株式会社 TOKAI コミュニケーションズ(以下「当社」といいます)はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTTCom」といいます)のVoI P基盤ネットワークを利用して提供するTT- PHONE(NC)サービス契約約款(以下「本約款」といいます)を以下の通り定め、これに基づきTT-PHONE(NC )サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
TT-PHONE(NC)(ティティフォンエヌシー)サービス 契約約款第1章総則
第1条(約款の適用)
株式会社 TOKAI コミュニケーションズ(以下「当社」といいます)はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTTCom」といいます)のVoIP基盤ネットワークを利用して提供するTT- PHONE(NC)サービス契約約款(以下「本約款」といいます)を以下の通り定め、これに基づきTT-PHONE(NC)サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2.本約款は、当社と契約者との間の本サービスに関する全ての関係に適用されるものとします。
3.本サービスに関して本サービスに関する当社が当社ホームページ上のサービス案内ページに表示する本サービスの使用方法、注意事項等は、名称の如何にかかわらず、本約款の一部を構成するものとします。
4.本約款は、別途当社及び契約者との間で締結した@T COM(アットティーコム)契約約款(以下「約款」といいます。xxxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/xxxxx/)の一部を構成するものとし、本サービスの利用に関して本約款に定めのない事項は、約款が適用されるものとします。また、本約款の内容と約款に定める内容が抵触する場合には、本約款に定める内容が優先して適用されるものとします。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款の内容を変更することがあります。この場合、契約者への本サービスの提供条件は、変更後の本約款によるものとします。
2.当社は、本約款を変更する場合、契約者に対し、当該変更の効⼒発⽣⽇(以下「効⼒発⽣⽇」 といいます)の1 ヶ⽉前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容ならびに効⼒発⽣⽇を、当社のホームページ上、又は当社が適当であると判断する方法により通知するものとします。
3.契約者は、本約款の変更を承諾しない場合は、効⼒発⽣⽇までの間に、当社に対し、書面によって異議を通知するものとします。当該効⼒発⽣⽇までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間の本契約は、当該効⼒発⽣⽇をもって終了するものとします。
第3条(用語の定義)
本約款で使用する用語の意味は次の通りとします。
用語 定義 | |
VoIP | インターネットプロトコル上で音声を伝送する通信 |
TT-PHONE(NC)サー ビス | NTTComのVoIP基盤ネットワークを利用して当社が提供する、VoIPを⾏うことができる電気通信サー ビス |
契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と契約を締結している者 |
インターネット接続サービス | 約款で定める電気通信サービス |
接続機器 | 本サービスを利用するために必要な機器。(IP電話対 応機器など) |
第2章契約の締結
第4条(契約の単位)
当社は約款で定める一の接続サービスにつき、一の契約を締結します。本契約は契約者に限り締結することができるものとします。
第5条(本契約申込みの条件)
本契約の申込みをできる者は、約款におけるインターネット接続サービスを利用する者に限ります。
第6条(本契約申込み)
本サービスの提供を受けるために本契約を申込むときは、本契約の内容を承諾した上で、当社所定の手続きにより申込むものとします。
第7条(契約申込みの承諾等)
当社は、本サービスの申込みがあった場合には、原則として、当該申込みを受け付けた順序に従って申込みの審査をします。ただし、当社は、当社の業務の遂⾏上支障があるとき、又はその他合理的な理由があるときには、その順序を変更することがあります。
当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込みを承諾しないことがあります。
(1)第5条の条件を満たさない者。
(2)本サービスを提供することが技術的に著しく困難なとき。
(3)本契約の申込みをした者が、本サービスに係わる料⾦の支払いを怠るなど、債務の支払いを怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
(4)本契約の申込みをした者が、インターネット接続サービスに係わる料⾦の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(5)申込みの際に虚偽の事項を申告し、又は申告したと疑われるとき。
(6)契約の申込みをした者が、約款の第12条に基づきインターネット接続サービスの利用が一時中断されているとき。
(7)その他当社の業務遂⾏上著しい支障があるとき。
第8条(契約内容の変更)
契約者は、契約の申込みのときに当社に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに当社の定める方法により届け出るものとします。
第9条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいて本サービスを受ける権利は第三者に譲渡することはできません。
第10条(契約者が⾏う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときには、あらかじめ当社にそのことを当社所定の方法により通知するものとします。
2.前項よる契約解除の場合、契約者は当社の指示に従い本サービス利用のために貸与された接続機器がある場合、返還するものとします。
3.契約者の本サービス利用中に係わる一切の債務は、契約解除後においてもその債務が履⾏されるまで消滅しません。
第11条(当社が⾏う契約の解除)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知することにより本契約を解除できるものとします。
(1)本約款第13条(サービス提供の停止)に基づき本サービスの利用停止を受けた契約者が、当社からその利用停止の原因たる事由を解消するように期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその事実を解消しないとき。
(2)本サービスの提供を受けているインターネット接続サービスの契約が解除されたとき。
(3)本サービスを再販売、賃貸するなど本サービスそのものを営利の目的とする⾏為をしたとき。
(4)ID及びパスワードを不正に利用する⾏為をしたとき。
(5)第三者になりすまして本サービスを利用する⾏為をしたとき。
(6)その他、当社が不適切と判断する⾏為をしたとき。
第3章サービス提供の中止及び停止等第12条(サービス提供の中止)
当社は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することができるものとし、契約者はこれを了承するものとします。
(1)当社の電気通信設備の保守上、又は工事上やむを得ない事由が⽣じたとき。
(2)約款第22 条に基づき、インターネット接続サービスの利用が中止されたとき。
(3)相互接続事業者が提供する電気通信サービスの提供が中止、休止、停止又は制限されたと
き。
(4)通信がふくそうする、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
第13条(サービス提供の停止)
当社は契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)契約者が本サービスに係わる料⾦その他の債務について、支払期⽇を経過してもなお支払わないとき。
(2)契約者がインターネット接続サービスに係わる料⾦その他の債務について、支払期⽇を経過してもなお支払わないとき。
(3)当社の約款の規定により、本サービスの提供を受けているインターネット接続サービスが利用停止になったとき。
(4)契約者が故意に利用回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える⾏為を⾏ったと当社が認めたとき。
(5)契約者が故意に多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取りやめることを⾔います。以下同じ。)を発⽣させたことにより、本サービスの運営に著しく支障を与えたと当社が認めたとき。
(6)他者に対し、同意を得ることなく、広告・宣伝・勧誘等の通話もしくは嫌悪感を抱く通話(そのおそれのある通話を含む)をする⾏為、広告・宣伝・勧誘等を目的とした回線への発信を誘導する⾏為、又は他者の通話を妨害するような⾏為をしたとき。
(7)その他本サービスに関する業務の遂⾏又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、もしくは及ぼすおそれのある⾏為をしたとき
(8)その他、当社が不適切と判断する⾏為をしたとき。
2.契約者は、前項の規定により本サービスが停止されるとき、本サービスの提供を受けているインターネット接続サービスが停止される場合があることを、あらかじめ了承するものとします。
3.当社は、第1項、第2項の規定により本サービス、及びインターネット接続サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、停止をする⽇及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
第4章本サービス
第14条(本サービスの提供内容)
当社は、契約者に対し本約款に基づき、次に定めるサービスを提供します。
(1)本サービス間同士の通話(IP 電話から IP 電話への発信通話)
(2)本サービスから一般加入電話への通話(国内通話・国際通話)
(3)本サービスから国内携帯電話への通話
第15条(本サービス対象外の通話)
前条にかかわらず、次の通話については本サービスの対象外となり、当該通話の事業者より請求が発⽣するものとします。
(1)110番、119番等、緊急通話を含む3桁番号サービスへの通話
(2)0120、0570等で始まる、特定の電気通信事業者のサービスを利用する電話番号への通話
(3)PHS、衛星電話への通話
(4)その他当社が別途定める電話番号への通話
(5)接続機器の障害等により、本サービスを受けられない状態で契約者が発信した通話。
第16条(通話の切り替え)
契約者の発信において次の場合には、本サービスが提供されず、自動的に一般加入電話からの発信に切り替わることがあり、この場合において、当該通話の料⾦は契約者が契約している当該事業者から請求されることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。
(1)接続機器が正しく設定、接続されていない場合。
(2)電話機が正しく設定、接続されていない場合。
(3)接続機器の電源が入っていない場合(停電の場合も含む)。
(4)その他、接続機器が正常に動作しない場合。
(5)第13条により本サービスの提供が停止された場合。
(6)インターネット接続サービスが利用できない状態の場合。
(7)VoIP基盤網NTTCom設備において障害又は保守等により、サービスが一時中断になった場合。
2.前項における通話料の発⽣について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第5章貸与品等
第17条(貸与品)
当社は、契約者に、本サービスを利用するために必要な接続機器を貸与します。(フレッツコースの場合、 NTT東⽇本/⻄⽇本の接続機器をお客さまご自⾝でご用意ください。)
第18条(契約者の管理義務)
契約者は、前条に基づき貸与された接続機器(以下「貸与品」といいます)を善良な注意義務を持って維持、管理するものとします。
2.契約者は、貸与品を分解、改造、貸与品の使用説明書に記載されている使用方法以外の方法で使用しないものとします。
3.契約者は、貸与品を貸与、賃貸、譲渡、売買、質入れ等してはならないものとします。
4.当社は、契約者による貸与品の管理不⼗分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任を一切負わないものとします。
5.契約者は、貸与品が盗難されたり、貸与品の利用に関して何らかの異常を発⾒した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとし、当社から何らかの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.契約者は、貸与品を汚損、破壊、紛失した場合又は盗難された場合には、別途定める損害⾦を支払うものとします。
第6章免責
第19条(免責)
インターネット接続サービスの切断、VoIP基盤網NTTCom設備において障害又は保守によりサービスの一時中断、接続や設定の契約者による過誤、故意等により契約者自ら一般加入電話で発信した等の原因により、当該通信事業者からの料⾦の請求が発⽣した場合において、当社はその料⾦を負担しないものとします。
2.契約者の利用環境による通話品質の劣化が原因で、契約者又は第三者が被った損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で⽣じた紛争等に関して、一切の責任を負わないものとします。
4.当社は、その他いかなる場合においても、本サービスに係わる、契約者に⽣じた損害については一切の責任を負わないものとします。
5.当社は、本サービスの一切の内容について、その完全性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も⾏わないものとします。
第20条(通話品質)
当社は、本サービスに関する通話品質及び接続に関する一切の保証を⾏わないものとします。
第7章料⾦
第21条(本サービスの利用に係わる料⾦)
当社が提供する本サービスの利用に係わる料⾦(利用料⾦、手続きに係わる料⾦、その他本サービスの開始に係わる料⾦等)は、当社が別途定める料⾦表のとおりとします。
2.料⾦の支払い方法は、契約者の指定する、インターネット接続サービスの支払方法に準ずるものとします。
第22条(料⾦の計算)
当社は、本サービスの料⾦について、毎⽉所定の締め⽇(以下「締め⽇」)にて、料⾦表の規定に従い計算した上で請求するものとします。
2.基本料⾦の計算は次のとおりとします。
(1)基本料⾦は、毎⽉末⽇を締め⽇とし、料⾦表の規定に従い⽉額計算します。ただし、本サービスの開始⽉においては、基本料⾦は無料とします。
(2)契約が解除された場合、当該契約が終了した⽉の基本料⾦を支払うものとします。
3.通話料の計算は次のとおりとします。
(1)通話料は、毎⽉末⽇を締め⽇とし、当社が測定した通話時間と料⾦表の規定に従い計算します。
(2)本サービス間の通話については、通話料はかかりません。
(3)当社の機器の故障等により、通話時間を正しく測定することができなかった場合、契約者は料⾦表の規定に従い算定した料⾦額の支払いを要するものとします。この場合において特別な事情のあるときは、契約者と協議しその事情を斟酌するものとします。
4.当社は、当社の業務の都合上やむを得ない場合は、料⾦計算の起算⽇、締切⽇を変更することがあるものとします。
第23条(遅延利息)
契約者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期⽇を経過してもなお支払いが無い場合には、支払期⽇の翌⽇から支払いの⽇の前⽇までの⽇数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息⾦として当社が別に定める方法により支払うものとします。
ただし、支払期⽇の翌⽇から起算して10⽇以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第7章雑則
第24条(個人情報の保護)
当社は、契約者の情報を、別に定める「個人情報保護ポリシー」に基づき適切に取り扱います。
ただし、契約者は、当社が契約者の情報を、当社が本サービスを円滑に提供する上で必要と認めた特定の事業者と共有することを承諾するものとします。
第25条(準拠法)
本約款の成⽴、効⼒、解釈及び履⾏については、⽇本法に準拠するものとします。
附則 本約款は 2003 年3⽉8⽇より実施するものとします。 2004 年 5 ⽉ 27 ⽇ 一部改定
2004 年 7 ⽉ 12 ⽇ 一部改定
2005 年 10 ⽉ 4 ⽇ 一部改定
2021 年 4 ⽉ 1 ⽇ 一部改定