Contract
レンタル契約約款
第1条(賃貸借)
乙は、レンタル契約書(利用申込書を含みます。以下同じ。)記載のレンタル物件(ソフトウェア付きの場合はソフトウェアを含み、以下「物件」といいます。)を甲に賃貸し、甲はこれを甲の営業のためにまたは営業として借受けます(この契約にもとづく賃貸借を、以下「レンタル」といいます。)。
第2条(レンタル開始日・期間)
レンタル開始日、レンタル期間は、レンタル契約書記載のとおりとします。
第3条(レンタル料)
1.レンタル料、レンタル料の支払日および支払方法は、レンタル契約書記載のとおりとします。
2.レンタル料は1ヶ月を単位とし、1ヶ月未満の期間については1ヶ月とみなすものとします。
第4条(物件の引渡し)
1.甲は、乙から物件の搬入を受けたときは、レンタル期間が開始するまで善良な管理者の注意をもって保管するものとします。この期間中、物件自体または物件の保管によって生じた一切の損害については、第14条の規定を準用するものとします。
2.甲は、搬入された物件について、直ちに甲の負担で検査を行い、物件の品質、種類および数量(規格、仕様、性能を含み、総称して以下「物件の品質等」といいます。)がこの契約の内容に適合していることを確認するものとします。
3.前項の検査の結果、物件の品質等がこの契約の内容に適合していないこと(以下「物件の品質等の不適合」といいます。)が判明した場合には、甲は直ちに乙にその旨通知するものとします。この場合、乙は、乙の選択により、不足品または代品を搬入するものとし、これらが搬入された場合、甲は前項の規定に従い、検査を行うものとします。甲は、物件の品質等の不適合があった物件(数量不足を除きます)については、遅滞なく、乙が指定する場所に返品するものとします。
4.甲が第2項または第3項の搬入後5日以内に物件の品質等の不適合が存していることを乙に通知しなかった場合には、物件は正常な性能を備えた状態でレンタル期間開始日をもって、甲に引き渡されたものとみなします。
5.天災地変、戦争その他の不可抗力ならびに運送中の事故、労働争議、法令の改廃その他乙に故意または重大な過失が認められない事由によって、物件の引渡しが遅延し、または不能になったときは、乙は、一切責任を負わないものとします。
6.甲が物件の搬入を拒んだときまたは甲が正当な理由なくして第2項または第3項の検査を行わなかったときは、乙は、直ちにこの契約を解除することができ、かつ、甲に対し損害賠償を請求できるものとします。
7.前項によりこの契約が解除された場合で、既に物件の全部または一部が甲に搬入されているときは、甲は、甲の責任と負担で、物件を原状に回復したうえで、乙の指定する場所に返還するとともに、物件の返還までの日数に応じたレンタル料相当額を乙に支払うものとします。
第5条(物件の使用)
1.甲は、レンタル期間中、レンタル契約書記載の物件管理場所において物件を使用できるものとします。この場合、甲は、物件を本来の用法にしたがい、通常の業務のため、善良な管理者の注意をもって使用するものとし、使用に際しては、法令の定め、官公庁等の規則、指示を遵守するものとします。
2.甲は、物件が常時正常な使用状態および十分に機能する状態を保つよう保守、点検、整備を自ら行うものとし、物件が損傷を受けたときは、その原因のいかんを問わず修繕、修復を行い、その費用一切を負担するものとします。この場合、甲は、本項の義務の履行に要した一切の費用の償還等を乙に請求することはできないものとします。
第6条(物件の所有権表示)
1.乙は、物件に乙の所有権を明示する標示、標識などを設置ないし貼付することができるもの
とします。また、甲は、乙から要求があったときは、前記の標示、標識などを設置ないし貼付するものとします。
2.甲は、物件の返還までの間、前項の状態を維持するものとします。
第7条(物件の所有権侵害の禁止等)
1.甲は、物件を第三者に譲渡したり、担保に差入れたり、その他乙の所有権を侵害するような行為をしないものとします。
2.甲は、乙の事前の書面による承諾を得なければ、つぎの行為をしないものとします。
①物件を他の不動産、動産に付着させること
②物件について、改造、加工、模様替をするなどその原状を変更すること
③物件を第三者に転貸すること
④物件の占有を移転したり、物件をレンタル契約書記載の場所から移動すること
⑤この契約にもとづく甲の権利、地位を第三者に譲渡等すること
3.物件に付着した動産の所有権は、乙が書面により甲の所有権を認めた場合を除き、すべて無償で乙に帰属するものとします。
4.第2項にもとづいて、物件を不動産に付着させる場合において、甲は、事前に不動産の所有者などから、物件がその不動産に付合せず、かつ、物件を不動産から離脱させる場合に不動産に生ずる損傷につき、乙に対し何らの修補、損害賠償請求を行わない旨の書面を提出させるものとします。
5.第三者が物件について権利を主張し、保全処分や強制執行などにより乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は、この契約書等を提示し、物件が乙の所有であることを主張証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を乙に通知するものとします。
第8条(物件の点検等)
乙または乙の指定した者が、物件の現状、稼動、保管状況を自ら点検、調査することを求めたときまたはこれらに関する報告を求めたときは、甲は、これに応じるものとします。
第9条(営業状況の報告)
甲は、乙から要求があったときは、その事業の状況を説明し、毎決算期の計算書類その他乙の指定する関係書類を乙に提出するものとします。
第10条(通知・報告事項)
甲または連帯保証人は、名称または商号あるいは会社の組織、種類を変更したとき、住所を移転したとき、代表者を変更したとき、事業の内容に重要な変更があったとき、第18条第2号ないし第5号の事実が発生し、また、そのおそれがあるときは、その旨を書面で乙に通知するものとします。
第11条(費用負担等)
1.この契約の締結に関する費用およびこの契約にもとづく甲の債務履行に関する一切の費用は、甲の負担とします。また、甲が乙に対して、この契約の変更手続等を依頼した場合、甲は、乙 の請求に従い、当該手続にかかる手数料を乙に支払うものとします。
2.固定資産税は、乙が負担するものとします。ただし、レンタル期間中に固定資産税額が増額された場合には、乙は、当該増額分をレンタル料とは別に甲に請求できるものとし、甲は、同請求に異議なく応じるものとします。
3.消費税および地方消費税(あわせて、以下「消費税等」といいます。)は、甲の負担とします。レンタル契約書記載の消費税等額はこの契約成立時の税率により計算したものであり、消費税等が増額された場合には、甲は、乙の請求により、直ちにその増額分を乙に支払うものとします。
4.固定資産税および消費税等以外に、物件の取得、所有、保管、使用およびこの契約にもとづく取引に課され、また課されることのある公租公課は、名義人のいかんにかかわらず甲が負担します。
5.甲は、前項による公租公課を乙が納めることになったときは、その納付の前後を問わず、乙の請求により直ちにこれをレンタル料とは別に乙に支払うものとします。
第12条(相殺禁止)
甲および連帯保証人は、この契約にもとづく債務を、乙または乙の承継人に対する債権をもって相殺することはできないものとします。
第13条(物件の保険)
1.乙は、物件(物件の全部または一部がソフトウェアの場合、当該ソフトウェアを除くものとし、本条において以下同じ)に対し、レンタル期間中継続して、動産総合保険をつけるものとします。なお、物件に付される保険は、地震、日本国外に常設している物件に発生した損害、甲の故意または重大な過失その他保険会社の定める保険約款に定める免責事由に起因する損害は、不担保とします。
2.物件にかかる保険事故が発生したときは、甲は、直ちにその旨を乙に通知し、かつ、保険金受取りに必要な一切の書類を遅滞なく乙に交付するものとします。
3.前項により、保険金が乙に支払われた場合は、つぎの各号の場合に応じ、当該各号の規定に従うものとします。
①物件が修理可能な場合には、乙は、第5条第2項の規定に従い、甲が物件を修繕、修理した場合に限り、保険金を限度として、当該修繕修理費用に充当します。
②物件が滅失し、または損傷して修理、修復不能な場合には、甲は、乙に支払われた保険金額を限度として、当該物件にかかる第15条第2項の債務の支払いを免れるものとします。なお、当該債務のうち乙に支払われた保険金額を超える部分については、甲は、直ちに乙に支払うものとします。
第14条(物件使用に起因する損害)
1.物件自体または物件の設置、保管、使用によって、第三者が損害を受けたときは、その原因のいかんを問わず、甲の責任と負担で解決するものとします。また、甲または甲の従業員が損害を受けた場合も同様とします。
2.前項の場合において、乙が賠償の支払いを余儀なくされた場合、甲は乙の損害を補償するものとします。
第15条(物件の滅失・損傷)
1.物件の引渡しからその返還までに、物件の全部または一部が滅失もしくは損傷した場合または物件を使用および収益することができない期間(物件の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない)が生じた場合、その原因のいかんを問わず、レンタル料の支払額の全部または一部の減額は生じないものとし、甲は乙に対し、物件の修補、代替物の引渡し、レンタル料の支払拒否、減額および休業補償その他損害賠償の請求をすることはできないものとします。また、この場合において、甲がこの契約にもとづく甲の目的を達成することができない場合であっても、甲はこの契約を解除することはできないものとします。
2.物件の引渡しからその返還までに、物件が滅失、盗難または損傷して修理不能となったときは、甲は乙に対し、書面でその旨を通知し、その原因のいかんを問わず、物件滅失等以降のレンタル料の支払いに代えて、損害賠償として、代替物件の購入代価相当額を乙に支払うものとします。
3.前項の場合において、物件が残存しているときは、甲は、乙の指示に従い、物件を乙または乙の指定した者に返還するなどの処理を甲の責任と負担で行うものとします。
4.第2項の支払いがなされたとき、この契約は終了するものとします。
第16条(解約)
1.甲は、レンタル契約書記載の解約不能期間を除き、レンタル期間中、いつでもこの契約を解約することができるものとします。
2.甲は、前項によりこの契約の解約を希望する場合、解約を希望する日の属する月の1ヶ月前までに乙に書面で通知するものとします。
3.甲は、この契約を解約する場合、解約日までに発生するレンタル料とは別に、残レンタル期間にかかる残レンタル料相当額を解約規定損害金として乙に支払うものとします。なお、乙は、第20条により更新されたレンタル期間中に甲が解約する場合には、解約規定損害金の支払い
を免除するものとします。
4.甲は、この契約を解約した場合、第21条の規定に従い、直ちに物件を乙に返還するものとします。
第17条(権利の移転等)
1.乙は、この契約にもとづく権利を第三者に譲渡し、または担保に供することができるものとします。
2.乙は、物件の所有権を、この契約にもとづく乙の地位とともに、第三者に担保に入れ、もしくは信託し、または譲渡することができるものとし、甲は一切の抗弁権を放棄し、これらについてあらかじめ承諾しました。
3.乙は、この契約による権利を守り、回復するためまたは第三者より異議苦情の申立を受けたため、やむを得ず必要な措置をとったときは、物件搬出費、弁護士報酬等一切の費用を甲に請求できるものとします。
第18条(契約違反)
甲がつぎの各号の一つにでも該当したときは、乙は、通知、催告を要せず、この契約を解除することができるものとします。この場合、甲は、当然に期限の利益を喪失するものとし、乙に対して、直ちに未払いの残レンタル料を一括して支払うとともに、物件を乙に返還するものとします。
①レンタル料の支払いを1回でも怠ったとき。
②小切手もしくは手形の不渡りまたは電子記録債権の支払不能を1回でも発生させたときその他支払いを停止したとき
③仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または民事再生、破産、会社更生もしくは特別清算その他債務整理、事業再生にかかる類似の手続開始の申立があったとき
④事業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止、その他業務継続不能の処分を受けたとき。
⑤事業の全部または重要な一部の譲渡し、その他資産、信用もしくは事業に重大な変更を生じ、あるいはその決議をし、または経営が相当悪化し、もしくはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
⑥物件について必要な保存行為をしないとき。
⑦この契約以外の乙に対する金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき。
⑧この契約の条項または乙との間のその他の契約条項の一つにでも違反し、乙がその違反の是正を催告したにもかかわらず、甲がこれに応じないとき。
⑨甲が第10条による通知を怠ったこと等により、乙において甲の所在が不明となったとき。
⑩連帯保証人が前記各号の一つにでも該当した場合において、乙が相当と認める保証人を追加提供しなかったとき。
第19条(遅延損害金)
甲は、第3条のレンタル料、第18条の債務その他この契約にもとづく金銭の支払いを怠ったときまたは乙が甲のための費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったときには、支払うべき金額に対し支払期日または立替払日の翌日からその完済にxxxまで、年14.6%の割合(1年に満たない端数期間については、1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を乙に支払うものとします。
第20条(再レンタル)
1.甲は、レンタル期間満了の3ヶ月前までに、この契約の更新(以下「再レンタル」といいます。)をするか、終了するかを、乙に通知するものとします。
2.前項により甲が再レンタルを申し出た場合、乙は、甲が要望するレンタル期間に応じたレンタル料を算出し、甲に通知するものとし、甲が当該通知を受けたレンタル料に異議を述べないときは、甲の要望するレンタル期間、乙が通知したレンタル料等のほか、この契約と同条件で再レンタルされるものとし、以後も同様とします。
3.第1項により甲がこの契約の終了を申し出た場合あるいは乙がこの契約を更新しない旨の申し出を行った場合、この契約はレンタル期間満了日をもって終了するものとします。この場合、甲は、次条の規定に従い、物件を乙に返還するものとします。
第21条(物件の返還)
1.この契約がレンタル期間の満了、解約により終了したときまたは第18条によって乙がこの契約を解除したときは、甲は、物件の引渡し完了後に生じた損傷(通常の使用および収益によって生じた損耗ならびに経年劣化を除き、甲の責めに帰することのできない事由による損傷を含みます)を、直ちに甲の負担で原状に回復したうえ、乙の指定する場所に送付して物件を返還するものとします。なお、第7条第3項により甲の所有権が認められた動産が物件に付着しているときは、甲は、甲の責任と負担で当該動産をすべて分離収去しなければならないものとし、甲が物件について有益費を支出している場合でも、甲は乙に対してその償還を請求することはできないものとします。また、物件に甲が作成したデータ(電子的情報)が記録、蓄積されている場合、甲は甲の責任と負担により、当該データを消去して乙に物件を返還するものとします。乙は、甲が当該データを消去しなかったことにより生じる損害について、一切責任を負わないものとします。
2.物件の返還が遅れた場合に、乙から要求があったときは、甲は返還完了までの遅延日数に応じたレンタル料相当額の損害金を乙に支払うほか、この契約の諸条項に従うものとします。
3.甲が物件の返還を遅延した場合において、乙または乙の指定した者による所在場所からの物件の引揚げについて、甲は、これを妨害したり、拒んだりすることはできないものとします。この場合、物件の取外し後の物件設置場所その他関連する設備等の原状回復義務は乙にはないものとし、取外し費用、運搬費用および返還された物件が損傷等により原状と異なる場合における修理修復費用は甲の負担とします。また、物件に甲が作成したデータ(電子的情報)が記録、蓄積されている場合、乙は、当該データの消去について、一切責任を負わないものとします。
第22条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、この契約(再レンタルを含むものとし、本条において以下同じ)にもとづく甲の乙に対する一切の債務(以下「主たる債務」といいます。)を保証し、甲および他の連帯保証人と連帯して、債務履行の責任を負うものとします。
2.乙が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、甲および他の連帯保証人に対しても、当該履行の請求の効果が生ずるものとします。
3.連帯保証人が保証債務を履行した場合、連帯保証人は、この契約にもとづく取引が終了し、かつ、主たる債務全てが弁済されるまで、乙の書面による事前の承諾がない限り、乙の権利に代位することはできないものとします。
4.連帯保証人は、乙がその都合によって他の保証もしくは担保を変更、解除しても、免責の主張および損害賠償の請求はできないものとします。
5.連帯保証人が法人でないときは、つぎの各号の規定が適用されるものとします。
①法人でない連帯保証人の本条にもとづく保証債務の極度額は、レンタル契約書記載のレンタル料総額に消費税等を加算した金額に1.2を乗じた金額とします。法人である連帯保証人については、その保証債務に極度額を設定しないものとします。
②甲は、以下の事項に関する情報をすべて、法人でない連帯保証人に提供済であることおよび提供した情報がxx、正確であり、かつ、不足がないことを、乙に対して表明および保証するものとします。
(1)財産および収支の状況
(2)主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
(3)主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容
③法人でない連帯保証人は、甲から前号の情報すべての提供を受けたことを、乙に対して表明および保証するものとします。
6.甲は、乙が連帯保証人に対して、甲の乙に対する債務の履行状況を開示することをあらかじめ承諾するものとします。
第23条(充当順位)
甲から弁済を受けた金額が、この契約および甲と乙との間の他の契約にもとづき乙に対して支払うべき一切の債務を完済させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとし、甲はこれらを異議なく承諾するものとします。
第24条(秘密の保持)
1.甲、乙または連帯保証人は、この契約に関連して他の当事者から開示された営業上の秘密情報を第三者に公表し、または漏らしてはならないものとします。
2.前項の規定は、この契約が終了した後3年間適用されるものとします。
第25条(反社会的勢力の排除)
1.甲および連帯保証人は、この契約(再レンタルを含みます)の締結日において、自らおよびそれぞれの役員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(総称して、以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないことおよびつぎの各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤その他暴力団員等との間に社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲および連帯保証人は、自らまたはそれぞれの役員もしくは第三者を利用して、つぎの各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて、乙の信用を毀損し、乙の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.甲、連帯保証人またはそれぞれの役員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に反する事実が判明したときは、乙は、催告を要しないで通知のみでこの契約を解除できるものとします。この場合、甲は、第21条の規定に従い物件を乙に返還するものとします。
4.前項にもとづく解除により、甲、連帯保証人または当該役員に損害が生じた場合といえども、乙は一切責任を負わず、また、乙に損害が生じた場合には、甲または連帯保証人がその損害を賠償する責任を負うものとします。
5.第1項または第2項に違反する事実が判明したときは、甲および連帯保証人はその旨を書面で乙に通知するものとします。
第26条(特約)
レンタル契約書記載の特約は、この契約の他の条項に優先して適用され、この契約と異なる合意は、ここに記載するか、別に書面で甲、乙が合意しなければ効力はないものとします。
第27条(合意管轄)
甲、乙および連帯保証人は、この契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。
第28条(通知の効力)
甲および連帯保証人は、第18条の通知その他この契約に関し乙が甲に対し発した書面が、この契約書記載または第10条により通知を受けた甲または連帯保証人の住所あてに差出されたときは、甲または連帯保証人に到達しない場合においても通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。
第29条(公正証書)
甲および連帯保証人は、乙から請求があったときは、甲の負担でこの契約を、強制執行認諾条項を付した公正証書にするものとします。
以 上
(約款R-018)
〔ご注意〕
ご使用の物件が、外国為替及び外国貿易法並びに関係法令に定められる戦略物資及び特定技術に該当する場合は、当該物件を輸出する際には、事前に同法にもとづく日本国政府の許可が必要ですのでご注意ください。