DXHUB
DXHUB
第1章 総則
第1条 規約の適用
1. DXHUB株式会社(以下、当社とします)はサービス利用規約(以下「本規約」とします)を定め、それによりDXHUB法人契約サービス(以下「本サービス」とします)を提供します。
2. DXHUB法人契約サービスは以下のサービスにて構成されます。
・音声通話サービス
・ワイヤレスデータ通信サービス
3. 当社が本規約とは別に本サービスを説明する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
4. 当社は以下の場合には、契約者の個別の同意を要せず、本規約を変更することができるものとします。
1) 本規約の変更が契約者の一般の利益に適合するとき。
2) 本規約の変更が本サービス利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
5. 当社は契約者に対し、前項による本規約の変更にあたり、事前に、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を通知します。
第2条 定義
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本サービス | 当社が提供する音声通話サービス・ワイヤレスデータ通信サービスをいいます。 |
SIMカード | 本規約に基づき貸与される、契約者識別番号やその他情報を記録できるICカードをいいます。 ・SIMカードサイズ:標準SIM、マイクロSIM、ナノSIM、マルチカットSIM ・サービスタイプ:データSIM、SMS付きデータSIM、音声通話SIM |
契約者 | 本規約の定めにより、本サービスへの申し込みを行い、当社と本サービスの利用に係る契約を締結した法人をいいます。また申込者も法人とみなします。 |
MNP | 携帯電話番号ポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更する制度)をいいます。 |
携帯電話事業者 | 本サービスにおいて卸電気通信役務を提供する携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社、 KDDI株式会社です。 |
ワイヤレスデータ通信サービス | 携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。 |
音声通話サービス | 携帯電話事業者が提供する回線交換方式による通信サービスをいいます。 |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16 年総務省令第15号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。 |
自営端末機器 | 契約者が本サービスを利用するため自ら用意する端末機器をいいます。 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。 |
第2章 本サービス
第3条 本サービス
本サービスは、携帯電話事業者が提供する移動無線通信に係る通信網を利用して提供する電気通信サービスです。
第4条 通信区域
1. 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第5条 通信速度
1. 当社が本サービスで表示する通信速度は理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、契約者が使用するSIMカード、情報通信機器(端末機器含む)、ネットワーク環境、その他理由により変化するものであることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
2. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3. 契約者は電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第6条 通信利用の制限
1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2. 契約者が行う通信が著しく輻輳した場合には、相手先に着信しないことがあります。
3. 前2項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第7条 通信時間等の制限
1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3. 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
4. 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5. 前4項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第8条 通信時間の測定
1. 本サービスに係る通信時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とする)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
2. 前項の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または発信者の責めに帰すことのできない事由により通信が一時的に制限された場合(第6条 通信利用の制限 により通信を一時的に制限された場合はその制限を通知したときとする)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第3章 本サービス契約
第9条 契約者
本サービスの契約者は、法人または個人事業主に限るものとします。また申込み担当者は18歳以上であるものとします。
第10条 申し込み
1. 本サービスの利用申し込み(以下「申し込み」とします)は、当社が定める所定の方法により行うものとします。
2. 当社は、申込者の本人確認を行うにあたって、申込者により提供を受けた本人確認のための書類について、発行元の機関に対して照会(警察職員等の捜査機関を介する場合を含む)を行うなど、当社が必要と考える措置を講じることができます。
3. 本サービス契約の申込者は、本人確認のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。申込者から本人確認のための書類の提出が行われない間は、当社は、本サービスの申し込みの承諾を留保または拒絶することができます。
第11条 申し込みの許諾
1. 当社は申し込みがあったときは、審査の上これを承諾します。ただし次に掲げる事由に該当する場合には、当該申し込みの許諾を保留または拒絶することができます。
1) 申込者が本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがある場合
2) 申込者が過去に本サービスまたは当社のその他のサービスの利用資格の停止または失効を受けた場合
3) 申し込みに際し、当社に対し虚偽の事実を通知した場合
4) 前条第3項において、本人確認ができない場合
5) 申込者と同一住所に属する者が当社と本サービス契約を締結し、契約上債務の支払いを怠っている場合
6) その他当社の業務遂行上支障がある場合
2. 前項の規定により申し込みを拒絶した場合は、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、第1項に掲げる自由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は第1項に基づく申し込みの承諾を留保または拒絶することができます。
4. 当社は1法人あたりの契約数に上限を定めることができます。この場合において、当該上限を超えて本サービスの利用の申し込みがあったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申し込みの承諾を保留または拒絶することができます。
第12条 利用開始日
本サービスの利用開始日は当社が申込者と利用開始日を定めた日が本サービスの利用開始日となります。
第13条 通知または連絡
契約者は、当社から契約者に対する通知または連絡を行うための電子メールアドレスを当社に対して指定するものとします。当該電子メールアドレスに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示または事実の伝達と見なされます。
第14条 サービス利用の要件
1. 契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。当該IPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。指定がない場合IPアドレスはプライベートアドレスが指定されます。指定されたIPによっては、一部サービスが利用できない場合があることを契約者はあらかじめ同意するものとします。
2. 契約者は、音声通話SIMカードを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、MNPによる転入または転出を行うことができます。
3. MNP転入には、以下の条件が適用されます。
1) 転入元事業者の契約者と、本サービス契約の契約者の名義が同一である必要があります。
2) 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
3) 本サービス利用の申し込みと同時にMNP転入手続きを行う必要があります。
4) 一部の仮想移動体通信事業者からのMNP転入の場合、利用開始日の属する月に一部機能制約があることをあらかじめ承諾する必要があります。
4. 音声通話SIMカードによって利用可能な音声通話機能は、必ずしも携帯電話事業者が提供する類似サービスと同一の仕様ではありません。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
5. 本サービスについては第20条 利用の制限、第24条 利用の停止に定めるほか、本サービスの品質および利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内のデータ通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があります。
6. 契約者は通話料やショートメッセージ料金等が当社の別途定める基準を超過した場合において、当該利用月の末日、もしくは超過料金支払いまでの間、サービスの一部もしくは全ての利用を停止します。利用停止料金が定められているサービスの場合、サービス運用上の都合により、利用停止目安額を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。また、当社は、利用停止目安額を超過して利用された場合、その事由によらず当該利用により発生した料金の減免を行いません。
7. 契約者は、通話料金や利用データ量が平均的なユーザー利用実績または契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は回線を事前の予告なく一時停止とすることができ、当社からの利用状況の確認の求めに応じるものとします。当社は連絡不能等により確認ができない場合、本サービスを停止することができます。
8. 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備または法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。
第4章 契約事項の変更
第15条 サービス内容の変更
契約者は、サービスプラン変更が可能なサービスに限り、本サービス契約の内容について変更を申請することができます。なお、申し込み後のサービスタイプの変更はできません。
第16条 契約者の届出内容の変更
契約者は当社に届け出た情報など、当社が指定する事項に変更があったときは、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第17条 契約上の地位
1. 本サービス契約に基づく契約者の契約上の地位は、契約者に一身専属的に帰属し、第三者に譲渡、貸与、または相続させることはできません。
2. 契約者が本サービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、当社が承諾する場合を除き、譲渡することができません。
3. 契約者は、当社が承諾する場合を除き、本サービスを再販売する等、第三者に本サービスを利用させることはできません。
第5章 端末機器およびSIMカード
第18条 自営端末機器
1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる自営端末機器については、契約者が自己の費用と責任において準備および維持するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる自営端末機器が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3. 当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第19条 SIMカード
1. 本サービスの利用には、本SIMカードが必要となります。本SIMカードの所有権は、当社に帰属するものであり、当社が契約者に譲渡するものではありません。
2. 本SIMカードは、サイズに応じて複数の種類がありますが、かかる契約にあたり、契約者は契約者の責任において、自営端末機器に適合するサイズのSIMカードを選択いただく必要があります。
3. 契約者は、本SIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
4. 契約者は、本SIMカードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
5. 契約者による本SIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本SIMカードの使用により発生した料金等については、全て当該SIMカードの管理責任を負う契約者の負担とします。
6. 契約者は、本SIMカードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
7. 契約者の責めに帰すべからざる事由により本SIMカードが故障した場合に限り、当社は当社の負担において本SIMカードの修理若しくは交換(種別の異なるSIMカードの交換はできないものとします。以下同じとします)をする義務を負います。
8. 契約者は、本SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
9. 契約者は、本SIMカードに、当社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本SIMカードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費用のほか、当社が定めるSIMカード損害金を当社に支払うものとします。
10. 契約者は、前項に定める場合を除き、本SIMカードの返品または交換ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
11. 契約者は、本サービスが終了した場合において、当社指定の方法にて本SIMカードを速やかに返却しなければならないものとします。
第6章 サービスの利用制✲、中断、停止、解約
第20条 利用の制✲
1. 当社は、電気通信事業法8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合、天災の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制✲する措置をとることができます。
2. 当社は、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律において定める児童ポルノを閲覧または取得するための通信を制✲することができます。
第21条 利用の中断
1. 当社は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの提供を中断することができます。
1) 当社は、MNOまたはMVNEの電気通信設備の保守または工事のためやむを得ない場合
2) 当社、MNOまたはMVNEが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由がある場合
3) 前条の規定により、通信利用を制✲する場合
4) MNOまたはMVNEの約款により、通信利用を制✲する場合
5) 当社の業務上やむを得ない事由が生じた場合
6) その他当社が必要と判断した場合
2. 当社は、前条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部の返金を行いません。
第22条 契約者の請求による利用の一時中断
1. 当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解約を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解約の手続きは、請求を受けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金は発生します。
第23条 利用の停止
1. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当する場合は、本サービスについてその全部または一部の提供を停止することができます。
1) 本サービス契約に定める契約者の義務に違反した場合または本サービス契約の定めに違反する行為が行われた場合
2) 本サービスの料金やその他債務の支払いを怠り、または怠るおそれがあることが明らかである場合
3) 当社に登録している契約情報やその他登録情報に変更があったにも関わらず、当該変更について変更手続きを怠った場合
4) 当社に登録している契約者情報その他情報について事実に反し、またはおそれがあることが判明した場合
5) 本サービスを違法な態様または公序良俗に反する態様で利用した場合
6) 当社の業務または本サービスに係る電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われた場合
7) 当社が提供するサービスの信用を毀損する行為が行われた場合
8) 第11条 申し込みの許諾 第1項に定める申し込みの拒絶事由に該当する場合
9) 警察等により利用停止の緊急要請があった場合
10) 前各号のほか、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用した場合
2. 当社は、前項の規定における利用の停止を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この✲りではありません。
3. 本条に基づく、サービスの停止があっても、本サービスの料金は発生します。
4. 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部もしくは一部の変更を行いません。
第24条 サービスの変更、追加、廃止
1. 当社は、都合によりいつでも、本サービスの全部または一部を変更、追加、休止または廃止することができます。
2. 当社は、前項による本サービスの全部または一部の変更、追加、休止または廃止について、何ら責任を負うものではありません。
3. 当社は、第1項の規定により本サービスの全部または重要な一部を休止または廃止する場合は、契約者に対し相当な期間前までにその旨を通知します。
第7章 契約の解除
第25条 当社による解約
1. 当社は、第23条 利用の停止 第1項各号のいずれかの事由がある場合について、なおその該当事由を解消しない場合、または該当事由が当社の業務に支障を及ぼすときまたはそのおそれがあると認められるときは、契約者の本サービス契約を解除することができます。
2. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除する場合は、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの✲りではありません。
3. 当社は、本サービスについて、警察職員等の捜査機関により犯罪に利用されたものとして解除等の措置要請を受け、かつ、当社が当該犯罪の抑止に必要と判断する場合、本サービス契約を解除することができます。
第26条 契約者の解約
1. 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、本サービス契約を解約することができます。
2. 前項に基づく解約は、当社が解約申し込みを受領した日の属する月の末日もしくは翌月の末日にその効力を生じるものとします。ただし、契約終了後、ワイヤレスデータ通信、SMS機能または音声通話機
能の利用が可能な場合で、当該機能の利用が確認されたときは、契約終了にかかわらず、契約者は本規約の定めに基づく当該利用に係る料金を支払うものとします。
3. 契約者が当社に対してMNPによる転出を通知した場合は、本サービスの解約を通知したものとみなされます。本サービスの解約日は、MNP転出手続きの完了日とします。解約月の月額基本料金は全額発生するものとします。
4. 第24条 サービスの変更、追加、廃止 第1項の規定により本サービスの全部または一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービス契約が解約されたものとみなされます。
第8章 料金
第27条 料金
1. 本サービスの料金は、別途当社が定める料金表に定めるところによるものとします。
2. 契約者は、当社に対し、本サービスの料金を支払う義務を負うものとします。
第28条 料金の支払方法
1. 契約者は、当社が別途定める場合を除き、本サービスの料金やその他サービスに係る債務を契約者が登録した方法により、原則として当社が指定する日までに支払うものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、当社は、ある月において契約者のサービス料金等が平均的なユーザーの利用実績と比較し著しく高額となっていることを確認した場合、月の途中であっても、契約者に対して当該月におけるサービス料金等の支払いを請求することができるものとします。契約者は係る請求を受けた日より当社の別途定める期間の間に、当社に対して料金等を支払うものとします。
第29条 利用不能の場合における料金のxx
1. 当社の責めに帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ状態を含む)が生じた場合において、当該状態が生じたことを当社が知った時から連絡して24時間以上の時間、当該状態が連続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、当社で算出した額を月額料金(月額料金の30分の1を乗じて算出した額)から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合、契約者はその権利を失うものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、本サービスにおいて、本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障である場合は、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、前項の規定は適用されず、料金の減額等は行われないものとします。
第30条 割増金
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払うものとします。
第31条 延滞利息
1. 契約者は、第29条 料金の支払方法に基づく本サービスの料金その他本サービスに係る債務の支払いを怠った場合には、当社が別途指定する支払方法により、当社が別途指定する日までに本サービスの料金その他サービスに係る債務を支払うものとします。この場合、契約者の支払遅延に起因して当社が別途指定した支払方法に必要な支払手数料は、契約者の負担とします。
2. 前項の定めにかかわらず、契約者は、本サービスの料金やその他サービスに係る債務の支払いを怠り、本サービス契約が解除された場合は、支払期日の翌日から支払日前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
第32条 消費税
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているとき、契約者は当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額をあわせて支払うものとします。
第33条 端数処理
当社は、基本料金、消費税相当額やその他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り上げるものとします。
第34条 債権の譲渡
1. 当社は、本サービス契約または本サービスに基づき生じたすべての債権について、弁護士、弁護士法人やその他の当社が指定した第三者に譲渡する場合があります。この場合、契約者は当該債権譲渡につき、あらかじめ承諾するものとします。また当社および債権譲渡先は契約者への個別の通知または承諾の請求を省略することができるものとします。
2. 前項の場合において、当該債権譲渡の請求および回収に用いるため、契約者は当社が債権譲渡先に対し、契約者の法人名、住所、電話番号ならびに債権の請求および回収を行うために必要な情報を提供することを承諾するものとします。
第9章 保守
第35条 当社の維持責任
当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第36条 保証の✲界
1. 当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2. 当社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第37条 サポート
1. 当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。
2. 当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第10章 個人情報
第38条 個人情報の取り扱い
当社が契約者から取得した情報の取り扱いは、当社のプライバシーポリシーに従うものとします。
第39条 他の電気通信事業者への情報の通知
1. 利用者は第25条 当社による解約 または第26条 利用者による解約の規定にもとづき契約を終了した後、料金その他の債務の支払いがない場合、または第42条 契約確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求にもとづき、法人名、住所、電話番号、生年月日および支払い状況等の情報を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
2. 利用者は、当社が国際電気事業者等からの請求にもとづき、法人名、住所、電話番号および生年月日等の情報を当該事業者に通知することをあらかじめ同意するものとします。
3. 利用者は、当社が、番号ポータビリティに係る携帯電話事業者からの請求にもとづき、法人名、住所、電話番号および生年月日等の情報を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第11章 雑則
第40条 位置情報の送出
1. 携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に✲り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2. 前項の規定によるほか、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(当社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、この条において同じとします)を、携帯電話事業者がその緊急通報に係る機関へ送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。ただし、緊急通報に係る機関で、その情報を受信できないときは、この✲りではありません。
3. 当社は、前2項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第41条 情報の収集
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第42条 契約者確認
当社は、契約者確認を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合は、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第43条 禁止事項
契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為は行なってはなりません。
1. 他の契約者、第三者または当社の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為
2. 他の契約者、第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
3. 他の契約者、第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または名誉・信用を毀損する行為
4. 詐欺等の犯罪に結びつく行為
5. 猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信・掲載する行為
6. 無✲連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
7. 事実に当社から事前に承認を得ていない、本サービスを通じてまたは本サービスに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為反する情報を送信・掲載する行為、または情報を改ざん・消去する行為
8. 本サービス、または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為
9. 無断で他の契約者、第三者に広告宣伝もしくは勧誘等をメール送信または通話をする行為、大量の メール送信または通話をすることにより他の契約者もしくは第三者のメール送受信や通話を妨害する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)送信や通話をする行為
10. コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為
11. 他の契約者になりすまして本サービスを利用する行為
12. Webサイトもしくは電子メール等を利用する方法により、他者のID等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為
13. 法令もしくは公序良俗(売春、暴力、残虐等)に違反し、または他の契約者もしくは第三者に不利益を与える行為
14. 本サービスを譲渡、貸与、転売、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為
15. 前各号に定める行為を助長する行為
16. 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
17. その他、当社が不適切と判断する行為
第44条 暴排条項
1. 契約者は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます)第2条第6号に規定する暴力団をいう)
2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう)
3) 暴力団準構成員
4) 暴力団関係企業
5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
6) 前各号に定める者と親密な関わり(資金その他便益提供を含むが、これらに✲られない)を有する者
7) その他前各号に準ずる者
2. 契約者は、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
1) 暴力的な要求行為
2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに✲られない)をし、または暴力を用いる行為
4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、契約者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催促を要することなく本サービス契約を解除することができます。
4. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除した場合、かかる解除によって契約者に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
第45条 保証および責任の✲定
1. 本サービスは、携帯電話事業者の提供する移動無線通信に係る通信網において通信が著しくふくそうした場合、電波状況が著しく悪化した場合、または携帯電話事業者の定めに基づいて通信の全部もしくは一部の接続ができない場合もしくは接続中の通信が切断される場合があります。当社は、これらの場合において契約者または第三者に発生した損害について何ら責任をおうものではありません。その他、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
2. 当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問わず)について損害の賠償を負いません。
3. 当社は、当社の過失による債務不履行または不法行為により契約者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社または契約者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含む)について一切の責任を負いません。また、当社の過失による債務不履行または不法行為により契約者に生じた損害の賠償は、契約者から当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上✲とします。
4. 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について、当社が当該第三者に当該損害の賠償をした場合、当社は契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
第46条 契約者の責めに帰すべき事由による損害賠償
契約者が本規約に違反することその他の契約者の責めに帰すべき事由により当社が損害を被った場合、当該契約者は、当社に対し、その損害(弁護士費用を含む)を賠償するものとします。
第47 第三者の責めに帰すべき事由による利用不能
1. 第三者の責めに帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被った場合、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額を✲度として、損害の賠償をします。
2. 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被ったすべての契約者の損害全体に対し、損害✲度額を✲度とします。この場合において、系悪者の損害の額を合計した額が損害✲度額を越えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被ったすべての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害✲度額に乗じて算出した額とします。
第48条 分離性
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って効力を持ち続けるものとします。
第49条 専属的合意管轄裁判所
契約者と当社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第50条 協議
当社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第51条 準拠法
本規約の成立、効力、履行および解釈については、日本国法に準拠するものとします。附則:本規約は2019年6月1日から実施します。
2019年6月1日制定
2020年2月1日改訂
2020年8月1日改訂
2022年4月1日改訂