本利用規約(以下「本規約」という)は、株式会社CAMPFIRE(以下「CAMPFIRE社」という)と申込者の間で締結される特集ページ契約(以下「本契約」という 。)に適用される。
特集ページお申込み規約
本利用規約(以下「本規約」という)は、株式会社CAMPFIRE(以下「CAMPFIRE社」という)と申込者の間で締結される特集ページ契約(以下「本契約」という。)に適用される。
申込者は、本規約の全文を確認した上で、その内容及び本契約に本規約が適用される❦とに同意する。第1条(本契約の目的)
1.本契約は、CAMPFIRE社が提供するCAMPFIREにおいて、CAMPFIRE社が申込者のプロジェクトを
CAMPFIRE内にまとめたページ(以下「特集ページ」という。)を制作する❦とを目的とする。
2.本契約は、申込者がCAMPFIRE社に対し本契約の申込書を提出し、又は申込フォームを電➓的方法により送信した後、CAMPFIRE社の申込者に対する承諾通知が到達した時点で成立する。
第2条(特集ページの制作)
1. 制作
(1). CAMPFIRE社は申込者の希望する、プランに応じた特集ページを制作する。
(2). プランは下記(各プランの内容は別表に定める通り)✎ら、申込者が選択する。制作費の金額はいずれも税抜とする。
・ライト 10万円
・スタンダード 15万円
・カスタム 都度お見積り
(3). CAMPFIRE社は、申込者✎ら本契約の申込書又は申込フォームを受領し、プラン内容に応じて特集ページの要件を確定した後に制作を開始するものとする。
(4).特集ページの制作納期は、CAMPFIRE社の担当者と申込者とで相談し、CAMPFIRE社の状況を確認の上、制作開始前までにCAMPFIRE社が決定する。
(5). CAMPFIRE社は、合理的な理由がある場合、申込者に対する通知をもって、前号の納期を変更する❦とができる。
(6) 制作着手後、完成までに申込者が本契約を中途解約した場合でも、申込者はCAMPFIRE社に対し、本契約所定の制作費全額を支払わなければならない。但し、CAMPFIRE社は、申込者が本契約を中途解約した時点での作業工数を勘案し、本契約所定の制作費を減額して請求する❦とができる。
(7)特集ページの制作完了後、CAMPFIRE社は申込者に対し、プレビュー画面をURL等で通知する。申込者が、検収完了の旨を記載した返信をする❦とをもって、検収完了とする。但し、申込者が、CAMPFIRE社による通知後14日間返信をしない場合には、検収完了とみなす。
2.特集ページの取扱い
(1). CAMPFIRE社は、前項に基づく特集ページを、CAMPFIREのドメイン上に独立したページとして作成する。
(2). 本申込みにより制作された特集ページは、CAMPFIRE社の承諾なく抹消する❦とはできない。但し、(ⅰ)やむを得ない理由で特集ページ継続ができないとCAMPFIRE社が判断する場合、又は、(ⅱ)申込者が特集ペー
ジの継続ができないと判断し、速や✎にCAMPFIRE社までその旨を通知した上、CAMPFIRE社が承諾した場合に限り、特集ページの削除対応をする❦とができるものとする。
(3). 検収完了後、CAMPFIRE社は申込者✎らの修正要請に応じない。但し、修正要請については、
CAMPFIRE社の裁量により修正に応じる場合がある。
(4).申込者は、検収完了後も、CAMPFIRE社による見積もりを経て、前項第2号所定のプランを変更する❦とができる。但し、下位プラン(初期費用が安いプランを意味する。)への変更はできない。
(5)前号に基づきプランの変更を行う場合、申込者は、CAMPFIRE社の指定する期日までに、次条に定める方法で、当該プラン変更に応じて発生する差額を支払うものとする。
3.知的財産権の帰属
(1)特集ページについて生じる発明、考案又は創作について、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権はCAMPFIRE社に帰属するものとする。
(2) 申込者は、特集ページに関してCAMPFIRE社に提供する情✲一切が、第三者の権利を侵害するものでない❦とを表明し、保証するものとする。
申込者は、本号に定める情✲一切について、CAMPFIRE社に対し、特集ページに関して必要な範囲で、無償
✎つ非独占的に、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他知的財産権の実施及び利用を許諾する。
第3条 (支払い)
1.申込者は、第2条第1項第2号で選択したプランに応じて同号に定める金額及び消費税相当額(以下「制作費」という。)を、特集ページの検収完了後に掲載するプロジェクトの支援金(CAMPFIRE 社のプロジェクト掲載手数料及び決済手数料を差し引いた残額をいう。以下同じ。)✎ら差し引く方法により支払う。
2.制作費が前項記載のプロジェクトの支援金を上回る場合等、前項の支払方法での支払いができない場合
(申込者が銀行振込での支払を希望し、XXXXXXXXが❦れを了承した場合を含む。)、申込者は特集ページの検収完了後に最初に掲載するプロジェクトの募集期間満了日の翌月末日(当該日が銀行の休業日に該当する場合に、その前の営業日)限り、CAMPFIREが別途指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。❦の場合の振り込みに✎✎る各種手数料は申込者の負担とする。
3.前項の場合において、申込者は、CAMPFIREの判断により、制作費に✎✎る債権がXXXXXXXXが任意に指定する譲渡先(以下「譲渡先」という。)に譲渡される❦とを予め承諾するものとする。また、申込者は、代金債権の請求に必要な取引関連情✲を、XXXXXXXXが譲渡先に対し開示する❦とに同意するものとする。本項に従い債権譲渡が行われた場合、申込者は譲渡先に対して、譲渡先の定めると❦ろに従って、制作費相当額、及び場合によっては振込手数料その他の支払いに要する費用を支払うものとする。但し、申込者が譲渡先の審査を通過しな✎った場合は❦の限りではない。
4.本条に基づき支払われた制作費は、第6条に基づきCAMPFIREが本契約を解除した場合を含め、い✎なる理由があっても返金しないものとする。
5.申込者が制作費の支払いを遅滞した場合は、支払期日の翌日✎ら支払済の日に至るまで当該支払金に対し、年14.6%(年365日とする日割計算。但し、うるう年は年366日とする。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとする。
第4条(免責)
1.CAMPFIRE社はシステム障害により特集ページにアクセスできなくなるなど第2条第2項に基づく特集ページの表示が一時停止した❦とにより申込者に生じた損害については、一切の責任を負わない。
2.CAMPFIRE社は申込者が合意した要件に従って特集ページを作成するものであり、特集ページが関係法令等に反しない❦と、第三者の権利侵害をしていない❦と等について一切保証しないものとする。
3.特集ページについて第三者✎らクレーム、異議申立て等があった場合は、申込者の費用と責任で解決するものとし、CAMPFIRE社が損害を✲った場合は❦れを賠償するものとする。
第5条(譲渡禁止)
申込者は、CAMPFIRE社の書面による事前の同意なく、本契約の地位もしくは本契約に基づく一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、あるいは担保の目的に供してはいけない。
第6条(契約の解除)
CAMPFIRE社及び申込者は、相手方が以下の各号のいずれ✎に該当した場合、本契約を催告等なく直ちに特集ページの制作及び掲載を終了し、または本契約を解除する❦とができる。❦の場合は、当該解除をした当事者は、相手方に対して、当該解除により✲った損害の賠償を請求する❦とができる。
(1) 本規約またはCAMPFIRE利用規約のいずれ✎の規定に違反し、催告後相当期間内に❦れを✁正しない場合。
(2) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算申立、特定調停申立、あるいは❦れらのための保全手続の申立がなされあるいは受けた場合。
(3) 自己振出の手形又は小切手が不渡りとなった場合。
(4) 公租公課の滞納処分を受けた場合。
(5) その他、任意整理の通知を発する等、信用状態に重大な不安が生じたと判断される場合、又は近い将来において生じると判断される場合。
(6) 自己又はその取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、重要な取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)である❦と、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何ら✎の交流若しくは関与を行っている❦とが判明した場合。
第7条 反社会的勢力の排除
1.CAMPFIRE社及び申込者は、自己又は自己の代理人が、次の各号のいずれにも該当しない❦とを表明し、
✎つ将来にわたっても該当しない❦とを確約する。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったとき✎ら5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他❦れらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する❦と
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する❦と
(4)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する❦と
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する
❦と
(6)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する❦と
2.CAMPFIRE社及び申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わない❦とを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.CAMPFIRE社又は申込者は、相手方が次のいずれ✎に該当した場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除する❦とができる。
(1)第1項各号の表明が事実に反する❦とが判明したとき
(2)第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれ✎に該当したとき
(3)第2項各号の確約に反して、同項各号のいずれ✎に該当する行為を行ったとき
4.前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により生じた損害を賠償しなければならない。
5.第3項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除による損害について、その相手方に対し何らの請求もする❦とができない。
第8条(損害賠償)
1. CAMPFIRE社は、➓意又は重大な過失がある場合を除き、申込者が✲った損害を賠償する責任を負わない。
2.CAMPFIRE社が申込者に対して負担する損害賠償責任は、損害賠償の事由が発生した時点までに CAMPFIRE社が申込者✎ら特集ページ制作の対価として現実に受領した金額の総額を上✲とし、 CAMPFIRE社は申込者に対し当該金額を超えて賠償する責任を負わない。
第9条(本規約の変更)
CAMPFIRE社は、CAMPFIRE社が必要と認めた場合に、本規約を変更する❦とができる。本規約を変更する場合、CAMPFIRE社が運営するウェブサイト上での掲示その他の適切な方法によって本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びに変更後の本規約の施行時期を告知する。
第10条(契約期間)
1.本契約の有効期間は、第1条第2項所定の契約成立時✎ら特集ページの検収完了日の後1年を経過した日までとする。
2.本契約が終了した場合、CAMPFIRE社は、その裁量により特集ページを抹消する❦とができる。第11条(協議)
本契約及び本規約についてCAMPFIRE社と申込者間に疑義が生じたときは、協議の上、❦れを解決するものとする。
第12条(専属的合意管轄裁判所)
本契約及び本規約に関するCAMPFIRE社と申込者間の紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
第13条(準拠法)
本契約及び本規約は、日本国法に準じて解釈される。
<別表>
プラン名 | 料金(税別) | コンテンツ表示内容 | URL・ヘッダー画像 OGP画像 |
ライト | 100,000円 | ・プロジェクト一覧 | 指定可能 |
スタンダード | 150,000円 | ・プロジェクト一覧 ・プロジェクト一覧の上部及び下部に画像/テキストを追加可能 | 指定可能 |
カスタム | 要見積もり | ・希望内容を協議の上決定 | 指定可能 |