Contract
○xx市契約規則
目次
昭和47年8月1日規則第16号
第1章 通則(第1条―第4条)第2章 契約締結の方法
第1節 一般競争入札(第5条―第19条) 第2節 指名競争入札(第20条―第23条)第3節 随意契約(第24条―第25条)
第3章 契約の締結(第26条―第31条)第4章 契約の履行(第32条―第53条)附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約の締結をする者をいう。
(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する相手方をいう。
(3) 監督員 市長から監督を命ぜられた補助者
(4) 検査員 市長から検査を命ぜられた補助者
(契約の原則)
第3条 契約の当事者は、おのおのの対等な立場における合意に基づいてxxな契約を締結し、xxに従って誠実に履行しなければならない。
(契約担当者の遵守事項)
第4条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を絶えず調査研究すること。
(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。第2章 契約締結の方法
第1節 一般競争入札
(入札参加者の資格の公示)
第5条 市長は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等をxx市公告式条例(昭和47年xx市条例第2号。以下「条例」という。)の例により、公示するものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請をまって、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
4 契約担当者は、第2項の規定により、資格を審査したときは、第1項の資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。
(不正契約者等の報告)
第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当する者又は該当する疑いのある者があったときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を市長に報告しなければならない。
(入札の公告)
第7条 契約担当者は、入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(入札についての公告事項)
第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札の無効に関する事項
(6) 入札保証金に関する事項
(7) その他必要な事項
(入札保証金の額)
第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
2 前項の入札保証金は、入札時限前に納付し、入札保証金受領書を受領させなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 市長が確実と認める社債
(3) 銀行その他市長が確実と認める金融機関(以下本項において「銀行等」という。)に対する定期預金債権
(4) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手
(5) 銀行等の保証
2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあっては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第28
7号)の例による金額、その他の債券にあっては額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8の金額、定期預金債権にあっては債権金額の10分の10の金額、小切手にあっては券面金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。
(入札保証金の納付の免除)
第11条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保
険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2箇年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3)一般競争入札に参加しようとする者が第5条第3項に規定する名簿に記載された者で、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付等)
第11条の2 入札保証金は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあっては、契約を締結したときに還付する。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(入札の無効)
第12条 次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に持参しない入札
(4) 入札に際して連合等による不正行為があった入札
(5) 同一事項の入札に対し2以上の意志表示をした入札
(6) 他人の代理を兼ね、又は2以上の代理をした者の入札
(7) 委任状を持参しない代理人のした入札
(8) 記名及び押印のない入札
(9) 入札書の記載事項が確認できない入札
(10) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札
(11) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(予定価格書の作成)
第13条 予定価格の決裁者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格書(様式第1号)を封入し、これを契約担当課長に送付しなければならない。
2 契約担当課長は、開札のとき送付された予定価格書を開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第14条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量、履行期限の長短を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の作成)
第15条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の10分の9から1
0分の6までの範囲内において定めなければならない。
2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第13条に規定する予定価格に併記しなければならない。
(入札)
第16条 入札書(様式第2号)は、1件ごとに1通を作成しなければならない。
(入札時の提出書類)
第16条の2 契約担当者は、入札の際当該入札に係る入札保証金受領書(第
11条の規定による納付免除者は除く。)を提出させなければならない。
(入札又は開札の中止)
第17条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。
(落札の通知)
第18条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。
(再度入札)
第18条の2 契約担当者は、第14条に規定する予定価格の制限の範囲内の
価格の入札がないとき(第15条の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに再度入札をすることができる。
2 前項の再度入札は、2回を限度とする。
(せり売り)
第19条 契約担当者は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札)
第20条 令第167条の規定により指名競争入札によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 特殊の技術を要するために契約の相手方がある程度特定し、不特定多数の業者を競争に参加させる一般競争入札に適しないもの
(2) 特殊な構造又は品質を要する工事、製造又は物件の買入であって、監督又は検査が著しく困難であり、一般競争入札に適しないもの
(3) 一般競争入札に付すると、不信用又は不誠実の者が参加して競争をなすおそれがあるとき。
(4) 業者が連合して不当競争をしようとするおそれがあるとき。
(5) 一般競争入札に付すると、契約上の義務違反のおそれがあり、事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
(6) 競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数であって、それによることが無意味な場合
(入札参加者の資格及び公示)
第20条の2 市長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を条例の例により、公示するものとする。
(指名基準)
第21条 市長は、第23条で準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者の中から、契約に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。
(入札者の指名)
第22条 契約担当者は、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。
2 前項の場合においては、第8条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を指名競争入札に関する通知書(様式第3号その1及び様式第3号その
2)に記載し、その指名する者に通知しなければならない。
(入札の不成立)
第22条の2 入札参加者が1人であるときは、当該入札は成立しないものとする。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第23条 第5条第2項から第4項まで、第6条及び第9条から第18条の2までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第3節 随意契約
(随意契約)
第24条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円以下
(2) 財産の買入れ 80万円以下
(3) 物件の借入れ 40万円以下
(4) 財産の売払い 30万円以下
(5) 物件の貸付け 30万円以下
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円以下
(見積書の徴集)
第24条の2 契約担当者は、前条に規定する随意契約による契約をしようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、法令によって価格の定められているもの及び契約金額の総額が10万円以下のものについては、この限りでない。
(特定の随意契約に係る手続き)
第24条の3 令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約を締結した場合は、速やかに次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約件名
(2) 契約締結日
(3) 契約の相手方の名称及び住所
(4) 契約の相手方とした理由
(5) 契約金額
(予定価格の決定)
第25条 令第167条の2の規定により随意契約をしようとするときは、あらかじめ第14条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、設計金額等が50万円を超えないものについては、この限りでない。
2 物品の購入については、統制品その他特に販売価格の定まったもの又は契約担当課長において必要がないと認めるものについては、前項の予定価格を省略することができる。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第26条 契約担当者は、契約者を決定したときは、遅滞なく契約書(様式第
4号その1及び様式第4号その2)を作成しなければならない。
(仮契約)
第26条の2 契約担当者は、市議会の議決を必要とする契約を締結しようとするときは、当該契約に係る相手方と仮契約書を取り交わすものとする。ただし、仮契約を本契約とする場合は、市議会の議決を得た後に本契約する旨を記載しなければならない。
(契約書の記載事項)
第27条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約保証金
(2) 契約履行の場所
(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金
(5) 権利義務の譲渡等の禁止
(6) 危険負担
(7) かし担保責任
(8) 監督及び検査
(9) その他必要な事項
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。
3 市長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。
4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。
(契約書の省略)
第28条 契約担当者は、次に掲げる場合には、第26条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし、委託料(年度委託に係るもの)、賃借料、公有財産購入費、貸付金、補償金、賠償金及び単価契約については除く。
(1) 契約金額が50万円以下のとき。ただし、第24条第1項第4号及び第5号については、30万円以下とする。
(2) せり売りに付すとき。
(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 随意契約で市長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、市長が特に必要がないと認めたときを除き、契約に関し必要な事項を記載した請書(様式第5号その1及び様式第5号その2)又はこれに類する書類によらなければならない。
(契約保証金の額)
第29条 契約担当者は、契約者をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
(契約保証金の還付)
第29条の2 契約保証金は、契約者が契約に従って履行をした後に還付する。
(契約保証金に代わる担保)
第30条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。
3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の納付の免除)
第31条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約者が過去2箇年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が第24条各号に規定する額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
第4章 契約の履行
(履行遅延による違約金)
第32条 契約担当者は、履行期限までにその債務を履行しない場合には、第
34条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ未履行部分相当額(千円未満の端数金額及び千円未満の金額は、切り捨てる。)に対し、年14.5パーセントの割合により違約金を納めさせなければならない。
2 前項の違約金に百円未満の端数があるとき、又は違約金が百円未満であるときは、その端数金額又はその違約金は徴収しない。
(債務不履行による損害賠償)
第33条 契約担当者は、第37条の規定により契約解除したときは、これによって生じた損害を賠償させなければならない。
2 前項の場合において、第29条の規定による契約保証金を納めさせているときは、契約の解除によって生じた損害の額が契約保証金の額以下のときは、契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは、契約保証金の額とその超える額をもって、損害の額とする。
(履行期限の延長等)
第34条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないときは、その理由を明らかにして履行期限の延長又は事業の一部休止を契約期間延長願(様式第6号その1及び様式第6号その2)により申し出ることができる。
2 契約担当者は、前項の申出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り、履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。
(下請負の制限)
第35条 契約担当者は、契約者が委託その他何らの名義をもってするを問わずその請け負った工事の全部を一括して第三者に請け負わせるようなことをさせてはならない。
2 契約担当者は、契約者が、その請け負った工事の一部を第三者に請け負わせるときは、工事下請負届(様式第7号)を提出させなければならない。
3 契約担当者は、前項の届出についてその下請負が不適当であると認めるときは、契約者に対し、その下請負の中止又は下請負の変更を求めることができる。
(契約内容の変更)
第36条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。
2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。
3 契約担当者は、契約内容の変更協議がととのったときは、第26条又は第
28条第2項の規定により遅滞なく変更契約書(様式第8号その1及び様式第8号その2)、変更請書(様式第9号その1及び様式第9号その2)等を作成しなければならない。
(契約担当者の解除権)
第37条 契約担当者は、次に掲げるもののいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約者が所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。
(2) 契約者の責に帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込がないとき。
(3) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。
(4) 契約の履行につき不正行為があったとき。
(5) 監督員又は検査員が、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下
「法」という。)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際しその職務執行を妨げたとき。
(6) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により、営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。
2 工事又は製造の請負契約において、公益に関する事由により契約を履行することができないときは、契約担当者は、履行することができない部分について契約を解除することができる。
3 前2項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。
(契約者の解除権)
第38条 契約者は、次に掲げるもののいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 工事又は製造の請負契約において、契約締結後の1か月を経過しても着手下命がないとき。
(2) 工事又は製造の請負契約において、契約担当者の責に帰すべき契約履行の中止期間が所定の履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
(3) 契約担当者の責に帰すべき事由によって契約の履行が不能となったとき。
(契約解除の方法)
第39条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。
(契約解除による精算)
第40条 契約担当者は、前払金及び部分払金を受けた契約者が、第37条の規定により契約を解除されたときは、前払金又は部分払金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、当該前払金又は部分払金(千円未満の端数金額及び千円未満の金額は、切り捨てる。)に年2.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利息を付して契約担当者の指定する期日までにその受けた前払金及び部分払金を返還させなければならない。
2 前項の利息に百円未満の端数があるとき、又は利息が百円未満であるときは、その端数金額又はその利息は徴収しない。
3 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と第1項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。
(危険負担)
第41条 契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責に帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、市は相当の損害を負担することができる。
(売払代金の完納時期)
第42条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならな
い。ただし、官公署との契約については、この限りでない。
(貸付料の納付時期)
第43条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。
(着手等の通知)
第44条 契約担当者は、契約者が工事又は製造の請負について、その工事に着手したときは、直ちに着手届(様式第10号)を提出させ、工事又は製造が完了したときは、直ちに完了届(様式第11号)を提出させなければならない。
(監督及び検査)
第45条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、監督員又は検査員が行うものとする。
(監督員の一般的職務)
第46条 監督員は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立合い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。
2 契約担当者から監督を命ぜられた補助者は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。
3 監督員は、監督の実施に当っては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当って知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査員の一般的職務)
第47条 検査員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書、その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立合いを求め、当該納付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づ
き、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 検査員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。
4 検査員は、工事の請負契約については、完了の通知を受けた日から14日、その他の契約については完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
(検査調書)
第48条 検査員は、検査を完了したときは、検査調書(様式第12号その1及び様式第12号その2)を作成しなければならない。
2 検査員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。
3 契約金額又は支出額が50万円以下の契約に係る検査を行った結果その給付が当該契約の内容に適合していると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することをもって検査調書の作成にかえることができる。
(検査結果の通知)
第49条 契約担当者は、検査員により工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約者に通知しなければならない。
(検査に要する経費の負担)
第50条 契約担当者は、契約者をして、第47条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担させなければならない。
(監督の職務と検査の兼職禁止)
第51条 検査員は、特別の事由があるときを除き、監督員の職務を兼ねることができない。
(監督及び検査の委託)
第52条 第46条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。
(前金払)
第52条の2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第1
84号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の10分の4を超えない範囲内において前金払をすることができる。
2 前項の規定により前金払をした公共工事で、市長が別に定める条件を満たしたものについては、前項の経費の10分の2を超えない範囲内において追加して前金払をすることができる。
3 第1項の規定により前金払をするときは、契約者から保証事業会社の保証書を寄託させ前払金申出書(様式第13号その1)を提出させなければならない。
4 第2項の規定により前金払をするときは、契約者から保証事業会社の保証書を寄託させ中間前払金申出書(様式第13号その2)を提出させなければならない。
(部分払の限度額)
第53条 契約担当者は請負契約にあたっては、出来形検査申出書(様式第1
4号その1)に出来高調書(様式第14号その2)を添付し、その既成部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約にあたっては、その既成部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完成部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。
2 前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
3 前2項の規定にかかわらず建設工事の請負契約に限り部分払のできる回数は、次の各号によるものとする。
(1) | 契約金額 | 1,000万 | 円以上3,000万円以下 2回以内 |
(2) | 契約金額 | 1億円以下 | 3回以内 |
(3) | 契約金額 | 2億円以下 | 4回以内 |
(4) | 契約金額 | 4億円以下 | 5回以内 |
(5) 契約金額4億円を超える場合は、6回に、1億円を超えるごとに1
回を加えた回数以内附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年8月1日から施行する。
(省略)附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。