Contract
________(以下「クラブ」という)と_______(以下「選手」という)とは、選手がクラブのためにプロ選手としてバスケットボール活動を行うことに関し、次のとおり契約を締結する。
第1条〔誠実義務〕
(1) 選手は、公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「協会」という)、クラブが所属するリーグおよび連盟(以下単に「リーグ」という)およびクラブの諸規程・諸規則を遵守し、本契約を誠実に履行しなければならない。
(2) 選手は、プロ選手として自己の全ての能力を最大限にクラブに提供するため、常に最善の健康状態の保持および運動能力の維持・向上に努めなければならな い。
(3) 選手は、プロ選手として公私ともに日本バスケットボール界の模範たるべきことを認識し、日本バスケットボールの信望を損なうことのないよう努めなければならない。
第2条〔履行義務〕
選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
① クラブの指定する試合への出場
② クラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
③ クラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
④ クラブにより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウェアの使用
⑤ クラブの指定する医学的検診、注射、予防処置および治療処置への参加
⑥ クラブの指定する広報活動、ファンサービス活動及び社会貢献活動への参加
⑦ 協会から、各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
⑧ 協会およびリーグの指定するドーピングテストの受検
⑨ 協会およびリーグの指定する薬物検査の受検
⑩ 合宿、遠征等に際してのクラブの指定する交通機関、宿泊施設の利用
⑪ 居住場所に関する事前のクラブの合意の取得
⑫ 副業に関する事前のクラブの同意の取得
⑬ その他クラブが必要と認めた事項
第3条〔禁止事項〕
選手は、次の各事項を行ってはならない。
① クラブ、協会およびリーグの内部事情の部外者への開示
② 試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
③ 協会のアンチ・ドーピング規程に違反する行為
④ クラブ、協会およびリーグの承認が得られない広告宣伝・広報活動への参加
または関与
⑤ 本契約の義務履行の妨げとなる第三者との契約の締結
⑥ クラブの事前の同意を得ない、第三者の主催するバスケットボールまたはその他のスポーツの試合等への参加
⑦ 試合の結果に影響を与える不正行為への関与
⑧ その他クラブ、協会およびリーグにとって不利益となる行為
第4条〔報酬〕
クラブは選手に対し、次の報酬を支払う。ただし、当該報酬には、消費税を除く、所得税、住民税その他一切の税金を含むものとする。
(1) 基本報酬
・総額 金___________円( ケ月分)
(月額 金___________円 ただし、_月は__円)
(2) 変動報酬、その他の報酬についてはクラブと選手が別途合意した基準による。
(3) 前2項の報酬は、クラブと選手とが別途合意する支払期日に従って、適用される消費税を加算して、選手の指定する選手名義の銀行口座に振り込んで支払うものとする。
第5条〔費用の負担〕
選手がクラブのために旅行する期間の交通費および宿泊費はクラブが負担する。
第6条〔休暇〕
選手は、競技シーズン終了後に連続して2週間以上の休暇を取得することができる。ただし、選手は、休暇を休養の目的に利用しなければならない。
第7条〔疾病および傷害〕
(1) 選手は疾病または傷害に際しては速やかにクラブに通知し、クラブの指示に
従わなければならない。
(2) 本契約の履行に直接起因する選手の疾病または傷害につき、クラブの指定する医師が治療ないし療養を必要と認めた場合、その治療に要する費用は、社会保険の自己負担分に限りクラブが負担する。
(3) 前項の疾病または傷害により、選手が一時的に競技不能となった場合、クラブは、その競技不能の期間中、基本報酬を支払わなければならない。ただし、
競技不能の期間中に本契約が期間満了その他の理由により終了したときは、この限りでない。
第8条〔選手の肖像等の使用〕
(1) 本契約の義務履行に関する選手の肖像、映像、氏名等(以下「選手の肖像等」という)を報道・放送において使用することについて、選手は何ら権利を有しない。
(2) 選手は、クラブから指名を受けた場合、クラブ、協会およびリーグ等の広告宣伝・広報・プロモーション活動(以下「広告宣伝等」という)に原則として無償で協力しなければならない。
(3) クラブは、選手の肖像等を利用してマーチャンダイジング(商品化)を自ら行う権利を有し、また協会、リーグその他の第三者に対して、その権利を許諾することができる。
(4) 選手は、クラブの指示に拠らずに次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとするときは、事前にクラブの書面による承諾を得なければならない。
① テレビ・ラジオ番組、イベントへの出演
② 選手の肖像等の使用およびその許諾(インターネットを含む)
③ 新聞・雑誌取材への応諾
④ 第三者の広告宣伝等への関与
(5) 第3項において、選手個人単独の肖像等を利用した商品を製造し、有償で頒布する場合、および前項各号の場合の対価の分配は、クラブと選手が別途協議して定める。
(6) 第1項、第3項および第5項の規定は、本契約期間の満了又は終了後であっても、本契約期間中の選手の肖像等が使用される場合に限り、当該使用との関係ではなお有効に存続するものとする。
第9条〔クラブによる契約解除〕
次の各号のいずれかに該当する事由が選手において発生した場合、クラブは、選手に対し書面で通知することにより、本契約を直ちに解除することができる。なお、第4号または第5号の薬物検査が本契約締結後選手登録前に行われるものであったときは、クラブは、選手に対して本契約に基づき既払いの報酬の一切の返還を求めることができる。
① 本契約の定めに違反した場合において、クラブが改善の勧告をしたにもかか
わらず、これを拒絶または無視したとき
② 疾病または傷害によりバスケットボール選手としての運動能力を永久的に喪失したとき
③ 刑罰法規に抵触する行為を行ったとき
④ 協会およびリーグの指定する薬物検査の受検を拒絶したとき
⑤ 協会およびリーグの指定する薬物検査において、陽性結果が確定したとき
⑥ 自らの責に帰すべき事由により、6ケ月以上の試合出場停止処分を受けたとき
⑦ クラブの秩序風紀を著しく乱したとき
⑧ 協会のアンチ・ドーピング規程に違反したとき
第10条〔選手による契約解除〕
(1) 次の各号のいずれかに該当する事由がクラブにおいて発生した場合、選手は、クラブに対し書面で通知することにより、本契約を直ちに解除することができ る。
① 本契約に基づく報酬等の支払いを約定日から14日を超えて履行しないとき
② 協会およびリーグが出場を義務付ける試合に正当な理由なく連続して3試合以上出場しなかったとき
③ リーグから除名されたとき
(2) 前項に基づき本契約を解除した選手は、本契約の残存期間分の基本報酬を受け取ることができる。
第11条〔制裁〕
選手につき次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、クラブは、選手に対し、戒告もしくは制裁金またはこれらの双方を課すことができる。
① 出場した試合において警告、退場または出場停止の処分を受けたとき
② クラブの指示命令に従わなかったとき
③ クラブの秩序風紀を乱したとき
④ 刑罰法規に抵触する行為を行ったとき
⑤ 協会およびリーグの指定する薬物検査の受検を拒絶したとき
⑥ 協会およびリーグの指定する薬物検査において、陽性結果が確定したとき
⑦ 協会のアンチ・ドーピング規程に違反したとき
第12条〔有効期間および更新手続き〕
(1) 本契約の有効期間は、___年___月___日から___年___月
___日までとする。
(2) クラブは、契約更新を行う場合、リーグの規程に定められた期限までに、選手に対し更新に関する通知を書面により行わなければならない。
(3) 前項の通知を怠った場合、クラブには契約を更新する意思がないものとみなし、選手はクラブに対し、自由交渉選手リストへの登録を請求することができ、
クラブはこれに応じなければならない。
第13条〔修正〕
本契約は、クラブおよび選手の署名または押印ある文書によってのみ修正され得るものとし、口頭による修正は効力を持たないものとする。
第14条〔準拠法〕
本契約は、日本法によって解釈されるものとする。
第15条〔紛争の解決〕
(1) 本契約の解釈または本契約の履行に関してクラブと選手との間に紛争が生じたときは、クラブおよび選手が、その都度、誠意をもって協議の上解決する。
(2) 前項の協議を申し入れた後30日を経過しても紛争が解決しないときは、クラブまたは選手は、リーグまたは協会の規程の定めにより、リーグまたは協会に紛争解決を求めることができる。
第16条〔保管〕
本契約書は同時にxx2通を作成し、クラブの代表者及び選手が署名し、それ
ぞれ1通ずつを保管する。
契約締結日:_____年____月____日
(住所) (住所)
(クラブ名) (選手)
(代表者) (生年月日) 年 月 日
※選手が未xx者の場合、法定代理人(親権者または後見人)の署名/選手xxxxxxが関与する場合、その選手エージェントの署名
(住所) (住所)
(氏名) (氏名)