Contract
常滑市新学校給食共同調理場維持管理・運営事業 基本協定書(案)
常滑市新学校給食共同調理場維持管理・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、常滑市(以下「市」という。)と以下に定義する構成企業及び協力企業からなる事業者
( グループをいう。以下、総称して「事業者」という。)との間で、以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。「構成企業」とは、市と本事業の実施に関して直接契約を締結する法人で、代表企業である (以下「代表企業」という。)と 、 からなる。また、「協力企業」とは、市と直接契約を締結しない法人である。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関し、事業者を選定事業者に決定したことを確認し、事業者又は事業者が本事業を遂行する目的で組成するコンソーシアムと市の事業契約(以下「事業契約」という。)の締結に向けて、市及び事業者の双方の義務について定めることを目的とする。
(市及び事業者の義務)
第2条 市及び事業者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
(維持管理・運営事業者の設立)【コンソーシアムを組成しない場合、削除】
第3条 事業者は、本協定締結後、令和4年(2022 年) 月 日までに、開業準備業務、維持管理業務、運営業務(以下「維持管理・運営業務」という。)を行うコンソーシアムを組成し、コンソーシアム(以下「維持管理・運営事業者」という。)に係る協定書の写しを市に提出する。
2 維持管理・運営事業者の代表者は、本施設の運営業務を実施する構成員がなるものとする。
(業務の委託、請負)
第4条 事業者は、開業準備業務を に、維持管理業務を に、運営業務を にそれぞれ行わせるものとする。
(事業契約)
第5条 市及び事業者は、本協定締結後、令和6年(2024 年)4月頃を目途に、事業契約を市と本施設の維持管理・運営業務を担当する事業者との間で締結せしめるべく最大限努力するものとする。
2 事業契約の締結までに、事業者のいずれかに、実施要項等における参加資格を欠く事態が発生した場合、又は本事業の事業者募集に係る不正行為が判明したときは、事業契約を締結しない。
3 事業契約の締結までに、事業者のいずれかが次の各号の事由に該当するときは、市は事
業契約を締結しないことができるものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第 77 号、以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
(2) 役員又はその使用人その他の従事者(以下「役員等」という。)が、暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標ぼうゴロその他これらに準ずる者(以下「暴力団構成員等」という。)であると認められるとき。
(3) 暴力団構成員等又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどの行為をしたと認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(6) 暴力団関係者であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(7) 役員等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(8) 下請負契約、その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者との契約を締結したと認められるとき。
(9) 事業者のいずれかが第1号から第7号までのいずれかに該当する者を下請負契約、その他の契約の相手方としていた場合(前項に該当する場合を除く。)に、市が事業者 に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
4 事業契約の締結までに、事業者のいずれかが次の各号の事由に該当するときは、市は事業契約を締結しないことができるものとする。
(1) 事業者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条の排除措置命令を受け、かつ、行政事件訴訟法
(昭和 37 年法律第 139 号)第 14 条に規定する出訴期間内に当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起しなかったとき。
(2) 事業者が、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの
規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、行政事件訴訟法第 14 条に規定する出訴期間内に当該納付命令に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 事業者が、第1号又は第2号に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴
えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 事業者又はその役員若しくはその使用人その他の従事者について、刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条
(第3号を除く。)若しくは第 95 条第1項(第2号及び第3号を除く。)の刑が確定したとき。
5 市は、本事業に係る実施要項等に添付の事業契約(案)の文言に関し、事業者の求めに応じ、趣旨を明確にするものとする。
6 市及び事業者は、事業契約締結後も本事業の遂行のために協力するものとする。
7 市は、第2項から第4項のいずれかの事由が生じた場合、事業者に対し、【事業契約の契約金額の 10 分の 1 に消費税・地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額】を違約金として請求することができるものとする。事業者は、かかる違約金の支払義務を連帯して負担するものとする。
8 前項の場合を除き、市は、事業者の責めに帰すべき事由により令和6年(2024 年)4月頃までに事業契約の締結に至らなかった場合、事業者に対し、【事業契約の契約金額の 10 分の 1 に消費税・地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額】の違約金を請求することができるものとする。事業者は、かかる違約金の支払義務を連帯して負担するものとする。
(準備行為)
第6条 事業契約締結前であっても、事業者は、自己の責任と費用において、本事業に関してスケジュールを遵守するために必要な準備行為を行うことができるものとする。
2 事業者は、事業契約締結後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を維持管理事業者・運営事業者に引き継ぐものとする。
(事業契約締結不調の場合における処理)
第7条 事由の如何を問わず事業契約の締結に至らなかった場合、既に市及び事業者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、第5条第7項及び同第8項に規定する違約金を除き、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(秘密保持)
第8条 市及び事業者は、本協定又は本事業に関して相手方から開示を受けた情報のうち、開示不可と意思表示があったものに対して、相手方の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本協定の目的以外に使用しないことを確認する。
2 次の情報は、前項の開示不可の情報に含まれないものとする。 (1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報 (3) 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報 (4) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(5) 市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報 (6) 市が市議会の請求に基づき開示する情報
3 市及び事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
(個人情報保護)
第9条 事業者は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、市が貸与するデータ及び帳票、資料等に記載された個人情報並びに当該情報から事業者が作成した個人情報(以下、これらを「個人情報」と総称する。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第
57 号)及び常滑市個人情報保護条例(平成 17 年 6 月 28 日条例第 23 号))を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払わなければならない。
2 事業者は、個人情報を、本事業の遂行以外の目的で使用してはならない。
3 事業者は、個人情報の管理に関して漏洩その他の事故が生じた場合には、市に対し、速やかに報告する。
4 前3項に定める他、事業者は、個人情報の保護に関する事項について、市の指示に従わなければならない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 10 条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に係る訴訟については、名古屋地方裁判所をもって合意による第xxの専属管轄裁判所とする。
(協議事項)
第 11 条 本協定に定めのない事項又は本協定の内容等に疑義が生じた場合には、市及び事業者は、誠意をもって協議し、取り決めるものとする。
以上を証するため、本協定を2通作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。令和4年(2022 年) 月 日
(市) 【住 所】愛知県常滑市xx台3丁目3番地の5
【氏 名】常滑市長 印
(事業者) 構成企業(代表企業)
【住 所】
【企業名】
【役 職】
【氏 名】 印
構成企業
【住 所】
【企業名】
【役 職】
【氏 名】 印
構成企業
【住 所】
【企業名】
【役 職】
【氏 名】 印
協力企業
【住 所】
【企業名】
【役 職】
【氏 名】 印