Contract
(平成29年2月3日改訂版)
松伏町委託契約約款
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別冊の仕様書(現場説明書等を含む。)及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(契約の保証)
第1条の2 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
[注]契約の保証を免除する場合には、この条を削除する。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 委託者は、この契約の成果品を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。
(再委託等の禁止)
第3条 受託者は、委託業務(以下「業務」という。)の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合は、こ
の限りでない。
(監督員)
第4条 委託者は、監督員を定めたときは、書面をもって受託者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(現場責任者及び技術管理者)
第5条 受託者は、現場責任者及び技術管理者又はそのいずれかを定め、書面をもって委託者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。ただし、委託者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 現場責任者は、業務の現場に常駐し、業務の履行に関し指揮監督しなければならない。
3 技術管理者は、業務の履行の技術上の管理をxxxどらなければならない。
4 現場責任者及び技術管理者は、これを兼ねることができる。
(業務の調査等)
第6条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(業務の内容の変更、中止等)
第7条 委託者は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を一時中止することができる。この場合において、委託金額又は履行期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面をもってこれを定める。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、委託者と受託者とが協議して書面をもって定める。
(履行期間の延長)
第8条 受託者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、委託者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数等は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第9条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要を生じた経費は、受託者の負担とする。ただし、その損害の発生に委託者の責めに帰すべき理由がある場合は、その過失の範囲内で委託者が負担するものとし、その額は委託者と受託者とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第10条 受託者は、業務を完了したときは、遅滞なくその旨を書面をもって委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に受託者の立会いを求め、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。この場合において、委託者は、当該検査に合格したときは、その旨を書面をもって受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、委託者の検査を受けなければならない。この場合、前2項の規定を適用する。
4 受託者は、検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく成果品を委託者に引き渡さなければならない。
(委託金額の支払い)
第11条 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、委託者の指示する手続きに従って委託金額の支払いを請求するものとする。
2 委託者は、前項の請求があった日から30日以内に、受託者に委託金額を支払わなければならない。
(履行遅延の場合の違約金)
第12条 受託者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができな い場合において、履行期間後に完了する見込みがあると委託者が認めたときは、委託者は、違約金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、遅延日数に応じ、委託金額に政府契約の支払遅延防止に関 する法律( 昭和2 4 年法律第2 5 6 号) 第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しない。
3 委託者の責めに帰すべき理由により、前条の規定による委託金額の支払いが遅れた場合は、受託者は、その遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止に関 する法律第8条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の支払いを請求することができる。
(前払金)
第13条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社と契約書記載の履行期間の終期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約
(以下「保証契約」という。)を締結したときは、委託者に対して本契約書記載の前払金の支払いを請求することができる。ただし、その額は委託金額の10分の3を超えない範囲内とする。
2 受託者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を委託者に寄託しなければならない。業務の内容の変更に係る委託金額の変更が生じた場合も、同様とする。
3 委託者は、第1項の請求があったときは、その日から30日以内に受託者に前払金を支払わなければならない。
4 業務の内容の変更その他の理由により著しく委託金額を増額した場合は、受託者は、その増額後の委託金額の10分の3から受領済みの前払金の額を差し引いた額に相当する額を限度として前払金の支払いを請求することができる。この場合において、支払いの額及び時期は、委託者と受託者とが協議して定める。
5 業務の内容の変更その他の理由により委託金額を減額した場合において、支払済の前払
金の額が減額後の委託金額の10分の5を超えるときは、委託者は、その超過した額及び前払金の使用状況からみて支払済の前払金の返還を求める必要があると認めるときは、受託者に対し、その超過額の全部又は一部の返還を請求することができる。
6 受託者は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に当該請求のあった超過額を委託者に返還しなければならない。
7 委託者は、受託者が前項の期間内に当該超過額の全部又は一部を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還をする日までの日数に応じ、当該未返還額に政府 契約の支払遅延防止に関する法律第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(委託者の解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3)第3条の規定に違反したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5)第16条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項又は第14条の2第2項の規定により契約を解除した場合において、受託者は、第13条の規定による前払金があったときは、当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、受領済の前払金の額に政府契約の支払遅延防止に関する法律第
8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付して委託者に返還しなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第14条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の1
0分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の2の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
[注]契約の保証を免除する場合には、第3項を削除する。
第15条 委託者は、業務が完了しない間は、第14条第1項に規定する場合のほか、必要があるときはこの契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(受託者の解除権)
第16条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第7条の規定により業務の内容を変更したため受託金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第7条の規定による業務の中止の期間が契約期間の10分の5以上に達したとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(秘密の保持等)
第17条 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受託者は、成果品(委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(定めのない事項等)
第18条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。