商号等 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 本社所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 加入協会 日本証券業協会 設立・資本金 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 20 年 9 月末現在) 連絡先 コールセンター 0800-500-4300(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2156(有料)
目論見書補完書面
すみしん マイセレクション25すみしん マイセレクション50すみしん マイセレクション75
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
お申込手数料 | お申込金額に対して、1.05%(税込)を乗じて得た額とします。 |
その他の費用 | この他、信託報酬、信託財産留保額等を合計した費用をご負担いた だきます。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 20 年 9 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-4300(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2156(有料) |
200901
2008.8.19
すみしん マイセレクション25
追加型株式投資信託 /バランス型/自動けいぞく投資専用
すみしん マイセレクション50
追加型株式投資信託 /バランス型/自動けいぞく投資専用
すみしん マイセレクション75
追加型株式投資信託 /国内株式型(一般型)/自動けいぞく投資専用
◆設定・運用は
この冊子の前半部分は「すみしん マイセレクション 25」、「すみしん マイセレクション 50」および「すみしん マイセレクション 75」の投資信託説明書(交付目論見書)であり、後半部分は「すみしん マイセレクション 25」、「すみしん マイセレクション 50」および
「すみしん マイセレクション 75」の投資信託説明書(請求目論見書)です。
すみしん マイセレクション25すみしん マイセレクション50すみしん マイセレクション75
投 資 信 託 説 明 書
( 交付目論見書)
2008.8.19
1. この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「すみしん マイセレクション 25」、「すみしん マイセレクション 50」および「すみしん マイセレクション 75」の募集については、委託者は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 20 年 8 月 18 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年 8 月 19 日にその届出の効力が生じております。
2. この投資信託説明書(交付目論見書)は、金融商品取引法第 13 条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第 15 条第 2 項の規定にもとづき投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付を行う目論見書です。
3. 投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家から請求された場合に交付されます。また、投資家が投資信託説明書(請求目論見書)の交付を請求した場合には、投資家は自ら交付請求したことを記録しておいてください。なお、投資信託説明書(請求目論見書)の記載項目については 55 頁をご参照ください。
4. 投資信託説明書(請求目論見書)に記載されている情報については、委託者のホームページ等によっても入手することが可能です。
<有価証券届出書の表紙記載項目>
有価証券届出書提出日 | : | 平成 20 年 8 月 18 日 |
発行者名 | : | 住信アセットマネジメント株式会社 |
代表者の役職・氏名 | : | 取締役社長 平 田 誠 一 |
本店の所在の場所 | : | 東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 |
届出の対象とした募集
募集内国投資信託受益証券に係る :ファンドの名称
すみしん マイセレクション 25
すみしん マイセレクション 50
すみしん マイセレクション 75
募集内国投資信託受益証券の金額
:
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
:
すみしん マイセレクション 25 上限 3,000 億円
すみしん マイセレクション 50 上限 3,000 億円
すみしん マイセレクション 75 上限 3,000 億円
該当ありません。
●投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。また、収益や利回り等も未確定の商品です。
●投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構による保護の対象ではなく、また、第一種金融商品取引業を行う者以外でご購入頂いた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
●投資信託は、元本が保証されているものではないために、投資した資産の減少を含むリスクは、ファンドの受益者に帰属します。
下記の事項は、この投資信託をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)を十分にお読みいただき、商品の内容・リスクをご理解のうえ、お申込みください。
記
■この投資信託に係るリスクについて
各ファンドは、マザーファンドを通じて主に株式、公社債等を実質的な投資対象としますので、組入株式、公社債等の価格の下落(各マザーファンドが TOPIX、ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)、MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)およびシティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標としているため、これらの指数の下落を含みます。)や、株式、公社債等の発行者の経営・財務状況の変化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に実質的に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。
この投資信託の基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「為替リスク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」などがあります。
※詳しくは、本投資信託説明書(交付目論見書)の「Ⅰ-2-(4).投資リスクおよびリスク管理体制」をご覧ください。
■この投資信託に係る手数料等について
●申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額(基準価額に下記の追加設定時の信託財産留保金を加えた価額)に 1.05%(税抜 1.00%)を上限として指定販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは指定販売会社にご確認ください。
●換金(解約)手数料ありません。
●信託財産留保金
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.05%の率を乗じて得た額を追加設定時信託財産留保金、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.05%の率を乗じて得た額を解約時信託財産留保金とします。
●信託報酬(投資信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。)
すみしん マイセレクション 25 は年 0.5565%(税抜年 0.53%)、すみしん マイセレクション 50 は年 0.6405%(税抜年 0.61%)、すみしん マイセレクション 75 は年 0.7245%(税抜年 0.69%)の率を各ファンドの純資産総額に乗じて得た額とします。
●その他の費用
証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料または税金、先物・オプション取引に要する費用、組入資産の保管に要する費用、投資信託財産に係る会計監査費用(各々必要な場合には消費税等を含みます。)等を実費として(運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)投資信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。
※詳しくは、本投資信託説明書(交付目論見書)の「Ⅱ.ご投資の手引き」をご覧ください。なお、当該手数料・費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
すみしん マイセレクション 25
すみしん マイセレクション 50
すみしん マイセレクション 75
基 本 的 性 格 | すみしん マイセレクション 25…追加型株式投資信託/バランス型すみしん マイセレクション 50…追加型株式投資信託/バランス型 すみしん マイセレクション 75…追加型株式投資信託/国内株式型(一般型) |
ファ ンド の目的 ( 共 通 ) | 投資信託財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。 |
主 な 投 資 対 象 ( 共 通 ) | 「住信 国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」受益証券、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」受益証券および「住信 外国債券インデックス マザーファンド」受益証券 |
※「住信 国内株式インデックス マザーファンド」は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数 (TOPIX)と連動する投資成果を目標として運用を行い、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」はわが国の公社債を中心に投資を行い、ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)(NOMURA -BPI 総合インデックス)と連動する投資成果を目標として運用を行います。また、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」は日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行い、「住信 外国債券インデックス マザーファンド」は日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シティグ ループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 | |
主 な 投 資 制 限 | 「すみしん マイセレクション 25」 ●株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 35%以下とします。 ●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 25%以下とします。 「すみしん マイセレクション 50」 ●株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 60%以下とします。 ●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 30%以下とします。 「すみしん マイセレクション 75」 ●株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 85%以下とします。 ●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 40%以下とします。 |
ファンドの有する諸 リ ス ク ( 共 通 ) | ●ファンドは、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の値動きにより基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産をマザーファンド受益証券以外の有価証券等に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。 |
●ファンドは、各マザーファンドを通じて株式に投資を行います。組み入れた株式の価格は、発行企業の業績や国内外の経済情勢等により変動します。株式の価格変動により基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産を株式に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。 | |
●ファンドは、各マザーファンドを通じて公社債に投資を行います。公社債については、一般的に金利低下局面では値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、残存期間が長期の公社債の価格は、概して短期のものより金利の変動に対応して大きく変動します。このため基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産を公社債に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。 | |
●ファンドは、各マザーファンドを通じて外貨建資産に投資を行います。通貨の価格変 動等の影響により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。例えば、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の価格が表示 |
本概要は、投資信託説明書(交付目論見書)本文の内容を要約したもので、投資信託説明書(交付目論見書)の一部です。詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)本文の該当箇所をご覧ください。
通貨建では値上がりしていても、その通貨に対して円高となった場合は円建の評価額が減価し、基準価額が下落する場合があります。また、ファンドの資産を外貨建資産に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。 ●各マザーファンドを通じて外貨建資産への投資を行う場合、当該国・地域の政治・経済、社会制度、対外関係等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産を外貨建資産に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。 ●ファンドは、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産をマザーファンド受益証券以外の有価証券等に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。また、各マザーファンドおよびファンドが、コール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあり、基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。 ●ファンドは、東証株価指数(TOPIX)、NOMURA-BPI 総合インデックス、MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)のいずれかが下落すれば、各マザーファンド受益証券の基準価額が下落する要因となるため、これにより投資元本を割り込むことがあります。 ●ファンドの主要投資対象である各マザーファンドは、各ベンチマークへの連動を目指しますが、各マザーファンドへの入出金の影響、組入比率が 100%でない影響、ファンドの銘柄毎の組入比率と各ベンチマークの構成銘柄のウエイトが異なること、売買コストや信託報酬等の影響などから、各ベンチマークから乖離する可能性があります。各マザーファンドの各ベンチマークは前記「主な投資対象」に記載された通りです。 ●ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドに対し、他のベビーファンドによる多額の追加設定および一部解約等がなされた場合には、各マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変更等により、基準価額が大きく変動し、結果として投資元本を割り込むことがあります。 ●ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構による保護の対象ではなく、第一種金融商品取引業を行う者以外でご購入頂いた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。ファンドは、元本が保証されているものではないために、投資した資産の減少を含むリスクは、ファンドの受益者に 帰属します。 | |||
お | 申 込 期 | 間 | 継続募集期間 平成 20 年 8 月 19 日~平成 21 年 8 月 18 日 ※なお、上記継続募集期間は、期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することによって更新されます。 |
( | 共 通 | ) | |
お取 扱い コース ( 共 通 ) | 「自動けいぞく投資コース」のみの取扱いとなります。 ※分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されるコースです。 なお、指定販売会社によっては、定時定額で購入する「自動購入サービス」を利用する | ||
こともできます。 | |||
お | 買 付 単 | 位 | 委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本 |
( | 共 通 | ) | 「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。 |
お | 買 付 価 | 額 | 取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額 販売基準価額=取得申込受付日の翌営業日の基準価額+追加設定時信託財産留保金 (取得申込受付日の翌営業日の基準価額の 0.05%) |
( | 販 売 価 額 | ) | |
( | 共 通 | ) | |
申 込 手 数 料 | 取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額に、指定販売会社が個別に定める申込手数料 | ||
( 1口当た り) | 率を乗じて得た額(有価証券届出書提出日現在、上限 1.05%(税抜 1.00%)) | ||
( 共 通 ) | なおファンド間の乗換え(スイッチング)の場合には申込手数料はかかりません。(有 | ||
価証券届出書提出日現在) | |||
ご | 換 金 単 | 位 | 委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本 |
( | 共 通 | ) | 「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。 |
ご 換 金 価 額 ( 共 通 ) | ●ご解約による場合は、解約請求受付日の翌営業日の解約価額 解約価額=解約請求受付日の翌営業日の基準価額-解約時信託財産留保金 (解約請求受付日の翌営業日の基準価額の 0.05%) ●買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。 |
ご 換 金 のお 支 払 期 日 ( 共 通 ) | ●ご解約による場合は、解約請求受付日より起算して 5 営業日目から指定販売会社において支払います。 ●買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。 |
お買付・ご換金の 受付 ( 共 通 ) | 原則として、指定販売会社の営業日の午後 3 時(わが国の取引所が半休日の場合は午前 11 時)までとし、この時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日扱いとなります。 |
信託 財産 留保金 ( 共 通 ) | ●お買付時「追加設定時信託財産留保金」 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.05%の率を乗じた金額 ●ご解約時「解約時信託財産留保金」 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.05%の率を乗じた金額 |
決 算 日 ( 共 通 ) | 毎年 5 月 29 日(休業日の場合は、翌営業日) |
収 益 分 配 ( 共 通 ) | 経費控除後の配当等収益(繰越分およびみなし配当等収益を含みます。)および売買益 (評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とし、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。 |
信 託 期 間 ( 共 通 ) | 平成 12 年 5 月 30 日から原則として無期限です。 |
クロ ーズ ド期間 ( 共 通 ) | ありません。 |
信 託 報 酬 | |
販売基準価額の掲載紙および表記名 | 日本経済新聞にそれぞれ すみしん マイセレクション 25 は「マイ 25」すみしん マイセレクション 50 は「マイ 50」 すみしん マイセレクション 75 は「マイ 75」として掲載されます。 |
委 託 者 へ のお問 い合 わせ先 | ●住信アセットマネジメント株式会社電話番号:0120-417434(フリーダイヤル) (なお、受付時間は営業日の午前 9 時~午後 5 時(わが国の取引所が半休日の場合は午 前 9 時~正午)とします。) |
すみしん マイセレクション25 | すみしん マイセレクション50 | すみしん マイセレクション 75 | ||
信託報酬(純資産総 額に対する年率) | 0.5565% (税抜 0.53%) | 0.6405% (税抜 0.61%) | 0.7245% (税抜 0.69%) | |
委託者 | 0.1995% (税抜:0.19%) | 0.2415% (税抜:0.23%) | 0.2835% (税抜:0.27%) | |
指定販売会社 | 0.2835% (税抜:0.27%) | 0.3255% (税抜:0.31%) | 0.3675% (税抜:0.35%) | |
受託者 | 0.0735% (税抜:0.07%) | 0.0735% (税抜:0.07%) | 0.0735% (税抜:0.07%) |
ご投資家の皆様におかれましては、投資信託説明書(交付目論見書)本文をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを充分ご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
Ⅰ.ファンドの内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.基本情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2.ファンドの特色 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
(1)ファンドの基本的性格および特色 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
(2)運用方針等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
①投資方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
②主な投資対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
③主な投資制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
④分配方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
(3)運用体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
(4)投資リスクおよびリスク管理体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
3.運用の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
(1)運用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
(2)財務ハイライト情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
Ⅱ.ご投資の手引き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
1.お買付時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
2.ご換金時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
3.管理および運営等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
Ⅲ.その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
1.委託会社等の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
2.内国投資信託受益証券事務の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
3.投資信託説明書(請求目論見書)の項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
投資信託約款用語解説
1.基本情報
(1)ファンドの名称
すみしん マイセレクション 25
すみしん マイセレクション 50
すみしん マイセレクション 75
(以上を総称して「すみしん マイセレクション」ということがあります。またそれぞれを「ファンド」ということがあります。)
(2)内国投資信託受益証券の形態等
各ファンドとも、追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権です。各ファンドは、格付は取得していません。
ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(9)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である住信アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」ということがあります。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)発行価額の総額
各ファンドにつき、3,000 億円を上限とします。
(4)信託期間
各ファンドとも、平成 12 年 5 月 30 日から、投資信託約款第 3 条の規定による信託終了の日までとします。(原則無期限)
(5)クローズド期間
各ファンドとも、ありません。
(6)計算期間
各ファンドとも、原則として、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月 29 日までとします。ただし、当該計算期間終了の該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(7)信託金の限度額
各ファンドにつき、3,000 億円とします。ただし、委託者は、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(8)ファンドの関係法人図
ファンド
すみしん マイセレクション
すみしん マイセレクション 25
すみしん マイセレクション 50
すみしん マイセレクション 75
委託者
受託者
住信アセットマネジメント株式会社
(投資信託財産の運用指図等)
証券投資信託契約
住友信託銀行株式会社
(投資信託財産の管理業務等)
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
証券投資信託の募集・販売の取扱い等
に関する契約
指定販売会社は、販売・一部解約等の申込み、償還金・一部解約金の支払い等に関する投資者との窓口になります。
(受益権の募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに償還金および一部解約金の支払い等)
指定販売会社
投資者
(受益者)
ファンドは、「ファミリーファンド方式」で運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、受益者から投資された資金をベビーファンド(「すみしん マイセレクション 25」、「すみしん マイセレクション 50」、「すみしん マイセレクション 75」)としてまとめ、その資金を主としてマザーファンド
(「住信 国内株式インデックス マザーファンド」、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」、
「住信 外国株式インデックス マザーファンド」および「住信 外国債券インデックス マザーファンド」)に投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
<ベビーファンド> <マザーファンド> <主要投資対象>
国内株式
住信 国内株式インデックスマザーファンド
投 資
すみしん マイセレクション
すみしん マイセレクション25
すみしん マイセレクション50
すみしん マイセレクション75
損 益
国内債券
住信 国内債券インデックスマザーファンド
申込み 投 資
受益者
解約等 投 資
損 益
外国株式
住信 外国株式インデックスマザーファンド
投 資
分 配
損 益
損 益
外国債券
住信 外国債券インデックスマザーファンド
投 資
損 益
(9)振替機関に関する事項
株式会社証券保管振替機構
(10)その他
振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(9)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(9)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステムの帳簿(振替口座簿)への記載・記録によって行われますので、やむを得ない事情等がある場合を除き、受益証券は発行されません。
(1)ファンドの基本的性格および特色
すみしん マイセレクションは、ファンド間の乗換え(以下「スイッチング」といいます。)の可能な
「すみしん マイセレクション 25」、「すみしん マイセレクション 50」、「すみしん マイセレクション 75」の 3 本のファンドから構成される契約型の追加型株式投資信託であり、投資信託財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
「すみしん マイセレクション 25」および「すみしん マイセレクション 50」は、追加型株式投資信託・バランス型※1 に、「すみしん マイセレクション 75」は、追加型株式投資信託・国内株式型(一般型)※2 に属します。
【ファンドの特色】(各ファンド共通)
ライフ・ステージに合わせた3つのファンド
ファンドのラインアップ
日本を含む世界の公社債や株式にバランスよく投資を行い、分散投資効果によりリスクを軽減しつつ安定的な収益の獲得をめざします。
お客様のライフ・ステージやリスク許容度、将来の人生設計に合せて、3 種類のアセットミックス(資産構成比率)の中からお選びいただけます。
ライフ・ステージや資金ニーズの変化に応じて、3 つのファンド間で自由にスイッチングができます。
(スイッチング時に手数料はかかりません。(有価証券届出書提出日現在))
資産配分の方針
3 つのファンドごとに、期待リターンとリスクのバランスを勘案し、基準となるアセットミックス
(資産構成比率)を設定します。
資産ごとの投資比率は、原則として、基準アセットミックスから±5%の範囲内にコントロールします。基準アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年 1 回程度見直しを行うことがあります。
資産別の運用方針
資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、市場の成長にそった運用収益の獲得をめざします。
資産ごとの運用では、下記のインデックスに連動する投資成果を目標とします。国内株式:東証株価指数(TOPIX)※3
国内債券:ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)※4外国株式: MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)※5
外国債券:シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)※6運用にともなう諸費用を極力抑制し、長期的な運用成果の向上をめざします。
住友信託銀行のアドバイスにもとづいて運用するファンドです
運用効率向上のため、実質的な運用は投資対象資産ごとにまとめられたマザーファンドで行います。マザーファンドの運用は、住友信託銀行のアドバイスを受けて行います。
※1「バランス型」とは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「約款上の株式組入限度 70%未満のファンドで、株式・公社債等のバランス運用、あるいは、公社債中心の運用を行うもの」として分類されるファンドです。
※2「国内株式型(一般型)」とは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「約款上の株式組入限度 70%以上のファンドで、主として国内株式に投資するもの」として分類されるファンドです。
※3「東証株価指数(TOPIX)」とは、日本国内の株式市場の動向を的確に表すために、株式会社東京証券取引所(以下、㈱東京証券取引所といいます。)が公表する株価指数で、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額で加重平均し、指数化したものです。具体的には、1968 年 1 月 4 日の東京証券取引所第一部上場全銘柄の時価総額を 100 として、その後の時価総額を指数化しています。当該指数は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、下記の点をご認識ください。 1)TOPIX の指数値および TOPIX の商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など
TOPIX に関するすべての権利およびTOPIX の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。 2)㈱東京証券取引所は、TOPIX の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX の指数値の算出もしくは公表の停止または
TOPIX の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
3)㈱東京証券取引所は、TOPIX の商標の使用もしくは TOPIX の指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
4)㈱東京証券取引所は、TOPIX の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIX の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
5)「すみしん マイセレクション」が主要投資対象とする「住信 国内株式インデックス マザーファンド」は、TOPIX の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、当該ファンドの基準価額と TOPIX の指数値が著しく乖離することがあります。
6)「すみしん マイセレクション」および「住信 国内株式インデックス マザーファンド」は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
7)㈱東京証券取引所は、「住信 国内株式インデックス マザーファンド」を投資対象とする「すみしん マイセレクション」の購入者または公衆に対し、「すみしん マイセレクション」および「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の説明、投資のアドバイスをする義務はありません。
8)㈱東京証券取引所は、委託者または「住信 国内株式インデックス マザーファンド」を投資対象とする「すみしん マイセレクション」の購入者のニーズを、TOPIX の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
9)上記の項目に限らず、㈱東京証券取引所は「すみしん マイセレクション」および「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
※4「ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)(以下「NOMURA-BPI 総合インデックス」ということがあります。)」とは、野村證券株式会社が、国内で発行された公募利付債券の流通市場全体の動向を的確に表すために開発した経過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。NOMURA-BPI 総合インデックスは、銘柄種類別・残存年数別に分類した各セクターポートフォリオに対して、それぞれの投資収益指数が用意され、一定の組入基準にもとづいて構成されたインデックス・ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算され、機関投資家に広く認知されています。同指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。また、野村證券株式会社は、「すみしん マイセレクション」および「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
※5「MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)」とは、MSCI 社が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国の株式指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。またMSCI 社は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
※6「シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(円ベースの指数)です。同指数はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが有しています。
外国債券 現金等
5%
3%
リタ
国内債券 17%
国内株式 50%
ン
現金等
外国債券 5%
5%
上にいくほど高い収益が期待できます
国内株式 35%
外国株式 25%
現金等 5%
すみしん マイセレクション75
外国債券 10%
国内株式 20%
国内債券 40%
外国株式 5%
外国株式 15%
すみしん マイセレクション50
国内債券 60%
すみしん マイセレクション25
リ ス ク
右にいくほど、収益の変動度合いが大きくなります
株式資産比率
債券・現金等
株 式
債券・現金等
株 式
債券・現金等
株 式
外貨資産比率
国内資産
外貨資産
国内資産
外貨資産
国内資産 外貨資産
30.00%
70.00%
20.00%
80.00%
15.00%
85.00%
75.00%
25.00%
25.00%
75.00%
50.00%
50.00%
ー
(2)運用方針等
①投資方針
(イ)基本方針(各ファンド共通)
ファンドは、国内株式、国内債券、外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
(ロ)投資態度
各ファンドとも、住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、住信 国内債券インデックス マザーファンド受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、および住信 外国債券インデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、国内外の株式、債券および短期金融資産に直接投資する場合があります。
ⅰ.「すみしん マイセレクション 25」
基準配分(%) | 変動幅(%) | |
国内債券 | 60 | ±5 |
国内株式 | 20 | ±5 |
外国株式 | 5 | ±5 |
外国債券 | 10 | ±5 |
短期金融資産 | 5 | … |
合計 | 100 |
a.基準ポートフォリオは、国内債券 60%、国内株式 20%、外国株式 5%、外国債券 10%および短期金融資産 5%の比率で基準配分します。各資産ごとの比率に一定の変動幅を設けます。
b.各資産の基本アロケーションは、市況動向等に応じて、1 年に 1 回程度若干の見直しを行う場合があります。
c.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上をはかるため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。
d.投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
e.投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
f.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
ⅱ.「すみしん マイセレクション 50」
基準配分(%) | 変動幅(%) | |
国内債券 | 40 | ±5 |
国内株式 | 35 | ±5 |
外国株式 | 15 | ±5 |
外国債券 | 5 | ±5 |
短期金融資産 | 5 | … |
合計 | 100 |
a.基準ポートフォリオは、国内債券 40%、国内株式 35%、外国株式 15%、外国債券 5%および短期金融資産 5%の比率で基準配分します。各資産ごとの比率に一定の変動幅を設けます。
b.~f.「すみしん マイセレクション 25」と同じ。
ⅲ.「すみしん マイセレクション 75」
基準配分(%) | 変動幅(%) | |
国内債券 | 17 | ±5 |
国内株式 | 50 | ±5 |
外国株式 | 25 | ±5 |
外国債券 | 5 | ±5 |
短期金融資産 | 3 | … |
合計 | 100 |
a.基準ポートフォリオは、国内債券 17%、国内株式 50%、外国株式 25%、外国債券 5%および短期金融資産 3%の比率で基準配分します。各資産ごとの比率に一定の変動幅を設けます。
b.~f.「すみしん マイセレクション 25」と同じ。
(参考)「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法 (1)投資対象
わが国の取引所※に上場されている株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度
①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数
(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ
3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
※「取引所」とは、金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所金融商
品市場ならびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
(参考)「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI 総合インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法 (1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度
①NOMURA-BPI 総合インデックスをベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
④国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
(参考)「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法 (1)投資対象
原則として、MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)を構成している国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)を構成している国の株式に分散投資を行い、MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
(参考)「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法 (1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度
①シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプシ
ョン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
②主な投資対象(詳しくは投資信託約款をご参照ください。)
「住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券」、「住信 国内債券インデックス マザーファンド受益証券」、「住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券」および「住信 外国債券インデックス マザーファンド受益証券」を主要投資対象とします。
③主な投資制限
ⅰ.「すみしん マイセレクション 25」
(イ)投資信託約款にもとづく投資制限(詳しくは投資信託約款をご参照ください。)
1)株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 35%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
2)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 25%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
3)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
4)同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
5)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
7)投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
8)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定にかか
わらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。(投資信託約款第 17 条)
9)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。(投資信託約款第 20 条)
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資による取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
10)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに
掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。また、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行うことを指図することができます。また、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。(投資信託約款第 21 条)
11)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、この信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。(投資信託約款第 22 条)
12)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図することができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決算日がこの信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産
に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。(投資信託約款第 23 条)
13)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。(投資信託約款第 24 条)
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額を超えないものとします。
14)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(投資信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。(投資信託約款第 25 条)
15)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(投資信託約款第 26 条)
16)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。(投資信託約款第 29 条)
17)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性を図るため、投資信託財産において一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。当該資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とし、当該借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。(投資信託約款第 37 条)
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.一部解約支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の 10%以内
※上記 1)から 7)における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、ファンドの投資信託財産に属する 1)から 7)に掲げる各資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、ファ
ンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。11)、12)、 16)における「投資信託財産に属するとみなした額」も同様です。
(ロ)法律等で規制される取引等
委託者は、「金融商品取引法」および「投資信託及び投資法人に関する法律」等関係法令を遵守し、受益者のため忠実に、また受益者に対し善良な管理者の注意をもって、投資信託財産の運用の指図その他の業務を遂行しなければなりません。関係法令に定める主なものは以下の通りです。
<同一の法人の発行する株式への投資制限>(投資信託及び投資法人に関する法律)
運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する同一法人の発行する株式に係る議決権の総数が、当該法人の総発行株式の数に係る議決権の総数に 100 分の 50 の率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図してはならない。
<デリバティブ取引に係る投資制限>(金融商品取引業等に関する内閣府令)
投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託者が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図してはならない。
ⅱ.「すみしん マイセレクション 50」
(イ)投資信託約款にもとづく投資制限(詳しくは投資信託約款をご参照ください。)
1)株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 60%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
2)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 30%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
3)~17)「すみしん マイセレクション 25」と同じ。
(ロ)法律等で規制される取引等
「すみしん マイセレクション 25」と同じ。
ⅲ.「すみしん マイセレクション 75」
(イ)投資信託約款にもとづく投資制限(詳しくは投資信託約款をご参照ください。)
1)株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 85%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
2)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 40%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
3)~17)「すみしん マイセレクション 25」と同じ。
(ロ)法律等で規制される取引等
「すみしん マイセレクション 25」と同じ。
(イ)収益分配方針
毎決算時(毎年 5 月 29 日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。)に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益※1(みなし配当等収益※2 を含みます。)および売買益※3 等の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。
(ロ)収益の分配
1)投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.投資信託財産に属する配当等収益とみなし配当等収益との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b.売買益は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
※1「配当等収益」とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。
※2「みなし配当等収益」とは、マザーファンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。
※3「売買益」とは、売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額をいいます。以下同じ。
発注
運用部署
~内容~
運用の基本方針等を審議・決定するための機関
① 運用基本方針の審議・決定
② 運用の手法、プロセス、体制、ガイドライン等の審議・決定
~メンバー~ 社長(委員長) 運用担当役員 営業担当役員他
15名程度
商品委員会
PLAN
売買取引の執行
① 投資環境分析
② 運用計画の決定
③ ポートフォリオの管理
④ 運用計画にもとづく運用指図
トレーディング部署
DO
発注依頼
発注
住
友信託銀行
投資助言
実質的な運用を行う各マザーファンドの運用体制は以下の通りであり、そのベビーファンドであるファンドも同様の運用体制となっております。記載された体制、会議・部署の名称、人員等は、有価証券届出書提出日現在のものであり、今後、変更されることがあります。
~内容~
運用プロダクトの品質管理を行うための機関
① ファンドのパフォーマンス分析、リスク分析
② 運用手法、運用プロセス等の改善・見直し要否の審議・決定
~メンバー~社長(委員長)運用担当役員各運用部長他
10名程度
運用委員会
SEE
~メンバー~社長(委員長)
リスク管理担当役員 リスク管理部長他
10名程度
運用リスク管理委員会
リスク管理部門(5名程度)
~内容~
コンプライアンスのための機関
① 法令諸規則の遵守状況のモニタリング
~メンバー~社長(委員長)
リスク管理担当役員 リスク管理部長他
15名程度
コンプライアンス委員会
~内容~
運用リスクを管理するための機関
① ファンドの信託約款、運用ガイドライン等の遵守状況の確認
② ファンドの運用実績、運用リスクの把握・モニタリング
ファンドの運用基本方針、運用手法、運用プロセス等は、社長を委員長とし、運用担当役員、営業担当役員、各運用部長、各営業部長等 15 名程度で構成される商品委員会において決定されます。
[DO(実行)]
ファンドの運用計画は、商品委員会において決定された運用基本方針、運用手法、運用プロセス、運用ガイドライン等に則り、各運用部において、ファンドマネジャーによって起案され、各運用部長が決定します。ファンドマネジャーは、運用計画に沿って運用の指図を行います。
売買の執行は、運用部署から独立したトレーディング部署が行います。
[SEE(検証)]
毎月開催される運用委員会において、ファンドのパフォーマンス分析、リスク分析を通じて、運用プロダクトのクオリティーコントロールを行います。
また、ファンドの信託約款、運用ガイドライン等の遵守状況の確認、ファンドの運用実績、運用リスクの把握・モニタリングを行う機関として、運用リスク管理委員会を毎月開催します。運用リスク管理委員会は、社長を委員長とし、リスク管理担当役員、運用担当役員、営業担当役員、リスク管理部長、各運用部長等 10 名程度で構成されます。
また、法令諸規則等遵守状況は、コンプライアンス委員会に報告されます。コンプライアンス委員会は、原則として毎月開催され、社長を委員長とし、リスク管理担当役員、運用担当役員、営業担当役員、リスク管理部長、各運用部長、各営業部長等 15 名程度で構成されます。
なお、ファンドの運用実績、運用リスクの把握・モニタリング、法令諸規則や信託約款等の遵守状況の確認は、運用部署から独立したリスク管理部が行います。(5 名程度)
(4)投資リスクおよびリスク管理体制
①投資リスク
投資信託商品はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。また、収益や利回り等も未確定の商品です。従いまして、以下に記載するファンドのリスク要因を充分にご理解頂いたうえ、ファンドの受益権への取得申込みを行ってください。
(イ)ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構による保護の対象ではなく、また、第一種金融商品取引業を行う者以外でご購入頂いた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。ファンドは、元本が保証されているものではないために、投資した資産の減少を含むリスクは、ファンドの受益者に帰属します。
(ロ)ファンドの資産価値に影響を及ぼすリスク要因としては、主として次のようなものがあります。 1)価格変動リスク
・ファンドは、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の値動きにより基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産をマザーファンド受益証券以外の有価証券等に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。
(株価変動リスク)
・ファンドは、各マザーファンドを通じて株式に投資を行います。組み入れた株式の価格は、発行企業の業績や国内外の経済情勢等により変動します。株式の価格変動により基準価額が
変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産を株式に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。
(金利変動リスク)
・ファンドは、各マザーファンドを通じて公社債に投資を行います。公社債については、一般的に金利低下局面では値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、残存期間が長期の公社債の価格は、概して短期のものより金利の変動に対応して大きく変動します。このため基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産を公社債に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。
2)為替リスク
・ファンドは、各マザーファンドを通じて外貨建資産に投資を行います。通貨の価格変動等の影響により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。例えば、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の価格が表示通貨建では値上がりしていても、その通貨に対して円高となった場合は円建の評価額が減価し、基準価額が下落する場合があります。また、ファンドの資産を外貨建資産に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。
3)カントリーリスク
・各マザーファンドを通じて外貨建資産への投資を行う場合、当該国・地域の政治・経済、社会制度、対外関係等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産を外貨建資産に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。
4)信用リスク
・ファンドは、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産をマザーファンド受益証券以外の有価証券等に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。また、各マザーファンドおよびファンドが、コール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあり、基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。
5)その他のリスク
・ファンドは、東証株価指数(TOPIX)、NOMURA-BPI総合インデックス、MSCIコクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)のいずれかが下落すれば、各マザーファンド受益証券の基準価額が下落する要因となるため、これにより投資元本を割り込むことがあります。
・ファンドの主要投資対象である各マザーファンドは、各ベンチマークへの連動を目指しますが、各マザーファンドへの入出金の影響、組入比率が100%でない影響、ファンドの銘柄毎の組入比率と各ベンチマークの構成銘柄のウエイトが異なること、売買コストや信託報酬等の影響などから、各ベンチマークから乖離する可能性があります。各マザーファンドの各ベンチマークは前記「(1)ファンドの基本的性格および特色」に記載された通りです。
・ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドに対し、他のベビーファンドによる多額の追加設定および一部解約等がなされた場合には、各マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変更等により、基準価額が大きく変動し、結果として投資元本を割り込むことがあります。
②リスク管理体制(各ファンド共通)
(イ)投資リスクに関する管理基準
基本方針を遵守した運用を行うため、ファンドごとにリスク管理項目を規定しています。
運用の基本方針 | 投資信託約款等にしたがって、ファンド運用上遵守すべき基本事項を定め たもの |
運用ガイドライン | 運用の基本方針にもとづき、運用目標やリスク管理目標等の、ファンドの 運用管理基準を定めたもの |
【すみしん マイセレクションのリスク管理基準】
・資産構成比率と基準アセットミックスの乖離幅チェックを日々行い、許容範囲を超過した場合リバランスを実行します。
・原則各マザーファンドへの投資となるので、リスク管理は各資産ごとに行います。
・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われております。
【各マザーファンドのリスク管理基準】
ⅰ.住信 国内株式インデックス マザーファンド
・リスクモデルを活用したリスク分析を行います。
〔項目〕 推定トラッキングエラー
本マザーファンドの銘柄別構成比率と市場構成比率との乖離 等
・パフォーマンスの要因分析を行います。
〔項目〕 トラッキングエラー実績値
業種選択要因・リスクファクター要因・銘柄選択要因個別銘柄ごとの寄与度分析
本マザーファンドの資金動向要因 等
・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われております。
ⅱ.住信 国内債券インデックス マザーファンド
・リスクモデルを活用し、各種要因ごとにリスク管理を行います。
〔項目〕 推定トラッキングエラー
デュレーション期間構造
債券種別等の乖離確認
・パフォーマンスの要因分析を行います。
〔項目〕 トラッキングエラー実績値
ポートフォリオ要因評価格差要因
本マザーファンドの資金動向要因 等
・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われております。
ⅲ.住信 外国株式インデックス マザーファンド
・リスクモデルを活用し、各種要因ごとにリスク管理を行います。
〔項目〕 推定トラッキングエラー
リスクインデックスセクター
国 通貨
システマティックリスク要因
・パフォーマンスの要因分析を行います。
〔項目〕 トラッキングエラー実績値
為替評価日格差要因
本マザーファンドの資金動向要因 等
・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われております。
ⅳ.住信 外国債券インデックス マザーファンド
・リスクモデルを活用し、各種要因ごとにリスク管理を行います。
〔項目〕 推定トラッキングエラー
通貨
期間構造
銘柄特有要因
・パフォーマンスの要因分析を行います。
〔項目〕 トラッキングエラー実績値
為替評価日格差要因
本マザーファンドの資金動向要因 等
・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われております。
(ロ)リスク管理体制
明確な PLAN-DO-SEE プロセスにより、投資リスクの管理を行っています。
実質的な運用を行う各マザーファンドのリスク管理体制は前記「(3)運用体制」に記載されている通りであり、そのベビーファンドである「すみしん マイセレクション」も同様のリスク管理体制となっております。
(1)運用状況
①投資状況
すみしん マイセレクション 25
(平成 20 年 6 月 30 日現在)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
住信 国内株式インデックス マザーファンド | 日本 | 158,289,449 | 19.76 |
住信 国内債券インデックス マザーファンド | 日本 | 480,766,901 | 60.02 |
住信 外国株式インデックス マザーファンド | 日本 | 39,375,600 | 4.92 |
住信 外国債券インデックス マザーファンド | 日本 | 81,867,075 | 10.22 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 40,730,531 | 5.08 | |
合計(純資産総額) | 801,029,556 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考情報)
「すみしん マイセレクション 25」は「住信 国内株式インデックス マザーファンド」、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」、「住信 外国債券インデックスマザーファンド」を主要投資対象にしており、これらのマザーファンドの平成 20 年 6 月 30 日現在の投資状況は以下のとおりです。なお、「すみしん マイセレクション 50」及び「すみしん マイセレクション 75」も同様です。
住信 国内株式インデックス マザーファンドの投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 140,275,158,290 | 96.82 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 4,601,961,540 | 3.18 | |
合計(純資産総額) | 144,877,119,830 | 100.00 |
(注)投資比率とは、本マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。住信 国内債券インデックス マザーファンドの投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | 日本 | 104,848,132,800 | 72.90 |
地方債証券 | 日本 | 8,940,396,484 | 6.22 |
特殊債券 | 日本 | 17,380,177,031 | 12.08 |
社債券 | 日本 | 11,627,196,210 | 8.08 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,028,424,620 | 0.72 | |
合計(純資産総額) | 143,824,327,145 | 100.00 |
(注)投資比率とは、本マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
住信 外国株式インデックス マザーファンドの投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | アメリカ | 55,601,390,872 | 47.83 |
カナダ | 5,901,234,422 | 5.08 | |
ドイツ | 5,504,868,523 | 4.74 | |
イタリア | 2,269,097,915 | 1.95 | |
フランス | 5,810,230,354 | 5.00 | |
オーストラリア | 3,901,082,329 | 3.36 | |
イギリス | 11,496,418,699 | 9.89 | |
スイス | 4,135,532,514 | 3.56 | |
バミューダ | 1,267,902,410 | 1.09 | |
香港 | 1,019,313,780 | 0.88 | |
シンガポール | 745,963,440 | 0.64 | |
ニュージーランド | 50,469,674 | 0.04 | |
オランダ | 2,826,554,031 | 2.43 | |
スペイン | 2,484,655,954 | 2.14 | |
ベルギー | 645,347,047 | 0.56 | |
スウェーデン | 1,290,401,972 | 1.11 | |
ノルウェー | 604,276,718 | 0.52 | |
オーストリア | 379,596,677 | 0.33 | |
ルクセンブルク | 525,935,806 | 0.45 | |
フィンランド | 959,855,884 | 0.83 | |
デンマーク | 620,285,052 | 0.53 | |
アイルランド | 282,361,181 | 0.24 | |
ギリシャ | 394,640,606 | 0.34 | |
ポルトガル | 180,750,000 | 0.16 | |
ケイマン | 556,786,858 | 0.48 | |
リベリア | 13,816,333 | 0.01 | |
パナマ | 79,882,002 | 0.07 | |
アンティル | 625,365,530 | 0.54 | |
小 計 | 110,174,016,583 | 94.77 | |
投資信託受益証券 | カナダ | 274,749,794 | 0.24 |
スイス | 143,107,656 | 0.12 | |
パナマ | 76,438,204 | 0.07 | |
小 計 | 494,295,654 | 0.43 | |
投資証券 | アメリカ | 926,686,979 | 0.80 |
フランス | 114,383,782 | 0.10 | |
オーストラリア | 256,886,414 | 0.22 | |
イギリス | 163,584,156 | 0.14 | |
香港 | 29,785,668 | 0.03 | |
小 計 | 1,491,326,999 | 1.28 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 4,093,007,850 | 3.52 | |
合計(純資産総額) | 116,252,647,086 | 100.00 |
(注)投資比率とは、本マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
住信 外国債券インデックス マザーファンドの投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | アメリカ | 97,602,487,698 | 26.20 |
カナダ | 9,018,952,936 | 2.42 | |
ドイツ | 50,544,364,763 | 13.57 | |
イタリア | 46,514,599,683 | 12.49 | |
フランス | 43,073,214,204 | 11.56 | |
イギリス | 29,278,453,614 | 7.86 | |
シンガポール | 1,633,027,958 | 0.44 | |
マレーシア | 1,899,568,699 | 0.51 | |
オランダ | 10,858,316,365 | 2.92 | |
スペイン | 15,812,621,896 | 4.25 | |
ベルギー | 13,052,884,144 | 3.50 | |
スウェーデン | 3,100,057,251 | 0.83 | |
ノルウェー | 1,266,964,637 | 0.34 | |
オーストリア | 8,365,987,783 | 2.25 | |
フィンランド | 2,433,892,807 | 0.65 | |
デンマーク | 3,287,132,515 | 0.88 | |
アイルランド | 2,099,384,835 | 0.56 | |
ギリシャ | 10,031,390,604 | 2.69 | |
ポーランド | 4,326,647,365 | 1.16 | |
ポルトガル | 4,871,502,681 | 1.31 | |
小 計 | 359,071,452,438 | 96.41 | |
特殊債券 | オーストラリア | 1,750,880,897 | 0.47 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 11,636,273,558 | 3.12 | |
合計(純資産総額) | 372,458,606,893 | 100.00 |
(注)投資比率とは、本マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産(平成 20 年 6 月 30 日現在)
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
日本 | 親投資信託受益証券 | 住信 国内債券インデックスマザーファンド | 427,995,105 | 1.1093 | 474,786,782 | 1.1233 | 480,766,901 | 60.02 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 住信 国内株式インデックスマザーファンド | 164,524,945 | 1.0055 | 165,443,604 | 0.9621 | 158,289,449 | 19.76 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 住信 外国債券インデックスマザーファンド | 38,296,803 | 2.1013 | 80,473,675 | 2.1377 | 81,867,075 | 10.22 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 住信 外国株式インデックスマザーファンド | 32,304,209 | 1.3047 | 42,149,910 | 1.2189 | 39,375,600 | 4.92 |
(イ)投資有価証券の主要銘柄 1)投資有価証券の主要銘柄
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 94.92 |
合計 | 94.92 |
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 2)投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
3)投資株式の業種別投資比率該当事項はありません。
(ロ)投資不動産物件
該当事項はありません。
(ハ)その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(参考情報)
「すみしん マイセレクション 25」は「住信 国内株式インデックス マザーファンド」、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」、「住信 外国債券インデックスマザーファンド」を主要投資対象にしており、マザーファンドの平成 20 年 6 月 30 日現在の投資資産は以下のとおりです。なお、「すみしん マイセレクション 50」及び「すみしん マイセレクション 75」も同様です。
住信 国内株式インデックス マザーファンドの投資資産
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,061,300 | 5,190.00 | 5,508,147,000 | 5,010.00 | 5,317,113,000 | 3.67 |
日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4,737,300 | 1,010.00 | 4,784,673,000 | 941.00 | 4,457,799,300 | 3.08 |
日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 47,300 | 58,400.00 | 2,762,320,000 | 59,900.00 | 2,833,270,000 | 1.96 |
日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 513,200 | 5,540.00 | 2,843,128,000 | 5,460.00 | 2,802,072,000 | 1.93 |
日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,441 | 867,000.00 | 2,983,347,000 | 799,000.00 | 2,749,359,000 | 1.90 |
日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 706,100 | 3,360.00 | 2,372,496,000 | 3,610.00 | 2,549,021,000 | 1.76 |
日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,970 | 538,000.00 | 2,673,860,000 | 496,000.00 | 2,465,120,000 | 1.70 |
日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 463,800 | 5,080.00 | 2,356,104,000 | 4,640.00 | 2,152,032,000 | 1.49 |
日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 608,500 | 3,610.00 | 2,196,685,000 | 3,500.00 | 2,129,750,000 | 1.47 |
日本 | 株式 | 松下電器産業 | 電気機器 | 881,000 | 2,420.00 | 2,132,020,000 | 2,290.00 | 2,017,490,000 | 1.39 |
日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 3,749 | 506,000.00 | 1,896,994,000 | 520,000.00 | 1,949,480,000 | 1.35 |
日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 320,000 | 6,140.00 | 1,964,800,000 | 5,400.00 | 1,728,000,000 | 1.19 |
日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 653,000 | 2,600.00 | 1,697,800,000 | 2,345.00 | 1,531,285,000 | 1.06 |
日本 | 株式 | ミレアホールディングス | 保険業 | 350,800 | 4,300.00 | 1,508,440,000 | 4,140.00 | 1,452,312,000 | 1.00 |
日本 | 株式 | 東京電力 | 電気・ガス業 | 520,600 | 2,485.00 | 1,293,691,000 | 2,730.00 | 1,421,238,000 | 0.98 |
日本 | 株式 | 新日本製鐵 | 鉄鋼 | 2,445,000 | 662.00 | 1,618,590,000 | 575.00 | 1,405,875,000 | 0.97 |
(イ)投資有価証券の主要銘柄 1)投資有価証券の主要銘柄
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 568,000 | 2,860.00 | 1,624,480,000 | 2,430.00 | 1,380,240,000 | 0.95 |
日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 857,400 | 1,777.00 | 1,523,599,800 | 1,573.00 | 1,348,690,200 | 0.93 |
日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 1,539 | 810,000.00 | 1,246,590,000 | 865,000.00 | 1,331,235,000 | 0.92 |
日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 情報・通信業 | 8,057 | 166,000.00 | 1,337,462,000 | 156,000.00 | 1,256,892,000 | 0.87 |
日本 | 株式 | ジェイ エフ イーホールディングス | 鉄鋼 | 220,700 | 5,860.00 | 1,293,302,000 | 5,350.00 | 1,180,745,000 | 0.81 |
日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 384,400 | 3,310.00 | 1,272,364,000 | 2,960.00 | 1,137,824,000 | 0.79 |
日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,383,000 | 753.00 | 1,041,399,000 | 766.00 | 1,059,378,000 | 0.73 |
日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 343,500 | 3,050.00 | 1,047,675,000 | 3,030.00 | 1,040,805,000 | 0.72 |
日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 1,246,000 | 917.00 | 1,142,582,000 | 783.00 | 975,618,000 | 0.67 |
日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 144,100 | 6,500.00 | 936,650,000 | 6,580.00 | 948,178,000 | 0.65 |
日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 2,053 | 515,000.00 | 1,057,295,000 | 453,000.00 | 930,009,000 | 0.64 |
日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 771,000 | 1,164.00 | 897,444,000 | 1,145.00 | 882,795,000 | 0.61 |
日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 747 | 1,040,000.00 | 776,880,000 | 1,170,000.00 | 873,990,000 | 0.60 |
日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 345,800 | 2,305.00 | 797,069,000 | 2,485.00 | 859,313,000 | 0.59 |
種類 | 投資比率(%) |
株式 | 96.82 |
合計 | 96.82 |
(注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 2)投資有価証券の種類別投資比率
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
鉱業 | 0.47 | ||
建設業 | 1.74 | ||
食料品 | 2.85 | ||
繊維製品 | 0.78 | ||
パルプ・紙 | 0.33 | ||
化学 | 5.13 | ||
医薬品 | 3.92 | ||
石油・石炭製品 | 0.72 | ||
ゴム製品 | 0.46 | ||
ガラス・土石製品 | 1.19 | ||
鉄鋼 | 3.20 | ||
非鉄金属 | 1.14 | ||
金属製品 | 0.55 |
(注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 3)投資株式の業種別投資比率
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
機械 | 4.50 | ||
電気機器 | 14.17 | ||
輸送用機器 | 8.92 | ||
精密機器 | 1.34 | ||
その他製品 | 3.02 | ||
電気・ガス業 | 4.16 | ||
陸運業 | 3.42 | ||
海運業 | 0.97 | ||
空運業 | 0.41 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
情報・通信業 | 4.95 | ||
卸売業 | 5.25 | ||
小売業 | 3.03 | ||
銀行業 | 10.78 | ||
証券、商品先物取引業 | 1.56 | ||
保険業 | 2.63 | ||
その他金融業 | 1.21 | ||
不動産業 | 2.36 | ||
サービス業 | 1.39 | ||
合計 | 96.82 |
(注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
(ロ)投資不動産物件
該当事項はありません。
(ハ)その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
住信 国内債券インデックス マザーファンドの投資資産
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (円) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資比率 (%) |
日本 | 国債証券 | 第288回利付国債(10年) | 2,370,000,000 | 99.40 | 2,355,787,600 | 101.33 | 2,401,568,400 | 1.7 | 2017/9/20 | 1.67 |
日本 | 国債証券 | 第63回利付国債 (5年) | 2,010,000,000 | 99.85 | 2,007,085,500 | 100.64 | 2,022,924,300 | 1.2 | 2012/3/20 | 1.41 |
日本 | 国債証券 | 第60回利付国債 (5年) | 1,920,000,000 | 100.16 | 1,923,187,300 | 100.79 | 1,935,264,000 | 1.2 | 2011/9/20 | 1.35 |
日本 | 国債証券 | 第66回利付国債 (5年) | 1,930,000,000 | 99.12 | 1,913,112,500 | 100.02 | 1,930,386,000 | 1.1 | 2012/9/20 | 1.34 |
日本 | 国債証券 | 第285回利付国債(10年) | 1,760,000,000 | 99.80 | 1,756,638,400 | 101.73 | 1,790,571,200 | 1.7 | 2017/3/20 | 1.24 |
日本 | 国債証券 | 第284回利付国債(10年) | 1,690,000,000 | 100.03 | 1,690,625,300 | 101.96 | 1,723,140,900 | 1.7 | 2016/12/20 | 1.20 |
日本 | 国債証券 | 第69回利付国債 (5年) | 1,720,000,000 | 98.08 | 1,687,105,000 | 99.00 | 1,702,817,200 | 0.9 | 2012/12/20 | 1.18 |
日本 | 国債証券 | 第289回利付国債(10年) | 1,570,000,000 | 97.51 | 1,530,985,500 | 99.38 | 1,560,297,400 | 1.5 | 2017/12/20 | 1.08 |
日本 | 国債証券 | 第234回利付国債(10年) | 1,370,000,000 | 100.81 | 1,381,097,000 | 101.45 | 1,389,878,700 | 1.4 | 2011/9/20 | 0.97 |
(イ)投資有価証券の主要銘柄 1)投資有価証券の主要銘柄
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (円) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資比率 (%) |
日本 | 国債証券 | 第70回利付国債 (5年) | 1,400,000,000 | 97.41 | 1,363,782,000 | 98.36 | 1,377,166,000 | 0.8 | 2013/3/20 | 0.96 |
日本 | 国債証券 | 第282回利付国債(10年) | 1,270,000,000 | 100.37 | 1,274,747,800 | 102.17 | 1,297,584,400 | 1.7 | 2016/9/20 | 0.90 |
日本 | 国債証券 | 第264回利付国債(10年) | 1,270,000,000 | 100.08 | 1,271,092,200 | 101.26 | 1,286,078,200 | 1.5 | 2014/9/20 | 0.89 |
日本 | 国債証券 | 第62回利付国債 (5年) | 1,260,000,000 | 100.35 | 1,264,498,200 | 101.05 | 1,273,293,000 | 1.3 | 2011/12/20 | 0.89 |
日本 | 国債証券 | 第220回利付国債(10年) | 1,150,000,000 | 101.45 | 1,166,698,000 | 101.58 | 1,168,227,500 | 1.7 | 2010/3/22 | 0.81 |
日本 | 国債証券 | 第235回利付国債(10年) | 1,100,000,000 | 100.71 | 1,107,911,600 | 101.40 | 1,115,477,000 | 1.4 | 2011/12/20 | 0.78 |
日本 | 国債証券 | 第52回利付国債 (5年) | 1,110,000,000 | 99.54 | 1,104,894,000 | 99.91 | 1,109,056,500 | 0.8 | 2010/12/20 | 0.77 |
日本 | 国債証券 | 第269回利付国債(10年) | 1,110,000,000 | 98.61 | 1,094,615,400 | 99.87 | 1,108,623,600 | 1.3 | 2015/3/20 | 0.77 |
日本 | 国債証券 | 第280回利付国債(10年) | 1,040,000,000 | 102.13 | 1,062,152,000 | 103.95 | 1,081,132,000 | 1.9 | 2016/6/20 | 0.75 |
日本 | 国債証券 | 第64回利付国債 (5年) | 1,040,000,000 | 100.86 | 1,048,996,000 | 101.73 | 1,058,012,800 | 1.5 | 2012/6/20 | 0.74 |
日本 | 国債証券 | 第286回利付国債(10年) | 1,010,000,000 | 100.42 | 1,014,332,900 | 102.41 | 1,034,351,100 | 1.8 | 2017/6/20 | 0.72 |
日本 | 国債証券 | 第240回利付国債(10年) | 980,000,000 | 100.07 | 980,744,800 | 100.97 | 989,506,000 | 1.3 | 2012/6/20 | 0.69 |
日本 | 国債証券 | 第256回利付国債(10年) | 970,000,000 | 99.84 | 968,496,500 | 100.94 | 979,195,600 | 1.4 | 2013/12/20 | 0.68 |
日本 | 国債証券 | 第237回利付国債(10年) | 960,000,000 | 100.96 | 969,216,000 | 101.77 | 977,001,600 | 1.5 | 2012/3/20 | 0.68 |
日本 | 国債証券 | 第229回利付国債(10年) | 950,000,000 | 101.00 | 959,557,000 | 101.45 | 963,860,500 | 1.4 | 2011/3/21 | 0.67 |
日本 | 国債証券 | 第259回利付国債(10年) | 940,000,000 | 100.29 | 942,763,600 | 101.38 | 953,028,400 | 1.5 | 2014/3/20 | 0.66 |
日本 | 国債証券 | 第214回利付国債(10年) | 860,000,000 | 101.31 | 871,300,400 | 101.31 | 871,274,600 | 1.8 | 2009/9/21 | 0.61 |
日本 | 国債証券 | 第260回利付国債(2年) | 850,000,000 | 100.14 | 851,241,000 | 100.22 | 851,870,000 | 0.9 | 2009/9/15 | 0.59 |
日本 | 国債証券 | 第262回利付国債(2年) | 850,000,000 | 99.97 | 849,753,500 | 100.08 | 850,748,000 | 0.8 | 2009/11/15 | 0.59 |
日本 | 国債証券 | 第61回利付国債 (5年) | 830,000,000 | 99.98 | 829,900,100 | 100.70 | 835,834,900 | 1.2 | 2011/12/20 | 0.58 |
日本 | 国債証券 | 第270回利付国債(10年) | 830,000,000 | 98.53 | 817,857,100 | 99.87 | 828,937,600 | 1.3 | 2015/6/20 | 0.58 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 72.90 |
地方債証券 | 6.22 |
特殊債券 | 12.08 |
社債券 | 8.08 |
合計 | 99.28 |
(注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 2)投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
3)投資株式の業種別投資比率該当事項はありません。
(ロ)投資不動産物件
該当事項はありません。
(ハ)その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
住信 外国株式インデックス マザーファンドの投資資産
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL | エネルギー | 245,836 | 9,623.56 | 2,365,817,643 | 9,210.65 | 2,264,309,599 | 1.95 |
アメリカ | 株式 | GENERAL ELECTRIC CO | 資本財 | 456,445 | 3,251.13 | 1,483,962,489 | 2,794.58 | 1,275,576,267 | 1.10 |
アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 384,964 | 2,998.91 | 1,154,474,545 | 2,940.38 | 1,131,942,217 | 0.97 |
イギリス | 株式 | BP PLC | エネルギー | 876,863 | 1,285.77 | 1,127,452,249 | 1,200.30 | 1,052,506,001 | 0.91 |
アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | エネルギー | 94,816 | 10,686.69 | 1,013,269,805 | 10,407.87 | 986,833,170 | 0.85 |
アメリカ | 株式 | AT&T INC | 電気通信サービス | 275,589 | 4,204.65 | 1,158,756,446 | 3,486.31 | 960,791,222 | 0.83 |
アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品・パーソナル用品 | 143,257 | 6,903.46 | 988,969,742 | 6,437.34 | 922,194,847 | 0.79 |
イギリス | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC (GB) | 銀行 | 545,399 | 1,799.13 | 981,246,632 | 1,652.08 | 901,044,416 | 0.78 |
フランス | 株式 | TOTAL SA | エネルギー | 98,798 | 9,346.37 | 923,402,930 | 8,892.58 | 878,569,484 | 0.76 |
アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 128,652 | 6,904.52 | 888,281,542 | 6,765.11 | 870,346,141 | 0.75 |
スイス | 株式 | NESTLE SA - REGISTERED | 食品・飲料・タバコ | 17,928 | 53,421.05 | 957,732,763 | 47,206.87 | 846,324,944 | 0.73 |
アメリカ | 株式 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 63,375 | 13,785.64 | 873,665,365 | 12,775.72 | 809,661,318 | 0.70 |
イギリス | 株式 | VODAFONE GROUP PLC | 電気通信サービス | 2,458,108 | 345.91 | 850,304,171 | 300.89 | 739,644,573 | 0.64 |
アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 40,061 | 19,901.60 | 797,278,165 | 18,100.97 | 725,143,271 | 0.62 |
オランダ | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | エネルギー | 165,004 | 4,580.38 | 755,782,589 | 4,278.85 | 706,027,777 | 0.61 |
アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 275,929 | 2,717.96 | 749,965,861 | 2,512.57 | 693,292,638 | 0.60 |
オーストラリア | 株式 | BHP BILLITON LTD | 素材 | 152,887 | 4,617.33 | 705,930,954 | 4,391.07 | 671,338,772 | 0.58 |
アメリカ | 株式 | CONOCOPHILLIPS | エネルギー | 67,823 | 9,850.23 | 668,072,501 | 9,752.32 | 661,432,196 | 0.57 |
アメリカ | 株式 | WAL-MART STORES | 食品・生活必需品小売り | 109,643 | 6,075.51 | 666,137,998 | 5,991.44 | 656,920,113 | 0.57 |
(イ)投資有価証券の主要銘柄 1)投資有価証券の主要銘柄
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 11,129 | 60,472.10 | 672,994,009 | 56,197.20 | 625,418,743 | 0.54 |
アンティル | 株式 | SCHLUMBERGER | エネルギー | 55,490 | 10,949.55 | 607,590,740 | 11,269.87 | 625,365,530 | 0.54 |
ドイツ | 株式 | E.ON | 公益事業 | 28,994 | 22,296.16 | 646,455,042 | 21,366.73 | 619,507,233 | 0.53 |
スイス | 株式 | NOVARTIS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 107,796 | 5,650.20 | 609,069,390 | 5,723.31 | 616,950,140 | 0.53 |
スイス | 株式 | ROCHE HOLDING GENUSS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 32,988 | 18,538.09 | 611,534,842 | 18,287.44 | 603,266,202 | 0.52 |
アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 263,009 | 2,497.67 | 656,911,635 | 2,286.96 | 601,492,588 | 0.52 |
イギリス | 株式 | GLAXOSMITHKLIN E | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 254,347 | 2,371.94 | 603,298,239 | 2,361.33 | 600,597,710 | 0.52 |
アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 各種金融 | 157,934 | 4,561.16 | 720,362,432 | 3,730.02 | 589,097,136 | 0.51 |
アメリカ | 株式 | PFIZER | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 315,494 | 2,053.90 | 647,995,019 | 1,838.93 | 580,173,779 | 0.50 |
アメリカ | 株式 | HEWLETT-PACKAR D CO | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 120,000 | 4,950.65 | 594,079,008 | 4,744.20 | 569,304,432 | 0.49 |
スペイン | 株式 | BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA | 銀行 | 288,690 | 2,226.92 | 642,891,699 | 1,964.73 | 567,200,299 | 0.49 |
種類 | 投資比率(%) |
株式 | 94.77 |
投資信託受益証券 | 0.43 |
投資証券 | 1.28 |
合計 | 96.48 |
(注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 2)投資有価証券の種類別投資比率
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 外国 | エネルギー | 14.11 |
素材 | 8.12 | ||
資本財 | 7.59 | ||
商業サービス・用品 | 0.64 | ||
運輸 | 1.65 | ||
自動車・自動車部品 | 1.17 | ||
耐久消費財・アパレル | 0.94 | ||
消費者サービス | 1.12 | ||
メディア | 2.35 | ||
小売 | 1.73 | ||
食品・生活必需品小売り | 2.22 | ||
食品・飲料・タバコ | 5.09 | ||
家庭用品・パーソナル用品 | 1.52 | ||
ヘルスケア機器・サービス | 2.57 | ||
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.34 | ||
銀行 | 8.19 | ||
各種金融 | 5.25 |
(注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 3)投資株式の業種別投資比率
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
保険 | 4.35 | ||
不動産 | 0.54 | ||
ソフトウェア・サービス | 3.80 | ||
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4.74 | ||
電気通信サービス | 4.36 | ||
公益事業 | 4.97 | ||
半導体・半導体製造装置 | 1.39 | ||
合計 | 94.77 |
(注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
(ロ)投資不動産物件
該当事項はありません。
(ハ)その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
住信 外国債券インデックス マザーファンドの投資資産
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資比率 (%) |
アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 33,500,000 (米ドル) | 10,690.22 | 3,581,224,223 | 10,692.71 | 3,582,059,785 | 2.875 | 2010/6/30 | 0.96 |
フランス | 国債証券 | フランス国債 | 13,200,000 (ユーロ) | 16,328.89 | 2,155,414,387 | 16,114.62 | 2,127,130,794 | 4.25 | 2019/4/25 | 0.57 |
ドイツ | 国債証券 | ドイツ国債 | 12,540,000 (ユーロ) | 16,843.79 | 2,112,211,331 | 16,794.00 | 2,105,968,363 | 4.5 | 2009/7/4 | 0.57 |
イタリア | 国債証券 | イタリア国債 | 11,480,000 (ユーロ) | 18,716.27 | 2,148,628,392 | 18,255.39 | 2,095,719,672 | 6 | 2031/5/1 | 0.56 |
イタリア | 国債証券 | イタリア国債 | 10,400,000 (ユーロ) | 19,712.76 | 2,050,127,271 | 19,177.37 | 1,994,447,243 | 6.5 | 2027/11/1 | 0.54 |
アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 19,000,000 (米ドル) | 10,435.81 | 1,982,804,137 | 10,457.42 | 1,986,911,284 | 2.875 | 2013/1/31 | 0.53 |
イタリア | 国債証券 | イタリア国債 | 11,600,000 (ユーロ) | 17,003.68 | 1,972,427,334 | 16,723.45 | 1,939,920,233 | 4.75 | 2013/2/1 | 0.52 |
イタリア | 国債証券 | イタリア国債 | 11,170,000 (ユーロ) | 17,106.04 | 1,910,744,740 | 16,880.07 | 1,885,504,111 | 5 | 2012/2/1 | 0.51 |
イギリス | 国債証券 | イギリス国債 | 6,940,000 (ポンド) | 27,047.84 | 1,877,120,627 | 26,913.05 | 1,867,766,260 | 8 | 2021/6/7 | 0.50 |
イタリア | 国債証券 | イタリア国債 | 11,000,000 (ユーロ) | 16,617.06 | 1,827,877,554 | 16,347.43 | 1,798,218,157 | 4.25 | 2013/8/1 | 0.48 |
ドイツ | 国債証券 | ドイツ国債 | 10,600,000 (ユーロ) | 16,812.23 | 1,782,096,725 | 16,615.82 | 1,761,277,625 | 4.25 | 2014/1/4 | 0.47 |
イタリア | 国債証券 | イタリア国債 | 10,800,000 (ユーロ) | 16,602.44 | 1,793,064,188 | 16,279.77 | 1,758,215,235 | 4.25 | 2014/8/1 | 0.47 |
ドイツ | 国債証券 | ドイツ国債 | 10,550,000 (ユーロ) | 16,795.36 | 1,771,910,600 | 16,590.29 | 1,750,275,872 | 4.25 | 2014/7/4 | 0.47 |
アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 16,100,000 (米ドル) | 10,809.94 | 1,740,400,993 | 10,824.90 | 1,742,810,409 | 3.5 | 2010/2/15 | 0.47 |
ドイツ | 国債証券 | ドイツ国債 | 10,200,000 (ユーロ) | 16,969.68 | 1,730,908,344 | 16,779.77 | 1,711,536,811 | 4.5 | 2013/1/4 | 0.46 |
ドイツ | 国債証券 | ドイツ国債 | 10,060,000 (ユーロ) | 17,070.82 | 1,717,325,491 | 17,005.02 | 1,710,705,653 | 5.375 | 2010/1/4 | 0.46 |
(イ)投資有価証券の主要銘柄 1)投資有価証券の主要銘柄
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資比率 (%) |
ドイツ | 国債証券 | ドイツ国債 | 9,980,000 (ユーロ) | 17,243.68 | 1,720,919,629 | 17,120.45 | 1,708,621,383 | 5.25 | 2011/1/4 | 0.46 |
フランス | 国債証券 | フランス国債 | 10,800,000 (ユーロ) | 15,937.64 | 1,721,266,148 | 15,702.93 | 1,695,916,587 | 3.75 | 2017/4/25 | 0.46 |
フランス | 国債証券 | フランス国債 | 10,300,000 (ユーロ) | 16,467.26 | 1,696,128,335 | 16,420.55 | 1,691,317,334 | 3 | 2010/1/12 | 0.45 |
イタリア | 国債証券 | イタリア国債 | 10,800,000 (ユーロ) | 15,862.50 | 1,713,150,585 | 15,502.52 | 1,674,272,213 | 3.75 | 2016/8/1 | 0.45 |
ドイツ | 国債証券 | ドイツ国債 | 10,000,000 (ユーロ) | 16,745.31 | 1,674,531,617 | 16,697.79 | 1,669,779,651 | 4 | 2009/9/11 | 0.45 |
ドイツ | 国債証券 | ドイツ国債 | 9,780,000 (ユーロ) | 17,204.79 | 1,682,628,477 | 17,052.56 | 1,667,741,060 | 5 | 2012/1/4 | 0.45 |
フランス | 国債証券 | フランス国債 | 9,610,000 (ユーロ) | 17,439.92 | 1,675,977,128 | 17,192.62 | 1,652,211,570 | 5 | 2016/10/25 | 0.44 |
ドイツ | 国債証券 | ドイツ国債 | 9,660,000 (ユーロ) | 17,249.19 | 1,666,271,760 | 17,076.50 | 1,649,590,735 | 5 | 2012/7/4 | 0.44 |
イタリア | 国債証券 | イタリア国債 | 9,360,000 (ユーロ) | 17,189.67 | 1,608,953,718 | 16,983.07 | 1,589,616,150 | 5.25 | 2011/8/1 | 0.43 |
イタリア | 国債証券 | イタリア国債 | 9,500,000 (ユーロ) | 17,101.03 | 1,624,597,855 | 16,637.53 | 1,580,565,626 | 5.25 | 2029/11/1 | 0.42 |
イギリス | 国債証券 | イギリス国債 | 7,600,000 (ポンド) | 20,823.21 | 1,582,564,578 | 20,780.75 | 1,579,337,515 | 4.25 | 2011/3/7 | 0.42 |
ドイツ | 国債証券 | ドイツ国債 | 10,000,000 (ユーロ) | 15,947.37 | 1,594,737,867 | 15,749.98 | 1,574,998,255 | 3.5 | 2016/1/4 | 0.42 |
ドイツ | 国債証券 | ドイツ国債 | 9,700,000 (ユーロ) | 16,407.08 | 1,591,487,099 | 16,235.25 | 1,574,819,353 | 4 | 2016/7/4 | 0.42 |
イタリア | 国債証券 | イタリア国債 | 9,040,000 (ユーロ) | 17,530.96 | 1,584,798,921 | 17,151.84 | 1,550,527,068 | 5.25 | 2017/8/1 | 0.42 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 96.41 |
特殊債券 | 0.47 |
合計 | 96.88 |
(注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 2)投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 3)投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(ロ)投資不動産物件
該当事項はありません。
(ハ)その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
③運用実績
(イ)純資産の推移
純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |
第 1 期計算期間末 (平成 13 年 5 月 29 日) | (分配付) 3,357,296,946 (分配落) 3,324,658,766 | (分配付) 1.0197 (分配落) 1.0098 |
第 2 期計算期間末 (平成 14 年 5 月 29 日) | 3,348,409,903 | 0.9871 |
純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |
第 3 期計算期間末 (平成 15 年 5 月 29 日) | 3,426,072,135 | 0.9721 |
第 4 期計算期間末 (平成 16 年 5 月 31 日) | (分配付) 3,344,400,269 (分配落) 3,312,161,123 | (分配付) 1.0220 (分配落) 1.0121 |
第 5 期計算期間末 (平成 17 年 5 月 30 日) | (分配付) 3,278,925,442 (分配落) 3,232,125,826 | (分配付) 1.0405 (分配落) 1.0256 |
第 6 期計算期間末 (平成 18 年 5 月 29 日) | (分配付) 1,071,934,144 (分配落) 1,057,583,464 | (分配付) 1.1037 (分配落) 1.0890 |
第 7 期計算期間末 (平成 19 年 5 月 29 日) | (分配付) 947,709,322 (分配落) 941,688,352 | (分配付) 1.1543 (分配落) 1.1470 |
平成 19 年 7 月末日 | 903,387,377 | 1.1395 |
8 月末日 | 891,355,322 | 1.1304 |
9 月末日 | 896,887,396 | 1.1376 |
10 月末日 | 900,985,613 | 1.1455 |
11 月末日 | 869,081,775 | 1.1314 |
12 月末日 | 857,243,584 | 1.1280 |
平成 20 年 1 月末日 | 825,456,974 | 1.0998 |
2 月末日 | 821,372,814 | 1.0998 |
3 月末日 | 805,280,641 | 1.0802 |
4 月末日 | 812,793,798 | 1.1023 |
第 8 期計算期間末 (平成 20 年 5 月 29 日) | (分配付) 806,474,787 (分配落) 799,256,510 | (分配付) 1.1012 (分配落) 1.0913 |
5 月末日 | 810,196,585 | 1.0972 |
6 月末日 | 801,029,556 | 1.0874 |
(ロ)分配の推移
期 間 | 1 口当たりの分配金(円) |
第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日~平成 13 年 5 月 29 日) | 0.0100 |
第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日~平成 14 年 5 月 29 日) | 0.0000 |
第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日~平成 15 年 5 月 29 日) | 0.0000 |
第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日~平成 16 年 5 月 31 日) | 0.0100 |
第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日~平成 17 年 5 月 30 日) | 0.0150 |
第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日~平成 18 年 5 月 29 日) | 0.0150 |
第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日~平成 19 年 5 月 29 日) | 0.0075 |
第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日~平成 20 年 5 月 29 日) | 0.0100 |
(ハ)収益率の推移
期 間 | 収益率(%) |
第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日~平成 13 年 5 月 29 日) | 2.0 |
第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日~平成 14 年 5 月 29 日) | △2.2 |
第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日~平成 15 年 5 月 29 日) | △1.5 |
第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日~平成 16 年 5 月 31 日) | 5.1 |
第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日~平成 17 年 5 月 30 日) | 2.8 |
第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日~平成 18 年 5 月 29 日) | 7.6 |
第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日~平成 19 年 5 月 29 日) | 6.0 |
第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日~平成 20 年 5 月 29 日) | △4.0 |
(注 1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に 100 を乗じて得た数字です。
(注 2)小数第 2 位を四捨五入しております。
①投資状況
すみしん マイセレクション 50
(平成 20 年 6 月 30 日現在)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
住信 国内株式インデックス マザーファンド | 日本 | 267,812,317 | 34.60 |
住信 国内債券インデックス マザーファンド | 日本 | 312,640,559 | 40.39 |
住信 外国株式インデックス マザーファンド | 日本 | 115,415,936 | 14.91 |
住信 外国債券インデックス マザーファンド | 日本 | 38,545,020 | 4.98 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 39,641,626 | 5.12 | |
合計(純資産総額) | 774,055,458 | 100.00 |
(注)投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産(平成 20 年 6 月 30 日現在)
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
日本 | 親投資信託受益証券 | 住信 国内債券インデックスマザーファンド | 278,323,297 | 1.1093 | 308,756,104 | 1.1233 | 312,640,559 | 40.39 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 住信 国内株式インデックスマザーファンド | 278,362,247 | 1.0053 | 279,855,930 | 0.9621 | 267,812,317 | 34.60 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 住信 外国株式インデックスマザーファンド | 94,688,602 | 1.3045 | 123,525,749 | 1.2189 | 115,415,936 | 14.91 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 住信 外国債券インデックスマザーファンド | 18,031,071 | 2.1014 | 37,891,492 | 2.1377 | 38,545,020 | 4.98 |
(イ)投資有価証券の主要銘柄 1)投資有価証券の主要銘柄
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 94.88 |
合計 | 94.88 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 2)投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 3)投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(ロ)投資不動産物件
該当事項はありません。
(ハ)その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
③運用実績
(イ)純資産の推移
純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |
第 1 期計算期間末 (平成 13 年 5 月 29 日) | 4,261,783,389 | 0.9908 |
第 2 期計算期間末 (平成 14 年 5 月 29 日) | 4,070,112,686 | 0.9245 |
第 3 期計算期間末 (平成 15 年 5 月 29 日) | 3,720,419,220 | 0.8435 |
純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
第 4 期計算期間末 (平成 16 年 5 月 31 日) | 4,217,437,326 | 0.9479 | ||
第 5 期計算期間末 (平成 17 年 5 月 30 日) | 4,336,770,346 | 0.9768 | ||
第 6 期計算期間末 (平成 18 年 5 月 29 日) | (分配付) (分配落) | 1,077,381,495 1,063,828,416 | (分配付) (分配落) | 1.1326 1.1183 |
第 7 期計算期間末 (平成 19 年 5 月 29 日) | (分配付) (分配落) | 968,669,189 961,127,145 | (分配付) (分配落) | 1.2234 1.2139 |
平成 19 年 7 月末日 | 925,573,128 | 1.1973 | ||
8 月末日 | 912,795,440 | 1.1712 | ||
9 月末日 | 923,932,361 | 1.1860 | ||
10 月末日 | 919,782,895 | 1.1936 | ||
11 月末日 | 882,180,035 | 1.1594 | ||
12 月末日 | 878,594,575 | 1.1522 | ||
平成 20 年 1 月末日 | 825,885,219 | 1.0893 | ||
2 月末日 | 809,675,739 | 1.0860 | ||
3 月末日 | 775,628,900 | 1.0472 | ||
4 月末日 | 804,918,641 | 1.0999 | ||
第 8 期計算期間末 (平成 20 年 5 月 29 日) | (分配付) (分配落) | 800,955,733 794,018,143 | (分配付) (分配落) | 1.1055 1.0960 |
5 月末日 | 807,796,409 | 1.1057 | ||
6 月末日 | 774,055,458 | 1.0735 |
(ロ)分配の推移
期 間 | 1 口当たりの分配金(円) |
第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日~平成 13 年 5 月 29 日) | 0.0000 |
第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日~平成 14 年 5 月 29 日) | 0.0000 |
第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日~平成 15 年 5 月 29 日) | 0.0000 |
第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日~平成 16 年 5 月 31 日) | 0.0000 |
第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日~平成 17 年 5 月 30 日) | 0.0000 |
第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日~平成 18 年 5 月 29 日) | 0.0150 |
第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日~平成 19 年 5 月 29 日) | 0.0100 |
第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日~平成 20 年 5 月 29 日) | 0.0100 |
(ハ)収益率の推移
期 間 | 収益率(%) |
第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日~平成 13 年 5 月 29 日) | △0.9 |
第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日~平成 14 年 5 月 29 日) | △6.7 |
第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日~平成 15 年 5 月 29 日) | △8.8 |
第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日~平成 16 年 5 月 31 日) | 12.4 |
第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日~平成 17 年 5 月 30 日) | 3.0 |
第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日~平成 18 年 5 月 29 日) | 16.0 |
第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日~平成 19 年 5 月 29 日) | 9.4 |
第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日~平成 20 年 5 月 29 日) | △8.9 |
(注 1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に 100 を乗じて得た数字です。
(注 2)小数第 2 位を四捨五入しております。
①投資状況
すみしん マイセレクション 75
(平成 20 年 6 月 30 日現在)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
住信 国内株式インデックス マザーファンド | 日本 | 268,583,417 | 50.09 |
住信 国内債券インデックス マザーファンド | 日本 | 91,504,177 | 17.07 |
住信 外国株式インデックス マザーファンド | 日本 | 130,421,156 | 24.33 |
住信 外国債券インデックス マザーファンド | 日本 | 27,043,816 | 5.04 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 18,598,592 | 3.47 | |
合計(純資産総額) | 536,151,158 | 100.00 |
(注)投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産(平成 20 年 6 月 30 日現在)
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
日本 | 親投資信託受益証券 | 住信 国内株式インデックスマザーファンド | 279,163,723 | 1.0056 | 280,753,784 | 0.9621 | 268,583,417 | 50.09 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 住信 外国株式インデックスマザーファンド | 106,999,062 | 1.3048 | 139,621,781 | 1.2189 | 130,421,156 | 24.33 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 住信 国内債券インデックスマザーファンド | 81,460,142 | 1.1093 | 90,363,862 | 1.1233 | 91,504,177 | 17.07 |
日本 | 親投資信託受益証券 | 住信 外国債券インデックスマザーファンド | 12,650,894 | 2.1012 | 26,582,059 | 2.1377 | 27,043,816 | 5.04 |
(イ)投資有価証券の主要銘柄 1)投資有価証券の主要銘柄
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 96.53 |
合計 | 96.53 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 2)投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 3)投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(ロ)投資不動産物件
該当事項はありません。
(ハ)その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
③運用実績
(イ)純資産の推移
純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |
第 1 期計算期間末 (平成 13 年 5 月 29 日) | 3,609,558,187 | 0.9657 |
第 2 期計算期間末 (平成 14 年 5 月 29 日) | 3,278,918,914 | 0.8680 |
第 3 期計算期間末 (平成 15 年 5 月 29 日) | 2,810,773,404 | 0.7388 |
純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
第 4 期計算期間末 (平成 16 年 5 月 31 日) | 2,522,390,819 | 0.8893 | ||
第 5 期計算期間末 (平成 17 年 5 月 30 日) | 2,608,304,609 | 0.9231 | ||
第 6 期計算期間末 (平成 18 年 5 月 29 日) | (分配付) (分配落) | 764,694,495 755,419,988 | (分配付) (分配落) | 1.1554 1.1414 |
第 7 期計算期間末 (平成 19 年 5 月 29 日) | (分配付) (分配落) | 730,303,507 722,291,802 | (分配付) (分配落) | 1.2950 1.2808 |
平成 19 年 7 月末日 | 682,020,397 | 1.2536 | ||
8 月末日 | 657,122,869 | 1.2098 | ||
9 月末日 | 669,134,028 | 1.2341 | ||
10 月末日 | 674,122,499 | 1.2429 | ||
11 月末日 | 641,087,602 | 1.1839 | ||
12 月末日 | 599,575,710 | 1.1745 | ||
平成 20 年 1 月末日 | 547,519,621 | 1.0757 | ||
2 月末日 | 539,673,945 | 1.0693 | ||
3 月末日 | 511,895,877 | 1.0104 | ||
4 月末日 | 553,148,213 | 1.0924 | ||
第 8 期計算期間末 (平成 20 年 5 月 29 日) | (分配付) (分配落) | 559,619,286 554,843,911 | (分配付) (分配落) | 1.1048 1.0954 |
5 月末日 | 566,394,218 | 1.1089 | ||
6 月末日 | 536,151,158 | 1.0558 |
(ロ)分配の推移
期 間 | 1 口当たりの分配金(円) |
第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日~平成 13 年 5 月 29 日) | 0.0000 |
第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日~平成 14 年 5 月 29 日) | 0.0000 |
第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日~平成 15 年 5 月 29 日) | 0.0000 |
第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日~平成 16 年 5 月 31 日) | 0.0000 |
第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日~平成 17 年 5 月 30 日) | 0.0000 |
第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日~平成 18 年 5 月 29 日) | 0.0150 |
第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日~平成 19 年 5 月 29 日) | 0.0150 |
第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日~平成 20 年 5 月 29 日) | 0.0100 |
(ハ)収益率の推移
期 間 | 収益率(%) |
第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日~平成 13 年 5 月 29 日) | △3.4 |
第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日~平成 14 年 5 月 29 日) | △10.1 |
第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日~平成 15 年 5 月 29 日) | △14.9 |
第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日~平成 16 年 5 月 31 日) | 20.4 |
第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日~平成 17 年 5 月 30 日) | 3.8 |
第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日~平成 18 年 5 月 29 日) | 25.3 |
第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日~平成 19 年 5 月 29 日) | 13.5 |
第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日~平成 20 年 5 月 29 日) | △13.7 |
(注 1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に 100 を乗じて得た数字です。
(注 2)小数第 2 位を四捨五入しております。
以下の情報は、投資信託説明書(請求目論見書)の「第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。
ファンドの「財務諸表」については、あずさ監査法人による監査を受けております。
また、当該監査法人による監査報告書は、投資信託説明書(請求目論見書)の「第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
すみしん マイセレクション 25
(イ)貸借対照表
(単位:円)
第 7 期 (平成19年5月29日現在) | 第 8 期 (平成20年5月29日現在) | |
区 分 | 金 額 | 金 額 |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コ ー ル ・ ロ ー ン | 48,340,061 | 41,504,998 |
親 投 資 信 託 受 益 証 券 | 902,086,683 | 758,401,542 |
未 収 入 金 | - | 8,900,000 |
未 収 利 息 | 634 | 549 |
流動資産合計 | 950,427,378 | 808,807,089 |
資産合計 | 950,427,378 | 808,807,089 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未 払 収 益 分 配 金 | 6,020,970 | 7,218,277 |
未 払 受 託 者 報 酬 | 352,140 | 302,070 |
未 払 委 託 者 報 酬 | 2,313,974 | 1,984,960 |
そ の 他 未 払 費 用 | 51,942 | 45,272 |
流動負債合計 | 8,739,026 | 9,550,579 |
負債合計 | 8,739,026 | 9,550,579 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元 本 | 821,014,998 | 732,372,431 |
剰 余 金 | ||
期 末 剰 余 金 | 120,673,354 | 66,884,079 |
剰 余 金 合 計 | 120,673,354 | 66,884,079 |
元本等合計 | 941,688,352 | 799,256,510 |
純資産合計 | 941,688,352 | 799,256,510 |
負債・純資産合計 | 950,427,378 | 808,807,089 |
(ロ)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第 7 期 (自 平成18年5月30日至 平成19年5月29日) | 第 8 期 (自 平成19年5月30日至 平成20年5月29日) | |
区 分 | 金 額 | 金 額 |
営業収益 | ||
受 取 利 息 | 115,957 | 204,996 |
有 価 証 券 売 買 等 損 益 | 62,977,057 | △31,055,141 |
営業収益合計 | 63,093,014 | △30,850,145 |
営業費用 | ||
受 託 者 報 酬 | 728,833 | 635,467 |
委 託 者 報 酬 | 4,789,325 | 4,175,814 |
そ の 他 費 用 | 51,942 | 45,272 |
営業費用合計 | 5,570,100 | 4,856,553 |
営業利益 | 57,522,914 | - |
営業損失 | - | 35,706,698 |
経常利益 | 57,522,914 | - |
経常損失 | - | 35,706,698 |
当期純利益 | 57,522,914 | - |
当期純損失 | - | 35,706,698 |
一部解約に伴う当期純利益分配額 | 4,110,945 | - |
一部解約に伴う当期純損失分配額 | - | 2,218,617 |
期首剰余金 | 86,403,175 | 120,673,354 |
剰余金増加額 | 1,740,688 | 1,209,695 |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | ( 1,740,688 ) | ( 1,209,695 ) |
剰余金減少額 | 14,861,508 | 14,292,612 |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | ( 14,861,508 ) | ( 14,292,612 ) |
分配金 | 6,020,970 | 7,218,277 |
期末剰余金 | 120,673,354 | 66,884,079 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 7 期 (自 平成18年5月30日至 平成19年5月29日) | 第 8 期 (自 平成19年5月30日至 平成20年5月29日) | |
資産の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受 益証券の基準価額で評価しております。 | 親投資信託受益証券同左 |
すみしん マイセレクション 50
(イ)貸借対照表
(単位:円)
第 7 期 (平成19年5月29日現在) | 第 8 期 (平成20年5月29日現在) | |||||||
区 分 | 金 | 額 | 金 | 額 | ||||
資産の部 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
コ ー ル | ・ ロ ー | ン | 49,861,959 | 42,764,247 | ||||
親 投 資 信 託 受 益 証 券 | 922,093,612 | 752,700,228 | ||||||
未 収 | 入 | 金 | 2,280,000 | 8,280,000 | ||||
未 収 | 利 | 息 | 654 | 566 | ||||
流動資産合計 | 974,236,225 | 803,745,041 | ||||||
資産合計 | 974,236,225 | 803,745,041 | ||||||
負債の部 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
未 払 収 | 益 | 分 | 配 | 金 | 7,542,044 | 6,937,590 | ||
未 払 | 解 | 約 | 金 | 2,397,609 | 131,997 | |||
未 払 受 | 託 | 者 | 報 | 酬 | 357,597 | 299,713 | ||
未 払 委 | 託 | 者 | 報 | 酬 | 2,758,566 | 2,311,970 | ||
そ の 他 | 未 | 払 | 費 | 用 | 53,264 | 45,628 | ||
流動負債合計 | 13,109,080 | 9,726,898 | ||||||
負債合計 | 13,109,080 | 9,726,898 | ||||||
純資産の部 | ||||||||
元本等 | ||||||||
元 | 本 | 791,772,275 | 724,496,237 | |||||
剰 | 余 | 金 | ||||||
期 末 | 剰 | 余 | 金 | 169,354,870 | 69,521,906 | |||
剰 余 | 金 | 合 | 計 | 169,354,870 | 69,521,906 | |||
元本等合計 | 961,127,145 | 794,018,143 | ||||||
純資産合計 | 961,127,145 | 794,018,143 | ||||||
負債・純資産合計 | 974,236,225 | 803,745,041 |
(ロ)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第 7 期 (自 平成18年5月30日至 平成19年5月29日) | 第 8 期 (自 平成19年5月30日至 平成20年5月29日) | |||||||
区 分 | 金 額 | 金 額 | ||||||
営業収益 | ||||||||
受 | 取 | 利 | 息 | 114,998 | 202,076 | |||
有 価 証 券 売 買 等 損 益 | 97,529,599 | △77,993,384 | ||||||
営業収益合計 | 97,644,597 | △77,791,308 | ||||||
営業費用 | ||||||||
受 | 託 | 者 | 報 | 酬 | 747,402 | 640,715 | ||
委 | 託 | 者 | 報 | 酬 | 5,765,566 | 4,942,468 | ||
そ | の | 他 | 費 | 用 | 53,264 | 45,628 | ||
営業費用合計 | 6,566,232 | 5,628,811 | ||||||
営業利益 | 91,078,365 | - | ||||||
営業損失 | - | 83,420,119 | ||||||
経常利益 | 91,078,365 | - | ||||||
経常損失 | - | 83,420,119 | ||||||
当期純利益 | 91,078,365 | - | ||||||
当期純損失 | - | 83,420,119 | ||||||
一部解約に伴う当期純利益分配額 | 8,838,639 | - | ||||||
一部解約に伴う当期純損失分配額 | - | 6,620,593 | ||||||
期首剰余金 | 112,557,801 | 169,354,870 | ||||||
剰余金増加額 | 5,069,305 | 5,682,853 | ||||||
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | ( 5,069,305 ) | ( 5,682,853 ) | ||||||
剰余金減少額 | 22,969,918 | 21,778,701 | ||||||
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | ( 22,969,918 ) | ( 21,778,701 ) | ||||||
分配金 | 7,542,044 | 6,937,590 | ||||||
期末剰余金 | 169,354,870 | 69,521,906 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 7 期 (自 平成18年5月30日至 平成19年5月29日) | 第 8 期 (自 平成19年5月30日至 平成20年5月29日) | |
資産の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受 益証券の基準価額で評価しております。 | 親投資信託受益証券同左 |
すみしん マイセレクション 75 | ||||||||||
(イ)貸借対照表 | ||||||||||
(単位:円) | ||||||||||
第 7 期 (平成19年5月29日現在) | 第 8 期 (平成20年5月29日現在) | |||||||||
区 分 | 金 額 | 金 額 | ||||||||
資産の部 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
コ ー ル ・ ロ ー | ン | 35,039,890 | 18,875,830 | |||||||
親 投 資 信 託 受 益 証 | 券 | 697,925,268 | 535,944,105 | |||||||
未 収 入 | 金 | - | 6,830,000 | |||||||
未 収 利 | 息 | 459 | 249 | |||||||
流動資産合計 | 732,965,617 | 561,650,184 | ||||||||
資産合計 | 732,965,617 | 561,650,184 | ||||||||
負債の部 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未 | 払 | 収 | 益 | 分 | 配 | 金 | 8,011,705 | 4,775,375 | ||
未 | 払 | 受 | 託 | 者 | 報 | 酬 | 266,147 | 202,769 | ||
未 | 払 | 委 | 託 | 者 | 報 | 酬 | 2,357,196 | 1,795,883 | ||
そ | の | 他 | 未 | 払 | 費 | 用 | 38,767 | 32,246 | ||
流動負債合計 | 10,673,815 | 6,806,273 | ||||||||
負債合計 | 10,673,815 | 6,806,273 | ||||||||
純資産の部 | ||||||||||
元本等 | ||||||||||
元 | 本 | 563,947,579 | 506,516,896 | |||||||
剰 | 余 | 金 | ||||||||
期 末 | 剰 | 余 | 金 | 158,344,223 | 48,327,015 | |||||
剰 余 | 金 | 合 | 計 | 158,344,223 | 48,327,015 | |||||
元本等合計 | 722,291,802 | 554,843,911 | ||||||||
純資産合計 | 722,291,802 | 554,843,911 | ||||||||
負債・純資産合計 | 732,965,617 | 561,650,184 |
(ロ)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第 7 期 (自 平成18年5月30日至 平成19年5月29日) | 第 8 期 (自 平成19年5月30日至 平成20年5月29日) | |||||||
区 分 | 金 額 | 金 額 | ||||||
営業収益 | ||||||||
受 | 取 | 利 | 息 | 47,717 | 94,634 | |||
有 価 証 券 売 買 等 損 益 | 99,452,986 | △87,801,163 | ||||||
営業収益合計 | 99,500,703 | △87,706,529 | ||||||
営業費用 | ||||||||
受 | 託 | 者 | 報 | 酬 | 544,432 | 453,269 | ||
委 | 託 | 者 | 報 | 酬 | 4,821,897 | 4,014,484 | ||
そ | の | 他 | 費 | 用 | 38,767 | 32,246 | ||
営業費用合計 | 5,405,096 | 4,499,999 | ||||||
営業利益 | 94,095,607 | - | ||||||
営業損失 | - | 92,206,528 | ||||||
経常利益 | 94,095,607 | - | ||||||
経常損失 | - | 92,206,528 | ||||||
当期純利益 | 94,095,607 | - | ||||||
当期純損失 | - | 92,206,528 | ||||||
一部解約に伴う当期純利益分配額 | 9,494,179 | - | ||||||
一部解約に伴う当期純損失分配額 | - | 4,220,098 | ||||||
期首剰余金 | 93,564,731 | 158,344,223 | ||||||
剰余金増加額 | 6,582,942 | 3,975,390 | ||||||
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | ( 6,582,942 ) | ( 3,975,390 ) | ||||||
剰余金減少額 | 18,393,173 | 21,230,793 | ||||||
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | ( 18,393,173 ) | ( 21,230,793 ) | ||||||
分配金 | 8,011,705 | 4,775,375 | ||||||
期末剰余金 | 158,344,223 | 48,327,015 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 7 期 (自 平成18年5月30日至 平成19年5月29日) | 第 8 期 (自 平成19年5月30日至 平成20年5月29日) | |
資産の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受 益証券の基準価額で評価しております。 | 親投資信託受益証券同左 |
1.お買付時
ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、取得申込者は指定販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(1)申込期間
継続募集期間
平成 20 年 8 月 19 日から平成 21 年 8 月 18 日まで
お申込みの受付は、原則として、指定販売会社の営業日の午後 3 時(わが国の取引所が半休日の場合は
午前 11 時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付になります。
(なお、継続募集を行う期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することによって更新されます。)
(2)申込取扱場所ならびに払込取扱場所
委託者にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。
(3)お取扱いコース
「自動けいぞく投資コース」のみの取扱いとなります。
分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されるコースです。
なお、指定販売会社によっては、定時定額で購入する「自動購入サービス」を利用することもできます。
(4)販売価額(発行価格)(受益権 1 口当たり)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額※1 に追加設定時信託財産留保金※2(取得申込受付日の翌営業日の基準価額の 0.05%)を加えた価額(販売基準価額)とします。
販売基準価額=取得申込受付日の翌営業日の基準価額+追加設定時信託財産留保金
=取得申込受付日の翌営業日の基準価額+(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×0.05%)
なお、販売基準価額は、翌日の日本経済新聞に「すみしん マイセレクション 25」は「マイ 25」、「すみしん マイセレクション 50」は「マイ 50」、「すみしん マイセレクション 75」は「マイ 75」として掲載されます。ただし、表示は 1 万口当たりに換算した価額で行われます。また、委託者および指定販売会社で入手できますので、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。
(5)申込単位
委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。
(6)申込手数料(受益権 1 口当たり)
①申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額に、指定販売会社が個別に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。有価証券届出書提出日現在の申込手数料率の上限は 1.05%(税抜※31.00%)です。申込手数料については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。
②「償還乗換え※4」によりファンドの取得申込みをする場合は、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する部分については無手数料(有価証券届出書提出日現在)で申込みを受け付けます。申込金額が償還金額を超える場合、超過部分の金額については、1.05%(税抜 1.00%)を上限(有価証券届出書提出日現在)として指定販売会社が定める料率により計算された手数料をお支払いいただきます。指定販売会社によっては「償還乗換え」の取扱いを行わない場合があります。「償還乗換え」の取扱いの詳細については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。
※1「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)をそのときの受益権総口数で除した 1口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れる有価証券等の値動きにより、日々変動します。
※2「信託財産留保金」とは、当初設定日以降の買付または信託期間終了前の解約に際し、取得申込者または解約者にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定または解約に対応して投資信託財産で有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを負うことになります。信託財産留保金は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して保有される受益者との公平性を図る目的で導入されています。すみしん マイセレクションにおいては、当初設定日以降の買付の際に、取得申込受付日の翌営業日の基準価額の 0.05%を「追加設定時信託財産留保金」として、また、信託期間終了前の解約の際に解約請求受付日の翌営業日の基準価額の 0.05%を「解約時信託財産留保金」としてご負担いただいております。
※3「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。以下同じ。
※4「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前 3 ケ月の初日以降償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における受益権の買取請求による売却代金またはご解約金を含みます。なお、追加型証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないものを信託期間を延長した証券投資信託とみなします。)をもって、その支払いを行った指定販売会社でファンドの受益権をお求めいただく場合をいいます。この場合、指定販売会社は償還金の支払いを受けたことを証する書面の提出を求めることがあります。
③ファンド間の乗換え(スイッチング)の場合には、申込手数料はかかりません。(有価証券届出書提出日現在)
④自動けいぞく投資契約にもとづき収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はかかりません。
(7)払込期日
取得申込者は、取得申込みに係る金額を指定販売会社が指定する期日までに申込みの指定販売会社に支払うものとします。なお、ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託者の指定する口座を経由して、受託者の指定するファンド口座に払い込まれます。
(8)その他
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(1)ご換金の方法
ファンドのご換金の方法は、ご解約の請求のほか受益権の買取の方法によることができます。ただし、受益権の買取は指定販売会社によっては行わない場合がありますので、詳細については指定販売会社にお問い合わせください。
なお、ご換金のお申込みは、原則として、指定販売会社の営業日の午後 3 時(わが国の取引所が半休日
の場合は午前 11 時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付になります。
(2)ご換金価額(受益権1口当たり)
①ご解約による場合は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05%の率を乗じて得た額を解約時信託財産留保金として控除した価額(解約価額)とします。
解約価額=解約請求受付日の翌営業日の基準価額-解約時信託財産留保金
=解約請求受付日の翌営業日の基準価額-(解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.05%)
②買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。
(3)お受取金額(受益権 1 口当たり)
①ご解約による場合は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた額となります。
②買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。
(4)ご換金単位
委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。
(5)換金(解約)手数料
ありません。
(6)お支払い期日
①ご解約による場合は、解約請求受付日より起算して 5 営業日目から指定販売会社においてお支払いします。
②買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。
(7)その他
委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご解約の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けたご解約の請求の受付を取り消すことができます。
(1)資産の評価
投資信託財産に属する有価証券等の資産の時価評価は、原則として法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって評価します。
【主要な投資対象の評価方法】
①ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法原則としてファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
・株式
原則として、ファンドの基準価額計算日(外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日)の当該取引所における最終相場で評価するものとします。
・公社債
原則として、次のいずれかから入手した価額で評価します。 1.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
2.価格情報会社の提供する価額
3.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
また、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国におけるファンドの基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国におけるファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(2)お買付時、ご換金時以外における手数料等
①信託報酬等
ファンド名 | 信託報酬率 (純資産総額に対する年率) | 信託報酬の配分(純資産総額に対する年率) | ||
委託者 | 指定販売会社 | 受託者 | ||
すみしん マイセレクション 25 | 0.5565% (税抜 0.53%) | 0.1995% (税抜:0.19%) | 0.2835% (税抜:0.27%) | 0.0735% (税抜:0.07%) |
すみしん マイセレクション 50 | 0.6405% (税抜 0.61%) | 0.2415% (税抜:0.23%) | 0.3255% (税抜:0.31%) | 0.0735% (税抜:0.07%) |
すみしん マイセレクション 75 | 0.7245% (税抜 0.69%) | 0.2835% (税抜:0.27%) | 0.3675% (税抜:0.35%) | 0.0735% (税抜:0.07%) |
信託報酬は信託期間を通じて毎日計算し、投資信託財産の費用として計上します。
上記により日々計算された信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。マザーファンドにおいては信託報酬はかかりません。
②その他の手数料等
(イ)投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用(消費税等を含みます。)ならびに受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。投資信託約款の定めにもとづいて、資金の借入れを行う場合の利息も同様です。負担の水準・計算方法は、個別の費用・税金等により異なり、実費での負担(運用状況等により変動するため、事前に
料率、上限額等を示すことができません。)となります。(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)
(ロ)証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料(消費税等を含みます。)または税金、先物・オプション取引に要する費用(消費税等を含みます。)、組入資産の保管に要する費用(消費税等を含みます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。負担の水準・計算方法は、個別の費用・税金等により異なり、実費での負担(運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)となります。(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)
(ハ)投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に 0.00525%(税抜 0.005%)を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。なお、費用の計算方法および支弁時期は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更されることがあります。
(3)収益分配金の再投資
①収益分配金は、原則として自動的にファンドの受益権に再投資されます。
②受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者と別に定める「自動けいぞく投資約款」(以下「別に定める契約」といいます。)にもとづき、受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。
※ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、分配金は、税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
(4)償還金の支払い
①償還金は、原則として償還日から起算して 5 営業日目までに受益者に支払います。
②償還金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。
(5)課税上の取扱い
日本の居住者である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、その内容が変更されることがあります。
①個人の受益者に対する課税
・解約益・償還益・収益分配金
個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、配当所得として課税扱いとなる普通分配金ならびにご解約による換金時および償還時の個別元本超過額については、平成 20 年 12 月 31 日までは、 10%(所得税 7%および地方税 3%)の税率※により源泉徴収(申告不要)されます。ただし、確定申告により総合課税を選択することもできます。
※平成 21 年 1 月 1 日以降は、以下の取扱いに変更となります。
(イ)収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金の源泉徴収の税率は、平成 22 年 12 月 31日までは 10%(所得税 7%および地方税 3%)、平成 23 年 1 月 1 日以降は 20%(所得税 15%および地方税 5%)となります。ただし、平成 21 年および平成 22 年において、
他の上場株式等(上場株式、上場ETF、上場REITおよび公募株式投資信託等を含みます。以下同じ。)を含めた配当所得の合計額が年間 100 万円を超える場合には確定申告が必要となります。この場合、総合課税に替えて申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合の税率は、100 万円以下の部分については 10%(所得税 7%および地方税 3%)、100 万円を超える部分については 20%(所得税 15%および地方税 5%)となります。(平成 23 年以降は、金額に関らず 20%(所得税 15%および地方税 5%)となります。)
(ロ)ご解約による換金時および償還時の譲渡益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)が譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です)。その税率は、平成 21 年および平成 22 年において、その年
における他の上場株式等を含めた譲渡所得の合計額のうち 500 万円以下の部分については 10%(所得税 7%および地方税 3%)、500 万円を超える部分については、20%(所得税 15%および地方税 5%)となります。(平成 23 年以降は、金額に関らず 20%(所得税 15%および地方税 5%)となります。) なお、平成 21 年および平成 22 年において、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合でも、その年における他の上場株式等を含めた譲渡所得の合計額が 500 万円を超える場合には確定申告が必要となります。
・買取請求による譲渡益
個人受益者の買取請求による譲渡益については、平成 20 年 12 月 31 日までは、原則として、10%
(所得税 7%および地方税 3%)の税率による申告分離課税が適用されます。
※平成 21 年 1 月 1 日以降は、原則として、上記(ロ)と同一の取扱いとなります。
<損益通算について>
ご解約による換金および償還により発生した損失、買取請求による換金を行った際の譲渡損益は、確定申告を行うことにより、他の上場株式等の譲渡損益と通算することができ、また、控除しきれない損失金額については、翌年以降 3 年間の繰越控除の対象とすることができます。
※平成 21 年 1 月 1 日以降は、ご解約による換金および償還により発生した利益も譲渡益として損益通算の対象となります。また、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得も損益通算の対象となります。
詳しくは指定販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
・解約益・償還益・収益分配金
法人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金ならびにご解約による換金時および償還時の個別元本超過額については、平成 16 年 1 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日までは、7%(所得税 7%)の税率※により源泉徴収されます。(地方税はありません。)源泉徴収された所得税は、法人税の額から控除できます。
※平成 21 年 4 月 1 日以降は、税率は 15%(所得税 15%)となります。
・買取請求による譲渡益
法人受益者による買取請求による譲渡益については、全額が法人税の課税対象となります。
◇個別元本について
1)追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)受益者が同一ファンドの受益権を複数の指定販売会社で取得する場合については、各指定販売会社ごとに個別元本の算出が行われます。また、同一指定販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は、当該支店等ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
4)受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、下記の「◇収益分配金の課税について」をご参照ください。)
◇収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「特別分配金」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、a)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、b)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(6)信託の終了(詳しくは投資信託約款をご参照ください。)
①委託者は、投資信託約款に定める信託終了前に、受益権の残存口数が5億口を下回ることとなった場合もしくはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときには、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
②委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記①の投資信託契約の解約をしません。
⑤委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥前記③から⑤までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前記③の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(7)投資信託約款の変更(詳しくは投資信託約款をご参照ください。)
①委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記①の投資信託約款の変更をしません。
⑤委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(8)受益証券の保管
該当事項はありません。
(9)運用報告書
委託者は、計算期間の末日ごとおよび償還時に、期間中の運用経過のほか投資信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、当該投資信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。
(10)受益者の権利等
ファンドの受益者が有する主な権利は以下の通りです。
①収益分配金請求権
ファンドの収益分配金は、自動的にファンドの受益権に再投資されます。受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者と別に定める契約にもとづき、受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。
※ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、分配金は、税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受け
た金銭は、委託者に帰属するものとします。
③換金請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、ご解約の請求をすること、または買取を請求することにより換金する権利を有します。
④反対者の買取請求権
投資信託契約の解約、または投資信託約款の変更のうち、その内容が重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
⑤帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託者に対し、当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧または謄写の請求をすることができます。
なお、受益者には、議決権、受益者集会の権利はありません。
1.委託会社等の概況
(1)資本金
平成 20 年 3 月末日現在 3 億円
(2)会社の沿革
昭和61年11月1日 住信キャピタルマネジメント株式会社設立昭和62年 2月20日 投資顧問業の登録
昭和62年 9月 9日 投資一任契約に係る業務の認可 平成 2年10月 1日 住信投資顧問株式会社に商号変更
平成11年 2月15日 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更平成11年 3月25日 証券投資信託委託業の認可
平成19年 9月30日 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録
(3)大株主の状況(平成 20 年 3 月末日現在)
名 称 | 住 所 | 持株数 | 持株比率 |
住友信託銀行株式会社 | 大阪府大阪市中央区北浜 4-5-33 | 1,800 株 | 30.0% |
すみしん不動産株式会社 | 東京都中央区八重洲 2-3-1 | 1,500 株 | 25.0% |
住信保証株式会社 | 東京都中央区日本橋本町 4-11-5 | 1,200 株 | 20.0% |
住信カード株式会社 | 東京都中央区日本橋本町 4-11-5 | 1,200 株 | 20.0% |
住信情報サービス株式会社 | 大阪府豊中市新千里西町 1-1-3 | 300 株 | 5.0% |
合計 | 6,000 株 | 100.0% |
(4)委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
①受託者との投資信託契約
受託者とは、受益者の利殖に資する目的で、投資信託約款の通り投資信託契約を締結しております。
②指定販売会社との証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約
委託者は、指定販売会社に対し、次の業務を委託し、指定販売会社はこれを引き受けます。 1)受益権の募集・販売の取扱い
2)追加設定の申込受付事務
3)受益者に対する収益分配金の再投資事務
4)受益者に対する一部解約等の事務
5)受益者に対する受益権の買取
6)受益者に対する一部解約金および償還金の支払事務
7)受益者に対する運用報告書の交付
8)その他上記の業務に付随する業務
なお、指定販売会社によって引き受ける業務が異なる場合があります。指定販売会社が引き受ける業務については委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。
(1)投資信託受益証券の名義書換等該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
受益権の募集・販売に際して、生命保険、年金およびその他の特典またはサービス・商品を付けることはありません。
(3)内国投資信託証券の譲渡制限の内容該当事項はありません。
※ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、振替受益権に移行しており、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
○受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
○受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
3.投資信託説明書(請求目論見書)の項目
第 1 ファンドの沿革
第 2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第 3 管理及び運営
1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (2)保管
(3)信託期間 (4)計算期間 (5)その他
2 受益者の権利等
第 4 ファンドの経理状況
1 財務諸表 (1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書 (3)注記表
(4)附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1 単位当たりの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
第 5 設定及び解約の実績
すみしん マイセレクション 25約款
運用の基本方針
約款第 16 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
2.運用方法 (1)投資対象
住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、住信 国内債券インデックス マザーファンド受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、および住信 外国債券インデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、住信 国内債券インデックス マザーファンド受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、および住信 外国債券インデックス マザーファンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
②基準ポートフォリオは、国内債券 60%、国内株式 20%、外国株式 5%、外国債券 10%および短期金融資産 5%の比率で基準配分します。
③各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資産毎の比率に一定の変動幅を設けます。市況動向等に応じて、基本アロケーションは 1 年に 1 回程度、若干の見直しを行う場合があります。
④実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロールを行う場合があります。
⑤投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内におい て行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引 ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨 に係る先物オプション取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取 引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引およ び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場にお ける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価 証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に 係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物 取引等」といいます。)を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑦投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(3)運用制限
①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 35%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341
条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑥投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 25%以下とします。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(信託の種類、委託者および受託者)
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、住信アセットマネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者とします。
②この信託は、投資信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第 1 条の 2 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融
機関の信託業務の兼営等に関する法律第1 条第1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的、金額および限度額)
第 2 条 委託者は、金 2,290,695,616 円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
②委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度として信託金を追加することができるものとし、追加信託を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。
③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 3 条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から第 50 条
第 7 項、第 51 条第 1 項、第 52 条第 1 項、第 53 条第 1
項および第 55 条第 2 項の規定による信託終了の日までとします。
(受益権の分割および再分割)
第 4 条 委託者は、第 2 条第 1 項による受益権について
2,290,695,616 口に、追加信託によって生じた受益権に
ついては、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第 5 条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、
投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第8 項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第 6 条 この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 4条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法)
第 7 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該基準価額に 0.05%を乗じて得た追加設定時における信託財産留保額(以下「追加設定時信託財産留保額」といいます。)を加算した額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じて得た金額とします。
②この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第 26 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資
産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③第 29 条に規定する為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 8 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 9 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債 等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株 式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるも のとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社 振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受ける こととし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱う ことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規 定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま す。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振 法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関 を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座 簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる 受益権を「振替受益権」といいます。)。
②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③委託者は、第 4 条第 1 項の規定により分割された受益権 について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への 通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振 替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行 います。
④委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在のすべての受益権(受益権につき、既に投資信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを
含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託
の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、指定販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業
を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第 2
条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位、価額および手数料)
第 11 条 指定販売会社は、第 4 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対しては、指定販売会社が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、指定販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約款」に従って契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ受益権取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取得申込に応ずることができます。
②第 1 項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金(第 3 項または第 5 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③第 1 項の受益権の取得価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に追加設定時信託財産留保額を加算した額(以下「販売基準価額」といいます。)に、第 4 項に規定する手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この投資信託契約締結日前の取得申込に係る当該価額は、1 口につき 1 円に、第 4 項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
④前項の手数料の額は、指定販売会社が別に定めるところによるものとします。
⑤前各項の規定にかかわらず、指定販売会社は、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の取得価額は、原則として、第 40 条に規定する各計算期間終了日の販売基準価額とします。
⑥前各項の規定にかかわらず、取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品
取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所金融商品市場な
らびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する 外国金融商品市場および当該市場を開設するものをい います。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取 引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、指定 販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す ことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 11 条の 2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合に
は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②第 1 項の申請のある場合には、第 1 項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、第 1 項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 11 条の 3 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(受益証券の再交付)
第 12 条 (削除)
(受益証券を毀損した場合等の再交付)
第 13 条 (削除) (受益証券の再交付の費用)第 14 条 (削除) (運用の指図範囲等)
第 15 条 委託者は、信託金を主として次に掲げる第 1 号から第
4 号までの住信アセットマネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託(以下、それぞれを総称し「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに第 5 号から第 26 号
までの有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.住信 国内株式インデックス マザーファンド
2.住信 国内債券インデックス マザーファンド
3.住信 外国株式インデックス マザーファンド
4.住信 外国債券インデックス マザーファンド
5.株券または新株引受権証書
6.国債証券
7.地方債証券
8.特別の法律により法人の発行する債券
9.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券
(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。)
11.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
12.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。)
13.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
14.コマーシャル・ペーパー
15.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
16.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第 5 号から第 15 号の証券または証書の性質を有するもの
17.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券
(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
18.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
19.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2
条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。) 20.オプションを表示する証券または証書(金融商品
取引法第2 条第1 項第19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
21.預託証書(金融商品取引法第 2 条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
22.外国法人が発行する譲渡性預金証書
23.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条
第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
24.抵当証券(金融商品取引法第 2 条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
25.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2
条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
26.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第 5 号の証券または証書、第 16 号ならびに第 21
号の証券または証書のうち第 5 号の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、第 6 号から第
10 号までの証券および第 16 号ならびに第 21 号の証券
または証書のうち第 6 号から第 10 号までの証券の性質
を有するものを以下「公社債」といい、第 17 号および
第 18 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2
条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項第 1 号から第
4 号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 35 を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により 100 分の 35 を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
⑤委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分
の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥委託者は、取得時において、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦前 3 項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該株式、当該投資信託証券、当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(運用の基本方針)
第 16 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定 める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第 17 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 18 条 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
②委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
③前 2 項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 19 条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1
項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号
および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第 20 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすること ができます。なお、当該売付けの決済については、株券 の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ とができるものとします。
②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図、目的および範囲)
第 21 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)
および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28
条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
②委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行うことを指図することができます。
③委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。
(スワップ取引の運用指図、目的、および範囲)
第 22 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 3 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実
勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、目的および範囲)第 23 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図することができます。
②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決算日が原則として第 3 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。
③金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が、純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
⑥前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑧委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあ たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑩本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 24 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の 範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(公社債の空売りの指図範囲)
第 25 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さ ない公社債を売付けることの指図をすることができま す。なお、当該売付けの決済については、公社債(投資 信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し または買戻しにより行うことの指図をすることができ るものとします。
②前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付け にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するた
めの指図をするものとします。
(公社債の借入れ)
第 26 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当 該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と 認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
②前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れ にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総 額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還 するための指図をするものとします。
④第 1 項の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
(外貨建資産への投資制限)
第 27 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の
25 を超えることとなる投資の指図をしません。有価証券の値上がり等により 100 分の 25 を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 28 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第 29 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま す。
②前項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
③前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④第 2 項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(保管業務の委任)
第 30 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(有価証券の保管)
第 31 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第 32 条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第 2 条第 9 項に規定するものをいいます。本条においては、外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者を含みます。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
(一括登録)
第 33 条 (削除)
(投資信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 34 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②第 1 項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記
または登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
第 35 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求ならびに投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 36 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することを指図することができます。
(資金の借入れ)
第 37 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性を図るため、投資信託財産におい て一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借 入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を もって有価証券等の運用は行わないものとします。
②前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.一部解約支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の 10%以内
③前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
④借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第 38 条 委託者の指示に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 39 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
②投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
③前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 40 条 この信託の計算期間は、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月
29 日までとすることを原則とします。
②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 3 条に定める信託期間の終了日とします。
(投資信託財産に関する報告)
第 41 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する計算書および報告書を作成してこれを委託者に提出します。
②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する総計算書および報告書を作成してこれを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第 42 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
②投資信託財産に係る会計監査費用(消費税を含みます。)は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額および支弁の方法)
第 43 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 53 の率を乗じて得た額とします。
②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分は別に定めるものとします。
③第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 44 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備金として積み立てることができます。
②前項第 1 号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 45 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第 47 条第 1 項に規定
する支払開始日までに、一部解約金については第 47 条
第 2 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金の再投資)
第 46 条 収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、指定販売会社に交付します。
②指定販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付により増加した受益権は、第 9 条
第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③収益分配金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(償還金および一部解約金の支払い)
第 47 条 償還金は、信託終了後 1 ケ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後 1 ケ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。
②一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として 5 営業日目から受益者に支払います。
③前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。
④償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い)
第 48 条 (削除)
(償還金の時効)
第 49 条 受益者が、信託終了による償還金について第 47 条第
1 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(投資信託契約の一部解約)
第 50 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1口単位または指定販売会社が委託者の承認を得て定める解約単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
②平成 19 年 1 月 4 日以降の投資信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19 年 1 月 4 日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。
③委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。なお、第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額(「解約時信託財産留保額」といいます。)を控除した価額とします。
⑤委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
⑥前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、第 4 項の規定に準じて算出した価額とします。
⑦委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
⑧委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑨前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑩前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 7項の投資信託契約の解約をしません。
⑪委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑫第 9 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照 らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 9 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および 書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 50 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この投資信託約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(投資信託契約の解約)
第 51 条 委託者は、第 3 条の規定による信託終了前にこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
②委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1項の投資信託契約の解約をしません。
⑤委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥第 3 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照 らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(投資信託契約に関する監督官庁の命令)
第 52 条 委託者は、監督官庁より、この投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、第 56 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 53 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し信託を終了させます。
②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 56 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者の間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 54 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 55 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 56 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(投資信託約款の変更)
第 56 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1項の投資信託約款の変更をしません。
⑤委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととした
ときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 57 条 第 50 条第 7 項から同条第 12 項および第 51 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 50 条第 9 項また
は第 51 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を経由して、受託者に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公告)
第 58 条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
(投資信託約款に関する疑義の取扱い)
第 59 条 この投資信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者の協議により定めます。
(付則)
第 1 条 第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する「収益
調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第 2 条 平成 18 年 12 月 29 日現在の投資信託約款第 9 条、第
10 条、第 12 条から第 14 条、第 48 条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
上記条項により投資信託契約を締結します。
平成 12 年 5 月 30 日
委託者 住信アセットマネジメント株式会社受託者 住友信託銀行株式会社
追加型証券投資信託
すみしん マイセレクション 50約款
運用の基本方針
約款第 16 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
2.運用方法 (1)投資対象
住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、住信 国内債券インデックス マザーファンド受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、および住信 外国債券インデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、住信 国内債券インデックス マザーファンド受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、および住信 外国債券インデックス マザーファンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
②基準ポートフォリオは、国内債券 40%、国内株式 35%、外国株式 15%、外国債券 5%および短期金融資産 5%の比率で基準配分します。
③各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資産毎の比率に一定の変動幅を設けます。市況動向等に応じて、基本アロケーションは 1 年に 1 回程度、若干の見直しを行う場合があります。
④実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロールを行う場合があります。
⑤投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内におい て行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引 ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨 に係る先物オプション取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取 引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引およ び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場にお ける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価 証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に 係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物 取引等」といいます。)を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑦投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の 75%以下とします。
⑨ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情に よっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)運用制限
①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 60%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341
条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑥投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 30%以下とします。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(信託の種類、委託者および受託者)
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、住信アセットマネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者とします。
②この信託は、投資信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第 1 条の 2 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融
機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的、金額および限度額)
第 2 条委託者は、金 3,285,585,462 円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
②委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度として信託金を追加することができるものとし、追加信託を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。
③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 3 条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から第 50 条第 7 項、第 51 条第 1 項、第 52 条第 1 項、第 53 条第 1項および第 55 条第 2 項の規定による信託終了の日までとします。
(受益権の分割および再分割)
第 4 条 委託者は、第 2 条第1項による受益権について 3,285,585,462 口に、追加信託によって生じた受益権に
ついては、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第 5 条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、
投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第 6 条 この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 4条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法)
第 7 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該基準価額に 0.05%の率を乗じて得た追加設定時における信託財産留保額(以下「追加設定時信託財産留保額」といいます。)を加算した額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じて得た金額とします。
②この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第 26 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資
産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③第 29 条に規定する為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 8 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 9 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債 等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株 式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるも のとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社 振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受ける こととし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱う ことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規 定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま す。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振 法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関 を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座 簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる 受益権を「振替受益権」といいます。)。
②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③委託者は、第 4 条第 1 項の規定により分割された受益権 について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への 通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振 替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行 います。
④委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在のすべての受益権(受益権につき、既に投資信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを
含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。た、委託者は、受益者を代理してこの信託の
受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、指定販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を
行う者および委託者の指定する金融商品取引法第 2 条
第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位、価額および手数料)
第 11 条 指定販売会社は、第 4 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対しては、指定販売会社が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、指定販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約款」に従って契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ受益権取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取得申込に応ずることができます。
②第 1 項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金(第 3 項または第 5 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③第 1 項の受益権の取得価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に追加設定時信託財産留保額を加算した額(以下「販売基準価額」といいます。)に、第 4 項に規定する手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この投資信託契約締結日前の取得申込に係る当該価額は、1 口につき 1 円に、第 4 項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
④前項の手数料の額は、指定販売会社が別に定めるところによるものとします。
⑤前各項の規定にかかわらず、指定販売会社は、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の取得価額は、原則として、第 40 条に規定する各計算期間終了日の販売基準価額とします。
⑥前各項の規定にかかわらず、取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品
取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所金融商品市場な
らびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託者の指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 11 条の 2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合に
は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②第 1 項の申請のある場合には、第 1 項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、第 1 項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 11 条の 3 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(受益証券の再交付)
第 12 条 (削除)
(受益証券を毀損した場合等の再交付)
第 13 条 (削除) (受益証券の再交付の費用)第 14 条 (削除) (運用の指図範囲等)
第 15 条 委託者は、信託金を主として次に掲げる第 1 号から第
4 号までの住信アセットマネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託(以下、それぞれを総称し「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに第 5 号から第 26 号
までの有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.住信 国内株式インデックス マザーファンド
2.住信 国内債券インデックス マザーファンド
3.住信 外国株式インデックス マザーファンド
4.住信 外国債券インデックス マザーファンド
5.株券または 新株引受権証書
6.国債証券
7.地方債証券
8.特別の法律により法人の発行する債券
9.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券
(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。)
11.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
12.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。)
13.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
14.コマーシャル・ペーパー
15.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。) および新株予約権証券
16.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第 5 号から第 15 号の証券または証書の性質を有 するもの
17.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券
(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
18.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
19.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2
条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。) 20.オプションを表示する証券または証書(金融商品
取引法第2 条第1 項第19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
21.預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
22.外国法人が発行する譲渡性預金証書
23.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条
第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
24.抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
25.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2
条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
26.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第 5 号の証券または証書、第 16 号ならびに第 21
号の証券または証書のうち第 5 号の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、第 6 号から第
10 号までの証券および第 16 号ならびに第 21 号の証券
または証書のうち第 6 号から第 10 号までの証券の性質
を有するものを以下「公社債」といい、第 17 号および
第 18 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2
条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項第 1 号から第
4 号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 60 を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により 100 分の 60 を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
⑤委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分
の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥委託者は、取得時において、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦前 3 項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該株式、当該投資信託証券、当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(運用の基本方針)
第 16 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定 める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第 17 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 18 条 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
②委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
③前 2 項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 19 条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項
第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第 20 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすること ができます。なお、当該売付けの決済については、株券 の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ とができるものとします。
②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求におよび転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使より取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図、目的および範囲)
第 21 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用 に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取 引法第28 条第8 項第3 号イに掲げるものをいいます。)、
有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8
項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券
オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
②委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行うことを指図することができます。
③委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。
(スワップ取引の運用指図、目的、および範囲)
第 22 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 3 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま
す。
⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、目的および範囲)第 23 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図することができます。
②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決算日が原則として第 3 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。
③金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が、純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
⑥前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為
替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑧委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあ たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑩本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 24 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の 範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債
の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(公社債の空売りの指図範囲)
第 25 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さ ない公社債を売付けることの指図をすることができま す。なお、当該売付けの決済については、公社債(投資 信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し または買戻しにより行うことの指図をすることができ るものとします。
②前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付け にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総 額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するため の指図をするものとします。
(公社債の借入れ)
第 26 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当 該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と 認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
②前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れ にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総 額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還 するための指図をするものとします。
④第 1 項の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
(外貨建資産への投資制限)
第 27 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の
30 を超えることとなる投資の指図をしません。有価証券
の値上がり等により 100 分の 30 を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 28 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第 29 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
②前項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
③前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④第 2 項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(保管業務の委任)
第 30 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(有価証券の保管)
第 31 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第 32 条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第 2 条第 9 項に規定するものをいいます。本条においては、外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者を含みます。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
(一括登録)
第 33 条 (削除)
(投資信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 34 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②第 1 項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載または記録をすること
ができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
第 35 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求ならびに投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 36 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することを指図することができます。
(資金の借入れ)
第 37 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性を図るため、投資信託財産におい て一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借 入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を もって有価証券等の運用は行わないものとします。
②前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.一部解約支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の 10%以内
③前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
④借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第 38 条 委託者の指示に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 39 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
②投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
③前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 40 条 この信託の計算期間は、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月
29 日までとすることを原則とします。
②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 3 条に定める信託期間の終了日とします。
(投資信託財産に関する報告)
第 41 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する計算書および報告書を作成してこれを委託者に提出します。
②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する総計算書および報告書を作成してこれを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第 42 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
②投資信託財産に係る会計監査費用(消費税を含みます。)は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額および支弁の方法)
第 43 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 61 の率を乗じて得た額とします。
②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分は別に定めるものとします。
③第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 44 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備金として積み立てることが
できます。
②前項第 1 号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 45 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第 47 条第 1 項に規定
する支払開始日までに、一部解約金については第 47 条
第 2 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金の再投資)
第 46 条 収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、指定販売会社に交付します。
②指定販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付により増加した受益権は、第 9 条
第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③収益分配金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(償還金および一部解約金の支払い)
第 47 条 償還金は、信託終了後 1 ケ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後 1 ケ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。
②一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として 5 営業日目から受益者に支払います。
③前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。
④償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計
算されるものとします。
(受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い)
第 48 条 (削除)
(償還金の時効)
第 49 条 受益者が、信託終了による償還金について第 47 条第
1 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(投資信託契約の一部解約)
第 50 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1口単位または指定販売会社が委託者の承認を得て定める解約単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
②平成 19 年 1 月 4 日以降の投資信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19 年 1 月 4 日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。
③委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。なお、第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額(「解約時信託財産留保額」といいます。)を控除した価額とします。
⑤委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
⑥前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、第 4 項の規定に準じて算出した価額とします。
⑦委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
⑧委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ
の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑨前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑩前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 7項の投資信託契約の解約をしません。
⑪委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑫第 9 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照 らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 9 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および 書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 50 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この投資信託約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(投資信託契約の解約)
第 51 条 委託者は、第 3 条の規定による信託終了前にこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
②委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1項の投資信託契約の解約をしません。
⑤委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥第 3 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照 らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および 書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(投資信託契約に関する監督官庁の命令)
第 52 条 委託者は、監督官庁より、この投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、第 56 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 53 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し信託を終了させます。
②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 56 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者の間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 54 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 55 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 56 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(投資信託約款の変更)
第 56 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1項の投資信託約款の変更をしません。
⑤委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 57 条 第 50 条第 7 項から同条第 12 項および第 51 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 50 条第 9 項また
は第 51 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を経由して、受託者に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公告)
第 58 条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
(投資信託約款に関する疑義の取扱い)
第 59 条 この投資信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者の協議により定めます。
(付則)
第 1 条 第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する「収益
調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第 2 条 平成 18 年 12 月 29 日現在の投資信託約款第 9 条、第
10 条、第 12 条から第 14 条、第 48 条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
上記条項により投資信託契約を締結します。
平成 12 年 5 月 30 日
委託者 住信アセットマネジメント株式会社受託者 住友信託銀行株式会社
追加型証券投資信託
すみしん マイセレクション 75約款
運用の基本方針
約款第 16 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
2.運用方法 (1)投資対象
住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、住信 国内債券インデックス マザーファンド受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、および住信 外国債券インデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、住信 国内債券インデックス マザーファンド受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、および住信 外国債券インデックス マザーファンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
②基準ポートフォリオは、国内債券 17%、国内株式 50%、外国株式 25%、外国債券 5%および短期金融資産 3%の比率で基準配分します。
③各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資産毎の比率に一定の変動幅を設けます。市況動向等に応じて、基本アロケーションは 1 年に 1 回程度、若干の見直しを行う場合があります。
④実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロールを行う場合があります。
⑤投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内におい て行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引 ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨 に係る先物オプション取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取 引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引およ び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場にお ける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価 証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に 係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物 取引等」といいます。)を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑦投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の 50%以下とします。
⑨ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情に よっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)運用制限
①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 85%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341
条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑥投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 40%以下とします。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(信託の種類、委託者および受託者)
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、住信アセットマネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者とします。
②この信託は、投資信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第 1 条の 2 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融
機関の信託業務の兼営等に関する法律第1 条第1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的、金額および限度額)
第 2 条 委託者は、金 3,035,855,279 円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
②委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度として信託金を追加することができるものとし、追加信託を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。
③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 3 条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から第 50 条
第 7 項、第 51 条第 1 項、第 52 条第 1 項、第 53 条第 1
項および第 55 条第 2 項の規定による信託終了の日までとします。
(受益権の分割および再分割)
第 4 条 委託者は、第 2 条第 1 項による受益権について
3,035,855,279 口に、追加信託によって生じた受益権に
ついては、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第 5 条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、
投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第8 項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第 6 条 この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 4条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法)
第 7 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該基準価額に 0.05%の率を乗じて得た追加設定時における信託財産留保額(以下「追加設定時信託財産留保額」といいます。)を加算した額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じて得た金額とします。
②この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第 26 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資
産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③第 29 条に規定する為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 8 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 9 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債 等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株 式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるも のとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社 振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受ける こととし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱う ことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規 定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま す。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振 法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関 を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座 簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる 受益権を「振替受益権」といいます。)。
②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③委託者は、第 4 条第 1 項の規定により分割された受益権 について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への 通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振 替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行 います。
④委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在のすべての受益権(受益権につき、既に投資信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを
含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託
の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、指定販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業
を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第 2
条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位、価額および手数料)
第 11 条 指定販売会社は、第 4 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対しては、指定販売会社が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、指定販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約款」に従って契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ受益権取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取得申込に応ずることができます。
②第 1 項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金(第 3 項または第 5 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③第 1 項の受益権の取得価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に追加設定時信託財産留保額を加算した額(以下「販売基準価額」といいます。)に、第 4 項に規定する手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この投資信託契約締結日前の取得申込に係る当該価額は、1 口につき 1 円に、第 4 項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
④前項の手数料の額は、指定販売会社が別に定めるところによるものとします。
⑤前各項の規定にかかわらず、指定販売会社は、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の取得価額は、原則として、第 40 条に規定する各計算期間終了日の販売基準価額とします。
⑥前各項の規定にかかわらず、取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品
取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所金融商品市場な
らびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する 外国金融商品市場および当該市場を開設するものをい います。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取 引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、指定 販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す ことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 11 条の 2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合に
は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②第 1 項の申請のある場合には、第 1 項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、第 1 項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 11 条の 3 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(受益証券の再交付)
第 12 条 (削除)
(受益証券を毀損した場合等の再交付)
第 13 条 (削除) (受益証券の再交付の費用)第 14 条 (削除) (運用の指図範囲等)
第 15 条 委託者は、信託金を主として次に掲げる第 1 号から第
4 号までの住信アセットマネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託(以下、それぞれを総称し「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに第 5 号から第 26 号
までの有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.住信 国内株式インデックス マザーファンド
2.住信 国内債券インデックス マザーファンド
3.住信 外国株式インデックス マザーファンド
4.住信 外国債券インデックス マザーファンド
5.株券または 新株引受権証書
6.国債証券
7.地方債証券
8.特別の法律により法人の発行する債券
9.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券
(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。)
11.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
12.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。)
13.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
14.コマーシャル・ペーパー
15.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。) および新株予約権証券
16.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第 5 号から第 15 号の証券または証書の性質を有 するもの
17.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券
(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
18.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
19.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2
条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。) 20.オプションを表示する証券または証書(金融商品
取引法第2 条第1 項第19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
21.預託証書(金融商品取引法第 2 条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
22.外国法人が発行する譲渡性預金証書
23.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条
第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
24.抵当証券(金融商品取引法第 2 条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
25.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2
条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
26.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第 5 号の証券または証書、第 16 号ならびに第 21
号の証券または証書のうち第 5 号の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、第 6 号から第
10 号までの証券および第 16 号ならびに第 21 号の証券
または証書のうち第 6 号から第 10 号までの証券の性質
を有するものを以下「公社債」といい、第 17 号および
第 18 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2
条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項第1号から第 4 号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 85 を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により 100 分の 85 を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
⑤委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分
の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥委託者は、取得時において、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦前 3 項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該株式、当該投資信託証券、当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(運用の基本方針)
第 16 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定 める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第 17 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 18 条 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
②委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
③前 2 項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 19 条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1
項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号
および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第 20 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすること ができます。なお、当該売付けの決済については、株券 の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ とができるものとします。
②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図、目的および範囲)
第 21 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用 に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取 引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、
有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8
項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券
オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
②委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行うことを指図することができます。
③委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。
(スワップ取引の運用指図、目的、および範囲)
第 22 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 3 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま
す。
⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、目的および範囲)第 23 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図することができます。
②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決算日が原則として第 3 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。
③金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が、純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
⑥前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為
替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑧委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあ たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑩本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 24 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の 範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債
の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(公社債の空売りの指図範囲)
第 25 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さ ない公社債を売付けることの指図をすることができま す。なお、当該売付けの決済については、公社債(投資 信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し または買戻しにより行うことの指図をすることができ るものとします。
②前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付け にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総 額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するため の指図をするものとします。
(公社債の借入れ)
第 26 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当 該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と 認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
②前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れ にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総 額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還 するための指図をするものとします。
④第 1 項の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
(外貨建資産への投資制限)
第 27 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の
40 を超えることとなる投資の指図をしません。有価証券の値上がり等により 100 分の 40 を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 28 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第 29 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
②前項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
③前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④第 2 項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(保管業務の委任)
第 30 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(有価証券の保管)
第 31 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第 32 条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第 2 条第 9 項に規定するものをいいます。本条においては、外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者を含みます。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
(一括登録)
第 33 条 (削除)
(投資信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 34 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②第 1 項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載または記録をすること
ができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
第 35 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求ならびに投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 36 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することを指図することができます。
(資金の借入れ)
第 37 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性を図るため、投資信託財産におい て一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借 入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を もって有価証券等の運用は行わないものとします。
②前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.一部解約支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の 10%以内
③前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
④借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第 38 条 委託者の指示に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 39 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
②投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
③前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 40 条 この信託の計算期間は、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月
29 日までとすることを原則とします。
②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 3 条に定める信託期間の終了日とします。
(投資信託財産に関する報告)
第 41 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する計算書および報告書を作成してこれを委託者に提出します。
②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する総計算書および報告書を作成してこれを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第 42 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
②投資信託財産に係る会計監査費用(消費税を含みます。)は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額および支弁の方法)
第 43 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 69 の率を乗じて得た額とします。
②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分は別に定めるものとします。
③第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 44 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備金として積み立てることが
できます。
②前項第 1 号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 45 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第 47 条第 1 項に規定
する支払開始日までに、一部解約金については第 47 条
第 2 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金の再投資)
第 46 条 収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、指定販売会社に交付します。
②指定販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付により増加した受益権は、第 9 条
第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③収益分配金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(償還金および一部解約金の支払い)
第 47 条 償還金は、信託終了後 1 ケ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後 1 ケ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。
②一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として 5 営業日目から受益者に支払います。
③前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。
④償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計
算されるものとします。
(受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い)
第 48 条 (削除)
(償還金の時効)
第 49 条 受益者が、信託終了による償還金について第 47 条第
1 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(投資信託契約の一部解約)
第 50 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1口単位または指定販売会社が委託者の承認を得て定める解約単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
②平成 19 年 1 月 4 日以降の投資信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19 年 1 月 4 日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。
③委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。なお、第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額(「解約時信託財産留保額」といいます。)を控除した価額とします。
⑤委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
⑥前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、第 4 項の規定に準じて算出した価額とします。
⑦委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
⑧委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ
の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑨前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑩前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 7項の投資信託契約の解約をしません。
⑪委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑫第 9 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照 らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 9 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および 書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 50 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この投資信託約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(投資信託契約の解約)
第 51 条 委託者は、第 3 条の規定による信託終了前にこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
②委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1項の投資信託契約の解約をしません。
⑤委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥第 3 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照 らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および 書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(投資信託契約に関する監督官庁の命令)
第 52 条 委託者は、監督官庁より、この投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、第 56 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 53 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し信託を終了させます。
②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 56 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者の間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 54 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 55 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 56 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(投資信託約款の変更)
第 56 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1項の投資信託約款の変更をしません。
⑤委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 57 条 第 50 条第 7 項から同条第 12 項および第 51 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 50 条第 9 項また
は第 51 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を経由して、受託者に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公告)
第 58 条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
(投資信託約款に関する疑義の取扱い)
第 59 条 この投資信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者の協議により定めます。
(付則)
第 1 条 第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する「収益
調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第 2 条 平成 18 年 12 月 29 日現在の投資信託約款第 9 条、第
10 条、第 12 条から第 14 条、第 48 条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
上記条項により投資信託契約を締結します。
平成 12 年 5 月 30 日
委託者 住信アセットマネジメント株式会社受託者 住友信託銀行株式会社
あ行 | |
運用報告書 | ファンドがどのように運用され、その結果どうなったかを現在の運用内容とあわせて説明する報告書のこと。原則としてファンドの計算期間ごとに投信会社が作成し、販売会社を通じてファンドの保有者(受 益者)に交付されます。 |
EDINET | Electronic Disclosure for Investors’NETwork の略です。投資家はEDINET を利用することにより、 インターネットを通じてファンドの有価証券届出書や有価証券報告書、半期報告書等を閲覧することができます。 |
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会計監査費用 | 1998 年 12 月の法改正により、ファンドで保有している有価証券などの分別管理が適切に行われているかなどについて公認会計士などの有資格者によるファンドの監査が義務付けられ、その対価として支払 われる費用のこと。 |
格付 | 債券の元金や利金の支払いの安全度を専門的な第三者(格付機関など)が評価したもの。各機関によって分析方法が異なるため、同じ銘柄であっても必ずしも同等の評価とならないこともあります。債券格 付が一般的ですが、株式格付や投資信託格付などもあります。 |
株式投資信託 | 略して「株式投信」「株投」といわれることもあります。一般には株式を主な投資対象とするファンド を指しますが、日本では、約款上株式を 1 株でも組み入れることが可能なファンドは株式投資信託に分類されます。 |
基準価額 | ファンドの資産総額から負債総額を差し引いた金額(純資産総額)をそのときのファンドの受益権総口数で除した 1 口当たりの純資産価額をいいます。ファンドを買い付ける際や換金する際の基準となるも ので、通常、毎営業日に計算・公表されています。 |
金融商品取引業 (金融商品取引業者) | 2007年9月30日施行の「金融商品取引法」にもとづき定められ、有価証券の売買等を行う「第一種金融商品取引業」、投資信託他の運用等を行う「投資運用業」などの種類があります。これらの業を行う者 は、内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、「金融商品取引業者」と呼ばれます。 |
金融商品取引所 (取引所) | 上記の「金融商品取引法」に定められ、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人または株式会社をいいます。なお、本目論見書および投資信託約款等においては、原則として、金融商品取引所の開設する金融商品市場、これらに類似する市場で外国に所在するものおよび当該 市場を開設する者を含め、総称して「取引所」という用語を使用しております。 |
クローズド期間 | ファンドを解約できない期間のこと。効率的で計画的な運用を行うため設けられますが、ファンドによ ってその有無、期間の長短は異なります。 |
継続募集期間 | 追加型証券投資信託におけるファンド設定日から目論見書の有効期間が切れる日まで行われるファンドの募集期間のこと。目論見書の有効期間は、有価証券届出書を関東財務局長に提出することで更新さ れていきます。 |
個別元本 | 受益者ごとのファンドの買付価額のこと。同じファンドを複数回取得した場合には、追加取得のつど、 取得口数に応じて加重平均されます。 |
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収益分配金 | ファンドの決算時に受益者に支払われる収益金のこと。収益の源泉はファンドに組み入れた有価証券等から生ずる利子・配当、売買益・評価益などの合計額から経費を差し引いた額であり、分配方針にした がって受益権口数に応じて各受益者に平等に分配されます。 |
受益者 | ファンドを購入・保有している個人・法人のこと。 |
純資産総額 | ファンドに組み入れられている有価証券の時価、現預金、利息・配当金の合計額からファンドの運用に 要した費用などの負債額を差し引いた額のこと。 |
償還 | ファンドが信託財産の清算を行い、換金された金銭をその時の受益者に返還すること。なお、約款で定められた信託期間中であっても、ファンドの規模が小さくなって運用が困難になった場合などには期日 を繰り上げて償還することがあり、これを「繰上償還」といいます。 |
信託期間 | ファンドごとに定められたファンドの存続期間のこと。運用開始日から運用終了日までの期間をいいま す。 |
信託財産留保金 | 償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、途中解約時の解約者から頂く一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。ファンドによっては追加信 託時にお買付の投資者にご負担頂く場合があります。 |
信託報酬 | 運用を行う委託者、指定販売会社、投資信託財産の管理を行う受託者に対して、それら業務の対価とし てファンドから支払われる報酬のこと。 |
設定日 | ファンドの運用開始日のこと。 |