なお、足場に手すりを設ける場合は、作業床と上棧の間隔が75cmを超える場合は、その間に単管パイプ等により中棧を設け、その間隔が50cm以下としなければならない 。また、安全ネット・手すり等について、工事写真等により実施状況を記録し、工事完了時に提出しなければならない。
xx関係森林整備工事標準仕様書
第1章 総則
第101条 適用
1 このxx関係森林整備工事標準仕様書(以下「森林整備仕様書」という。)は、愛知県農業水産局及び農林基盤局が発注するxx関係森林整備工事(以下「工事」という。)に係る、愛知県公共工事請負契約約款(契約書を含み、以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、も って契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2 請負者は、森林整備仕様書の適用にあたって、農林水産関係工事等監督要領(以下「監督要領」という。)及び農林水産関係事業等検査要領(以下「検査要領」という。)に従った監督・検査体制のもとで施工管理を行うものとする。また、請負者はこれら監督、検査にあたっては、地方自治法施行令第167条の15に基づくものであることを認識しなければならない。
3 契約書に添付されている図面、特記仕様書及び設計書に記載された事項は、この森林整備仕様書に優先する。
なお、これに定めのない事項については、xx関係工事標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)を適用する。
4 特記仕様書、図面、設計書の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、請負者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
5 設計図書は、SI単位を使用するものとする。SI単位については、SI単位と非SI単位が併記されている場合は( )内を非SI単位とする。
第102条 用語の定義
1 この森林整備仕様書で規定されている監督員とは、専任監督員、xx監督員、総括監督員を総称していう。請負者には主として専任監督員が対応する。
2 専任監督員とは、契約の履行についての請負者または現場代理人に対する指示、承諾または協議、設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付または請負者が作成した詳細図等の承諾、設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工状況の検査または工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)、関連する2以上の工事が施工上密接に関連する場合における施工の調整を行うとともに、以上の事項(軽易と判断される事項を除く)及び設計図書の変更、工事の中止または工期変更の必要があると認められる事項のxx監督員への報告ならびに工事検査に必要な工事関係書類の整備を行う者をいう。
3 xx監督員とは、重要と判断される事項及び設計図書の変更、工事の中止または工期変更の必要があると認められる事項の総括監督員への報告及び専任監督員の指導監督ならびに総括監督員を置かない工事において、特に重要と判断される事項及び設計図書の変更、工事の中止または工期変更の必要があると認められる事項の所属長への報告及び監督業務のとりまとめを行う者をいう。
4 総括監督員とは、特に重要と判断される事項及び設計図書の変更、工事の中止または工期変更の必要があると認められる事項の所属長への報告、xx監督員及び専任監督員の指導監督ならびに監督業務のとりまとめを行う者をいう。
5 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
6 設計図書とは、設計書、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
7 仕様書とは、各工事に共通する森林整備仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
8 森林整備仕様書とは、森林整備工事の一般的な総則、各作業の順序、使用材料の品質、
数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成について記載したものをい う。
9 標準仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
10 特記仕様書とは、森林整備仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
11 現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
12 質問回答書とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対して発注者が回答する書面をいう。
13 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図等をいう。なお、設計図書に基づき監督員が請負者に指示した図面及び請負者が提出し、監督員が書面により承諾した図面を含むものとする。
14 設計書とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
15 指示とは、契約図書の定めに基づき、監督員が請負者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
16 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員または請負者が書面により同意することをいう。
17 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
18 提出とは、監督員が請負者に対し、または請負者が監督員または検査員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明のうえ差し出し、受理されることをいう。
19 提示とは、監督員が請負者に対し、または請負者が監督員または検査員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
20 報告とは、請負者が監督員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。
21 連絡とは、監督員と請負者または現場代理人の間で、契約書第19条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの記名が不要な手段により互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
22 通知とは、発注者または監督員と請負者または現場代理人の間で、工事の施工に関する事項について、書面等により互いに知らせることをいう。
23 受理とは、契約図書に基づき、請負者、監督員が、相互に差し出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
24 書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の伝達物をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とす る。ただし、やむを得ず、情報共有システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名したものを有効とする。なお、記名においては、氏名を併記せず、氏または名を記すだけでもよいものとする。
25 確認とは、契約図書に示された事項について、監督員、検査員または請負者が臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
26 立会とは、契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
27 段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
28 工事検査とは、検査員が契約書第33条、第39条に基づいて給付の完了の確認を行
うことをいう。
29 中間検査とは、契約書第32条に基づき行うものをいい、請負代金の支払いを伴うものではない。
30 検査員とは、検査要領に基づき、工事検査及び中間検査を行うために発注者が定めた者をいう。
31 同等以上の品質とは、設計図書で指定する品質または設計図書に指定がない場合、監督員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または、監督員の承諾した品質をいう。なお、試験機関において品質を確かめるために必要となる費用は、請負者の負担とする。
32 工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
33 工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。
34 工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置または測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む)に着手することをいう。
35 準備期間とは、工事開始日から本体工事または仮設工事の着手までの期間をいう。
36 工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。
37 本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
38 仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
39 工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。
40 現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
41 SIとは、国際単位系をいう。
42 現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたものである。
43 JIS規格とは、日本産業規格をいう。
44 情報共有システムとは、監督員及び請負者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。情報共有システムの利用にあたっては「愛知県情報共有運用ガイドライン」に基づき実施すること。
なお、本システムを用いて作成及び提出等を行った工事書類については、別途紙に出力して提出しないものとする。
請負者は、監督員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合は、これに協力しなければならない。
第103条 設計図書の照査等
1 請負者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図若しくは電子データを貸与することができる。ただし、標準仕様書等市販・公開されているものについては、請負者が備えなければならない。
2 請負者は、工事着手前及び工事途中において、自らの負担により契約書第19条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を添付した「条件変更確認請求通知書」を提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い 図、施工図等を含むものとする。また、請負者は、監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
3 発注者は、第2項の規定による「条件変更確認請求通知書」が提出された場合、請負者の立会のうえ調査を行い、調査終了後2週間以内に調査結果を「条件変更確認通知書」により請負者に通知しなければならない。
4 請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
第104条 請負代金内訳書及び工事費構成書
1 請負者は、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、工事請負契約締結後
14日以内に監督員を通じて発注者に提出しなければならない。なお、内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示すること。
2 請負者は、請負代金額が1億5千万円以上で、6カ月を超える工事の場合は、内訳書の提出後に監督員に対し、当該工事の工事費構成書(以下「構成書」という。)の提出を求めることができる。また、監督員が提出する構成書は、請負契約を締結した工事の設計書に掲げる各工種、種別及び細別の数量に基づく各費用の工事費総額に占める割合を、当該工事の設計書に基づき有効数字2桁(3桁目または小数3桁目以下切捨)の百分率で表示した一覧表とする。
3 監督員は、請負者から構成書の提出を求められたときは、その日から14日以内に構成書を提出しなければならない。
4 請負者は、構成書の内容に関し監督員から説明を受けることができる。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。なお、構成書は、発注者及び請負者を拘束するものではない。
第105条 工程表
請負者は、第145条現場代理人及びxx技術者により必要に応じて工程表を作成し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
第106条 施工計画書
1 請負者は、工事着手前または施工方法が確定した時期に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。
2 請負者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。
この場合、請負者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
(1)工事概要
(2)実施工程表
(3)現場組織表
(現場作業員名簿(必要とする業務の安全衛生教育等の修了書等の写し及び必要とする退職金共済制度貼付用手帳等の写しを含む)
(4)安全管理
(5)指定機械及び主要機械
(6)主要資材
(7)施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)
(8)施工管理計画
(9)緊急時の体制及び対応
(10)交通管理
(11)環境対策
(12)現場作業環境の整備
(13)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(14)その他
3 請負者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督員に提出しなければならな い。なお、重要な変更とは、次の各号に該当する場合をいう。
(1)新規工種の新設
(2)安全管理方法の変更
(3)工法の変更
4 請負者は、施工計画書を提出した際、監督員から指示された場合は、その指示事項について詳細に記載した施工計画書を、指示された時までに提出しなければならない。
5 請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫(事故防止対策における安全活動を含む。)や地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、事前に施工計画書に記述すると共に、実施状況が確認できる写真を添付し、工事完了時までに、監督員に提出しなければならない。
第107条 監督員
1 当該工事における監督員の権限は、契約書第10条第2項に規定した事項である。
2 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督員が、請負者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督員と請負者の両者が指示内容等を確認するものとする。
第108条 工事用地等の使用
1 請負者は、工事用地等を、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2 設計図書において請負者が確保するものとされる用地及び工事の施工上請負者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上請負者が必要とする用地とは、営繕用地(請負者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠または鉄筋作業場等専ら請負者が使用する用地並びに発注者の負担により借地する範囲以外の構造物掘削等に伴う借地等をいう。
3 請負者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。
4 請負者は、工事用地等の使用終了後は、復旧の上、直ちに土地所有者に返還しなければならない。
第109条 工事の着手
請負者は、特記仕様書に工事に着手すべき期日について定めがある場合には、その期日までに工事に着手しなければならない。
第110条 工事の下請負
1 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)請負者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2)下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を締結するときは、下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締結しなければならない。
(3)下請負者は、建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
(4)下請負者が愛知県の競争入札参加資格者である場合には、愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく指名停止期間中でないこと。
(5)下請負者は、「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に掲げる排除措置の措置要件に該当しない者であること。
2 愛知県公共工事請負契約約款第6条の規定のほか下請負の制限等に違反する疑いがあると認めるときは、請負者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第111条 施工体制台帳
1 請負者は、工事を施工するために締結した下請負契約がある場合、施工体制台帳(xx関係工事標準仕様書参考資料(以下「参考資料」)という。)を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出しなければならない。なお、施工体制台帳等は、原則として、電子データで作成・提出するものとする。
2 請負者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合は、下請負契約の請負代金
額に関わらず、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図(参考資料)を作成し、その写しを監督員に提出しなければならない。
施工体系図に記述する工事内容は、契約図書の工種区分との対比がわかりやすいように記述することとする。ただし、詳細になりすぎないように留意する。
なお、施工体系図提出毎の施工計画書の変更は必要ないものとする。
3 第1項の請負者は、施工体制台帳又は施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員に提出しなければならない。
第112条 請負者相互の協力
請負者は、契約書第2条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。
また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
第113条 調査・試験に対する協力
1 請負者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注者は、具体的な内容等を事前に請負者に通知するものとする。
2 請負者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
(1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
(2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。
(3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行なわなければならない。
(4)対象工事の一部について下請負契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者
(当該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
3 請負者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
4 請負者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
5 請負者は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に監督員に説明し、承諾を得なければならない。
また、請負者は、調査・試験等の成果を公表する場合、事前に発注者に説明し、承諾を得なければならない。
第114条 工事の一時中止
1 発注者は、契約書第21条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、請負者に対してあらかじめ通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、契約書第27条に定める臨機の措置により、請負者は、適切に対応しなければならない。
(1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
2 発注者は、請負者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を請負者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。
3 前2項の場合において、請負者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、協議するものとする。また、請負者は工事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。
第115条 設計図書の変更
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、請負者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。
第116条 工期変更
1 契約書第16条第7項、第18条第1項、第19条第5項、第20条、第21条第3 項、第22条及び第40条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第24条の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と請負者との間で確認する(本条において以下
「事前協議」という。)ものとし、監督員はその結果を請負者に通知するものとする。
2 請負者は、契約書第19条第5項及び第20条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
3 請負者は、契約書第21条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第
24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
4 請負者は、契約書第22条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
5 請負者は、契約書第23条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
第117条 支給材料
「支給材料」については、標準仕様書第「第118条」を準用する。
118条 工事現場発生品
「工事現場発生品」については、標準仕様書第「第119条」を準用する。第119条 建設副産物
「建設副産物」については、標準仕様書第「第120条」を準用する。第120条 監督員による確認及び立会等
1 監督員は、必要に応じ、工事現場又は製作工場に立会し、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。
2 請負者は、監督員による確認及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。
なお、監督員が製作工場において確認を行なう場合、請負者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。
3 監督員による確認及び立会の時間は、監督員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。
4 請負者は、契約書第10条第2項第3号、第14条第2項又は第15条第1項もしくは同条第2項の規定に基づき、監督員の立会を受け、材料の確認を受けた場合にあっても、
契約書第18条及び第33条に規定する義務を免れないものとする。
5 段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1)請負者は、下記工事段階の区切り及び各条項に明示したものについて、段階確認を受けなければならない。
① 本数調整伐及び間伐の選木完了時
② 下刈等範囲確定時(作業前)
(2)請負者は、事前に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を所定の様式(参考資料)により監督員に提出しなければならない。また、監督員から段階確認の実施について通知があった場合には、請負者は、段階確認を受けなければならない。
(3)請負者は段階確認に臨場するものとし、監督員の確認を受けた書面を、工事完了時に提出しなければならない。
(4)請負者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
6 監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、請負者は、監督員に施工管理記録、写真等の資料を提示し確認を受けなければならない。
第121条 数量の算出及び工事完成図
1 請負者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。
2 請負者は、出来形測量の結果等を基に、設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督員からの請求があった場合は速やかに提示するとともに、工事完了時までに監督員に提出しなければならない。
3 請負者は、特記仕様書で工事完成図の対象工事と明示された場合には、出来形測量の結果及び設計図書に従って工事完成図を作成し、監督員に提出しなければならない。
第122条 完了検査
1 請負者は、契約書第33条の規定に基づき、完了届を監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
2 請負者は、完了届を監督員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1)設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2)契約書第18条第1項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。
(3)設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図等の資料の整備がすべて完了していること。
(4)契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3 発注者は、完了検査に先立って、監督員を通じて請負者に対して検査日を通知するものとする。
4 検査員は、監督員及び請負者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況に関する書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
5 検査員は、修補の必要があると認めた場合には、請負者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができる。
6 修補の完了が確認された場合は、その指示の日から補修完了の確認の日までの期間は、契約書第33条第2項に規定する期間に含めないものとする。
7 請負者は、当該完了検査については、第119条第2項の規定を準用する。第123条 出来形検査(既済部分検査)等
1 請負者は、契約書第38条第2項の部分払の確認の請求を行った場合、または、契約書第39条第1項の工事の完成の通知を行った場合は、既済部分に係わる検査を受けなければならない。
2 請負者は、契約書第38条に基づく部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に工事の出来高に関する資料を作成し、出来形検査請求書と合わせて監督員に提出しなければならない。
3 検査員は、監督員及び請負者の臨場の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
4 請負者は、検査員の指示による修補については、前条の第5項の規定に従うものとする。
5 請負者は、当該出来形検査(既済部分検査)については、第119条第2項の規定を準用する。
6 発注者は、出来形検査(既済部分検査)に先立って、監督員を通じて請負者に対して検査日を通知するものとする。
7 請負者は、契約書第36条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に第126条による履行報告を作成し、監督員に提出しなければならない。
第124条 中間検査
1 請負者は、契約書第32条に基づく、中間検査を受けなければならない。
2 中間検査の時期選定は、発注者が行うものとし、発注者は中間検査に先立って、監督員を通じて請負者に対して中間検査を実施する旨及び検査日を通知するものとする。
3 検査員は、監督員及び請負者の臨場の上、工事目的物を対象として設計図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
4 請負者は、当該中間検査については、第119条第2項の規定を準用する。第125条 施工管理
1 請負者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理を行わなければならない。
2 請負者は、施工に先立ち工事現場又はその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事 名、工期、発注者名及び請負者名を記載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。
3 請負者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
4 請負者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。また、影響が生じた場合には直ちに監督員へ連絡し、その対応方法等に関して監督員と速やかに協議しなければならない。また、損傷が請負者の過失によるものと認められる場合、請負者自らの負担で原形に復元しなければならない。
5 請負者は、工事の適正な実施に必要な技術的能力の向上、情報通信技術を活用した工事の実施の効率化等による生産性の向上並びに技術者、技能労働者等育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金、労働時間、その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境等の改善に努めなければならない。また、請負者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。
6 請負者は、工事中に物件を発見又は拾得した場合、直ちに関係機関へ通報するとともに
監督員へ連絡し、その対応について指示を受けるものとする。
7 請負者は、xx関係工事施工管理基準により施工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、工事完了時に提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は直ちに提示しなければならない。
なお、xx関係工事施工管理基準が定められていない工種については、監督員と協議の上、施工管理を行うものとする。
第126条 履行報告
請負者は、契約書第12条の規定に基づき、前月までの履行状況を、毎月5日までに実施工程表により、監督員に報告しなければならない。
なお、報告は、工事着手の月から工事完了月の前月までとする。第127条 工事関係者に対する措置請求
1 発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者または監督員は、xx技術者が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
第128条 工事中の安全確保
1 請負者は、「土木工事安全施工技術指針」(国土交通大臣官房技術審議官通達、令和3年3月)、「森林土木工事安全施工技術指針」(林野庁森林整備部長通達、平成15年3月27日)及び「建設機械施工安全技術指針」(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達平成17年3月31日)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて請負者を拘束するものではない。
2 請負者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
3 請負者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(建設事務次官通達、令和元年9月2日)を遵守して災害の防止を図らなければならない。
4 請負者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督員の承諾を得て、それを使用することができる。
5 請負者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
6 請負者は、豪雨、xx、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。また風に対しても注意を払わなければならない。
7 請負者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、その区域に、柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。
8 請負者は、工事期間中、安全巡視員を定めなければならない。
安全巡視員は、施工計画書の内容、工事現場の状況、施工条件及び作業内容を熟知し、毎作業日ごとに、作業員等の指導及び安全施設や仮設備の点検(安全巡視)を行い、工事現場及びその周辺の安全確保に努めなければならない。
9 請負者は、工事現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
工事現場のイメージアップは、地域との積極的なコミュニケーションを図り、現場で働く関係者の意識を高めるとともに関係者の作業環境を整えることにより、公共事業の円滑
な執行に資することを目的とする。よって、請負者は、施工に際しこの主旨を理解し発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事を実施しなければならない。
また、工事現場のイメージアップの内容について、第106条施工計画書の第2項
(12)現場作業環境の整備の事項に記載しなければならない。
10 請負者は、工事着手後、作業員全員(下請負者があればその作業員も含む)の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等(以下「安全訓練等」という。)を実施しなければならない。なお、作業員全員の参加が困難な場合は、複数回に分けて実施することもできる。ただ し、工程や作業内容によって下請負者が現場に入らない月においては、その月の安全訓練
等への参加は不要とする。
(1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
(2)当該工事内容等のxxxx
(3)工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
(4)当該工事における災害対策訓練
(5)当該工事現場で予想される事故対策
(6)その他、安全訓練等として必要な事項
11 請負者は、工事の一部を下請負者に付する場合には、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第15条の規定に準じて統括安全衛生責任者等を選任するとともに、下請負 者に安全衛生責任者を選任させなければならない。また、労働安全衛生法第30条第1 項の規定に準じ、労働災害を防止するために必要な措置を講じるとともに、災害防止協 議会を月に1回以上開催しなければならない。
12 前項の「下請負者」に、労働者を雇用しない個人事業主は対象としない。
13 請負者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を次の各号のとおり作成し、施工計画書に記載して、監督員に提出しなければならない。
(1)工事期間中の月別安全訓練等実施全体計画
(2)全体計画には、下記項目の活動内容について具体的に記述する。
1)月別の安全訓練等の実施内容・工程に合わせた適時の安全項目
2)資機材搬入者等一時入場者への工事現場内誘導方法
3)現場内の業務内容及び工程の作業員等への周知方法
4)KY(危険予知活動)やTBM(ツールボックスミーティング)等の安全活動及び新規入場者教育の方法
5)場内整理整頓の実施
14 請負者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、工事記録に記載するとともに、写真等に記録した資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示しなければならない。
15 請負者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、海岸管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
16 請負者は、鉄道又は道路等に近接している場所での工事施工については、飛来落下物に対する安全対策を講じなければならない。
17 請負者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
18 請負者は、南海トラフ地震に関連する情報(臨時)が発せられた場合には、工事中断の措置をとるものとし、これにともなう必要な補強・落下防止等の保全措置を講じるとともに、第144条臨機の措置の規定によらなければならない。
上記保全措置については、第106条施工計画書の第2項(9)緊急時の体制及び対応に記載しなければならない。請負者は上記の地震に限らず、震度4以上の地震が発生した
場合は、直ちに作業を中止するとともに現場内を点検しその状況を監督員に報告するものとする。
19 監督員が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第30条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づき、請負者を指名した場合には、請負者はこれに従うものとする。
20 請負者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等について は、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
21 請負者は、施工計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録ならびに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮のうえ施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に、梅雨、台風等のxx期の施工にあたっては、工法、工程について充分配慮しなければならない。
22 請負者は、災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡しなければならない。
23 請負者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督員に報告しなければならない。
24 請負者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に連絡し、その処置については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。
25 請負者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡し応急措置をとり、補修しなければならない。
26 請負者は、足場(単管足場、枠組足場)を設置する場合、安全ネット又はシートを設ける等、作業床から転落防止と落下物による事故防止に努めなければならない。
なお、足場に手すりを設ける場合は、作業床と上棧の間隔が75cmを超える場合は、その間に単管パイプ等により中棧を設け、その間隔が50cm以下としなければならない。また、安全ネット・手すり等について、工事写真等により実施状況を記録し、工事完了時に提出しなければならない。
ただし、枠組足場を設置する場合の安全対策は、標準仕様書第362条足場工の規定によるものとする。
27 請負者は、工事施工中における作業員の転落・落下の防止のため、防護設備及び昇降用梯子等安全施設を設けなければならない。
28 請負者は、架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、土取り場、建設発生土受入地、資材置き場、資材運搬経路等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現場調査(場所、種類、高さ等)及び管理者の確認を行い、その調査結果について、支障物件の有無にかかわらず監督員へ報告しなければならない。
29 請負者は、伐木等作業の際には、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン(平成27年12月7日付け基発1207第3号)」及び「かかり木処理の作業における労働災害防止のためのガイドライン(平成14年3月28日付け基安安発第
0328001号)」を遵守すること。第129条 火災の防止
請負者は、火気の使用については、以下の規定による。
(1)請負者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。
(2)請負者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(3)請負者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(4)請負者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
第130条 後片付け
1 請負者は、工事の全部または一部の完成に際して、一切の請負者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。
ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
2 請負者は、工事の施設上必要な土地・xx・施設等を撤去又は損傷を与えた場合には、原形同等以上に復旧しなければならない。
第131条 事故報告書
請負者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、監督員が指示する様式(参考資料)(事故報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。
第132条 環境対策
「環境対策」については、標準仕様書「第134条」を準用する。第133条 文化財の保護
「文化財の保護」については、標準仕様書「第135条」を準用する。第134条 交通安全管理
1 請負者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第29条によって処置するものとする。
2 請負者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方 法、輸送担当業者、交通誘導警備員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。
3 請負者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送をともなう工事は、事前に関係機関と打合せのうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、施工計画書に記載しなければならない。
4 請負者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(内閣府・国土交通省令第1号、令和2年3月改正)、「道路工事現場における標示施設等の設置基準」(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、
「道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について」(国土交通省道路局長通知、平成18年3月31日)及び「道路工事保安設備設置基準」(愛知県建設部、平成30年3月)に基づき安全対策を講じなければならない。
5 請負者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
6 請負者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、請負者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
7 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、請負者の責任において使用するものとする。
8 請負者は、特記仕様書に他の請負者と工事用道路を共用する定めがある場合において は、その定めに従うとともに、関連する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
9 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管して
はならない。請負者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
10 請負者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。
11 請負者は、安全管理については、下記によるものとするが、現場の実状に応じた施工方法等により、交通管理を実施しなければならない。
(1)交通規制及び標識
① 請負者は、設計図書に交通管理図を明示した場合には、これにより施工しなければならない。
② 請負者は、夜間開放時には保安灯等を設置するものとし、工事期間中は保安灯・バリケード等の保守点検を実施しなければならない。
③ 請負者は、施工上やむを得ず交通規制を実施する必要がある場合は、実施予定日より1ケ月以上前に監督員に申し出るとともに、関係機関に所定の手続きをとらなければならない。
なお、実施にあたっては規制の計画を監督員に提出するとともに、関係機関から指示された事項を行わなければならない。
④ 請負者は、工事に伴い車線規制等を実施する場合は、一般交通車両による「もらい事故」防止対策として、施工箇所の先端部付近に適時標識車等を配置するものとし、作業員の安全確保に努めなければならない。標識車等の仕様については表1-3のとおりとするが、これにより難い場合は設計図書に関して監督員と協議しなければならない。また、交通標識車等の配置等を示した交通規制処理図を規制方法に応じ作成しなければならない。また、第106条施工計画書の第2項(10)交通管理に記載しなければならない。
表1-3 標識車等の仕様
項目 | 数量・規格 | 配置等 |
クッションドラム | 2個 | 標識車の前方5m程度に設置 |
標識 | 道路工事保安施設設置基準(案)(昭和47年2月)の⑪に準ずる(標識のベース車両に搭載)。 ただし、施工現場が移動しない工事は固定とする。 | |
標識のベース車両 | 2tトラック | |
体感マット | 幅200mm厚6mm | 施工現場の渋滞状況を勘案し、適切な位置に設置 |
注:体感マットについては、設置することが現場状況に不適な場合は、監督員と協議するものとする。
⑤ 道路工事保安施設設置基準に定める標識及び案内板の拡大率(施工場所による判断基準)は、表1-4による。
表1-4
施工場所(車線数) | 標識等の拡大率 |
4車線未満 | 標識1.0倍 案内板1.0倍 |
4車線以上 | 標識1.6倍 案内板1.0倍 |
但し、交通止の場合は拡大率1.6倍を案内板は1.3倍を標準とするが、場所によって
1.0倍又は1.3倍を用いることができる。
(2)交通誘導警備員
① 請負者は、工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路等に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者(以下「交通誘導警備員」という。)を配置し、その配置位置、条件を施工計画書に記載し、公衆の交通の安全を確保しなければならない。
② 請負者は、現xx又は現道に近接して行う工事で、やむを得ず工事用材料・機械器具等を工事区間に保管する場合には、監督員の承諾を得て一般交通の安全を確保し、所定の標識その他安全施設を設け、状況によっては交通誘導警備員を配置しなければならない。
③ 請負者は、特に指定された場合を除き、交通誘導警備員のうち1人は有資格者(平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格者)としなければならない。また、監督員の請求があった場合には、有資格者の合格証明書を速やかに提示しなければならない。
④ 警備業法の規定に基づき愛知県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めた指定区間で行う交通誘導警備業務を除き、請負者は、有資格者が配置できない理由がある場合は、監督員の承諾を得て交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者とすることができる。その場合は、経歴書を保管し、監督員から請求があった場合は速やかに提示するものとする。
12 請負者は、道路工事保安施設設置基準(案)により設置する保安灯のうち、電源に商用電力を用いるものにあっては停電等に対処するために乾電池式又は蓄電池式保安灯を併用しなければならない。
13 請負者は、設置した保安施設が常に良好な状態を保つよう、日々の保守点検を行わなければならない。
14 請負者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(昭和27年政令第479号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(昭和35年法律第105 号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
表1-5 一般的制限値
車両の諸元 | 一般的制限値 |
幅 長さ高さ重量 総重量 軸重 隣接軸重の合計 輪荷重最小回転半径 | 2.5m 12.0m 3.8m(但し、指定道路については4.1m) 20.0t(但し、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19 t)、1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
15 請負者は、下記によりダンプトラック等による過積載等の防止に努めなければならない。
① 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
② 過積載を行っている資材納入業者から、資材購入をしないこと。
③ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等にあたっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
④ さし枠の装置又は物品積載装置の不正改造したダンプカーが工事現場に出入りすることのないようにすること。
⑤ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設置状況を踏ま え、同団体等への加入者の使用を促進すること。
⑥ 下請負契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
⑦ ①から⑥のことにつき、下請負契約における受注者を指導すること。第135条 施設管理
「施設管理」については、標準仕様書「第137条」を準用する。第136条 諸法令の遵守
1 請負者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は請負者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は標準仕様書第138条に示すとおりである。
2 請負者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3 請負者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり矛盾していることが判明した場合には速やかに監督員と協議しなければならない。
第137条 官公庁等への手続等
1 請負者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2 請負者は、工事施工にあたり請負者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。
3 請負者は、諸手続において許可、承諾等を得たときは、その書面を監督員に提示しなければならない。なお、監督員から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。
4 請負者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。なお、請負者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督員と協議しなければならない。
5 請負者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
6 請負者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、請負者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
7 請負者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行わなければならない。請負者は、交渉に先立ち、監督員に連絡の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
8 請負者は、鉄道と近接して工事を施工する場合の交渉・協議及び他機関との立会等の必要がある場合には、監督員に連絡し、これにあたらなければならない。
9 請負者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとす る。
第138条 施工時期及び施工時間の変更
1 請負者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある
場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。
2 請負者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に作業を行う場合は、事前にその理由を付した書面によって監督員に提出または施工計画書に記載しなければならない。
第139条 工事測量
1 請負者は、工事着手後速やかに測量を実施し、工事用多角点の設置及び用地境界等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。また請負者は、測量結果を監督員に提出しなければならない。
2 請負者は、工事施工に必要な多角点等、施工期間中適宜確認し、変動や損傷のないよう努めなければならない。変動や損傷が生じた場合、監督員に連絡し速やかに多角測量等を実施し多角点等を復元しなければならない。
3 請負者は、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設することができる。
4 請負者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
第140条 提出書類
1 請負者は、契約書に定めるもののほか、所定の様式(参考資料)により次の各号の書類のうち該当のものを、監督員に提出しなければならない。
(1)施工計画書
(2)工事記録
(3)材料関係書類
(4)段階確認書・施工状況把握報告書
(5)品質管理図書
(6)出来形管理図書
(7)工事写真
(8)施工体系図
(9)安全確保に関する書類等(検査時に提示のみで可)
(10)その他、設計図書で提出することとした書類(各種資料(工事打合せ簿)、台帳等)
2 請負者は、愛知県電子納品運用ガイドライン(案)に基づき、電子納品の対象となる成果品については、電子媒体で提出しなければならない。
3 請負者は、地質データ、試験結果等については、xx関係事業調査・測量・設計等業務標準仕様書の第 1119 条成果物の提出に基づいて地盤情報データベースに登録しなければならない。
第141条 不可抗力による損害
1 請負者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第30条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに損害発生通知書により監督員を通じて発注者に通知しなければならない。
2 契約書第30条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)波浪、高潮に起因する場合
波浪、高潮が想定している設計条件以上又は周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合
(2)降雨に起因する場合
次のいずれかに該当する場合とする。
① 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が80mm以上
② 1時間雨量(任意の60分における雨量をいう。)が20mm以上
③ 連続雨量(任意の72時間における雨量をいう。)が150mm以上
④ その他設計図書で定めた基準
(3)強風に起因する場合
最大風速(10分間の平均風速で最大のものをいう。)が15m/秒以上あった場合
(4)河川沿いの施設にあたっては、河川のはん濫水位以上、又はそれに準ずるxxにより発生した場合
(5)地震、津波、豪雪に起因する場合
周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3 契約書第30条第2項に規定する「請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、設計図書及び契約書第27条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等請負者の責によるとされるものをいう。
第142条 特許xx
1 請負者は、特許xxを使用する場合、設計図書に特許xxの対象である旨明示が無く、その使用に関した費用負担を契約書第9条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に、監督員と協議しなければならない。
2 請負者は、業務の遂行により発明または考案したときは、これを保全するために必要な措置を講じ、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議しなければならない。
3 発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除又は編集して利用することができる。
第143条 保険のxx及び事故の補償
1 請負者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2 請負者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
3 請負者は、中小企業退職金共済制度に加入している場合は、独立行政法人勤労者退職金共済機構発行の「加入証明書」及び「掛金納付状況票及び退職金資産票」の写しを発注者に提出するとともに適切に管理しなくてはならない。また、監督員からの請求があった場合は提示しなくてはならない。
4 請負者は、林業退職金共済制度に加入している場合は、対象労働者数及びその就労予定日数を把握し、共済証紙を必要な枚数を購入し、掛金収納書を工事請負締結後原則1カ月以内に、発注者に提出しなければならない。
ただし、愛知県発注の他の工事において購入した共済証紙の残数が明らかな場合はその使用を認めるものとする。
5 請負者は、建設業退職金共済制度に加入している場合は、工事標準仕様書第145条第5項を準用する。
第144条 臨機の措置
1 請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、請負者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督員に報告しなければならない。
2 監督員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的事象(以下「天災等」という。)に伴ない、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、請負者に対して臨機の
措置をとることを請求することができる。第145条 現場代理人及びxx技術者
1 請負者は、契約書第11条に規定する現場代理人、xx技術者を定め、工事請負契約締結後5日以内に所定の様式により経歴書を添付し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。なお、経歴書には各技術者として必要な資格を証する合格証明書の写し及び請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係を確認するための書類等を添付するものとする。なお、恒常的な雇用関係とは、入札日以前に原則
3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
(1)現場代理人
(2)xx技術者(工事現場における森林整備工事を適正に実施するため、工事の施工計画の作成、工程管理、施工従事者の技術の指導監督を行う技術者で、次に掲げるいずれかの要件を満たすものをいう。)
ア 技術士法(昭和58年法律第25号)に定める技術士(森林部門)イ 一般社団法人日本森林技術協会の認定する林業技士(林業経営部門)
ウ 都道府県知事又は林業労働力確保支援センターが認定した次の林業作業士
(ア)基幹林業作業士(グリーンマイスター)
(イ)林業技能作業士(グリーンワーカー)
(ウ)林業作業士(グリーンオペレーター)
(エ)林業作業士
エ 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令
(平成8年農林水産省令第25号)第1条第1項に規定する農林水産省が備える研修終了者名簿に次の区分で登録されている者。
(ア)現場管理責任者(フォレストリーダー)
(イ)総括現場管理責任者(フォレストマネージャー)
x xxxxと緑づくり森林整備技術者養成研修の修了証又は林業現場技能者育成研修の修了証の交付を受けた者で、森林整備作業の実務経験が5年以上のもの
カ 森林整備の現場管理業務の実務経験が10年以上の者
2 現場代理人及びxx技術者は、これを兼ねることができる。
3 請負金額が3,500万円以上の場合は、xx技術者は、工事現場ごとに専任でなければならない。
なお、請負者は、xx技術者について、建設業法施行令第27条第2項の規定に基づき、他の工事のxx技術者と兼務させる場合、新たに契約した工事については、現場代理人等通知書にxx技術者の兼務届及び工程表を所定の様式(参考資料)により作成のうえ添付し、工事請負契約締結後5日以内に、また、既発注工事については、xx技術者の兼務届に工程表を所定の様式(参考資料)により作成のうえ添付し、原則として兼務期間の始期日より前に監督員を通じて発注者に提出すること。
4 現場代理人の常駐・兼務については、「工事現場における現場代理人の常駐・兼務の運用について」(愛知県農林水産部部長通知 平成29年10月17日付け29農検第549号)の「運用の2」以外により、現場代理人と他工事を兼務させる場合は双方の工事に兼務届等を提出すること。
兼務する工事が新たに契約した工事である場合は、現場代理人等通知書に現場代理人の兼務届及び工程表を所定の様式(参考資料)により作成のうえ添付し、工事請負契約締結後
5日以内に、また、既発注工事である場合は、現場代理人の兼務届に工程表を所定の様式 (参考資料)により作成のうえ添付し、原則として兼務期間の始期日より前に、監督員を通じて発注者に提出すること。
5 複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、発注者と請負者の協議により、複数箇所の現場を一の現場として扱うことができる。
6 請負者は、一般競争入札で契約した工事については、契約前に提出した技術資料に記載した配置予定のxx技術者を配置しなければならない。
なお、工事施工に当たって、配置予定のxx技術者を変更できるのは、病休、死亡、退職等の極めて特別な場合に限るものとする。
第146条 河川管理施設及び道路付属物並びに占用物件
1 請負者は、工事施工箇所に占用物件が予想される場合には、工事の施工に先立って地下埋設物件等の調査を行わなければならない。
また、施工の障害となる占用物件がある場合は、占用者とその処置について打合せを行い、監督員に報告しなければならない。
2 請負者は、工事の施工により河川管理施設及び道路附属物並びに占用物件に損傷を与えた場合には、直ちに応急処置をとり監督員に報告するとともに、関係機関に連絡し復旧処置を講じなければならない。
3 請負者は、工事途中で管理者不明の占用物件を発見した場合には、監督員に報告し、その処置は予想される占用者の立会を得て管理者を明確にしたうえで処置しなければならない。
4 請負者は、工事区域内で占用工事等と競合する場合には、必要に応じ工程等について打合せを行い、両者協力のもとに工事の円滑化と事故防止を図らなければならない。
なお、工事中の責任範囲を明確にしておかなければならない。第147条 踏荒らし等
1 請負者は、工事を行う場合には、地権者の了承を得て着手しなければならない。
2 請負者は、工事を行う場合隣接地を踏荒し又は隣接地の構造物等に損傷を与えた場合には、別途条件を明示された場合を除き、復旧しなければならない。
第148条 契約不適合責任期間等
契約不適合の修補又は損害賠償の請求期間は、契約書第56条に示すほか、次のとおりとする。
植栽等 1年以内
植栽等とは、樹木・地被類とする。ただし、移植及び根回し工事は適用除外とする。第149条 木材利用
請負者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合には、これに従うものとし、任意仮設等についても木材利用の促進に留意しなければならない。
第2章 材料
第200条 適用
「材料」については、標準仕様書「第2章 材料」を準用する。
第3章 一般施工
第300条 適用
「一般施工」については、標準仕様書「第3章 一般施工」を準用する。
第4章 土工
第400条 適用
「土工」については、標準仕様書「第8章 土工」を準用する。
第5章 緑化工(造園)
第500条 適用
「緑化工(造園)」については、標準仕様書「第12章 緑化工(造園)」を準用する。
第6章 山腹工
第600条 適用
「山腹工」については、標準仕様書「第15章 山腹工」を準用する。
第7章 森林整備
第700条 適用
1 「森林整備」については、標準仕様書「第16章 森林整備」を準用する。
2 「間伐」については、標準仕様書「第1609条 本数調整伐・受光伐」を準用する。第701条 チェーンソーの点検・整備
「チェーンソー取扱い作業指針について」(平成21年7月10日付け基発0710第1号厚生労働省労働基準局長通知)に基づき、チェーンソーを製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時期及び方法により定期的に点検・整備し、常に最良の状態に保つようにしなければならない。
また、チェーンソーを使用する事業場については、「振動工具管理責任者」を選任し、チェーンソーの点検・整備状況を定期的に確認するとともに、その状況を記録すること。製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時期及び方法により定期的に点検・整備し、常に最良の状態に保つようにしなければならない。