Contract
▇▇▇市公共施設予約システム利用者登録規約
(目的)
第1条 この規約は、▇▇▇市公共施設予約システム(以下「施設予約システム」という。)を利用して、▇▇▇市及び指定管理者(以下「市等」という。)が管理する公共施設の予約申込等をする際に必要となる利用者登録手続を行うために必要な事項について定めるものです。
(利用規約の同意)
第2条 施設予約システムを利用して施設の利用申込等手続を行うためには、本規約に同意していただくことが必要です。このことを前提に、市等は施設予約システムによるサービスを提供します。施設予約システムに利用者登録をされた個人又は団体は、本規約に同意したものとみなします。何らかの理由により本規約に同意することができない場合は、施設予約システムをご利用いただくことはできません。
(利用者登録の対象者)
第3条 施設予約システムに利用者登録をすることができるものは、別表に掲げる各施設を使用することができるもののうち、個人にあっては中学生以上の者とし、団体にあっては構成員が2人以上であり、かつ、その代表者が中学生以上の者とします。
(利用者登録の申請)
第4条 施設予約システムの利用を希望する個人又は団体は、主に利用する施設の窓口へ▇▇▇市公共施設予約システム利用者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を提出するものとします。
(利用者カードの発行等)
第5条 市等は、利用者登録ができる各施設窓口において、前条により提出のあった登録申請書及び団体名簿の申請内容について審査を行い、利用者として承認する場合は、▇▇▇市公共施設予約システム利用者登録カード(様式第2号。以下「利用者カード」という。)を発行するとともに、登録申請書の申請内容及びカード番号をシステムに登録します。
2 利用者は、市等が発行した利用者カードを次の各号に注意して取り扱うものとします。
(1)利用者は、利用者カードを受領した場合は、直ちに利用者カードの所定欄に署名(団体の場合は団体名を記入)してください。
(2)利用者は、利用者カードを慎重に取り扱い、破損、紛失、盗難等のないよう適切に使用し、管理してください。
(3)利用者は、施設を利用するときは必ず利用者カードを持参してください。
(4)利用者カードは、登録した個人又は団体以外は使用できません。また、利用者カードは、他人及び他団体にこれを譲渡し、又は貸与することはできません。
(カード番号・パスワードの利用・管理)
第6条 利用者は、カード番号、パスワードを施設予約システムに入力することにより、利用申込等の手続きを行うことができます。
2 パスワードは、利用申込等の手続きを行う前に、あらかじめ利用者が施設予約システム上に設定してください。
3 施設予約システムを利用するためのカード番号及びパスワードは非常に大切なものです。次の点に注意して利用者の責任において厳重に管理してください。
(1)カード番号及びパスワードは他人に知られないように管理してください。
(2)パスワードは定期的に変更し、第三者への漏洩防止に努めてください。
(3)他人からのパスワードなどの照会には応じないでください。
(4)パスワードを忘失した場合は、速やかに利用者登録を行った施設に連絡し、その指示に従ってください。
4 市等は、これら厳重に管理されたカード番号・パスワードにより行われた手続については、本人により行われたものとみなします。
(利用者カードの紛失、盗難)
第7条 利用者は、利用者カードの紛失又は盗難があった場合は、直ちに利用者登録をした 受付窓口に対して▇▇▇市公共施設予約システム利用者登録カード亡失届(様式第3号)を提出するものとします。
(利用者カードの再発行)
第8条 利用者は、利用者カードを紛失、又は著しくき損した場合は、利用者登録をした受付窓口に▇▇▇市公共施設予約システム利用者登録カード再交付申請書(様式第4号)を提出し、新たに利用者カードの発行を受けることができます。
(利用者登録の変更)
第9条 利用者は、申請した利用者登録の内容に変更が生じた場合は、受付窓口に対して遅滞なく変更内容が確認できる書類等を提示のうえ、利用者カードとともに登録申請書を提出して、利用者登録の変更を行うものとします。
第10条 削除第11条 削除
(利用者登録の廃止)
第12条 利用者は、利用者登録を廃止しようとするときは、利用者カードを発行した受付窓口に登録申請書に利用者カードを添えて提出するものとします。
(利用者登録の抹消)
第13条 市等は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、利用者登録を抹消するものとします。
(1)偽りその他不正の手段により利用者登録がなされた場合
(2)▇▇▇市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則の規定又は本規約に重大な違反をした場合
(3)登録者が第3条に規定する利用者登録の対象者に該当しなくなった場合 (4) 最終利用日より3年間利用がなかった場合
(5)その他利用者として不適当と認めた場合
(施設及び利用方法)
第14条 施設予約システムにより利用申込等手続を行う対象となる施設及び利用申込等手続の具体的な方法については、別に定めるものとします。
(免責事項)
第15条 市等は、利用者が施設予約システムを利用したことにより発生した利用者の損害
及び利用者が第三者に与えた損害について一切の責任を負いません。
(個人情報の保護)
第16条 利用者の申請に基づき収集された個人情報について、市等は本来の目的以外に使用せず、その管理に十分な注意を払うものとします。
2 市等は、利用者の申請に基づき収集された個人情報について、個人情報保護に必要な措置を講じた上で、施設予約システムの運用に必要な範囲に限り、各施設での共通情報として、各施設の管理者が利用する場合があります。
(登録情報の字体)
第17条 提出された登録申請書の記入字体が、施設予約システムで取扱い困難である場合、施設予約システムで表示される字体及び郵送物等の字体は標準の字になります。
(準拠法及び管轄)
第18条 本規約は日本国法に準拠するものとします。また、施設予約システムの利用又は本規約に関して利用者と市等の間に生ずるすべての紛争については、越谷地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
(利用規約の変更)
第19条 市等は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、本規約を変更することができるものとします。
2 利用者は、利用の都度、本規約を確認することとし、本規約変更後に施設予約システムを利用した場合は、変更後の規約に同意したものとみなします。
附 則
(施行期日)
この規約は、部長決裁のあった日から施行する。
(▇▇▇市公共施設予約システム利用者登録規約の廃止)
▇▇▇市公共施設予約システム利用者登録規約(平成26年4月1日制定)は、廃止する。
別表(第3条関係)
勤労者会館 商工振興センター 道の駅「庄和」 内牧公園バーベキュー施設 庄和総合公園バーベキュー施設 庄和総合支所 市民文化会館 中央公民館(▇▇▇市公民館条例施行規則(平成17年教育委員会規則第5号。以下「公民館規則」という。)第
9条第2項第1号及び第2号に規定する施設を除く。以下同じ。) ▇▇▇公民館 内牧地区公民館 ▇▇▇公民館 ▇▇地区公民館 ▇▇第二公民館 ▇▇地区公民館 武▇▇公民館 ▇▇地区公民館 ▇▇第二公民館 ▇▇地区公民館 ▇▇公民館 ▇▇▇地区公民館 ▇▇▇▇公民館 庄和地区公民館(公民館規則第9条第2項第3号に規定する施設を除く。以下同じ。) ▇▇▇公民館 春日部コミュニティセンター庄和コミュニティセンター 男女共同参画推進センター 庄和勤労福祉センター 視聴覚センター 市民文化会館 総合体育館 ▇▇運動公園グラウンド 市民体育館 南栄町グラウンド ▇▇グラウンド 立沼テニス場 市民武道館 ▇▇野球場 庄和体育館 庄和テニスコート 庄和球場 ▇▇▇市行政財産使用規則(平成17年規則第
133号)第2条第5号の規定により市長が使用を認めた施設(以下「認定施設」という。)首都圏外郭放水路多目的広場
施設名
