Contract
マルチチャネルサービス約款
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、第2 条第2 項に定める手段による取引もしくは同条第3 項各号に定める情報提供サービスをお客さまが利用される場合において、水戸証券株式会社(以下「当社」といいます。)との権利義務関係を明確にするために定めるものです。
(マルチチャネルサービスの内容)
第2条 マルチチャネルサービスとは、当社営業員経由のお取引およびマルチコール(専用フリーダイヤル経由)のお取引に、マルチネット(オンライントレードと情報提供サービス)を加えたサービス総称をいいます。
2 オンライントレードとは、インターネットを利用して行うお取引をいいます。
3 情報提供サービスとは、次の各号に掲げるサービスをいいます。
1 注文・約定照会サービス
2 お預り証券照会サービス
3 その他当社が別途提供するサービス
(マルチネットの利用)
第3条 マルチネットは、次の各号のすべてに該当する場合にご利用することができます。
1 お客さまが日本国内に居住する個人または日本国内に所在地のある法人であること。
2 当社とのお取引について、お取扱い部店が当社の定める部店であること。
3 当社とのお取引状況が当社の定める基準を満たしていること。
4 オンライントレードの利用にあっては、xx年齢に達した個人であること。
5 オンライントレードの利用にあっては、当社とのお取引について、代理人が選任されていないこと。
6 オンライントレードの利用にあっては、当社とのお取引について、ベーシスポイントによる手数料算出を選択されていないこと。
7 オンライントレードの利用にあっては、信用取引口座、発行日決済取引口座、先物・オプション取引口座が開設(建玉弁済後、お取引がなく当社が定める期間を経過した場合を除きます。)されていないこと。
8 当社所定の申込書に必要事項を記載し署名捺印のうえ、当社の本店および支店に提出し、当社が認めたお客さまであること。
9 オンライントレードまたは情報提供サービスの利用にあっては、当該取引またはサービスを受けるために必要な通信機器およびその他のシステム機器が保有されるか利用可能であり、かつネットワーク回線・通信回線およびその他の通信手段が利用可能であること。
2 お客さまは、オンライントレードまたは情報提供サービスの利用にあたり、当社が発行したログインIDおよび初期パスワードで初回認証ならびに当社所定の方法により当社に対し利用申込手続きを行うものとします。
3 マルチネットは、当社が申込みを受付け、所定の手続きが完了したとき以降に利用できるものとします。また、オンライントレードまたは情報提供サービスの利用にあっては、お客さまが利用時に使用する部店コード、お客さまコードおよびお客さまが登録するパスワードが一致した場合に利用できるものとします。
(マルチネットの利用に関する同意)
第4条 当社は、オンライントレードまたは情報提供サービスの利用に関して、次の各号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1 オンライントレードまたは情報提供サービスの利用にあたり必要となる端末機器、インターネット接続環境およびソウトウェアの種類や設定等について推奨環境を満たしていることが必要であり、これらの準備はすべてお客さまの負担と責任において行うこと。
2 オンライントレードおよび情報提供サービスは、端末機器および通信回線等を通じて行うものであり、お客さまならびに当社委託先の端末機器の不具合、コンピューターシステムまたは通信回線の障害等の場合には、注文の発注、変更および取消ができないことまたはオンライントレードおよび情報提供サービスが利用できない場合があること。
3 オンライントレードは、それぞれの取引に応じて当社が定める方法により行うものとし、他の方法により注文の発注、変更および取消は一切できないこと。
4 オンライントレードに利用する端末機器およびソフトウェア等の仕様、性能、通信回線の速度または端末機器、ソフトウェアおよび通信回線の障害やインストールされているソフトウェアの設定に起因した遅延等により、お客さまが希望する時点での注文の発注、取消または変更できない場合があること。
5 情報提供サービスにおける株価情報は、お客さまの投資の判断となる情報の提供を目的としたものであり、金融商品取引にあたっては、お客さまご自身の判断と責任において行うこと。また、その情報の正確性、完全性および適時性は当社が保証するものではないこと。
(パスワード管理)
第5条 ログインIDおよびパスワード(初期パスワードを含みます。なお、パスワードは当社所定の方法により、お客さまご自身で変更することができます。)は、お客さまご自身の責任において厳重に管理するものとし、これらの使用はお客さまご自身または当社所定の方法により定められた代理人のみとし、第三者への貸与または譲渡することはできません。
2 ログインIDおよびパスワードを失念された場合は、当社所定の手続きにより再発行を行います。
(利用時間)
第6条 お客さまがマルチネットを利用できる時間は、当社が定める時間とします。
(取引の種類)
第7条 お客さまがオンライントレードにより取引注文を行える商品および取引の種類は、当社が定めるものとします。
(取扱銘柄)
第8条 お客さまがオンライントレードを利用して取引注文を行える銘柄は、当社が定める銘柄とします。ただし、金融商品取引所が売買を規制している銘柄および当社が自主的に売買を規制している銘柄については、お取扱いできません。
(注文数量の範囲)
第9条 お客さまがオンライントレードを利用して当社に売付の取引注文を行える数量は、当社がお客さまからお預りしている数量の範囲内とします。
2 オンライントレードを利用して当社に買付の取引注文を行える金額は、預り金の範囲内かつ当社の定める金額の範囲内とします。なお、この金額の計算は当社が定める方法によって行うものとします。
(注文有効期間)
第10条 お客さまがオンライントレードを利用した取引注文の有効期間は、当社が定める範囲内とします。
(注文の受付)
第11条 お客さまがオンライントレードを利用した取引注文は、注文内容入力後、お客さまが確認をされ、その入力内容を当社が受信した時点を注文の受付とさせていただきます。
(注文の取消・変更)
第12条 お客さまがオンライントレードを利用した取引注文は、当社が定める商品および当社が定める時間内に限り、お客さまが当社所定の手続きを行うことにより取消または変更が行えるものとします。なお、取引成立後の注文取消または変更はできません。
(注文の執行)
第13条 お客さまがオンライントレードを利用した取引注文は、法令、諸規則および各商品の約款等にしたがい、お客さまが注文を行ったとき以降、最初に可能となるときに執行します。
2 当社は、取引注文が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、お客さまに通知することなくその執行をいたしません。なお、取引注文を執行しないことにより生じるお客さまの損害については、当社はその責を負わないものとします。
1 お客さまに委託された取引注文の内容が、第7 条、第8 条、第9 条、第10 条に定める事項のいずれかに反している場合
2 お客さまの指値注文が金融商品取引所の値幅制限を超える場合
3 お客さまの口座に立替金がある場合
4 お客さまの取引状況が差金決済取引となる場合
5 お客さまの取引注文がxxな価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断した場合
6 その他、当社が取引の健全性に照らし、不適当と判断した場合
(注文の照会)
第14条 オンライントレードまたは情報提供サービスをお申込みいただいているお客さまは、当社の定める時間内において情報提供サービスにより取引注文の内容および約定内容を照会することができます。
(手数料等)
第15条 お客さまは、オンライントレードを利用した取引注文が成立した場合、当社が定める方法により計算した額を当該取引の受渡のときに支払うものとします。
2 お客さまは、情報提供サービスの利用に関し、当社が定める料金をお支払いいただくことがあります。
(金銭の受渡方法)
第16条 お客さまは、オンライントレードを利用した取引注文が成立した場合の精算は、当該商品の決済日にこれを行うものとします。
2 金銭の預け入れおよび引出しは、金融機関の振込みまたはATMカードの利用により行うものとします。
(免責事項)
第17条 当社は、次に掲げる事項により生じたお客さまの損害については、その責を負いません。
1 オンライントレードまたは情報提供サービスの利用に関し、部店コード、お客さまコードおよびお客さまが登録するパスワードの一致を確認して行った取引等
2 第13条第2項にもとづき当社が取引注文を執行しないことにより生じた損害
3 通信機器、回線およびシステム機器の障害
4 天災地変、政変など不可抗力な事由による損害
5 その他、当社の責に帰すことができない事由による損害
(マルチネット利用の解除)
第18条 次に掲げる場合は、利用申込みを解除します。
1 お客さまが、当社所定の手続きにより解除のお申出があった場合
2 やむを得ない事由により、当社が解除を申出た場合
(マルチネット利用の禁止)
第19条 当社は、お客さまがマルチネットを利用いただくことが不適当と判断した場合には、ご利用をお断りすることがあります。
(届出事項の変更手続き)
第20条 お客さまが当社に届け出た氏名、住所、メールアドレスその他の事項に変更があった場合、当社所定の手続きにより遅滞なくお申出いただきます。
(他の約款、規定の適用)
第21条 この約款に定めのない事項については、保護預り約款など「約款・規定集」に記載されている約款、規定の定めによるものとします。
(この約款の変更)
第22条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
以 上
(2022 年2 月4 日 改定)