間であって、本サービスの課金開始日をその起算日とするもの。 17. データ通信機能 インターネットプロトコルによる相互通信を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIM カードを「データ通信専用SIM カード」といいます。 18. SMS 機能 インターネットプロトコルによる相互通信並びに国内での送受信及び国外への送信が可能なSMS 機能を利用できるSIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIM カードを「SMS 機能付き SIM カード」といいます。...
第 1 章 総則
(約款の適用)
〈約款および料金表〉 株式会社アイ・シー・シー
間であって、本サービスの課金開始日をその起算日とするもの。 | |
17. データ通信機能 | インターネットプロトコルによる相互通信を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIM カードを「データ通信専用SIM カード」といいます。 |
18. SMS 機能 | インターネットプロトコルによる相互通信並びに国内での送受信及び国外への送信が可能なSMS 機能を利用できるSIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIM カードを 「SMS 機能付き SIM カード」といいます。 |
19. 音声通話機能 | インターネットプロトコルによる相互通信、国内及び国外での送受信が可能な音声通話機能を利用できるSIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIM カードを「音声通話機能付き SIM カード」といいます。 |
20. バンドルクーポン | 当社が定める特定のプランに毎月割り当てられる一定量のクーポン(契約者が、当社が定める通信速度を超えて特定事業者の LTE 及び 3G 網を利用した通信を行うために必要なもの をいう。)のこと。 |
21. モバイル通信端末 | 本サービスにおいてSIM カードを使用し、音声通話、もしくはデータ通信を行うための端末機器で、[端末機器の技術基準 適合認定等に関する規則](平成 16 年総務省令第 15 号) で定める種類の端末設備の機器。 |
ケーブルスマホサービス契約約款
第 1 条 株式会社アイ・シー・シー(以下、「当社」という)は、当社が定めるケーブルスマホサービス加入契約約款(以下「本約款」といいます)、およびケーブルスマホサービス料金表(以下「料金表」という)を定め、これによりケーブルスマホサービス(以下、「本サービス」という)を提供します。
(約款の変更)
第2 条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
用 | 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1.ケーブルスマホ | 本約款に基づいて提供される当社のサービスの総称。株式会社NTT ドコモ(以下、「特定事業者」という。)がFOMA サービス契約約款及びXi サービス契約約款に基づいて提供する電気通信サービスを、当社が定める仕様に基づき提供するサービ ス。 | |||||
2. ケーブルスマホサービス申込者 | 当社からケーブルスマホサービスの提供を受けるための契約を申込む者(以下、「申込者」という。)。 | |||||
3. ケーブルスマホサービス契約 | 当社からケーブルスマホサービスの提供を受けるための契約 (以下、「本契約」という。)。 | |||||
4. ケーブルスマホサービス契約者 | 当社とケーブルスマホサービス契約を締結している者(以下、 「契約者」という。)。 | |||||
5. ケーブルスマホサービス利用者 | 当社が提供するケーブルスマホサービスを利用する者(以下、 「利用者」という。)。 | |||||
6. 利用者識別番号 | 利用者を識別するための番号であって、ケーブルスマホサービス契約に基づいて特定事業者が利用者に割り当てるもの。 | |||||
7. MNP | 電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して音声通話機能付き SIM カードの提供を受けられるもの。 | |||||
8. 回線名義人 | MNP を利用する電話番号で電気通信事業者と契約している者、又は利用者識別番号の名義人。 | |||||
9. 移動無線装置 | ケーブルスマホサービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置。 | |||||
10. 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備。 | |||||
11. 利用者回線 | ケーブルスマホサービス契約に基づいて無線基地局設備と当社が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線。 | |||||
12. SIM カード | 利用者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、ケーブルスマホサービスの提供のために当社がケーブルスマホサービス契約者に貸与するもで、形状に標準・micro・ nano の 3 種類がある。 | |||||
13. パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信。 | |||||
14. 利用者回線等 | 利用者回線及び利用者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社又は特定事業者が必要に応 じ設置する電気通信設備。 | |||||
15. 利用開始日 | ケーブルスマホサービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が契約者にSIM カードを割当する日。 | |||||
16. 最低利用期間 | 当社がケーブルスマホサービスのプラン毎に定める最低利用期 |
第 3 条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
第 2 章 契約条件と種類
(契約条件と種類等)
第 4 条 本サービスの提供は、クレジットカード払いが可能な方に限られるものとします。
2 本サービスには、料金表に規定する種類、種別があります。
第 3 章 利用契約
(契約の単位)
第5 条 当社は、利用者識別番号1 番号ごとに1 のケーブルスマホサービス契約を締結します。
(本契約の申込み方法)
第6条 本契約の申込み(以下、「申込み」という。)は、本約款に同意のうえ、当社所定の申込み様式にて次の事項を当社または代理店に提出していただきます。
(1)本契約の申込者の氏名、住所、生年月日、及び本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年 4 月 15 日法律第 31 号)第 9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定す
る情報の確認を行うことをいう。以下、「本人確認」という。)のために当社が
別途定める書類
(2)申込者と契約者が異なる場合は以下の書類
①契約者の氏名、住所、生年月日、本人確認のために当社が別途定める書類
②契約者が申込者を契約者の代理人とする旨の書類
(3)申込者が未xxの場合は、親権者が同意した旨の書類と未xx者の氏名、生年月日
(4)その他、申込みの内容を特定するために必要な事項の書類
(加入申込みの承諾)
第 7 条 当社は、本契約の申込みがあったときは、これを承諾します。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が月額利用料金等、当社のその他の債務の支払いを現に怠り又は
怠るおそれがあるとき
(2)申込者又は契約者が、本約款に違反するおそれがあるとき
(3)申込者が、申込内容に虚偽の記載をしたとき
(4)サービスの提供が著しく困難であるとき
(5)申込者が、第 12 条(当社が行う停止及び解除)の事由に該当するとき
(6)申込者が、申込みより以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(7)前条(本契約の申込み方法)において、申込者又は契約者の本人確認及び利用者の特定ができないとき
(8)その他、当社の業務の遂行上支障があるとき
2 前項の規定により申込みを拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、申込者から、前条(本契約の申込み方法)に規定する当該書類の
提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込みの承諾を留保又は拒絶するものとします。
4 当社は、同一の申込者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において当該個数の上限を超えて本サービスの利用の申込みがあったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込みを承諾しないものとします。
(最低利用期間)
第8条 本サービスの最低利用期間は、データ通信専用SIM カード及びSMS 機能付きSIM カードについては基本利用料の課金を開始した日の属する月を含み1 ヶ月、音声通話機能付きSIM カードについては 12 ヶ月間とします。
2 契約者は、本条第 1 項に定める最低利用期間内に解約を行う場合には、料金表に定める残余期間の月数分の契約解約料を一括して支払うものとします。
(契約内容の変更)
第 9 条 契約者は、本サービスにおける契約内容の変更の請求をすることができます。ただし、契約内容の変更は当月1 回限りとし、変更の適用は翌月からとなります。
2 契約者は前項の規定において契約内容を変更する場合、第 6 条(本契約の
申込み方法)及び第 7 条(加入申込みの承諾)の規定に準じ事前に当社へその旨を届出書により申し出るものとします。
(xxxx等の禁止)
第 10 条 契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ又は貸与することはできません。
(契約者が行う利用契約の解約)
第 11 条 契約者は、第 8 条に定める最低利用期間の経過後、契約を解約する場合
は、解約希望日の 1 ヶ月前までに当社にその旨を届け出るものとします。
2 契約者は、解約日の属する月までの利用料を支払うものとします。また日割り計算による精算はいたしません。
3 モバイル通信端末割賦金の残債がある場合は、一括して支払うものとします。
(当社が行う停止及び解除)
第 12 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、催告のうえ本サービス提供の停止、あるいは本契約を解除することができるものとします。ただし、契約者の都合により当社から契約者に対する催告が到達しない場合は、催告なしに本サービスの提供を停止、あるいは本契約を解除することができるものとします。
(1)本約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2)料金等本サービス契約上の債務の支払いを怠り、また怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3)違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4)当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(5)当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において本サービスを利用したとき
(6)前各号にあげる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2 前項の場合、契約者は当社が本サービスの停止あるいは契約の解除をした日の属する月までの利用料金を含む未払いの料金(以下、「未納料金」という。)を支払うものとします。
3 当社は、本条第 1 項の規定により契約者に対して本サービスを停止した後、催告により当社が指定した解除期日までに未納料金の支払いが確認できない場合は、本契約を解除するものとします。
4 契約者は、本サービスの提供を停止され解除となった場合、直ちに本約款による全ての権利を失います。
5 契約者は、本条第1 項による解除の場合、貸与したSIM カードを速やかに返還するものとし、料金表に定める契約解約料・端末割賦金を当社に支払うものとします。本サービスの解除により、契約者又は利用者に何らかの不利益が生じた場
合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 SIM カードの貸与等
(SIM カードの貸与)
第 13 条 当社は、申込に基づきSIM カードを貸与します。
2 SIM カードの貸与を受けている契約者は、注意をもって管理するものとします。
3 SIM カードの貸与を受けている契約者は、SIM カードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
4 当社は、第三者がSIM カードを利用した場合であっても、そのSIM カードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなします。
5 当社は、SIM カードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
6 SIM カードの貸与を受けている契約者は、SIM カードの紛失、盗難又は毀損その他の理由により新たなSIM カードの貸与を請求し、その承諾を受けたときは、料金表に定める手数料を支払うものとします。
7 SIM カードの貸与を受けている契約者は、契約が解除された場合、速やかに当社へ返却するものとします。
第 5 章 サービスの利用制限及び提供休止等
(サービスの利用制限)
第 14 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力供給の確保又は秩序の維持のために必要な通信、及び公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する場合があります。
2 本サービスの通信においては、法律に反する通信、およびそれに準ずると判断された通信については制限される場合があります。
3 データ通信量によって通信速度が制限される場合があります。
(提供休止)
第 15 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を休止することがあります。
(1)当社又は特定事業者の電気通信設備に障害が発生した場合
(2)当社又は特定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(3)他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合
(4)その他の事由により、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に申込者又は契約者に対し、その理由、実施期日及び実施期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありませ ん。
3 当社は、本条の規定による本サービスの提供休止について、契約者又は利用者に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
(サービス提供の停止による賠償責任)
第 16 条 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用できない状態であることが生じた場合において、契約者又は利用者が当社に通知した時刻(その前にそのことを当社が知った時は、その知った時刻とする。)から起算して 24 時間以上その状態が継続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、当社は次の場合、本サービス提供の停止に基づく損害等について賠償等一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、事変、非常事態、法令上の制限、停電
(2)第 15 条(提供休止)第 1 項の事由による本サービスの提供休止
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを契約者又は利用者が当社に通知した時刻以後の、その状態が連続した時間
(24 時間の倍数である部分に限る。)について、24 時間毎に日数計算し、その日数に対応する本サービスに係る 1 日分の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項に規定する 1 日分の料金は、料金表に定める月額利用料金を対象月の日数で除して得た額とします。
4 前項の規定により計算して得た額に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数
を切り捨てます。
5 本条第 1 項に規定する損害賠償の事由が発生した日から起算して 6 ヶ月を経過しても契約者からの損害賠償の請求が無い場合は、当社は損害賠償に応ずべき義務を免れるものとします。
(サービス提供の停止による賠償責任の免責)
第 17 条 当社は、契約者又は利用者が本サービスの利用に関して損害を被った場合でも、第 16 条(サービス提供の停止による賠償責任)の規定による他、何等の責任も負わないものとします。
(サービスの廃止)
第 18 条 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、本条の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、予めその理由、本サービスを廃止する時期などを契約者に通知するものとします。
3 当社は、本条の規定による本サービスの廃止について、契約者又は利用者に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 6 章 通信
(サービス提供地域)
第 19 条 本サービスはNTT ドコモ網を利用するため、NTT ドコモ社のサービスカバーエリアに準拠します。
2 利用可能エリア内であっても、電波状況やその他の事情により本サービスに支障が生じる場合があります。
3 通信速度は保証するものではありません。通信エリア、通信環境、ネットワークの混雑状況によって変化します。
第 7 章 料金等
(料金の適用等)
第 20 条 当社が提供する本サービスの料金は、料金表に定めるところによります。
2 当社は、前項に定める利用料等をクレジットカード会社経由で請求するものとします。引落日は各クレジット会社指定日となります。
3 契約者は、利用明細をパソコンおよび携帯電話で閲覧できます。閲覧には、インターネット回線および携帯電話でWEBが利用できる環境が必要です。また、閲覧の際の通信費等は契約者の負担となります。
4 当社は、契約者に対し、請求書、領収書の発行を行わないものとします。
(利用料の計算)
第 21 条 基本料は、1 日から末日までの1ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても 1 ヶ月分をお支払いただきます。
2 オプションサービス利用料は、1日から末日までの1ヶ月を単位として計算し、利用期間が1ヶ月に満たない場合であっても1ヶ月分をお支払いただきます。
(割増金)
第22 条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消 費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第 23 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(利用料金の支払義務)
第 24 条 契約者は契約の成立により、料金表に定める費用を当社に支払うものとします。
2 加入登録料の支払義務は、当社が本サービスの申込みを承諾した時に発生します。
3 ケーブルスマホサービス基本利用料金は、利用開始月の翌月 1 日から起算して、
第11 条(契約者が行う利用契約の解約)及び第12 条(当社が行う停止及び解除)に規定する利用契約の解約があった日が属する月の末日までの期間
(以下、「課金期間中」という。)について、料金表に定める月額利用料金を支払うものとします。
4 第 12 条(当社が行う停止及び解除)の規定により本サービスの提供が停止された場合における提供の停止期間は、本サービスの提供があったものとして月額
利用料金を支払うものとします。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第 25 条 契約者は、ユニバーサルサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会によって定めるユニバーサルサービス料(電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14
年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により算出された料金をいう。)を支払うものとします。
2 当社は、ユニバーサルサービス料の日割りは行わず、課金期間中は月額利用料金ともに当該月分のその料金を別途請求します。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第 26 条 契約者は、電話リレーサービス料 (聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和 2 年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和 2 年総務省令第 110 号)により算出された料金をいう。)を支払うものとします。
2 当社は、電話リレーサービス料の日割りは行わず、課金期間中は月額利用料金ともに当該月分のその料金を別途請求します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 27 条 契約者は、本サービスに係る手続きを申し出て、その承諾を受けたときは、料金表に定める手続きに関する料金を支払うものとします。
第8章 モバイル通信端末
(モバイル通信端末の提供)
第 28 条 当社は、契約者からの申込みに基づき、契約 SIM 枚数を上限台数とし、当社指定のモバイル通信端末を契約者に販売いたします。
2 モバイル通信端末の購入費用の支払方法は、第 8 条(最低利用期間)の規定にかかわらず、24 ヶ月間の割賦販売とします。割賦期間中に本サービス契約の解約の場合は、残債を一括して支払うものとします。
3 当社が契約者にモバイル通信端末の販売をした場合、モバイル通信端末の所有権および危険負担はモバイル通信端末の引渡しをもって当社から契約者に移転します。
4 モバイル通信端末の購入費用を一括して支払う場合は、現金精算のみとなります。
(モバイル通信端末の担保責任)
第 29 条 当社は、契約者に対し、引渡し時においてモバイル通信端末が正常な性能を備えていることのみを保証し、モバイル通信端末の商品性または契約者の使用目的への適合性、その他について保証しません。
2 契約者が、モバイル通信端末の引渡しを受けた後の保証については、モバイル通信端末製造メーカーによる保証内容に準ずるものとします。
3 モバイル通信端末メーカーの保証期間は、端末出荷日から起算して1年間となります。
4 当社は、メーカーのモバイル通信端末による、ハードウェアおよびソフトウェアの瑕疵担保責任を負いません。
5 モバイル通信端末の瑕疵について、当社は本条記載以外の賠償責任を負いません。
6 メーカー保証期間を過ぎた場合は、メーカーにての有償対応となります。
第9章 免責
(免責)
第 30 条 当社は、契約者が本サービスの利用に関し損害を被った場合、本約款の規定によるほかは、一切の責任を負わないものとします。
第 10 章 個人情報の取り扱い
(個人情報に対する当社の基本的姿勢)
第 31 条 当社は、加入者から取得した個人情報について、個人情報保護に関する法律および国が定める指針その他の規範等に基づくほか、当社が定める「個人情報保護方針」および「加入者個人情報の取り扱い」の規定に基づき、保護し、適切な取り扱いを行います。
2 当社は、「個人情報保護方針」を公表し、当約款はこれに準ずるものとします。
<個人情報に関する苦情・問い合わせ先>株式会社アイ・シー・シー
PMS管理員会 PMS管理者 宛
電話 0000-000-000、0000-00-0000 FAX 0000-00-0000
第 11 章 雑則
(サービス利用の要件)
第32 条 契約者が本サービスにおいて使用するIP アドレスは、指定されたものとなります。当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはでき ません。
2 本サービスを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
3 本契約者は、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号の MNP による転入又は転出を行うことができます。
4 MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
(1)転入元事業者での契約者の名義と、xxxxxxx契約者の名義が同一である必要があります。
(2)転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期間は発行から 15 日間となります。期限切れの場合は転入元の携帯電話会社に再度発行いただきますなお、申込み時には当社が別途指定する日数以上の残日数である必要があります。
(3)当社が MNP に係る手続きを行うにあたり、その申出の可否を判断するために、転入元事業者又は転出先事業者との間で、契約者又は利用者の氏名、
住所、生年月日、その他手続きに必要な情報を相互に開示し、又は照会することを承諾していただきます。
5 契約者は、当社が貸与するSIM カードに登録されている回線識別番号その他情報の読み出し、変更、又は消去を行ってはならないものとします。
6 契約者は、音声SIM によって利用可能な音声通話機能が、必ずしも特定事業者が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、予め同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
7 本サービスにおいては、第 12 条(当社が行う停止及び解除)及び第 17 条
(サービス提供の停止による賠償責任の免責)に定めるほか、本サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者は予めこれに同意するものとします。
(本サービス利用に係る契約者の義務)
第 33 条 利用者は、次のことを守るものとします。
(1)故意に利用者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2)SIM カード及び端末の改造、又は分解をしないこと。
(3)SIM カードに登録されている利用者識別番号その他の情報の読み出し、変更又は消去をしないこと。
2 利用者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)当社若しくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2)当社若しくは第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3)当社若しくは第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、当社若しくは第三者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為。
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為。
(5)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、これを勧誘する行為。
(8)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為。
(9)第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。
(11)無断で当社若しくは第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上当社若しくは第三者に嫌悪感を抱かせる、若しくはそのおそれのあるメールを送信する行為。
(12)当社若しくは第三者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
(13)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(14)違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(15)人の殺人現場画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上当社若しくは第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(16)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(17)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為。
(18)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、当社若しくは第三者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者として掲載等させることを助長する行為。
(19)その他、公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(20)本サービスの運営を妨げる行為。
3 契約者又は利用者は、本条第 1 項の規定に違反して当社又は特定事業者の電気通信設備を亡失し又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
4 契約者が当該契約者の家族その他の者(以下、「関係者」という。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して加入契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものとします。
5 前項の場合、契約者は、当該関係者が本条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、又はその故意又は過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、本約款の各条項が適用されるものとし ます。
(ID 及びパスワード)
第 34 条 契約者又は利用者は、ID 及びパスワード(以下、「ID 等」という。)の管理責任を負うものとします。
2 当社は、契約者が本契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の提示を求めることがあります。
3 契約者又は利用者は、ID 等を第三者に利用させないものとします。ただし、本約款で別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
4 契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、ID 等の窃用による契約者の損害又は契約 者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
5 契約者は、ID を変更することはできません。
6 ID 等は1 世帯につき1 つとし、複数台ご契約の場合でも同一世帯内は全回線共通の ID 等となります。
(初期契約解除)
第 35 条 契約者は、サービス開始日または加入申込書を受領した日の遅い方から起算して 8 日を経過する間に、書面により本契約を解除することができます。
2 契約者は、損害賠償もしくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。ただし、本契約の解除までの期間において提供を受けた本サービスの利用料、初 期費用、モバイル通信端末費用等は請求されます。
3 新規発番にてお申込みの場合は、MNP にて他社の携帯電話事業者への転出はできません。
10GB 音声通話対応プラン① | 3,520円 | バンドルクーポン:10GB(SIM3枚で共有):音声SIMカード1枚 データ通信専用SIMカード2枚 ※新規受付は終了しました。 |
10GB 音声通話対応プラン② | 3,850円 | バンドルクーポン:10GB(SIM3枚で共有):音声SIMカード2枚 データ通信専用SIMカード1枚 ※新規受付は終了しました。 |
10GB 音声通話対応プラン③ | 4,180円 | バンドルクーポン:10GB(SIM3枚で共有):音声SIMカード3枚 ※新規受付は終了しました。 |
3GB データ通信専用プラン | 990円 | バンドルクーポン:3GB |
5GB データ通信専用プラン | 1,210円 | バンドルクーポン:5GB |
7GB データ通信専用プラン | 2,178円 | バンドルクーポン:7GB ※新規受付は終了しました。 |
20GB データ通信専用プラン | 2,200円 | バンドルクーポン:20GB |
10GB データ通信専用プラン | 3,058円 | バンドルクーポン:10GB(SIM3枚で共 有)※新規受付は終了しました。 |
(法令に規定する事項)
第 36 条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(国内法への準拠)
第 37 条 この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については名古屋地方裁判所を管轄裁判所とします。
(協議事項)
第 38 条 本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、当社と加入者は誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。
附則 約款の施行日および改正日
2016 年 2 月 1 日施行
2022 年 2 月 1 日改正
通 則
(料金表の適用)
ケーブルスマホサービス料金表
1 当社が提供するケーブルスマホサービスに関する料金は、この料金表に規定します。
(料金等の変更)
2 当社はケーブルスマホサービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によります。
(料金等の臨時減免および告知)
3 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この契約約款及び料金表の規定にかかわらず、臨時に料金を減免することがあります。当社は、料金の減免を行ったときは、取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(消費税等)
4 料金は、すべて税込価格です。
5 金額の円の小数点以下は切り捨てとします。
6 加入登録料は、加入促進のため割引することがあります。
1.料金額
(手続きに関する費用)
サービスの種類 | 料金 | 備考 |
加入登録料 | 3,300円 | 契約時に必要となる。 |
SIMカード再発行手数料 | 2,200円 | SIMタイプ変更等による、 SIM交換、紛失、盗難での再発行の場合に必要となる。 |
SIMカードサイズ変更手数料 | 2,200円 | SIMカードのサイズ変更の場 合に必要となる。 |
MNP転出手数料 | 1,100円 | MNPポートアウトの場合に必 要となる。 |
サービスの種類 | 月額料金 | 備考 |
0GB 音声通話対応プラン | 1,210円 | バンドルクーポン:0GB ※新規受付は終了しました。 |
1GB 音声通話対応プラン | 1,210円 | バンドルクーポン:1GB |
3GB 音声通話対応プラン | 1,430円 | バンドルクーポン:3GB |
5GB 音声通話対応プラン | 1,650円 | バンドルクーポン:5GB |
7GB 音声通話対応プラン | 2,530円 | バンドルクーポン:7GB ※新規受付は終了しました。 |
20GB 音声通話対応プラン | 2,640円 | バンドルクーポン:20GB |
(ケーブルスマホサービス基本利用料金)
(オプションサービス利用料)
サービスの種類 | 月額料金 | 備考 |
技術的な問合せ窓口 | 330円 | 端末の取扱・操作に関する問合せ窓口 |
端末セキュリティ | 165円 | ソースネクスト㈱が提供する、スマートフォン セキュリティ |
端末延長保証 | 330円 | メーカー保証含む3年間の端末保証 |
安心パック | 660円 | 技術的な問合せ窓口・端末セキュリティ・端 末延長保証がパックになったもの |
子供/青少年安心パック | 330円 | 「子供を守る」をテーマにしたアプリのパックで 、端末セキュリティ(スマートフォンセキュリティ)含む11タイトル |
i-フィルター forマルチデ バイス | 330円 | デジタルアーツ社が提供する有害サイトフィ ルタリングソフト |
音声通話定額 | 935円 | 1回あたり10分以内の国内通話が無料となります。10分超過分においては、30秒 22円(格安通話の場合は30秒11円)の通話料が別途発生します。(法人契約不可)。※弊社指定アプリ以外からの発信は 、音声通話定額サービスが適用されません |
留守番電話 | 330円 | 最長3分最大20件まで録音可能。72 時間保存。 |
割り込み電話着信 | 220円 | 通話中に別の着信を受けることができます |
通信容量追加クーポン (100MB毎) | 220円 | 有効期限は申込月+3ヶ月後の末日まで |
通信容量追加クーポン (1GB毎) | 1,100 円 | 有効期限は申込月末日まで |
SMS (ショートメッセージサービス) | 165円 | 追加・解約の際はSIM交換が発生します |
ケーブルテレビWi-Fi | 262円 | 1ID毎(新規受付は終了しました) |
(モバイル通信端末費用)
品目 | 月額料金 | 備考 |
AQUOS sense6 | 1,870円 | 24ヶ月間の割賦販売 |
Motorola moto e7 | 880円 | 24ヶ月間の割賦販売 |
(通話料)
項目 | 料金 | 備考 | |
国内通話料 | 22円/ 30秒 | ∙ 無料通話分はありません。 ∙ テレビ電話などのデジタル通信料は 39 円 /30 秒かかります。 ∙ NTT ドコモの「他社接続サービス通信料」 (電報料を含む)は、通話料とあわせて請求されます。 ∙ 通話料は2ヶ月遅れて請求されます。 ∙ 相手の電話番号の先頭に専用のプレフィックス番号「0037-692」をつけることで 10 円/ 30 秒になります。当社ホームアプリを使用した場合自動的にプレフィックス番号を先頭に つけて発信することができます。但しフリーダイヤル(0120/0800)、ナビダイヤル(0570)、 3 桁番号(110/119 を除く)、その他一部の 企業や店舗への発信は適用されません。 | |
国際電話 | 国際 □ーミング (海外で使う) | 国によって異なる | ∙ 国際□ーミングの利用停止目安額は 50,000 円/月となります。上限金額の変更はできません。 ∙ サービス運用上の都合により、本制限額を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。また本制限額を超過して利用された場合、その事由に依らず当該利用により発生した料金の減免はいたしません。 ∙ 国際□ーミングをご利用の際には、着信時に着信料が発生します。 ∙ 国際□ーミングサービスのサービスエリアについては、NTT ドコモのサイト、「海外でつかうときの通話・通信料・サービスエリア検索」をご確認ください。 ∙ 国際□ーミング利用時のデータ通信はできません。 ∙ 国際□ーミングの提供は、NTT ドコモの提供する国際□ーミングサービスWORLD WING のサービスを保証するものではありません。 |
国際電話 (海外へかける) | 国によって異なる | ∙ 国際電話の利用停止目安額は 20,000 円 /月となります。上限金額の変更はできません。 ∙ サービス運用上の都合により、本制限額を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。また本制限額を超過して利用された場合、その事由に依らず当該利用により発生した料金の減免はいたしません。 ∙ 国際電話の通話料は NTT ドコモのサイト、 「国際電話・国際メッセージサービスの通話・通信料・サービスエリア検索」をご確認ください。 ∙ 主な国への 30 秒毎の通話料金は以下のとおりです。 (アメリカ合衆国 31 円~、イギリス 78 円 ~、台湾 49 円~、香港 49 円~、中国 49 円~、韓国 49 円~) |
※データ通信の国際□ーミング提供はありません。(海外ではご利用できません。)
(SMS 送受信料)
送受信料 | 海外へ送信 | 50~400円 /回 | ∙ 送信文字数によって変わります。 |
海外で送信 | 100円/回 | ||
受信 | 無料 | ||
仕様 | ∙ 送信料金は送信文字数により異なります。 ∙ 端末またはアプリによっては全角最大670 文字(半角英数字のみの場合は 1530 文字)までの文字メッセージを送受信できま す。 ∙ 全角 71 文字(半角英数字のみの場合は 161 文字)以上の文字メッセージを送信した場合、端末またはアプリによってはメッセージが分割されて届く場合があります。 ∙ 1 日に送信できるメッセージは、全角 70 文字(半角英数字のみの場合は 160 文字)以内の 場合 200 回未満となります。 |
※データ通信専用プランにオプションプランの SMS 追加の場合、海外での送受信はできません。
2.契約解約料
第8条(最低利用期間)に定める期間内に解約の場合は、未経過月×1,100 円の契約解約料を一括して支払うものとします。
3.SIMカード返却先
窓口 | 株式会社アイ・シー・シー |
住所 | 〒491-0858 愛知県xxxx4丁目6番8号 xx商工会議所ビル |
連絡先 | 0120-993-138 |
項目 | 料金 | 備考 | |
SMS | 国内へ送信 | 3~33円/回 | ∙ 送信文字数によって変わります。 |