Contract
2014年7月22改定
【個人向けインターネット・モバイルバンキングサービス】ご利用規定
第1条 かさしんインターネットバンキングサービス、かさしんモバイルバンキングサービス
1. 「かさしんインターネットバンキングサービス、かさしんモバイルバンキングサービスとは
(1) インターネットバンキングサービス
契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が占有・管理するパーソナルコンピューター等(以下「端末機」といいます。)からインターネットを経由して当組合に取引依頼を行い、当組合がその手続きを行うサービスをいいます。
(2) モバイルバンキングサービス
契約者ご本人が占有・管理するモバイル機器(情報提供サービス対応型携帯電話・固定電話機を含みます。)等の当組合所定の機器(以下「端末機」といいます。)を利用し、通信網や電話回線等を通じて当組合に取引依頼を行い、当組合がその手続きを行うサービスをいいます。
2. サービス内容
(1) 照会サービス、振込・振替サービス、その他当組合所定のサービスがご利用いただけます。ただし、端末機の種類により、ご利用いただけるサービスが制限されることがあります。
(2) 契約者は、本サービスに今後追加される取引メニューについて、新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、一部のサービスについてはこの限りではありません。なお、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
3. ご利用対象者
本サービスの利用対象者は、当組合に契約者名義の預金口座を保有し、本サービスの利用について当組合が申込みを承諾した個人とさせていただきます。また、契約者は電子メールアドレスを保有されている方に限ります。なお、契約者は本規定を承認し、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
4. 「代表口座」および「契約口座」
(1) 本サービスを利用できる口座は、本サービス利用申込時に当組合所定の申込手続きにより届け出た、当組合本支店の契約者本人名義の預金口座(以下「利用口座」といいます。)とします。なお、契約者は、利用口座のうち1口座を「代表口座」それ以外を「契約口座」として届け出るものとします。
① 代表口座
代表口座は普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます。)または当座預金口座とし、照会サービス、振込・振替サービスがご利用いただけます。なお、当組合は代表口座の届出印を本サービスにおける申込印とします。
② 契約口座
契約口座は代表口座と同一店舗で同一名義の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます。)、貯蓄預金口座、または当座預金口座で、照会サービス、振込・振替サービスがご利用いただけます。
(2) 利用口座として届け出ることができる口座数は当組合所定とします。
5. ご利用時間
(1) 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、利用時間はサービスにより異なる場合があります。
(2) 当組合はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3) (当組合の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく利用を一時停止または中止することがあります。
第2条 ID・パスワード
1. 契約者は、本サービスの利用申込時に、お取引のご契約者本人であることを確認するための「初回ログイ
ンパスワード」、「仮確認用パスワード」(以下「仮パスワード」といいます。)を当組合所定の書面により届け出るものとします。
2. 契約者は、初回利用時、ご利用の端末機から当組合所定の方法により、当組合にあらかじめ届け出た
「代表口座」、「仮パスワード」を入力して、任意の「ログイン ID」を登録するものとします。当組合で管理している「代表口座」、「仮パスワード」との一致を確認して「ログイン ID」の登録を受付けます。この「ログイン ID」は随時変更が可能です。なお、モバイル機器を利用する場合の「ログイン ID」は、契約者が登録する
「ログイン ID」に代えて、電話機の識別番号を使用するものとします。
3. 「ログイン ID」登録後の初回利用時に「仮パスワード」を任意のパスワードに変更してください。この変更手
続きによって契約者が届け出たパスワードを「ログインパスワード」、「確認用パスワード」(以下「パスワード」といいます。)とします。
4. パスワードの有効期限は、当組合所定の期間とします。契約者は、取引の安全性を確保するため一定期間毎にパスワードの変更を行ってください。
5. 契約者がパスワードを失念した場合には、新しいパスワードの届出が必要となりますので、当組合所定の書面により届出を行ってください。なお、当組合はパスワードの照会に対して回答いたしません。
第3条 本人確認
1. 当組合は、本サービス利用の都度、端末機から送信されたログイン ID、パスワードと当組合で管理してい
るログイン ID、パスワードとの一致を確認して本人確認を行います。また、モバイル機器を利用する場合は、端末機から送信された電話機の識別番号、パスワードと当組合で管理している識別番号、パスワードとの一致を確認して本人確認を行います。
2. 当組合が本規定に従って本人確認をして取引を実施した場合、ログイン ID、パスワードについて不正使用、その他の事故にあっても当組合は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
3. 契約者はログイン ID、パスワードを他人に知られたり、紛失・盗難に遭わぬよう、契約者自身の責任において厳重に管理してください。なお、当組合職員がこれらの内容をお尋ねすることはありません。
4. 万一、パスワードの漏えいが判明した場合、契約者は速やかに端末機操作により、ログイン ID、パスワードの変更を行い、不審な取引の有無を確認し、手続きが完了していない取引があれば直ちに取消操作を行ってください。その後、当組合へ届け出てください。
5. 本サービス利用について契約者が届け出たパスワードと異なる入力が連続して行なわれ、当組合所定の回数に達した場合は本サービスの利用を中止します。契約者が本サービスの利用を再開する場合は、新しいパスワードの届出が必要となりますので、当組合所定の書面により届出を行ってください。
第4条 本サービスの依頼方法
1. 契約者は、所定の入力事項を所定の操作により当組合に送信してください。当組合が本サービスによる
取引等の依頼を受けた場合、当組合は所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し、一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信します。
2. 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、確認用パスワードを入力し送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。
3. サービス利用後は、すみやかに端末機の操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座のお取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピューターに記録された内容を正当なものとして取り扱います。
第5条 照会サービス
1. 照会サービスは、あらかじめ届け出た契約者名義の利用口座について、口座残高および入出金明細情
報を提供するサービスです。
2. 照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。当組合が契約者から照会サービス依頼を受信し、所定の本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容に対する口座情報を回答します。
3. 契約者からの依頼に基づき既に回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではなく、口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当組合は、契約者に通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消することがあります。このような訂正または取消のために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
4. 残高等の口座情報は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第6条 振込・振替サービス
1. 振込・振替サービスは、あらかじめ届け出た利用口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口
座」といいます。)から振込資金または振替資金を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外で国内の他金融機関の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振替を行なうサービスです。ただし、当組合以外の金融機関あての振込のうち、一部の金融機関あての振込については取
扱いできない場合があります。なお、振替サービスにおける入金指定口座は、代表口座、契約口座に限ります。
2. 振込・振替サービスの 1 日あたりの取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が端末機より登録した任意の金額(以下「振込・振替限度額」といいます。)の範囲内とし、振込・振替依頼日基準での振込手数料を除いた合算額で判断します。この場合、振込限度額を超えた取引依頼については、当組合は取引を実行する義務を負いません。なお、契約者が振込・振替限度額を変更された場合、その時点であらかじめ依頼を受けていた振込などの予約分のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の限度額に関わらず当該取引を処理するものとします。
3. 振込・振替指定日は、契約者が端末機により当組合所定の期間の当組合営業日で指定します。ただし、当組合が契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
4. 振込資金および振込手数料の引き落としは、当日取引の場合は振込・振替が確定した時点、予約取引の場合は指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定および貯蓄預金規定を含みます。)、当座勘定規定、その他関係規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出を受けることなく支払指定口座から当組合所定の方法により取扱います。ただし、資金引き落とし日に支払指定口座からの引き落としが、本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落としの総額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれかを引き落とすかは当組合の任意とします。
5. 振込・振替依頼内容の訂正・組戻し
(1) 依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引の振込・振替にかぎり、指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末機より当組合所定の方法により依頼を取消すことができます。それ以外の場合で、振込・振替の依頼内容確定後は、依頼内容を取消すことはできません。
(2) 依頼内容の確定後において、当組合がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。なお、組戻し手続きには、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、この場合振込手数料は返却いたしません。
(3) 前号の場合において、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議をしてください。
(4) 契約者の依頼に基づき当組合が発信した振込について、振込先金融機関から当組合に対し振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者の届出連絡先宛てに照会することがありますので速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、届出連絡先へ連絡がつかなかった場合等には、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. 本サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ返却します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
7. 次のいずれかに該当する場合、当組合は振込・振替の取り扱いをいたしません。
(1) 振込または振替処理時に振込金額、または振替金額および振込手数料の合計額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるとき。
(2) 支払指定口座、入金指定口座が解約済のとき。
(3) 契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行ったとき。
(4) 入金指定口座に対して入金停止の手続きがとられているとき。
(5) 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振込・振替を不適切と認めたとき。
第7条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
1. 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)は、当組合所定の収納
機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、利用者が利用者の端末機より当組合のインターネットバンキングを利用して、払込資金をインターネットバンキングにかかる利用者の預金口座から引き落とす(総合口座取引規定およびローンカード規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
2. 料金等払込みをするときは、当組合が定める方法および操作手順に従ってください。
3. 利用者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当組合所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当組合に依頼してください。但し、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請
求情報または納付情報が当組合のインターネットバンキングに引き継がれます。
4. 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として利用者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、利用者の口座番号、暗証番号その他当組合所定の事項を正確に入力してください。
5. 当組合で受信した利用者の口座番号および暗証番号と届出の利用者の口座番号および暗証番号との一致を確認した場合は、利用者の端末機の画面に申込しようとする内容が表示されますので、利用者はその内容を確認のうえ、当組合所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
6. 料金等払込みにかかる契約は、当組合がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
7. 次の場合には料金等払込みを行うことができません。
(1) 停電、故障等により取り扱いできない場合
(2) 申込内容に基づく払込金額に当組合所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において利用者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
(3) 1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当組合の定めた範囲を超える場合
(4) 利用者の口座が解約済みの場合
(5) 利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続を行った場合
(6) 差押等やむをえない事情があり当組合が不適当と認めた場合
(7) 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
(8) 当組合所定の回数を超えて暗証を誤って利用者の端末機に入力した場合
(9) その他当組合が必要と認めた場合
8. 料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当組合が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当組合の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
9. 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
10. 当組合は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
11. 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
12. 当組合または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続を行ってください。
13. 料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
14. 前号の利用手数料は、利用者の指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。
第8条 届出事項の変更
1. 住所、氏名、印鑑、電話番号、電子メールアドレス、その他届出事項の内容に変更がある場合には、契
約者は当組合所定の方法により、取引店に届出でください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
2. 前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が到達なかったとき、または延着したときは、通常到達すべき時に到達したと見なします。
3. 利用者情報(「ログイン ID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「連絡先電話番号」「振込・振替限度額」「電子メールアドレス」)は、届出の提出なく、契約者が端末機で任意に変更を行なうことができます。この場合において、端末機からの届出と認め、利用者情報の変更を行います。
第9条 電子メールの利用
契約者は、当組合から契約者への通知手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。電子
メールアドレス変更の届出がなかった場合および契約者の使用環境の不備あるいは電話回線の不通等によって、通知等が延着または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したと見なします。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第10条 海外からの利用
契約者が本サービスを海外から利用する場合は、各国の法令、事情、その他事由により、取引または機能の
全部または一部を利用できない場合があります。
第11条 免責事項
1. 申込書等の書類に押印された印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって照合し、相違な
いものと取り扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
2. 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等、または取引情報が漏えいあるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。但し、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた第三者の故意による不正な振込等(以下「不正な振込等」という。)によるものである場合、契約者は、後記第12条に定める補てんの請求を申出ることができるものとします。また後記6.において不正な振込等が行われた場合についても同様とします。
3. 当組合の責によらない、通信機器、通信回線およびコンピューター等の障害ならびに電話、インターネット等の普通等により、本サービスの取扱いが遅延したり、不能となった場合、そのために生じた障害については、当組合は責任を負いません。
4. 災害・事変・裁判書等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5. システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. 本サービスの提供にあたり、当組合所定の確認手段にもとづき送信者を契約者とみなして取り扱った場合は、当組合はログインID・パスワード等の盗用、端末機の不正使用その他の事故があった場合、または依頼内容に不備があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 本サービスの利用に必要な端末機や回線等の使用環境は、お客様が自己の責任と負担において準備するものとします。当組合は、当契約により端末機が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
8. その他、本サービスの利用に関して、当組合の責によらない事由により契約者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第12条 不正な振込等
1. 不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合に対して後記2.に定
める補てん対象額の請求を申出ることができます。
(1) 暗証番号等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行なわれていること
(2) 当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行なわれていること
(3) 当組合に対し、警察署に被害届を出していることその他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当組合の調査に協力していること
2. 前記1.の申し出がなされた場合、利用する端末の安全対策や暗証番号等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合へ通知が行なわれた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とする。)前の日以降になされた不正な振込等の金額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を補てんするものとします。なお、契約者が無過失と認められない場合にも契約者に故意または重過失がない場合は一部を補てんすることがあります。
3. 前記1.2.は前記1.にかかる当組合への通知が、暗証番号等の盗取が行なわれた日(当該盗取が行なわれた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4. 前記2.にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
(1) 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または使用人によって行なわれたこと
(2) 契約者が被害状況についての当組合に対する説明あるいは当組合に提出した資料に関し、重要な事項についての虚偽が含まれていたこと
(3) 暗証番号の盗用等が、戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行なわれたこと
5. 当組合が前記2.に定める補てんを行なう場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」という。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、前記1.にもとづく補てんに応じることはできません。また、契約者が当該不正な振込等を行なったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6. 当組合が前記2.にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、対象預
金にかかる権利は消滅します。
7. 当組合が前記2.により補てんを行なったときは、当組合は、当該補てんを行なった金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行なった者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第13条 解約等
1. 本サービスの利用に関する契約は、当事者一方の都合でいつでも解約することができます。なお、契約
者からの当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
2. 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとします。また、契約口座が解約されたときは、該当する口座に関する契約は解約されたものとします。
3. 解約の届出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届出にかかわらず当組合は当該取引を処理するものとします。なお、当該手続きには本規定が適用されます。
4. 契約者に次の事由が一つでも生じた場合において、当組合は契約者に事前に通知することなく、適宜本契約を解約もしくはサービス提供を中止できるものとします。
(1) 相続の開始があったとき
(2) 支払停止または破産、民事再生手続開始等の申立があったとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき
(4) 1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(5) サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき
(6) 本規定に違反するなど、当組合がサービス停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
第14条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定および貯蓄預金規定を含みま
す。)当座勘定規定、かさしんキャッシュカード規定等の各種規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間で取り扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第15条 規定等の変更
当組合は本規定の内容を、契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。変更日以降は変更後
の内容に従い取り扱うこととします。なお、当組合の責めによる場合を除き、当組合の変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第16条 契約期間
この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特段に申出のない限
り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
第17条 譲渡質入等の禁止
当組合の承諾なしにこの取引に基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れはできません。
第18条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当組合本店を管轄する地方裁判
所を管轄裁判所とします。
以上