貸 付 種 別 A B C 利 率 保険料充当金率(*) 実質利率(A + B) 一般・特別・住宅・教育・医療・結婚・葬祭貸付 年 1.26% 年 0.06% 年 1.32% 住宅災害・災害貸付 年 0.93% 年 0.06% 年 0.99% 住宅・住宅災害貸付のうち介護構造部分に係る貸付 年 1.00% 年 0.06% 年 1.06% 高額医療・出産貸付 無利息
16 資金が必要なとき
≪ 共済組合 ≫ |
1 貸付けについて |
(1)貸付申込みから送金まで |
【申込締切日】 |
毎月25日 (休日の場合はその前日) |
【貸付決定】 |
申込締切日の翌月10日頃に「貸付決定通知書」を送付 |
【送 金】 |
申込締切日の翌月26日 (休日の場合はその前日)に共済給付金受取口座に送金 |
・提出書類については、P54~56を御覧ください。 |
・申込締切日は、月によって変わることもありますので、毎年年度末に各所属所へ送付する 「貸付年間計画表」を参照してください。 |
・一般、教育、結婚、葬祭貸付については、支払後の申込みも認められますが、申込期限は、支払日から概ね1月以内です。 |
(2)貸付けの種別等
種別 | 貸 付 事 由 | 貸付限度額 | 償還回数 |
一般(※1) | 組合員が臨時に資金を必要とする場合 ※生活費・借金返済のための借入れは不可 | 200万円(※2) | 120回以内 |
特別 | 再任用組合員が臨時に資金を必要とする場合 | 給料月額×3/10 × 残任期月数 (最高限度額 200万円) | 残任期月数以内 |
住宅 | 組合員が自己の用に供するための住宅の新築、増築、改築、移築、修理、購入若しくは借入れ 又は住宅の敷地の購入、借入れ若しくは補修( 以下「新築等」という。)をするため資金を必 要とする場合 | 次のA、Bのうちいずれか高い額 (最高限度額 1,800万円) A:給料月額に組合員期間に応じた月数(※3)を乗じて得た額 B:仮定退職手当額(※4) | 360回以内 |
住宅災害 | 組合員が自己の用に供している住宅又は敷地が水震火災その他の非常災害により5分の1以上又はこれと同程度の損害を受け、新築等をするため資金を必要とする場合 | 住宅貸付の貸付限度額の2倍に相当する額 (最高限度額 1,900万円) | 360回以内 |
介護構造部分に係る貸付 | 組合員が要介護者に配慮した構造(※5)を有する住宅の新築等をするため資金を必要とする場合 | 300万円 | 360回以内 |
教育 | 組合員、被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹が学校教育法に規定する高等学校、大学若しくは高等専門学校、専修学校、各種学校、又は理事長が定める要件に該当する外国の教育機関に入学又は修学するため資金を必要とする場合 | 550万円(※2) | 250回以内 |
ただし、貸付日からおおむね 1年以内に必要とする授業料・入学金、その他諸経費の範囲内 | |||
災害 | 組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害を受けたため資金を必要とする場合 | 200万円(※2) | 120回以内 |
医療 | 組合員、被扶養者または被扶養者でない配偶者、子、孫、兄弟姉妹若しくは父母(配偶者の父母を含む。)が医療を受けるため資金を必要とする場合 | 120万円(※2) | 110回以内 |
種別 | 貸 付 事 由 | 貸付限度額 | 償還回数 |
結婚 | 組合員又は子が結婚をするため資金を必要とする場合 | 200万円(※2) | 120回以内 |
葬祭 | 組合員が被扶養者または被扶養者でない配偶者、子、孫、兄弟姉妹若しくは父母(配偶者の父母を含む。)の葬祭を行うため資金を必要とする場合 | 200万円(※2) | 120回以内 |
高額医療 | 組合員、再任用組合員又は任意継続組合員並びに被扶養者が高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払のため資金を必要とする場合 | 高額療養費相当額 | 高額療養費支給時に一括して控除 |
出産 | 組合員、再任用組合員又は任意継続組合員が、出産費又は家族出産費(以下「出産費等」とい う。)の支給の対象となる出産に係る支払のた め資金を必要とする場合 | 出産費等相当額 | 出産費等 支給時に一括して控除 |
※1 一般貸付における借替えは、既貸付金を交付した日の属する月の初日から起算して2年を経過する日の属する月まで行うことができません。 ( 借替貸付については、P45「(6)借替貸付」参照 ) |
※2 一般・教育・災害・医療・結婚・葬祭貸付は、これらの未償還元金の合計額が700万円を超えるときは、当該額を超える貸付けを行うことはできません。 |
※3 組合員期間に応じた月数 |
組合員期間 | 月数 |
6月以上 3年未満 | 10 |
3年以上 5年未満 | 15 |
5年以上10年未満 | 25 |
10年以上20年未満 | 35 |
20年以上 | 45 |
※4 | 仮定退職手当額 = | 給料月額 × 退職手当支給率 | |
退職手当支給率 | ・・・ | 「退職手当支給率一覧表」(P58)の「自己都合」の率参照 |
※5 「要介護者に配慮した構造」とは次のア、イに掲げる基準例によるものとします。 |
ア 介護対応構造 |
・段差の解消 |
・手すりの設置又は設置可能な下地補強 |
・車椅子が利用できる幅の廊下・居室等 |
・洋式で広いトイレ |
・入浴しやすい浴槽 |
イ 介護機器の設置 |
・ホームエレベーター |
・天井走行リフト |
・階段昇降機 |
(3)貸付利率等
貸付利率は、基準利率(退職等年金給付の額の算定基礎となる給付算定基礎額のうち、xxの額を求めるための率で、地方公務員共済組合連合会定款で定める利率)を基に定められます。
平成30年4月1日現在の適用利率等は次のとおりです。
貸 付 種 別 | A | B | C |
利 率 | 保険料充当 金率(*) | 実質利率 (A + B) | |
一般・特別・住宅・教育・医療・結婚・葬祭貸付 | 年 1.26% | 年 0.06% | 年 1.32% |
住宅災害・災害貸付 | 年 0.93% | 年 0.06% | 年 0.99% |
住宅・住宅災害貸付のうち介護構造部分に係る貸付 | 年 1.00% | 年 0.06% | 年 1.06% |
高額医療・出産貸付 | 無利息 |
平成19年3月までの貸付けは、Aの利率のみが適用されます。
* 保険料充当金
民間金融機関における「保険料」に相当します。
公立学校共済組合では、借受人に担保(連帯保証人や抵当権の設定等)を求める代わり、万 一の場合に備え、貸付保険を導入していますが、近年、借受人の破産や民事再生等を原因とし た貸付保険事故(貸倒れ)の増加に伴い、保険料が急増し、貸付事業の運営を圧迫しています。
この状況を受け、受益者負担の観点から、平成19年4月以降の貸付け(借替えを含む。)から保険料の一部を借受人負担としています。
(4)貸付けの制限 |
貸付けを受けようとする者が次のいずれかに該当する場合は、貸付け(高額医療貸付及び出産貸付を除く。)を行うことができません。 |
ア 貸付申込みの日の属する月の末日までの引き続く組合員期間が6月未満のとき(他の共済組合の期間も含む。) |
イ 支部長が償還の確実性がないと認めるとき |
ウ 未xx者である組合員が、法定代理人(親権者、親権者がいないときは後見人。親権者が両親の場合は両親とも)から、金銭消費貸借契約に同意する旨の同意書を徴することができないとき |
(5)貸付金額の単位 |
ア 高額医療・出産貸付以外の貸付金の額は、10万円を単位とし、貸付限度額の範囲内です。 |
(教育貸付で、民間金融機関等の教育ローンからの借替えの場合は、1円単位。) |
イ 高額医療・出産貸付の貸付金の額は、千円を単位とし、貸付限度額の範囲内です。 |
(6)借替貸付 |
既に貸付けを受けている者が、更に同一種別の貸付けを希望する場合、当該貸付けの未償還元金を新たな貸付金の額から差し引いて貸付けを行うことができます。(以下「借替え」という。) 「新たな貸付金の額」は、前の貸付けに係る未償還元金の額に新たに必要とする資金の額を加えて算出しますが、その額に貸付金額の単位に満たない額が生じたときは、これを切り捨てて貸付金額を決定します。なお、「新たな貸付金の額」を算出するに当たり、その算出した額が貸付限度額を超えるときは、その貸付限度額をもって「新たな貸付金の額」とします。 借替えによって消滅した旧貸付金は、全額繰上償還とみなします。 |
2 償還について |
(1)定期償還 |
ア 毎月償還 貸付月の翌月から、毎月、給料からの控除をもって、元利均等額で償還します。 償還回数は、貸付種別ごとの償還限度回数の範囲内で、借受人が希望する回数を設定することができます。 毎月の償還額は、共済組合貸付金の他の種別の償還額を含めて、給料月額の3/10以内です。 |
イ ボーナス併用償還 貸付金が 100万円以上で、借受人が希望する場合、毎月償還と併せて、6月と12月の期末勤勉手当からの控除をもって、元利均等額で償還します。 ボーナス償還に充てる額は、貸付金の1/2以内で、50万円単位です。 償還回数は、貸付種別ごとの償還限度回数の範囲内で、毎月償還の償還回数の1/6以内の希望する回数を設定することができます。 1回の償還額は、共済組合貸付金の他の種別のボーナス償還額を含めて、給料月額の6/10以内です。 |
ウ 償還年額の限度額 償還年額の限度額は、当共済組合への年間償還額(毎月償還の1回当たりの償還額の合計額に12を乗じて得た額とボーナス償還の1回当たりの償還額の合計額に 2を乗じて得た額の合計額 )と他の金融機関等(教職員互助会を含む。)からの借入金に係る年間償還額(返済額)の合計が、給料月額の4.8倍以内です。 |
エ 1回当たりの償還額及び償還回数の設定 1回当たりの償還額及び償還回数は、次により設定してください。 |
a | 希望する 償還回数を決める |
申込金額 | × | 償還回数に応じた賦金率表の率 |
b | 希望する 1回当たりの償還額を決める |
1回当たりの 償還額 | ÷ | 申込金額 |
・ボーナス併用償還の場合は、申込金額を毎月償還に充てる額とボーナス償還に充てる額とに分けて、それぞれ計算してください。 |
・ボーナス償還に係る賦金率は貸付月によって異なりますので、賦金率表の該当月の率を使用してください。 |
・賦金率表は、共済組合のホームページに掲載しています。 |
左式で求めた値に最も近い率を賦金率表に当てはめると、償還回数が決まる
1回当たりの償還額が決まる
公立学校共済組合xx支部トップページ |
―手続きナビ―資金をかりる際の手続き |
> 1回当たりの償還額
(2)繰上償還 |
ア 一部繰上償還 未償還元金の一部を繰り上げて償還する方法です。 |
(ア)毎月償還のみの場合 一部繰上償還できる金額は10万円以上で、1円単位です。 一部繰上償還後の償還回数は、未償還回数の範囲内で借受人が希望する償還回数とすることができます。 |
(イ)ボーナス併用償還の場合
一部繰上償還できる金額は20万円以上で、その1/2以上(ボーナス償還に係る未償還元利金をすべて償還する場合を除く。)をボーナス償還に充てることが必要です。
一部繰上償還後の償還回数は、未償還回数の範囲内で借受人が希望する償還回数とすることができます。ただし、ボーナス償還に係る償還回数は、一部繰上償還後の毎月償還の期間の範囲内とします。
イ 全額繰上償還
未償還元金の全部を繰り上げて償還する方法です。
ウ 申出手続き
提出書類 | 「一部繰上償還申出書」(様式集P44) |
「全額繰上償還申出書」(様式集P45) | |
申出締切日 | 繰上償還する月の前月20日 |
払込方法 | 共済組合が送付する振込用紙により、金融機関で払い込む。 |
※ 繰上償還ができる月は限られていますので、「貸付年間計画表」により確認してください。
(3)即時償還 |
借受人が次の事由に該当した場合、未償還元利金の全額を即時償還しなければなりません。 |
ア 組合員の資格を喪失したとき (退職手当が支給される場合は、原則として、退職手当から源泉控除されます。) |
イ 申込みの内容に偽りのあることが認められたとき |
ウ 住宅貸付又は住宅災害貸付の不動産の工事等の完了する時期が申込書に記載した完了予定日より遅延した場合において、その工事等が完了する確実性がないと認められたとき |
エ その他貸付規程に違反したとき |
(4)償還猶予
借受人が次の事由に該当した場合は、申し出により償還を猶予することができます。
事 由 | 猶予期間 | 申出手続 |
住宅又は住宅の敷地が非常災害により損害を受けたとき(ただし、住宅・住宅災害・介護構造貸付に限る。) | 申出日の属する月の翌月から12か月の範囲で希望する期間 | |
育児休業の承認を受けたとき | 育児休業期間の範囲内で希望する期間 | |
○ 提出書類 「償還猶予申出書」 (様式集P46) ○申出締切日 猶予を開始したい月の前月25日 | ||
引き続き1か月以上の介護休業(時間取得を除く。)の承認を受けたとき | 介護休業期間の範囲内で希望する期間 | |
無給休職期間の範囲内で希望する期間(ただし、傷病手当金又は傷病手当金附加金の支給を受けている期間は除く。) | ||
長期療養のため休職し、給料の全部が支給されないとき | ||
配偶者同行休業の承認を受けたとき | 配偶者同行休業期間の範囲内で希望する期間 |
猶予された償還金は、猶予期間終了後に一括(又は二括)若しくは定期償還と合わせて償還することになります。
3 完了報告書について |
住宅貸付、住宅災害貸付又は介護構造部分に係る貸付の対象となった物件の工事、購入等が完了したときは、速やかに次の書類を添えて完了報告書を提出してください。 |
申込事由 | 必 要 書 類 |
住宅の新築 | 建物登記事項証明書(原本) (登記識別情報の写しや登記完了証の写しは不可。以下同じ。) |
土地付き住宅の購入 | 建物登記事項証明書(原本)、土地登記事項証明書(原本) |
マンションの購入 | 建物登記事項証明書(原本) |
住宅の増築・改築 | 建物登記事項証明書(原本) (登記しない場合は工事引渡書の写し) |
住宅の修理 | 工事費領収書の写し |
敷地の購入 | 土地登記事項証明書(原本) |
他共済への返済 | 他共済への払込領収書の写し |
※上記表のほかに必要とする書類を求めることがあります。
4 住宅建築義務について |
住宅の敷地のみを購入又は借入れするために、住宅貸付又は住宅災害貸付を受けた借受人は、貸付日から5年以内に住宅を建築しなければなりません。 貸付けの申込み時に5年以内に住宅を建築する旨の誓約書を提出し、住宅建築後は、当該住宅の登 記事項証明書のxxxを提出してください。 |
5 その他の制度 |
(1)貸付保険制度 |
この保険は、共済組合が借受人に担保(連帯保証人や抵当権の設定等)を求める代わりに、損害保険会社に万一の場合の補償を求める制度です。 共済組合が借受人に対して持っていた債権は、保険会社に譲渡され、保険会社が借受人から債権を回収することになり、借受人の債務が免除されるものではありません。 なお、平成19年4月1日以降の新規貸付(借替えを含む。)から保険料の一部が借受人負担となっています。( P45「(3)貸付利率等」を参照 ) |
(2)xx制度 |
xx制度とは「団体信用生命保険(だんしん)」と「債務返済支援保険」をあわせた制度です。 |
ア 団体信用生命保険(だんしん) 「だんしん」は、借受人が償還期間中に死亡又は高度障害となった場合、残存債務の一切の支払いを生命保険会社に求め、借受人又は相続人の債務を消滅させることにより組合の債権の保全と組合員又は相続人の利便を図るものです。 加入は任意で、加入できる貸付けは、住宅貸付、住宅災害貸付、介護構造部分に係る貸付及び教育貸付です。 保険料は、貸付残金10万円につき月額16円で、年1回、1年分が借受人の指定口座から自動引落しされます。 |
イ 債務返済支援保険 「債務返済支援保険」とは、「だんしん」の適用を受けている借受人が、償還途中で病気や傷害又は所定の精神障害により就業できなくなった場合に、最長3年間、生命保険会社が償還金相当額を毎月当該借受人に支払う保険です。 保険料は、平均返済月額 1万円あたり100円(※)で、年1回、1年分が「だんしん」の保険 料と合算して借受人の指定口座から自動引落しされます。 |
※毎年、3月時点の適用者の年齢構成、適用者数の規模、保険金の支払実績等を基礎として、保険料率の見直しが行われます。
(3)住宅借入金等特別控除制度 |
この制度は、税法上の措置として住宅ローン等を利用して、住宅を新築、購入、増改築等した場合、一定の要件に当てはまれば所得税の控除が受けられる制度です。共済組合の貸付けはこの制度の対象となる住宅ローンに当てはまりますので、要件に当てはまれば控除を受けることができます。この制度の適用を受けるためには、確定申告又は年末調整の際に「住宅取得資金に係る借入金の 年末残高等証明書」が必要です。「年末残高等証明書」は「年末残高等証明書交付申請書」により申請された方に所属所を通じて送付しています。(毎年10月末に発送していますので、所属所あて通知書を御覧ください。) ※ 制度の内容については、所轄の税務署にお問い合わせください。 |
≪ x x 会 ≫ |
1 貸付けについて |
(1)貸付申込みから送金まで |
【申込締切日】 |
毎月10日 (休日の場合はその前日) |
【貸付決定】 |
貸付決定月の中旬に 「貸付決定通知書」「償還明細表」を送付 |
【送 金】 |
毎月28日 (休日の場合はその前日) に共済給付金受取口座に送金 |
・提出書類については、P54~56を御覧ください。 |
・申込締切日は、月によって変わることもありますので、毎年年度末に各所属所へ送付する 「貸付年間計画表」を参照してください。 |
(2)貸付けの種別等
種別 | 貸 付 事 由 | 貸付限度額 | 償還回数 | 利率 (年利) |
一般 | 会員が臨時に資金を必要とするとき ※住宅資金及び借金返済のための借入れは不可 | 200万円 | 72回以内 | 1.6% |
自動車 | 会員が自動車を購入、修理等にかかる資金を必要とするとき | 300万円 ※ 注文書等の金額の範囲内 | 72回以内 | |
結婚 | 会員、被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹が結婚するために資金を必要とするとき | 300万円 | 120回以内 | |
子育て支援 | 会員が子育て(中学校を卒業するまで)のために資金を必要とするとき | 300万円 | 120回以内 | 1.6% 又は 1.2% |
教育 | 会員及び配偶者、会員又は配偶者の被扶養者、孫若しくは兄弟姉妹が学校教育法に規定する高等学校、大学若しくは高等専門学校、専修学校、各種学校、又は理事長が定める要件に該当する外国の教育機関に入学又は修学するために資金を必要とするとき | 300万円 | 120回以内 | 1.6% |
災害 | 会員及び配偶者、会員又は配偶者の被扶養者が水震火災その他の非常災害を受けたため資金を必要とするとき | 300万円 | 120回以内 | 1.2% |
医療 | 会員及び配偶者、会員又は配偶者の被扶養者、孫、兄弟姉妹若しくは父母( 配偶者の父母を含む。)が 医療を受けるため資金を必要とするとき | 300万円 | 120回以内 | 1.6% |
住宅 | 会員が自己の用に供する住宅を新築、増築、改築、移築、修理、購入若しくは借入れ又は住宅の敷地の購入、借入れ若しくは補修をするために資金を必要とするとき | 5年後に退職した場合の退職金(※) + 200万円 ( 限度額500万円 ) | 240回以内 |
※ 5年後に退職した場合の退職金(給料月額×退職手当支給率(勤務年数 + 5年)) |
退職手当支給率 ・・・ 「退職手当支給率一覧表」(P58)の自己都合の率参照 |
(注1) 既に当該貸付金の最高限度額を借り受けている者の償還済回数が24回に満たない場合は、借替ができません。( 借替貸付については、P51「(6)借替貸付」参照 ) |
(注2) 共済組合と同時提出の場合や夫婦での同時提出の場合も添付書類は省略できません。 |
(3)貸付利率 |
・ 貸付利率は、下表のとおり預託金利率(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により、財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの。以下同じ。)により定めます。 |
(年利)
財政融資資金利率 貸付種別 | 5.25% 超 | 4.75% ~ 5.25% | 4.25% ~ 4.75% | 3.75% ~ 4.25% | 3.25% ~ 3.75% | 2.75% ~ 3.25% | 2.25% ~ 2.75% | 2.25% 以下 |
一般、自動車、結婚、子育て支援、教育、医療、住宅 | 4.8% | 4.4% | 4.0% | 3.6% | 3.2% | 2.8% | 2.4% | 2.0% |
子育て支援(3人以上)、災害 | 3.9% | 3.6% | 3.3% | 2.9% | 2.6% | 2.3% | 1.9% | 1.6% |
※ 租税特別措置法第93条第2項に規定する特例基準割合(以下「特例基準割合」という。)が年2.0%未満のときは、附則別表に掲げる特例基準割合に応じた利率とします。
平成30年度は年1.6%ランクの利率を適用します。
( 附則別表 ) (年利)
特例基準割合 | 一般・自動車・結婚・子育て支援 (申込時において子育て中の子が 2人以内)・教育・医療・住宅貸付け | 子育て支援(申込時において子育て中の子が3人以上)・災害貸付け | |
年 | 1.9% | 1.9% | 1.5% |
年 | 1.8% | 1.8% | 1.4% |
年 | 1.7% | 1.7% | 1.3% |
年 | 1.6% | 1.6% | 1.2% |
年 | 1.5% | 1.5% | 1.1% |
年 | 1.4% | 1.4% | 1.0% |
年 | 1.3% | 1.3% | 0.9% |
年 | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
年 | 1.1% | 1.1% | 0.7% |
年 | 1.0% | 1.0% | 0.6% |
(4)貸付けの制限 |
貸付けを受けようとする者が次のいずれかに該当する場合は、貸付けを行うことができません。 |
ア 会員の資格を取得した日から6月未満の者 (ただし、他の都道府県の教職員互助団体又はxx県職員互助会から引き続き互助会の会員となったときは、その会員期間は互助会の会員期間に通算する。) |
イ 現に給与の差押えを受けている者 |
ウ 停職等の処分を受け、給与の支給が見込めない者 |
エ 破産の申立てから破産宣告までの間にあるとき、又は破産宣告後10年を経過していない者 |
オ 民事再生手続きの申立てから再生計画認可決定までの間にあるとき、又は再生計画認可決定後10年を経過していないとき |
カ 貸付保険事故者(ただし、保険会社に譲渡された債務を完済している場合を除く。) |
キ 貸付けを受ける目的で虚偽の理由を用いた者 |
ク 債務不履行の要因となる著しい信用失墜行為がある等、理事長が償還の確実性がないと認める者 |
ケ 未xx者である会員が法定代理人(親権者、親権者がいないときは後見人。親権者が両親の場合は両親とも)から、金銭消費貸借契約に同意する旨の同意書を徴することができないとき |
(5)貸付金額 |
各種別とも10万円から貸付限度額の範囲内(10万円単位) |
(6)借替貸付 |
既に貸付けを受けている者が、更に同一種別の貸付けを希望する場合、当該貸付けの未償還元金を新たな貸付金の額から差し引いて貸付けを行うことができます。(以下「借替」という。) 「新たな貸付金の額」は、前の貸付けに係る未償還元金の額に新たに必要とする資金の額を加えて算出しますが、その額に貸付金額の単位に満たない額が生じたときは、これを切り捨てて貸付金額を決定します。なお、「新たな貸付金の額」の算出するに当たり、その算出した額が貸付限度額を超えるときは、その貸付限度額をもって「新たな貸付金の額」とします。 借替えによって消滅した旧貸付金は、全額繰上償還とみなします。 |
2 償還について
(1)定期償還・・・・・・・・・・ 毎月元利均等額で毎月の給与支給日に源泉控除する方法 |
(2)繰上償還 |
① 一部繰上償還 ・・・・・ 借受人の希望により未償還元利金の一部を繰り上げて償還する方法 |
② 全額繰上償還 ・・・・・ 借受人の希望により未償還元利金の全部を繰り上げて償還する方法 |
(3)即時償還 ・・・・・・・・・ 借受人が一定の事由に該当したとき、未償還元利金の全額を即時に償還しなければならない方法 |
(1)定期償還(1回あたりの償還額の合計が給料月額の3/10以内) |
償還回数及び毎月償還額は借受者の希望により設定できますので、次により設定してください。賦金率表はホームページ現職者のページ又は互助会概要互助会関係例規集をご覧ください。 |
a | 希望する 償還回数を決める |
申込金額 | × | 償還回数に応じた賦金率表の率 |
b | 希望する 1回当たりの償還額を決める |
1回当たりの 償還額 | ÷ | 申込金額 |
左式で求めた値に最も近い率を賦金率表に当てはめると、償還回数が決まる
1回当たりの償還額が決まる
※ 償還額は、ホームページ貸付事業償還シミュレーション(エクセル版)で確認できます。
(2)繰上償還
ア 一部繰上償還できる金額は10万円以上で、1円単位です。
一部繰上償還後の償還回数は、未償還回数の範囲内で借受人が希望する償還回数とすることができます。
イ 申出手続
提出書類 | 「一部繰上償還申出書」(ホームページ現職者のページ(貸付事業) |
「全額繰上償還申出書」(ホームページ現職者のページ(貸付事業) | |
申出締切日 | 繰上償還を希望する前月末日(休日の場合はその前日)(必着) |
払込方法 | 互助会が送付する振込用紙により、金融機関で払い込む。 |
(3)即時償還 |
借受人が次の事由に該当した場合、未償還元利金の全額を即時償還しなければなりません。 |
ア 会員の資格を喪失したとき |
イ 退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けることができるとき |
ウ 申込みの内容に偽りのあることが認められたとき |
エ 住宅貸付けの不動産の工事等の完了する時期が申込書に記載した完了予定日より遅延した場合において、その工事等が完了する確実性がないと認められたとき |
オ 申込理由が借金返済に関するとき |
カ その他貸付規程に違反したとき |
※ 借受人が会員の資格を喪失したときは、給付金から未償還元利金相当額を控除します。 また、退職手当からの控除を希望する場合は、「互助会償還金控除承諾書」(ホームページ現職者のページ(貸付事業))を提出してください。 |
(4)償還猶予 |
借受人が次の事由に該当した場合は、申出により償還が猶予できます。ただし、住宅等が非常災害により損害を受けたときを除き、新規貸付後は数か月の償還が必要。 ※ 償還猶予中は償還を止めるため、猶予した月数分償還終了期間が延びることになります。 |
事 由 | 猶予期間 | 提出書類 |
①育児休業の承認を受けたとき | 育児休業の期間の範囲内で希望する期間 | ○ 「償還猶予申出書」 ホームページ現職者のページ (貸付事業) ○ 添付書類 ・ ①~④・・・承認辞令(写) ・ ⑤・・・病休期間の分かるもの ・ ⑥・・・被災状況証明書 (別紙様式第6号)又は、市町村、警察署、消防署等の所轄官公署が発行するり災証明書(写) |
②介護休暇の承認を受けたとき | 介護休暇の期間の範囲内で希望する期間 | |
③大学院修学休業の承認を受けたもの | 大学院修学休業の期間の範囲内で希望する期間 | |
④配偶者同行休業の承認を受けたもの | 配偶者同行休業の期間の範囲内で希望する期間 | |
⑤疾病により無給休職のもの | 疾病による無給休職の期間の範囲内で希望する期間 | |
⑥住宅等が非常災害により損害を受けたとき | 申出日の属する月の翌月又は償還開始から12月の範囲内で希望する期間 |
3 完了報告書について
住宅貸付の貸付けの対象となった物件の工事、購入等が完了したときは、速やかに次の書類を添えて完了報告書(貸付決定時送付、またはホームページ現職者のページ(貸付事業))を提出してください。
申込事由 | 必 要 書 類 |
住宅の新築 | 建物登記事項証明書(原本) (登記識別情報の写しや登記完了証の写しは不可。以下同じ。) |
土地付き住宅の購入 | 建物登記事項証明書(原本)、土地登記事項証明書(原本) |
マンションの購入 | 建物登記事項証明書(原本) |
住宅の増築、改築 | 建物登記事項証明書(原本) (登記しない場合は工事引渡書の写し、又は工事費領収書の写し) |
住宅の修理、住宅借入、敷地補修、敷地借入 | 工事費領収書の写し |
敷地の購入 | 土地登記事項証明書(原本) |
他共済への返済 | 他共済への払込領収書の写し |
4 住宅建築義務について |
住宅の敷地のみを購入又は借入れするために、住宅貸付けを受けた借受人は、貸付日から 5年以内に住宅を建築しなければなりません。 貸付けの申込み時に 5年以内に住宅を建築する旨の誓約書を提出し、住宅建築後は「建築報告書」 (ホームページ現職者のページ(貸付事業))に当該住宅の建物登記事項証明書(原本)を添付して提出してください。 |
5 その他の制度 |
(1)貸付保険制度 |
この保険は、互助会が借受人に担保(連帯保証人や抵当権の設定等)を求める代わりに、損害保険会社に万一の場合の補償を求める制度です。 互助会が借受人に対して持っていた債権は、保険会社に譲渡され、保険会社が借受人から債権を回収することになり、借受人の債務が免除されるものではありません。 保険料は互助会の負担です。 |
(2)団体信用生命保険制度 |
この保険は、借受人が死亡又は所定の高度障害状態となった場合に、未償還金が保険金で支払われる制度です。 ア 対象者 新しく借りられる方のうち希望者イ 貸付金種別 全ての貸付金 |
(3)住宅借入金等特別控除制度 |
この制度は、税法上の措置として住宅ローン等を利用して、住宅を新築、購入、増改築等した場合、一定の要件に当てはまれば所得税の控除が受けられる制度です。互助会の貸付けはこの制度の対象となる住宅ローンに当てはまりますので、要件に当てはまれば控除を受けることができます。 この制度の適用を受けるためには、確定申告又は年末調整の際に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が必要です。「年末残高等証明書」は「年末残高等証明書交付申請書」により申請された方に所属を通じて送付しています。(毎年10月末に発送していますので、所属あて通知書を御覧ください。) ※ 制度の内容については、所轄の税務署にお問い合わせください。 |
【提出書類】
貸付種別 | 共済組合 | 互助会 | ||||||||||||||||||
一般 ・特別 | 教育 | 災害 | 医療 | 結婚 | 葬祭 | 住宅 | 高額医療 | 出産 | 様式集 | 一般 | 自動車 | 結婚 | 子育て支援 | 教育 | 災害 | 医療 | 住宅 | 様式 | ||
提出書類 | ||||||||||||||||||||
申込書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 別 表 の と お り | ○ | ○ | P38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 別 表 の と お り | ホー ムペー ジ現職者のペー ジ ( 貸付事業 ) | |
借用証書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | P41,43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
個人情報の取扱いに関する同意書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | P52-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
借入状況等申告書(共済組合のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | P52-3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
購入の場合は注文書等の写し、 修理等の場合は費用見積書の写し | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||
合格証明書の写し又は入学証明書若しくは在学証明書 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ||||
必要額が分かる次のいずれかの書類 ① 契約書の写し ② 請書の写し ③ 請求書の写し ④ 領収書の写し ⑤ 見積書の写し及び注文を証明できる書類の写し(注) (一般・特別貸付は送金額が100万円 以上の場合のみ必要) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
(詳細は次頁 ) | ( ⑤は不可 ) | |||||||||||||||||||
留学証明書(留学の場合) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ||||
婚姻前 6月 | 挙式申込受理書の写し又は仲人の証明書 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | P49 | - | - | - | - | - | - | - | |||
婚姻後 6月 | 戸籍謄本又は抄本 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
婚姻前 3月 | 挙式申込受理書の写し又は仲人の証明書 又は結婚証明書 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |||
婚姻後 1月 | 戸籍謄本又は抄本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |||
市区町村、警察署、消防署等のり災証明書 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ||||
医師又は歯科医師の診断書の写し | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ||||
保険医療機関等が発行する請求書又は領収書の写し | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ||||
住民票(写し可)(対象となる子との続柄が確認できるもの) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ||||
葬祭対象者の死亡の事実及び 組合員との続柄が確認できる書類 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
・葬祭等を事由に申し込む場合 葬祭等を行うことを明らかにする書類の写し ・墓地の取得等を事由に申し込む場合購入費用及び購入日を確認できる 書類の写し | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
母子健康手帳の写し(表紙部分) | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
正常分娩の場合は、出産予定日まで 2月以内であることを証明する書類 (出産(分娩)予定日証明書等) | - | - | - | - | - | - | - | ○ | P49-2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
妊娠4月以上の異常分娩又は人工中絶の場合は、妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等が発行する請求書又は領収書の写し | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
(注) 見積書に注文先の従業員による注文の証明を加筆・押印してもらい「見積書の写し及び注文を証明できる書類」として取り扱うことができる。
【 教育貸付(共済組合)における「必要額が確認できる書類」】
区 分 | 必 要 書 類 |
教育機関に支払う費用 | (1) 入学金・授業料の場合 |
必要額及び納付期限日が確認できる書類 (納付書の写し、納付の通知書の写し等) | |
(2) その他の諸経費等 | |
次のいずれかの書類 ①納付書等の写し ②契約書の写し ③請書の写し ④請求書の写し ⑤領収書の写し ⑥見積書の写し及び注文を証明できる書類の写し(※) ⑦納入が義務付けられていること及び金額が確認できる書類 | |
通学のための交通費 | 6箇月定期券の写し |
下宿代・アパート代 | 必要額が確認できる賃貸借契約書の写し(契約期間、家賃、共 |
益費、寮費等が確認できる部分を含むもの) | |
民間金融機関等の教育 | ①民間金融機関等が発行する教育ローンであることが確認できる |
xxxからの借替えの | 残高証明書 |
ための費用 | ②過去3か月の返済が確認できる通帳の写し等 |
上記以外の費用 | 次のいずれかの書類 ① 契約書の写し ② 請書の写し ③ 請求書の写し ④ 領収書の写し ⑤ 見積書の写し及び注文を証明できる書類の写し(※) |
※ 見積書に注文先の従業員による注文の証明を加筆・押印してもらい、「見積書の写し及び注文を証明できる書類」として取り扱うことができる。
また、注文を証明できる書類で必要額が確認できる場合は、見積書の添付を省略することができる。
【別表】住宅貸付に係る提出書類(共済組合・互助会)
申込事由 | 建設等 | 購入等 | 借入 | 様式 | ||||||||
新築 | 増改築 | 移築 | 修理 | 土地の補修 | 土地 | 家屋 | 土地付家屋 マンション含む | 土地 | 建物 | 共済組合 | 互助会 | |
提出書類 | ||||||||||||
申込書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | P39 | xx xxx ジ現職者のペー ジ ( 貸付事業 ) 参照 |
借用証書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | P41 | |
個人情報の取扱いに関する同意書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | P52-2 | |
借入状況等申告書(共済組合のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | P52-3 | |
工事請負契約書の写し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
契約金額が150万円以下の場合は、請書の写しでも可 | ||||||||||||
不動産売買契約書の写し | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
土地登記事項証明書 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
農地転用許可書の写し | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
土地の地目が田・畑になっている場合 | ||||||||||||
建物登記事項証明書 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ||
工事中の場合は不要 | ||||||||||||
工事承諾書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | P50 | |
土地・建物の名義が申込人以外の場合 | ||||||||||||
確認済証の写し | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
確認不要地の場合は、工事届書の写し又は建築確認不要証明書 | 工事中の場合に必要 | |||||||||||
平面図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ xx | - | ○ | ○ | - | ○ | ||
増改築・修理の場合、工事部分だけではなく全体の平面図 | ||||||||||||
誓約書 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | P52 | |
り災証明書 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
非常災害による申込の場合 | ||||||||||||
賃貸借契約書の写し | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
上記のほかに以下の書類を提出してください。
○ 住宅災害貸付
・り災証明書
○ 介護構造部分に係る貸付
・在宅介護対応住宅の新築等に係る申立書(様式集P47)
・該当個所のわかる住宅の平面図等(※)
・該当個所に係る工事費用見積書又はそれに相当する書類(※)
※ 住宅貸付の添付書類で確認できる場合は省略できます。
また、新築又は購入する住宅が住宅金融公庫のバリアフリータイプに適合しているとき又は同等の基準で設計されているときは、これを証する書類(設計審査に関する通知書等)をもって代えることができます。
○ その他、実情に応じて支部長が必要と認めた書類が必要です。
17 退職するとき
(1) 退職手当
≪ 県 ≫
○ 支給要件
退職手当は、県費負担の常勤職員で6月以上勤続し退職した者に支給します。
項目 | 給付内容 | 提出書類 | 様式集 |
〔退職理由〕 | 退職手当= 退職時の給料月額×支給率(*1) +退職手当の調整額(*2) | ・退職手当受給調書 2部 ・退職後動静申立書 1部 ・退職所得の受給に関する申告書 1部 | |
・自己都合退職 ・定年退職 ・公務外傷病による退職等 | P88 | ||
〔退職理由〕 | 退職手当= 退職時の給料月額×{1+(0.03 (*3)) ×(定年年齢-退職する年度末年齢)} × 支給率(*1)+退職手当の調整額(*2) | P89 | |
・応募認定退職(一号) | |||
勤続20年以上で年齢が45歳以上59歳の者は、定年前早期退職に係る特例措置が適用される。 | P91 | ||
〔退職理由〕 ・公務外死亡による退職 | 退職手当= 退職時の給料月額×支給率(*1) +退職手当の調整額(*2) | ・死亡退職用の退職手当受給調書 2部 ・戸籍謄本(原本) 1部 ・死亡診断書(死体検案書)(コピー可) 1部 ・個人番号等確認書類の提出用紙 (死亡退職用) 1部 | P93 |
※該当者がある場合は給与厚生課へご連絡ください。 | P94 | ||
〔退職理由〕 | 退職手当= 退職時の給料月額×{1+(0.03 (*3)) ×(定年年齢-退職する年度末年齢)} ×支給率(*1)+退職手当の調整額(*2) | ||
・公務上死亡・傷病による退職 | |||
勤続20年以上で年齢が45歳以上59歳の者は、定年前早期退職に係る特例措置が適用される。 | |||
※該当者がある場合は給与厚生課へご連絡ください。 | |||
〔退職理由〕 ・上記以外の退職 | ※該当者がある場合は給与厚生課へご連絡ください。 |
*1 別表1参照
*2 別表2参照
*3 年度末年齢59歳の者は0.02
① 勤続期間は、職員として引き続いた在職期間をいい、休職期間はその1/2期間を除算する。
(育児休業は1/3期間を除算する場合がある。専従休職期間は全期間除算する。)
② 在職期間は月を単位として計算し、1日でも在職していれば1月と計算する。また、その期間に年未満の月数等がある場合は切り捨てる。
③ 職員が退職した日の翌日に、引き続いて他の地方公務員等となり山口県の勤続期間が通算される場合は、山口県の職員としての退職手当は支給しない。
④ 再任用職員は退職手当支給の対象職員ではない。
● 退職手当支給率一覧表【平成30年3月20日以降:調整率83.7/100】
別表1
退 職事由 勤続期間 ・年 | 自 己都合 | 外合号定 死 ・ ) 年亡通 ・ ・ 等勤任応災期募害満認傷了定病 ・ ( ・ 事一 公務務都 | ( 公通務 勤外災傷害病傷 病 を除く ) | 公公号整 務務) 理上上 ・ ・ 傷死 応 病亡 募 ・ 認定 (二 |
1 | 0.5022 | 0.837 | 0.837 | 1.2555 |
2 | 1.0044 | 1.674 | 1.674 | 2.511 |
3 | 1.5066 | 2.511 | 2.511 | 3.7665 |
4 | 2.0088 | 3.348 | 3.348 | 5.022 |
5 | 2.511 | 4.185 | 4.185 | 6.2775 |
6 | 3.0132 | 5.022 | 5.022 | 7.533 |
7 | 3.5154 | 5.859 | 5.859 | 8.7885 |
8 | 4.0176 | 6.696 | 6.696 | 10.044 |
9 | 4.5198 | 7.533 | 7.533 | 11.2995 |
10 | 5.022 | 8.37 | 8.37 | 12.555 |
11 | 7.43256 | 11.613375 | 9.2907 | 13.93605 |
12 | 8.16912 | 12.76425 | 10.2114 | 15.3171 |
13 | 8.90568 | 13.915125 | 11.1321 | 16.69815 |
14 | 9.64224 | 15.066 | 12.0528 | 18.0792 |
15 | 10.3788 | 16.216875 | 12.9735 | 19.46025 |
16 | 12.88143 | 17.890875 | 14.3127 | 20.8413 |
17 | 14.08671 | 19.564875 | 15.6519 | 22.22235 |
18 | 15.29199 | 21.238875 | 16.9911 | 23.6034 |
19 | 16.49727 | 22.912875 | 18.3303 | 24.98445 |
20 | 19.6695 | 24.586875 | 19.6695 | 26.3655 |
21 | 21.3435 | 26.260875 | 21.3435 | 27.74655 |
22 | 23.0175 | 27.934875 | 23.0175 | 29.1276 |
23 | 24.6915 | 29.608875 | 24.6915 | 30.50865 |
24 | 26.3655 | 31.282875 | 26.3655 | 31.8897 |
25 | 28.0395 | 33.27075 | 28.0395 | 33.27075 |
26 | 29.3787 | 34.77735 | 29.3787 | 34.77735 |
27 | 30.7179 | 36.28395 | 30.7179 | 36.28395 |
28 | 32.0571 | 37.79055 | 32.0571 | 37.79055 |
29 | 33.3963 | 39.29715 | 33.3963 | 39.29715 |
30 | 34.7355 | 40.80375 | 34.7355 | 40.80375 |
31 | 35.7399 | 42.31035 | 35.7399 | 42.31035 |
32 | 36.7443 | 43.81695 | 36.7443 | 43.81695 |
33 | 37.7487 | 45.32355 | 37.7487 | 45.32355 |
34 | 38.7531 | 46.83015 | 38.7531 | 46.83015 |
35 | 39.7575 | 47.709 | 39.7575 | 47.709 |
36 | 40.7619 | 47.709 | 40.7619 | 47.709 |
37 | 41.7663 | 47.709 | 41.7663 | 47.709 |
38 | 42.7707 | 47.709 | 42.7707 | 47.709 |
39 | 43.7751 | 47.709 | 43.7751 | 47.709 |
40 | 44.7795 | 47.709 | 44.7795 | 47.709 |
41 | 45.7839 | 47.709 | 45.7839 | 47.709 |
42 | 46.7883 | 47.709 | 46.7883 | 47.709 |
43 | 47.709 | 47.709 | 47.709 | 47.709 |
44 | 47.709 | 47.709 | 47.709 | 47.709 |
45 | 47.709 | 47.709 | 47.709 | 47.709 |
-58-
退職手当の調整額 別表 2
● 退職手当の調整額に関する職員の区分(職務の級)について
調整額の区分 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | |
調整月額(円) | 65,000 | 59,550 | 54,150 | 43,350 | 32,500 | 27,100 | 21,700 | 0 | |
行政 | H18.3まで | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5・4 | 3・2・1 |
H18.4から | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2・1 | |
現業 (※注) | H18.3まで | - | - | - | - | - | 2 | 2・1 | 1 |
H18.4から | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 3・2・1 | |
海事 | H18.3まで H18.4から | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 2・1 |
研究 | H18.3まで | - | 5(管2種・役20%) | 5(管2種) | 5 | 4 | 3 | 2(専門研究員) | 2・1 |
H18.4から | 5.4(役15% | 4(役10%) | |||||||
医療 (二) | H18.3まで H18.4から | - | - | - | 7・6 | - | 5 | 4・3 | 2・1 |
教育 (一) | H18.3まで H18.4から | - | 4(役20%) | 4(管3種・4種) | 4(管5種) | 3(管3種・5種) | 3(管6種)・ 2(役10%) | 2(役5%) | 2・1 |
教育 (二) | H18.3まで H18.4から | - | 4(役20%) | 4(管3種・4種) | 4(管5種) | 3(管5種) | 3(管6種)・ 2(役10%) | 2(役5%) | 2・1 |
※ 管:管理職手当区分(平成18年度まで : 2種=20%、3種=16%、4種=14%、5種=12%、6種10% )
※ 役:期末手当の役職段階別加算率
※(注)現業職の調整額の区分について、第6号区分は20,850円、第7号区分は16,700円となります。なお、勤続24年以下の場合の第7号区分は0円となります。
退職手当の調整額は、職員の在職期間の職務の級に応じて調整額の区分を決定し、その調整月額の高い方から60月分の合計額を調整額とします。
職務の級に応じた調整額の区分は、上表のとおりです。
なお、勤続9年以下の自己都合退職は調整額は支給されません。
また、勤続4年以下の退職者及び勤続10年以上24年以下の自己都合退職者については2分の1の額となります。
(2) 任意継続組合員制度
≪ 共済組合 ≫
任意継続組合員制度とは、退職後も所定の掛金を納めることにより、引き続き共済組合員の資格を得ることができ、医療給付をはじめ、在職中とほぼ同様の短期給付(※)を受けることができる制度です。
現職の退職時だけではなく、再任用フルタイムとして共済組合員であった方が退職する場合にも加入することができますので、該当する場合には十分注意してください。
※ 「休業手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」、「出産手当金」、「傷病手当金」、「傷病手当金附加金」は支給対象外。(「出産手当金」及び「傷病手当金」については、退職による資格喪失後の給付を受ける場合は除く。)
加入資格 | 退職の日の前日までに引き続き1年以上組合員であった者で、次に該当する者 ① 他の健康保険に加入しない者 ② 家族の健康保険の被扶養者にならない者 |
加入期間 | 退職日の翌日から2年を限度とする期間 |
申出期限 | 退職の日から起算して20日以内 |
掛金の額 | 短期任意継続掛金と介護任意継続掛金(40歳以上65歳未満の者が対象)の2つがあり、掛金の額は、「掛金の算定基礎となる標準報酬月額」×「掛金率」で算定します。 「掛金の算定基礎となる標準報酬月額」は、次の①又は②のいずれか低い額となります。 ① 退職時の標準報酬月額 ② 前年度9月30日現在における全組合員の標準報酬月額 |
掛金の払込方法 | 次の2つのいずれかを選択することができ、申出時に指定された本人の預金口座からの引落しとなります。 ① 一括払い(前納) 1年分の掛金を一括して引落し。年4.0%の複利原価率での割引あり。 ② 各月払い 毎月21日(休日の場合は翌営業日)に翌月分の掛金を引落し。 ※ 任意継続組合員の資格を喪失した場合は、未経過分・過払い分の掛金は還付します。ただし、加入した月と同じ月に資格を喪失した場合は、その月の掛金は徴収します。 |
払込期限 | 初めての払込み:退職の日から起算して20日以内 2回目以降の払込:継続しようとする月の前月まで |
資格喪失 | 次のいずれかに該当する場合は、任意継続組合員の資格を喪失します。 ① 任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき。 ② 死亡したとき。 ③ 掛金を払込期日までに払い込まなかったとき。 ④ 他の共済組合、又は健康保険に加入したとき。 ⑤ 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出たとき。 (家族の健康保険の被扶養者になる場合や国民健康保険に加入する場合などです。) |
提出書類 | ① 任意継続組合員申出書兼任意継続掛金の預金口座振替申込書(様式集 (任)-1) ※ 銀行で口座番号の確認を受けた後、所属所経由で共済組合に提出。 ② 公立学校共済組合任意継続掛金の預金口座振替依頼書(様式集 (任)-2) ※ 銀行に提出。 ③ 被扶養者申告書(様式集 (任)-5) ※ 退職日に共済組合の被扶養者として認定を受けている家族がいる場合、継続認定、取消しのいずれの場合にも提出が必要。 |
注1)
注2)
従来、「組合員期間が15年以上かつ55歳以上で初めて退職」の要件を満たす場合には標準報酬月額の70/100を基に掛金を算定していましたが、平成29年4月1日以降の退職者については、この措置は廃止されています。
年度末退職に限り、申出期限や掛金の払込方法、払込期限等、上表と一部異なる取扱いとしているものがあります。
詳細は、退職事務説明会資料を参照してください。
(3) 退職後の諸給付(資格喪失後の給付)
≪ 共済組合 ≫
次の給付については、組合員資格喪失後も受けることができます。
給付内容 | 提出書類 | 添付書類 | 様式集 | |
・出産費 404,000円 ※ 産科医療補償制度の対象となる出産の場合は、 16,000円を加算 〔要件〕 1年以上組合員であった者が退職後(任意継続組合員資格喪失後を含む。)6か月以内に出産した場合に支給する。 ただし、退職後、出産するまでに他の組合の組合員又は健康保険の被保険者となった場合は支給しない | ≪直接支払制度利用≫ ・出産費等請求書 ・出産費等内払金支払依頼書 | ・出産費用の内訳を記した明細書(写) ・合意文書(写) | P21 P21-3 | |
≪受取代理制度利用≫ ・出産育児一時金等支給申請書 ※ 出産予定日の2か月前に提出 | ・母子健康手帳(写) | |||
≪上記制度利用無し≫ ・出産費等請求書 | ・出産費用の内訳を記した明細書(写) | P21 | ||
・出産手当金 | P24 | |||
以下の期間の1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額 出産予定日前42日(出産予定日後に出産した場合もその期間支給。 多胎妊娠の場合は98日)から出産の日以後56日までの期間。 ただし、土曜日、日曜日は除く。 〔要件〕 1年以上組合員であった者が退職後(任意継続組合員になった場合も含む。)に出産手当金の支給要件を満たしている場合に支給する。 | ・出産手当金請求書 | |||
・傷病手当金 | ・診断書(写) ・履歴書(写) ・出勤簿(写) | P23 | ||
給付期間(1年6月間)が満了するまで、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額 〔要件〕 1年以上組合員であった者が退職時(任意継続組合員になった場合も含む。)に傷病手当金の支給要件を満たしている場合に支給する。 任意継続組合員の資格を取得後に発した傷病は除く。 (注)老齢厚生年金又は傷病手当金と同一の傷病により障害厚生年金を受給される場合は、傷病手当金と当該年金額との差額が支給されます。 | ・傷病手当金請求書 | |||
・埋葬料 50,000円 〔要件〕 組合員であった者が退職後(任意継続組合員資格喪失後を含む。)3か月以内に死亡したときに支給する。 ただし、退職後、死亡するまでに他の組合の組合員又は健康保険の被保険者となった場合は支給しない。 | ・埋葬料請求書 | ・埋火葬許可証(写) ※ 請求者が被扶養者以外の者である場合は、埋葬( 葬儀 )に要 した費用に関する書 類(写) | P22 |
※ 標準報酬月額 ・・・・・ 掛金の標準となった標準報酬月額
※ 標準報酬日額 ・・・・・ 支給日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額×1/22
(1円の位を四捨五入し、10円単位とする。)
(4) 互助会給付等
≪ 互 助 会 ≫
1 全会員対象事業
給付内容 | 提出書類 | 添付書類 | 様式(ホームページ) |
・退職生業資金 | 現職者のページ (給付事業) | ||
毎年度末における給料月額の1/100 に相当する額に12を乗じた合計額に前年度末の資産保有率(※)を乗じた額 期末資産 ※ 資産保有率 全会員の掛金相当額 | ・退職生業資金請求書 | ||
・結婚祝金 40,000円 | |||
会員期間3年以上の者が婚約が決まり退職したとき支給 | ・結婚祝金請求書 | ・結婚証明書 | 現職者のページ (給付事業) |
※ 再婚の場合も給付対象 |
2 退職互助部現職会員対象事業
○ 退職互助部について
(1) 特別会員となる場合(現職会員が45歳以上で退職するとき)
・提出書類 ・・・・・・・・・・
退職互助部特別会員異動届
(ホームページ現職者のページ(退職互助部制度))
・規定掛金の納入 ・・・・ 月掛による延べ300月。
退職時にその月数に満たない場合はその不足分を一括納入
・適用事業 ・・・・・・・・・・ 別表の事業一覧参照
(2) 特別会員とならない場合(現職会員が45歳未満で退職するとき等)
給付内容 | 提出書類 | 様式(ホームページ) |
・脱退一時金 ① 現職会員が退職(退会)し特別会員とならない場合は、現職会員期間中に納入した掛金相当額を給付 ※ ただし、特別会員(資格は45歳以上の者)となる場合、脱退一時金は給付されず、別表の事業の適用を受けることとなる。 ② 夫婦とも現職会員であった場合で、一方が特別会員の配偶者としての取扱いを希望したときは、現職会員期間中に納入した掛金相当額を給付 ※ ただし、特別会員期間中に受給された療養補助金は控除する。 ③ 現職会員が死亡したときは、現職会員期間中に納入した掛金相当額を給付 ※ ただし、45歳以上で死亡し、配偶者が遺族会員となる場合、脱退一時金は給付されず、別表の事業の適用を受けることとなる。 | ・脱退一時金請求書 | 現職者のページ (退職互助部制度) |
(3) 遺族会員となる場合(現職会員が45歳以上で死亡し、配偶者が遺族会員となるとき)
・提出書類 ・・・・・・・・・・ 遺族療養補助金給付希望申出書
(ホームページ現職者のページ(退職互助部制度))
・規定掛金の納入 ・・・・ 月掛による延べ300月。
退職時にその月数に満たない場合はその不足分を一括納入
・適用事業 ・・・・・・・・・・ 別表の事業一覧参照
【別表】 退職互助部 事業一覧
事 業 名 | 対象者 | 内 容 | ||
特別会員 | 加入配偶者 | 遺族会員 | ||
療養補助金 | ○ | ○ | ○ | ① 給付期間 会員等が疾病又は負傷により医療機関で診療を受けたとき、75歳になる日まで給付 ② 給 付 額 1か月1医療機関1診療科ごとの自己負担額(保険診療分)から、特別会員は 2,300 円、加入配偶者と遺族会員は 3,300 円を差し引いた額を給付 (100円未満自己負担) |
埋葬料 | ○ | - | - | 特別会員となって3年以内に亡くなられた場合、加入期間に応じて給付 ( 30,000 円~ 70,000円 ) |
長寿記念品料の贈呈 | ○ | - | - | 特別会員が米寿、白寿に達したとき記念品料を 贈呈 ( 米寿 20,000円 、白寿 30,000円 ) |
地区活動運営費助成 | ○ | - | ○ | 会員相互の親睦と交流を深めるため、県下14~15会場で開催する地区集会等の経費の一部を助成 |
退職互助部だよりの発行 | ○ | - | ○ | 各事業の周知等を図るため、年1回会報誌を発行( 毎年5月中旬 ) |
グループ補助 | ○ | ○ | ○ | 会員の親睦を図るために構成されたグループや趣味の会等に対して補助 ( 構成人員応じて 10,000円 ~ 50,000円 ) |
セントコア山口宿泊補助 | ○ | ○ | ○ | セントコア山口に宿泊した場合、一人1泊につき2,000円 ( 3連泊を限度 ) を補助 |
献花 | ○ | ○ | ○ | 会員等が亡くなられた場合、各地区の運営委員を介し弔花をお供えします。また、万一連絡が遅れて弔花のお供えができなかった場合は、献花料相当額 ( 13,000円 ) を遺族へ送金 |
災害見舞金 | ○ | - | ○ | 被災の程度により見舞金を給付 ( 10,000円 ~ 50,000円 ) |
人間ドック補助 | ○ | - | - | 互助会が指定する検診機関で人間ドックを受検した場合、経費の一部を補助 ( 泊ドック、脳検査付き泊ドック ・・・ 10,000円、日帰りドック ・・・ 5,000円 ) |
名秀作展入館補助 | ○ | ○ | ○ | 互助会が指定する県内施設で開催される展覧会の入館料の一部を補助 ( 入館料の60%程度、限度額 400円 ) |
教職員相談室の利用 | ○ | ○ | ○ | 相談室ではあらゆる相談に応じており、顧問弁護士による相談もできますのでお気軽にご利用ください。 ( 一般、法律、結婚等 ) |
退職互助部 旅行支援事業 | ○ | ○ | ○ | 退職互助部会員限定の旅行を互助会が企画・立案して、会員へ案内 ( 国内2コース : 補助なし ) |
新グリーン保険 | ○ | ○ | ○ | 会員を対象に実施している傷害保険で、日常生活のさまざまなケガ等について補償 |
18 再任用されたとき
■常勤で再任用されたとき
≪ 県 ≫
≪ 共済組合 ≫
児童手当については、県から認定・受給となります。
詳しくは、「 6 児童手当の支給を受けるとき 」を御覧ください。
常勤で再任用されたときは、引き続き共済組合員としての資格がありますので、退職前とほぼ同様の給付を受けることになります。
短期給付 | 定年退職前と同様に適用 |
厚生年金 | 組合員として在職中のため、老齢厚生年金は支給を停止。 ( 給与の額と年金額に応じて一部支給されることがあります。) |
福祉事業 | 定年退職前と同様に適用。 貸付事業については、特別貸付、高額医療貸付のみ利用できます。内容については、P43を参照してください。 |
≪ 互 助 会 ≫
○ 現職事業 ・・・・・・
引き続き現職会員の資格を有し、現職中とほぼ同様の事業が適用されます。
(下表参照)
○ 退職互助部事業( 特別会員として異動した場合 )
・・・・・・
特別会員の資格を有し、現職事業と重複する事業が調整して適用されます。
(下表参照)
退職互助部事業 | 適用の可否 |
給付事業(注) | × |
福利厚生事業 | × |
保険事業 (新グリーン保険) | ○ |
現 職 事 業 | 適用の可否 |
給付事業 | ○ |
福利厚生事業 | ○ |
貸付事業 | × |
保険事業(グループ保険及び医療保険) | △ |
(注) 特別会員の加入配偶者が、公立学校共済組合の被扶養者となっていない場合は、療養補助金の給付を適用
■再任用期間が終了したとき
≪ 県 ≫
退職手当については、再任用職員は退職手当条例適用除外となっており、再任用期間に対する退職手当は支給されないため、手続きは不要です。
≪ 共済組合 ≫ 組合員資格を喪失しますので、「退職」と同様の取り扱いになります。
≪ 互 助 会 ≫
○ 現職事業 ・・・・・・ 会員資格を喪失します。
○ 退職互助部事業(再任用となったときに特別会員として異動した場合)
・・・・・・ 引き続き特別会員の資格を有し、退職互助部の全事業が適用されます。
■短時間勤務で再任用された場合
≪ 県 ≫
児童手当については、住所地の市町村から認定・受給となります。詳しくは、各市町村へお尋ねください。
≪ 共済組合 ・ 互助会 ≫
共済組合、互助会ともに資格を喪失しますので、「退職」と同様の取り扱いになります。