Contract
浦安市スポーツ施設ネーミングライツ・パートナー募集要項
1 募集の目的
浦安市(以下「市」という。)では、新たな財源を確保することにより持続可能な施設の運営を行うとともに、民間の資源やノウハウ等を活用することにより、施設の魅力を高め、地域経済の活性化や市民サービスの継続的な実施を目的として、市のスポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の愛称の命名権(以下「ネーミングライツ」という。)に対価を支払って取得することができるネーミングライツ・パートナーを募集します。
2 ネーミングライツの対象等
(1) 対象施設及び所在地
施設名 | 所在地 |
・運動公園総合体育館・xxxxx | xx0xx00 |
・運動公園野球場 | |
・運動公園陸上競技場 | |
・中央公園軟式野球場 | xx四丁目25番 |
・高洲中央公園少年野球場 | 高洲四丁目1番 |
・xx球技場 | xx二丁目1番 |
(2) 施設概要等 市ホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx)を参照
(3) 契約期間 5年以上
※期間については、優先交渉者決定後に協議します。
(4) 契約料 最低申込金額は、以下の表のとおりとします。また、申込金額については、審査項目となっているため、審査の際に評価されます。また、契約料は年額を支払うものとします。
施設名 | 申込金額(年額) (※1) |
・運動公園総合体育館・屋内プール | 110万円 |
・運動公園野球場 | 110万円 |
・運動公園陸上競技場 | 110万円 |
・中央公園軟式野球場 | 33万円 |
・高洲中央公園少年野球場 | 22万円 |
・xx球技場 | 22万円 |
※1 申込金額欄の年額には、消費税等を含みます。
3 愛称の付与の範囲
(1) スポーツ施設の愛称として、企業名、商品名等を冠した愛称(メッセージは、含めることができません。)を付与することができます。市民や利用者に理解しやすい愛称としてください。
(2) 企業ロゴのデザインは、ネーミングライツ・パートナーが権利を有する登録商標であるものに限り、使用することができます。
(3) 愛称及び企業ロゴ等については、第三者の知的財産権を侵害するものは使用できません。
(4) スポーツ施設の愛称には、市民が場所等を判別しやすい愛称としてください。
(5) 応募する愛称が、市民や利用者の混乱を招くおそれや、施設使用上支障となるおそれがある場合は、その名称について協議する場合があります。
(6) 浦安市広告掲載に関する要綱第4条第1項に該当しない愛称及び同項第2項に規定する広告媒体への広告掲載基準に該当するものは使用できません。
(7) 市民や施設利用者等の混乱を避けるため、契約期間内において愛称の変更はできません。ただし、合併等による商号の変更などやむを得ない場合は除きます。
(8) 施設の所有権、経営等に影響を与えないものとします。
(9) 指定管理者制度導入施設については、指定管理者と競合する企業の名称等を使用できません。
(10) ネーミングライツを他者に譲渡・貸与することはできません。
(11) 市におけるネーミングライツに対する商標登録は原則、認めないこととします。ただし、やむを得ない理由がある場合は、市とネーミングライツ・パートナーで協議の上、決定します。
4 愛称の使用開始時期
令和2年4月1日を予定しています。ただし、市とネーミングライツ・パートナーとの協議により変更する場合があります。
5 契約料の支払時期
契約料の支払は、契約期間の最初の月の末日までに、年度分の一括支払を原則としますが、市とネーミングライツ・パートナーとの協議により支払時期、支払方法を決定することができます。
6 ネーミングライツ・パートナーの特典
(1) 愛称が記載された名称看板(以下「名称看板」という。)の新設等。ただし、法令、条例に基づく規制や施設構造により一定制限される場合があります。
(2) 上記(1)に伴う道路占用料の免除
(3) 市及び指定管理者が作成するパンフレット等の印刷物、ホームページ等(以下「市作成印刷物等」という。)への愛称の表示。なお、表示の方法や作成については、市に一任するものとします。
(4) ネーミングxxx・xxxxxが作成するパンフレット等の印刷物、ホームページ等におけるネーミングライツ・パートナーであることの周知
(5) ネーミングライツを活用した提案がある場合は、協議により決定
(6) 契約期間終了後に引き続き契約を希望する場合における優先交渉権の獲得
7 費用負担
区 分 | 負 担 者 |
スポーツ施設周辺の既存案内板の名称変更及びスポーツ施設敷地内、建物壁面の看板の新設(名称看板への変更及び名称看板の新設後の維持管理を 含む。)(※1) | ネーミングライツ・パートナー (※2) |
契約期間終了後の原状回復 | ネーミングライツ・パートナー (※2) |
契約後に行う市作成印刷物等の表示 | 市 (※3) |
※1 既存案内板の設置場所等はお問合せください。名称看板の新設については、設置の可否及び名称看板の規格も含めて、ネーミングライツ・パートナー
と市との協議により決定します。
※2 ネーミングライツに係る契約料の他に別途費用負担が必要です。
※3 愛称の使用開始以降に開催されるイベントであっても、ネーミングライツ・パートナー決定時に、イベント開催者が既にチケットやチラシ等を印刷している場合には、それらに愛称を表示することはできません。
8 知的財産権
名称に関する知的財産権は、ネーミングライツ・パートナーに帰属するものとしますが、市が無償で使用することを認めるものとします。
また、本件名称表示に関連して第三者との間で紛争が生じた場合には、ネーミングxxx・xxxxxが自己の責任と費用において解決するものとし、市
は一切の責任を負わないものとします。
9 応募資格
(1) 市内に、本店、支店、営業所、工場、店舗などを有する法人であること。
(2) 指定管理者制度導入施設に関しては、ネーミングライツ導入時の指定管理者の事業目的と競合関係にないこと。
(3) 募集の目的に賛同する法人としますが、次の①から⑥までのいずれかに該当する場合は応募できません。
① 浦安市広告掲載に関する要綱第4条第1項各号に掲げる事項に該当する法人
② 地方自治法施行令第167条の4に規定するものに該当する法人
③ 浦安市入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を受けている法人
④ 国税及び地方税を滞納している法人
⑤ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生・更生手続き中の法人
⑥ その他、ネーミングライツ・パートナーとしてふさわしくないと市が認める法人
10 スケジュール
(1)公募開始 令和元年 12 月 16 日(月)
(2)質疑の受付期限 令和2年1月 17 日(金)
(3)質疑に対する回答 令和2年1月 24 日(金)
(4)参加申込書などの提出期限 令和2年2月7日(金)
(5)選定審査会の実施 令和2年2月 10 日(月)~28 日(金)
(6)審査結果の通知 令和2年3月6日(金)
(7)契約協議・契約の締結 令和2年3月6日(金)~27 日(金)
(8)施設表示などの変更 契約の締結日の翌日以降
(9)愛称の使用開始 令和2年4月1日(水)
11 応募の手続
(1) 応募方法
浦安市スポーツ施設ネーミングライツ・パートナー申込書(別紙1)に必要事項を記入し、次の①から⑤までに掲げる書類を添付の上、持参又は郵便書留による郵送の方法により提出してください。
① 法人登記記載事項全部証明書(現在事項証明書)
② 法人の概要がわかる書類(様式自由)
③ 役員名簿(役員全員の氏名、xxxx、生年月日、役職名が記載されたもの。様式自由)
④ 納税に関する証明書
法人税、法人事業税、法人都道府県民税、消費税及び地方消費税に滞納がないことを証する書類(直近2年分。発行日から3か月以内のものに限る。)
⑤ 印鑑証明書
(2) 提出部数各1部
(3) 募集期間等
① 令和元年12月16日(月)から令和2年2月7日(金)まで応募を受け付けます。
② 持参の場合の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで。
③ 郵送の場合は、郵便書留とする。最終日の当日消印有効。
(4) 提出先
〒279-8501
xxxxxxxxxxx0x0x
浦安市教育委員会生涯学習部市民スポーツ課施設管理係
(5) 留意事項
① 申込みに係る必要な経費(郵送費等)は、申込者の負担とします。
② 必要に応じ、追加資料の提出をお願いする場合があります。
③ 提出書類は、返却しません。
④ 提出書類は、関係機関に意見を聴く目的でも使用することがあります。
⑤ 提出書類は、浦安市公文書公開条例(平成13年条例第3号)の規定に基づき公開することがあります。
⑥ 応募の時点で、この募集要項の全ての記載事項に同意したものとみなします。
12 ネーミングライツ・パートナーの選定方法
(1) 選定委員会による審査及び優先交渉者の決定
① 市が設置する選定委員会において、別に定める選定基準に基づき、ネーミングライツ・パートナーとして適当かどうか総合的に審査し、優先交渉者(応募者のうち、ネーミングライツ・パートナーとしての適格があり、かつ、市に有利な条件で契約を締結することができるものとして、他の応募者に優先して市と契約に係る交渉をすることができる者をいう。以下同じ。)を決定します。
優先交渉者の決定の結果は、全ての応募者に文書で通知します。
なお、応募者が1者のみの場合であっても、選定委員会において審査し、優先交渉者を決定します。
② 優先交渉者の決定の結果の通知後は、特段の事由がない限り、辞退できません。
③ 審査は、書類審査を原則としますが、必要に応じ、プレゼンテーションをお願いする場合があります。
④ 優先交渉者と契約の交渉を行い、契約内容が合意に至り次第、最終的にネーミングライツ・パートナーを決定します。
なお、市は、市と優先交渉者との間で、契約内容について合意の可能性がないと市が判断した場合は、優先交渉者と契約の交渉を打ち切り、優先交渉者の決定を取り消し、次点の候補者と契約の交渉を行うものとします。
【選定基準】
審 査 区 分 | 審 査 項 目 | 配 点 |
応募法人の状況 | 法人の財務状況・法令順守・社 会貢献・応募の動機等 | 10 点 |
愛称名 | 愛称名が市の施設としてわかりやすい。市の施設としてのイメ ージにふさわしい。 | 20 点 |
命名権料の応募金額 | 他の応募者との比較 | 30 点 |
設定期間 | 他の応募者との比較 | 20 点 |
地域貢献等 | 地域貢献や文化・スポーツの振興等に対する理念、活動実績お よび今後の計画 | 20 点 |
合 計 | 100 点 |
(2) ネーミングライツ・パートナーの公表
ネーミングライツ・パートナーとして決定した場合は、当該決定した法人名、スポーツ施設の愛称名、予定契約料等について、市のホームページ等において公表します。
(3) ネーミングライツ・パートナーの決定の取消し
ネーミングライツ・パートナーの決定後、応募資格に該当しないこととなった場合、第三者の知的財産権を侵害するおそれがあることが判明した場合又はネーミングライツ・パートナーとしてふさわしくない事情が生じたことにより契約の締結が困難であると市が判断した場合は、ネーミングライツ・パートナー
の決定を取り消すことがあります。
13 契約方法
(1) 契約の締結
ネーミングライツ・パートナーの決定後、市とネーミングライツ・パートナーとの間で契約を締結します。
(2) 契約の解除
契約の締結後に、応募資格に該当しないこととなった場合、第三者の知的財産権を侵害するおそれがあることが判明した場合又はネーミングライツ・パートナーとしてふさわしくない事情が生じたことにより、契約の維持が困難であると市が判断した場合は、市は契約を解除することがあります。この場合において、原状回復に係る経費は、ネーミングライツ・パートナーの全額負担とします。
14 問合せ先
浦安市 生涯学習部市民スポーツ課電話 047-712-6818 FAX 047-351-5494
E-mail xxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
※ 土曜日、日曜日及び祝日を除く。
※ 午前8時 30 分から午後5時まで。