Contract
xx版電子マネー「xxxと。Pay」利用規約
第 1 条(本規約の目的)
本規約は、xx町商工会(以下、「本会」という。)が発行する「xx版電子マネー(以下、「xxxと。Pay」という。)」の利用者に提供する取扱店におけるサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。
第 2 条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ以下の通りの意味を有するものとします。
1.「xxxと。Pay」とは、本会の発行する電子マネーに関するサービスの総称をいいます。
2.「xxxと。Payカード」とは、本会の発行するカードであり、xxxと。Payの残高等を記録するカードをいいます。「xxxと。Pay レジデントカード(xxxと。Pay住民用)」「xxxと。Pay ビジネスカード
(xxxと。Pay近隣用)」「xxxと。Pay トラベルカード(xxxと。Pay観光客用)」の3種類とします。 3.「xxxと。Pay レジデントカード(xxxと。Pay住民用)」(以下、「レジデントカード」という。)とは、xx町住民向けのカードをいいます。
4.「xxxと。Pay ビジネスカード(xxxと。Pay近隣用)」(以下、「ビジネスカード」という。)とは、xx町近隣者向けのカードをいいます。
5.「xxxと。Pay トラベルカード(xxxと。Pay観光客用)」(以下、「トラベルカード」という。)とは、観光客向けのカードをいいます。
6.「xxxと。Pay電子マネー」とは、本会が発行したxxxと。Payカードに記録された、前払式支払手段の方法による金銭的価値を証するものをいいます。前払式支払手段は、金融庁所管の資金決済に関する法律(以下、「資金決済法」という。)に基づいた仕組みです。
7.「会員」とは、本会の定める本規約に同意して、前項のカードを付与した個人また法人をいいます。
8.「取扱店」とは、本会の定める「xx版電子マネー「xxxと。Pay」取扱店規約」に同意し本会に登録を申し込み、本会が審査のうえ取扱いを承認した法人または個人で、xxxと。Payを対価に会員に商品の販売・サービスの提供を行い、その結果として本会に対してxxxと。Pay取引による売上金額相当の精算金の売掛債権を取得するものをいいます。
9.「端末」とは、本会の定める仕様に合致し、カードに対してxxxと。Payの決済処理をすることができる決済端末機をいいます。
10.「チャージ」とは、本会所定の方法でxxxと。Payカードにxxxと。Pay電子マネーを加算することをいいます。
11.「ポイント」とは、xxxと。Payまたは現金での支払金額に応じて付与する、もしくは支払に利用できるポイントのことをいいます。
第 3 条(取扱店でのxxxと。Payのご利用)
1.会員は、各取扱店でxxxと。Pay電子マネーを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類、xxxと。Pay以外の電子マネー、その他各取扱店が別途定める一部商品については、利用できません。
2.会員が、各取扱店でxxxと。Pay電子マネーを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、xxxと。P ay電子マネー残高から商品等の代金相当額を差し引くことにより、金銭にて商品等購入合計額を支払う場合と同様の効果が生じるものとします。
3.会員は、各取扱店において、商品等の購入または提供を受ける場合、本会の定める方法により、現金その他の支払方法とxxxと。Pay電子マネーによる支払方法を併用することができるものとします。
4.会員が、各取扱店において商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるxxxと。Payカードの枚数は 1
枚限るものとします。
5.会員は、xxxと。Pay電子マネーを利用した場合は、発行するレシート印字されるxxxと。Pay電子マネー残高、誤りがないかを確認するものとします。万が一、誤りがある場合は、その場で取扱店申し出るものとします。その場で、申し出がなされない場合は、会員は、当該xxxと。Pay電子マネー残高ついて誤りがないことを了承したものとします。
6.利用者がxxxと。Payを利用して購入または提供を受ける商品等ついて、返品、瑕疵、欠陥等の取引上の問題が発生した場合は会員と取扱店の間で解決するものとします。
第 4 条(xxxと。Payチャージ)
会員は、取扱店て 1,000 円単位でチャージすることができます。xxxと。Payカード 1 枚の1回の入金上限金
額は 45,000 円とします。無償発行分を含めた累積保有金額の上限は 50,000 円とします。
第 5 条(xxxと。Payが利用できない場合)
1.会員は、次のいずれかの場合おいては、その期間おいて、チャージすること、xxxと。Pay電子マネーを利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、並びxxxと。Pay電子マネー残高の確認をすることができないことをあらかじめ承諾するものとします。
➀xxxと。Pay電子マネーを提供するシステムの故障、停電、天災地変その他の事由よる使用不能の場合
➁xxxと。Payカードの破損、またはxxxと。Pay電子マネー取扱店の機器の故障、停電、天災地変その他の事由よる使用不能の場合
③保守管理等のためシステムの全部または一部を休止する場合
④その他やむを得ない事情よる場合
2.前項各号よる、xxxと。Payを利用することができないことより会員生じた不利益または損害ついては、本会と会員の協議より本会がその責任を負うものとします。
第 6 条(払戻しの原則禁止)
1.xxxと。Payカードチャージされた電子マネーついて、原則、払戻しはできません。
2. レジデントカードの場合、以下該当する会員のやむを得ない事情より、xxxと。Payの利用が著しく困難となった場合は、例外的払戻しができます。
➀保有者が前払式支払手段を利用することができる地域から転出した場合
➁その他、前各号準ずる場合
3.上記 2 項該当する場合の払戻し手続きついては、本会て対応いたします。
第 7 条(xxxと。Pay電子マネーの有効期限)
xxxと。Pay電子マネーの有効期限は、会員が取扱店でxxxと。Payを利用(残高照会、支払いまたはチャージ)した最終利用日より 3 年とします。残高の有無関わらず、有効期限を過ぎた場合は、チャージされた残高はゼロとなります。
第 8 条(xxxと。Pay電子マネー残高)
xxxと。Pay電子マネー残高は、加盟店アプリ、xxxと。Pay利用時のレシート及びパソコン、携帯、スマートフォンからインターネットを通じて残高照会画面て照会できるものとします。
第 9 条(xxxと。Pay電子マネーの合算)
会員は、xxxと。Pay電子マネーを他のxxxと。Payカード移転することはできないものとします。
第 10 条(xxxと。Payサービスの利用停止)
本会は、会員が次のいずれか該当した場合、当該会員対して事前通知または催告することなく、xxxと。P ayサービスを停止することがあります。
➀会員が本規約違反したとき
➁xxxと。Payカードを偽造又は変造若しくは改ざんした場合
③xxxと。Payサービスを不正使用・利用した場合
④会員がxxxと。Payサービスの利用者として不相当と本会が判断したとき
第 11 条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、現在次のいずれも該当しないこと、かつ将来わたっても該当しないことを本会または取扱店対して確約し、表明するものとします。
➀暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的または常習的暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
➁暴力団員(暴力団の構成員)
③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団員対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営協力し、または関与するもの)
④暴力団関係企業・団体(暴力団員が実質的その経営関与している企業・団体、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業・団体で暴力団資金提供を行うなど暴力団の維持または運営積極的協力しもしくは関与する企業・団体または業務の遂行等おいて積極的暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営協力している企業・団体)
⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全脅威を与える者)
⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全脅威を与える者)
⑦特殊知能暴力集団等(前各号掲げる者以外の、暴力団との関係を背景、その威力を用い、もしくは暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
⑧その他前各号準ずるもの、および前各号の共生者
2.本会または取扱店は、会員が本条第1項定める事項違反した場合、もしくは違反しているおそれがあると本会または取扱店が判断した場合、会員何ら催告をせず直ちxxxと。Payの利用を停止することができるものとし、当該xxxと。Pay残高は失効するものとします。併せて本会または取扱店は、これより被った損失、損害、費用等の賠償を会員対し請求できるものとします。
第 12 条(xxxと。Payの終了)
本会または取扱店は、社会情勢の変化、法令の改廃その他本会または取扱店の都合より、事前告知のうえ、xxxと。Payおよびxxxと。Payカード等の発行または利用を終了する場合があります。
第 13 条(xxxと。Payカードの紛失または汚損、破損時の再発行等)
1.紛失または汚損、破損よりxxxと。Payカードが利用できない場合は、本会て再発行します。その際、紛失または汚損、破損したカードのカード番号が把握でき、さらカード署名者と再発行希望者の本人確認ができた場合は、xxxと。Pay電子マネー残高およびポイント残高を再発行後のカード引き継ぎます。
2.本会および取扱店は、紛失等より生じた会員への損害ついて、一切責任を負わないものとします。また、xxxと。Payを第三者が利用した場合も同様とします。
3.本会および取扱店は、紛失等よりxxxと。Payカード内の電子マネー等残高が有効期限を過ぎたとしても、一切責任を負わないものとします。
第 14 条(xxxと。Payカードの安全管理および不正利用等への対応)
1.会員は、自己の責任おいてxxxと。Payカードを保管し、本カード関する情報の秘密を守るため、合理的可能な全ての措置を常講じるものとします。
2.会員が、xxxと。Payカードを紛失、盗難等より他人本カードが使用された場合は、会員故意または重大な過失がある場合は、その使用された利用金額は、会員の負担とします。
3.会員が、xxxと。Payカードを偽造されたことより他人本カードが使用された場合は、会員故意また
は重大な過失がある場合は、その使用された利用金額は、会員の負担とします。
4.前 2 号の場合おいて、会員故意または重大な過失が認められない場合は、その使用された利用金額は、本会が補填します。
5.会員は、xxxと。Payカードを紛失または盗難遭った場合、不正使用の可能性がある場合または本カード関する情報が第三者より取得されたことが疑われる場合は、直ち本会まで届け出るものとします。
6.本会がxxxと。Payカードの盗難、紛失、第三者よる不正使用の発生またはそのおそれがあると判断した場合、本会は、本カードの利用を停止することがあります。
7.本会は、会員対し、xxxと。Payカードの紛失、盗難または不正使用ついて書面よる詳細の報告を求めることがあり、この場合は、会員は当該求め協力するものとします。
第 15 条(発行制限)
トラベルカードは、当該地域の観光振興を目的とし、当該地域への観光客発行を行います。レジデントカードやビジネスカードをお持ちの方は発行できないものとします。
第 16 条(業務委託)
本会は、本規約基づき発生する自己の業務ついて、その一部を第三者委託することができるものとします。
第 17 条(損害賠償)
1.本会の責め帰すべき事由より会員が損害を被った場合、本会の損害賠償責任の範囲は、当該事由が発生した時点おいて会員が保有するxxxと。Pay電子マネーの利用可能残高限られるものとし、間接損害、特別損害および逸失利益ついては予見可能性の有無を問わず損害賠償責任を負わないものとします。但し、本会故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
2.会員は、本規約違反したことより本会、取扱店、他の会員またはそれ以外の第三者損害を与えたときは、その一切の損害を直ち賠償するものとします。
第 18 条(規約の変更)
1.本会は、本規約を変更することができるものとします。
2.本規約を変更する場合、本会はあらかじめ会員対して本会所定の方法より変更内容を告知するものとします。当該告知から 7 日が経過した後、会員がxxxと。Payサービスを利用したときは、本会は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第 19 条(準拠法および裁判管轄)
1.本規約関する準拠法は、すべて日本国法とします。
2.会員と本会の間で訴訟の必要が生じた場合は、その訴額応じ、本会の所在地を管轄する裁判所を簡易裁判所もしくは地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 20 条(ご相談窓口と残高照会画面)
xxxと。Payサービス関するご質問又はご相談は、本会のホームページをご参照いただくか、下記までご連絡ください。
・xx町商工会
〒699-4621 島根県邑智xxx町xx400番地7
(お問合せ先番号) T E L:0855-75-0805
受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月29日~31日・1月1日~3日)を除く平日の午前9時~午後5時
附 則
この規約は、令和3年2月1日から実施する。附 則
この規約の一部改正は、令和3年3月1日から実施する。
(別紙)
xx版電子マネー「xxxと。Pay」ポイント規定
第 1 条(xxxと。Payポイントの定義)
xxxと。Payポイントとは、本会が提供するxxxと。Payの取扱店て電子マネーまたは現金で買い物した際等付与されるポイントのことをいいます。レジデントカードとビジネスカードのみ、ポイントが付与されます。トラベルカードはポイントは付与されません。
第 2 条(ポイントの利用)
1.取扱店おいて商品あるいはサービスの提供等を受け、カードを提示することより、カードは原則としてお買上げ金額 100 円(税抜)毎 1 ポイント以上の倍率でポイントがつくものとします。
2.会員はいつでもカード蓄積されたポイント数応じて、1 ポイント 1 円相当として取扱店等て商品の購入あるいはサービスの提供等を受けることができます。
3.カードあるいはカード蓄積されたポイント数と現金との引き換えはできないものとします。
4.ポイントの有効期限は、会員が取扱店でポイント付与されるまたはポイントを利用した最終利用日(残高照会、支払いまたはチャージ、ポイント付与)より 1 年とします。ポイント数の有無関わらず、有効期限を過ぎた場合はゼロとなります。
第 3 条(規定の変更)
1.本会は、本規定を変更することができるものとします。
2.本規定を変更する場合、本会はあらかじめ会員対して本会所定の方法より変更内容を告知するものとします。当該告知後、会員がxxxと。Payサービスを利用したときは、本会は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
附 則
この規定は、令和3年2月1日から実施する。附 則
この規定の一部改正は、令和3年3月1日から実施する。