ただし,甲が,別途乙との間で電源Ⅱ周波数調整力契約を締結した電源等(ただし,電源Ⅰ周波数調整力契約,電源Ⅰ需給バランス調整力契約,電源Ⅰ´厳気象対応調整力(k W)契約を締結していないことが必要)の中から,代替電源等を用いて電源Ⅰ周波数調整力を提供し,乙が停止の対象としないと認めた場合,ならびに停止を生じた理由が天変 地異等やむを得ない事由によるものである場合において,甲と乙との協議により合意した期間については,停止の対象としないことができるものとする。
2020 年度
(DR)
(ひな型)
(案)
関西電力株式会社送配電カンパニー
収入印紙
○○株式会社(以下「甲」という。)と関西電力株式会社(以下「乙」という。)とは,2019年●月●日に乙が公表した2019年度電源Ⅰ周波数調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。)に応じて甲が落札した電源Ⅰ周波数調整力の提供について,次のとおり契約する。
(電源Ⅰ周波数調整力)
第1条 甲は,乙が広域的な周波数制御や需給バランス調整等に寄与するために,乙の指令に従い,別紙1(契約電源等一覧表)の需要家および複数の需要家を集約する事業者(以下「アグリゲータ」といい,需要家とアグリゲータとを合わせて「契約電源等」という。)により生じた調整力を用いて,電源Ⅰ周波数調整力を乙に提供するものとする。
2 この契約において,電源Ⅰ周波数調整力の提供とは,次のものをいう。
(1) 甲が,常時,第3条に規定する需要抑制を行なう需要家の需要場所において,契約電源等のうち,同条に規定する契約電力を,乙の指令に従い運転可能な状態で維持(以下「待機」という。)すること。なお,個別の需要家が電気の使用の抑制または増加を行なうこと を以下「DR」といい,アグリゲータが乙からの指令を受け,各需要家に指示し,DRすることで調整力を供出することを「運転」と
いう。
(2) 甲が,乙の指令に従い,契約電源等を契約電力の範囲内で運転すること。
(契約電源等の設定単位)
第2条 契約電源等は,アグリゲータ単位で設定するものとする。
(契約電力,需要家の需要場所,供給地点特定番号および電圧)
第3条 契約電源等の契約電力,需要抑制を行なう需要家の需要場所,供給地点特定番号および電圧は,別紙1のとおりとする。
(送電上の責任分界点)
第4条 送電上の責任分界点は,需要家ごとに別紙1のとおりとする。
(財産分界点および管理補修)
第5条 財産分界点は,需要家ごとに別紙1に定めるものとし,この分界点より甲側は甲が,また乙側は乙がそれぞれ管理補修の責任を負うものとする。ただし,財産分界点より甲側または乙側において,設備所有者がそれぞれ
甲・乙とは異なる場合,管理補修の責任は設備所有者が負うものとする。
(設備要件)
第6条 甲は,契約電源等について,募集要綱に記載の設備に関する要件(募集要綱第5章2(1)に限らない。)を満たしていることを確約する。
(運用要件)
第7条 甲は,契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとする。
(1) 乙の指令から5分以内に,乙の指令に従って,契約電力まで出力
(DRにより電力系統側に発生する余力を「出力」という。)増減が可能であること。
(2) 第8条で協議によりあらかじめ定める点検等の期間(以下「作業停止期間」という。)を除き,乙の指令に従った運転および待機が可能であること。
(3) 運転中の契約電源等については最初の乙による指令時刻から,停止中の契約電源等については1日の中で最初の乙の指令による並列時刻から,原則として,8時間にわたり乙の指令に応じた運転継続が可能であること。
(4) 契約電源等や周波数調整機能等に不具合が生じた場合,すみやかに乙に連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めること。
(5) 契約電源等や周波数調整機能等の不具合が解消した場合,すみやかに乙に連絡すること。
(6) (2)の要件を満たすため,乙の承諾を得た場合を除き,電源Ⅰ周波数調整力の提供を目的に運転および待機する契約電源等の契約電力を本契約の目的以外に活用しないこと。
2 甲は,法令遵守または公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き,乙の指令に従うものとする。
(停止計画)
第8条 甲は,乙が別途定める期日までに,第13条に定める電源Ⅰ周波数調整力の提供期間(以下「契約期間」という。)における契約電源等の停止計画の案を乙に提出し,乙との協議により停止計画を決定するものとする。
2 甲は,前項の停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては,次の各号の事項を遵守するものとする。
(1) 停止時期は,原則として高負荷期(7月16日~9月14日)を除く時期に設定すること。ただし,事前の協議により乙が高負荷期
に設定することを認めた場合は,この限りでない。
(2) 停止時期は,法令上可能な限り検査時期の間隔をあける等して設定し,作業停止期間の短縮に努めること。
(3) 乙が停止時期の変更を希望した場合,特別な事情がない限りこれに応じること。
(料金の算定)
第9条 料金は,別紙2(月間料金一覧表)に定める月間料金に第20条で定める消費税等相当額を加算した金額とする。
~収入金課税の契約者に対しては,下記の通り置き換える~
料金は,別紙2(月間料金一覧表)に定める月間料金に第18条で定める消費税等相当額ならびに事業税相当額を加算した金額とする。
~ここまで~
なお,乙の指令に従い契約電源等の運転を行なったことに伴う料金については,別途締結する「電源Ⅱ周波数調整力契約書」にもとづき算定するものとする。
2 第14条,第15条,第18条もしくはその他事由により,契約期間の途中で本契約が終了する場合,契約終了日を含む月の月間料金については,契約終了日までの日割計算により算出された金額とする。
(停止割戻料金)
第10条 乙の指令の有無に関わらず,契約電源等において,乙の責とならない甲の電力設備の事故や当日の計画外の点検,契約電源等の需要減等の事由により,甲が電源Ⅰ周波数調整力の全部または一部を乙に提供できない場合は停止状態(以下「停止」という。)とし,その当日の停止期間(以下「停止割戻対象時間」という。)に対して,停止割戻料金を第2項のとおり算定する。ただし,停止を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものであると乙が認めた場合は,停止割戻料金の対象としないことができるものとする。
また,xの実績が乙の指令に追従できていないことが判明した場合は,乙の責とならない事由による停止とみなす。
2 停止割戻料金については,以下の式にて算定するものとする。
別紙2に定める年間料金
停止割戻料金 =
×停止割戻対象時間×1.5
8,760-24×50
修正後の停止割戻対象時間
=修正前の停止割戻対象時間
電源Ⅰ周波数調整力契約電力 - 一部供出電力(申出)
×
電源Ⅰ周波数調整力契約電力
3 第1項の停止において,甲が電源Ⅰ周波数調整力契約電力の一部を乙に提供することを事前に申し出,乙がそれを認めた場合,第2項の停止割戻料金算定式における停止割戻対象時間を以下の式にて修正するものとする。ただし, xの実績が乙の指令に追従できていないことが判明した場合を除く。
4 第2項において算定した停止割戻料金を当該月の翌月(ただし,契約期間の最終月のみ当該月)の月間料金から割引くものとする。
(超過停止割戻料金)
第11条 乙の指令の有無に関わらず,契約電源等において,乙の責とならない甲の電力設備の事故や点検,契約電源等の需要減等の事由により,停止を生じた日数(第10条による停止割戻料金を適用した日を除き,以下
「停止日数」という。)の契約期間を通じた累計が50日を超過した場合は,超過した日数(以下「超過日数」という。)について超過停止割戻料金を第2項のとおり算定する。
なお,1日において24時間に満たない停止が発生した場合においても,停止日数1日として算定するものとする。
ただし,甲が,別途乙との間で電源Ⅱ周波数調整力契約を締結した電源等(ただし,電源Ⅰ周波数調整力契約,電源Ⅰ需給バランス調整力契約,電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kW)契約を締結していないことが必要)の中から,代替電源等を用いて電源Ⅰ周波数調整力を提供し,乙が停止の対象としないと認めた場合,ならびに停止を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものである場合において,甲と乙との協議により合意した期間については,停止の対象としないことができるものとする。
2 超過停止割戻料金については,以下の式にて算定するものとする。
別紙2に定める年間料金
超過停止割戻料金 =
× 超過日数
365 - 50
修正後の停止日数
=修正前の停止日数
電源Ⅰ周波数調整力契約電力 - 一部供出電力(申出)
×
電源Ⅰ周波数調整力契約電力
3 第1項の停止において,甲が電源Ⅰ周波数調整力契約電力の 一部を乙に提供することを事前に申し出,乙がそれを認めた場合,第1項の停止日数を以下の式にて修正したうえで合計するものとする。
4 第2項において算定した超過停止割戻料金を契約期間の最終月の月間料金から割引くものとする。
(料金等の支払い)
第12条 第9条,第10条および第11条により算定した料金については,原則として,甲は,翌月(ただし,契約期間の最終月については,その翌々月)1日から15日までに乙に請求し,乙は,同月22日(ただし,2
2日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後1
0日以内(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日)に相手方に支払うものとする。
2 前項の支払いが,それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合,支払期限の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても,365日あたりの割合とする。)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
3 第10条に定める停止割戻料金と,第11条に定める超過停止割戻料金との合計が,別紙2に定める当該月の翌月(ただし,契約期間の最終月のみ当該月)の月間料金を上回る場合は,甲が,その差額を,乙に支払うものとし,当該支払いについては,第20条で定める消費税等相当額ならびに事業税相当額を加算したうえで,第1項および第2項に準じて行なうものとする。
(電源Ⅰ周波数調整力の提供期間および契約の有効期間)
第13条 本契約にもとづく甲から乙への電源Ⅰ周波数調整力の提供期間は,
2020年4月1日から2021年3月31日までとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第14条 甲乙いずれか一方が,やむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第15条 甲または乙が,本契約に定める規定に違反した場合,甲または乙は違反した相手方に対して,書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後,10日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合,甲または乙は,その相手方の責に帰すべき事由として,本契約を解除することができるものとする。
3 甲または乙が,本契約に定める規定に違反し,その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合,または次の各号に該当する場合,甲または乙は,違反または該当した相手方に対して何らの催告を要することなく,本契約を解除することができる。
(1) 破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申立てがあった場合
(2) 強制執行,差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合
(3) 手形交換所から取引停止処分を受けた場合
(4) 公租公課の滞納処分を受けた場合
4 甲と乙が締結する電源Ⅰ・Ⅱ調整力契約書が,解約または解除された場合,本契約も当然に解約または解除されるものとする。
(解約または解除に伴う補償)
第16条 本契約の解約または解除によって,その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第17条 甲または乙が,第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会勢力への対応)
第18条 甲および乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通知・催告を要しないで,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場合,本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1) 相手方の代表者,責任者,実質的に経営権を支配する者,役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者,総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合
(2) 反社会的勢力が,経営に実質的に関与していると認められる場合
(3) 反社会的勢力を利用するなどしたと認められる場合
(4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合(乙が電気需給契約にもとづき電気を供給する場合を除く。)
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(6) 自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,次のいずれかの行為を行なった場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為ニ 虚偽の風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用
を棄損し,または業務を妨害する行為
2 甲および乙は,自らが前項各号に該当しないことを確約し,将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第19条 甲または乙が,本契約に違反して,相手方もしくは第三者に対し,自らの責に帰すべき事由により損害(間接損害および特別損害を含む。)を与えた場合,甲または乙は,その賠償の責を負うものとする。
(消費税等相当額および事業税相当額)
第20条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当す
る金額をいう。
また,本契約において事業税相当額とは,地方税法の規定により課される事業税に相当する金額をいう。
~収入金課税の契約者に対しては,下記の通り置き換える~
また,本契約において事業税相当額とは,地方税法の規定により課される事業税に相当する金額をいい,適用する事業税率は別紙3(事業税率)のとおりとする。
~ここまで~
(単位および端数処理)
第21条 本契約において,料金その他の計算における金額の単位は1円とし,その端数は切り捨てるものとする。ただし,前条で定める消費税等相当額および事業税相当額を加算して授受する場合は,消費税および事業税が課される金額ならびに消費税等相当額および事業税相当額の単位はそれぞれ1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第22条 本契約の運用上必要な細目については,別途甲乙間で協議のうえ,定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第23条 本契約の解釈・履行などに関する一切の紛争については,大阪地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とする。
2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第24条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)あらかじめ相手方の承諾を得た場合
(2)電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合
(3)調整力の広域的な運用のために、乙が他の一般送配電事業者に提示する場合
2 本条は本契約終了後も,永久に,なお有効に存続する。
(協議事項)
第25条 本契約に定めのない事項については,募集要綱,電源Ⅱ周波数調整力契約書,乙の託送供給等約款,系統運用ルールおよび本契約に付帯して交換する申合書等(以下「本契約等」という。)によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書2通を作成し,記名押印のうえ甲,乙それぞれ1通を保有する。
□□□□年□□月□□日
(住所)○○県○○市○○町○○番
甲 ○○株式会社 取締役社長 ○○ ○○
(住所)大阪府大阪市北区中之島3丁目6番16号
乙 関西電力株式会社 副社長執行役員 ○○ ○○
別紙1.契約電源等一覧表
アグリゲータ名 | 契約電力(kW) | |||||
○○株式会社 | ○○○○ | |||||
需要家名 | 所在地 | 電圧 (kV) | 供給地点特定番号 | 需要場所 | 送電上の責任分界点 | 財産分界点 |
○○株式会社 | ○○県◯◯市×× | 275 | ||||
別紙2.月間料金一覧表
アグリゲータ名 | 所在地 | 契約電力 (kW) | 年間料金 (円) | 月間料金 (4月~2月) (円) | 月間料金 (3月) (円) | その他 |
○○株式会社 | ○○県◯◯市×× |
~所得課税の契約者~
別紙3.事業税率
○2018年度の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
○.○○%
なお、計算式は、以下のとおり。
・納付総額(※)/課税標準総額(※)*100
※納付対象自治体への全納付額(課税標準額)の合計
・小数点以下第3位を四捨五入
~収入金課税の契約者~
別紙3.事業税率
○2018年度の甲の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
○.○○%
○2018年度の乙の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
○.○○%
なお、計算式は、以下のとおり。
・納付総額(※)/課税標準総額(※)*100
※納付対象自治体への全納付額(課税標準額)の合計
・小数点以下第3位を四捨五入