京都カードネオ(DC)会員規約 新旧対照表
京都カードネオ(DC)会員規約 新旧対照表
改定前 | 改定後 | ||||
第1章 一般条項 | 第1章総則 | ||||
第1条(会員) | 第1条(会員) | ||||
1. 会員には、本人会員と家族会員とがあります。 | 1.同左 | ||||
2. 本人会員とは、株式会社京都銀行(以下「当行」という。)および三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱 UFJニコス」という。)が運営するDC標章を冠したクレジットカード取引システムに入会を申込み、当行および三菱UFJニコス(以下「両社」という。)がDC個人会員として入会を認めた方をいいます。 | 2.同左 | ||||
3. 家族会員とは、本人会員が利用代金の支払いその他両社との契約に関する一切の責任を引受けることを承認した家族で、本人会員が申込み、両社が入会を認めた方をいいます。 | 3.同左 | ||||
4.会員と両社との契約は、両社が、入会申込者による申込を承諾し、両社所定の手続を完了したときに成立するものとします。 | 4.同左 | ||||
第1条の2(反社会的勢力の排除) | 第1条の2(反社会的勢力の排除) | ||||
1. 会員および入会申込者(以下併せて「会員等」という。)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなく なった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しない こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し ます。 | 1.同左 | ||||
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 | (1)同左 | ||||
⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 | (2)同左 | ||||
⑶ 会員等もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 | (3)同左 | ||||
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 | (4)同左 | ||||
⑸暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 | (5)同左 | ||||
2. 会員等は、自らまたは第三者をして次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 | 2.同左 | ||||
⑴暴力的な要求行為。 | (1)同左 | ||||
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為。 | (2)同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 | (3)同左 | ||||
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは脅威を用いて当行や三菱UFJニコスの信用を毀損し、または当行や三菱UFJニコスの業務を妨害する行為。 | (4)同左 | ||||
⑸その他前各号に準ずる行為。 | (5)同左 | ||||
第2条(カードの発行と管理、規約の承認) | 第2条(カードの発行と管理、規約の承認) | ||||
1.両社は、会員1名ごとにDC標章を冠したクレジットカード(以下「カード」という。)を発行し、貸与します。 カードの所有権は当行にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理していただき ます。また、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「ICチップ」という。)の毀損、分解や格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします。 | 1.同左 | ||||
2. 会員は、両社よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で当行に返却するものとします。なお、本規約中のMastercard Asia/Pacific Pte.Ltd.(以下「Mastercard」という。)に関する規定は「DC Mastercard」に、VisaWorldwide Pte.Limited(以下「Visa Worldwide」という。)に関する規定は「DC Visaカード」に適用します。 | 2.同左 | ||||
3.カードは、カードの表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保に提供するなど、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。 | 3.同左 | ||||
4.会員は、会員番号およびカードの有効期限とその他カードに関する情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。 | 4.同左 | ||||
5.前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、すべて会員の責任となります。 | 5.同左 | ||||
第3条(暗証番号) | 第3条(暗証番号) | ||||
1.会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただきます。ただし、会員からの申し出がない場合、または会員から申し出られた暗証番号につき当行が暗証番号として不適切と判断した場合は、当行所定の方法により暗証番号を登録するものとします。 | 1.同左 | ||||
2.会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 | 2.同左 | ||||
3.使用されたカードの暗証番号が当行に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱った場合は、カード・暗証番号等に事故があっても、そのために生じた損害については、当行はその責任を負いません。 | 3.同左 | ||||
4.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。ただし、カードの管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当行が認めた場合は、この限りではありません。 | 4.同左 | ||||
第4条(カードの有効期限) | 第4条(カードの有効期限) | ||||
1.カードの有効期限は当行が指定するものとし、カード表面に西暦で月、年の順に記載したその月の末日までとします。 | 1.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
2.カードの有効期限が到来する場合、両社が引続き会員として適当と認める方には、新しいカードと会員規約を送付します。この場合、有効期限が到来したカードは破棄(磁気ストライプとICチップ部分を切断)したうえ、新しいカードを使用するものとします。 | 2.同左 | ||||
3.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用します。 | 3.同左 | ||||
第5条(年会費) | 第5条(年会費) | ||||
1.会員は当行に対し、所定の年会費を第7条第1項に定める方法によりお支払いいただきます。なお、お支払い済の年会費は、年度途中で退会または会員資格が取消しとなった場合等においても、返却いたしません。 | 1.同左 | ||||
2.初年度年会費は、初回口座引き落とし日から翌年の応当日の前日までの1年間に充当し、2年目以降の年会費は初年度に準じて充当します。なお、カード交付日から初回口座引き落とし日までの期間は、年会費の支払いの対象とはしないものとします。 | 2.同左 | ||||
3.口座引き落とし日に年会費をお支払いいただけない場合は、原則としてクレジットカードの利用を停止させていただきます。 | 3.同左 | ||||
4.年会費が口座引き落とし日にお支払いいただけなかった場合は、翌月以降も口座引き落としをさせていただくことがあります。口座引き落とし日から3か月以内に年会費をお支払いいただいた場合は、クレジットカードの利用を口座引き落とし日に遡って継続させる場合があります。 | 4.同左 | ||||
第6条(カードの利用可能枠) | 第6条(カードの利用可能枠) | ||||
1.ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販 売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およびキャッシング利用代金の未決済残高の合計は、本人会 員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内で「ショッピング利用可能枠」と「キャッシング利用可能枠」を別途定めることがあります。 | 1.同左 | ||||
2.当行は、「ショッピング利用可能枠」の範囲内で2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(ボーナス併用分割払いを含みます。)による利用可能枠(以下「分割払い利用可能枠」という。)およびショッピングに関するリボルビング払い(ボーナス併用リボルビング払いを含みます。)による利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」という。)を別途定めることがあります。 | 2.同左 | ||||
3.当行は、第1項および第2項に定めるショッピング利用可能枠、分割払い利用可能枠、ショッピングのリボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下 「割賦取引」という。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」という。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が発行するすべてのカードに共通で適用されるものとします。会員は、当行が発行するすべてのカードによる、2回払い、ボーナス払い、分割払い(ボーナス併用分割払いを含みます。)、ショッピングに関するリボルビング払い(ボーナス併用リボルビング払いを含みます。)、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。 | 3.同左 | ||||
4. 第1項、第2項および第3項の利用可能枠の与信期間は入会日から1年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合にはこの期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。 | 4.同左 | ||||
5.第1項、第2項および第3項の利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを事前に通知することなく増額することができ、必要と認めた場合はこれを事前に通知することなく減額することができるものとします。ただし、増額について、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。また、キャッシング利用可能枠については、新たな融資を実行しないことができるものとします。 | 5.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
6.会員は、当行が承認した場合を除き、第1項、第2項および第3項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。 | 6.同左 | ||||
7.会員が当行の発行するカードを複数所持している場合も、第1項および第2項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1項および第2項に定めた金額とします。 | 7.同左 | ||||
8.当行または三菱UFJニコスは、会員のカード利用における利用金額または利用頻度が、当行または三菱 UFJニコスが把握する会員の年収情報や職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を大きく超えるなど、会員のカードの利用内容が不自然であると判断された場合には、会員のカードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資その他当行または三菱UFJニコスが必要と認める事項について調査を行うことができます。この場合、当行または三菱UFJニコスは、会員に対してかかる事項について説明および資料の提出を求める場合があり、会員は、これに応じる義務を負うものとします。なお、会員が当行または三菱UFJニコスの求めに応じなかった場合には、当行または三菱 UFJニコスは、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止、利用可能枠の引下げまたは付帯サービス(第16条の4第1項に定義します。)の全部もしくは一部の利用停止等の措置をとることができるものとします。 | 8.同左 | ||||
第7条(代金決済の方法) | 第7条(代金決済の方法) | ||||
1.ショッピングおよびキャッシングサービスの利用代金、年会費、諸手数料など会員が本規約に基づくカード利用に関して当行に対して負担する一切の支払債務は、原則として毎月15日に締切り翌月から毎月10 日(銀行休業日の場合は翌営業日。)に口座振替の方法により、予め会員が届け出た当行の本人会員名義の普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。以下「指定預金口座」という。)からお支払いいただきます。ただし、支払額の口座振替ができない場合には、約定支払日以降任意の日に、支払額の全額または一部につき口座振替または当行所定の方法による自動引き落としがなされる場合があります。また上記締切日、支払日または支払方法は当行の都合により変更することがあります。また、事務上の都合により翌々月以降の指定日にお支払いいただくことがあります。なお、当行は当行所定の方法による約定支払日前の返済のお申込みをお受けする場合があります。 | 1.同左 | ||||
1の2.前項にかかわらず、代金決済の方法について別に定めがある場合、または第6項に基づき口座振替を停止した場合、その他当行が特に必要と認め、会員に通知した場合、その方法に従いお支払いいただきます。 | 1の2.同左 | ||||
2. 第1項または第1項の2の場合、当行は普通預金規定にかかわらず、通帳および、払戻請求書等の提出を受けることなく自動引き落としができるものとします。 | 2.同左 | ||||
3.会員の日本国外におけるカード利用による代金は、日本円に換算の上、国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただ き ま す。日本円への換算には、MastercardまたはVISA Worldwideで売上データが処理された日のMastercardまたはVISA Worldwideが適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートを適用するものとします。 | 3.同左 | ||||
4.当行は、毎月の支払債務(以下「支払金」という。)をご利用代金明細書により通知します。この通知を受けた後1週間以内に会員からの申し出がない限り、ご利用代金明細書の内容について承認されたものとして第1項の口座振替などを行います。 | 4.同左 | ||||
5.支払期日に万一、第1項の口座振替などができない場合は、別途当行の定める方法によりお支払いいただきます。 | 5.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
6.当行は、会員が支払金の支払を遅滞した場合には、支払金の口座振替を停止する場合があります。 | 6.同左 | ||||
第8条(返済金の充当順序) | 第8条(返済金の充当順序) | ||||
1.会員のお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき当行に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員からの申し出がない限り、特に通知なくして、当行が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、ショッピングのリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限りではないものとします。 | 1.同左 | ||||
2.当行は、会員が既に支払った支払金を会員へ返金する必要が生じ、且つ当行が適当と認めた場合において、当該返金すべき金額を本規約に基づく会員の債務に、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、会員が振込による返金を選択する旨を申し出た場合は、当行は会員の指定預金口座等へ振込むことにより返金するものとします。 | 2.同左 | ||||
第9条(遅延損害金) | 第9条(遅延損害金) | ||||
1 会員が支払金の支払を遅滞した場合(ただし、期限の利益を喪失したときを除きます。)、会員は当行に対し、約定支払日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の1日につき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。 | 1.同左 | ||||
【表】 略 | 同左 | ||||
2 会員が期限の利益を喪失した場合、会員は当行に対し、期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の1日につき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。 | 2.同左 | ||||
【表】 略 | 同左 | ||||
3 第1項第1、2号および第2項第1、2号に定める所定遅延損害金率とは、最初に遅滞した時点における法定利率(%)×365÷366(小数点3位以下切捨て)を指すものとし、支払を遅滞している期間中に法定利率が変動した場合であっても変更されないものとします。 | 3.同左 | ||||
第10条(会員の再審査) | 第10条(会員の再審査) | ||||
1.当行または三菱UFJニコスは、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当行または三菱UFJニコスから請求があれば求められた資料などの提出に応ずるものとします。 | 1.同左 | ||||
2. 当行または三菱UFJニコスは、前項の場合に会員が当行または三菱UFJニコスの求めに応じないとき等、必要と認めた場合はいつでも、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。 | 2.同左 | ||||
第11条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消し、カードの差替えなど) | 第11条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消し、カードの差替えなど) | ||||
1. 会員が次のいずれかの事由に該当した場合、当行または三菱UFJニコスは会員に通知することなく、 カードの利用断り、カードの利用停止および自動回収、会員資格の取消、カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは磁気ストライプ部分の(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切断および破棄処分依頼、加盟店などに対する当該カードの無効通知または登録、当行または三菱UFJニコスが必要と認めた法的措置(以下「本件措置」という。)をとることができるものとします。 | 1.同左 | ||||
(1)当行に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をしたことが判明した場合 | (1)同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
(2)本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合 | (2)同左 | ||||
(3)会員が当行または三菱UFJニコスとの間の契約(当行から発行を受けたクレジットカードに係る会員契約や加盟店契約を含みますが、これらに限られません。以下、次号において同じ。)のいずれかの条項に違反し、もしくは違反するおそれがある場合 | (3)同左 | ||||
(3) の2 会員が当行または三菱UFJニコスと契約した法人の代表者であるとき(過去に代表者であったとき を含みます。)であって、当該法人が当行または三菱UFJニコスとの間の契約における解除条項に該当したと当行または三菱UFJニコスが判断した場合、または当該法人が当行または三菱UFJニコスとの間の契約における解除条項に該当したことにより、すでに当行または三菱UFJニコスより当行または三菱UFJニコスとの間の契約を解除されていた場合 | (3) の2 同左 | ||||
(4)第13条第1項および第2項各号のいずれかの事由に該当した場合 | (4)同左 | ||||
(5)いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした、商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法による、資金の調達のためにするカードのショッピング機能の利用(以下「ショッピング利用可能枠の現金化等」という。)など、正常なカードの利用でないと当行が判断した場合 | (5)同左 | ||||
(6)前号に定める場合のほか、以下のいずれかに該当しまたはそのおそれがあると当行または三菱UFJニコスが判断した場合。 | (6)同左 | ||||
① 当行または三菱UFJニコスが把握する会員の年収情報や、職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を著しく超える利用金額または利用頻度でなされたカードの利用 | ①同左 | ||||
② カードの利用頻度、利用後の取引の状況その他の客観的事情に照らし、ポイントその他の付帯サービスに係る利益を得ることを主たる目的とするカードの利用 | ②同左 | ||||
③ その他カードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適切または不相当なカードの利用(第三者による場合も含みます。) | ③同左 | ||||
(7)第1条の2第1項に基づく表明に虚偽が判明したとき、会員が暴力団員等もしくは第1条の2第1項各号のいずれかに該当したとき | (7)同左 | ||||
(8)会員が第1条の2第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき | (8)同左 | ||||
(9)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき本件措置をとる必要があると当行または三菱UFJニコスが判断した場合 | (9)同左 | ||||
(10)当行が相続の開始を知ったとき。なお、会員に相続の開始があったときは、親族等から直ちに報告させ、調査に必要な便宜を提供させるものとします。 | (10)同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
(11)その他当行または三菱UFJ ニコスが会員として不適格と認めた場合 | (11)同左 | ||||
2. 本件措置は、加盟店を通じて行われる他、当行または三菱UFJニコス所定の方法によるものとします。 | 2.同左 | ||||
3. 会員は会員資格を取消された場合、カードを直接当行宛もしくは加盟店を通じて直ちに当行に返却し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。ただし、第1項(10)に該当した場合は、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、会員は指定預金口座からの口座振替または自動引落しが不能となるため、以降の支払いは当行所定の方法で支払うものとします。 | 3.同左 | ||||
4. 本人会員が会員資格を取消された場合は、家族会員にも同様の措置をとるものとします。 | 4.同左 | ||||
5. 当行または三菱UFJニコスは、当行または三菱UFJニコスにおける会員の氏名・会員番号・カードの有効期限等のカード情報の管理、保護等業務上必要と当行または三菱UFJニコスが判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認するものとします。 | 5.同左 | ||||
6. 会員は、会員資格を取消された後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責任を負うものとします。なお、支払いに関する規定が第24条により変更された場合には、変更後の規定が適用されるものとします。 | 6.同左 | ||||
7. 会員は、当行が本件措置をとったことにより、会員に損害が生じた場合にも、当行または三菱UFJニコスになんらの請求をしないものとします。また、当行または三菱UFJニコスに損害が生じたときは、会員がその責任を負うこととします。 | 7.同左 | ||||
第12条(費用の負担) | 第12条(費用の負担) | ||||
1.会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、および当行が債権保全実行のために要した費用を負担するものとします。 | 1.同左 | ||||
2.または公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増加額を負担するものとします。 | 2.同左 | ||||
3. また当行は本人会員が負担すべき本規約に基づく手数料等の諸費用について指定預金口座から通帳および払戻請求書の提出を受けることなく引落としのうえ、諸費用の支払にあてるものとします。 | 3.同左 | ||||
第13条(期限の利益喪失) | 第13条(期限の利益喪失) | ||||
会員は次のいずれかの事由に該当した場合は、本規約に基づく債務を含む当行との取引の一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。 | 同左 | ||||
(1)支払期日に利用代金の支払いを1回でも遅延したとき。 ただし、第26条に定める2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの分割支払金、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの弁済金については支払いを遅延し、当行から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 | (1)同左 | ||||
⑵ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 | (2)同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
⑶ 支払の停止、または破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立があったとき。 | (3)同左 | ||||
⑷ 本人会員の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。 | (4)同左 | ||||
(5)住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明になったとき。 | (5)同左 | ||||
(6)当行が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当行の所有権を侵害する行為をした場合。 | (6)同左 | ||||
第14条(カードの紛失、盗難事故の場合の責任と免責、再発行、偽造等) | 第14条(カードの紛失、盗難事故の場合の責任と免責、再発行、偽造等) | ||||
1. 会員はカードを紛失し、または盗難にあった場合、すみやかに次の諸手続きをお取りいただきます。 | 同左 | ||||
(1)当行または三菱UFJニコスに直接電話などによる連絡 | (1)同左 | ||||
(2)当行または三菱UFJニコスへの所定の届出書の提出 | (2)同左 | ||||
(3)最寄りの警察署への届出 | (3)同左 | ||||
2.カードを紛失し、または盗難にあった場合、そのために生ずる支払いについては会員の責任となります。ただし、第1項の諸手続きをお取りいただいた場合、不正使用による損害のうち、当行または三菱UFJニコスが紛失、盗難の通知を受理した日からさかのぼって60日前以降に生じたものについては、次のいずれかに該当しない限り当行が負担します。この場合、会員はすみやかに当行または三菱UFJニコスが必要と認める書類を当行または三菱UFJニコスに提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。 | 2.同左 | ||||
(1)会員の故意または重過失に起因する場合 | (1)同左 | ||||
(2)会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いもしくは加担した不正使用に起因する場合 | (2)同左 | ||||
⑶ 戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合 | (3)同左 | ||||
⑷本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合 | (4)同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
⑸紛失、盗難が虚偽の場合 | (5)同左 | ||||
⑹ 紛失、盗難による第三者の不正使用が会員の生年月日、電話番号等個人情報の会員の責めに帰すべき事由による漏洩と因果関係にある場合 | (6)同左 | ||||
⑺ 会員が当行または三菱UFJニコスの請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合 | (7)同左 | ||||
⑻カード裏面に会員自らの署名が無い場合 | (8)同左 | ||||
⑼ カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合、ただし、登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当行が認めた場合は、この限りではありません。 | (9)同左 | ||||
3.偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とはなりません。ただし、偽造カードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失がある場合、当該偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とします。 | 3.同左 | ||||
4.カードは、両社が認める場合に限り再発行します。この場合、当行所定の手数料をお支払いいただきます。 | 4.同左 | ||||
第14条の2 (暗証番号変更等の場合のカードの取扱い) | 第14条の2 (暗証番号変更等の場合のカードの取扱い) | ||||
会員は、カードに登録した暗証番号の変更等に伴い、当行から変更後の暗証番号を登録したICチップ付カードの再発行を受けたときは、変更前カードを破棄(磁気ストライプとICチップ部分を切断)したうえ、再発行カードを使用するものとします。なお、ICチップ付カードの再発行については第14条第4項に従い所定の手数料をお支払いいただくことがあります。 | 同左 | ||||
第15条(退会) | 第15条(退会) | ||||
1. 会員は、両社宛所定の退会届を提出するなどの方法により退会することができます。 | 1.同左 | ||||
2. 本人会員が退会した場合、家族会員も当然に退会になるものとします。 | 2.同左 | ||||
3. 第1項および第2項の場合、会員はカードを直ちに当行に返却していただきます。なお、この場合、第13条の「期限の利益喪失」条項などに該当するときは本規約に定める支払期限にかかわらず、当行に対する一切の未払債務をお支払いいただくことがあります。 | 3. 第1項および第2項の場合、会員は当行からカードの返還を求めたときは直ちに返却していただきます。なお、この場合、第13条の「期限の利益喪失」条項などに該当するときは本規約に定める支払期限にかかわらず、当行に対する一切の未払債務をお支払いいただくことがあります。 | ||||
4. 会員は、退会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責任を負うものとします。なお、支払いに関する規定が第24条により変更された場合には、変更後の規定が適用されるものとします。 | 4.同左 | ||||
第16条(届出事項の変更手続) | 第16条(届出事項の変更手続) | ||||
1.会員が両社に届出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、連絡先、暗証番号、家族会員などに変更があった場合は、直ちに両社宛所定の届出用紙を提出するなどの方法により手続きをしていただきます。 | 1.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
2.前項の変更手続がないために、当行または三菱UFJニコスもしくは両社が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合は、この限りではないものとします。 | 2.同左 | ||||
3.会員が第1項により当行に届出た情報のうち、氏名、住所、勤務先、連絡先は、本規約第17条の5に基づき、京都クレジットサービス株式会社(以下「京都クレジットサービス」という。)が利用します。 | 3.同左 | ||||
第16条の2 (法令に基づく取引時確認) | 第16条の2 (法令に基づく取引時確認) | ||||
1. 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限すること、および会員資格を喪失させることがあります。 | 1.同左 | ||||
2.会員は、会員が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当行所定の方法により遅滞なく当行に届出なければなりません。 | 2.同左 | ||||
第16条の3 (当行による第三者への債権譲渡等) | 第16条の3 (当行による第三者への債権譲渡等) | ||||
会員は、当行が必要と認めた場合、当行が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当行が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債務管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。 | 同左 | ||||
第16条の4 (付帯サービス等) | 第16条の4 (付帯サービス等) | ||||
1. 会員は、当行または当行が提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を当行またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当行がホームページその他の当行所定の方法により通知または公表します。 | 1.同左 | ||||
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれにしたがうものとし、サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承認するものとします。 | 2.同左 | ||||
3.会員は、当行またはサービス提供会社が必要と認めた場合、当行またはサービス提供会社が付帯サービスの全部または一部について、会員への予告または通知なしに、変更、中止または利用停止の措置をとる場合があることをあらかじめ承認するものとします。 | 3.同左 | ||||
4.会員は、カードの有効期限の到来、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等には、当然に付帯サービスを利用することができなくなることをあらかじめ承認するものとします。 | 4.同左 | ||||
第16条の5 (クレジットカード事務の委託) | 第16条の5 (クレジットカード事務の委託) | ||||
1.当行は、本規約に基づくクレジットカードに関する事務(与信事務(与信判断事務を除きます。)、代金決 済事務、およびこれらに付随する事務等)を三菱UFJニコスまたは京都クレジットサービスに委託します。会員は三菱UFJニコスおよび京都クレジットサービスが当行より受託して本規約に基づくクレジットに関する事務を行うことに同意するものとします。 | 1.同左 | ||||
2.クレジットカードに関する事務の委託に伴い、三菱UFJニコスまたは京都クレジットサービスが当行にかわって会員に対しご連絡する場合があります。 | 2.同左 | ||||
第16条の6 (クレジットカード債務の保証の取得) | 第16条の6 (クレジットカード債務の保証の取得) | ||||
会員は、利用代金、利息、手数料、損害金等のクレジットカード取引から生じる一切の債務(ただし年会費は除きます。)について、京都クレジットサービスの保証を得るものとします。 | 同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
第2章個人情報の取り扱い条項 | 第2章個人情報の取り扱い条項 | ||||
第17条(個人情報の取得・保有・利用、委託) | 第17条(個人情報の取得・保有・利用、委託) | ||||
1.会員等は、本規約に基づくカード取引契約(契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、次の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を当行および三菱UFJニコスが保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。 | 1.同左 | ||||
① 本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、会員等の属性に関する情報、運転免許証等本人確認書類の記号番号等)取引目的、職業、その他入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書等に記載した、または当行に提出した書面等に記載された本人に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同 じ。)。 | ①同左 | ||||
② 本申込みの事実、入会申込日、入会承認日、指定預金口座、ご利用可能枠等、本規約に基づくカード取引契約の内容に関する情報。 | ②同左 | ||||
③ 本規約に基づくカード取引の利用状況・利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、および電話等での問合せにより知り得た情報。 | ③同左 | ||||
④ 本規約に基づくカード取引に関する会員等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、ならびに本規約に基づく契約以外の会員等との契約における会員等のカード利用・支払履歴。 | ④同左 | ||||
⑤ 会員等または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関等が発行する書類の記載事項。 | ⑤同左 | ||||
⑥ 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類の記載事項。 | ⑥同左 | ||||
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。 | ⑦同左 | ||||
2. 当行または三菱 ニコスは、本規約に基づくカード取引契約に関する与信業務の一部または全部を当行または三菱 ニコスの提携先企業に委託する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第17条第1項により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することがあります。 | 2.同左 | ||||
3.当行または三菱 ニコスは、当行または三菱 ニコスの事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含みます。)する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第17条第1項により取得した個人情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することがあります。 | 3.同左 | ||||
第17条の2 (与信目的以外による個人情報の利用) | 第17条の2 (与信目的以外による個人情報の利用) |
改定前 | 改定後 | ||||
1.会員等は、当行または三菱 ニコスがカ−ド発行、会員管理およびカ−ド付帯サ−ビス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサ−ビス等)を含むすべてのカ−ド機能の提供のために第17条第1項①②③の個人情報を利用することに同意します。 | 1.同左 | ||||
2.会員等は、当行または三菱 ニコスが次の目的のために第17条第1項①②③の個人情報を利用することに同意します。 | 2.同左 | ||||
⑴ 当行または三菱UFJ ニコスのクレジット関連事業における市場調査・商品開発 | (1)同左 | ||||
⑵ 当行、三菱 ニコスまたは加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内 | (2)同左 | ||||
第17条の3 (個人信用情報機関への登録・利用) | 第17条の3 (個人信用情報機関への登録・利用) | ||||
1.会員等は、当行または三菱 ニコスがそれぞれ加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」とい う。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という。)に照会し、会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等に係り本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当行または三菱ニコスが、会員等の本契約を含む当行または三菱 ニコスとの与信取引に係る支払能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理(転居先の調査等を含みます。)のために、その個人情報を利用することに同意します。但し、会員等の支払能力に関する情報については、銀行法施行規則、割賦販売法および貸金業法により会員等の支払能力の調査の目的に限り、当行または三菱 ニコスが利用することに同意します。 | 1.同左 | ||||
2.会員等は、会員等の本規約に基づくカード取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当行または三菱 ニコスにより加盟信用情報機関に規約末尾の表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力に関する調査および与信判断ならびに与信後の管理(転居先の調査等を含みます。)のために、利用されることに同意します。ただし、会員等の支払能力に関する情報は、銀行法施行規則、割賦販売法および貸金業法により会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用されることに同意します。 | 2.同左 | ||||
3.会員等は、加盟信用情報機関に登録されている個人情報が、加盟信用情報機関および当行または三菱ニコスにより、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、相互に提供され、利用されることに同意します。 | 3.同左 | ||||
4.加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページアドレスは規約末尾に記載しております。また、当行または三菱 ニコスが本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知のうえ同意を得るものとします。 | 4.同左 | ||||
5.上記第4項の加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月規日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払状況等その他規約末尾の表に定める、加盟信用情報機関指定の情報となります。 | 5.同左 | ||||
第17条の4 (個人情報の公的機関等への提供) | 第17条の4 (個人情報の公的機関等への提供) | ||||
会員等は、当行が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、当行が本規約に基づくカード取引契約を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供する ことに同意します。 | 同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
第17条の5 (個人情報の京都クレジットサービスへの提供) | 第17条の5 (個人情報の京都クレジットサービスへの提供) | ||||
会員等は、当行が本規約および保証委託契約にもとづき本契約におけるカード取引の一切の債務保証を行う京都クレジットサービスに対し、第17条第1項の個人情報を提供し、京都クレジットサービスが本保証取引を含む京都クレジットサービスとの取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意します。 | 同左 | ||||
第18条(個人情報の開示・訂正・削除) | 第18条(個人情報の開示・訂正・削除) | ||||
1. 会員等は、当行、三菱 ニコス、加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。 | 1.同左 | ||||
① 当行に開示を求める場合には、お客さまのお取引店までお願いいたします。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。 各店舗の住所・電話番号は当行のホームページでお知らせしています。 [ホームページ https://www.kyotobank.co.jp] | ①同左 | ||||
② 加盟信用情報機関に開示を求める場合には、規約末尾に記載の加盟信用情報機関に連絡してください。 | ②同左 | ||||
2.万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当行または三菱 ニコスは個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。 | 2.同左 | ||||
第19条(本規約第2章に不同意の場合) | 第19条(本規約第2章に不同意の場合) | ||||
当行または三菱 ニコスは、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約第2章(変更後のものも含みます。)の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続をとることがあります。 ただし、本規約第17条の2第2項⑵に同意しない場合でも、これを理由に当行または三菱 ニコスが入会をお断りすることや退会手続をとることはありません。 ただし、この場合は、当行、三菱UFJ ニコスおよび当行または三菱ニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。 | 同左 | ||||
第19条の2(利用・提供中止の申し出) | 第19条の2(利用・提供中止の申し出) | ||||
本規約第17条の2第2項⑵による同意を得た範囲内で当行または三菱ニコスが当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当行または三菱 ニコスでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。 ただし、請求書等に同封される宣伝物・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当行、三菱UFJニコスおよび当行または三菱 ニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、あらかじめ承認するものとします。 | 同左 | ||||
第20条(問合せ窓口) | 第20条(問合せ窓口) | ||||
1.会員等の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、お客さまのお取引店までお願いします。 各店舗の住所・電話番号は当行のホームページでお知らせしています。 [ホームページ https://www.kyotobank.co.jp] | 1.同左 | ||||
2.三菱 ニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱ニコスにおける利用に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等ご意見の申し出は、次の連絡先までお願いします。 三菱UFJ ニコス株式会社 DCカードコールセンター 〒150-8015 東京都渋谷区道玄坂1-3-2 TEL 03-3770-1177 | 2.同左 | ||||
第20条の2(契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用) | 第20条の2(契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用) |
改定前 | 改定後 | ||||
1.本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第17条および第17条の3第2項に基づき、当該契約の不成立の理由を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 | 1.同左 | ||||
2.両社は、第11条および第15条に定める会員資格取消または退会申出後も、第17条、第17条の2および第 17条の4に定める目的(ただし、第17条の2第2項を除きます。)で、法令等または両社が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。 | 2.同左 | ||||
第20条の3(条項の変更) | 第20条の3(条項の変更) | ||||
第2章に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。 | 同左 | ||||
第3章 総則 | 第3章 総則 | ||||
第21条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などの適用) | 第21条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などの適用) | ||||
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される諸法令により一定の手続きを必要とする場合には、当行の要求に応じこの手続きをとるものとし、また、これらの諸法令の定めるところに従い、国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。 | 同左 | ||||
第22条(準拠法) | 第22条(準拠法) | ||||
会員と両社または当行もしくは三菱UFJニコスとの間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。 | 同左 | ||||
第23条(合意管轄裁判所) | 第23条(合意管轄裁判所) | ||||
1. 会員と当行との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず当行の本店の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。 | 1.同左 | ||||
2.会員と三菱UFJニコスとの間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地、購入地、三菱UFJニコスの本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。 | 2.同左 | ||||
第24条(規約の変更) | 第24条(規約の変更) | ||||
両社は、以下の各号のいずれかの事由に対応するとき、その他の必要があるときには、 民法に定めるとこ ろに従い、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当行のホームページに公表する方法その他の相当な方法によって会員に周知することにより、本規約を変更することができるも のとします。 | 同左 | ||||
(1) 社会情勢または経済状況の変動 | (1)同左 | ||||
(2) 法令、自主規制機関の規則または国際ブランドのルールの変更 | (2)同左 | ||||
(3) 両社の業務またはシステムの変更 | (3)同左 | ||||
第4章 ショッピング条項 | 第4章 ショッピング条項 | ||||
第25条(ショッピングの利用方法) | 第25条(ショッピングの利用方法) |
改定前 | 改定後 | ||||
1.会員は、次の各号に記載した加盟店(以下「加盟店」という。)にカードを提示し、所定の売上票などに会員自身の署名を行うことによって、商品、権利の購入ならびに役務の提供を受けることができます。 ただし、⑶、⑷の日本国外の加盟店では、加盟店によっては利用できない場合があります。なお、売上票などへの署名に代えて、加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作するなど所定の手続きにより、同様のことができます。 | 1.同左 | ||||
(1) 両社または当行もしくは三菱UFJニコスが契約した加盟店 | (1)同左 | ||||
(2) 当行または三菱UFJニコスと提携したクレジットカード会社(以下「提携カード会社」という。)が契約した加盟店 | (2)同左 | ||||
(3) Mastercard加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店 | (3)同左 | ||||
(4) VISA Worldwide加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店 | (4)同左 | ||||
(5) その他当行が定める加盟店 | (5)同左 | ||||
2. 前項の規定にかかわらず、通信販売などカードの利用方法を、当行、三菱UFJニコス、Mastercard、 VISA Worldwideのいずれかが別に定めた場合には、会員はこれらの方法によるものとし、この場合にはカードの提示、署名などを省略することができます。 | 2.同左 | ||||
3.通信料金等当行または三菱UFJニコス所定の継続的役務については、当行または三菱UFJニコスが適 当と認めた場合、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更等があった場合、もしくは会員資格の取消し等によりカードを利用することができなくなった場合は、その旨を当該加盟店に通知するものとし、別途当 行または三菱UFJニコスから指示がある場合にはこれに従うものとします。また、会員は、当該加盟店の要請があったとき、その他当該役務の提供を継続的に受けるために当行または三菱UFJニコスが必要であると判断したとき、会員番号等の変更情報等が当行または三菱UFJニコスから加盟店に通知されることを予 め承認するものとします。 | 3.同左 | ||||
4.ショッピングの1回あたりの利用可能枠は、日本国内では当行と加盟店との間で定めた金額までとし、日本国外ではMastercardまたはVISA Worldwideが各国で定めた金額までとします。なお、利用の際、加盟店を通じて当行の承認を得た場合は、この利用可能枠を超えて利用することができます。 | 4.同左 | ||||
5.カードの利用に際して、利用金額、購入商品・権利や提供を受ける役務によっては、当行の承認が必要となります。また当行は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用など、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの 利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。 | 5.同左 | ||||
6.当行または三菱UFJニコスは、悪用被害を回避するため当行または三菱UFJニコスが必要と認めた場 合、加盟店に対し会員のカード利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、この際は会員はこの調査に協力するものとします。また当行または三菱UFJニコスは、会員のカード利用内容について会員に照会させていただくことがあります。 | 6.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
7.当行は、カード利用による代金を、会員に代って加盟店に立替払いするものとします。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当行が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当行に移転し、会員の当該代金完済まで当行に留保されるものとします。 | 7.同左 | ||||
8. 会員は、ショッピング利用可能枠の現金化等をしてはならないものとします。 | 8.同左 | ||||
第26条(ショッピング利用代金の支払区分) | 第26条(ショッピング利用代金の支払区分) | ||||
1.ショッピング利用代金の支払区分は、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数3 回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い。ただし、2023年4月1日以降に新たにショッピングを利用する場合、ボーナス併用分割払いを支払区分とすることはできません。2023年4月1日以降に支払区分としてボーナス併用分割払いを指定したときには、支払区分として分割払いが、支払回数として会員が指定した回数が指定されたものとみなします。)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払い区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として 1 回払いとします。 | 1.同左 | ||||
2. 分割払いの場合、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」という。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします。 | 2.同左 | ||||
3. 分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第1回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1 ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないも のとします。 | 3.同左 | ||||
4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1回のカード利用に係る現金価格の50%とし、当行所定の分割払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます。 | 4.同左 | ||||
5. リボルビング払いの場合、会員が次の各号の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」という。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきま す。ただし、第6条に定めるリボルビング利用可能枠を超えて利用した場合、その超過額の全額を1回払いとしてお支払いいただきます。 (1) 元金定額方式による支払コースを選択したときは、別表記載の支払コース所定の元金支払額に第7項に定める手数料を加算した支払額 (2)残高スライド方式による支払コースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払コース所定の支払額(当該金額には第7項に定める手数料を含むものとします。) | 5.同左 | ||||
6. ボーナス併用リボルビング払いの場合、会員が当行所定の方法により申し出て、当行が認めた場合、会員が指定したボーナス月に指定した支払額を加算することができます。この場合会員は、リボルビング利用残高および第7項の手数料の返済として、「ボーナス月」の支払日に指定した支払額(以下「ボーナス加算金額」という。)を月々の弁済金に加算してお支払いいただきます。なお、会員が指定できる「ボーナス 月」は次の(1)から(4)までのいずれかとします。 また、「ボーナス加算金額」は、会員が1万円以上1万円単位で指定した金額とします。(1)1月および7月 (2)12月および7月(3)1月および8月(4)12月および8月 | 6.同左 | ||||
7. リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高に対して当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。ただし、利用日から最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。 | 7.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
8. 当行は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、当行から変更内容を通知した後は、第24条の規定にかかわらずリボルビング払いの手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。 | 8.同左 | ||||
第26条の2(ショッピングリボ事前登録サービス) | 第26条の2(ショッピングリボ事前登録サービス) | ||||
会員が事前に申し出て当行が適当と認めた場合、国内、海外すべてにおける加盟店でのショッピング代金のお支払いを、当行が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場合、第26条によりお支払いいただきます。 | 同左 | ||||
第26条の3 (ショッピングリボ切替サービス) | 第26条の3 (ショッピングリボ切替サービス) | ||||
1.会員は当行の定める期日までに申込みをし、当行が適当と認めた場合、当行が別途定める条件により、第26条第1項によらず、ショッピング利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準により、1回払い・2回払い・ボーナス一括払いからリボルビング払いに変更することができます。この場合、当初の利用日に遡ってリボルビング払いによるカード利用があったものとして、第26条によりお支払いいただきます。 | 1.同左 | ||||
2.会員が第1項の当行の定める条件に違反した場合、支払方法の変更は無効となり、会員は当行に対する債務を直ちに一括して支払うものとします。 | 2.同左 | ||||
第27条(分割払いの繰上返済) | 第27条(分割払いの繰上返済) | ||||
会員は、第7条に定める代金決済の方法の他に、当行が別途定める方法により、分割払いに係る債務の全額または一部(ただし、売上票単位の全額に限ります。)を繰上返済することができます。 | 同左 | ||||
第27条の2 (リボルビング払いの繰上返済) | 第27条の2 (リボルビング払いの繰上返済) | ||||
1. 会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全額を繰上返済することができます。 | 1.同左 | ||||
2.会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の一部を繰上返済することができます。この場合、当行は、原則として、返済金の全額をリボルビングご利用残高(元本)に充当するものとします。 | 2.同左 | ||||
3.会員は、毎月15日(銀行休業日の場合は前営業日)までに当行に申し出ることにより、当行が認める範囲で、次回約定支払日に支払うべきリボルビング払いに係る弁済金(元金定額方式の場合は手数料を除きます。)を臨時に増額することができるものとします。 | 3.同左 | ||||
第28条(見本・カタログなどと現物の相違) | 第28条(見本・カタログなどと現物の相違) | ||||
会員が、見本、カタログなどにより申込みをした場合において引渡され、または提供された商品、権利、役務が、見本、カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換、または再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは提供契約を解除することができるものとします。 | 同左 | ||||
第29条(支払停止の抗弁) | 第29条(支払停止の抗弁) | ||||
1.加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場合、会員は当該加盟店との間で解決し、当行に迷惑をかけないものとします。 | 1.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
2.第1項にかかわらず、会員は、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いにより購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について次の事由がある場合、その事由が解消されるまでの間、当行に対して当該事由に係る商品、権利、役務について、支払いを停止することができるものとします。 | 2.同左 | ||||
⑴商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場合 | (1)同左 | ||||
⑵商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場合 | (2)同左 | ||||
⑶ クーリングオフ、中途解約(特定商取引に関する法律に定める関連商品以外の商品は除きます。)に応じないとき、または中途解約に伴う精算手続が行われないとき | (3)同左 | ||||
⑷ その他商品、権利の販売や役務の提供について加盟店との間で紛議が生じている場合 | (4)同左 | ||||
3.当行は、会員が第2項の支払停止を行う旨を当行に申し出た場合、直ちに所要の手続きを取るものとします。 | 3.同左 | ||||
4.会員は、第3項の申し出をする場合、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 | 4.同左 | ||||
5.会員は、第3項の申し出をした場合、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が上記の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。 | 5.同左 | ||||
6. 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできないものとします。 | 6.同左 | ||||
(1) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス契約(業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)に係るショッピング利用代金である場合 | (1)同左 | ||||
(2) (1)のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金である場合 | (2)同左 | ||||
(3) 2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場合は1回のカード利用に係る支払総額が40,000円に満たないとき、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの場合は1回のカード利用に係る現金価格が38,000円に満たないとき | (3)同左 | ||||
(4) 割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき | (4)同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
(5) 会員による支払いの停止が信義に反すると認められる場合 | (5)同左 | ||||
7.会員は、当行がショッピング利用代金の残額から第2項による支払いの停止額に相当する金額を控除して請求した場合は、控除後のショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。 | 7.同左 | ||||
第30条(会員・加盟店間の契約の中途解約等) | 第30条(会員・加盟店間の契約の中途解約等) | ||||
1.会員は、会員・加盟店間の契約が、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に該当するときには、いつでも当該役務提供契約および当該役務提供契約に際して締結された関連商品の売買契約(以下本条で「特定継続的役務提供等契約」という。)を中途解約することができます。 | 1.同左 | ||||
2.会員は、特定継続的役務提供等契約を中途解約するときは事前にその旨を当行に通知し、所定の手続きをとるものとします。 | 2.同左 | ||||
3.会員の都合により、特定継続的役務提供等契約を中途解約した場合、会員は当該立替払契約に基づく残債務全額につき、繰り上げ償還することとします。当該償還金額は、当該特定継続的役務提供等契約に係る利用残高に、分割払い、ボーナス併用分割払いのときは直前支払期日の翌日から中途解約日まで、リボルビング払いのときは直前締切日の翌日から中途解約日まで、当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した手数料を加算した金額とします。 | 3.同左 | ||||
4.第3項の場合、会員は、会員の当行に支払うべき償還金額を上限として当行が当該代金を立替払いした加盟店が中途解約による未提供役務の対価に相当する額、または、未行使の権利の対価に相当する額 (いずれも関連商品の返還がなされたときはその代金を含みます。)から会員が加盟店に支払うべき金額を控除した金額(以下「返還額」という。)を、直接当行に支払うことおよび会員は直接加盟店に請求しないことをあらかじめ同意します。当行は加盟店から支払いを受けた場合、第3項の償還金に充当し、また会員は返還額が償還金額に満たないときは、直ちにその残額を当行に支払うものとします。ただし、やむを得ない事情があるときは当行が認める精算方法に従うものとします。なお、償還金額を超える返還額については、償還金についての清算終了後、加盟店に対し直接、超過部分を会員に支払うことを請求することがで きるものとします。 | 4.同左 | ||||
5. 加盟店側の責めに帰すべき事情に起因して会員が将来の役務の提供が受けられなくなったとき、また は、将来の権利の行使ができなくなったときは、当該事情が発生した時点で特定継続的役務提供等契約の中途解約がなされたものとして、第3項および第4項の中途解約手続きに準じて残債務額を計算するものとし、会員は返還額との差額を支払うものとします。この場合、会員は役務提供を受けた期間・権利行使の状況、商品の使用状況、数量等の調査に協力する ものとします。なお、調査の結果、第4項のなお書きに該当した場合でも、返還額の全額が現実に加盟店から当行に支払われたときを除いて、超過金の支払請求権を当行に対して行使することはできないものとします。 | 5.同左 | ||||
6.会員は、当行が加盟店の請求により中途解約手続きに必要な限度において、会員が当行に支払い済みの分割支払金または弁済金を当行が加盟店に通知することを承諾するとともに、会員が加盟店から提供を受けた役務相当額を把握するため、加盟店の会員に対する提供済役務について、当行が会員および加盟店に開示を求め、その内容を把握することを承諾します。 | 6.同左 | ||||
第5章 キャッシングサービス条項 | 第5章 キャッシングサービス条項 | ||||
第31条(キャッシングサービスの利用方法) | 第31条(キャッシングサービスの利用方法) |
改定前 | 改定後 | ||||
1.当行より利用を認められた会員は、当行の指定する日本国内の現金自動預入払出兼用機等(以下「自動機」という。)、三菱UFJニコスがDCブランドとして提携する日本国内の金融機関のうち一部金融機関の自動機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、当行からキャッシングサービスを受けることができます。この場合、会員は、当行所定のATM利用手数料を第7条に定める代金決済方法に従い支払うものとします。 | 1.同左 | ||||
2.当行より日本国外でのキャッシングサービスの利用を認められた会員は、次に記載した金融機関など日本国外のキャッシングサービス取扱場所で、カードを提示し、所定の伝票に会員自身の署名をすることにより、または当行の指定する日本国外の自動機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することに より、日本国外でキャッシングサービスを利用することができます。なお、融資額は、Mastercardまたは VISA Worldwideもしくは当行が指定する現地 通貨単位とします。このキャッシングサービス取扱場所が所定の手数料を定めているときの、取扱場所への当行の立替払い、会員からの徴求方法は前項と同様とします。 | 2.同左 | ||||
(1) MastercardまたはVISA Worldwideと提携した金融機関などの本支店 | (1)同左 | ||||
(2) 前号の金融機関が提携した金融機関などの本支店 | (2)同左 | ||||
(3) 当行または提携金融機関の本支店 | (3)同左 | ||||
(4) その他当行の指定する金融機関の本支店 | (4)同左 | ||||
3. 第1項および第2項にかかわらず当行より利用を認められた会員は、当行が別途定める方法により、キャッシングサービスを受けることができます。 | 3.同左 | ||||
4.当行がやむを得ないものと認めて所定の利用可能枠を超えてキャッシングサービスを行なった場合も、本規約の各条項が適用されるものとします。 | 4.同左 | ||||
5. 当行はキャッシング利用可能枠を任意に変更できるものとします。 | 5.同左 | ||||
第31条の2(金銭消費貸借契約の成立) | 第31条の2(金銭消費貸借契約の成立) | ||||
1.会員が、本規約に定めるところに従いカードをキャッシングサービスを受けるために利用し、当行がこれ を承諾して資金を交付したときには、これにより本人会員は、当行との間で、金銭消費貸借契約を締結したものとします。 | 1.同左 | ||||
2.当行は、会員がキャッシング利用可能枠の設定を受けている場合であっても、前項の承諾をなす義務および資金を交付する義務を負うものではありません。 | 2.同左 | ||||
第32条(キャッシングサービス利用代金の支払方法) | 第32条(キャッシングサービス利用代金の支払方法) | ||||
1.キャッシングサービス利用代金の支払方法は、1回払いとリボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、リボルビング払いは一部の提携金融機関で指定できない場合があります。また、日本国外における支払区分は1回払いに限るものとします。 | 1.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
2.1回払いの場合、当行所定の支払期日に利息を加算して一括返済するものとし、その利息は、利用日の翌日から支払日までのキャッシングサービス利用残高に対して、当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額とします。 | 2.同左 | ||||
3.リボルビング払いの場合、会員が次の各号の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および利息の合計額を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。 | 3.同左 | ||||
(1) 元金定額方式による支払コースを選択したときは、会員が申し出て当行が承認した元金支払額に次項に定める利息を加算した合計額 | (1)同左 | ||||
(2) 残高スライド支払コースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払コース所定の支払額(当該金額には次項に定める利息を含むものとします。) | (2)同左 | ||||
4.リボルビング払いの利息は、毎月締切日(初回は利用日)の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高に対して当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。 | 4.同左 | ||||
5. 第2、3および4項の利率については、当行は当行所定の基準および方法により優遇できるものとし、金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。 | 5.同左 | ||||
第32条の2(キャッシングリボ事前登録サービス) | 第32条の2(キャッシングリボ事前登録サービス) | ||||
第32条第1項にかかわらず、会員が事前に申し出て当行が適当と認めた場合、国内、海外すべてにおけるキャッシング利用分のお支払いを当行が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場合第32条を適用しお支払いいただきます。 | 同左 | ||||
第32条の3(キャッシングリボ切替サービス) | 第32条の3(キャッシングリボ切替サービス) | ||||
1.第32条第1項にかかわらず、会員は当行の定める期日までに申込みをし当行が適当と認めた場合、当行が別途定める条件により、国内、海外全てにおけるキャッシングのご利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準により1回払いからリボルビング払いに変更することができます。この場合、1回払いの利用日に遡って、リボルビング払いによるカードの利用があったものとして第32 条によりお支払いいただきます。 | 1.同左 | ||||
2.会員が前項の当行の定める条件に違反した場合、支払方法の変更は無効となり、会員は当行に対する債務を直ちに一括して支払うものとします。 | 2.同左 | ||||
第32条の4(キャッシングサービスの利用代金の繰上返済) | 第32条の4(キャッシングサービスの利用代金の繰上返済) | ||||
1.一括払いの場合、会員は第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、キャッシングサービスのご利用毎の利用代金(ただし、毎月15日の締切日以降は、次回約定支払日に支払うべき利用代金の合計額)の全額を繰上返済できるものとします。 | 1.同左 | ||||
2.リボルビング払いの場合、会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の全額を繰上返済することができます。 | 2.同左 | ||||
3.リボルビング払いの場合、会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の一部を繰上返済することができます。この場合当行は、原則として返済金の全額をリボルビングご利用残高(元本)に充当するものとします。 | 3.同左 | ||||
4.リボルビング払いの場合、会員は、毎月15日(銀行休業日の場合は前営業日)までに当行に申し出ることにより、当行が認める範囲で、次回約定支払日に支払うべきリボルビング払いにかかる弁済金(元金定額方式の場合は手数料を除きます。)を臨時に増額することができるものとします。 | 4.同左 | ||||
第6章 相殺に関する条項 | 第6章 相殺に関する条項 | ||||
第33条(当行からの相殺) | 第33条(当行からの相殺) |
改定前 | 改定後 | ||||
1. 会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならな いときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は会員に対し、書面により通知します。 | 1.同左 | ||||
2.第1項により相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間はその実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺実行時の相場を適用するものとします。 | 2.同左 | ||||
第34条(会員からの相殺) | 第34条(会員からの相殺) | ||||
1.会員は弁済期にある預金その他当行に対する債権と本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても、会員自ら当該期限の利益を放棄することにより、相殺することができます。この場合、会員は当行に対し、書面により通知します。 | 1.同左 | ||||
2.第1項により相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間はその実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺実行時の相場を適用するものとします。 | 2.同左 | ||||
第35条(相殺における充当の指定) | 第35条(相殺における充当の指定) | ||||
1.当行から相殺する場合に、会員が本規約にもとづくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができます。 | 1.同左 | ||||
2.会員から返済または相殺をする場合に、本会員が本規約にもとづくクレジットカード利用により当行に対 して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができます。 | 2.同左 | ||||
3.会員の当行に対する債務のうち1つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて第1項の会員の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の有無の状況等を考慮して、どの債務の相殺にあてるかを指定することができます。 | 3.同左 | ||||
【お問合せ・相談窓口】 | 【お問合せ・相談窓口】 | ||||
1. 商品などについてのお問合せ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。 | 1.同左 | ||||
2. 本規約についてのお問合せ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(会員規約第29条第5項)については、当行におたずねください。 株式会社京都銀行 クレジットカードセンター(DC) 〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下る 東塩小路町731番地 TEL 075-341-5533 | 2.同左 | ||||
【 当行または三菱UFJ ニコスの加盟信用情報機関の名称、問合せ電話番号、住所、およびホームページアドレス】 | 【 当行または三菱UFJ ニコスの加盟信用情報機関の名称、問合せ電話番号、住所、およびホームページアドレス】 |
改定前 | 改定後 | ||||
全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 株 式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法に基づく指定信用情報機関) 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階 0120-810-414 株式会社日本信用情報機構(JICC) 〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号住友不動産上野ビル5号館 0570-055-955 ※ 加盟信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。 | 同左 | ||||
【当行または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関】 | 【当行または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関】 | ||||
表 略 | 同左 | ||||
【当行または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関に登録される情報とその期間】 | 【当行または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関に登録される情報とその期間】 | ||||
表 略 | 同左 | ||||
【当行または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関が提携する個人信用情報機関】 | 【当行または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関が提携する個人信用情報機関】 | ||||
表 略 | 同左 | ||||
≪分割払い(含むボーナス併用分割払い)について≫ | ≪分割払い(含むボーナス併用分割払い)について≫ | ||||
● 分割払い(含むボーナス併用分割払い)の支払回数、支払期間、手数料率(実質年率) 2023年4月1日以降に新たにショッピングを利用する場合、ボーナス併用分割払いを支払区分とすることはできません。2023年4月1日以降に支払区分としてボーナス併用分割払いを指定したときには、支払方式区分として分割払いが、支払回数として会員が指定した回数が指定されたものとみなします。) 以下、表および文言は略 | 同左 | ||||
≪リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)について≫ | ≪リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)について≫ | ||||
●リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)の手数料率実質年率13. 2%(毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日割計算) ●リボルビングお支払コース(「毎月のお支払額」 算定表) 以下、表および文言は略 | 同左 | ||||
≪キャッシングサービスについて≫ | ≪キャッシングサービスについて≫ |
改定前 | 改定後 | ||||
●キャッシングサービス利率一 般カード:実質年率14.95% ゴールドカード:実質年率14.95% (ご利用日数による日割計算) ※1 当行所定の基準により金利を優遇した場合は、上記金利とは異なる場合があります。 ※ 1回払いの場合、上記利率とし、ご利用日の翌日から支払日までの日割計算。リボルビング払いの場合も、上記利率とし、ご利用後1回目の支払いはご利用日の翌日から締切日までの日割計算。2回目以降の支払いは締切日翌日から翌月締切日までの日割計算。 ●遅延損害金:実質年率19.92% ● ATM利用手数料(消費税込):取引金額1万円110円/取引金額2万円以上220円 以下、表および文言は略 | 同左 | ||||
ご利用代金明細書発行に関する特別規約 | ご利用代金明細書発行に関する特別規約 | ||||
略 | 同左 |
京都カードネオ(DC)キャッシュ一体型特約 新旧対照表
現行 | 改定案 | ||||
第1条(本特約の目的、提供範囲等) | 第1条(本特約の目的、提供範囲等) | ||||
本特約は、株式会社京都銀行(以下「当行」という。)および三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコ ス」という。)が発行する「Kyoto Card Neo(DC)・キャッシュ一体型」(以下「本カード」という。)発行条件および本カードの機能使用方法等について定めるものです。 | 同左 | ||||
第2条(本カードの発行・貸与) | 第2条(本カードの発行・貸与) | ||||
1. 本カードのお申込みは、当行および三菱UFJニコス(以下、「両社」という。)が別に定める「Kyoto Card Neo(DC)会員規約」(以下「会員規約」という。)および当行が別途定める京銀キャッシュカード規定(京銀 ICキャッシュカード規定も含む。以下、同じです。)ならびに本特約をご承認いただいた、個人の方のみとします。また、お申込みは、当行からお届出住所宛へ、諸通知の発送や、諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。 | 1.同左 | ||||
2. 本カードのお申込みに対し両社が承認した場合に本カードは発行されるものとします。発行される本 カードの所有権は当行に帰属するものとし、当行は承認を受けた者に対し、本カードを貸与するものとします(以下、本項に基づいて本カードの貸与を受けた者を「一体型会員」という。)。なお、本カード上には、会員氏名・DCカード会員番号・有効期限・銀行口座番号等が表示されています。 | 2.同左 | ||||
3. 第1項のお申込みに際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能(京銀キャッシュカード規定に定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」という。)が対応する当行所定の普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。以下、同じです。)を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等の指定預金口座として届け出るものとします。 | 3.同左 | ||||
4. 本カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返送された場合には当行で所定の期間の み保管をします。この場合、当行にご確認のうえ、その指示に従い交付を受けてください。所定の期間を 経過した場合は、当該カードは破棄しますので、利用をご希望の場合はあらためて本カードのお申込みが必要となります。 | 4.同左 | ||||
5. 両社が本カードの発行を承認しない場合、京銀ICキャッシュカード(以下、「ICカード」という。)を発行します。なお、既に指定預金口座のICカードを発行している場合、新たにICカードを発行せず、既に発行しているICカードを引き続きご利用いただくものとします。 | 5.同左 | ||||
第3条(有効期限) | 第3条(有効期限) | ||||
1. 本カードの有効期限は両社が指定するものとし、本カードに表示した年月の末日までとします。 | 1.同左 | ||||
2. 両社は、カード有効期限までに、退会の申出のない一体型会員で、かつ、両社が審査のうえ、引き続き一体型会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行しま す。 | 2.同左 | ||||
3. 前項に基づいて更新カードが発行された場合においても、一体型会員が更新カードの発行前に保有し ていた本カードのキャッシュカード機能については、一体型会員が更新カードを利用されたとき、本カード上のICチップに指静脈情報を登録したとき、もしくは当行が定める有効期限が経過した後に無効となります。 | 3.同左 | ||||
4. 第2項において両社が更新カードの発行を承認しない場合、当行は第2条第5項により有効期限を更新したICカードを発行できるものとします。 | 4.同左 | ||||
第4条(本カードの機能) | 第4条(本カードの機能) | ||||
1. 一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能および両社が発行するクレジットカードとしての機能 (会員規約に定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」という。)を、各々の規定・規約および本特約に従って利用することができます。 | 1.同左 |
現行 | 改定案 | ||||
2. 一体型会員は、現金自動預入払出兼用機等(以下「自動機」という。)において本カードを利用する場合においては、本カード表面に記載されているカード挿入方向の表示、自動機の画面表示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。 | 2.同左 | ||||
3. 前項の規定に従わず、一体型会員が本カードの挿入方向や自動機の操作を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合においても、一体型会員は、当該希望外取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。 | 3.同左 | ||||
4. 本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付加された場合において、一体型会員が、本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを 利用してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。 | 4.同左 | ||||
第5条(本カードの使用不能) | 第5条(本カードの使用不能) | ||||
1.万が一本カードについてカードの使用不能が生じた場合には、当行または三菱UFJニコスにご照会ください。 | 1.同左 | ||||
2. 本カードの使用不能に伴って本カードの再発行が必要な場合には、一体型会員は原則として指定預金口座のある取引店(以下「当行所定の窓口」という。)で所定の手続を行うものとします。 | 2.同左 | ||||
第6条(本カードの機能停止等) | 第6条(本カードの機能停止等) | ||||
1. 両社は、一体型会員と両社との間の会員規約、および一体型会員と当行との間の京銀キャッシュカード規定が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスを停止することがあります。また、これに伴う不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社はいずれも責任を負わないものとします。 | 1.同左 | ||||
(1)本カードの再発行のため、一体型会員が、当行または三菱UFJニコスに本カードを返還した場合。 | (1)同左 | ||||
(2)本カードに関する諸変更手続きのため、当行または三菱UFJニコスに本カードを送付または預けた場合。 | (2)同左 | ||||
(3)自動機の利用時暗証番号相違、自動機の故障等の理由により本カードが回収された場合。 | (3)同左 | ||||
(4)一体型会員から当行または三菱UFJニコスに対して、その貸与された本カードを紛失または盗難に遭った旨の届出があった場合。 | (4)同左 | ||||
2. 一体型会員が本特約または会員規約に違反し、または違反するおそれがあると当行または三菱UFJニコスが合理的な理由に基づき判断した場合には、当行または三菱UFJニコスはクレジットカード機能を一時停止することができるものとします。この場合、当行は本カードのキャッシュカード機能の利用についても停止することができるものとします。 | 2.同左 | ||||
第7条(本カードの解約・会員資格の取消) | 第7条(本カードの解約・会員資格の取消) | ||||
1. 一体型会員は本カードをいつでも解約することができます。ただし、解約にあたっては当行所定の書面を原則として指定預金口座のある取引店(以下「当行所定の窓口」という。)に提出してください。この場 合、本カードは当行に返却してください。 | 1. 一体型会員は本カードをいつでも解約することができます。ただし、解約にあたっては当行所定の書面を原則として指定預金口座のある取引店(以下「当行所定の窓口」という。)に提出してください。この場 合、当行から本カードの返還を求めたときは直ちに本カードを当行へ返却してください。 |
現行 | 改定案 | ||||
2. 本カードのクレジットカード機能については、会員規約に基づいて当行が会員資格を取消すことができます。この場合、当行は本カードのキャッシュカード機能に係る契約を特に一体型会員に事前に通知することなく解約することができるものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても当行は責任を負いませんのでご了承ください。 | 2.同左 | ||||
3. 前項の他に、当行は一体型会員が本特約または京銀キャッシュカード規定もしくは会員規約に違反したと認めた場合には、本カードの利用契約を特に事前に通知することなく解約できるものとします。 | 3.同左 | ||||
第8条(本カードの取扱い) | 第8条(本カードの取扱い) | ||||
1. 一体型会員は、当行より本カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 | 同左 | ||||
2. 本カードは本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管 理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カードの所有権は当行に帰属しますので、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等して本カードの占有を第三者に移転することはできません。 | 同左 | ||||
第9条(指定預金口座の変更) | 第9条(指定預金口座の変更) | ||||
本カードの指定預金口座は変更できないものとします。指定預金口座を当行の他の普通預金口座に変更する場合には、当行に本カードを返却のうえ、本カードの解約と再度新たな本カードの入会お申込みの手続きを行ってください。 | 本カードの指定預金口座は変更できないものとします。指定預金口座を当行の他の普通預金口座に変更する場合には、本カードの解約と再度新たな本カードの入会お申込みの手続きを行ってください。 | ||||
第10条(届出事項の変更) | 第10条(届出事項の変更) | ||||
1. 一体型会員が両社に届出た住所、氏名、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、当行に所定の方法により遅滞なく届出るものとします。届出の前に生じた損害については両社は責任を負いませんのでご了承ください。 | 1.同左 | ||||
2. 届出事項の変更によりカード再作成が必要となる場合、新しいカードが交付されるまでの間は本カードによるクレジットカード機能およびキャッシュカード機能の利用は継続できるものとします。これに伴って、万が一損害などが発生した場合でも両社は責任を負いませんのでご了承ください。 | 2.同左 | ||||
第11条(紛失・盗難) | 第11条(紛失・盗難) | ||||
1. 一体型会員は、本カードを紛失、盗難その他の事由により喪失した場合には、会員規約およびキャッシュカード規定の定めるところにしたがって両社にすみやかに連絡するものとします。 | 1.同左 | ||||
2. 前項の連絡の後、一体型会員は遅滞なく所定の書面による届出を行うものとします。この届出は当行 の所定の窓口で受付けるものとします。本カードの喪失に伴うカード再発行のお申込みについても同様と します。また、京銀キャッシュカード規定に定める場合を除き当行は責任を負いませんのでご了承ください。 | 2.同左 | ||||
3. 第1項の連絡を受けた場合は、両社はカード喪失の連絡内容の確認など所定の手続きにしたがって、クレジットカード機能およびキャッシュカード機能の利用を一時停止します。両社のシステムが休止している間に連絡を受けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本カードのご利用の安全を図るための措置であり、万が一カード喪失の連絡における一体型会員の誤りなどでカードが利用できないことが生じても、両社は一切責任を負いませんのでご了承ください。 | 3.同左 | ||||
第12条(カードの再発行) | 第12条(カードの再発行) | ||||
理由により一体型会員が希望した場合は、両社が審査のうえカードを再発行します。この場合、一体型会員は、両社所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途公表いたします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しないことがあります。また、一体型会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を求める場合には、当該一体型会員が所持する本カードを当行に返還する必要があるものとします。ただし、当行が返還の必要がないと判断した場合は、この限りではありません。 | 同左 | ||||
第13条(カードの返還) | 第13条(カードの返還) |
現行 | 改定案 | ||||
一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、当行または三菱UFJニコスの請求により本 カードを返還するものとし、これに伴う不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社は責任を負わないものとします。 | 一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、当行または三菱UFJニコスからカードの返還を求めたときは直ちに本カードを返還するものとし、これに伴う不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社は責任を負わないものとします。 | ||||
1. 会員規約所定の事由により両社が運営するクレジットカード取引システムの会員たる資格を喪失した場合(一体型会員が任意に退会した場合も含みます)。 | 1.同左 | ||||
2. 一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不能となった場合。 | 2.同左 | ||||
3. 一体型会員が当行に対し、本カードの利用を取りやめる旨の申し出を行い、これを両社が認めた場合。 | 3.同左 | ||||
第14条(カードの回収) | 第14条(カードの回収) | ||||
前条第1項の場合、当行または三菱UFJニコスは各々の判断で、利用者に事前の通知・催告等をすること なく、自動機や会員規約に記載の加盟店を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、当行から新たにキャッシュカードが交付されるまでの期間において、キャッシュカード機能が利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社はいずれも責任を負わないものとします。 | 同左 | ||||
第15条(業務の委託) | 第15条(業務の委託) | ||||
1. 当行は本カードの発行その他に関する業務を三菱UFJニコスおよび京都クレジットサービス株式会社に委託することができるものとします。 | 1.同左 | ||||
2. 三菱UFJニコスおよび京都クレジットサービス株式会社は、前項の業務につき三菱UFJニコスおよび京都クレジットサービス株式会社が指定する第三者に委託することができるものとします。 | 2.同左 | ||||
第16条(情報の共有) | 第16条(情報の共有) | ||||
1. 一体型会員は、次の各号に定める情報について、本カードの発行、管理等業務遂行上必要な範囲において、必要な保護措置を行ったうえで両社の間で共有することに、会員は予め同意するものとします。 | 1.同左 | ||||
(1)会員が、両社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、第10条第1項に基づいて両社のいずれかに対して変更の届出があった場合には、当該届出情報。 | (1)同左 | ||||
(2)第6条第1項各号、同条第2項、第13条、第14条記載の事項。 | (2)同左 | ||||
(3)京銀キャッシュカード規定または会員規約に違反した事実。 | (3)同左 | ||||
(4)その他本カードの機能の全部または一部の利用の可否判断に関わる当該一体型会員の情報。 | (4)同左 | ||||
2. 両社は第1項により知り得た一体型会員の情報について、一体型会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。 | 2.同左 |
現行 | 改定案 | ||||
3. 第15条に基づき、当行が本カードの発行業務を委託するにあたり委託業務遂行上必要な範囲で三菱 UFJニコスおよび京都クレジットサービス株式会社に対し、または三菱UFJニコスおよび京都クレジット サービス株式会社が再委託する第三者に対し、本カードに表示ないし記録される当該一体型会員に関する情報を預託します。 | 3.同左 | ||||
第17条(本特約の優先適用) | 第17条(本特約の優先適用) | ||||
本特約と会員規約または京銀キャッシュカード規定の内容が両立しない場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。 | 同左 | ||||
第18条(本特約の改定) | 第18条(本特約の改定) | ||||
本特約は、店頭表示その他の相当の方法で公表または通知することにより、改定することがあります。本特約が改定された後に、当該一体型会員が本カードを利用したときは、当該一体型会員はその改定を承認したものとみなします。 | 同左 |