Contract
日新信用金庫投信取引約款
第1章 投信取引
1.(約款の趣旨)
当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様と日新信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。
2.(投信取引の利用)
(1) お客様は、当約款に基づいて次の各号に掲げる取引をいつでもご利用いただけます。
① 第2章に定める投資信託受益証券の保護預り取引
② 第3章に定める投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引
③ 当金庫において取り扱う投資信託の収益分配金、償還金、解約または買取(以下「換金」といいます。)請求により支払われる金銭(以下「換金代金」といいます。)のうち、当金庫において支払われるものを第3章に定める自動けいぞく投資コースへ入金する取引
④ 第5章に定める投資信託受益権の振替決済取引
(2) お客様は、上記(1)③の取引については、申込みをされる自動けいぞく投資コースにかかる約款に掲げる取引方法によりご利用いただけます。
3.(申込方法等)
(1) お客様は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名、捺印(お届出の印鑑によります。)し、これを当金庫の投信取扱の本支店または出張所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって、投信取引を申し込むものとし、当金庫が、承諾した場合に限り投信取引を開始することができます。
(2) すでに投信取引を契約済のお客様が、上記2.(1)③の取引を行う場合でも、当該取引にかかる自動けいぞく投資コースの申込書をご提出ください。
(3) お客様が上記(1)の申込みをされる場合には、第4章に定める振込先指定方式の利用の申込みを同時にしていただきます。なお、振込先指定方式の利用にあたっては、あらかじめ当金庫に保有する預金口座を届出ていただきます。
3.の2.(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、投信取引の利用にかかる申込みをするとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
4.(届出事項)
お客様は、投信取引開始時に印鑑、住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等を届出ていただきます。ただし、お客様が所得税法施行令第 336 条第4項および第 342 条第4項の規定に該当する場合には、共通番号である個人番号をお届けいただく必要はありません。
5.(既存取引等の継続)
お客様が投信取引を開始される際、すでに当金庫で利用されている上記2.(1)、3.(3)に掲げる取引および取扱いは、継続して当約款に基づく取引および取扱いとしてご利用いただきます。なお、上記2.(2)の自動けいぞく投資コースへの入金の方法については、申込書により指定された場合はその取扱いとなります。
第2章 投資信託受益証券の保護預り取引
6.(保護預り証券の範囲)
(1) この保護預りでは、上記1.に掲げる投資信託受益証券のうち、当金庫で販売した投資信託受益証券に限り、本章の規定に従ってお預りします。
(2) 当金庫は上記(1)にかかわらず、相当の事由があるときには投資信託受益証券の保護預りをお断りすることがあります。
(3) 本章の規定に従ってお預りした投資信託受益証券を「保護預り証券」といいます。
7.(保護預り証券の保管方法および保管場所)
当金庫は保護預り証券について、本章および金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当金庫所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
なお、自動けいぞく(累積)投資契約に基づき買付けた投資信託受益証券の保管については、第3章に定めるところによることとします。
② 上記①による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。
③ 当金庫は、保護預り証券を当金庫名義をもって銀行、信託銀行、証券会社またはその他の金融機関に再寄託することがあります。
8.(混蔵保管に関する同意事項)
上記7.の規定により混蔵保管する投資信託受益証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数または額に応じて、同銘柄の投資信託受益証券に対して、共有権または準共有権を取得すること
② 新たに投資信託受益証券をお預りするとき、または保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
9.(保護預り口座の設定)
(1) 投資信託受益証券については、当金庫に対して保護預り口座を設定した場合に限り、保護預りを受け付けることとし、当該口座設定の際は当金庫所定の保護預り口座設定申込書をご提出ください。
(2) 保護預り口座設定申込書に使用された印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人における代表者の役職氏名、共通番号等をもってお届出の印鑑、住所、氏名または名称、生年月日、法人における代表者の役職氏名、共通番号等とします。
10.(預入れおよび返還)
(1) 投資信託受益証券を預入れるときは、お客様またはお客様があらかじめ届出た代理人(以下「お客様等」といいます。)が当金庫所定の依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。
(2) 保護預り証券の全部または一部の返還をご請求になるときは、所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に上記(1)に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
(3) 保護預り証券の返還には、相当の期間を要する場合があります。
(4) 保護預り証券は、お客様等がお引き取りになるまでは、本章の規定により当金庫がお預りしているものとします。
11.(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
当金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、上記10.(2)の手続きを待たずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
① 当金庫に保護預り証券の換金を請求される場合
② 当金庫が下記12.により保護預り証券の償還金を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
12.(償還金等の受入れ等)
保護預り証券の償還金等の支払いがある場合は、当金庫がこれを受け取り指定口座に入金します。
13.(連絡事項)
(1) 当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。
(2) 上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
(3) 当金庫がお届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4) お客様は、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。
(5) 取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者まで直接ご照会ください。
(6) 取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。
(7) 当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
14.(届出事項の変更)
(1) 印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他のお届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、戸籍抄本、印鑑証明書、住民票等の必要書類をご提出または個人番号カード、法人番号通知書等をご提示願うこと等があります。
(2) 上記(1)によりお届出があった場合、当金庫において届出事項の変更手続きを完了した後でなければ投資信託受益証券の預入れ、保護預り証券の返還または換金のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3) 上記(1)による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
15.(反社会的勢力との取引拒絶)
保護預り取引は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は取引をお断りするものとします。
16.(解約等)
(1) この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出し、保護預り証券をお引き取りください。
(2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。
(3) 保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、本章の規定により当金庫がお預りしているものとします。
(4) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約のご通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りください。
① お客様が手数料を支払わないとき
② お客様が下記55.(3)各号および(4)各号のいずれかに該当するとき
(5) 解約時の取扱いについては、次の各号のとおりとします。
① 上記(4)に基づく解約に際しては、当金庫の定める方法により、保護預り証券および金銭の返還を行います。
② 保護預り証券のうち現状による返還が困難なものについては、当金庫の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
17.(緊急措置)
法令の定めるところにより保護預り証券の引渡しを求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。
18.(公示催告等の調査等の免除)
当金庫は、保護預り証券について、公示催告の申し立て、除権決定の確定等についての調査およびご通知はしません。
19.(譲渡、質入れの禁止)
この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。
20.(免責事項)
当金庫は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 上記14.(1)による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影をお届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益証券の受入れまたは保護預り証券の返還、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影がお届出の印鑑と相違するため、投資信託受益証券の受入れまたは保護預り証券を返還しなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他不可抗力の事由が発生し、または当金庫の責めによらない事由により保管施設の故障等が発生したため、投資信託受益証券の預入れまたは保護預り証券の返還に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 上記④の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合または上記12.による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 上記17.の事由により、当金庫が臨機の処置をした場合に生じた損害
第3章 投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引
21.(本章の趣旨)
本章は、お客様と当金庫との間の投資信託の自動けいぞく(累積)投資に関する取決めです。
当金庫は、本章の規定に従ってお客様と投資信託の自動けいぞく(累積)投資契約(以下本章において「契約」といいます。)を締結いたします。
22.(自動けいぞく(累積)投資の種類および申込み)
(1) お客様は、買付けを希望する投資信託の種類に応じて、各自動けいぞく投資コースごとに第1章に定める方法により申し込むものとします。
(2) お客様が上記2.(1)③の取引を利用する場合は、当該取引のお申し出をもって当該自動けいぞく投資コースの契約のお申込みが行われたものとします。
(3) なお、上記(2)の場合、当金庫は当該自動けいぞく投資コースにかかる約款を交付いたします。
23.(金銭の払込)
(1) お客様は、投資信託の買付けにあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)をその自動けいぞく投資コースに払い込むことができます。
(2) 上記(1)の払込金は、各自動けいぞく投資コースにかかる約款に定められた額とします。
24.(買付方法、時期および価額)
(1) 当金庫は、各自動けいぞく投資コースにかかる約款に従い、遅滞なく当該投資信託の買付けを行います。
(2) 上記(1)の買付価額は、当該約款に定める価額とし、所定の手数料等を加えた額とします。
(3) 買付けられた投資信託の所有権およびその収益分配金または元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものとします。
25.(投資信託受益証券の保管)
(1) この契約によって買付けられた投資信託のうち投資信託受益証券については、これを他の寄託契約により保管する同一種類の有価証券と混蔵して保管いたします。
(2) お客様は、その指定する投資信託受益証券と同一種類の投資信託受益証券に限り、この契約以外によって取得したものを、この契約に基づく投資信託受益証券として、当金庫に寄託することができます。
(3) 当金庫は、この契約による投資信託受益証券については、その保管に際し、これを大券に取りまとめて行うことがあります。
(4) 当金庫は、この契約による投資信託受益証券については、その保管に際し、当金庫で保管することにかえて、当金庫名義で銀行、信託銀行、証券会社またはその他の金融機関に再寄託することがあります。
(5) 上記(1)から(4)までの規定により混蔵して保管する投資信託受益証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 寄託された投資信託受益証券と同銘柄の投資信託受益証券に対し、寄託された投資信託受益証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること
② 新たに投資信託受益証券を寄託するときまたは寄託された投資信託受益証券を返還するときは、その投資信託受益証券の寄託または返還については、同銘柄の投資信託受益証券を寄託している他のお客様と協議を要しないこと
26.(収益分配金等の再投資)
自動けいぞく(累積)投資にかかる投資信託の収益分配金および償還金は、お客様に代わって当金庫が受領のうえ、これを当該自動けいぞく投資コースに繰入れてお預りし、各自動けいぞく投資コースにかかる約款に定めた方法により買付けを行います。
27.(返還)
(1) 当金庫は、この契約に基づく投資信託については、お客様からその返還を請求されたときは、所定の手続きによってこれを行うものとし、当金庫は、各自動けいぞく投資コースにかかる約款に定められた価額により各投資信託を換金し、所定の手数料等および所定の信託財産留保額等を差し引いた金銭を引渡すことにより、これに代えるものとします。
(2) クローズド期間のある自動けいぞく投資コースについての当該クローズド期間中の上記(1)は、次の①から⑤の事由に該当する場合に限ります。
① 申込者が死亡したとき
② 申込者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
③ 申込者が破産手続開始の決定を受けたとき
④ 申込者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
⑤ その他前各号に準ずる事由があるものとして、当金庫が認めるとき
(3) 当金庫はお客様から買付けの中止をお受けした場合には、当該お申し出のときにおける自動けいぞく投資コースの残金を上記(1)に準じて返還いたします。
28.(反社会的勢力との取引拒絶)
この契約は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は契約をお断りするものとします。
29.(解約等)
次の各号のいずれかに該当する場合には、本章の契約は解約されます。
① 別に定める各自動けいぞく投資コースにかかる約款の解約事由に該当するとき
② お客様が下記55.(3)各号および(4)各号のいずれかに該当するとき
30.(その他)
(1) 当金庫は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(2) 本章に別段の定めがない場合は、各自動けいぞく投資コースにかかる約款にしたがって取り扱います。
第4章 振込先指定方式取扱に関する規定
31.(振込先指定方式)
振込先指定方式とは、お客様の当金庫における投信取引口座内のすべての投資信託の取引により当金庫がお客様に支払うこととなった金銭
(以下「金銭」といいます。)をお客様のあらかじめ指定する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に振り込む方式をいいます。
32.(指定預金口座の取扱い)
(1) 指定預金口座はお客様が当金庫に保有する預金口座としてください。
(2) 指定預金口座は当金庫の投信取引口座と同一名義としてください。
(3) すでに当金庫に振込先の預金口座をお届出になっている場合においても、本章に基づいて指定された口座を指定預金口座として取り扱わせていただきます。
33.(指定預金口座の変更)
(1) 指定預金口座を変更されるときは、当金庫所定の用紙によって届出ていただきます。
(2) 変更申込み受付後の取扱いは上記32.に準じて行うものといたします。
34.(金銭の受渡精算方法の指示)
金銭の受渡精算方法については、本章に基づく振込みを行います。
35.(受入書類等の省略)
上記34.に基づき振込みをする場合には、その都度の受領書の受入れは不要といたします。
36.(手数料)
振込みにかかる手数料は当金庫が負担いたします。
第5章 投資信託受益権の振替決済取引
37.(本章の趣旨)
本章は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当金庫に開設するに際し、当金庫とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
38.(振替決済口座)
(1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。
(2) 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3) 当金庫は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(4) 当金庫は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当金庫が定める銘柄を取扱います。
(5) 当金庫は、当金庫における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否をご通知します。
39.(振替決済口座の開設)
(1) 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。当金庫は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
(2) 振替制度実施日において既に上記2.(1)①、②、③のいずれかの取引をお申込みいただいている場合には、当約款に規定する同制度に基づく振替決済口座の開設をお申込いただいたものとして振替決済口座を開設します(下記59.で開設している場合を除きます。)。この場合、当約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(3) 振替決済口座は、当約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、当約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
40.(振替の申請)
(1) お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ.収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ.収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ.償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ.償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ.償還日
ヘ.償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
(2) お客様が振替の申請を行うにあたっては、あらかじめお客様が振替を希望される日の7営業日前までに、次に掲げる事項を当金庫所定の依頼書に記入の上、届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数
② お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
(3) 上記(2)①の口数は、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
(4) 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記(2)③の提示は必要ありません。また、上記(2)④については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
(5) 当金庫に投資信託受益権の買取りを請求される場合、上記(1)から(4)の手続きを待たずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
41.(他の口座管理機関への振替)
(1) 当金庫は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当金庫は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当金庫で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当金庫および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
(2) 上記(1)において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当金庫所定の振替依頼書によりお申込みください。
42.(担保の設定)
お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。
43.(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
44.(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当金庫がお客様に代わって受領し、当約款の定めるところにより取り扱います。
45.(お客様への連絡事項)
(1) 当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
(2) 上記(1)の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。また、法令等の定めると
ころにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者に直接ご連絡ください。
(3) 当金庫が届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4) 当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書によるご通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
46.(届出事項の変更)
(1) 印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他のお届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、戸籍抄本、印鑑証明書、住民票等の必要書類をご提出または個人番号カード、法人番号通知書等をご提示願うこと等があります。
(2) 上記(1)により届出があった場合、当金庫において届出事項の変更手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3) 上記(1)による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
47.(当金庫の連帯保証義務)
機構または信金中央金庫(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当金庫がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構または信金中央金庫(上位機関)において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、換金代金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構または信金中央金庫(上位機関)において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
48.(反社会的勢力との取引拒絶)
振替決済口座は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は振替決済口座の開設をお断りするものとします。
49.(解約等)
(1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、本章の契約は解約されます。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。ただし、上記41.において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を換金し、現金によりお返しすることがあります。
① お客様から解約のお申し出があったとき
② お客様が下記55.(3)各号および(4)各号のいずれかに該当するとき
(2) 上記(1)に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権および金銭については、当金庫の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
50.(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。
51.(免責事項)
当金庫は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 上記46.(1)による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影がお届出の印鑑と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当金庫の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 上記④の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または上記44.による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 上記50.の事由により当金庫が臨機の処置をした場合に生じた損害
52.(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客様が有する既発行の投資信託受益権で振替法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの
(以下「特例投資信託受益権」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、次の①および②に掲げる諸手続き等を当金庫が代わって行うこと並びに③および④に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当金庫または信金中央金庫(上位機関)の口座(自己口)を経由して行う場合があること
④ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当金庫が本章に定めるところにより管理すること
第6章 雑 則
53.(金銭または投資信託受益証券の受入れ)
お客様より投資信託のご購入代金等を受入れる場合、およびお手持ちの投資信託受益証券の寄託を受ける場合、当金庫は、当該投資信託受益証券または金銭に係る受領書をお渡しします。
ただし、あらかじめ当金庫所定の書面によりお届けいただいた当金庫の預金口座からの引落によりご購入代金等を受入れる場合は、受領書の交付はいたしません。
54.(金銭または投資信託受益証券の引出し)
お客様が金銭または投資信託受益証券の引出しの請求をされる場合は、当金庫所定の書面に必要事項を記載のうえ届出の印鑑を捺印して提出してください。なお、お客様が金銭の引出しの請求をされる場合は、あらかじめ当金庫所定の書面によりお届けいただいた当金庫の預金口座にお振込みいたします。
55.(契約の解約)
(1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその
旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。
(2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。
(3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。
① お客様について相続の開始があったとき
② お客様等が当約款に違反したとき
③ やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき
④ 第2章または第5章に定める取引が解約されたとき
(4) 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると認められる場合には、当金庫はいつでもこの契約を解除することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。なお、この契約の解除により生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。また、これにより当金庫に損害が生じたときは、その損害額をお支払いください。
① お客様が次のいずれかに該当したことが判明した場合イ.暴力団
ロ.暴力団員
ハ.暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者ニ.暴力団準構成員
ホ.暴力団関係企業
ヘ.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等ト.その他イ.からヘ.に準ずるもの
② お客様が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合イ.暴力的な要求行為
ロ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ.取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ.風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当金庫の信用を毀損し、又は当金庫の業務を妨害する行為ホ.その他イ.からニ.に準ずる行為
56.(公示催告等の調査等の免除)
当金庫は、お預りしている投資信託受益証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定等についての調査およびご通知はしません。
57.(免責事項)
当金庫は、次に掲げる損害は、その責を負いません。
① 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預りした投資信託受益証券または金銭を返還したことにより生じた損害
② 当金庫が上記34.により金銭を指定預金口座へ振り込んだ後に発生した損害
③ 当金庫の窓口において当金庫所定の依頼書等に押捺された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったことにより生じた損害
④ 所定の手続きにより返還の申し出がなかったため、または押捺された印影がお届出の印鑑と相違するためにお預りした投資信託受益証券または金銭を返還しなかったことにより生じた損害
⑤ お預り当初から、保護預り証券について瑕疵またはその原因となる事実があったことにより生じた損害
⑥ 天災地変その他の不可抗力により、この約款に基づく投資信託の買付け、または保護預り証券もしくは金銭の返還が遅延したことにより生じた損害
58.(届出事項の変更)
(1) 印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他のお届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、戸籍抄本、印鑑証明書、住民票等の必要書類をご提出または個人番号カード、法人番号通知書等をご提示願うこと等があります。書類の提出等を必要と認める場合で、当該必要書類のご提出等ができないときは、本人に代わり当金庫の認める保証人の当該必要書類をご提出等してください。
(2) 上記(1) によりお届出があった場合、当金庫において届出事項の変更手続きを完了した後でなければ、お預りした投資信託受益証券または金銭の返還のご請求には応じません。
(3) 上記(1) による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
59.(振替制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
振替法に基づく振替制度において、当金庫が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当金庫がお客様からお預りしている投資信託受益証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
60.(特例投資信託受益権の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客様が当約款に基づき当金庫に寄託している投資信託受益証券のうち、特例投資信託受益権に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために、次の①から⑤までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
② 上記①の代理権を受けた投資信託委託会社が、当金庫に対して、上記①に掲げる振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
③ 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当金庫または信金中央金庫(上位機関)の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、当約款によらず、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当金庫が第5章に定めるところにより管理すること
61.(約款の変更)
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第 548 条の4の規定に基づき、変更することがあります。
変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
62.(その他)
この約款による取引等に際しての種々の手続その他当金庫の定める事項は、取扱店の店頭に備え置いてお客様にお知らせいたします。
以 上
(令和2年4月1日改正)
特 定 口 座 約 款
第1章 総則
1.約款の趣旨
(1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が日新信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において設定する特定口座(租税特別措置法で規定する特定口座をいいます。)に関する事項を定めるものです。
(2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、他の取引規定・約款等の定めるところによるものとします。
第2章 特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る所得計算および源泉徴収の特例(上場株式等保管委託契約)について
2.特定口座開設届出書等の提出
(1) 申込者が特定口座の設定を申し込むに当たっては、あらかじめ、当金庫に対し特定口座開設届出書をご提出いただくものとします。その際、当金庫は租税特別措置法その他関係法令の定めに基づき、申込者の氏名、住所、生年月日および個人番号(申込者が租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の3第5項の規定に該当する場合には、氏名、住所および生年月日)等の確認を行います。
(2) 申込者は特定口座を当金庫に複数開設することはできません。ただし、租税特別措置法その他関係法令に規定する課税未成年者口座専用の特定口座である場合を除きます。
(3) 申込者が特定口座内の上場株式等(租税特別措置法で規定する「特定口座内保管上場株式等」のうち当金庫が取り扱う投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡による所得について源泉徴収を選択する場合には、あらかじめ、当金庫に対し特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただくものとします。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内の上場株式等の譲渡については、申込者から源泉徴収を選択しない旨のお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。年の最初に上場株式等の譲渡をした後は、当該年内は特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
(4) 申込者が当金庫に対して租税特別措置法に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等(当金庫が取り扱う投資信託の分配金および特定公社債の利子に限ります。以下同じ。)を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、年の最初に上場株式等の配当等の支払が確定した日以後は、当該年内は特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
3.特定保管勘定における振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託
上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
4.所得金額の計算
当金庫は、特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得金額の計算については、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づいて行います。
5.特定口座に受け入れる上場株式等の範囲
当金庫は申込者の特定保管勘定において原則として次の上場株式等のみを受け入れます。
① 特定口座開設届出書の提出後に、申込者が当金庫で募集の取扱いまたは買付の申込みにより取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの。
② 当金庫以外の金融商品取引業者等に開設されている申込者の特定口座に受け入れられている上場株式等の全部または一部を所定の方法により当金庫の当該申込者の特定口座に移管することにより受け入れるもの(当金庫が取り扱う上場株式等に限ります。)。
③ 申込者が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。また、特定遺贈については受遺者が相続人の場合に限ります。以下同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る遺贈者の当金庫または他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当金庫特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの(当金庫が取り扱う上場株式等に限ります。)。
④ 前三号のほか、租税特別措置法その他関係法令の規定で特定口座への受入れが可能とされている上場株式等のうち、当金庫が取り扱う上場株式等について、法令の定めにより受け入れるもの。
6.特定口座を通じた取引
申込者が当金庫との間で行う、5.の特定口座に受け入れる範囲の上場株式等に関する取引に関しては、特にお申出のない限り、特定口座を通じて行います。
7.譲渡の方法
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡の方法は、当金庫に対する譲渡、または租税特別措置法その他関係法令の規定により譲渡とみなされる方法を含むものとします。
8.源泉徴収等
(1) 当金庫は、申込者より特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、租税特別措置法その他関係法令の規定に基づき源泉徴収・特別徴収または還付を行います。
(2) 前項の届出書をご提出いただいた場合、源泉徴収・特別徴収または還付については当金庫所定の方法で行います。
9.特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知
申込者が特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当金庫は、申込者に対し、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより当該払出しの通知を行います。
10.上場株式等の移管
当金庫は、申込者が当金庫以外の金融商品取引業者等に開設されている特定口座において保管の委託等がされている上場株式等を当金庫に開設されている特定口座に5.②に規定する移管をされる場合には、当金庫は租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより行います。
11.贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ
当金庫は、5.③に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより行います。
12.年間取引報告書の送付
(1) 当金庫は、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより特定口座年間取引報告書を2通作成し、翌年1月 31 日までに1通を申込者に交付し、1通を税務署に提出します。
(2) (1)にかかわらず、18.に基づき本契約が終了した場合には、当金庫は、本契約が終了した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書を申込者および税務署に交付します。
第3章 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収の特例(上場株式配当等受領委任契約)について
13.源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲
(1) 当金庫は、申込者の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、投資信託の分配金に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当金庫の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされている投資信託に係るものに限ります。)および特定公社債の利子(特定保管勘定で管理されている特定公社債に係る利子に限ります。)で、当金庫により所得税等が徴収されるべきもののみを受け入れます。
(2) 当金庫が支払の取扱いをする前項の投資信託の分配金および特定公社債の利子のうち、当金庫が当該投資信託の分配金および特定公社債の利子をその支払をする者から受け取った後直ちに申込者に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
14.源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出
(1) 申込者が租税特別措置法に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、上場株式等の配当等の支払確定日までに、当金庫に対して2.(3)の特定口座源泉徴収選択届出書および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出いただくものとします。
(2) 申込者が租税特別措置法に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日までに、当金庫に対して源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出いただくものとします。なお、申込者が当金庫に対して源泉徴収選択届出書を提出している場合は、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
15.特定上場株式配当等勘定における処理
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
16.所得金額等の計算
当金庫は、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得金額の計算については、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づいて行います。
第4章 雑則
17.届出事項の変更
特定口座開設届出書の提出後に、氏名、住所、個人番号その他の届出事項、または特定口座を開設する当金庫の営業所に変更があったときは、租税特別措置法その他関係法令の規定により遅滞なく特定口座異動届出書を当金庫にご提出いただくものとします。
18.契約の終了
次のいずれかに該当したときは、この契約は終了します。
① 申込者が当金庫に対して特定口座廃止届出書を提出したとき
② 申込者が出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
③ 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき
④ やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき
19.免責事項
申込者が17.の変更手続きを怠ったこと、その他の当金庫の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関し申込者に生じた不利益および損害について、当金庫はその責を負いません。
20.直轄
本約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を直轄裁判所とすることに合意します。
21.約款の変更
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第 548条の4の規定に基づき、変更することがあります。
変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。 なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来す
るまでに周知します。
以 上
(令和2年4月1日改正)
1.約款の趣旨
自動けいぞく(累積)投資約款(追加型株式投資信託用)
この約款は、日新信用金庫(以下「当金庫」といいます。)を通じて取引する追加型株式投資信託のうち自動けいぞく投資コースの投資信託(以下自動けいぞく投資コースの個々の投資信託を「個別商品」といいます。)について、お客様と当金庫との間の自動けいぞく(累積)投資に関する取決めです。
当金庫は、この約款の規定にしたがってお客様と個別商品の自動けいぞく(累積)投資契約(以下「契約」といいます。)を締結いたします。なお、この約款に別段の定めがないときには、「日新信用金庫投信取引約款」(以下「投信取引約款」といいます。)個別商品の投資信託約款、個別商品の目論見書にしたがって取り扱います。
2.申込方法
(1) この契約の申込みは、お客様が買付けを希望する個別商品毎に所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名、押印(投信取引口座のお届出の印鑑によります。)し、これを当金庫の本支店または出張所(以下、「取扱店」といいます。)に提出することによって行うものとし、当金庫が承諾した場合に限り契約を締結することができます。
(2) 契約が締結されたとき、当金庫は、ただちに当該自動けいぞく(累積)投資口座を設定いたします。
3.金銭の払込
お客様は、個別商品の買付けにあてるための金銭(以下、「払込金」といいます。)をその口座に払い込むことができ、第1回目の払込金は、これを契約の申込時に払い込むものといたします。
なお、個別商品の払込金の単位等は目論見書補完書面に定めるものといたします。
4.買付時期および価額
(1) 当金庫は、お客様から買付けの申込みがあったとき、遅滞なく個別商品の買付けを行います。ただし、当該個別商品の目論見書において買付け(および換金)の申込みがお取扱いできない日(以下「注文停止日」といいます。)が定められている場合は、注文停止日における買付申込のお取扱いはできません。
(2) 前項の買付価額は、個別商品の投資信託約款または目論見書に定める所定の価額となります。
(3) 上記(1)の買付申込みがあったときの払込金は、買付金額(買付価額に買付口数を乗じたもの)に当金庫所定の手数料および消費税を加えた金額といたします。
(4) 買付けられた個別商品の所有権ならびにその元本または収益分配金に対する請求権は、当該買付けの日からお客様に帰属します。
5.収益分配金の再投資
この契約により買付けた個別商品の収益分配金は、お客様に代わって当金庫が受領のうえ、お客様の個別商品の自動けいぞく(累積)投資口座に繰り入れ、原則としてその全額から税金を差し引いた金額をもって決算日の基準価額により当該個別商品の買付けを行います。なお、この場合、買付けの手数料は無料といたします。
6.返 還
当金庫は、この契約により買付けた個別商品について、お客様からその返還を請求されたときに返還いたします。この場合、返還の請求は所定の手続きによってこれを行うものとし、当該請求のあった個別商品の投資信託約款または目論見書に定める所定の価額に基づき換金し、所定の手数料と手数料にかかる消費税、所定の信託財産留保額、税金等を差し引いた金銭の引渡しをもって返還にかえるものとします。
ただし、当該個別商品の目論見書に注文停止日が定められている場合は、注文停止日には返還申込のお取扱いはできません。
7.定期引出
お客様は、当金庫所定の個別商品については、上記5.の収益分配金の再投資を停止し、返還を受ける契約を当金庫と締結することができます。
8.解 約
(1) この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
① お客様から解約のお申出があったとき
② 当金庫が個別商品の自動けいぞく(累積)投資業務を営むことができなくなったとき
③ 個別商品が償還されたとき
(2) この契約が解約されたとき、当金庫は、遅滞なく個別商品を6.に準じて取扱店において、お客様に返還いたします。
9.申込事項等の変更
(1) 改名、転居ならびにお届出の印鑑の変更など申込事項に変更があったときは、お客様は、所定の手続きによって遅滞なく当金庫に申し出ていただきます。
(2) 前項のお申出があったとき、当金庫は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
10.そ の 他
(1) 当金庫は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(2) 当金庫は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
① 当金庫所定の申込書等に押印された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、この契約に基づく個別商品返還代金の金銭を返還した場合
② 返還の請求が所定の手続きによりなされなかったため、または押印された印影がお届出の印鑑と相違するために、この契約に基づく個別商品返還代金の金銭を返還しなかった場合
③ 金銭を投信取引約款に定める指定預金口座へ振込んだ後に発生した損害
④ 天災地変その他不可抗力により、この契約に基づく個別商品の買付けもしくは個別商品返還代金の金銭の返還が遅延した場合
11.約款の変更
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第 548条の4の規定に基づき、変更することがあります。
変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来
するまでに周知します。
以 上
(17. 3制定)
(19. 1改訂)
(30. 1改訂)
(R2. 4改訂)
振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様が社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係る口座を当金庫に開設するに際し、当金庫とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当金庫は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の「債券印鑑登録票兼 債券取引口座設定申込書 兼 特定口座開設届出書 兼 国債振替決済口座設定申込書 兼特定口座源泉徴収選択届出書 兼 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書 兼 包括告知書
(以下、債券印鑑登録票といいます。)」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当金庫は、お客様から「債券印鑑登録票」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当金庫への届出事項)
第3条の3 「債券印鑑登録票」に押なつされた印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年
月日、印鑑、共通番号等とします。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当金庫からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(手数料)
第5条 この規定に基づく口座の設定に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、当金庫所定の手数料 1 年分を前払いするものとし、毎年 4 月の当金庫所定の日に、お客様が指定した預金口座(以下
「指定口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。
なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を 1 か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
3 契約期間中に口座の解約があった場合又は償還や振替により振決国債の残高がなくなった場合は、解約日又は残高がなくなった日の属する月の翌月から期間満了日までの手数料を月割計算により返戻します。
4 当金庫は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第 10 条により当金庫が受け取る振決国債の償還金、利子又は買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当金庫に提示いただかなければなりません。
(1) 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
(2) お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
(3) 振替先口座
(4) 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、本条第2項第3号の提示は必要ありません。また、本条第2項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 振決国債の全部又は一部を振替えるときは、その6 営業日前までに当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客様等が当金庫所定の「振替口座依頼書」に届出の印章により記名押印してご提出ください。
6 当金庫に振決国債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当金庫は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当金庫で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当金庫及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。前記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当金庫所定の「振替口座依頼書」によりお申し込みください。
(担保の設定)
第8条 お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。
(みなし抹消申請)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、利子の支払い)された場合には、お客様から当金庫に対し、当該振決国債について、振替法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当金庫がお客様に代わってお手続きさせていただきます。
(元利金の代理受領等)
第10 条 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及び利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当金庫がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
2 当金庫は、前項の規定にかかわらず、当金庫所定の様式により、お客様からのお申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の利子の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当金庫に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当金庫は、振決国債について、残高照合のための報告をご通知します。
2 前項の残高照合のための報告は、振決国債の残高に異動があった場合に、当金庫所定の時期に年
1回以上ご通知します。
なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当金庫の財務部に直接ご連絡ください。
3 当金庫が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当金庫は、本条第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者
を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの本条第2項に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下、本項において同じ。)に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当金庫が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更)
第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項によりお届出があった場合、当金庫は所定の手続きを完了した後でなければ振決国債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 本条第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(当金庫の連帯保証義務)
第 13 条 日本銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当金庫がこれを連帯して保証いたします。
(1) 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及び利子の支払いをする義務
(2) 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金
の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債と利子の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の利子の支払いをする義務
(3) その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 14 条 振替決済口座は、お客様が第 15 条第4項各号のいずれにも該当しない場合に利用できるも
のとし、第 15 条第4項各号の一にでも該当する場合には、当金庫は振替決済口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第 15 条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その 6 営業日前までに当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書に届出の印章により記名押印してご提出し、振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでも、この振替決済口座を解約できるもの
とします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当金庫からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
(1) お客様が手数料を支払わないとき
(2) お客様について相続の開始があったとき
(3) お客様等がこの規定に違反したとき
(4) 口座残高がないとき
(5) やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき
3 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると認められる場合には、当金庫は取引を停止し、又はお客様に通知をすることにより、この振替決済口座を解約できるものとします。この場合、直ちに当金庫所定の手続きをとり、振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。ただし、第7条に定める振替を行うことができないと当金庫が判断した場合は、振決国債を換金し、金銭によりお返しすることがあります。なお、この換金により生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。また、これにより当金庫に損害が生じたときは、その損害額を直ちにお支払いください。
(1) お客様が次のいずれかに該当したことが判明した場合
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑦ その他①から⑥に準ずるもの
(2) お客様が、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当金庫の信用を毀損し、又は当金庫の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④に準ずる行為
4 前2項による振決国債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。この場合、第5条第3項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
5 当金庫は、前項の不足額を引取りの日に第5条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第5条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
6 本条第3項又は第4項に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振決国債及び金銭については、当金庫の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 16 条 法令の定めるところにより振決国債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 17 条 当金庫は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影をお届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振決国債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 依頼書に使用された印影がお届出の印鑑と相違するため、振決国債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当金庫の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振決国債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5) 前号の事由により、振決国債の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6) 第 16 条の事由により、当金庫が臨機の処置をした場合に生じた損害
(この規定の変更)
第 18 条 この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたと
きは、民法第 548 条の4の規定に基づき変更することがあります。変更するときは、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限し、又はお客様に新たな義務を課すものであるときは、その効力発生時期が到来するまでに周知します。
令和2年4月1日現在
日新信用金庫
附 則
平成 10 年 12 月 1 日制定
平成 14 年 3 月 1 日改訂
平成 14 年 10 月 21 日改訂
平成 15 年 1 月 27 日改訂
平成 16 年 8 月 6 日改訂
平成 19 年 9 月 30 日改訂
平成 21 年 1 月 5 日改訂
平成 22 年 7 月 1 日改訂
平成 25 年 4 月 1 日改訂
平成 27 年 6 月 19 日改訂
平成 28 年 1 月 4 日改訂
平成 28 年 2 月 4 日改訂
令和 2 年 4 月 1 日改訂
投資信託受益権振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様が社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基 づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係る口座(以下「振替決済口座」といいます。)を 当金庫に開設するに際し、当金庫とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。) の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当金庫は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の「投信取引口座設定申込書兼振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当金庫は、お客様から「投信取引口座設定申込書兼振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当金庫からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当金庫への届出事項)
第5条 「投信取引口座設定申込書兼振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表名の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。
1 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
2 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
3 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
4 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
5 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
6 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
7 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その4営業日前までに、次に掲げる事項を当金庫所定の
「振替口座依頼書」に記入の上、届出の印章により記名押印してご提出ください。
1 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
2 お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
3 振替先口座及びその直近上位機関の名称
4 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
5 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当金庫に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当金庫は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当金庫は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当金庫で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当金庫及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当金庫所定の「振替口座依頼書」によりお申し込みください。
(担保の設定)
第8条 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、
償還が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当金庫がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当金庫からお客様にお支払いします。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
1 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
2 残高照合のための報告
3 お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当金庫所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当金庫の財務部に直接ご連絡ください。
3 当金庫が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当金庫は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除
き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの第2項に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当金庫が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項によりお届出があった場合、当金庫は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求
めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当金庫は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当金庫は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当金庫の連帯保証義務)
第 14 条 機構又は信金中央金庫が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当金庫がこれを連帯して保証いたします。
1 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構又は信金中央金庫において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
2 その他、機構又は信金中央金庫において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 15 条 当金庫は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当金庫が指定販売会社となっていない銘柄その他の当金庫が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 16 条 振替決済口座は、お客様が第 18 条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用できるもの
とし、第 18 条第2項各号の一にでも該当する場合には、当金庫は振替決済口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第 17 条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その6営業日前までに当金庫所の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書に届出の印章により記名押印してご提出し、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替
えください。第4条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでも、この振替決済口座を解約できるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当金庫からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
1 お客様が手数料を支払わないとき
2 お客様について相続の開始があったとき
3 お客様がこの規定に違反したとき
4 口座残高がないとき
5 やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき
3 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると認められる場合には、当金庫は取引を停止し、又はお客様に通知をすることにより、この振替決済口座を解約できるものとします。この場合、直ちに当金庫所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。ただし、第7条に定める振替を行うことができないと当金庫が判断した場合は、投資信託受益権を換金し、金銭によりお返しすることがあります。なお、この換金により生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。また、これにより当金庫に損害が生じたときは、その損害額を直ちにお支払いください。
1 お客様が次のいずれかに該当したことが判明した場合イ 暴力団
ロ 暴力団員
ハ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者ニ 暴力団準構成員
ホ 暴力団関係企業
へ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等ト その他イからヘに準ずるもの
2 お客様が、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当金庫の信用を毀損し、又は当金庫の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
4 前 2 項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第2項に基づく解約金等は、遅延損害
金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
5 当金庫は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
6 第1項又は第 2 項に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当金庫の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 18 条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 19 条 当金庫は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
2 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
3 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
4 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当金庫の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
5 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
6 第 18 条の事由により当金庫が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 20 条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当金庫が
代わって行うこと並びに第 3 号及び第 4 号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1 振替法附則第32 条において準用する同法附則第14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
2 その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
3 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当金庫の口座(自己口)を経由して行う場合があること
4 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この規定により管理すること
(この規定の変更)
第 21 条 この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに機構の指示、その他必要な事由が生じたときは、民法第 548 条の4の規定に基づき変更することがあります。変更するときは、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限し、又はお客様に新たな義務を課すものであるときは、その効力発生時期が到来するまでに周知します。
令和2年4月1日現在
日新信用金庫
附 則
平成 19 年 9 月 30 日制定
平成 20 年 3 月 1 日改訂
平成 21 年 1 月 5 日改訂
平成 22 年 6 月 18 日改訂
平成 25 年 4 月 1 日改訂
令和 2 年 4 月 1 日改訂
国債証券等の保護預り規定
(保護預り証券の範囲)
第1条 この保護預りでは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に規定する次に掲げる証券(以下「国債証券等」といいます。)をお預りします。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 政府保証債券
2 当金庫は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等の保護預りをお断りすることがあります。
3 この規定に従ってお預りした国債証券等を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第2条 当金庫は、保護預り証券について、この規定及び金商法第 43 条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
(1) 保護預り証券は、当金庫所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混合して保管(以下「混合保管」といいます。)できるものとします。
(2) 前号による混合保管は大券をもって行うことがあります。
(混合保管に関する同意事項)
第3条 前条の規定により混合保管する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の国債証券等に対して、共有権又は準共有権を取得すること
(2) 新たに国債証券等をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
(共通番号の届出)
第4条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下
「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(保護預り口座の設定)
第4条の2 国債証券等については、当金庫に対して保護預り口座を設定した場合に限り、保護預りを受け付けることとし、当該口座設定の際は当金庫所定の「債券印鑑登録票 兼 債券取引口座設定申込書 兼 特定口座開設届出書 兼 国債振替決済口座設定申込書 兼 特定口座源泉徴収選択届出
書 兼 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書 兼 包括告知書(以下、「債券印鑑登録票」といいます。)」をご提出ください。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当金庫所定の「債券印鑑登録票」に押印された印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(契約期間等)
第5条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当金庫から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(手数料)
第6条 この保護預りの手数料(以下「手数料」といいます。)は、当金庫所定の手数料1 年分を前払いするものとし、毎年 4 月の当金庫所定の日に、お客様が指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を 1 か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
3 契約期間中に解約があった場合又は保護預り証券のすべてが償還された場合は、解約日又は償還日の属する月の翌月から期間満了日までの手数料を月割計算により返戻します。
4 当金庫は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第 10 条により当金庫が受け取る保護預り証券の償還金(第9条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)、利金又は買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。
(預入れ及び返還)
第7条 国債証券等を預け入れるときは、お客様又はお客様があらかじめ届け出た代理人(以下「お客様等」といいます。)が当金庫所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
2 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、お客様等がその 6 営業日前までに当金庫所定の方法でその旨をお申し出ください。そのうえで、返還の際には、当金庫所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出され、保護預り証券をお引取りください。
3 利金支払期日の 4 営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等の預入れ及び保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客様等がお引き取りになるまでは、この規定により当金庫がお預りしているものとします。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第8条 当金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
(1) 当金庫に保護預り証券の買取りを請求される場合
(2) 当金庫が第 10 条により保護預り証券の償還金を受け取る場合
(3) 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(抽せん償還)
第9条 混合保管中の保護預り証券が抽せん償還に当せん当選した場合には、被償還者及び償還額の決定は当金庫所定の方法により公正かつ厳正に行います。
(償還金等の受入れ等)
第 10 条 保護預り証券の償還金等の支払いがある場合は、当金庫がこれを受け取り指定口座に入金します。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当金庫は、保護預り証券について、次の事項をご通知します。
(1) 残高照合のための報告
(2) 第9条により被償還者に決定したお客様には、その旨及び償還額
2 前項第1号の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、当金庫所定の時期に年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当金庫の財務部に直接ご連絡ください。
3 当金庫が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当金庫は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第
34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの第2項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当金庫が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うことが等があります。
2 前項によりお届出があった場合、当金庫は所定の手続きを完了した後でなければ国債証券等の預入れ、保護預り証券の返還又は解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保
証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第13 条 この契約は、お客様が第14 条第5項各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、
第 14 条第5項各号の一にでも該当する場合には、当金庫は保護預りをお断りするものとします。
(解約等)
第 14 条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その 6 営業日前までに当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の
「債券取引申込書(注文伝票)」に届出の印章により記名押印してご提出し、保護預り証券をお引き取りください。第5条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、保護預り証券の利金支払期日の 4 営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、この規定により当金庫がお預りしているものとします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものと
します。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りください。第 5 条による当金庫からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
(1) お客様が手数料を支払わないとき
(2) お客様について相続の開始があったとき
(3) お客様等がこの規定に違反したとき
(4) やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき
5 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると認められる場合には、当金庫は取引を停止し、又はお客様に通知をすることにより、この契約を解約できるものとします。この場合、直ちに当金庫所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りください。
(1)お客様が次のいずれかに該当したことが判明した場合
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑦ その他①から⑥に準ずるもの
2 お客様が、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当金庫の信用を毀損し、又は当金庫の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④に準ずる行為
6 前2項による保護預り証券の引取り手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。この場合、第6条第3項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
7 当金庫は、前項の不足額を引取りの日に第6条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第6条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
8 解約時の取扱いについては、次の各号のとおりとします。
(1) 第4項又は第5項に基づく解約に際しては、当金庫の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
(2) 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当金庫の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(緊急措置)
第 15 条 法令の定めるところにより保護預り証券の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。
(公示催告等の調査等の免除)
第 16 条 当金庫は、保護預り証券について、公示催告の申し立て、除権決定の確定等についての調査義務は負いません。
(譲渡、質入れの禁止)
第 17 条 この契約によるお客様の権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
(免責事項)
第 18 条 当金庫は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、国債証券等を受入れ又は保護預り証券を返還しなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当金庫の責めによらない事由により保管施設の故障等が発生したため、国債証券等の預入れ又は保護預り証券の返還に直ちには応じられ
ない場合に生じた損害
(5) 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6) 第 15 条の事由により、当金庫が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第 19 条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成 21 年1 月5 日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当金庫が口座管理機関と して取り扱うことのできる国債証券等のうち、当金庫がお客様からお預りしている国債証券等であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理規定の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 20 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの規定に基づき当金庫に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等に基づきお客様に求められている第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当金庫が代わって行う
こと並びに第 3 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 社振法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第 36 条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する株式会社証券保管振替機構
(以下「機構」といいます。)への申請
(2) その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(社振法に基づく振替制度へ移行するために、当金庫から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
(3) 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
(4) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当金庫の口座(自己口)を経由して行う場合があること
(5) 社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この規定によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当金庫が別に定める規定により管理すること
(この規定の変更)
第21 条 この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、法令の変更その他必要な事由が生じたときは、民法第 548 条の4の規定に基づき変更することがあります。変更するときは、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を店頭表示、インターネットその他相当の
方法により周知します。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限し、又はお客様に新たな義務を課すものであるときは、その効力発生時期が到来するまでに周知します。
令和2年4月 1 日現在
日新信用金庫
附 則
平成 10 年 12 月 1 日制定
平成 14 年 3 月 1 日改訂
平成 14 年 10 月 21 日改訂
平成 15 年 1 月 27 日改訂
平成 16 年 8 月 6 日改訂
平成 19 年 9 月 30 日改訂
平成 21 年 1 月 5 日改訂
平成 22 年 7 月 1 日改訂
平成 25 年 4 月 1 日改訂
平成 27 年 6 月 19 日改訂
平成 28 年 1 月 4 日改訂
平成 28 年 2 月 4 日改訂
令和 2 年 4 月 1 日改訂
投資信託受益証券等の保護預り規定
(保護預り証券の範囲)
第1条 この保護預りでは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に規定する次に掲げる証券(以下「投資信託受益証券等」といいます。)をお預りします。
1 投資信託の受益証券
2 投資証券
3 投資法人債券
2 当金庫は、前項にかかわらず、相当の理由があるときには投資信託受益証券等の保護預りをお断りすることがあります。
3 この規程に従ってお預りした投資信託受益証券等を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第2条 当金庫は保護預り証券について、この規程及び金商法第 43 条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
1 保護預り証券は、当金庫所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混合して保管(以下「混合保管」といいます。)できるものとします。
なお、累積投資契約に基づき買付けた投資信託受益証券等の保管については、別に定めるところによることとします。
2 前号による混合保管は大券をもって行うことがあります。
3 当金庫は、保護預り証券を当金庫名義をもって銀行、信託銀行、証券会社又はその他の金融機関に再寄託することがあります。
(混合保管に関する同意事項)
第3条 前条の規定により混合保管する投資信託受益証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
1 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の投資信託受益証券等に対して、共有権又は準共有権を取得すること
2 新たに投資信託受益証券等をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
(共通番号の届出)
第4条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第
2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたと
きその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(保護預り口座の設定)
第4条の2 投資信託受益証券等については、当金庫に対して保護預り口座を設定した場合に限り、保護預りを受け付けることとし、当該口座設定の際は当金庫所定の「投信取引口座設定申込書」をご提出ください。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2「投信取引口座設定申込書」に押印された印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(契約期間等)
第5条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当金庫から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(手数料)
第6条 この保護預りの手数料(以下「手数料」といいます。)は、当金庫所定の手数料を1年分を前払いするものとし、毎年4月の当金庫所定の日に、お客様が指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
3 契約期間中に解約があった場合又は保護預り証券のすべてが償還(清算を含みます。以下同じ。)された場合は、解約日又は償還日(清算日を含みます。)の属する月の翌日から期間満了日までの手数料を月割計算により返戻します。
4 当金庫は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第9条により当金庫が受け取る保護預り証券の償還金、分配金(配当金を含みます。以下同じ。)又は解約・買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。
(預入れ及び返還)
第7条 投資信託受益証券等を預け入れるときは、お客様又はお客様があらかじめ届け出た代理人(以下「お客様等」といいます。)が当金庫所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
2 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、当金庫所定の日までに所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
3 当金庫所定の期間については、保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客様等がお引き取りになるまでは、この規程により当金庫がお預りしているものとします。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第8条 当金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
1 当金庫に保護預り証券の解約又は買取りを請求される場合
2 当金庫が第9条により保護預り証券の償還金を受け取る場合
3 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(償還金等の受入れ等)
第9条 保護預り証券の償還金等の支払いがある場合は、当金庫がこれを受け取り指定口座に入金します。
(お客様への連絡事項)
第 10 条 当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。
2 前項の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、当金庫所定の時期に年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当金庫の財務部に直接ご連絡ください。
3 当金庫が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当金庫は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法
第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの第2項に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当金庫が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 11 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きくださ
い。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項によりお届出があった場合、当金庫は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益証券等の預入れ、保護預り証券の返還又は解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 12 条 この契約は、お客様が第 13 条第5項各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、第 13 条第5項各号の一にでも該当する場合には、当金庫は保護預りをお断りするものとします。
(解約等)
第 13 条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の日までに当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の
「投信取引口座解約届出書」に届出の印章により記名押印してご提出し、保護預り証券をお引き取りください。第5条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、当金庫所定の期間については、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、この規定により当金庫がお預りしているものとします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りください。第5条による当金庫からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
1 お客様が手数料を支払わないとき
2 お客様について相続の開始があったとき
3 お客様等がこの規定に違反したとき
4 やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき
5 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると認められる場合には、当金庫は取引を停止し、又はお客様に通知をすることにより、この契約を解約できるものとします。この場合、直ちに当金庫所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りください。
1 お客様が次のいずれかに該当したことが判明した場合
イ 暴力団 ロ 暴力団員
ハ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者ニ 暴力団準構成員
ホ 暴力団関係企業
ヘ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等ト その他イからヘに準ずるもの
2 お客様が、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当金庫の信用を毀損し、又は当金庫の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
6 前 2 項による保護預り証券の引取り手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。この場合、第 6 条第 3 項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
7 当金庫は、前項の不足額を引取りの日に第6条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第6条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
8 解約時の取扱いについては、次の各号のとおりとします。
1 第4項又は第5項に基づく解約に際しては、当金庫の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当金庫の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(緊急措置)
第 14 条 法令の定めるところにより保護預り証券の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。
(公示催告等の調査等の免除)
第 15 条 当金庫は、保護預り証券について、公示催告の申し立て、除権決定の確定等についての調査義務は負いません。
(譲渡、質入れの禁止)
第 16 条 この契約によるお客様の権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
(免責事項)
第 17 条 当金庫は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1 第 11 条第1項によるお届出の前に生じた損害
2 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
3 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、投資信託受益証券等を受入れ又は保護預り証券を返還しなかった場合に生じた損害
4 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当金庫の責めによらない事由により保管施設の故障等が発生したため、投資信託受益証券等の預入れ又は保護預り証券の返還に直ちには応じられない場合に生じた損害
5 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合又は第9条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
6 第 14 条の事由により、当金庫が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第 18 条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成 21 年 1 月 5 日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替制度において、当金庫が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当金庫がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた「投資信託受益権振替決済口座管理規程」の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 19 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの規定に基づき当金庫に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第 1 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1 社振法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)への申請、その他社振
法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
2 前号の代理権を受けた投資信託委託業者が、当金庫に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
3 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
4 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当金庫の口座(自己口)を経由して行う場合があること
5 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この規定によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当金庫が別に定める規定により管理すること
(この規定の変更)
第 20 条 この規程は、法令の変更又は監督官庁並びに機構の指示、その他必要な事由が生じたときは、民法第 548 条の4の規定に基づき変更することがあります。変更するときは、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限し、又はお客様に新たな義務を課すものであるときは、その効力発生時期が到来するまでに周知します。
令和2年4月1日現在
日新信用金庫
附 則
平成 19 年 9 月 30 日制定
平成 19 年 9 月 30 日改訂
平成 10 年 12 月 1 日改訂
平成 13 年 5 月 18 日改訂
平成 14 年 3 月 29 日改訂
平成 18 年 8 月 1 日改訂
平成 19 年 9 月 30 日改訂
平成 21 年 1 月 5 日改訂
平成 22 年 6 月 18 日改訂
平成 25 年 4 月 1 日改訂
令和 2 年 4 月 1 日改訂