Contract
《研究課題番号》
独立行政法人環境再生保全機構(以下「甲」という。)は、《契約先》(以下「乙」という。)と甲の環境研究総合推進費(以下「本事業」という。)における研究の委託に関し、次のとおり合意し、委託研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約項目)
甲は、乙を「《大学等/又は企業等》」と認め、乙に対し、次の研究を委託し、乙はこれを受託する。
研究課題名:「《研究課題名》」(以下「本研究課題」という。)
研究代表者名・所属:《研究代表者氏名》《研究代表者所属》
研究分担者名・所属:研究計画書に記載のとおりとする。
研究領域名:「《研究領域名》」
委託期間:○年○月○日から○年○月○日まで(本研究課題が中止された場合はその時まで)
当事業年度及び翌事業年度における委託研究費:
当事業年度: 《委託研究費》円(うち消費税額及び地方消費税額《消費税額》円)
翌事業年度: 《委託研究費》円(うち消費税額及び地方消費税額《消費税額》円)
(※1)当事業年度における委託研究費の内訳は、別記1のとおりとする。
(※2) 翌事業年度における委託研究費の内訳は、研究計画書に記載のとおりとし、本委託研究に対し甲が行う評価等及び別記3第24条に定める規定により、甲が増額又は減額を行う場合がある。
委託期間における研究目的及び内容:別記2のとおりとする。なお、本委託研究の遂行に当たっては、別途、甲が承認する研究計画書(甲の承認を得て変更されたものを含む。)に沿って進めるものとする。
契約条項:別記3のとおりとする。
(効力)
本契約は契約締結日にかかわらず、○年4月1日より効力を生じるものとする。ただし契約締結
日より前に乙が執行した委託研究費を甲が承認しない場合には、乙において負担するものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保管する。
《契約締結日》
xxxxxxxxxxxx0000x
独立行政法人 環境再生保全機構
契約担当職 理事 〇〇 〇〇 印
(乙) □□□□□□□□□□□□□□□
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 印
別記1
当事業年度における委託研究費の内訳
-
-
当事業年度
直接経費
費目
金額(円)
物品費
物品費予算
人件費・謝金
人件費・謝金予算
旅費
旅費予算
その他
その他予算
直接経費小計
《当事業年度委託費(直接経費・予算)》
間接経費(間接経費率 %)
《当事業年度委託費(間接経費・予算)》
共同実施費
共同実施費予算
総 計
《当事業年度委託費(合計・予算)》
-
(※1)本委託研究の遂行上必要に応じ、直接経費の各費目に係る金額を直接経費の他の費目に流用することができるものとし、流用する費目ごとの流用額が各年度の直接経費を総計した額の50%(この額が500万円に満たない場合は、500万円)を超える場合は、事前に甲の承認を得るものとする。
(※2)共同実施機関に配分された共同実施費においても上記※1と同様とし、受託者は共同実施機関に対して承認する際は、事前に甲の承認を得るものとする。
(※3)消費税額及び地方消費税額を含む。
別記2
委託期間における研究目的及び内容:
別記3
契 約 条 項
(定義)
第1条 本契約において、以下の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
「本委託研究」とは、 本契約の下で甲が乙に委託する研究課題として研究代表者が所属する研究機関を中心として実施される研究全体をいう。
「本委託契約等」とは、本委託研究を実施するために甲と乙との間で締結する全ての委託研究契約(本契約に基づき第三者と締結する契約を含む。)を総称していう。
「委託研究費」とは、本委託研究を遂行するために本契約に基づいて甲から乙に支払われる費用であり、直接経費、間接経費及び共同実施費の合計をいう。
「直接経費」とは、本委託研究に直接的に要する経費をいう。
「共同実施費」とは、乙が本委託研究の一部を共同実施機関に委託して実施するための経費をいう。
「間接経費」とは、本委託研究の実施に伴う乙の機関の管理等に必要な経費をいう。
「研究代表者」とは、本委託研究を代表して行う者であって、乙に所属する研究者をいう。
「研究分担者」とは、本委託研究を分担して行う研究者をいう。
「研究協力者」とは、研究代表者、研究分担者以外で、データ収集等によって本委託研究への寄与がある研究者をいう。
「研究者等」とは、研究代表者、研究分担者、研究協力者及びその他本委託研究に関連する者を個別に又は総称していう。
「共同実施機関」とは、 研究分担者が所属し、乙と契約を締結して乙と共同して本委託研究の一部を実施する大学等及び企業等をいう。
「研究共同実施契約」とは、乙と共同実施機関との間で締結する契約を総称していう。
「委託期間」とは、本契約に基づき本委託研究を行う期間(本委託研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。
「研究期間」とは、研究計画書に記載する本委託研究に係る全ての期間(本委託研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。
「事務処理説明書」とは、本委託研究の事務処理のために甲が定める委託研究契約事務処理説明書をいう。
「事業年度」とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。
「研究計画書」とは、本委託契約を締結するに当たって乙が甲に提出し、甲が承認した本委託研究についての研究計画書(その後の変更を含む。)をいう。
「研究成果」とは、本委託研究において得られた成果をいう。
「知的財産権」とは、以下に掲げるものを総称していう。
特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)、種苗法に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作xx第21条から第28条に規定する全ての権利を含む。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「著作権」と総称する。 )
前ア及びイに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲及び乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
「発明等」とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、種苗法第2条第2項に規定する品種及び育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウの対象となるものについてはその案出をいう。
「実施」(ただし、第10条第1項、第11条第4号、第5号、第7号及び第8号並びに第12条第7項において使用されるものに限る。)とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第21条から第28条に定める権利に基づく利用行為並びにノウハウを使用する行為をいう。
「専用実施xx」とは、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権をいう。
「大学等」とは、以下に掲げる研究機関をいう。
国及び地方公共団体の試験研究機関
学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、高等専門学校及びその附属研究機関(高等学校は含まない。)
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第3項に規定する国立研究開発法人
公益法人等の公的性格を有する機関であって、甲が認めるもの
「企業等」とは、「大学等」以外の研究機関をいう。
「ガイドライン等」とは、「研究機関における競争的資金の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年3月30日環境省総合環境政策局長決定)、「競争的研究費の適正な執行に関する指針」(平成17年9月9日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)等の研究活動における不正行為及び公的研究費の管理・監査等に関して環境省又は競争的研究費に関する関係府省が策定し、契約時に有効とされるガイドライン、指針等を総称していう。
「甲の不正行為等対応規程」とは、甲が定める「研究活動における不正行為等への対応に関する規程」(平成28年10月1日第33号、独立行政法人環境再生保全機構)をいう。
「法令等」とは、法律、政令、規則、命令、条例、通達、ガイドライン、指針その他一切の規制を総称していう。
「研究成果報告書」とは、乙が毎事業年度の研究成果の内容を報告するために甲に提出する報告書をいう。
「委託研究実績報告書」とは、乙が毎事業年度の委託研究費(間接経費を除く。)の使用実績を報告するために甲に提出する報告書をいう。
「不正行為等」とは、以下に掲げる不正行為、不正使用及び不正受給を総称していう。
「不正行為」とは、研究者等により研究活動において行われた、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等(以下「論文等」という。)の捏造、改ざん及び盗用をいい、それぞれの用語の定義は「甲の不正行為等対応規程」に定めるところによる。
「不正使用」とは、研究者等による、故意又は重大な過失による、競争的研究費等の他の用途への使用又は競争的研究費等の交付の決定の内容やこれに付した条件に違反した使用(研究計画その他に記載した目的又は用途、法令・規則・通知・ガイドライン等、機構との間の契約等及び機構の応募要件に違反した競争的研究費等の使用を含むがこれらに限られない。)をいう。
「不正受給」とは、研究者等が、偽りその他不正の手段により競争的研究費等を受給することをいう。
(31)「競争的研究費等」とは、以下に掲げる経費をいう。
ア 内閣府において「大学、国立研究開発法人等において、省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るもの(競争的資金として整理されていたものを含む。)」として競争的研究費と分類される研究資金
イ 前ア以外で、国の行政機関及び資金配分機関が所掌し、かつ、その原資の全部又は一部を国費とする経費(運営費交付金を含むがこれに限られない。)
(善管注意義務、法令・ガイドライン等の遵守)
第2x xは、本事業の趣旨を踏まえつつ、本契約、研究計画書、甲が定める事務処理説明書、本委託研究に係る公募要領及び本事業又は本委託研究の遂行に関して甲が示す通知等の文書の定めを遵守して、本委託研究を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に実施するものとする。
乙は、本委託研究を実施する上で、委託研究費の原資が公的資金であることを十分認識し、ガイドライン等、甲の不正行為等対応規程その他関係する法令等を遵守し、かつ、研究者等に遵守せしめるものとし、また、本委託研究を効率的に実施するよう努めなければならない。
乙は、乙の責任において、ガイドライン等及び甲の不正行為等対応規程に基づき、研究者等について倫理規程や行動規範の策定、コンプライアンス教育の実施等の普及・啓発等、不正行為等の発生防止のための体制整備の措置を講じなければならない。
甲は、前3項による乙の体制の整備及びガイドライン等の遵守等の状況について、報告若しくは資料の提出を求め、又は乙を調査することができる。また、甲は、ガイドライン等及び甲の不正行為等対応規程に従って、乙に対して配分する全研究費(本委託研究費以外の研究費を含む。)に係る間接経費の削減、全研究費の配分停止等必要な措置等を行うことができるものとし、乙は甲の指示及び措置等に従うものとする。
甲は、必要に応じ、共同実施機関に対して、前項の報告若しくは資料の提出を求め、又は乙を調査(以下「調査等」という。)することができるものとし、乙は次条に基づく研究共同実施契約にその旨を規定するものとする。乙は、甲の指示に従い当該調査等に協力しなければならない。
(研究共同実施契約の締結)
第3条 乙は、共同実施機関と本委託研究を共同実施するにあたり、必要な事項及び甲が指示する事項について、別添の研究共同実施契約書と同等の契約を締結しなければならない。
乙は、共同実施機関に対し、本契約に基づき、乙が甲に負う義務と同内容及び同程度の義務を負わせるものとし、共同実施機関の行為について、甲に対し、全ての責任を負わなければならない。
乙は、研究共同実施契約の締結後速やかに副本1部を甲に提出しなければならない。
(委託研究費の支払い)
第4条 乙は、契約項目及び研究計画書に記載の金額・内訳に従い、甲の指示するところにより、甲が別途指定する様式にて委託研究費請求書を作成し、甲にこれを送付する。請求書に記載される金額の総額は、直接経費、間接経費、再委託費及び共同実施費の合計額とし、間接経費は、甲が乙に支払う直接経費に別記1記載の間接経費率(原則、30%とする。)を乗じた額を超えないものとする。
甲は、当該請求書が前項の定めに従ったものである限りにおいて、これが甲に到達した日の属する月の翌月末日までに、当該請求書に記載された委託研究費の請求額を乙に支払うものとする。
(帳簿等の整理)
第5条 乙は、本委託研究に要した直接経費を明らかにするため、本委託研究に関する独立した帳簿を常に整備し、支出の証拠書類と共に、研究期間が終了する日の属する事業年度の終了日の翌日から起算して5年間が経過するまで保管するものとする。
甲は、前項の帳簿及び証拠書類のほか、関連する物件を閲覧することができるものとし、乙は、甲からかかる閲覧の求めがあった場合、これに応じなければならない。
(研究計画及び契約の変更)
第6x xは、研究計画書に記載された内容のうち、次の各号のいずれかに該当する変更を行うときは、事前に甲に報告のうえ、甲の指定する様式による研究計画変更申請書を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
「経費等内訳書」に関する変更で、契約項目別記1に定める制限を超えて費目間流用を行う時
前号のほか、研究目的に関係する変更等、甲が重要な変更と認めた研究計画書の変更
前項に掲げるものの他、事務処理説明書に定める研究計画の軽微な変更を行うときは、甲の指定する様式による研究計画書を甲に提出するものとする。
乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲の承認を得て変更契約を締結しなければならない。
(1) 委託研究契約「契約項目」の変更(前項に規定する軽微な変更を除き、研究課題の評価等の結果を受けて変更する場合を含む。)
(2) 債権債務の一部を譲渡することによる乙の変更
4 甲は、次の各号のいずれかに該当し、甲において必要があると判断した場合は、乙の合意を得たうえで乙との間で変更契約を締結することができる。
委託研究の実施の中途において、契約金額、委託期間又は研究計画書に定められた委託研究の目的の変更を行う必要が生じたとき。
研究代表者がライフイベントにより一定期間休業(産前産後休業、育児休業又は介護休業)となり、本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったとき。(戦略的研究開発は除く。)
著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったとき。
(取得物品の帰属)
第7条 乙が、契約項目において大学等と認められた場合、本委託研究のために乙が直接経費により取得又は製造した物品等(以下「取得物品」という。)の所有権は、乙に帰属するものとする。
乙が、契約項目において企業等と認められた場合、次の各号の規定に従うものとする。
取得物品のうち、取得価格が50万円以上(消費税及び地方消費税を除く。)かつ耐用年数が1年以上のものの所有権は、甲に帰属するものとする。乙は、当該取得物品を研究期間終了までの間、本委託研究のために無償で使用することができるものとし、当該期間中、善良なる管理者の注意をもってこれを管理する。当該期間中、当該取得物品の公租公課は、甲の負担とする。
前号の取得物品以外の取得物品の所有権は、乙に帰属するものとする。
甲は、甲の職員又は甲の指定する者により乙の施設に立ち入り、甲所有の取得物品を検査することができるものとし、乙は、甲からかかる検査の求めがあった場合、これに応じなければならない。
(研究代表者の移籍に伴う取得物品の取扱い)
第8条 乙が、契約項目において大学等と認められた場合、次の各号の規定に従うものとする。
乙は次のア又はイに該当する場合は、研究代表者の移籍先となる研究機関に対して取得物品を無償で譲渡するものとする。ただし、移籍後も本研究の実施に支障のないよう必要な措置が講ずることができる場合で、かつ、研究代表者の同意がある場合はこの限りではない。
第19条第1項第1号の研究代表者の移籍により本委託研究が中止され、研究代表者が本委託研究と同課題の研究を移籍先である他の研究機関において実施することを予定している場合
本委託研究の終了後に研究代表者が他の研究機関へ移籍する場合で、研究代表者が本委託研究と同課題の研究を当該他の研究機関において実施することを予定している場合
前号アの場合であって、取得物品を当該移籍先研究機関に無償譲渡することが困難な特別の事情があり、かつ、乙と甲の間で合意をした場合には、前号の規定にかかわらず、乙は甲の指示に従い、取得物品を甲に無償で譲渡するものとし、 乙は当該取得物品の移設及び工事について協力するものとする。
乙が契約項目において企業等と認められた場合、前条第2項第2号に基づき乙に帰属する取得物品に係る研究代表者が移籍する場合の取扱いについて、本条第1項第1号を準用する。
(研究期間終了後の物品等の取扱い)
第9条 甲は、契約項目において企業等と認められた乙が使用する甲所有の取得物品について、研究期間終了後遅滞なく有償で乙に貸し渡し、乙はこれを借り受け、本委託研究の発展のために使用するものとし、当該取得物品の耐用年数経過後甲は有償で乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けるものとする。ただし、甲が当該取得物品を使用し又は処分する場合は、この限りでない。
前項にかかわらず、乙が取得物品の買受を希望し、甲がこれを承諾したときは、乙は耐用年数経過前に当該取得物品を買い受けることができる。
(知的財産権の帰属)
第10条 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、本契約に基づく本研究成果に係る
知的財産権を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が当該知的財産権又は知的財産権の出願・申請を取下・放棄しようとする場合はこの限りではない。
乙は、本研究成果に係る発明等を行ったときは、遅滞なく、甲が別途定める様式により、その旨を甲に報告しなければならない。
乙は、甲が産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第3項に定める国の要請に基づき、公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が産業技術力強化法第17条第3項に定める国の要請に基づき、当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、 その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲の指定する第三者に許諾しなければならない。許諾の対価については、甲乙間で協議の上決定するものとする。ただし、甲及び乙は、許諾の対価については、同法第16条の2の趣旨を尊重するものとする。
乙は、当該知的財産権の移転、又は専用実施権等の設定若しくは移転の承諾をしようとするときは、予め甲の承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び次のアからウのいずれかに該当する場合(以下「当該知的財産権の活用に支障を及ぼすおそれがない場合」という。)は、この限りではない。
乙が株式会社であって、その子会社又は親会社に当該知的財産権の移転又は専用実施権等を設定若しくは移転の承諾をする場合
乙が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)に規定する承認事業者若しくは認定事業者に当該知的財産権の移転又は専用実施権等を設定若しくは移転の承諾をする場合
乙が技術研究組合であって、組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施権等を設定若しくは移転の承諾をする場合
乙が第1項各号に規定する事項を遵守せず、さらに遵守しないことについて正当な理由がないと甲が認めるとき又は乙が第20条第1項、第25条若しくは第26条に定める解除事由に該当した場合で甲から請求を受けたときは、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
乙は、 乙の発明者が行った発明等が本委託研究を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその乙の発明者の職務に属するときは、特段の事情がない限り、その発明等に係る知的財産権が乙に帰属するよう、予めその乙の発明者と契約を締結し又はその旨を規定する職務規程を定めておく等必要な措置を講じておかなければならない。
乙は、特段の事情により本委託研究を実施した結果得られた発明等に係る知的財産権を取得しない場合、当該知的財産権を有することになる乙の発明者に対して、第1項各号の規定を遵守させるための措置を講じなければならない。
(知的財産権に関する報告・通知等)
第11条 乙は、前条の規定に基づき乙に帰属することとなった知的財産権に関して、甲が当該知的財産権の共有持分権を有していない場合には、次の各号の規定を遵守する。
乙は、知的財産権の出願又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から60日以内に甲が別途定める様式により甲に通知するものとする。この際、乙は、本研究成果の内容が記載された出願又は申請書類(特許出願であれば、願書、特許請求の範囲、明細書及び図面、実用新案登録出願であれば、願書、実用新案登録請求の範囲、明細書及び図面、意匠登録出願であれば、願書、図面又は見本)の複製を甲に提出するものとする。
乙は、前号の出願又は申請を行った知的財産権に関して、設定登録等、その後の状況に変化があった場合、設定登録等を受けた日等から60日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知するものとする。
乙は、第三者に対し、知的財産権を移転しようとするときは、甲が別途定める様式を提出し、予め甲の承諾を得るものとする。
乙は、第三者に対し、専用実施権等を設定若しくはその移転の承諾をしようとするときは、甲が別途定める様式を提出し、予め甲の承諾を得るものとする。
乙は、知的財産権の移転又は専用実施権等の設定若しくはその移転の承諾(以下「知的財産権の移転等」という。)を行った場合は、知的財産権の移転等をした日から60日以内に甲が別途定める様式により、甲に対しそれぞれ通知するものとする。
第4号及び前号の規定にかかわらず、合併若しくは分割により移転する場合又は知的財産権の活用に支障を及ぼすおそれがない場合には、乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、知的財産権の移転等をした日から60日以内に甲が別途定める様式により、甲に対しそれぞれ通知すれば足りるものとする。
乙は、知的財産権を自ら実施及び第三者に実施の許諾をしたときは、その日から60日以内に甲が別途定める様式により、甲に通知するものとする。
乙は、第三者に対し、知的財産権の移転又は専用実施権等の設定若しくは移転の承諾、実施の許諾を行う場合、当該第三者をして本条及び前条第1項各号に定める遵守事項を遵守させるものとする。
乙は、本研究成果に係る知的財産権又は知的財産権の出願・申請を取下・放棄する場合は、当該取下・放棄を行う1ヶ月以上前に、甲が別途定める様式により甲に通知するものとする。
(知的財産権に関わるその他事項)
第12条 甲及び乙は、別段の定めがない限り、それぞれ自己に帰属する知的財産権の出願・維持等に係る一切の費用を当該知的財産権に対するその持分に応じて負担する義務を負うものとする。
甲及び乙が知的財産権の共有持分権者となる場合、当該知的財産権の出願に先立ち、両者協議の上、共同出願契約書を締結しなければならない。
乙は、知的財産権が自らに帰属する場合には、本委託研究の成果に関し、甲に納入された著作物にかかわる著作権等について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲内において、甲が使用する権利及び甲が第三者に使用を再許諾する権利を、甲に許諾したものとする。
乙は、知的財産権が自らに帰属する際には、甲及び甲が指定する第三者による本委託研究の成果及びこれに関連する著作物の利用について、著作者人格権及び実演家人格権の不行使等の権利処理を乙自身の責任において行うものとする。
甲及び乙は、第1条第1項第19号ウに規定するノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
前項の秘匿すべき期間及び指定の方法は、甲、乙協議のうえ、決定するものとする。ただし、ノウハウの指定後において必要があるときは、甲、乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを実施するときは、その実施に関する一切の責任を負わねばならない。
乙は、本研究成果に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、出願に係る書類(PCT国際出願の国内移行時に提出する国内書面を含む。)に、記載例を参考にして、国等の委託に係る研究の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
【特許出願の記載例(願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入)】
「令和○年度、独立行政法人環境再生保全機構 環境研究総合推進費△△委託研究、産業技術力強化法第17条の適用を受ける特許出願」
9 第10条から本条前項までの規定は共同実施機関に準用するものとし、乙は、共同実施機関に対し、知的財産権についての報告を甲に提出することを遵守させるものとする。
(再委託)
第13条 乙は、本委託研究を第三者に再委託してはならない。ただし、乙は、甲が本委託研究の遂行上特に必要であると判断し事前に承認した場合に限り、本委託研究の一部を第三者(以下「再委託先」という。)に再委託することができる。
乙は、再委託先に対し、本契約に基づき乙が甲に負う義務と同内容及び同程度の義務を負わせるものとし、再委託に伴う再委託先の行為について、甲に対し、全ての責任を負わなければならない。
乙は、本委託研究の一部を再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項について、再委託先と契約を締結しなければならない。
本契約が解除その他の事由により終了した場合、再委託先との契約は当然に終了するものとする。
(※再委託の全部を禁止する場合は、「個人情報の取扱いに関する契約書」における再委託等に係る文言も加除する必要がある。)
(秘密保持)
第14条 甲及び乙は、本委託研究の実施において相手方より開示を受け又は知り得た相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち相手方より秘密である旨の書面による明示があった情報(以下「秘密情報」という。)について、相手方の事前の書面による同意がなければ、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。
甲及び乙は、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等について適切に管理しなければならない。
前二項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前二項の規定は適用しない。
開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明できる情報
開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報
開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したことを証明できる情報
相手方から開示された情報とは無関係に独自に取得したことを証明できる情報
公開を前提として相手方から提出を受けた文書に記載された情報
事前に相手方の同意を得た情報
4 甲及び乙は、秘密情報について、法令により開示が義務付けられているとき、又は主務省庁若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求められたときは、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。
5 甲及び乙は、それぞれ自己に所属する研究者等及びその他の役職員並びに本委託研究の遂行・評価等のために委託した場合の受託者について、その所属を離れた後も含め、本条と同内容の秘密保持義務を負わせるものとする。
6 本条は研究期間中及び研究期間終了後5年間存続するものとする。
(研究成果の公表)
第15条 甲及び乙は、前条に反しない限り、研究成果(ノウハウを除く。)を外部に公表するものとする。
甲及び乙は、相手方が研究成果を外部に公表する場合、その公表が円滑に行われるよう互いに合理的な範囲で協力するものとする。
第1項の規定にかかわらず、甲又は乙による研究成果の外部への公表が、甲又は乙による知的財産権の取得その他各自の事業に支障をきたすおそれがある場合は、協議してその対応を決定するものとする。
乙は、研究成果を外部に公表する場合、当該成果が甲の委託事業の結果得られたものであることを明示しなければならない。
(研究成果の報告等)
第16条 乙は、当事業年度終了後の5月末日又は事業終了後61日以内で甲が指定する日までに、甲に対し、研究担当者その他の研究者等をして研究成果の内容を報告させるとともに、事務処理説明書及び甲の指示に従い、 委託研究成果報告書を提出しなければならない。乙は、甲が必要と認めるときは、甲が定める期限までに、研究成果について中間報告書を提出するものとする。
甲が研究期間中に本委託研究の中間評価を行う場合、又は、研究期間終了時に本委託研究の事後評価を行う場合、乙は、甲による評価に必要な協力を行うとともに、研究代表者その他の研究者等をして、かかる協力を行わせるものとする。
甲が研究成果について、追跡調査、成果展開調査、知的財産権の利用状況調査等を行う場合には、乙は、甲による当該調査等に必要な協力を行うものとする。
乙は、秘匿すべき研究成果について、第三者への不正な流出を防止するための必要な措置をとるものとする。
乙は、第三者への研究成果の不正な流出があった場合には、遅滞なく甲に報告するとともに、不正な流出に関与した者に対し法的処置を講ずるなど、適切に対処しなければならない。
(委託研究実績報告書及び精算)
第17条 乙は、委託期間中において、毎事業年度終了後、翌事業年度の5月31日までに、委託研究実績報告書及び事務処理説明書等で指定する関係書類(以下「委託研究実績報告書等」という。)を甲に提出しなければならない。ただし、本契約の終了日が3月末日以外となる場合の当該事業年度に係る委託研究実績報告書等の提出期限は、委託期間終了後61日以内で甲が別途指定する日とする。
甲は、前項の委託研究実績報告書を調査した結果、研究計画書と適合し、かつ委託研究費の支出状況が適切であると認めたときは、当事業年度における委託研究費の上限額と本委託研究の実施に要した経費の額のうち適切と認めた額とのいずれか低い金額を、甲が当事業年度において支払うべき委託研究費の額として確定し、精算する。
乙は、既に支払いを受けた委託研究費が前項で確定した委託研究費の額を超過する場合は、その超過金額を甲の請求に基づき甲が定める期限までに返還しなければならない。
乙は、前項の超過金額を前項の期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金を甲に支払うものとする。この場合において、延滞金は、その未納付額につき民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に定める利率で計算した額とする。
甲は、契約項目に定める委託期間において翌事業年度が存在する場合に限り、前項の規定にかかわらず、甲が別途定める書面を甲が指定する期日までに提出することを条件に、乙が当該事業年度における委託研究費の未使用額を甲に返還することなく繰越して、翌事業年度の委託研究費と合わせて使用することを承認する。
(調査及び検査)
第18条 甲は、前条に規定する委託研究実績報告書等を受理したときは、当該委託研究実績報告書等の内容について速やかに書面調査を行うものとする。
2 甲は、前項のほか、次の各号に掲げる検査を行うことができるものとする。
本委託研究の実施に要した経費の支出状況についての委託期間中の検査
その他甲が必要と認めた検査
3 甲は、前項の検査を次の各号に掲げる事項について行うことができる。この場合、甲は必要に応じ乙に対して参考となるべき報告及び資料の提出を求めることができる。
実績報告書に記載されている研究の内容と支出した経費との整合性
研究計画書と実績報告書の内容の整合性
第5条に掲げる帳簿、書類
その他甲が委託事業に関して必要と認める事項
4 甲が事実確認の必要があると認めるときは、乙は共同実施機関又は再委託先に対し、参考となるべき報告及び資料の提出について協力を求めるものとする。
5 甲は、第2項の検査を乙の工場、研究施設その他の事業所(乙の再委託先の事業所を含む。以下同じ。)において行うことができる。
6 甲が第2項第2号の検査を行うことができる期間は、研究期間が終了する日の属する事業年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。
7 乙は、共同実施機関に対して、乙の責任において前項までの規定と同等の検査等を行うものとし、前条を準用して、共同実施費の額を確定し、精算しなければならない。
8 前項において、乙が既に支払った共同実施費が前項で確定した共同実施費の額を超過する場合は、その超過金額を甲の指示に従い返還するものとする。
9 甲は、必要に応じ、共同実施機関に対して、第2項から第6項までに定める検査を直接行うことができるものとし、乙は研究共同実施契約にその旨規定するものとする。乙は、甲の指示に従い当該検査に協力しなければならない。
(委託研究及び委託研究費の中止又は使用の停止)
第 19 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本委託研究の中止又は一時停止及び委託研究費の使用の中止又は一時停止を指示することができるものとし、乙はこれに従うものとする。また、乙は次の第1号から第3号のいずれかの事由が発生した場合、速やかにその旨を甲に報告しなければならない。
研究代表者の移籍、長期療養、死亡、その他研究運営上の重大な問題が発生又は本研究に対し甲が行う研究評価により、本委託研究を継続することが適切でない場合
研究開発成果を出すことが困難と乙が合理的に判断した場合
天災その他本委託研究を継続しがたいやむを得ない事由がある場合
第24条各号の事由が発生した場合
次条第1項又は第25条及び第26条に定める本契約の解除事由が発生した場合
前項に基づき甲が本委託研究の中止を指示した場合、本委託研究はその時点で終了する。
前項に基づき本委託研究が終了した場合、本契約は同時点で自動的に終了するものとし、甲は、本契約に基づく乙に対する未履行の委託研究費の支払いを免れる。乙は、第16条第1項及び第17条第1項に定める期限を待たずに、甲の指示に従い、第16条及び第17条に定める研究成果報告書及び委託研究実績報告書を甲に提出し、甲との間で委託研究費の精算を行う。
甲は、第1項の規定により乙に対し委託研究の一時停止の指示をした場合であって、乙に支払済みの委託研究費を精算する必要があるときは、第16条第1項及び第17条第1項に定める期限を待たずに、乙に対し第16条及び第17条に定める研究成果報告書及び委託研究実績報告書の作成を指示し、委託研究費の精算を行わせることができ、乙はこれに従わなければならない。
第 1 項及び第3項に基づき乙が甲から委託研究及び委託研究費の中止又は使用の一時停止を指示されたことにより乙に損害が生じても、甲は乙に対し何ら責任を負うものではない。
(契約の解除)
第20条 乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は何らの催告を要せずに本契約の全部又は一部を解除することができる。
乙が本委託契約等の締結又は履行に関し、不正又は不当な行為を行ったとき。
乙に本契約の重大な違反があったとき又は本委託契約等の重大な違反があった事実が明らかとなったとき。
研究者等が本委託研究において不正行為等を行ったことが研究機関又は甲により認定されたとき。
乙又は研究者等について、ガイドライン等の公的研究費に係る国の定める指針及び法令等に対して重大な違反があったとき。
乙について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算の申立てがなされ又はその原因となる事実が生じた場合
乙が銀行取引停止処分を受け若しくは支払停止に陥り又はそのおそれが生じた場合
乙が差押えを受け若しくは公租公課等の滞納処分を受け又はそのおそれが生じた場合
第13条に基づく再委託がなされた場合において、再委託先において本項第1号ないし第4号に相当する事由が生じた場合
前項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、前項による本契約の解除の有無にかかわらず、甲は、本契約に基づき乙に支払った委託研究費の全部又は一部の返還を請求できるものとし、乙は、甲の定める期限までにこれを納付しなければならない。この場合において、甲は乙に対して、前項各号に定める事由の発生により甲に生じた損害(弁護士費用その他の実費を含むがこれに限定されない。)の賠償を請求することができる。
乙は、前項の規定により委託研究を返還するときは、返還に係る委託費の受領の日から納付の日までの日数に応じ、加算金を甲に支払うものとする。この場合において、加算金は、当該委託研究費の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に定める利率で計算した額とする。
乙は、第2項の期限までに委託研究費を納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金を甲に支払うものとする。この場合において、延滞金は、その未納付額につき民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に定める利率で計算した額とする。
第2項ないし第4項の規定は、本委託研究契約等終了後において第1項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合においても適応があるものとする。
(不正行為等に係る研究者等の取扱い)
第21条 乙は、本委託研究の実施にあたり、以下の各号について予め了解するものとし、研究者等をしてこれを予め了解させるものとする。
甲は、甲の不正行為等対応規程に従い、本委託研究において不正行為等を行った研究者等に対して、同規程に基づく申請・参加制限等を行うことができるものとすること。
甲は、競争的研究費等において、不正行為等の認定に基づき申請・参加制限等を受けた研究者等について、甲の不正行為等対応規程に基づいて申請・参加制限等を行うことができるものとすること。
(不正行為等に対する措置等)
第22条 甲は、本委託研究において不正行為等が行われた疑いがあると認める場合、乙に対し甲の不正行為等対応規程及び甲の指示に従って調査することを要請することができるものとし、乙はその調査結果を文書で甲に報告する。また、甲は、必要に応じて自ら調査することができるものとし、乙は甲による調査に協力する。乙は、本委託研究において不正行為等についてのガイドライン等に基づく予備調査が開始された場合、速やかに甲に報告するものとする。
乙は自らの調査により、本委託研究以外の競争的研究費等による研究(終了分を含む。)において研究者等につき不正行為等についての本調査が開始された場合及び乙以外の機関による不正行為等についての本調査の開始若しくは認定を確認した場合は、速やかに甲に報告するものとする。
甲は、本委託研究において不正行為等が行われた疑いがあると認める場合、又は、前項により乙から本委託研究以外の競争的研究費等による研究において研究者等が不正行為等についての本調査が開始された旨の報告があった場合、乙に対し、甲が必要と認める間、委託研究費の使用の一時停止を指示することができ、乙はこれに従うものとする。この場合、当該不正行為等についての本調査の結果不正行為等が認定されなかったときでも、甲は、委託研究費の使用停止に基づく損害を賠償する責を負わない。
甲は、第1項ないし第3項に定める調査又は報告の結果、不正行為等が行われたと認定し又は当該認定がなされたことを確認したときは、本契約に定める措置のほか、ガイドライン等、甲の不正行為等対応規程及び関係する法令等に従い必要な措置を講じることができるものとし、乙はこれに従わなければならない。
(乙の責任及び事故報告義務)
第23条 乙は、本委託研究を乙の責任において実施するものとし、本委託研究の遂行過程で乙、研究者等又は第三者の生命、身体又は財産に損害が生じ、その他何らかの紛争等が生じた場合においても、乙はその費用と責任においてこれを解決するものとし、甲に何らの損害等も負わせないものとする。 ただし、甲の故意又は重大な過失による場合は、この限りではない。
乙は、前項の場合、速やかにその具体的内容を甲に対し書面により報告しなければならない。
(特約)
第24条 以下の各号のいずれかに該当する事由が生じるときは、甲は当事業年度の委託研究費を減額し又は本委託研究を中止させることができる。 この場合、委託研究費の減額又は本委託研究の中止によって乙に損害が生じても、甲は何ら責任を負うものではない。
独立行政法人通則法第29条の規定に基づき定められた甲の中期目標の期間終了時における事業評価において、国が甲の事業について、予算の停止若しくは縮減又は事業の廃止若しくは縮小等の判断をした場合
甲の事業に対する国の予算、政策又は方針の変更等により、本契約の変更を行う必要が生じた場合
(属性要件に基づく契約解除)
第25条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せずに本契約の全部又は一部を解除することができる。
乙又はその役員等(理事等乙の経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき又はあったとき
乙の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
乙の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第26条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せずに本契約の全部又は一部を解除することができる。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第27条 乙は、第25条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
乙は、第25条各号の一に該当する者を共同実施機関等(共同実施機関及び再委託先並びに、乙、共同実施機関又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方を言う。以下同じ。)としないことを確約する。
(共同実施機関又は再委託先に関する契約解除)
第28条 乙は、契約後に共同実施機関等が第25条又は第26条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該共同実施機関等との契約を解除し、又は共同実施機関等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
甲は、乙が共同実施機関等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは共同実施機関等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該共同実施機関等との契約を解除せず、若しくは共同実施機関等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(違約金等)
第29条 乙は、甲が、第25条、第26条及び前条第2項により本契約を解除した場合は、違約金として解除部分に相当する契約金額の100分の10に相当する金額を甲の定める期限までに支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害について乙に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
3 甲は、第25条、第26条及び前条第2項により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
4 第20条第2項の規定は、第25条、第26条及び前条第2項により甲が本契約を解除した場合について準用する。
(不当介入に関する通報・報告)
第30条 乙は、自ら又は共同実施機関等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は共同実施機関等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(個人情報の取扱い)
第31条 乙は、本委託研究に関して個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項の定義するところによる。以下同じ。)を取得した場合、善良な管理者の注意をもって当該個人情報を取り扱わなければならない。
乙は、個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止措置その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
甲は、必要があると認めるときは、乙の事務所及びその他の乙の業務実施場所等において、個人情報の管理状況等について調査し、乙に対して必要な指示をすることができる。
乙が第13条の規定に基づき本委託研究の一部を第三者に再委託する場合、乙が果たすべき個人情報の管理すべき措置と同等の措置を再委託先に求めるとともに、必要があるときは個人情報の管理状況等を調査し、再委託先に対して必要な指示をしなければならない。
乙は、前項の調査又は指示を行ったときは、甲の求めに応じて、それらの内容を甲に対して報告しなければならない。
乙は、共同実施機関又は再委託先が本委託研究に関係して取得した個人情報の漏洩、滅失、毀損、盗難等の事故を知った場合、又はそのおそれが生じた場合(その兆候を把握した場合を含む。)には、直ちにその拡大を防止するための適切な措置をとるとともに、甲にその旨を通知して、必要な対応策を甲と協議する。
甲が、前項の事故により当該個人、又は第三者から損害賠償請求その他の請求を受けたとき、甲は乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用その他の実費を含むが、これに限定されない。)を求償することができる。なお、当該請求権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
(債権債務の譲渡等の禁止)
第32条 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位、本契約上の権利義務の全部若しくは一部又は本委託研究の実施により生じる債権債務の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならない。
(存続条項)
第33条 第2条、第5条、第7条第2項1号及び3号、第9条から第12条まで、第13条第2項、第14条から第18条まで、第22条から第24条まで、第29条並びに第31条から第35条の規定は、本契約終了後も期間が規定されている場合にはその期間に従い、期間が規定されていない場合には各条項の遵守に必要な限りにおいて存続する。
(管轄)
第34条 この契約に関する紛争は、訴額に応じて甲の所在地の管轄地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第35条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合には、両当事者誠実に協議の上解決するものとする。