(6) wi-fiの設置
〔別添資料3-1〕
基本協定書・年度協定書(案)
令和5年7月 大 阪 市 建 設 局
(案)
大阪市立駐車場の管理に関する基本協定書
大阪市及び△△△(以下「指定管理者」という。なお、第53条各項においては、「指定管理予定者」という。)は、大阪市立〇〇駐車場、大阪市立〇〇駐車場、大阪市立〇〇駐車場、及び大阪市立〇〇駐車場(以下「市立駐車場」という。)の指定管理業務(以下「当該業務」という。)について、次のとおり基本協定を締結する。
第1章 x x
(指定管理者の指定)
第1条 大阪市は、当該業務を代行させるため、指定管理者を市立駐車場の指定管理者に指定するものとし、指定管理者は、その指定を受けて、大阪市立駐車場条例(昭和40年大阪市条例第63号。以下「条例」という。)、大阪市立駐車場条例施行規則(昭和40年大阪市規則第98号。以下「規則」という。)、本協定並びに大阪市及び指定管理者が各年度(この協定で年度とは、4月1日から3月31日までをいう。)に締結する協定(以下「年度協定」という。)に基づき、善良な管理者の注意をもって円滑に当該業務を実施しなければならない。
2 大阪市及び指定管理者は、次の各号の内容について、前項に定める年度協定として締結するものとする。
(1) 当該業務の細目
(2) 年度協定の期間
(3) 定義
(4) 基本納付金
(5) 変動納付金
(6) 修繕等にかかる経費
(7) 違約金
(8) 補則
(xxxxの原則)
第2条 大阪市及び指定管理者は、市立駐車場の設置目的を踏まえ、互いに協力しxxを重んじ、本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第3条 本協定で用いる用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1)「提案書」とは、市立駐車場の指定管理者指定申請にあたり、指定管理者が提出した一切の書類のことをいう。
(2)「募集要項等」とは、大阪市立駐車場指定管理者募集要項、募集要項別添資料及びそれらに係る質問回答のことをいう。
(3)「納付金」とは、指定管理者が提案書において提案した基本納付金及び変動納付金のことをいう。
(4)「基本納付金」とは、指定管理者が提案書において提案した基本納付金のことをいう。
(5)「変動納付金」とは、指定管理者が提案書において提案した変動納付金のことをいう。
(協定期間)
第4条 この協定の期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までとする。
2 当該業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(当該業務の範囲)
第5条 指定管理者が実施する当該業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 市立駐車場の管理運営に関すること
(2) 駐車場及び附帯施設の維持保全業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、毎年度大阪市が指定する期日までに、次年度の事業計画書及び収支計画書を作成し提出しなければならない。
3 大阪市は提出された事業計画書をもとに、指定管理者と協議のうえ年度協定に当該業務細目について定めるものとする。
4 指定管理者は、自主事業を実施する場合、市立駐車場の設置目的等に沿った事業を管理運営業務の効果的な実施に影響を与えない範囲内で、大阪市の承認のもと、自らの責任と負担において実施しなければならない。
5 指定管理者は以下の項目について自主事業として実施することができる。
(1) レンタサイクル
(2) 有料ロッカー
(3) カーシェアリング
(4) 電気自動車用充電設備
(5) 会員制ポイントカードのポイント付与
(6) wi-fiの設置
(7) 精算機の電子化
(8) 前各号のほか、指定管理者が提案を行う事業のうち、前項の自主事業に該当するとして大阪市が承認した事業
6 第1項各号に定める業務の細目及び実施の基準等は、別に定める仕様書で定める。
7 当該業務の実施について、施設等の管理運営を通じた目的の達成度合いについて検証するため、次の各号のとおり成果目標を定める。
(1) 施設利用者の満足度 80%以上
(2) 利用台数 前指定管理期間の平均利用台数以上
8 前項に定める成果目標を達成するための年度毎の目標については、年度協定書で定める。
(供用日又は供用時間の変更)
第6条 指定管理者は、供用日又は供用時間を変更しようとするときは、あらかじめ大阪市の承認を得なければならない。
(優先順位)
第7条 本協定、募集要項等及び提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、募集要項等、提案書の順にその解釈が優先するものとする。
2 前条の規定にかかわらず、提案書にて仕様書を上回る水準が提案されている場合は、提案書に示された水準によるものとする。
第2章 指定管理者の責任
(法令上の責任)
第8条 指定管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)、その他条例規則を含む関係法令のほか、募集要項等及び提案書の内容を遵守し、この協定及び年度協定に基づき、善良な管理者の注意をもって市立駐車場が円滑に運営されるよう管理しなければならない。
(業務開始前の準備)
第9条 指定管理者は、当該業務の開始に先立ち、大阪市及び大阪市の指定する者から、指定管理者の費用で業務の引継ぎを受けなければならない。
2 指定管理者は、当該業務の開始に先立ち、当該業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修を行わなければならない。
3 指定管理者は、当該業務の開始に先立ち、提案書で提案した設備機器等の設置及び更新についての計画書を提出し、大阪市の承認を得なければならない。また、当該設置及び更新に係る工事等は大阪市から指定管理者に指定された後に、駐車場の運営を害さない範囲で行わなければならない。
(業務責任者)
第10条 指定管理者は、当該業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者(この協定及び年度協定の履行に当たって個人情報及び当該業務に係るすべてのデータ(以下「個人情報等」という。)及び特定個人情報を取り扱う者を含む)を定め、その氏名その他必要な事項を大阪市に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、この協定及び年度協定の履行に関し、当該業務の管理及び統轄を行うほか、前項に定める通知、第6条に定める供用日又は供用時間の変更、第29条第1項に定める利用料金の決定、第39条第3項に定める報告、第41条に定める事業報告、納付金の納入、精算及び指定の辞退に係る権限を除き、この協定及び年度協定に基づく指定管理者の一切の権限を行使することができる。
(業務従事者)
第11条 指定管理者は、当該業務の遂行に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務従事者(個人情報等及び特定個人情報を取り扱う者を含む)を定め、その氏名その他必要な事項を大阪市に通知しなければならない。業務従事者を変更したときも、同様とする。
2 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、この協定及び年度協定に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所)
第12条 指定管理者は、当該業務を大阪市が指定する場所以外で行う場合は、住所等を業務の着手前に大阪市に通知しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定により、大阪市のシステムを利用し情報資産を取り扱う場
合は、その作業場所について、大阪市情報セキュリティ管理規程及び大阪市情報セキュリティ対策基準(以下「情報セキュリティポリシー」という。)及び情報セキュリティ実施手順に規定されている安全対策を確保しなければならない。
(第三者委託等の制限)
第13条 指定管理者は、当該業務の全部を一括して、又は大阪市が仕様書等において指定した主たる業務を第三者委託(業務を大阪市以外の第三者に委託することをいい、委任、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。
2 指定管理者は、当該業務の一部を第三者委託する場合は、大阪市の指定する書面により承諾を得なければならない。なお、書面の記載事項を変更しようとする場合も同様とする。
3 大阪市は、指定管理者に対して、前項に規定する書面に記載した第三者委託先の商号又は名称、委託内容、委託依頼理由等の事項の他、必要な事項の通知を請求することができる。
4 大阪市は、第2項及び第3項の規定により指定管理者から得た情報について、必要に応じて公開するものとする。
5 指定管理者は第2項の規定により第三者委託した業務を一括して、再々委託等(業務を第三者委託先から大阪市以外の第三者に委託することをいい、委任、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)させてはならない。
6 指定管理者は、当該業務の一部を再々委託等させようとするときは、あらかじめ、再々委託等させる業務の履行体制等を書面により大阪市の確認を受けなければならない。なお、書面の記載事項を変更しようとする場合も同様とする。
7 指定管理者は、第2項の規定による第三者委託及び前項の規定による再々委託等(以下、「第三者委託等」という。)した場合、大阪市に対し、その第三者委託等に基づく行為全般について責任を負うものとする。
8 指定管理者は、第2項及び第6項の規定により当該業務の一部を第三者委託等する場合は、当該第三者委託等相手方に個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守させなければならない。
9 指定管理者は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく入札参加停止期間中の者又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者を当該業務の一部の第三者委託等の相手方としてはならない。
10 指定管理者は、第2項及び第6項の規定により当該業務の一部を第三者委託等する場合は、当該第三者委託等の相手方から大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。以下、「暴力団排除条例」という)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でない旨の誓約書を徴し、大阪市に提出しなければならない。ただし、大阪市が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
11 指定管理者は、第2項及び第6項の規定による第三者委託等の相手方の役員等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当することを知ったときは、直ちに大阪市に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(権利義務の譲渡制限等)
第14条 指定管理者は、この協定又は年度協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供することはできない。ただし、あらかじめ書面により大阪市の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 指定管理者は、当該業務を実施する上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により大阪市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第15条 指定管理者は、この協定及び年度協定の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 指定管理者は、当該業務に関わって作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録
(以下「対象文書等」という。)並びにその写しを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ書面により大阪市の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 指定管理者は、自己の業務責任者及び業務従事者その他関係人に前2項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定管理者は、指定期間の満了又は指定の取消し後においても、第1項から前項までの義務を遵守しなければならない。
(事故等への対応)
第16条 指定管理者は、大阪市と協議の上、事故(個人情報等の漏えい、滅失、き損等を含む。以下同じ。)、災害等(以下「事故等」という。)に対応するための体制を整備しなければならない。
2 指定管理者は、事故が発生した場合に備え、大阪市その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、防災・災害対応マニュアル及び事故対応マニュアルをあらかじめ作成し、大阪市に提出するとともに職員への周知、必要な研修を実施しなければならない。また、毎年度、防災訓練等の実施によりマニュアルの有効性を検証し、本市に報告すること。
3 当該業務の実施中に災害等が発生した場合、指定管理者は、直ちに安全確保及び被害拡大の防止策を講じるとともに、速やかに大阪市に状況を報告し、その指示に従わなければならない。
4 当該業務の実施中に事故が発生した場合、指定管理者は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに事故拡大の防止策を講じるとともに、速やかに大阪市にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
5 前項の場合、指定管理者は、当該事故の詳細について遅滞なく書面により大阪市に報告するとともに、その後の具体的な再発防止策について大阪市の指示に従わなければならない。
(災害時等の施設の使用及び体制整備)
第17条 指定管理者は、大阪市防災・減災条例(平成26年12月1日条例第139号)第9条に従い、事業者としての責務を果たすものとする。
2 指定管理者は、大阪市が示す指定管理者災害対応の手引きに基づき、災害等発生時の体制を整備するものとする。
3 大阪市地域防災計画に位置付けられている公の施設を管理運営する指定管理者は災害
等の発生時における市による施設の使用に関して、市との間で災害時等における施設利用の協力に関する協定を締結し、災害等の発生時には当該協定に基づき適切に対応しなければならない。
4 指定管理者は、前2項で定めるもののほか、災害等が発生した場合において、指定管理施設における被災者の援助活動等の実施について本市が協力の要請を行ったときは、指定管理者は当該要請に協力するよう努めるものとする。
(臨機の措置)
第18条 指定管理者は、当該業務を行うに当たって、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、指定管理者は、あらかじめ、大阪市の同意を得なければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、指定管理者は、そのとった措置の内容を大阪市に直ちに通知しなければならない。
3 大阪市は、災害防止等を行う上で特に必要があると認めるときは、指定管理者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 指定管理者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、当該業務にかかる経費の範囲において指定管理者が負担することが適当でないと大阪市が認める部分については、大阪市がこれを負担する。
(文書管理及び情報公開)
第19条 指定管理者は、大阪市公文書管理条例(平成18年大阪市条例第15号)の趣旨にのっとり、対象文書等を適正に管理するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 指定管理者は、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)の趣旨にのっとり、大阪市立駐車場の管理に関する情報を公開するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 大阪市は、大阪市が保有していない対象文書等について開示の申出があったときは、指定管理者にその写しを提出するよう求めるものとする。
4 指定管理者は、特段の事情がない限り、前項の規定による求めを拒むことができない。
5 指定管理者は、指定期間の満了又は指定の取消しと同時に、大阪市の指示に従い、対象文書等及びその写しを大阪市又は新たな指定管理者に引き渡し、又は廃棄しなければならない。
6 指定管理者は、前項の規定による引渡し又は廃棄を完了したときは、書面により大阪市にその旨を報告しなければならない。
(個人情報等の保護)
第20条 指定管理者は、個人情報等を取り扱う場合は、個人情報保護法、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及びその他の関連する法令等の趣旨を踏まえ、この協定及び年度協定の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制を整備し、措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、自己の業務責任者及び業務従事者その他関係人に前項の義務を遵守させなければならない。
3 指定管理者は、指定期間の満了又は指定の取消し後においても、第1項及び前項の義務を遵守しなければならない。
4 指定管理者は、当該業務に係る個人情報等の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
5 指定管理者は、この協定及び年度協定の履行にあたって、情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順に規定されている指定管理者が守るべき事項を遵守しなければならない。
(個人情報等の管理)
第21条 指定管理者は、当該業務の実施のために指定管理者の保有する磁気ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙その他の記録媒体及び大阪市から提供された資料、貸与品等(以下「記録媒体等」という。)に保有するすべての個人情報等の授受、搬送、保管、廃棄等について、個人情報の安全管理を総括し、統一的な管理に必要な連絡調整を行わせるため、個人情報保護管理者を定めるとともに、管理状況を記録するため台帳等を作成するなど適正にこれを管理しなければならない。
2 指定管理者は、施錠可能な保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納するなど記録媒体等を適正に管理しなければならない。
3 指定管理者は、記録媒体等について、大阪市の指示に従い、廃棄、消去、返却等を完了した際には、その旨を書面により大阪市に報告しなければならない。
4 指定管理者は、大阪市からの求めに応じ、個人情報等の管理状況について書面により報告しなければならない。
5 指定管理者は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は第三者へ提供してはならない。ただし、当該業務の一部を第三者委託等する場合において、書面による大阪市の同意を得た場合は、この限りでない。
6 指定管理者は、前項ただし書の同意を得て記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を第三者へ提供した場合、第三者に対し前条各項及び本条各項の規定を遵守させなければならない。
7 指定管理者は、大阪市が指定する場合を除き、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部へ持ち出してはならない。
8 指定管理者は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはならない。ただし、書面による大阪市の同意を得た場合は、この限りでない。
9 前項ただし書の同意を得て作成された複写複製物の管理については、前各項までの規定を準用する。
10 指定管理者は、指定管理者の保有する個人情報に関し、個人情報保護法の規定に基づき、その個人情報の本人から開示、訂正若しくは利用停止の請求又は情報の提供の申出があったときは、必要な措置をとらなければならない。
11 指定管理者は、指定期間の満了又は指定の取消しにより当該業務を終了したときは、大阪市の指示に従い、個人情報等の返却、廃棄等の措置をとらなければならない。
12 前項の個人情報等の廃棄に当たっては、焼却、裁断、消去等当該個人情報等が第三者の利用に供されることのない方法をとらなければならない。
13 指定管理者の故意又は過失により個人情報等の漏えい、滅失、き損等を行ったときは、
指定管理者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
14 個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、大阪市は指定管理者に対し、改善を指導するとともに、大阪市が指定管理者の管理状況が適切であると認めるまで当該業務の全部又は一部を停止させることができる。
15 大阪市は、指定管理者が個人情報保護法第66条第2項において準用する同条第1項の規定に違反していると認めるとき又は、当該業務に従事する者が同法第67条の規定に違反していると認めるときは、指定管理者に対し、行為の是正その他必要な処置を講ずるべき旨を求めることができる。
16 大阪市は、当該業務に関し、個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(大阪市のシステム等へのアクセス)
第22条 指定管理者が大阪市のシステム等にアクセスする場合の情報の種類・範囲及びアクセス方法については、指定管理者は大阪市の指示に従わなければならない。
(教育の実施)
第23条 指定管理者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、当該業務における業務責任者及び業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な教育及び研修を業務責任者及び業務従事者その他関係人に対し実施するよう努めなければならない。
(大阪市行政手続条例の遵守等)
第24条 指定管理者は、大阪市行政手続条例(平成7年大阪市条例第10号。以下「行政手続条例」という。)上の行政庁として、同条例の規定を遵守しなければならない。
2 指定管理者は、行政手続条例第2条第5号の不利益処分を行おうとするときは、あらかじめ大阪市と協議しなければならない。
3 指定管理者は、使用許可を行う場合は、行政手続条例第5条、第6条、第12条の規定に基づき、それぞれの基準を作成し、使用申請の提出先とされている機関の事務所において備付け、その他適当な方法により公にしなければならない。
(公正な職務の執行に関する責務)
第25条 指定管理者及び職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号。以下「公正職務条例」という。)第2条第8項に規定する委託先事業者の役職員(以下「役職員」という。)は、当該業務の実施に際しては、公正職務条例第5条の責務を果たさなければならない。
2 指定管理者は、当該業務について、公正職務条例第2条第1項の公益通報を受けたときは、速やかにその内容を大阪市に報告しなければならない。
3 指定管理者は、公益通報をした者又は公益通報に係る対象事実に係る調査に協力した者から公正職務条例第12条第1項の申出を受けたときは、直ちにその内容を大阪市に報告しなければならない。
4 指定管理者及び指定管理者の役職員は、公正職務条例の規定に基づく大阪市又は大阪市公正職務審査委員会の調査に協力しなければならない。
5 指定管理者の役職員又は指定管理者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報
に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入)
第26条 指定管理者は、当該業務の実施に当たり、暴力団員又は暴力団密接関係者から妨害又は不当要求を受けたときは、速やかに大阪市に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
2 指定管理者は、当該業務の一部を受託した者又は請け負った者が暴力団員又は暴力団密接関係者から妨害又は不当要求を受けたときは、速やかに大阪市に報告するとともに、警察への届出を行うよう指導しなければならない。
3 指定管理者は、第1項又は前項の規定により報告を受けた大阪市の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
(人権研修の実施)
第27条 指定管理者は、当該業務の従事者が人権について正しい認識を持ち当該業務を遂行するよう、適切な研修を実施しなければならない。
(職員の雇用)
第28条 指定管理者は、障害(がい)者雇入れ計画書を提出した場合には、当該計画書に基づき、職員を雇用しなければならない。
2 指定管理者は、大阪市からの求めに応じて、障がい者の雇入状況を報告しなければならない。
3 指定管理者は、この協定の期間中に障がい者雇用率が障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項に定める法定雇用率を下回った場合は、大阪市に障害(がい)者雇入れ計画書を提出し、計画に基づき職員を雇用しなければならない。
第3章 利用料金及び納付金
(利用料金等)
第29条 市立駐車場(付属設備を含む。)に係る利用料金は、条例に定める範囲内で大阪市の承認を得て指定管理者が定める額とし、指定管理者の収入とする。
2 前項に定めるもののほか、市立駐車場において、大阪市が発行する共通回数券により支払われた利用料金の11分の10に相当する額を指定管理者の収入とすることができる。
3 前項に定めるもののほか、指定管理者は、その実施する自主事業等に係る利用料金等を利用者から徴収し、指定管理者の収入とすることができる。当該自主事業等に係る利用者からの徴収金額は、大阪市の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
(利用料金の減免又は還付)
第30条 指定管理者は、条例及び規則の定めるところに従い、利用料金を減免又は還付するものとする。
(基本納付金)
第31条 指定管理者は、提案書において提案した基本納付金を、年度ごとに、大阪市に納めなければならない。
2 前項の基本納付金の額は、原則として変更しないものとする。ただし、市立駐車場の供用休止等による事情変更が生じたことにより、各年度における第29条第1項及び第2項で定める収入(以下「利用料金等収入」という。)が大幅に増減する場合には、大阪市と指定管理者が協議のうえ、変更を行うものとする。
なお、工事等により、やむを得ず駐車場の一部又は全部が使用不能となり、指定管理者の利用料金等収入に明らかな影響が生じたと認められる場合の納付金減額の基準については別途定める。
3 前2項の基本納付金の金額、納付時期等については、年度協定で定めるものとする。
(変動納付金)
第32条 指定管理者は、利用料金収入等が、指定管理者が提案書において提案した当該年度の利用料金等収入を上回った場合には、提案書において提案した内容に基づき、大阪市に対して変動納付金を納めるものとする。
2 前項の変動納付金の金額、納付時期等については、年度協定で定めるものとする。
(会計独立の原則)
第33条 指定管理者は、当該業務に係る会計(記録、帳票等の作成を含む。)については、仕様書で別に定めるところに従い、指定管理者の他の事業等に係るものと区別して行わなければならない。
第4章 当該業務の実施に当たっての負担区分等
(施設の修繕)
第34条 指定管理者は、市立駐車場の施設及び設備機器等の適切な維持管理に努めなければならない。
2 指定管理者は、前項の適正管理のため必要のある施設及び設備機器の補修及び更新を実施しなければならない。
3 前項の補修及び更新については、仕様書に定めるところに従い実施しなければならない。
4 第2項にかかる経費は、提案書において指定管理者が提案した金額(以下「基本補修額」という。)を基本として、年度毎に年度協定でその詳細について定めるものとする。
(施設、備品等の取扱い)
第35条 大阪市は、当該業務を実施するために必要となる施設等を無償で指定管理者に利用させるものとし、指定管理者は、大阪市の指示に基づき当該施設等を適正に管理しなければならない。
2 指定管理者は、前項の施設等の原状を変更しようとするときは、あらかじめ大阪市の承認を得なければならない。
3 指定管理者は、当該業務の実施に当たって必要となる備品等の補修更新を実施し、その費用を負担しなければならない。
4 前項の備品等は、指定期間の満了又は指定の取消し後、すべて大阪市が所有するものとする。ただし、大阪市と指定管理者が協議の上、指定管理者が所有するとすることができる。
5 施設に存在する備品等の適正な維持管理のため、指定管理者は備品一覧等を適宜更新し、当該備品一覧等に基づく定期的な現物確認を実施するとともに、その結果を大阪市に報告しなければならない。
6 指定管理者は、事故等により大阪市の財産を滅失又は損傷させたときは、直ちに大阪市に報告するとともに、その指示に従わなければならない。
(損害賠償に係る費用負担)
第36条 当該業務の実施に当たって生じた損害に係る賠償費用は、指定管理者が負担するものとする。ただし、大阪市の責めに帰すべき事由により生じた損害に係るものは、大阪市が負担するものとする。
2 当該業務の実施に当たって第三者に及ぼした損害に係る賠償費用は、指定管理者が負担するものとする。ただし、大阪市の責めに帰すべき事由により生じた損害に係るものは、大阪市が負担するものとする。
(リスク分担)
第37条 当該業務の実施に当たってのリスク負担については、別表(リスク分担表)のとおりとする。ただし、別表に定めのない事項については、大阪市と指定管理者が協議の上、決定するものとする。
(保険加入)
第38条 指定管理者は、当該業務を実施するに当たっての事故等に対応するため、リスクに応じた必要な保険に加入しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定により加入した保険について、その内容を証する書類の写しの提示等により大阪市に報告しなければならない。
第5章 点検、監督指導及び事業報告等
(点検、報告及び監督指導等)
第39条 指定管理者は、施設利用者の意見、要望等を把握し、当該業務に反映させるため、施設利用者から意見を聴取するとともに、大阪市と指定管理者が協議して定める項目について自己点検を行わなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による意見聴取及び自己点検の結果を定期的に集計し、大阪市に報告しなければならない。
3 大阪市は、施設管理の適正を期するため、指定管理者に対して、前項の規定による報告のほか当該業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
4 指定管理者は、前項の規定による報告の請求若しくは調査及び法令等に基づく検査等があったときはこれに協力し、又は指示があったときはこれに従わなければならない。
5 指定管理者は、大阪市が地方自治法に基づく当該公の施設の監査を実施する場合、これに協力しなければならない。
6 大阪市と指定管理者は、当該業務を実施するにあたり、管理運営上の問題点、課題等の解決を行うため、協議し調整を行う場として調整会議を設置するものとする。
(当該業務内容の変更、中止等)
第40条 大阪市は、必要があると認めるときは、当該業務の内容を変更し、又は当該業務の一時中止を指示することができる。この場合において、年度協定に定める納付金の額等を変更する必要があるときは、大阪市と指定管理者とが協議の上、書面により変更後の額を決定する。
(事業報告書)
第41条 指定管理者は、年度が終了するごとに、規則第11条2項に定める期間までに大阪市に対して同規則第11条第1項の事業報告書を提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名並びに担当者の氏名及び連絡先
(2) 年度の区分
(3) 駐車場の利用状況に関する事項
(4) 駐車場利用料金等収入に関する事項
(5) 駐車場の管理に要した経費等の収支に関する事項
(6) 利用促進等の実施状況に関する事項
(7) 清掃実施状況
(8) 施設・設備の維持管理に関する事項
(9) 自主事業についての収支状況
(10) その他、当該業務の実施に関し大阪市が指示する事項
3 大阪市は、第1項の事業報告書の受理後、速やかに確認を行い、必要があると認めるときは、指定管理者に対して、当該業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
4 第39条第4項の規定は、前項の規定による報告の請求、調査又は指示があったときについて、これを準用する。
第6章 指定の取消し等
(指定の取消し又は当該業務の停止)
第42条 大阪市は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は当該業務の全部若しくは一部を停止させることができる。
(1)指定管理者が第39条第3項又は前条第3項の指示に従わないとき
(2)指定管理者が正当な事由なく当該業務に着手しないとき
(3)指定管理者が指定又は当該業務の実施について不正な行為を行ったとき
(4)指定管理者がこの協定又は年度協定に違反したとき
(5)指定管理者が正当な理由なく公正職務条例の規定に基づく調査に協力しないとき又は同条例の規定に基づく勧告に従わないとき
(6)指定管理者の役員等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当するとき
(7)指定管理者の第三者委託先が暴力団員又は暴力団密接関係者と知りながら契約した
とき若しくは暴力団員又は暴力団密接関係者に該当するとは知らずに契約した場合で、当該契約について大阪市からの契約解除の求めに応じないとき
(8)指定管理者が条例第16条に定める欠格条項の各号のいずれかに該当したとき
(9)前各号に定めるもののほか、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき
2 指定管理者は、前項各号の規定により指定を取り消され、又は当該業務の停止を命じられた場合、年度協定において定める額を違約金として大阪市の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定による違約金は、損害賠償の予定又はその一部とは解釈しない。
(指定の辞退等)
第43条 指定管理者は、指定期間内において、指定管理者の地位を辞退しようとするときは、管理を行わないこととなる日の1年以上前までに、大阪市に申し出なければならない。
2 大阪市は、前項の申出がやむを得ないものと認められる場合は、指定管理者の指定を取り消すことができる。
3 指定管理者は、前項の規定により指定を取り消された場合、年度協定において定める額を違約金として大阪市の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定による違約金は、損害賠償の予定又はその一部とは解釈しない。
(損害賠償)
第44条 指定管理者は、第42条第1項各号又は前条第2項の規定による指定取消し又は当該業務の停止命令によって大阪市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 大阪市は、第42条第1項各号及び前条第2項に基づく、指定の取消しや当該業務の全部若しくは一部の停止により指定管理者に生じた損害については、これを賠償しない。
(指定の取消しの特例)
第45条 大阪市は、法人の合併等やむを得ない事情により再度の指定が必要となる場合など、特段の事情により指定の取消しが必要であると大阪市が判断した場合、前3条の規定に関わらず、違約金及び損害賠償を求めないことができるものとする。
(指定取消し等の公表)
第46条 大阪市は、第42条第1項各号又は第43条第2項の規定により指定を取り消し、又は当該業務の停止を命じた場合、指定管理者の法人等名称及び所在地、その理由等を公表するものとする。
2 前項の場合において、指定管理者が第42条第1項第6号又は第7号に該当するときはその具体的内容を、当該業務の停止を命じたときはその範囲及び期間をあわせて公表するものとする。
(事情変更による指定の取消し等)
第47条 第42条第1項各号及び第43条第2項に定める場合のほか、大阪市が事情変更により当該業務の継続等が困難と判断した場合は、指定の取消し又は当該業務の全部若しくは一部の停止について、指定管理者に協議を求めることができるものとする。
2 大阪市は、前項の規定による協議に基づき、指定の取消し又は当該業務の全部若しくは一部の停止を行うものとする。
3 前項の場合における損害賠償額は、大阪市と指定管理者が協議の上、決定する。
第7章 原状回復及び引継ぎ
(当該業務の終了に伴う原状回復)
第48条 指定管理者は、指定期間の満了又は指定の取消しにより当該業務が終了したときは、大阪市と指定管理者が協議の上、施設等の原状を変更し、又は破損若しくは汚損した部分を当該業務の終了までに原状に回復しなければならない。ただし、事前に大阪市が書面により承諾した場合は、この限りでない。
2 前項の規定による原状回復に係る費用は、指定管理者が負担する。
(引継ぎ)
第49条 指定管理者は、別の指定管理者が新たに指定されたときは、大阪市の指示する事項について、その者への引継ぎを誠実に行わなければならない。
2 前項の引継ぎは、別の指定管理者が業務を開始するまでに完了しなければならない。
3 第1項の規定による引継ぎに係る費用は、指定管理者が負担する。
第8章 補 則
(施設の目的外使用許可)
第50条 指定管理者は、市立駐車場をその用途又は目的以外に使用しようとするときは、あらかじめ大阪市と協議の上、必要な手続きを経て、目的外使用の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による許可を受けたときは、所定の使用料を大阪市に支払わなければならない。
(審査請求への対応)
第51条 条例第5条の規定による駐車の制限に関するもののほか、行政処分に対する審査請求については、大阪市が対応するものとする。
(重要事項の変更届出)
第52条 指定管理者は、定款、寄附行為その他これに相当するもの、主たる事務所の所在地又は代表者等に変更があったときは、遅滞なく大阪市に届けなければならない。
(市会の議決等)
第53条 この協定は、仮協定とし、地方自治法第244条の2第6項の規定による指定管理者の指定に係る議案が市会において可決され、大阪市が指定管理予定者に対し、指定通知を行ったとき、大阪市及び指定管理予定者は本協定を締結する。
2 前項の議案が市会において可決されたときは、大阪市は指定管理予定者に対して指定通知書を交付しなければならない。
3 第1項の本協定締結においては、この協定書をもって本協定の基本協定とする。
4 第1項に定める条件が成就しなかったときは、大阪市及び指定管理予定者の双方共に相手方に対し損害賠償等は求めない。
5 第1項に定める条件が成就する前に、その指定管理予定者がその地位を辞退し、又はその地位を失うに至った場合において、大阪市に損害が生じた場合は、指定管理予定者はその損害を賠償しなければならない。
6 指定管理予定者又は指定管理者は、前指定管理者から誠実に引き継ぎを受け、指定期間の開始とともに、円滑に当該業務を遂行しなければならない。
7 前項の規定による引継ぎに係る費用は、指定管理予定者又は指定管理者が負担する。
(賠償金等の請求)
第54条 指定管理者がこの協定及び年度協定に基づく賠償金、損害金又は違約金を大阪市の指定する期間内に支払わないときは、大阪市は、指定管理者からその支払わない額に大阪市の指定する期間を経過した日から賠償金、損害金又は違約金を支払った日までの遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した額の遅延金を徴収する。
(補則)
第55条 この協定及び年度協定に定めのない事項については、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号)及び大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)に従うものとし、その他は必要に応じて大阪市と指定管理者が協議の上、決定する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、大阪市と指定管理者の双方記名押印の上、各自1通を保有する。
仮協定日:令和○年○月○日
本協定日:令和○年○月○日 ※指定通知書を交付した日とする。
(大阪市) 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市長 ○○ ○○
(指定管理者) 所在地
法人等名称代表者氏名
リスクの種類 | 内 容 | 負 担 者 | |
大阪市 | 指定管理者 | ||
法令等の変更 | 指定管理者が行う管理運営業務に影響を及ぼす法令等の変更 | 協議事項 | |
第三者賠償 | 施設の維持管理、運営において指定管理者の要因で第三者に損害を与えた場合 | ○ | |
施設の維持管理、運営において大阪市の要因で第三者に損害を与えた場合 | ○ | ||
資金調達 | 必要な資金の確保 | ○ | |
物価 | 収支計画に多大な影響を及ぼす場合 | 協議事項 | |
指定後のインフレ、デフレ | ○ | ||
金利 | 金利変動 | ○ | |
不可抗力 ※1 | 管理運営業務の変更、中止、延期 | 協議事項 | |
自然災害等による施設・設備の復旧費用 | ○ | ||
事業の中止・延期 | 大阪市の責任による遅延・中止 | ○ | |
指定管理者の責任による遅延・中止 | ○ | ||
指定管理者の事業放棄・破綻 | ○ | ||
申請コスト | 申請費用の負担 | ○ | |
引継ぎコスト ※2 | 施設運営の引継ぎ(指定期間前の準備を含む。)費用の負担 | ○ | |
施設競合 | 競合施設による利用者減、収入減 | ○ | |
需要変動 | 当初の需要見込みと異なる状況 | ○ | |
管理経費の膨張 | 大阪市以外の要因による管理経費の膨張 | ○ | |
大阪市の要因による管理経費の膨張 | ○ | ||
収支計画に多大な影響を及ぼす場合 | 協議事項 | ||
施設の損傷 | 施設、機器等の損傷 ※3 | ○ | ○ |
指定管理者に施設管理上の帰責事由があるもの | ○ | ||
指定管理者が設置した設備・備品 | ○ | ||
債務不履行 | 大阪市側の事由による協定内容の不履行 | ○ | |
指定管理者側の事由による業務又は協定内容の不履行 | ○ | ||
性能リスク | 大阪市が要求する施設運営の水準の不適合に関するもの | ○ | |
損害賠償 ※4 | 施設、機器の不備による事故 | 協議事項 | |
指定管理者の施設管理上に帰責事由があることによる事故 | ○ | ||
管理リスク | 施設、機器の不備又は指定管理者施設管理上に帰責事由があることによる臨時休業等に関するもの | ○ |
〈別表〉
※1 不可抗力
・不可抗力とは、天災、感染症等の拡大その他自然的又は人為的な事象であって、外部から生じた原因でありかつ指定管理者及び大阪市がその防止のために相当の注意をしても防止できないものをいう。
・駐車場及び設備が復旧困難な被害を受けた場合、業務の全部の停止を命じる。
・災害発生時に、当該施設が市民の避難場所やボランティアの活動拠点となる場合、災害対応のために業務の全部又は一部の停止を命じることがある。
・不可抗力による臨時休業等の影響で指定管理者の利用料金収入が減少した場合は、市と指定管理者で協議し、影響額に係る費用分担を決定する。
市への納付金を減額する場合は、その費用は適正な額に限るものとし、影響額を算定するに当たっては、単純に減少した利用料金収入額を影響額とするのではなく、臨時休業によって発生しなかった費用等、すべての費用及び収益への影響を考慮するものとする。
※2 新たな指定管理者への引継ぎにかかる対応
・新たな指定管理者が指定された時は、大阪市の指示する事項について、その者への引継ぎを誠実に行わなければならない。
・引継ぎの実施に当たっては、現指定管理者及び新指定管理者の双方が、それぞれに必要な費用を負担するものとする。
※3 サービス提供に伴う施設・機器・備品等の損傷リスクへの対応
・サービス提供に伴って基幹的な施設・機器等が損傷した場合、指定管理者に施設管理上の帰責事由があるときは指定管理者が、それ以外は大阪市がそのリスクを負うものとする。ただし、基幹的な施設・機器等の附属物(設備の消耗品など)の損傷は、指定管理者の帰責事由の有無にかかわらず、指定管理者の負担とする。
・基幹的な施設・機器等以外の施設、機器・器具・什器・備品等は、指定管理者が補修更新するものとする。なお、当該施設等は、指定期間の満了又は指定の取消し後、すべて原則として大阪市の所有とする。
(注)基幹的な施設・機器等とは、・・・建物全体(柱・梁・床・壁等の主要構造部)及び主要な設備機器(空調機器・消防設備等)など。
・日常点検に付随する修繕費(業者出張費、部品代等)は、原則として指定管理者の負担とします。また、施設運営に関わって必要な消耗品等(利用券、回数券及び定期券の作成を含む。)は、指定管理者の負担で適宜補充及び交換することとします。
※4 施設、機器の不備又は指定管理者に施設管理上の帰責事由があることによる事故への対応
・施設、機器の不備又は施設管理上の帰責事由があることによる事故に対応するため、指定管理者はリスクに応じた保険に加入すること。
(案)※連合体の場合
連合体にかかる協定に関する特約条項
大阪市と、△△△・△△△( 以下「連合体」という。) は、この協定の特約として、次の条項に従い約定するものとする。
(代表者の権限等)
第1条 大阪市は、当該各施設の管理運営業務の監督、納付金の支払その他この協定及び年度協定(以下「協定等」という。)に基づく行為については、すべて連合体の代表者である△△△( 以下「代表者」という。) を相手方とする。
2 代表者は、大阪市に対して協定等に定める通知、請求及び協定の内容の履行に必要な一切の事務処理等を行うものとする。
3 前2項の場合において、代表者につき生じた事項又は代表者の行為は、連合体の構成員に対してその効力を生じるものとする。
4 第1項の規定のほか、大阪市から代表者へ通知した事項は、連合体の構成員に通知したものとみなす。
(指定の取消し等の特約)
第2条 大阪市は、基本協定第 41 条に規定するほか、指定期間の途中において連合体の構成員( 代表者を含む。以下同じ。) の脱退又は破産若しくは解散等により、当該業務の履行が困難と認められる時は、指定の取り消しをすることができる。
( 連合体の構成員の責任)
第3条 連合体の構成員は、協定等に規定する業務の履行について連帯してその責を負うものとする。
(案)
令和〇年度 大阪市立駐車場の管理に関する年度協定書
大阪市及び△△△(以下「指定管理者」という。)は、令和〇年〇月〇日付けで締結した
「大阪市立駐車場の管理に関する基本協定書(以下「基本協定書」という。)」に基づき、令和〇年度における大阪市立〇〇駐車場、大阪市立〇〇駐車場、大阪市立〇〇駐車場及び大阪市立〇〇駐車場(以下「市立駐車場」という。)の指定管理業務(以下「当該業務」という。)、及び納付金等について定めるため、次のとおり年度協定を締結する。
(当該業務の細目)
第1条 当該業務の細目は、「大阪市立駐車場の管理運営業務に関する仕様書」(以下
「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
2 仕様書に記載のない仕様については、大阪市と指定管理者が協議の上、決定する。
3 基本協定書第5条第6項に定める年度毎の目標は次の各号とする
(1)施設利用者の満足度 80%以上
(2)利用台数 前指定管理期間の平均利用台数以上
(年度協定の期間)
第2条 この年度協定の期間は、令和〇年4月1日から令和〇年3月31日までとする。
(定義)
第3条 この年度協定において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。
(1)「利用料金収入」とは、一時利用による利用料金及び定期利用による利用料金の合計額をいう。
(2)「利用料金等収入」とは、利用料金収入と共通回数券により支払われた利用料金の11分の10に相当する額の合計額をいう。
(3)「基本納付金」とは、第2条に定める期間において、指定管理者が提案書において提案した基本納付金のことをいう。
(4)「変動納付金」とは、第2条に定める期間において、利用料金等収入の実績額が、指定管理者が提案書において提案した利用料金等収入見込額を上回る場合に、その差引額に100分の〇を乗じた額(1円未満の端数は切り上げ)のことをいう。
(5)「基本補修額」とは、指定管理者が、提案書において、第2条に定める期間中に要すると提案した施設及び設備機器等の補修及び更新にかかる経費のことをいう。
(基本納付金)
第4条 指定管理者は、基本協定書第31条に基づき、大阪市に基本納付金を納付するものと
する。
2 前項の基本納付金の額は、年額〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇円とする。
3 指定管理者は、前項の基本納付金について、大阪市が交付する納付書により、別表に定める業務の期間ごとに、当該期間にかかる額を所定の納付期限までに納付するものとする。
(変動納付金)
第5条 指定管理者は、基本協定書第32条に基づき、変動納付金を納付するものとする。
2 指定管理者は、大阪市の請求に基づき、令和〇年〇月〇日までに変動納付金を納付するものとする。
(修繕等にかかる経費)
第6条 基本協定書第34条第4項に定める基本補修額(以下「基本補修額」という。)は、年額〇,〇〇〇,〇〇〇円とする。
2 指定管理者は、この年度協定の期間中に、施設、設備機器等の補修、更新等に要した経費が前項に定める基本補修額を下回る場合、大阪市の請求に基づき、令和〇年〇月〇日までにその差引額を納付するものとする。
3 指定管理者は、この年度協定の期間中に、施設、設備機器等の補修、更新等に要した経費が基本補修額を上回る場合でも、原則としてその差引額を大阪市に請求することはできない。
4 指定管理者が実施し、その1件の施設、設備機器等の補修、更新等に要する経費が 1,000,000円を超えるものについて、指定管理者は別途協議のうえ、大阪市に対してその費用を請求できるものとする。また、当該補修更新に要する経費は、第2項及び前項の計算には参入しないこととする。
(違約金)
第7条 指定管理者は、基本協定書第42条第1項各号及び第43条第2項の規定により、指定を取り消され、又は当該業務の停止を命じられた場合、違約金を大阪市の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)基本協定第42条第1項第1号から第5号及び第8号並びに第43条第2項
〇〇,〇〇〇,〇〇〇円
(2)基本協定第42条第1項第6号及び第7号 〇〇,〇〇〇,〇〇〇円
2 前項の規定による違約金は、損害賠償額の予定又はその一部とは解釈しない。
(補則)
第8条 この協定に規定するもののほか当該業務及び納付金等について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、基本協定書の定めによるものとし、基本協定
書に定めがないものについては、大阪市と指定管理者が協議の上、決定する。
本協定を証するため、本書を2通作成し、大阪市、指定管理者がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和○年○月○日
(大阪市) 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市長 ○○ ○○
(指定管理者) 所在地
法人等名称代表者氏名
業務の期間 | 支払期限 | 基本納付金の額 | |
第1回 | 令和〇年〇月〇日 ~令和〇年〇月〇日 | 令和〇年〇月〇日 | 〇〇,〇〇〇,〇〇〇円 |
第2回 | 令和〇年〇月〇日 ~令和〇年〇月〇日 | 令和〇年〇月〇日 | 〇〇,〇〇〇,〇〇〇円 |
第3回 | 令和〇年〇月〇日 ~令和〇年〇月〇日 | 令和〇年〇月〇日 | 〇〇,〇〇〇,〇〇〇円 |
第4回 | 令和〇年〇月〇日 ~令和〇年〇月〇日 | 令和〇年〇月〇日 | 〇〇,〇〇〇,〇〇〇円 |
計 | 〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇円 |
(別表)