(フィッシング詐欺等対策を目的として、ドコモによって判定された危険な SMS を自動で拒否する機能を提供するもの)が適用されることについて、あらかじめ同意する ものとします。ただし、契約者は、適用後、別途当社が定める方法により、設定を任意で変更することが可能です。危険 SMS 拒否設定の利用には、以下の条件が適用されます。
株式会社嶺南ケーブルネットワーク ケーブルスマホ契約約款
株式会社嶺南ケーブルネットワーク(以下、「当社」という。)と当社が提供するケーブルスマホサービス(以下、「本サービス」という。)を受ける者(以下、「契約者」という。)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
第xx 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、株式会社嶺南ケーブルネットワーク ケーブルスマホ契約約款(以下、「本約款」という。)を定め、これに基づきケーブルスマホサービス(以下、「本サービス」という。)を提供します。
2 本約款は、当社が提供する本サービスに関し適用されるものとし、契約者は、本約款を遵守しなければなりません。
3 当社は、本サービスの業務を提携事業者および業務委託先に委託することができます。
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。その場合、本契約者は、本サービスの提供条件は、変更後の「株式会社嶺南ケーブルネットワーク ケーブルスマホ契約約款」によることを同意するものとします。
2 変更後の「株式会社嶺南ケーブルネットワーク ケーブルスマホ契約約款」は、当社のホームページやチャンネルガイド誌等で開示します。
(本サービスの内容)
第3条 本サービスは、株式会社インターネットイニシアティブ(以下、「IIJ」という。)および株式会社NTTドコモ(以下、「ドコモ」という。)が提供する電気通信サービスを、当社が定める仕様に基づき、回線および音声通話機能付きSIMカード(以下、「SIMカード」という。)レンタル方式による当社のモバイルサービスです。
2 当社は、本サービス利用のために必要な機器であるSIMカードを貸出し、契約者は、本サービスを契約するにあたり、別に定める初期費用および第20条(料金の適用)に定める料金等ならびにユニバーサルサービス料を支払う必要があります。
3 本サービスの契約期間中、SIMカードの所有権は当社にあるものとします。
4 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備(付属品一式を含む。)(以下、「端末」という。)にSIMカードを差し込んで使用する場合、当社が販売した端末以外の端末の動作保証はいたしません。
5 契約者が利用する端末は、当社が販売した端末または法律により定められた技術基準
への適合性を有する端末である必要があります。技術基準に適合していない場合は、その SIMカードの利用の停止または契約の解除をおこないます。
6 SIMカードの貸与を受けている契約者は、SIMカードが、盗難に遭った場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社へ届け出ていただく必要があります。
7 当社は、第三者がSIMカードを利用した場合であっても、本サービスを契約している契約者が利用しているものとみなして取り扱います。
8 SIMカードの盗難、紛失または毀損によって生じた損害等については、契約者の自己負担となり、当社は、損害の賠償はいたしません。
9 当社は、契約者が利用するSIMカードおよび端末に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者にそのSIMカードおよび端末の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は正当な理由がある場合を除き検査を受けることを承諾していただきます。検査を行った結果、SIMカードおよび端末が技術基準等に適合していると認められないときは、そのSIMカードおよび端末の利用停止または契約の解除をおこないます。
10 契約者の故意または過失により、SIMカードを破損、滅失した場合、契約者は、当社に対し、別に定める損害金およびSIMカード再発行費用を支払わなければなりません。
11 SIMカードの引渡しを受けた後、7日以内に、契約者からSIMカードに関する瑕疵または付属品等の不足についての通知が当社に達しなかった場合は、SIMカードは、瑕疵および不足なく契約者に引渡されたものとみなし、当社は、以後一切の責任を負わないものとします。
12 SIMカードを日本国外で使用した場合、別に定める本サービスの利用料金以外にローミング費用が発生します。
(本サービスの提供区域)
第4条 本サービスは、別に定める提供区域にて利用可能となります。
(権利の譲渡制限等)
第5条 契約者が、本サービスの契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、第11条(個人の契約上の地位の引継)に定める場合を除き、第三者へ再利用、譲渡または契約上の地位を継承することはできません。
(IDおよびパスワード)
第6条 契約者は個別IDおよび個別パスワード(以下、「ID等」という。)の管理責任を負うものとします。
2 契約者は、ID等を第三者に利用させないものとします。
3 契約者は、ID等が盗用されまたは盗用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社へその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合には、これに従うものとします。なお、当社は、ID等の盗用による契約者の損害または契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
4 契約者は、個別IDを変更することはできません。
第二章 申込および承諾等
(申込)
第7条 本サービスの契約については、契約者が本約款を承諾の上、当社所定の手続きに従い申込を行い、当社が承認した際に成立します。
2 本サービスの申込をする者(以下、「申込者」という。)は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年31号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいう。以下同じとする。)のために当社が別途定める書類を提出する必要があります。
3 契約者または使用者が青少年(18歳未満の方)でインターネット接続サービスを利用する場合は、フィルタリングサービスの申込が必要です。申込されない場合は、「フィルタリングサービス不要申出書」をご提出いただきます。
4 申込者が、未xxまたはxx被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかである場合には、親権者または後見人、保佐人、補助人の来店による対面同意確認(「法定代理人同意書」の提出)と親権者または後見人、保佐人、補助人本人の確認書類の提出が必要です。ただし、本サービスの申込みをすることができる者は、13歳以上とします。
(申込の承諾)
第8条 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込内容に虚偽が認められた場合。
(2) 申込者が、本サービスの契約上の債務の支払いを怠るおそれがあると認められる場合。
(3) 申込者が、本約款に違反するおそれがあると認められる場合。
(4) 第7条(申込)第2項において、本人確認ができない場合。
(5) 申込者が、本サービスの申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から契約を解除されたことがある場合。
(6) 申込者が、第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当する場合。
(7) 本サービスの提供を受けるために必要な環境の構築が困難であると判断される場合。
(8) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定した場合。
(9) 申込者が、未xxまたはxx被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかであり、申込の際に親権者または後見人、保佐人、補助人の同意を得ていない場合。
(10) 申込者が、18 歳未満である場合。
2 本条前項の規定により申込を拒絶した場合、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、本条第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において、申込者から書類の提出が行われない間は、当社は、該当申込の承諾を留保または拒絶するものとします。
4 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
(サービス利用の要件等)
第9条 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
(1) 契約者が、本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当社指定のIPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
(2) 本サービスを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
(3) 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいう。以下、「MNP」という。)による転入または転出を行うことができます。
(4) MNP転入には、以下の条件が適用されます。
(ⅰ) 転入元事業者の契約者と、本サービスの契約の契約者が同一であること。
(ⅱ) 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数があること。
(ⅲ) 電話番号を利用することができない期間(MNP転入手続き完了後から、手続きに係る音声通話機能付きSIMカードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)が生じる場合があること。
(ⅳ) 本サービス申込と同時にMNP手続きを行うこと。
(5) 契約者は、当社が貸与する機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(ⅰ) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバ
ースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと。
(ⅱ) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、貸与、譲渡、その他の処分をしないこと。
(ⅲ) 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること。
(6) 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
(ⅰ) 本サービスの契約が事由の如何を問わず終了した場合。
(ⅱ) 異なる形状区分のSIMカードへ変更した場合。
(ⅲ) 前記に掲げるほか、貸与機器を利用しなくなった場合。
(7) 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法により、その旨を当社に通知するとともに、貸与機器を当社に返還するものとします。
(8) 貸与機器の故障が、契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(9) 契約者は、貸与機器を亡失したときは、可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(10) 契約者は、当社に対し、亡失品の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(11) 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、その後、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還または送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は、返金しないものとします。
(12) 契約者は、本サービスの契約において、当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に譲渡(有償、無償を問わない。また、単に第三者へ提供する場合も含む。以下同じとする。)してはならないものとします。
(13) 契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(14) 本サービスにおいては、第13条(利用の制限)および第15条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質および利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者へ事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者は、あらかじめこれに同意するものとします。
(15) 契約者は、IIJ モバイル MVNO プラットフォームサービスの回線種別が
LTE(SMS)または LTE(音声)のものにおいてドコモが提供する危険 SMS 拒否設定
(フィッシング詐欺等対策を目的として、ドコモによって判定された危険な SMS を自動で拒否する機能を提供するもの)が適用されることについて、あらかじめ同意するものとします。ただし、契約者は、適用後、別途当社が定める方法により、設定を任意で変更することが可能です。危険 SMS 拒否設定の利用には、以下の条件が適用されます。
(ⅰ) 回線種別が LTE(SMS)または LTE(音声)のものの利用開始日に自動適用されます。
(ⅱ) 「SMS 一括拒否」および「個別番号受信」の設定と併用することはできません。
第三章 契約事項の変更等
(契約者の名称の変更等)
第10条 契約者は、当社に届け出た氏名、住所、連絡先または当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があった場合は、速やかに当社へ通知するものとします。
2 契約者は、本条前項の通知がないために、届出先宛ての当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意いただくものとします。
(個人の契約上の地位の引継)
第11条 契約者である個人(以下、この項において「元契約者」という。)が死亡したときは、元契約者に係る本サービス契約は終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申出た相続人または相続人全員で指定した相続人とする。)は、引き続き当該契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、相続人は、元契約者の契約上の地位(元契約者の契約上の債務を含む。)を引き継ぐものとします。
2 第8条(申込の承諾)の規定は、本条前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
(サービス内容の変更)
第12条 本サービスにおいて、異なる形状区分のSIMカードへの変更を請求すること
ができます。
2 第7条(申込)第2項および第8条(申込の承諾)の規定は、本条前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第四章 利用の制限、中止および停止ならびにサービスの終了
(利用の制限)
第13条 当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。
2 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰および児童の保護等に関する法律
(平成11年法律第52号)において定める児童ポルノを閲覧または取得するための通信を制限する場合があります。
3 当社は、契約者が電気通信設備に対して過大な負荷を生じさせる行為を行ったとき、またはそのおそれがあるとき、契約者に対して本サービスの利用を制限する場合があります。その制限により、契約者が損害を被った場合、当社は、一切責任を負うことはありません。
4 本サービスは、本条および第15条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質および利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に告知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(利用の中止)
第14条 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの利用を中止することがあります。その中止によって契約者が損害を被った場合、当社は、一切責任を負うことはありません。
(1) 当社または本サービス提供元であるIIJおよびドコモの電気通信設備の保守または工事のためやむを得ない場合。
(2) 当社または本サービス提供元であるIIJおよびドコモが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由がある場合。
2 当社は、本条前項1号により本サービスの利用を中止する場合は、契約者に対してその理由および中止期間を当社が適切と認める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(利用の停止等)
第15条 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本サービスの利用を停止または制限することがあります。その停止または制限によって契約者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負うことはありません。
(1) 本約款に定める契約者の義務に違反した場合。
(2) 料金等の本サービス契約上の債務の支払いを怠り、または怠るおそれがあることが明らかである場合。
(3) 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用した場合。
(4) 当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の利用に対し、重大な支障を与える態様において本サービスを利用した場合。
(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において本サービスを利用した場合。
(6) 第8条(申込の承諾)第1項に定める申込の拒絶事由に該当する場合。
(7) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなった場合。
(8) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用した場合。
2 当社は、本条前項の規定により利用の停止または制限をする場合は、契約者に対してその理由および期間を当社が適切と認める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 当社は、本条第1項の規定にかかわらず、契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第
1項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4 契約者は、当社から本サービスの利用に関し説明を求められたときは、要請に応じるものとします。ただし、契約者の利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密、その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
(サービスの終了)
第16条 本サービスの全部または一部について提供が困難または不可能となった場合は、サービスの全部または一部を当社の判断で終了することができるものとし、当社は、いか なる場合であっても、契約者に対して、サービスの終了に起因する直接的または間接的な 損害に関する一切の責任を負わないものとします。
2 当社は、本条前項の規定により本サービスの提供を終了する場合は、契約者に対してその理由および終了日を当社が適切と認める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第五章 契約の解除、解約、一時停止
(当社の解除)
第17条 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの契約を解除することがあります。その解除によって契約者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負うことはありません。また、SIMカードの返却が無い場合、別に定める損害金およびSIMカード再発行費用を支払わなければなりません。
(1) 第15条(利用の停止等)第1項の規定により、本サービスの利用が停止または制限された場合において、契約者が停止または制限の日から1ヶ月以内に停止または制限の原因となった事由を解消しない場合。ただし、停止または制限が同条第
1項第2号の事由による場合は、本契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第15条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障をおよぼすおそれがあると認められる場合。
2 当社は、本条前項の規定により本サービスの契約を解除するときは、契約者に対して、当社が適切と認める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(契約者の解約)
第18条 契約者が本サービスを解約するときは、解約を希望する日の10営業日前までに、当社所定の手続きに従い届出をし、当社がSIMカードを回収することで本サービスの契約を解約することができます。
(1) 本サービスにおいて、SIMカードの回収が月の途中であったとしても、解約当月の利用料金は、日割りでの精算はしないものとします。
(2) 本サービスにおいて、契約者が、当社に対しMNPによる転出を通知した場合は、本サービスの解約を通知したものとみなされます。
(3) 本サービスを解約する場合、第3条(本サービスの内容)第2項にて支払った初期費用の返金はいたしません。
(4) 契約者は、亡失などによりSIMカードを当社へ返却できなかった場合、当社に対し、亡失品の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が別に定める金額を支払うものとします。
(5) 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、その後、亡失品が発見される等の事情により当社に対して変換または送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は、返金しないものとします。
2 第16条(サービスの終了)第1項の規定により、本サービスの全部または一部が終了されたときは、終了の日に本サービスの契約が解約されたものとします。ただし、解約当
月の利用料金は、日割りでの精算はしないものとし、SIMカードの返却が無い場合は、別に定める損害金およびSIMカードの再発行費用を支払わなければなりません。
(利用の一時停止)
第19条 本サービスは、契約者都合による利用の一時停止をすることはできません。利用料金未納により、本サービスの利用が停止となった場合、その停止期間中も第20条(料金の適用)に定める料金等は発生いたします。
第六章 料金等
(料金の適用)
第20条 本サービスの料金は、基本料金、付加機能料金、手数料、契約解除料とし、当社が別に定めるところによります。
(基本料金、付加機能料金の支払義務)
第21条 基本料金、付加機能料金は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第15条(利用の停止等)の規定により、本サービスの利用が停止または制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取扱うものとします。
2 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含む。以下、同じとする。)が生じた場合において、当社がその状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下、「利用不能時間」という。)その状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てとする。)に基本料金の30分の1を乗じて算出した額を、基本料金から減額します。ただし、契約者が請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに請求をしなかった場合、契約者は、その権利を失うものとします。
3 本条前項の場合でも、付加機能料金は、減額しないものとします。
4 本サービスが全く利用できない状態が、SIMカードの故障によるものである場合は、 SIMカードの故障が当社の責に帰すべき事由により生じたものであるか否かに係らず、本条第2項の規定は適用されず、料金減額等の返金は行いません。
(手数料・契約解除料の支払義務)
第22条 契約者は、本約款に規定する手続きの請求を行い、当社がこれを承諾したときは、当社が別に定める手数料・契約解除料の支払いを要します。
(料金等の請求方法)
第23条 当社は、契約者に対し、第20条(料金の適用)に定める料金等を毎月請求します。
2 本サービスは、契約開始当月の利用料は請求しないものとし、契約開始翌月の利用料より請求するものとします。
(料金等の支払方法)
第24条 本サービスの利用料金の支払は月払いのみになります。
2 本サービスの利用料金の支払は、当社指定ブランドのクレジットカードを原則とします。この場合、支払日等の諸条件は、契約者が指定したクレジットカード会社の規約に基づくものとします。また、当社の他サービスの利用料金を口座振替にて支払った実績があり、かつ当社が認める場合は、口座振替にて支払うことも可能とします。
(割増金)
第25条 本サービスの利用料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対し、利用料金のほかに、その免れた金額の2倍に相当する金額(以下、「割増金」という。)に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
(遅延損害金)
第26条 契約者は、本サービスの利用料金の債務の支払を怠ったときは、次項に定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、債務が、支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2 遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.5%の割合により算出した額とします。
(割増金等の支払方法)
第27条 第24条(料金等の支払方法)第2項の規定は、第25条(割増金)および第2
6条(遅延損害金)の場合についても準用します。
(消費税)
第28条 契約者が、当社に対し、本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定により、支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を合わせて支払うものとします。
第七章 個人情報
(個人情報の取扱い)
第29条 当社は、契約者から取得した個人情報については、当社が別に定めるプライバシーポリシーに基づいて適正に処理します。
第八章 損害賠償
(第三者の責による利用不能)
第30条 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以 下、「損害賠償額」という。)を限度として、損害の賠償をします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害賠償額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を、当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害賠償額に乗じて算出した按分額とします。
(保証および責任の限定)
第31条 当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る第20条(料金の適用)に定める料金等を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。ただし、当該損害が当社の故意または重過失による場合は、この限りではありません。また、以下の各号に該当する損害については、いかなる場合においても当社は、一切責任を負いません。
(1) 契約者が、本サービスの利用により、第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず、特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益および第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 契約者が、本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について、当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該損害について求償することができます。
3 本サービスは、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係る通信網において、通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合またはその他ドコモの定めに基づき、通信の全部または一部の接続ができない場合は、接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において、契約者または第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
第九章 雑則
(当社の装置維持基準)
第32条 本サービスを提供するための装置は、サービス提供元であるIIJが、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(反社会的勢力の排除)
第33条 契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員が、暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋・社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3 契約者が、次の各号のいずれか一にでも該当し、契約を締結することまたは継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は、何らの責任等を負うことなく、契約者との契約について、直ちに解除等を行うことができるものとします。
(1) 契約者が、本条第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(2) 契約者が、本条第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき。
(3) 契約者が、本条第1項または第2項の規定に基づく確約に関して、虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(4) 前3号に関する必要な調査等に応じないとき、または当該調査に対して虚偽の回答をしたとき。
4 本条前項の規定の適用により契約が解除された場合、契約者は、契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに残債務を履行するものとします。
5 本条前2項の規定の適用により、当社等に損害等が生じた場合、契約者は、その損害等を賠償する責任を負うものとします。
(協議等)
第34条 本約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は、契約の主旨に従い、誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
(合意管轄)
第35条 本サービスに基づく紛争については、福井地方裁判所敦賀支部を管轄裁判所と定めます。
附 則
1 当社は、特に必要がある場合は、本約款に特約を付することができるものとします。
2 本約款は、平成29年11月2日より施行します。附 則(平成29年11月20日改正)
1 この約款は、平成29年11月20日より施行します。附 則(令和4年3月24日改正)
1 この約款は、令和4年3月24日より施行します。附 則(令和4年 9 月 1 日改正)
1 この約款は、令和4年 9 月 1 日より施行します。