある場合は、必要な範囲内と認められる部分のみ開示することができるものとします。
3. 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外するものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったものと
(2) 開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(4) 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの
4. 第7条に基づき、当社が本件サービスの一部または全部を第三者に対して再委託した場合、当社は当該第三者に対し、本条と同等の秘密保持義務を負わせるものとし、当社は、当該第三者の行為について一切の責任を負担するものとします。ただし、損害賠償の範囲は、前条第 1 項ないし第3項を準用します。
第24条(個人情報の取扱い)
当社は、当社サービスにおける個人情報を、当社のプライバシーポリシーに準じて管理するものとします。
第25条(知的財産権)
1. 当社サービスを提供するためのシステムおよび当社サービスにおいて、当社がサービス契約者に提供する一切の著作物に関する著作権および著作者人格権ならびにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、当社またはその提供者に帰属します。
2. サービス契約者は、前項に定める著作物等を、以下の通り取り扱うものとします。
(1) 本約款にしたがって当社サービスを利用するためにのみ使用すること
(2) 複製、改変、頒布等を行わないこと
(3) 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与、譲渡、担保設定等しないこと
(4) 当社またはその供給者が表示した著作物・商標表示等を削除または変更しないこと
第26条(データの取り扱い)
1. サービス契約者は、自己のデータ領域(データ保管空間)内でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2. 当社は、当社サービスの利用のためにサービス契約者が Web システム経由で提出したデータについては何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
第27条(バックアップ)
当社は、当社サービスの利用のためにサービス契約者が Web システム経由で提出したデータについてシステム上の故障・停止時の復旧の便宜に備えて、サービス契約者の承諾を得ることなく、そのデータのコピーを保管することがあります。
第28条(指定ソフトウェア)
当社は、サービス契約者が当社サービスの利用のために必要または適したソフトウェアを適宜指定することがあります。この場合、サービス契約者が他のソフトウェアを用いたときは、当社が提供するサービスを受けられないことがあります。
第29条(事例の公開)
当社は、サービス契約者からの特段の申し入れがない限り、サービス契約者の会社名を当社サービス導入企業として公開することができるものとします。サービス契約者は、当社からの申し出に基づき、事例を公開する場合に必要な範囲でロゴおよび商標等の使用について無償で許諾するものとします。
第30条(準拠法)
利用契約の成立、効力、履行および本約款の解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。
第31条(合意管轄)
利用契約および本約款に関して生じた紛争については、大阪地方裁判所を持って第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上