Contract
新 旧 対 照 表
2023 年 1 月 10 日改正
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岡三の証券総合取引約款 第1章 証券総合取引第2条 証券総合取引の利用 (1) ( 現行どおり ) (2)お客様は、上記(1)⑩の取引については、次の①から②に掲げる取扱方法によりご利用いただけます。 ( 削 除 ) ① 有価証券、その他当社において取扱う証券から発生する配当金・利金・分配金で第2章に定める日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)(以下 「日本MRF」といいます。)を自動取得する方法 ② 外国株式の配当金、外国債券の利金及び外国投資信託の分配金(いずれも外国通貨で表示されるもの)を外貨建MMF(マネー・マネージメント・ファンド)へ入金する方法 第3条 申込方法等 (1)~(3) ( 現行どおり ) (4)お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、上記(1)のお申込みの際に、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。 第2章 証券総合口座サービスの利用 第4条 ご入金、ご出金、日本MRFの自動取得・換金 (1) ( 現行どおり ) ① ( 現行どおり ) ② お客様が、有価証券等の買付代金等の充当のために金銭を当社に払込む場合であっても、当該買付代金等の振込期日の前営業日前日までに受入れたものについては、特にお客様よりお申出がない限り、日本MRFの自動取得を行います。 | 岡三の証券総合取引約款 第1章 証券総合取引第2条 証券総合取引の利用 (1) ( 省 略 ) (2)お客様は、上記(1)⑩の取引については、次の①から③に掲げる取扱方法によりご利用いただけます。 ① 有価証券、その他当社において取扱う証券から発 生する利金・分配金を利金 ・ 分配金専用MRF (マネー・リザーブ・ファンド)へ入金する方法 ② 有価証券、その他当社において取扱う証券から発生する配当金・利金・分配金で第2章に定める日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)(以下 「日本MRF」といいます。)を自動取得する方法 ③ 外国株式の配当金、外国債券の利金及び外国投資信託の分配金(いずれも外国通貨で表示されるもの)を外貨建MMF(マネー・マネージメント・ファンド)へ入金する方法 第3条 申込方法等 (1)~(3) ( 省 略 ) (4)お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、上記(1)の申込書を当社に提出していただく 際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。 第2章 証券総合口座サービスの利用 第4条 ご入金、ご出金、日本MRFの自動取得・換金 (1) ( 省 略 ) ① ( 省 略 ) ② お客様が、有価証券等の買付代金等の充当のために金銭を当社に払込む場合であっても、当該買付代金等の払込期日の2営業日前までに受入れたものについては、特にお客様よりお申出がない限り、日本MRFの自動取得を行います。 |
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第3章 日本MRF (マネー・リザーブ・ファンド)の契約 第2条 申込方法 (1)~(2) ( 現行どおり ) ( 削 除 ) 第4条 取得時期・価額 (1)当社は、お客様から取得のお申込みがあった日の正午以前に払込金の受入れを当社が確認できたものについては当日に、正午を過ぎて当該払込金の受入れを当社が確認できたものについては申込日の翌営業日に、日本MRFをお客様に代わって取得します。ただし、払込金を申込日の正午以前に受入れようとする場合において、申込日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回っているときは、取得のお申込みに応じないものとします。なお、上記の 「払込金の受入れを当社が確認できたもの」とは、取扱店内で確認されたものに限ります。 (2) ( 現行どおり ) (3)申込日の正午を過ぎて払込金を受入れた場合において、申込日の翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、上記(1)及び(2)の規定にかかわらず、申込日の翌営業日以降、最初に、取得に係る基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の1口の元本価額 (1口=1円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌日に、日本MRFをお客様に代わって取得します。 第7条 返 還 (1)お客様は、自己の所有する日本MRFを正午以前のお 申し入れ、かつ申込日の受け取りをお申し出されたときは、当日を、正午を過ぎてお申入れ、また正午以前のお申入れであっても、翌営業日の受け取りをお申し出されたときは、翌営業日を支払日(受渡日)といたします。この場合、当該請求に係る日本MRFについては、受渡日の前日の基準価額により、これを換金し、その金銭の引渡しをもって返還に代えるものとします。 ( 削 除 ) | 第3章 日本MRF (マネー・リザーブ・ファンド)の契約 第2条 申込方法 (1)~(2) ( 省 略 ) (3)上記(1)に基づき口座を開設した場合には、証券総 合口座開設のご案内を遅滞なく送付します。 第4条 取得時期・価額 (1)当社は、お客様から取得のお申込みがあった日の午後 3時30分以前に払込金の受入れを当社が確認できたものについては当日に、午後3時30分を過ぎて当該払込金の受入れを当社が確認できたものについては申込日の翌営業日に、日本MRFをお客様に代わって取得します。ただし、払込金を申込日の午後3時30分以前に受入れようとする場合において、申込日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回っているときは、取得のお申込みに応じないものとします。なお、上記の「払込金の受入れを当社が確認できたもの」とは、取扱店内で確認されたものに限ります。 (2) ( 省 略 ) (3)申込日の午後3時30分を過ぎて払込金を受入れた場合において、申込日の翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、上記(1)及び(2)の規定にかかわらず、申込日の翌営業日以降、最初に、取得に係る基準価額 (営業日の前日の基準価額)が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌日に、日本MRFをお客様に代わって取得します。 第7条 返 還 (1)お客様は、自己の所有する日本MRFを解約請求の方 法により、当社に返還を請求することができます。この場合、当該請求に係る日本MRFについては、返還の請求があった日の翌営業日(以下「受渡日」といいます。)の前日の基準価額により、これを換金し、その金銭の引渡しをもって返還に代えるものとします。 (2)当社の取扱店が相応の事由があると認めた場合、お客 様は上記(1)の返還方法の他、買取請求の方法により金銭の返還を受けることができます。 この場合、当該請求に係る日本MRFについては、買取請求日前日の基準価額をもって当該日本MRFを買 取り、以下に定める買取りによる返還金額の引渡しをもって返還に代えるものとします。 |
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(2)返還請求の対象はこの契約の解約の場合を除き、元本部分のみとし、果実の返還は行いません。 (3)上記(1)の請求及び返還は、所定の手続きによってこれを行うものとします。 第 11 条 契約の解除及び届出事項の変更等 第15章第1条、第2条、第4条及び第5条の各規定は、本章においてこれを準用します。 第4章 有価証券の保護預り取引第6条 保護預り証券の口座処理 (1)保護預り証券は、原則同一口座でお預りします。 第8条 お客様への連絡事項 (1) ( 現行どおり ) (2)残高照合のための報告は、1年に1回(信用取引、金商法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)又は金商法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令第1条の8の6第 1項第2号に該当するもの及び同令第16条の4第1項各号に掲げるものを除きます。以下「店頭デリバティブ取引」といいます。)の未決済建玉がある場合には2回)以上行います。また、取引のある場合は、四半期に1回以上(信用取引、有価証券関連デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の未決済建玉がある場合は毎月)、法律の定めるところにより、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書により行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又はお客さま相談室にご連絡ください。 ( 削 除 ) 第13条 公示催告等の調査等の免除 第14条 特例社債等の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意 | 買取りによる返還金額 = 買取請求日前日の基準価額 × 買取口数 (3)返還請求の対象はこの契約の解約の場合を除き、元本部分のみとし、果実の返還は行いません。 ただし、第6条(1)に基づき最終営業日に元本に繰 入れられた再投資口数に相当する部分については、当該最終営業日の翌営業日以降に返還請求を行えるものとします。 (4)上記(1)及び(2)の請求及び返還は、所定の手続きによってこれを行うものとします。 第 11 条 契約の解除及び届出事項の変更等 第15章第1条及び第2条の各規定は、本章においてこれを準用します。 第4章 有価証券の保護預り取引第6条 保護預り証券の口座処理 (1)保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。 第8条 お客様への連絡事項 (1) ( 省 略 ) (2)残高照合のための報告は、1年に1回(信用取引、金商法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)又は金商法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令第1条の8の6第 1項第2号に該当するもの及び同令第16条の4第1項各号に掲げるものを除きます。以下「店頭デリバティブ取引」といいます。)の未決済建玉がある場合には2回)以上行います。また、取引のある場合は、四半期に1回以上(信用取引、有価証券関連デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の未決済建玉がある場合は毎月)、法律の定めるところにより、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書により行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又は本店コンプライアン ス部にご連絡ください。 第13条 料金 当社は、本章の保護預りについて所定の料金を申し受けるこ とがあります。 第14条 公示催告等の調査等の免除 第15条 特例社債等の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意 |
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第15条 特例投資信託受益権の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意 第16条 振替決済制度への転換に伴う口座開設 第17条 振替法の施行に伴う手続き等に関する同意第18条 契約の解除等 第5章 株式等振替決済取引第4条 当社への届出事項 (1) ( 現行どおり ) (2)お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、上記(1)のお申込みの際に、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。 第5条 加入者情報の取扱いに関する同意 当社は、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。 第14条 担保株式等の取扱い (1) ( 現行どおり ) (2)お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録された担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権又は株式買取請求 に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権及び新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。 (3)お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記 録における振替先口座に当該担保株式等の数量につい | 第16条 特例投資信託受益権の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意 第17条 振替決済制度への転換に伴う口座開設 第18条 振替法の施行に伴う手続き等に関する同意第19条 契約の解除等 第5章 株式等振替決済取引第4条 当社への届出事項 (1) ( 省 略 ) (2)お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、上記(1)の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。 第5条 加入者情報の取扱いに関する同意 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載 又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。 第14条 担保株式等の取扱い (1) ( 省 略 ) (2)お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録された担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。 (3)お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量につい |
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ての記載又は記録がなくなったとき又は当該記録に係 る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権若しくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権若しくは当該振替新投資口予約権の数についての記載若しくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。 第 17 条 振替先口座等の照会 (1) ( 現行どおり ) (2)お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買 取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。 (3)お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付 社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。 第 20 条 振替株式等の発行者である場合の取扱い (1)お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。 (2)お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録 がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債 権者の通知、反対新株予約権者の通知又は反対新投資 | ての記載又は記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。 第 17 条 振替先口座等の照会 (1) ( 省 略 ) (2)お客様が振替株式等の質入れ又は担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。 (3)お客様が当社に対する振替株式等の質入れ又は担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。 第 20 条 振替株式等の発行者である場合の取扱い お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。 ( 新 設 ) |
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口予約権者の通知をしていただきます。 第 32 条 お客様への連絡事項 (1) ( 現行どおり ) (2)上記(1)の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又はお客さま相談室にご連絡ください。 第 35 条 振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求 (1) ( 現行どおり ) (2)お客様は、上記(1)の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振 替法第 222 条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。 第6章 国債振替決済取引第 11 条 お客様への連絡事項 (1) ( 現行どおり ) (2)残高照合のための報告は、1年に1回(信用取引、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)又は金商法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令第1条の8の3第1項第2号に該当するもの及び同令第16条の4第1項各号に掲げるものを除きます。以下「店頭デリバティブ取引」といいます。)の未決済建玉がある場合には2回)以上行います。また、取引のある場合は、四半期に1回以上(信用取引、有価証券関連デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の未決済建玉がある場合は毎月)、法律の定めるところにより、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書により行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又はお客さま相談室にご連絡ください。 | 第 32 条 お客様への連絡事項 (1) ( 省 略 ) (2)上記(1)の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又は本店コンプライアンス部にご連絡ください。 第 35 条 振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求 (1) ( 省 略 ) (2)お客様は、上記(1)の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。 第6章 国債振替決済取引第 11 条 お客様への連絡事項 (1) ( 省 略 ) (2)残高照合のための報告は、1年に1回(信用取引、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)又は金商法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令第1条の8の3第1項第2号に該当するもの及び同令第16条の4第1項各号に掲げるものを除きます。以下「店頭デリバティブ取引」といいます。)の未決済建玉がある場合には2回)以上行います。また、取引のある場合は、四半期に1回以上(信用取引、有価証券関連デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の未決済建玉がある場合は毎月)、法律の定めるところにより、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書により行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又は本店コンプライアンス部にご連絡ください。 |
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第7章 一般債振替決済取引第9条 お客様への連絡事項 (1) ( 現行どおり ) (2)上記(1)②の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又はお客さま相談室にご連絡ください。 第8章 短期社債等振替決済取引第9条 お客様への連絡事項 (1) ( 現行どおり ) (2)上記(1)の残高照合のための報告は、短期社債等の残高に異動があった場合に、所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又はお客さま相談室にご連絡ください。 第9章 投資信託受益権振替決済取引第9条 お客様への連絡事項 (1) ( 現行どおり ) (2)上記(1)②の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又はお客さま相談室にご連絡ください。 第10章 投資信託の累積投資取引第1条 本章の趣旨 本章は、お客様と当社との投資信託の累積投資取引に関する取決めです。本章の規定に従って投資信託の累積投資契約 (以下「契約」といいます。)をお客様と締結し、総合口座 開設時に自動で口座開設されます。 | 第7章 一般債振替決済取引第9条 お客様への連絡事項 (1) ( 省 略 ) (2)上記(1)②の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又は本店コンプライアンス部にご連絡ください。 第8章 短期社債等振替決済取引第9条 お客様への連絡事項 (1) ( 省 略 ) (2)上記(1)の残高照合のための報告は、短期社債等の残高に異動があった場合に、所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又は本店コンプライアンス部にご連絡ください。 第9章 投資信託受益権振替決済取引第9条 お客様への連絡事項 (1) ( 省 略 ) (2)上記(1)②の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又は本店コンプライアンス部にご連絡ください。 第10章 投資信託の累積投資取引第1条 本章の趣旨 本章は、お客様と当社との投資信託の累積投資取引に関する取決めです。当社は、本章の規定に従って投資信託の累積投資契約(以下「契約」といいます。)をお客様と締結します。 |
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( 削 除 ) 第9条 契約の解除等第 10 条 その他 第11章 岡三の投信積立プラン及びミリオン (従業員積立投資プラン)の契約 第4条 買付代金の払込方法の指定 ( 現行どおり ) ① 都市銀行、ゆうちょ銀行などの金融機関の振替。振替については、当社指定の収納代行会社を経由 した引落しとなります。 ( 削 除 ) ② 給与等からの控除等 ③ 日本 MRF からの引落し 第5条 買付時期及び価額 (1) ( 現行どおり ) ① 都市銀行、ゆうちょ銀行などの金融機関からの振替の場合、毎月 6 日(休業日の場合はその翌営業日)から起算して6営業日後 ( 削 除 ) ② 給与等からの控除等の場合、原則として、投信つ みたてプランについては、毎月 26 日(休日は翌営業日)、ミリオンは当社が入金を確認した日 ③ 日本 MRF からの引落xx場合、毎月1日または、 15 日(休業日の場合は、翌営業日) 第8条 契約の解除 第15章第1条の規定は、本章においてこれを準用します。また、引き続き3ヵ月を超えて払込金のない契約について は、これを解約させていただくことがあります。 第13章 振込先指定方式の利用第2条 指定預金口座の取扱い (1)~(2) ( 現行どおり ) (3)上記(2)にかかわらず、利金(最終利金を除きま す)及び分配金(以下「利金等」といいます。)について所定の書面で振込先の預貯金口座を指定されてい | 第9条 定期引出 お客様は、別に定めるところにより、累積投資に基づく有 価証券の一部及び金銭の定期的返還を受ける契約を当社と締結することができます。 第 10 条 契約の解除等第 11 条 その他 第11章 岡三の投信積立プラン及びミリオン (従業員積立投資プラン)の契約 第4条 買付代金の払込方法の指定 ( 省 略 ) ① 都市銀行等の金融機関の預金口座(以下「指定預 金口座」といいます。)からの振替 ② ゆうちょ銀行の総合口座からの自動払込 ③ 給与等からの控除等 ( 新 設 ) 第5条 買付時期及び価額 (1) ( 省 略 ) ① 指定預金口座からの振替の場合、毎月6日(休業日の場合はその翌営業日)から起算して6営業日後 ② ゆうちょ銀行の総合口座からの自動払込の場合、 毎月10日(休業日の場合はその翌営業日)から起算して2営業日後 ③ 給与等からの控除等の場合、原則として、当社が入金を確認した日の翌営業日 ( 新 設 ) 第8条 契約の解除 第15章第1条の規定は、本章においてこれを準用します。 第13章 振込先指定方式の利用第2条 指定預金口座の取扱い (1)~(2) ( 省 略 ) (3)上記(2)にかかわらず、利金・分配金及び累積投資 に係る有価証券の償還金(以下「利金等」といいます。)について所定の書面で振込先の預貯金口座をx |
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る場合には、特にお客様からその旨の指示がないときは利金等に限り従前のご指定による口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。 | 定されている場合には、特にお客様からその旨の指示がないときは利金等に限り従前のご指定による口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。 |
第3条 指定預金口座の確認 当社は第2条により預貯金口座の変更があったときは、xxxxに「金銭振込先等のご確認のお願い」を送付しますので、記載内容を十分ご確認ください。万一、記載内容に相違あるときは、すみやかに当社にお申出ください。 ( 削 除 ) | 第3条 指定預金口座の確認 (1)当社は第2条により預貯金口座の指定があったときは、すみやかに「証券総合口座開設のご案内」、「口 座開設のご案内」又は「口座変更登録のご案内」を送付しますので、記載内容を十分ご確認ください。万一、記載内容に相違あるときは、すみやかに当社にお申出ください。 (2)上記(1)の「証券総合口座開設のご案内」及び「口 座変更登録のご案内」については、個人のお客様に限り送付します。 |
第4条 指定預金口座の変更 (1)指定預金口座を変更されるときは、当社所定の手続き により届出ていただきます。 | 第4条 指定預金口座の変更 (1)指定預金口座を変更されるときは、所定の用紙によっ て届出ていただきます。 |
第14章 岡三カードの利用 | 第14章 岡三カードの利用 |
第3条 提携ATMでのお取扱い (1) ( 現行どおり ) (2)ご出金 ①~② ( 現行どおり ) ③ 提携ATMで出金する場合、出金金額が「出金可能額」又はお客様が設定した「1日あたりの出金限度額」のいずれか小さい金額を超えるときは、出金することができません。なお、上記の「出金可能額」とは当社が定める方法により算出した金 額の範囲内の金額をいいます。 | 第3条 提携ATMでのお取扱い (1) ( 省 略 ) (2)ご出金 ①~② ( 省 略 ) ③ 提携ATMで出金する場合、出金金額が「出金可能額」又はお客様が設定した「1日あたりの出金限度額」のいずれか小さい金額を超えるときは、出金することができません。なお、上記の「出金可能額」とは翌営業日以降翌々営業日迄に有価証 券の買付け等に係る決済日が到来する場合、出金当日の口座残高から当該決済に要する金額を控除した金額をいいます。 |
第10条 契約の解除及び届出事項の変更等 第15章第1条、第2条、第4条及び第5条の各規定は、本章においてこれを準用します。 | 第10条 契約の解除及び届出事項の変更等 第15章第1条及び第2条の規定は、本章においてこれを準用します。 |
以 上 | 以 上 |