BPO 業務委託に関する規約(クライアント)
BPO 業務委託に関する規約(クライアント)
「BPO 業務委託に関する規約(クライアント)」(以下「本規約」という。)は、別途定める「BPO サービス利用規約(以下「BPO 利用規約」という。)」に基づき、「委託者(以下「甲」という。)」から BPO 業務(以下「本業務」という。)の委託を受ける「株式会社ライトアップ(以下「乙」という。)」が、本業務を受託するにあたり、甲乙が遵守すべき事項及び本サービスの内容を以下の通り定める。
第 1 条(業務内容)
1.甲は、乙が提供する専用オンライン管理画面(以下「管理画面」という。)に定める業務を委託業務とし、BPO 利用規約および本規約記載の内容に全て同意した上で、乙に対し、業務の委託を申し込むものとする。
2. 乙は、前項の業務委託の申込があった場合、審査を行い、問題がなければ、管理画面を通じて又は電磁的方法(メールを含む。)によって、甲に対して受託の意思表示を行うことにより、甲乙間における業務委託契約(以下「本契約」という。)が成立するものとする。
3. 前項の乙が業務を受託した日をもって、本契約締結日とする。
4. 乙は、第 2 項に定める受託業務を実施し、当月の成果物を翌月第 8 営業日までに、管理画面を通じて又は電磁的方法(メールを含む。)により甲に納入する。
5. 甲は、前項に基づき納入された成果物(以下「当該成果物」という。)について、納入日から起算して3 営業日以内に検収を行い、乙に対して、当該成果物の検収の合否の結果を、管理画面を通じて又は電磁的方法(メールを含む。)により通知するものとする。
6. 甲が乙に対して前項の検収結果の通知を行わない場合、納入日から起算して4 営業日目に検収に合格したものとみなす。
7. 本サービスの業務委託の法的性質は、BPO 利用規約第4 条第 1 項及び第2 項前段に記載のとおり、準委任とする。
第 2 条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、管理画面の利用開始日日から 1 年間とする。ただし、期間満了の 3 カ月前までに当事者のいずれからも終了の意思表示がないときは、本契約と同一条件でさらに1 年間継続するものとし、以後も同様とする。
第 3 条(業務委託料)
1.委託業務の対価(業務委託料)は、管理画面で確定した提示金額とする。なお、管理画面の提示金額の確認は乙の責務とする。
2.甲は、乙に対し、毎月末日までに当月分の業務委託料を乙の指定する方法(クレジットカード決済又は銀行振込)により、乙が定めた支払期日(当月末締め、翌月 10 日引き落とし)までに支払うものとする。なお、銀行振込の振込み手数料は甲の負担とする。
3.甲は、乙に対する前項の業務委託料の支払いを遅延した場合、遅延日数に対し年3%の割合による遅延損害金を支払う。
第 4 条(費用)
1.甲は、乙に対し、乙が委託業務の処理のために支出した費用を別途定めるところに従い支払わなければならない。
第 5 条(善管注意義務)
1.乙は、委託業務の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委託業務を処理する。
第 6 条(第三者使用)
1.乙は、乙の従業員以外の第三者を使用して受託業務を処理することができる。
第 7 条(権利義務の譲渡等)
1.甲および乙は、事前の書面による相手方の承諾がないかぎり、本契約に定める権利義務の全部もしくは一部または本契約から生じる一切の債権を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。
第 8 条(秘密保持)
1.甲および乙は、相手方より秘密である旨の指定を受けて提供された情報を営業秘密として取り扱い、相手方の事前の書面による承諾を得ないかぎり、第三者に開示してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、このかぎりでない。
(1)提供を受けた時に、既に自己が了知していたもの。
(2)提供を受けた時に、既に公知であったもの。
(3)提供を受けた後に、自己の責めに帰すべき事由によらずに公知となったもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの。
(5)相手方から提供を受けた情報とは関係なく、独自に開発したもの。
第 9 条(解除)
1.甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に是正しないとき。
(2)差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行の申立てを受けたとき。
(3)公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4)自ら振り出しまたは引き受けた手形、小切手若しくは電子記録債権が不渡りとなったとき、または支払停止となったとき。
(5)破産、民事再生、会社更生のいずれかの手続開始の申立てがあったとき。
(6)資産、信用または事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難となるおそれがあると客観的に認められるとき。
第 10 条(損害賠償)
1.甲および乙は、本契約に違反したときは、これによって相手方が被った現実に生じた直接かつ通常の損害(逸失利益及び弁護士費用を含まない。)を賠償しなければならない。なお、損害賠償の額は、第 3 条に基づき乙が甲より受領した金額を超えないものとする。
第 11 条(反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、自己または自己の代理もしくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲または乙は、前項の確約に反して、相手方または相手方の代理もしくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号のいずれかに該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3.甲または乙は、相手方が本契約に関連して、第三者と下請または委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者または関連契約の当事者の代理もしくは媒介をする者が暴力団員等あるいは第 1 項各号のいずれかに該当することが判明したときは、相手方に対して、関連契約を解除するなど必要な措置を講ずるよう求めることができる。 4.甲または乙は、相手方に対して前項の措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、相手方がそれに従わなかったときは、本契約を解除することができる。
第 12 条(本規約の変更)
1.本規約の変更については、BPO 利用規約第 24 条の規定を準用するものとする。
第 13 条(誠実協議等)
1.本規約に定めのない事項については、BPO 利用規約に従うものとする。
2. BPO 利用規約に定めのない事項及び本規約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、xxxxの原則に則り甲乙協議のうえ、円満なる解決を図るものとする。
第 14 条(紛争解決)
1.本契約に関して紛争が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
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