ただし,甲が,別途乙との間で電源Ⅱ周波数調整力契約を締結した電源等(ただし,電源Ⅰ周波数調整力契約,電源Ⅰ需給バランス調整力契約,電源Ⅰ´厳気象対応調整力(k W)契約を締結していないことが必要)の中から,代替電源等を用いて電源Ⅰ周波数調整力を提供し,乙が停止の対象としないと認めた場合,ならびに停止を生じた理由が天変 地異等やむを得ない事由によるものである場合において,甲と乙との協議により合意した期間については,停止の対象としないことができるものとする。