Contract
助成金交付契約書(案)
契約担当役独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長《氏 名》(以下「甲」という。)と《助成対象事業実施団体名及び代表者名》(以下「乙」という。)とは、甲が行う「スポーツ振興くじ助成金」(以下「助成金」という。)の交付に関し、以下の条項によって助成金交付契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、本契約において使用される用語は、別段の記載がなされない限り、独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金交付要綱(以下「要綱」という。)及び独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金交付実施要領(以下
「要領」という。)において定義された意味と同一の意味を有するものとする。
本契約の証として本書1通を作成し、当事者記名押印の上、本書の写しを甲が、本書を乙が保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 xxx新宿区霞ヶ丘町10番1号契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興センター
理 事 長 《氏 名》 印
乙 所在地
助成対象事業実施団体名
代表者氏名 印
(目的)
第1条 甲は、地域における身近なスポーツ施設の整備の促進を図ることを目的として、乙に対し助成金を交付することとし、乙はこれを受諾する。
(助成金の使途)
第2条 乙は、xが交付の決定を行った助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)について、xが送付した助成金交付決定通知書に基づき実施し、甲から交付される助成金を助成対象経費の支払金に使用する。なお、助成対象事業の内容は、別紙事業計画書記載のとおりとする。また、当該計画が変更されたときも同様とする。
(助成金の額)
第3条 甲が交付する助成金の額は、○○,○○○,○○○円を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
2 甲は、要綱第16条の規定により前項の助成金の額を確定する。助成金の確定額の算定基礎となる助成対象経費の算出は、要綱、要領及び平成22年度スポーツ振興くじ助成金募集の手引の規定に基づいて行う。
3 乙は、前項の額の確定について、乙が支出した助成対象事業に要した経費が助成対象経費に該当しない場合又は支出内容を証する書類が不備若しくは支出内容が確認できない場合において、甲が当該経費を助成対象経費から除外して助成金の額を確定することを承諾するものとする。
(約定事項)
第4条 本契約の一般的約定事項は、本契約において特別の定めのない限り、要綱及び要領によるものとする。
2 乙は、要綱及び要領の解釈に関し疑義が生じた場合には、書面をもって甲に意見を求めるものとし、甲は、速やかに乙に対し書面をもって回答を行うものとする。
(乙による表明及び保証)
第5条 乙は、甲に対し、本契約の締結日時点及びそれ以後本契約が終了するまでのいずれの時点においても、次の各号に記載された事項がxxに相違ないことを表明及び保証する。
(1)乙は、日本法に準拠して適法かつ有効に設立され、かつ存続する法人であること。
(2)乙は、本契約締結及び履行に関する権利能力を有し、乙による本契約の締結及び履行並びにそれらに基づく取引は、乙の定款の目的の範囲内の行為であり、乙はこれらについて、法令等、又は乙の定款、約款、規約若しくはその他内部規則(以下「定款
等」という。)において必要とされる全ての手続きを完了していること。
(3)乙による本契約の締結及び履行並びにそれらに基づく取引は、次のいずれにも該当するものではないこと。
ア 乙を拘束する法令等に違反する行為イ 乙の定款等に違反する行為
ウ 乙と第三者との間による乙又は乙の財産の拘束に関する契約に違反する行為
(4)本契約に記名及び捺印する者は、法令等並びに乙の定款等で必要とされる手続きに基づき、乙を代表として本契約に記名及び捺印する権限を付与されていること。
(5)乙は、助成対象事業の実施に際し、助成対象事業に要する経費の総額から甲が交付する助成金の額を差し引いた額を自己調達額とし、法令等又は乙の定款等に違反することなく準備することが可能であること。
2 甲は、乙が前条の各号に記載された事実がxxに相違する場合、要綱の規定に違反したものとして、要綱第18条第1項第4号に基づき助成金の交付の決定の全部を取り消すものとする。この場合、乙は、要綱第19条に基づいて、甲から交付を受けた助成金を全額返還するものとする。
(資金調達計画の遵守)
第6x xは、助成金交付要望書とともに提出した地域スポーツ施設助成に関する調査票に記載した助成対象事業に要する経費に係る自己調達額の調達計画を遵守するものとする。なお、当該計画に変更がある場合は、速やかに書面をもって甲に報告し、その承認を受けるものとする。
(入札等の実施)
第7x xは、助成対象事業の実施内容の全部又は一部を第三者に請け負わせようとするときは、入札又は見積合わせ(以下「入札等」という。)により競争に付して当該契約の相手方を選定しなければならない。ただし、乙は、やむを得ない事由により入札等を行うことが困難であるときは、甲に対し、あらかじめ書面によりその事由の説明を行い、甲の承諾を得た場合に限り、入札等を行わずに当該契約の相手方を選定することができるものとする。
(甲の義務発生の前提条件)
第8条 甲による助成金の交付は、乙が次の各号に掲げる書類を必要部数提出し、甲がその形式及び内容について充足していることを認めたとき、行われるものとする。
(1)助成金交付要望書を提出した日から3か月以内に作成・発行された乙の法人登記簿謄本
(2)乙の定款等
(3)乙が前条の入札等を行った場合にあっては、その内容を証する書面
(4)乙が助成対象事業の実施に係る取引の際に締結した当該契約書の写し
(5)乙が助成対象事業の実施に必要な土地を自己において所有している場合にあっては、不動産登記簿謄本、第三者が所有する土地の場合にあっては、乙と当該第三者との間における貸借契約書等の写し
(6)xが助成対象事業に要する経費に充当する自己負担金を金融機関から借り入れる場合にあっては、当該借入先金融機関との間における金銭消費貸借契約書の写し
(資産制限条項)
第9条 乙は、本契約期間内において、次の各号に掲げるいずれかに該当する事項を行うときは、あらかじめ書面により甲の承認を得なければならない。
(1)組織の合併、解散その他の組織変更
(2)所有財産又は経営若しくは運営に重大な影響を及ぼす可能性のある事業又は資産の第三者への譲渡
(3)所有財産又は経営若しくは運営に重大な影響を及ぼす可能性のある事業又は資産の第三者への譲受
(地位譲渡)
第10条 乙は、本契約上の地位又は権利義務を第三者に譲渡するときは、あらかじめ書面により甲の承認を得なければならない。
(不動産等財産処分の制限)
第11条 乙は助成対象事業に係る取得財産等のうち、不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加した価格が1個又は1組50万円以上の設備、機械及び器具については、処分制限期間内において甲の承認なく助成金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
2 前項の処分制限期間とは別紙のとおりとする。
(第三者の賠償)
第12条 乙が、助成対象事業に係る取得財産等の利用に起因して、第三者に損害を及ぼしたとき又は第三者との間に紛争が生じたときにおいて、当該第三者との折衝及び損害賠償その他必要な措置が生じた場合は、すべて乙の責任において行うものとする。
(財務状況の報告)
第13条 乙は、助成対象事業終了年度及び翌年度の2カ年分の計算書類(収支計算書、貸借対照表、財産目録その他乙が決算書類として作成した書類)又は財務諸表等(収支
計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録その他乙が決算書類として作成した書類)を甲に提出するものとする。
2 前項の書類の提出期限は、各年度における乙の当該決算報告書について、一般財団法人にあっては理事会、一般社団法人及び特定非営利活動法人にあっては総会の承認を受けた日から20日以内とする。
(契約期間)
第14条 本契約の有効期間は、本契約締結日から平成33年3月31日までとする。ただし、乙が本契約締結日以前の助成対象期間内において助成対象事業を実施している場合は、当該期間に係る全ての事項についても、本契約が適用されるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第15条 乙は、甲に対し、本契約締結日において、次の各号のいずれにも該当しない者であることを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)公序良俗に反する団体の関係先
(2) 集団的又は常習的に暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体に属している者及びこれらの者と取引のある者
(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年12月7日法律第147号。その後の改正を含む。)に基づき処分を受けた団体に属している者及びこれらの者と取引のある者
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第
122号。その後の改正を含む。)第2条第5項に定義される性風俗関連特殊営業を行う者及び同法律第2条第1項に定義される風俗営業を行う者並びにこれらの者と取引のある者及びこれらのために貸室部分等を利用しようとする者
(5)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年8月18日法律第136号。その後の改正を含む。)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者及びこれらの者と取引のある者
(6)貸金業法(昭和58年5月13日法律第32号。その後の改正を含む。)第24条第
3項に定義される取立て制限者、又はこれらに類する者
(7)犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年3月31日法律第22号。その後の改正を含む。)に基づく本人確認に応じない者
2 乙は、甲に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 乙が、第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したことにより、乙との契約を継続することが不適切であると甲が判断した場合には、甲は乙に対し催告等を行わなくとも、解除通知を行うことにより、本契約を解除することができる。
4 乙が、第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したことにより、乙との契約を継続することが不適切であると甲が判断した場合には、甲は、要綱の規定に違反があったものとして、要綱第18条第1項第4号に基づき助成金の交付の決定の全部を直ちに取り消すものとし、また、乙は、甲からの請求により、甲に対する一切の債務の期限の利益を失い、要綱第19条に基づいて、甲から交付を受けた助成金の全額を直ちに返還するものとする。
(交付の決定の取消し及び助成金の返還)
第16条 本契約において個別に定めるほか、乙が本契約のいずれかの条項に違反したときは、甲は、要綱の規定に違反があったものとして、要綱第18条第1項第4号に基づき助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合、乙は、要綱第19条に基づいて、甲から交付を受けた助成金の全部又は一部を返還するものとする。
(準拠法及び合意管轄)
第17条 本契約の準拠法は日本法とし、甲及び乙は、本契約に関して甲乙間に紛争が生じたときは、甲の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(協議事項)
第18条 本契約に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合には、甲乙間において協議して定めるものとする。