・甲型JV工事(共同施工方式)は、原則として除きます。(甲型JV工事の前年実績がある場合は、ご希望により覚書等を締結し、年間包括契約方式に含めて加入することも できます。ただし甲型JVスポット契約方式とは補償範囲が異なりますのでご注意ください。)
(建設工事保険に各種特約を付帯)
工事の目的物※などに生じた損害を補償します。
※工事の目的物とは、新たに建築・設置、取付などを行う「物」そのもののことで、請負契約上、完成後に引渡しをする工事物件
掛金のモデル例
(請負契約のない工事の場合は、完成させることを目的とする工事物件)のことです。
工事現場における工事対象物や仮工事の目的物などについて生じた損害を補償します。
特長1
台風・水災・雪災などの自然災害はもちろん、火災、爆発、盗難、施工ミスによる事故も補償します。
特長2
工事種類の 完成工事高 割合 | 建築100% | 土木100% | 組立100% | 建築40%土木30%組立30% |
1億円 | 69,360円 (うち保険料66,000円) | 210,000円 (うち保険料200,040円) | 220,560円 (うち保険料210,000円) | 172,680円 (うち保険料164,400円) |
3億円 | 207,960円 (うち保険料198,000円) | 630,000円 (うち保険料600,000円) | 493,560円 (うち保険料470,040円) | 475,920円 (うち保険料453,240円) |
5億円 | 346,560円 (うち保険料330,000円) | 1,050,000円 (うち保険料999,960円) | 682,560円 (うち保険料650,040円) | 763,320円 (うち保険料726,960円) |
10億円 | 693,000円 (うち保険料660,000円) | 2,100,000円 (うち保険料2,000,040円) | 840,000円 (うち保険料800,040円) | 1,400,760円 (うち保険料1,334,040円) |
ご加入者、下請負人、発注者、ご加入者の行う工事が下請工事の場合の元請負人、リース業者
(注)直近1年間の完成工事高(税込み)が100億円を越える場合、建築・土木・組立工事補償制度には加入できません。
補償の対象となる方(被保険者)
基本契約(補償の内容)
この契約は、工事現場※において、不測かつ突発的な事故により工事対象物(保険の目的)に生じた損害に対して保険金をお支払いします。※工事現場とは、工事現場内および対象工事専用の工事現場外の仮設資材置き場・仮設倉庫を指します。
11.補償の対象となる工事
(1)年間包括契約方式 【保険期間中に日本国内で施工する建築、土木および組立工事(元請・下請工事)】
・甲型JV工事(共同施工方式)は、原則として除きます。(甲型JV工事の前年実績がある場合は、ご希望により覚書等を締結し、年間包括契約方式に含めて加入することもできます。ただし甲型JVスポット契約方式とは補償範囲が異なりますのでご注意ください。)
・乙型JV工事(分担施工方式)は年間包括契約に含めます。
「建築・土木・組立工事補償制度」は、保険期間中であっても、保険責任は、工事の目的物の引渡しのとき(工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事が完了したとき)をもって終了します。
・ご希望により対象工事を建築工事のみ、土木工事のみ、組立工事のみ、または元請工事のみとすることも可能です。
(2)甲型JVスポット契約方式
・保険期間中に日本国内で甲型JV工事(共同施行方式)により施行する建築・土木および組立工事
上記(1)、(2)の対象工事は以下のとおりです。
工事の種類 | 対象となる工事 |
建設工事 | 住宅・ビル等の建物の建築工事、増築、改築・内装・改修工事 |
土木工事 | 道路工事、舗装工事、上下水道工事、造園工事、土地造成工事、トンネル工事、共同溝工事、河川工事、港湾工事、ダム工事 |
以下の①から⑦を除く、建築工事、土木工事以外の全ての工事 | |
① 発電用プラント(火力・原子力・水力・風力等) | |
組立工事 | ② 原子カ発電所内の物件 ③ 電力ケーブル(埋設・架空・海底を問いません。光ファイバ一ケーブルを除きます。) |
(設備工事) | ④ 石油精製・石油化学 ⑤ 海洋リスク物件(海底パイプライン、海底ケーブル等) |
⑥ 鉱業の地下設備 | |
⑦ ガスタービン発電機 |
※次のような工事は補償の対象とはなりません。
・日本国外で行われる工事
・解体、撤去、分解、浚渫または取片付け工事のみを施行する工事(注)
23.お支払限度額・自己負担額
(1)支払い限度額
(2)自己負担額(1事故につき)
・1工事で請負金額が30億円を超える工事
(注)解体、撤去、分解または取片付け工事は建物の建築・増築に付随して行われる場合でも対象工事とはなりません。
建築工事 | 請負金額限度 |
土木工事 | 1事故1,000万円/ 1工事通算2,000万円 |
組立工事 | 請負金額限度 |
建築工事 | ○火災・落雷・破裂・爆発による損害…0円 ○その他の損害…10万円 |
土木工事 | ○火災・破裂・爆発による損害…なし ○盗難による損害…10万円 ○その他の損害 ・上下水道・造園工事…50万円 ・河川・トンネル・港湾・海岸・土地造成・ダム・災害復旧工事…300万円 ・その他の工事…100万円 |
組立工事 | ○火災・落雷・破裂・爆発による損害…0円 ○その他の損害…10万円 |
34.掛金の算出方法
【年間包括契約方式】
直近の会計年度における事業種類別完成工事高(税込み)※により算出します。
※完成工事高(税込み)は、P21の「建設業許可29業種に対応する補償制度xx表」のとおり建築・土木・組立に振り分けます。
【甲型JVスポット契約方式】
工事請負契約書記載の請負代金額(税込み)により算出します。
45.工事対象物の範囲(建築・土木・組立工事共通)
(2)補償の対象とならないもの
①据付機械である工事用仮設備(発電機、受変電設備等)
②工事用機械器具(測量機、カメラ、クレーン等)
③自動車、船舶等
④設計図書・証書、帳簿、通貨、有価証券等
(1)補償の対象となるもの
①工事の目的物
新たに建築、設置、取付などを行う「物」そのもののことで、請負契約上、完成後に引渡しをする工事物件(請負契約のない工事の場合は、完成させることを目的とする工事物件)
建築、設置、取付作業などに伴い、既設物(既設建物の壁・天井や既設の機械・装置など)に作業を加えた場合、既設建物の壁・天井や既設の機械・装置などの既設物は「工事の目的物」には含まれません。
②工事の目的物に付随する仮工事の目的物
支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工など
③工事用仮設物
工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備、保安設備
④工事用仮設建物(現場事務所、宿舎、倉庫など)およびこれら収容されている什器・備品(家具、衣類、寝具、事務用具、非常用具など)
⑤工事用材料および工事用仮設材(木材、鉄骨、セメントなど)
55.お支払いする保険金(建築・土木・組立工事共通)
損害保険金 (右の①〜④の合計額から、控除額を差し引いた額となります。)※1 | ①保険の目的の復旧費用※2 | 保険の対象となる事故によって保険の目的に生じた損害について、損害発生直前の状態に復旧するために直接必要となる費用。 |
②保険の目的以外の復旧費用 | 保険の目的を修理するために、保険の目的以外の物を取りこわした場合、その物を取りこわし直前の状態に復旧するために要した費用。 (1回の事故につき、30O万円が限度) | |
③特別費用 | 保険の目的の復旧のために必要な残業、休日出勤および夜問動務による割増賃金や、急行貨物割増運賃(航空貨物運賃は含みません。)などの費用。 | |
④損害防止費用※3 | 事故が発生したことを知った場合、損害の発生・拡大を防止するための必要または有益な費用のうち、損保ジャパンxxxxが認めた費用。 | |
支給材の取扱い | 発注者などから支給された請負金額に含まれていない工事用材料などに損害が生じた揚合は、工事請負金額の10%または20万円のいずれか大きい額まで①保険の目的の復旧費用として加算されます。 | |
エ事用材料の取扱い | 資材価格の高騰による場合でも復旧時の市場価格を基に復旧費を算出します。ただし、工事費の内訳書類に基づいた金額の120%を限度とします。 | |
臨時費用保険金※3 | 損害保険金をお支払いする場合、臨時に生じる費用に対して、お支払いする損害保険金の20%相当額を1回の事故につき500万円を限度にお支払いします。 | |
残存物取片づけ費用保検金※4 | 損害保険金をお支払いする場合、損害が生じた保険の目的の残存物を取り片づけるために必要な費用(解体費用、取りこわし費用など)に対して、お支払いする損害保険金の10%相当額を限度にお支払いします。 |
※1 (建築工事・組立工事の場合)
特約火災保険(独立行政法人住宅金融支援機構等)がxxされている工事の目的物に損害が発生した場合は、その特約火災保険にて支払われる損害保険金を超過した金額のみお支払いの対象となります。
※2 加入者による資材運搬中の事故については控除額10万円を差し引いたうえで、100万円が限度となります。資材運搬中およびxxxの事故については他保険優先払となります。
※3 水災危険および雪災危険による事故または土木工事における事故については、損害防止費用および臨時費用保険金はお支払いの対象となりません。
※4 水災危険および雪災危険による事故については、残存物取片づけ費用保険金はお支払いの対象となりません。
保険金をお支払いする主な場合(基本契約) |
工事現場において、不測かつ突発的な事故により工事対象物(保険の目的)に生じた損害に対して保険金をお支払いします。 ① 外来の危険による損害 ② 工事に伴う危険による損害 ・台風、暴風、落雷・水災・雪災等の自然災害 ・火災、爆発 ・自動車、航空機の衝突 ・地盤沈下、地滑り、土砂崩壊 ・盗難、放火、いたずら ・施工ミス など さらに、保険の目的である工事用材料および工事用仮設材については、資材置場等からエ事現場までの工事施工者(ご加入者)による運搬中および工事現場における輸送機関からのxxxに生じた損害も対象となります。 |
保険金をお支払いできない主な場合(基本契約) |
(1)建築工事・土木工事・組立工事共通 ① 契約者もしくは被保険者または工事現場責任者の故意もしくは重過失または法令違反により生じた損害 ② 戦争等の事変または暴動により生じた損害 ③ 官公庁による差押え、徴発、没収または破壊により生じた損害 ④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波により生じた損害 ⑤ 核燃料物質等の有害な特性による事故またはその他の放射線照射もしくは放射能汚染により生じた損害 ⑥ 残材調査の際に発見された紛失または不足の損害 ⑦ 保険の目的が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合の、その使用によって使用部分に生じた損害 (火災、破裂または爆発によって生じた損害は除きます。) ⑧ 保険の目的の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗もしくは劣化により生じた損害 ⑨ 風、雨、ひょう、砂じんの吹込み・漏入により生じた損害 ⑩ 損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害 ⑪ xx・くい・H形鋼などの打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害 ⑪ 湧水の止水または排水費用 ⑪ 下請工事において、法律上あるいは請負契約上、自己の費用で復旧する義務を負わない損害 など (2)土木工事固有のお支払いできない主な場合 ① 保険の目的の設計、施工、材質または製作の欠陥によって、欠陥のあった保険の目的部分に生じた損害 ② 土砂の圧密沈下のため追加して行なった埋立・盛土または整地工事の費用 ③ 掘削工事のともなう余掘りまたは肌落ちの損害 ④ 浚藻部または再浚藻部に生じた損害または費用 ⑤ 捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものの洗掘、沈下または移動によって生じた損害 ⑥ xx、杭、H形鋼、地中壁などの継目から土砂、水または土砂水が流入した場合の排土・排水費用、清掃費用またはこれらのものの流入を防止するために要する費用(不測かつ突発的な事故によりxx、杭、H形鋼、地中壁などに損害が生じたために土砂、水または土砂水が流入した場合を除きます。) ⑦ 基礎、支持地盤などの支持力不足に起因して沈下した保険の目的の位置の矯正に要する費用 ⑧ コンクリート部分のひび割れの損害(不測かつ突発的な外来の作用により生じたひび割れについては除きます。) ⑨ 土捨場またはxx場における土砂崩壊によって生じた損害(土捨場またはxx場における本工事について生じた土砂崩壊についてはこの規定を適用しません。) ⑩ 切土、盛土法面、整地面または自然面の肌落ちもしくは浸食の損害 ⑪ 芝、樹木その他の植物枯死。(火災によって枯死した場合を除きます。) ⑪ 排水溝、暗渠、埋設管、排水路、調整池、沈砂池などに流入した土砂、水、岩石、草木などを除去する費用(排水溝、暗渠、埋設管、排水路、調整池、沈砂池などに損壊が生じた場合は除きます。) ⑪ 舗装工事などの工事における仕上げ表面の波状変形、剥離、ひび割れなどの損害 など |
【ご注意】事故が多いご加入者の場合、「建築・土木・組立工事補償制度」の継続加入をお断りする場合があります。
建設業許可29業種に対応する補償制度xx表
建設工事の種類 | 建設業の種類 | x x | 例 示 | 労災上積み第三者賠償 | 建築•土木 •組立 |
土木一式工事 | 土木一式工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) | その他の建設事業 | 土木 | |
建築一式工事 | 建築一式工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | 建築事業 | 建築 | |
大工工事 | 大工工事業 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 | 建築事業 | 建築 |
左官工事 | 左官工事業 | 工作物に壁上、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 | 左官工事、モルタルエ事、モルタル 防水工事、吹付け工事とぎ出し工事、洗い出し工事 | 建築事業 | 建築 |
とび•土工•コンクリートエ事 | とび•土工•コンクリート工事業 | イ)足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事 | イ)とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事 | その他の建設事業 | 土木 |
ロ)くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事、 | ロ)くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 | ||||
ハ)土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 | ハ)土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 | ||||
ニ)コンクリートにより工作物を築造する工事 | ニ)コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 | ||||
ホ)その他基礎的ないし準備的工事 | ホ)地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め 工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工 事、屋外広告物設置工事、捨石工 事、外柵工事、はつり工事、切断 穿孔工事、アンカー工事、あと施 行アンカー工事、潜水工事 | ||||
石工事 | 石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートブ ロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 | 建築事業 | 組立 |
屋根工事 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根ふき工事 | 建築事業 | 建築 |
電気工事 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 | 建築事業 | 組立 |
管工事 | 管工事業 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排 水、衛生等のための設備を設置し、 又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設 備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設 備工事、厨房設備工事、衛生設備工 事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクトエ事、管内 更生工事 | 労災上積みの場合 ➡ 建築事業 | 組立 |
第三者賠償の場合 ➡ その他の建設事業 | |||||
タイル•れんが•ブロック工事 | タイル•れんが•プロックエ事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事 | 建築事業 | 建築 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石 油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、xxxの円扉 設置工事 | 建築事業 | 組立 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 | 建築事業 | 組立 |
舗装工事 | 舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 | 建築事業 | 土木 |
しゆんせつ工事 | しゆんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事 | しゆんせつ工事 | その他の建設事業 | 土木 |
板金工事 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 | 建築事業 | 建築 |
ガラスエ事 | ガラスエ事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 | 建築事業 | 組立 |
塗装工事 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニングエ事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 | 建築事業 | 建築 |
防水工事 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シ―リング材等によって防水を行う工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 | 建築事業 | 建築 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床夕イル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | インテリアエ事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 | 建築事業 | 建築 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 | その他の建設事業 | 組立 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 | 建築事業 | 組立 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、デ―夕通信設備等の電気通信設備を設置する工事 | 電気通信線路設備工事、電気通信機 械設置工事、放送機械設置工事、空 中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事 | 建築事業 | 組立 |
造園工事 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、xx工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事 | その他の建設事業 | 土木 |
さく井工事 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 | その他の建設事業 | 土木 |
建具工事 | 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 | 建築事業 | 建築 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事 又は公共下水道若しくは流域下水道 の処理設備を設置する工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 | その他の建設事業 | 組立 |
消防施設工事 | 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンク ラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知 設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はし ご、救助袋、緩降機、避難橋又は排 煙設備の設置工事 | 建築事業 | 組立 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 | 建築事業 | 組立 |
解体工事※ | 解体工事業 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 | その他の建設事業 |
※〔ご注意〕解体工事が専門、または主業である場合は労災互助会補償制度ではお引受できません。
ご加入の方法と手続きについて
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
■商品の仕組み:この商品は労働災害総合保険普通約款に各種特約をセットしたもの、傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットし たもの、賠償責任保険普通保険約款に各種特約をセットしたもの、および建設工事保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
■保険契約者:一般社団法人 全国建設業労災互助会
■保険期間:原則お申込日の翌月1日午後4時から1年間となります。
■申込締切日:原則補償開始希望日の前月20日までに加入申込書等が損保ジャパンxxxx営業店を通じて一般社団法人 全国建設業労災互助会に到着するようお申込みください。
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者:一般社団法人 全国建設業労災互助会の正会員または賛助会員
●被保険者:一般社団法人 全国建設業労災互助会の正会員または賛助会員
※傷害総合保険のみ政府労災保険未加入者のうち加入申込書に記名された方が被保険者となります。
●お支払方法:保険始期日の2営業日前までに指定の口座に掛金および会費が着金するようお振込みください。
※掛金の着金が遅れた場合、保険始期は着金日の2営業日後の午後4時からとなりますのでご注意ください。
●お手続方法:加入申込書に必要事項をご記入のうえ、取扱代理店までご送付ください。
●中途脱退:この保険から脱退(解約)される場合は、取扱代理店までご連絡ください。
●団体割引は、前年度のご加入人数実績により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
1
加入資格者
(1)一般社団法人全国建設業労災互助会の加入資格者
一般社団法人全国建設業労災互助会の目的に賛同して入会した建設業を行う事業主または事業主の団体
(2)補償制度の加入資格者
一般社団法人全国建設業労災互助会の正会員 一般社団法人全国建設業労災互助会の賛助会員
2
補償制度
「労災上積み補償制度」 「第三者賠償補償制度」
}
3つの補償制度を任意にご加入いただけます。
3
補償制度へのご加入方法および保険期間
(1)ご加入の方法について
新規のお申込み
保険始期日の2営業日前までに損保ジャパンxxxx営業店を通じて一般社団法人全国建設業労災互助会に加入申込書等が到着するよう送付、併せて労災互助会の指定口座に掛金および会費が着金するようお振込みください(加入申込書等の到着または掛金の着金が遅れた場合の保険始期日は、一般社団法人全国建設業労災互助会に加入申込書等が届いた日または、掛金が着金した日のうち、遅い日の2営業日後の午後4時からとなります。)。
継続のお申込み
満期月の前月20日(土日祝日の場合は翌営業日)までに損保ジャパンxxxx営業店を通じて一般社団法人全国建設業労災互助会に加入申込書等が到着するよう送付、保険始期日の2営業日前までに労災互助会の指定口座に掛金および会費が着金するようお振込みください。
23
(注)年末年始における一般社団法人全国建設業労災互助会の休日および休日に前後する12月・1月保険始期日の締切日は例月よりも早まります。詳細は、一般社団法人全国建設業労災互助会までお問い合わせください。
(2)一般社団法人全国建設業労災互助会にて加入申込内容、掛金の着金を確認し、加入証明書、領収証を送付します。
(3)保険期間は、新規のお申込みの場合、原則保険始期日の午後4時から翌年の同月1日の午後4時までです
(例・平成28年11月10日に補償を開始する場合:保険期間は、平成28年11月10日から平成29年11月1日)。継続のお申込みの場合、原則お申込み日の翌月1日の午後4時から翌年の同月1日の午後4時までの1年間です。
(甲型JV工事以外は、個別契約での加入はできません。)
(※1)甲型JV工事スポット契約方式の保険期間は、当該事業開始日の午後4時から当該事業が完了する月の翌月1日の午後 4時までとなります。甲型JV工事スポット契約方式のご加入を希望される場合には、保険始期日の2営業日前までに損保ジャパンxxxx営業店を通じて一般社団法人全国建設業労災互助会に加入申込書等が到着するよう送付、併せて一般社団法人全国建設業労災互助会の指定口座に掛金が着金するようお振込みください(加入申込書等の到着または掛金の着金が遅れた場合の保険始期日は、損保ジャパンxxxx営業店を通じて一般社団法人全国建設業労災互助会に加入申込書等が届いた日または、掛金が着金した日のうち、遅い日の2営業日後の午後4時からとなります。)。
(※2)「建築・土木・組立工事補償制度」は、保険期間中であっても、保険責任は、工事の目的物の引渡しのとき(工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事が完了したとき)をもって終了します。
4 掛金
(1)掛金とは
・「労災上積み補償制度」の「掛金」とは損害保険料、入院見舞金掛金および制度運営費のことをいいます。入院見舞金は損害保険料の6%相当額、制度運営費は損害保険料の10%相当額です。なお、オプション掛金には損害保険料の他に制度運営費のみが含まれ、入院見舞金は含まれません。
・「第三者賠償補償制度」「建築・土木・組立工事補償制度」の「掛金」とは損害保険料および制度運営費のことをいいます。制度運営費は損害保険料の5%相当額です。なお、オプション掛金には制度運営費が含まれず、全額が損害保険料になります。
(2)ご加入者の直近1年間の完成工事高(税込み)に対し、係数を乗じて算出します。
(※1)この補償制度の掛金を定めるために用いる「掛金算出基礎」は、直近の会計年度における完成工事高(税込み)となっており、本年度の金額と誤差が生じた場合でも保険期間終了後の確定精算はありません。
(※2)前年実績のない新規の事業者については、保険期間中の見込み請負金額(税込み)で掛金を算出します。保険期間終了後、保険期間中の請負金額(税込み)の確定数値に基づき算出した掛金との差額を精算していただきます。
(※3)完成工事高(税込み)の申告が事実と相違している場合、保険金が削減されたり、支払われない場合があります。ご加入時の完成工事高(税込み)(甲型JV工事スポット契約の場合は、請負金額)につきましては、正確に千円単位でのご申告をお願いします。
(3)掛金のお振込みについて
ご契約手続き時にご加入者専用のxxx銀行の振込口座を取扱代理店よりご案内します。(振込手数料は、ご加入者負担となります。)
(4)掛金の分割払い
①各補償制度の掛金が30万円未満の場合、下記のとおり分割払が可能です。
分割回数
5万円未満 | 5万円以上10万円未満 | 10万円以上20万円未満 | 20万円以上30万円未満 |
分割払不可 | 2分割のみ | 2・4分割のみ | 2・4・6分割のみ |
〈払込方法〉均等分割払で口座振替※のみ可能です。※加入申込書および所定の口座振替依頼書を提出してください。通常の提出締切日と異なるため、詳細は取扱代理店または一般社団法人全国建設業労災互助会までご確認ください。2回目以降の払込みよりご指定の口座から引落しします。(1回目の払込みは口座引落xx対象外です。取扱代理店より案内した振込口座へお振込みください。)
②各補償制度の掛金が30万円以上の場合、下記のとおり分割払が可能です。
分割回数
30万円以上
2・4・6・12分割
〈払込方法〉均等分割払で口座振替※または振込みが可能です。※加入申込書および所定の口座振替依頼書を提出してください。通常の提出締切日と異なるため、詳細は取扱代理店または一般社団法人全国建設業労災互助会までご確認ください。
2回目以降の払込みよりご指定の口座から引落しします。(1回目の払込みは口座引落xx対象外です。取扱代理店より案内した振込口座へお振込みください。)
(5)分割払掛金(2回目以降)が支払われなかった場合
掛金が所定の納入期日の翌々月20日(20日が土日祝日の場合は翌営業日)までに納入されなかった場合、納入期日の翌日に遡ってご契約は失効となります。
(6)最低掛金について 1補償制度につき年間包括契約は1,920円、甲型JV工事スポット契約は2,000円となります。
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ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は一般社団法人全国建設業労災互助会を保険契約者とする団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
【共通】
●ご加入いただく際は、加入申込書等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
●加入申込書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンxxxxがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●特に、保険料算出基礎数字となる完成工事高、請負金額、平均被用者数、賃金総額等の保険料計算に関係する事項につきましては、加入申込書の記載事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
●保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
●保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項(加入申込書および付属書類の記載事項すべて)について、損保ジャパンxxxxに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
【労働災害総合保険】
●法定外補償規定(被用者に対し政府労災保険等の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規定等をいいます。)を定めているかどうかお申し出ください。規定を定めている場合は、法定外補償条項については、規定に定める補償額の範囲内で保険金額を設定してください。
●保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項
・被保険者 ・対象とする被用者の範囲 ・他の保険契約等
【傷害総合保険】
●ご加入者または被保険者には、告知事項(注1)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(注1)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入申込書等の記載事項とすることによって損保ジャパンxxxxが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の職業または職務
★他の保険契約等(注2)の加入状況
(注2)「他の保険契約等」とは、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
【賠償責任保険】
●保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
(注)①記名被保険者(追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。) ②業務内容 ③損保ジャパンxxxxが加入申込書以外の書面で告知を求めた事項④その他証券記載事項や付属別紙等に業務内容または保険料算出の基礎数字を記載する場合はその内容 ⑤特約別記載事項の生産物の販売形態欄に記載の事項 ⑥過去の事故履歴
3.重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
4.ご加入後における留意事項(通知義務等)
【共通】
●加入申込書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンxxxxからの重要なご連絡ができないことがあります。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
●保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
加入申込書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
(注)加入申込書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンxxxxにご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxにご通知が必要となります。
●ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
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●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
【労働災害総合保険】
●法定外補償規定の新設または変更をする場合
【傷害総合保険】
●加入申込書等記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
●変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
●この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
5.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
6.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちに一般社団法人全国建設業労災互助会、損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店に所定の事故連絡票(速報)でご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンxxxxにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンxxxxの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●必要書類等の詳細につきましてはP28の保険金の請求手続きをご覧ください。
7.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
8.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退日(解約日)は一般社団法人全国建設業労災互助会に必要書類が到着した月の翌月1日になります。脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日から既に過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
9.複数の保険会社による共同保険契約の締結
この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。引受保険会社および引受割合については、取引代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
10.保険会社破綻時の取扱い
【傷害総合保険】
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
(1)保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
(2)保険期間が1年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の9割(注)までが補償されます。
【その他の保険】
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以
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下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合には、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
(注)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
11.個人情報の取扱いについて
○一般社団法人全国建設業労災互助会は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンxxxxに提供します。
○損保ジャパンxxxxは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンxxxx営業店までお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
その他の注意事項
(1) 労働災害総合保険、傷害総合保険、賠償責任保険、建設工事保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxにご照会ください。
(2) この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
(3) この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンxxxxは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します
(4)加入証明書は大切に保管してください。なお、ご加入のお申し込み日から2か月を経過しても加入証明書が届かない場合は、一般社団法人全国建設業労災互助会までお問い合わせください。
(5) 実際にご契約いただくお客さまの保険料等につきましては、加入申込書等にてご確認ください。
(6) この保険の最低掛金(注)は1補償制度につき年間包括契約は1,920円、甲型JV工事スポット契約は2,000円となりますので、ご契約の際にご確認ください。
(注)最低掛金とは、この保険を解約した場合、または、概算保険料方式でご契約いただいた場合の確定精算時に、最低限お支払いいただく掛金をいいます。
(7)「保険料の確定に関する追加条項」をセットする確定保険料方式のご契約については、保険料をお客さまの最近の会計年度における完成工事高等により算出します。確定保険料方式でご加入いただく場合、保険料算出の基礎数字となる最近の会計年度の完成工事高等については、正確にご申告をいただくようお願いします。
(8)見込請負金額等によって掛金を算出する概算保険料方式のご契約については、保険期間終了後に、確定した保険期間中の請負金額等に基づき算出した掛金との差額を確定精算として精算します。確定精算時の精算保険料算出の基礎数字となる請負金額等については、正確にご申告をいただきますようお願いします。
(9)概算保険料方式でご契約いただいた場合で、かつ、掛金が最低掛金となっているご契約について、確定保険料が最低保険料を下回った場合は、保険料返れいは行いません。
(10)取扱代理店は損保ジャパンxxxxとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等 の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンxxxxと直接契約されたものとなります。
(11)このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
(12)ご契約者(加入者)以外の被保険者(保険の対象となる方、補償を受けられる方など)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。補償の対象となる方(被保険者)が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合、保険金の一部を差し引いて支払いを行う場合があります。
1.以下の事項を遅滞なく所定の事故連絡票(速報)で通知してください。
〈1〉事故発生の日時、場所、事故発生の原因/状況、被害者の住所・氏名・名称
〈2〉損害賠償の請求の内容
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ一般社団法人全国建設業労災互助会および損保ジャパンxxxxの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
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万一事故にあわれたら
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく一般社団法人全国建設業労災互助会、損保ジャパンxxxxに通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7.上記の1.〜6.のほか、一般社団法人全国建設業労災互助会、損保ジャパンxxxxが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンxxxxの損害の調査にご協力をお願いします。
保険金の請求手続きについて
(1)保険金のお支払い対象となる事故が発生した場合は遅滞なく一般社団法人全国建設業労災互助会、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。事故のご通知が遅れますと、損害額の確認などに支障をきたし、保険金の一部または全部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
(2)この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
(3)示談交渉は必ず損保ジャパンxxxxとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンxxxxの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
(4)保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンxxxxが求めるものを提出してください。
<労災上積み補償制度>
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 等 |
② | 事故(災害)の日時、原因および状況等が確認できる書類 | 災害状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、政府労災、政府労災保険等の給付請求書(写)、政府労災保険等の支給決定通知書(写) 等 |
③ | 身体の障害に対する補償の額、身体の障害の程度および身体の障害の範囲などが確認できる書類 | 診断書(死亡診断書)、死体検案書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、法定外補償規定(写)、補償金受領証 等 |
④ | 公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 | 同意書 等 |
⑤ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収証、承諾書 等 |
⑥ | 損保ジャパンxxxxが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 等 |
<第三者賠償補償制度>
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 等 |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 等 |
③ | 保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿(写) 等 ②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 等 |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書 等 |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 等 |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書、承諾書 等 |
<建築•土木•組立工事補償制度>
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、登記簿謄本、委任状、代理請求申請書 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故発生状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 など |
③ | 工事請負金額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | 工事請負金額内訳書、修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、貸貸借契約書 など |
④ | 保険の目的であることが確認できる書類 | 工事請負契約書、工事注文書 など |
⑤ | 公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 質権が設定されている場合に、保険金請求に必要な書類 | 承諾書、債権額現在高通知書、貸借者専用保険金振込依頼書 など |
(5)損保ジャパンxxxxは、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
(6)保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンxxxxの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
(7)賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
(8)被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンxxxxから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
指定代理店さまからの事故報告に関しましては、「事故連絡票(速報用)」を記載のうえ全国建設業労災互助会までF AXにて送付してください。全国建設業労災互助会にて加入内容を確認のうえ、事故担当となる損保ジャパンxxxxの保険金サービス課より指定代理店さまにご連絡します。事故連絡票(速報用)は全国建設業労災互助会のホームページに掲載しておりますので、ご利用ください。
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
●事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
[ 窓口:事故サポートセンター ]
0000-000-000
受付時間 平日/午後5時〜翌日午前9時 土日祝日(12月31日〜 1月3日を含みます。)/24時間
※上記受付時間外は、損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店までご連絡ください。
●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター】 0570-022808<通話料有料>
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。
1.建設業法に定める経営事項審査制度では、次の3条件を充たした法定外労働災害補償制度に加入しますと加点評価されます。
〈条件〉
①業務災害と通勤災害のいずれも対象とすること。
②直接の使用関係にある職員および下請負人(数次の請負による場合にあっては下請負人のすべて)の直接の使用関係にある職員のすべてを対象とすること。
③少なくとも死亡および労働者災害補償保険の障害等級第1級から第7級までに係る災害のすべてを対象とすること。
2.一般社団法人全国建設業労災互助会の「労災上積み補償制度」は、上記3条件を充たしておりますので、「労災上積み補償制度」の加入証明書のコピーをご提出いただきますと15点が加算されます。加入証明書は、契約成立後、領収証と共にお送りします。
経営事項審査制度との関係について
参考 労災上積み補償制度の税務処理
1.加入者
〈1〉労災上積み補償制度の掛金
法人事業所では「損金」、個人事業主では「必要経費」となります。
〈2〉保険金
①「死亡給付金」
いったん雑収入として計上し、死亡退職金弔慰金として遺族に支給したとき、損金(個人事業主の場合は必要経費)に算入できます。
②「後遺障害給付金」、「休業補償給付金」
いったん雑収入として計上し、社会通念上妥当な後遺障害見舞金あるいは傷害見舞金として被災労働者に支給したとき、その全額を損金(個人事業主の場合は必要経費)に算入できます。
2.被災労働者(または遺族)
①「死亡給付金」非課税
※ただし、災害補償規程がない場合で、その額が社会通念上妥当でない高額の場合は取扱いが変わることもあります。
②「後遺障害給付金」、「休業補償給付金」
社会通念上、妥当と認められる場合は非課税
【注意】実際の税務の取扱は、税理士または税務署にご確認ください。
政府労災未加入者契約 ご加入内容確認事項
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□保険期間
□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金、契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)
□被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
職種級別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外 |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。)、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
※ 1 オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。
※ 2 プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
●このパンフレットは、概要を説明したものです。詳しい内容については、全国建設業労災互助会、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
一般社団法人
全国建設業労災互助会
〒100x0000
xxxxxxxxxxxx0xx0x0xxxxxxxxx0x
XXL 03−3518−6551
FAX 03−3518−6585
(ホームページ)xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
〈引受保険会社〉
幹事:損害保険ジャパンxxxx(株)
団体・公務開発部第一課
〒100x0000 xxxxxxxxx0x00 x1 TEL 03−3349−5401 FAX 03−6388−0160
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
〈取扱(幹事)代理店〉
緑富士株式会社
〒100x0000 xxxxxxxxxxxx
0xx0x0x xxxxxxxx0x
XXL 03−5244−5360 FAX 03−5577−2808
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
〈取扱代理店・メモ欄〉
402356
(SJNK16-04679:2016/07/05)(16020847) 0600